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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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ガス VS オール電化 Part10
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303
匿名さん
>>302
あれ、もしかして逃げる体勢?(笑)
何度でも言うけど、私が>>298で言ってるのは一住戸単位での話ではなく
共用部分と専有部分とで電力契約を変えることはできるのだから
(と言うより、メーターが別々なんだから当たり前だけど)
共用部分だけをオール電化とする事も可能だろう、って話だよ。
>まぁ、今の規約を改正という事でもすれば話は違ってきますが・・・
はい? 何のために規約を改正すんの?
既存住戸の一部をオール電化にリフォームする、という話の続きなら
規約を改正しなきゃできない話でもないでしょうに。
協議ってのは当然、電力会社との協議だよ。
まぁ、去るものは追わず。
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304
296
>>308
私は302ではないけど、疑問に思ったもんで質問。。。。
>共用部分だけをオール電化とする事も可能だろう、って話だよ。
これって意味あるんですか?
共用部にはフロがあるわけでもないし、
共用部のみでオール電化って契約はありえないと思うのですが。
>既存住戸の一部をオール電化にリフォームする、という話の続きなら
>規約を改正しなきゃできない話でもないでしょうに。
>協議ってのは当然、電力会社との協議だよ。
オール電化にするということは、あの設備をベランダに設置するということですよね?
専用部でないベランダに規約の改定も協議もなしにそんなもの設置できないと思うのですが。
それに、躯体をいじる工事が発生する上、ベランダの面積も変わってきたりすると
消防などへの届出(避難通路にもなる)もなるので、どう見ても規約の改定が必要になると思うのですが。
いかがなものでしょ。
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305
296
>>303
スイマセン、専用部っていうのは占有面積分に含まれる部分(占有部)のことですよね?
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306
296
たびたびスイマセン、私が勝手に占有部を専用部を間違ってかいてました。
ご迷惑をおかけしました。
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307
300
>>303
意地でも自分では調べないんだね。
めんどくせー奴。
>協議ってのは当然、電力会社との協議だよ。
当たり前だろ?
規約って言うのは電力会社との契約のときの規約だよ。
301は電気を電力会社から買ってる人ですよね?何にも知らずに契約しましたか?
それとも契約じゃなくて電力会社と協議した?(笑)
あーめんどくせー
頼むから後は自分で調べてね。
>まぁ、去るものは追わず。
はいはい、もう去ります。自分で調べようともせず空想のみの人の相手はごめんです。
好きなだけ空想を膨らませて楽しんでください。
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308
匿名さん
>>301
>ガス併用マンションをオール電化にリフォームする事例も実際にあるみたいだけど
>その場合は住戸単位ではできないのかな? できたとしても電化上手は使用不可なの?
そんなahoな事するかよw
マンションの資産価値下げてどうすんのよw
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309
匿名さん
>>308
オール電化にリフォームするとマンションの資産価値が下がるの?
へ~ 初めて聞いた。
ソースは?実例は?
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310
匿名さん
>>307
相手にするなよ。303はテキトーな事書いて遊んでるだけなんだから。
今日は匿1がいなくて寂しかったんじゃないの?
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311
匿名さん
>>309
相手にするなよ。>>308はテキトーな事書いて遊んでるだけなんだから。
今日は匿1がいなくて寂しかったんじゃないの?
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312
匿名さん
でもさ、304のいうとおり、
占有面積に含まれないベランダに機器を置いて躯体をいじらなければできない、
オマケにベランダの面積まで設計と異なるようなリフォームなんてできないでしょ?
とても実例があるようには思えない。
オール電化派の人はそこまでいい加減なこと書くの?
