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良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
良くも悪くも盛り上がっているようなので、part2立てました。
もうちょっと続けましょう。
[スレ作成日時]2009-09-28 16:35:13
ちなみに
>147の罰則がない・契約義務を強制できないという放送法の解釈は,当該放送法の立法時に憲法上問題があるとされたものが,>>147のように説明されて成立に至ったのであります。
ですから,NHKは契約したが未払いの者に対しては支払督促をおこないますが,未契約者に対しては「見込み訴訟」しかしていないように思われます。
和解条項にこれまでの分の未契約分の支払免除や既契約分についての減額での契約がふくまれているかもしれません。
ただ,このあたりもNHKは公共料金のようにしておきながら公開規定を有していない為,何ら一般契約者が情報公開を請求することができなくなっております。
なお,裁判官の中にはNHKの契約をしていない人も多いはずです。
私の知っている裁判官でも独身の人はこの傾向が強いです。
また,初期の有事の際,公共性確保であるならば,多チャンネル時代の現世において,娯楽番組・ドラマなどを多額の予算・国の財政援助をうけて続ける必要があるのかも大いに疑問視される必要があるはずです。民業を圧迫しているのは間違いないのですから!