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家を購入された方はどれくらい貯金していますか。繰り上げ返済したいのですが、将来も不安なので貯金した方がいいか迷っています。今は約500万円の貯金がありますが、そのうち塩漬けの金融資産が400万円になっています。家(一戸建て)の資産は買値で6000万円位です。42歳で子供2人、年収は約850万円(税込)です。妻は専業主婦です。ご意見ください。
[スレ作成日時]2009-09-29 20:10:00
家を購入された方はどれくらい貯金していますか。繰り上げ返済したいのですが、将来も不安なので貯金した方がいいか迷っています。今は約500万円の貯金がありますが、そのうち塩漬けの金融資産が400万円になっています。家(一戸建て)の資産は買値で6000万円位です。42歳で子供2人、年収は約850万円(税込)です。妻は専業主婦です。ご意見ください。
[スレ作成日時]2009-09-29 20:10:00
>>62
>土地分の損益通算が出来ない。
不動産所得が赤字で他の所得が黒字の場合、土地分の利息金額は不動産所得がゼロになるまでの分が損益通算できません。
例えば、土地分の1年分の利息金額が10万円、建物分の1年分の利息金額が10万円だとしましょう。
そして不動産所得がこれらの利息金額を必要経費に計上したうえ、他の費用も計上した結果、年間で不動産所得が15万円の赤字だとします。
他の所得が600万円あったとすると、次のようになります。
不動産所得の15万円の赤字額のうち土地の利息金額10万円分は否認されて、損益通算出来るのは5万円だけとなり、595万円の所得になります。
平成4年度から土地分の利息金額の損益通算はできなくなりました。
それ以外に建物を除却して再建築する場合の取り壊しや立ち退き費用などは、事業的規模なら費用としては青天井で認められますが、そうでない場合は不動産所得の黒字の範囲でのみしか認められません。
>事業的規模になれば控除幅が増すだけで所得税そのものが減るわけではない。
あなたの文章では、話の半分しか書かれていませんので、補足します。
所得控除である青色申告控除が10万円から65万円に増加します。当然、他に所得があり不動産所得が10万円以上黒字の場合は、所得税は減額されます。
不動産所得が赤字の場合、不動産所得の所得控除が増えても確かに所得税は変わりませんね。