それにマンション内での協議と管理組合の同意を得なければこんなことできるわけないし
そんな同意なんて出さないよ、普通。
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313
匿名さん
おいおい、法規も工事もわからずにテキトーなこと言ってるのは312だろ。
オール電化派なんたら言ってる暇があったら検索してみろよ、実例でてくるから。
電気容量と管理規約に関しては確かに高いハードルだな。
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314
匿名さん
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315
313
>躯体をいじらなければできない、
A:必ずしもそうとは限らない。
(ガスマンションでも通線・給水給湯管はあるのが普通。あとは強電や管径、残スリーブなどの問題)
>ベランダの面積まで設計と異なる
A:法規上のベランダ(バルコニー)面積は機器を置いても変わらない。
どちらかというと建築的な局所荷重と荷重計算(全戸一斉転換の場合など)の問題。
避難経路が隣との蹴破り式仕切板経由の場合は難しいだろう。
>とても実例があるようには思えない。
A:ある(もちろん稀だが)
>それにマンション内での協議と管理組合の同意を得なければこんなことできるわけないし
>そんな同意なんて出さないよ、普通。
A:その通り。
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316
303
>>304
>共用部にはフロがあるわけでもないし、
>共用部のみでオール電化って契約はありえないと思うのですが。
そうかな?
マンション内の共用施設で給湯を使うものなんていくらでも思いつくけどな。
ゲストルーム・パーティーラウンジと付属キッチン・ペット用の足洗い等々。
管理室に流しがあればお湯くらい使える様にしておかなきゃ従業員が可哀想だろ?
全てのケースにおいてエコキュートを採用すればいいって訳では当然ないだろうけど
そもそもの話題だった「夜間充電」が目的なのであれば、夜間電力料金が使える様な
計画にしておこうと考えるのは至極当然の事なんでないの?
子メーターではなく、電力会社と直接契約できる様なメーターを設置して
その系統にエコキュートをブラ下げておけば、理論上は電化上手を採用できる筈だよ。
まぁ、そんな事をするくらいなら普通に独立した系統を設けて「時間帯別従量」で
契約した方がシンプルだろうけどね。
>オール電化にするということは、あの設備をベランダに設置するということですよね?
>専用部でないベランダに規約の改定も協議もなしにそんなもの設置できないと思うのですが。
私は「オール電化へのリフォームなんて簡単にできる」と言ってる訳じゃないからね。
ベランダは専用使用部分なんだから、エコキュート自体を置く事に問題はない筈だし
貯湯ユニットは荷重等を検証して問題が無ければ、規約(管理規約の事だよね?)の範囲内で
ベランダにも専有区画内にも置く事は可能。
現実的には配管が外壁を貫くルートを、躯体を加工する事なく確保する事ができるか
どうかが問題になるし、棟全体の容量にも限界があるから実際にやれる事例は少ない。
ただ、それらの条件がクリアできれば『規約を改正する事なく』、現行の規約の範囲内で
許可を得ればやれる、と言ってるだけ。
>それに、躯体をいじる工事が発生する上、ベランダの面積も変わってきたりすると
>消防などへの届出(避難通路にもなる)もなるので、どう見ても規約の改定が必要になると思うのですが。
>いかがなものでしょ。
逆にお尋ねしたいんだけどさ。躯体をいじったり避難経路を変更したりする様な工事は
『規約を変更すれば』できる様になるのかい?
私の認識では、そんな理由で規約を変える事はできないと思うよ。
実際、規約にどういう条項を盛り込もうという話なのかすらイメージできないや。
「今の規約の範囲内で出来ることをする」、という前提で発言してる事を理解して頂戴。
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317
303
おっと。>>315氏が簡潔にまとめてくれてたね。
>>300さんとは最後まで話が噛み合わなかったな。
住宅専有部分と共用部分とで異なる料金形態(つまり異なる設備仕様)を
採用する事はできるのだから、電力会社と事前に協議して確認すれば
共用部分の一系統をオール電化仕様にして「電化上手」での契約とし
そこにエコカー用の充電電源なり夜間蓄熱式の冷暖房装置やらを
組み込んでやる事は不可能ではない、という話を彼は理解しようとしなかった。
彼がデキナイデキナイと言ってたのは、『同じメーターに支配されている
使用範囲内で(住戸の場合は実質的に「同一の住戸内で」という事になる)
ガス設備が混在していると電化上手を利用する事ができない』という事であって
共用施設の電気料金として電化上手を利用する事はできない、という事とは
まったく別の話。これを読んだ人が誤解をしない事を祈るばかりだな。
ついでに言うと「オール電化へのリフォーム」が、管理規約上のルールや
物理的・技術的な問題を全てクリアできていれば、彼が言う規約(?)
