1000を超えたので作りました。
その3でも、バンバン盛り上がりましょう。
埼玉県民共済注文住宅はいかがですか? その1
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/9728/
埼玉県民共済注文住宅はいかがですか? その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9467/
[スレ作成日時]2009-09-25 23:21:20
1000を超えたので作りました。
その3でも、バンバン盛り上がりましょう。
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[スレ作成日時]2009-09-25 23:21:20
施主:工事監理をしっかりやって下さいね!
建築士:工事監理なんてやらないですよ(笑)、20件近く設計担当してますし時間ない(笑)
監理料貰ってないですし、やってられないですよ(笑)
施主: えぇ? マジ?
建築士:現場監督が管理してますから大丈夫ですよ
施主:工事監理は誰がやるんですか?
建築士:現場監督が管理してますから大丈夫ですよ
施主:設計したのは誰ですか?
建築士:私です
施主:確認申請したのは誰ですか?
建築士:私です
施主:確認申請書類には誰が工事監理者になってますか?
建築士:私です
施主:工事管理する現場監督を監理するのが工事監理者ですよね?
建築士:大丈夫です!
施主: えぇ?
建築士:とにかく大丈夫です!
施主: えぇ?
建築士: ちょっと休憩しましょう
施主: ダメだこりゃ
判例でも、建築確認申請及び中間・完了検査の申請、立会しか請け負わなかった2級建築士に対して、
「1級又は2級建築士は、建物の設計及び工事監理をする意思もないのに設計者・工事監理者として届け出ることは許されないのであって、
建物の設計及び工事監理者として届け出た以上は、その業務を誠実に遂行すべき義務を負っているというべきである(建築士法18条1項参照)。」
として、工事の瑕疵について建築業者と連帯して6000万円余りの損害賠償責任を認めたものがあります(大阪地方裁判所平成10年7月29日判決)。
これまでの判例は、建築士が実施建物の設計・監理にミスがあった場合にその責任を認めたものでしたが、
この判例は実施建物については設計・監理をやっていないのに建築確認申請した建築士の責任を認めたもので、
とても厳しい判例といえます。
http://www.mirailaw.jp/info/const07.html