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良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
受信契約は双務契約であって,受信契約の締結により,NHKは一言でいうと「豊かで、かつ、良い」(放送法44条1項1号参照)放送を契約者(視聴者)に提供する債務を負います(放送法3条の2,同7条,同44条等参照)。理屈からすると,NHKがかかる債務を履行していないのであれば,受信契約締結者であるところの視聴者は,受信料の支払を拒否できることになります(民法533条,同時履行の抗弁)。
ただし,このような主張が簡単にとおれば,それこそあっという間にNHKはつぶれてしまう(?)ので,机上の議論はどうあれ,裁判で勝てる見込みは小さいといえるでしょう(もちろん,法廷でNHKへの不満を言いたい放題言えるという副次的なメリットはあります。まあ華麗にスルーされて終わりですね。)。
また,「支払督促については公法上の債権は対象にはならないと一般的に解されているところ、NHKの見解では受信料は公用負担の一種である負担金としての性質を有するとのことであり、まさしく公法上の債権であるため、申立て自体が不適法ではないかとの疑念もあり、その点についてどのように説明をするのか不明である。」(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)との指摘もあります。
支払督促はこれを却下する手続きがほぼないので基本的に発令して,異議ある場合には裁判で白黒つけてもらうということのようです。ですが,法廷ではこの点を争点とされたことはないと思われます。