(それが個別契約時の約款の事なのか、借室(受変電施設)に係る承諾書の
類の事を指してるのかは知らんけど)を「改定」する必要なんか無い。
前述の通り、その規約の範囲内でできる事しかできないのだからな。
調べろ調べろと言われても、他人様のオツムの中までは見えませんわ。
では、さいなら~
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318
匿名さん
法規的な問題もあるよ。
都心のようなベランダの面積が狭く、ほとんどが避難通路となっていると
『民法上』面積を計測して設置できない場合が多くなる。
すむ環境によっても実際に法規的な問題にもなりうるので
必ずしも312のいっていることが間違いとはいいきれない。
(届出面積と異なるようになると書いていたら誤りだが、そう書いてないで単に面積が狭くなるということだけを
指すことも考えられる書き込みなので)
実際にリフォーム業者でこのことに触れているサイトもあったし。
ただし
>オール電化派の人はそこまでいい加減なこと書くの?
この点は完全に誤りである。
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319
匿名さん
>ベランダは専用使用部分なんだから、エコキュート自体を置く事に問題はない筈だし
>貯湯ユニットは荷重等を検証して問題が無ければ、規約(管理規約の事だよね?)の範囲内で
>ベランダにも専有区画内にも置く事は可能。
違いますよ。
ベランダは占有使用が認められている共有部。
機器の設置には基本的には管理組合(他の住民)との合意が必要になります。
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320
匿名さん
最後の2行を見る限り、312氏の認識はむしろマトモな方だろうね。
オール電化へのリフォーム事例ってのは、やっぱりサンプルが少な過ぎるし
ハードルが高い分「できる訳がない」と考えていても無理はない。
おかしいのは「規約改正」という言葉を持ち出して来た方だよ。
共用部分の変更は規約を改正することによって可能になるのではない。
規約を逸脱しない変更内容に対して、規約に沿った方法によって
区分所有者のコンセンサスを得て初めて可能になる事だからな。
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321
313
312が正しいのは最後の2行だけだよ。
ところで318の書き込みに関して、民法と避難とがどう絡むの?
意味わからないので詳しく知りたい。
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322
303
>>319
>ベランダは占有使用が認められている共有部。
占有使用?? 「専用使用」の間違いだろ?
もう少し正確に言うと「専用使用権が設定された共用部分」だ。
>機器の設置には基本的には管理組合(他の住民)との合意が必要になります。
国交省の標準管理規約(単棟型)コメントによれば、専用使用部分の用法は
「通常の用法に従って」とされているから、エコキュートの設置が
その「通常の用法」に該当するかが判断基準になるよ。
私自身は電化推奨派でも何でもないから、エコキュート設置が「通常の用法」
なのかどうかにはあまり言及したくないけど、そこを否定する理屈は正直
あまり思いつかないねぇ・・・。
それはそうと、機器の設置には基本的に管理組合との合意が必要?
標準管理規約や区分所有法に、そういう規定ってあったっけ?
私はバルコニーにエアコンの室外機(私物)を置いているけど、管理組合の
合意を特別に得たという記憶はないけどな。
「通常の用法」の一環として、当然に管理組合にも容認されている範囲の
事だと思ってた。エコキュートだって、そういう扱いで問題ないっしょ。
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