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固定資産税はその土地の地価や持分などによって決められるようですが基準表みたいなものはないのでしょうか?国からこれだけ払いなさいと通知が来ないと分からないのでしょうか?
例えば90㎡と75㎡だとどの位違うのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-04-25 21:54:00
固定資産税はその土地の地価や持分などによって決められるようですが基準表みたいなものはないのでしょうか?国からこれだけ払いなさいと通知が来ないと分からないのでしょうか?
例えば90㎡と75㎡だとどの位違うのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-04-25 21:54:00
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対して第1期の納付月(4〜6月頃、各地方公共団体の条例で定められています。) に納税通知書が送付され、年4回に分けて納付することになります。
スレ主さん、納税額は通知書発送前に閲覧できますから、正確な納付額が知りたい場合は役所へ出向きましょう。
>90㎡と75㎡だとどの位違うのでしょうか
こんな質問には誰も答えられませんよ。同じ条件の不動産は2つとないのですから。
スレ主です。有難うございますm(__)m
ちなみに同じマンションの場合、占有面積が同じなら固定資産税も同額となります。
つまり同じタイプなら1階と最上階で価格が1,000万円違っても同じな訳です。
>>10
>同じマンションの場合、占有面積が同じなら固定資産税も同額となります。
そうなる根拠は、どういう理由ですか。
同じマンションでも、仕様が異なれば(例えばALCと在来の躯体PC)建物に関しては異なるんではないですか。
11投稿の訂正
× 躯体PC
○ 躯体RC
固定資産税の納税通知書が来たら必ず確認下さい。
土地の固定資産税、都市計画税の課税評価価格を。
ふつう120m2未満の宅地であれば、固定資産税評価額は価格の1/6,都市計画税評価額は価格の1/3に減額されます。ですから通知書の評価価格は違っています。
ところが私はマンションに住んでいますが、この土地の欄に印字されている評価価格が同じだったのです。
つまり、マンションなのに非住宅用地にされていたようで、減額されずにおよそ4万円も多く税金を請求されていたのです。
区役所に問いただしたところ宅地処理を忘れていましたと言う回答。後日返金しますって言われました。
でも私のマンションは30世帯あって1世帯4万円ぐらいだと年間120万円。10年で1200万円税金を多く取るところだったのです。固定資産税は今回で2回目だったのですが、もし気が付かなかったらこのお金どうなっていたんでしょう。
教科書の1ページ目に書かれているようなこんな単純なミスってここだけでしょうか?
さすがお役所仕事だとつくづく思いましたが他の方はどうでしょう?確認してみてください。
30世帯あって2年間、誰も気がつかなかったのですから。
(ここのマンションは最初、雑地でマンション建ててから宅地に変更されたそうです。その時、区役所職員のうっかりミスで宅地変更をしていなかったそうです。)
>>13
>ふつう120m2未満の宅地であれば
それを言うなら200平米までの部分
新築住宅の固定資産税軽減処置(3階以上の耐火又は準耐火建築は5年間、それ以外は3年間)の適用される面積が120平米です。
200平米以上は、固定資産税が1/3で都市計画税が2/3。
これはあくまで特例で減額されているんです。
1/6は本来なら1/4です。
いや、そんな細かい話はどうでもいいんです。
他にそのような事になっている方はいらっしゃらないんですか。
それならばいいんですけど。
私の事例がスペシャルなんですね。
安心しました。
>>13
あなたの言う通りに固定資産税評価額が価格の1/6であるとすると、マンション
購入時の土地の価格部分が1/6が固定資産税評価額になるということですよね?
ちょっと違いませんか?
>土地の固定資産税、都市計画税の課税評価価格を。
>固定資産税評価額は価格の1/6,都市計画税評価額は価格の1/3に減額されます。
土地の評価額と土地の固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額の差を。
固定資産税課税標準額は土地の評価額の1/6,都市計画税課税標準額は土地の
評価額の1/3に減額されます。
17さんの書かれている事は何回読んでも意味がわかりません。
とにかく、住宅用地と非住宅用地では土地の特例内容が違うこと。
その額が結構でかい事。
教科書の第1ページ目に載っているような事を税金のプロが簡単に間違えること。
16さんの言うように結構間違いが多いんですね。
私みたいに今までこの手の物を信じていた人は納税通知書をもう一度見てください。
土地の固定資産税課税標準額と都市計画税課税標準額が違っていたら大丈夫だと思います。
もし同額だったら役所に聞いたほうがいいと思います。
本日来ました。
これから車も来るし
税金の春ですねぇ〜。
ま、7月までは払いません
延滞料もかからないですから
ほんとに?
>>11
マンションの場合、躯体は【共有部分】となります。
その為1棟のマンション内では、階数や部屋によってSRC/RC造等の構造の差があっても、
マンション全体の課税額を占有面積ごとの持分割合によって負担する事になるのです。
誤解を招いてしまったかもしれませんが、
【同じマンション】ではなく【同じマンション内】と書けば良かったですね。すみません。
「同じ様な2つのマンション」という意味でならおっしゃるとおりです。
>>22
うちの住んでいるマンションでは、建築基準法上では3棟が2つの敷地に建っていることになっています。
2つの敷地はこのマンションを開発時に新たに作られた公道で区分されています。
3棟全部で1つのマンションを構成しており、管理組合は3棟全体と敷地別の2つがあり、皆両方の管理組合に所属します。
敷地が異なる棟では持ち分割合や課税関係は別に計算します。
>>22
敷地が2つ以上の市町村に跨って建っているマンションでは、もっと奇妙なことがあるようです。
一体の敷地で総合設計制度も適用しているのに、市町村が異なる部分は敷地を別にして計算しているそうです。
20さん。
ホントです。私も友人から教えてもらいました。
みんなボーナス入るまで払わないって聞いて安心して放置してました。
ところが、うちだけボーナスが8月末だったのです。
お盆前に、しっかりと延滞金が付いた催促状が来ました(泣)
どうも周りの情報によると7月がボーダーラインのようです。
振込用紙も納付期限が過ぎていても銀行は使えました。(郵便局は×です)
25さん。
>車の重量税は催促が2回目か3回目以降で延滞金が付くしくみに
そうそう、毎回振込用紙の色が変わってきますよね。何色がヤバかったかな・・・
こんなに郵便代使って税金の無駄遣いだなと感じるほど来ますね。
ちなみに、最近はまじめに払ってますよ。