ビギナーさん
[更新日時] 2018-04-04 00:59:51
彩都などを検討していましたが近い場所に(緑彩ビレッジ茨木)という街がオープンしてました。
彩都などに比べて価格が安すぎるような気がするのですがなぜでしょうか?
ご存知の方教えてください。
【以下、管理担当より情報追加しました】
名 称:緑彩ビレッジ茨木
所在地:大阪府茨木市宿久庄4丁目194番3より分筆
交 通:大阪モノレール彩都線「彩都西駅」徒歩22分又は「豊川駅」徒歩18分
区画数:120区画
売 主:堂島ハウジング株式会社・株式会社大江住宅
公式HP:http://www.ie-doujima.co.jp/ryokusai.html
[スレ作成日時]2009-09-29 23:14:11
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物件概要 |
所在地 |
大阪府茨木市総持寺駅前町11-19 |
交通 |
http://www.ie-doujima.co.jp/index.html
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
緑彩ビレッジ茨木はどうなんでしょう?
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501
入居済み住民さん
道路で遊ぶことは、道路交通法で禁止されています。
道路交通法第76条第4項(道路における禁止行為等)
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。(該当項目のみ)
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
また、上記の規定に違反した者は5万円以下の罰金になります。
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503
匿名さん
>>501
だから、道路遊びを禁止されてるのは、交通のひんぱんな道路と書いてあるだろ。道路遊び禁止と言ってるヤツは日本語も読めないのか?
子供の躾以前に親が勉強しろよ。
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504
ご近所さん
こんなことを書き込んでいる人は、
家の前の道路とかで遊んだこと一度も無いんだろうか・・
幼いころ頃、遊んでたの忘れてるんじゃない?
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505
匿名さん
>>499
違法でも何でも無いのに自分が気に入らなければ、騒ぎ立てて問題視する人の方がご近所トラブルのもと。
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506
入居済み住民さん
moral110.com/category3/
マナーですね。
広い遊び場がないので遊ばせたい気持ちはわかりますが。
道路は車やバイク、自転車等が通行するので事故のリスクはあるので好ましくないと思いますね。
事故が起きてからじゃ遅いので。
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510
匿名さん
人に迷惑にならない程度ならばいいんじゃないですかね。
夜道に通った時、きれいだなーって思ったりしますし。
楽しくしているのならいいんじゃないでしょうか。
この時期になるとホームセンターに電飾系の物が結構販売されていて
見ているととても楽しいんですよね。
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511
入居済み住民さん
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512
入居済み住民さん
7丁目で殺人事件とは…緑彩から数百メートルしか離れてない。
物騒ですな。顔見知りの犯行?
ちゃんと戸締まりしなくては。
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513
戸建て検討中さん
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