マンションなんでも質問「アルコープに駐輪ってホントにダメ?」についてご紹介しています。
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悩める理事 [更新日時] 2006-05-22 22:28:00
【一般スレ】アルコーブに自転車を駐輪| 全画像 関連スレ まとめ RSS

乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。

アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!

考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。

さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m

(以下、ご参考までに状況など)

取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!

容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!

状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。

(長文失礼しました)

[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00

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アルコープに駐輪ってホントにダメ?

  1. 51 匿名さん

    自転車に跨ったままエレベータに乗られるとギョッとするけど、押して乗るくらいなら、
    スキー板抱えて乗るのと違いはないように思うけど。

  2. 52 13

    消防法的には廊下に面する玄関ドア及び窓が避難上又は消防活動上有効な開口部となりうるか否か
    がこれは置いちゃダメでしょうの判断の物差しになると思います。

    ただしそんなことは法文には何処にも書いてません。すみません。

    ただ、法的に出来ませんときっぱりいえる事が一つだけあります。
    これだけは建物図面の面積表を読んでそのアルコ−プがどういう面積に入っているかによりますが
    最近のマンションであればほとんど非開放の廊下・階段でも床面積に算入するが容積率算定からは
    除けるようにアルコ−プも容積算定から除外されています。算入されていたとしても廊下の先端から
    2m以降の部分です。この容積不算入の大原則は『屋内的用途に供する部分は除かれる』です。
    自転車を置けば当然そこは屋内的用途に供する事になり容積対象床となります。たいがい敷地面積
    に対して容積一杯まで立てるのがデベの常ですから当然、容積オ−バ−となり、建築基準法違反と
    なります。
    これで住民同士の裁判になった場合、こんな感じかな?
    『容積不算入のアルコ−プは本来、屋内的用途に供する使用は想定しておらず、屋内的用途に供するか否かは容積率というその建物の規模(戸数・階数等)を決めるにおいて重要な要素に密接に関係しており屋内的用途に供する事で容積オ−バ−となり本来とり得なかった戸数や階数が発生する状態は明らかに違法である。』
    ただし、そのことにより経済的利益の損失を被るもの及び社会的な損失が見受けられない状態である場合(※全戸アルコ−プ付でかつその所有台数に応じた本来の自転車置場の使用料を納め、完全なる公平な徴収と還元がされている状態や、近隣住民に対し、その本来取りえなかった建物規模による日照障害等、具体的な障害が発生することがないような場合)はその違法状態を放置したことによる具体的な損害賠償の対象とはなり得ないが、好ましい状態ではないので速やかに適法な状態に戻すことが望ましい。

  3. 53 匿名さん

    >競技用自転車は軽量だから、
    そんなことはありません。一般の自転車よりはるかに重い競技用自転車
    だってあります。

  4. 54 匿名さん

    そもそもアルコープなんてつけるなら部屋をギリギリまで伸ばして広くして欲しかった
    ってのが正直なところ(共用廊下側の部屋)。

  5. 55 匿名さん

    >取締派の主張:
    >1 資産価値が下がる
    >2 避難時に危険
    >3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
    >4 とにかくみっともない!!

    何様のつもりなんだろうか(笑)
    私自身は他の人がアルコープに自転車を置こうが置くまいがなんとも思わないけど。

    >容認派の反論:
    >1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
    >2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
    >3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
    >4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!

    どっちかを擁護しろと言われたらこっちかな・・・

  6. 56 匿名さん

    >>13 >>52
    頓珍漢な理論展開はやめましょう。

  7. 57 匿名さん

    とりあえず48は北米かヨーロッパに行って好きなだけ自転車に乗ってればいいと思う。

  8. 58 匿名さん

    当方のマンションも先日駐輪場の配分を終えたばかりで、これから、アルコーブの駐輪問題にとりかかるところなので、このスレ非常に参考にしています。
    >56
    実際、管理規約や細則を制定するにあたっては、訴訟問題に発展した場合の判例がどうなるかを想定することが重要なので、13や52の書き込みは、充分に検討に値すると思われます。
    >57
    同様に、様々なライフスタイルを持った人達が、公平で気持ち良く暮らせることを考慮する必要がありますので、個人の嗜好性を誹謗中傷するようなご意見も如何なものかと思います。

  9. 59 13

    >頓珍漢な理論展開
    ではないと思います。
    最終的には感覚的に良いか悪いかとか、感情論での言い合いではなく
    法的に明確に合法か違法かが客観的な判断基準となります。
    そこを『屋内的用途に供する』ことが合法か否かをまず調べるのが
    出る所に出た時の法によって保護された国の法による判断です。

  10. 60 匿名さん

    基準法上の容積参入と、資産区分上「専有部分」となるかどうかは
    関係ないんだっつの。

  11. 61 13

    資産区分上「専有部分」となるかどうかが議論の対象でなく、
    そこに自転車を置くことは良いのか悪いのかを結論つけたい
    わけでしょう。
    つまりは良いか悪いかの客観的判断基準は合法か否かであり
    それを議論することが関係ないとは思えないが・・・

  12. 62 匿名さん

    >>61
    合法か否か、という議論をするにあたって
    あんたの場合は「建築基準法」を持ち出してる点を指摘されとるのだ。
    解ってないね・・・・。

  13. 63 13

    言い出しついでに分かりやすく手引きすると、
    アルコ−プに『自転車を置く』つまりは『屋内的用途に供する事』は
    もともと床面積に算入されていなければ当然総計で10㎡を超えるので
    『増築』扱いとなります。
    ただ、自転車を置くこと自体は単に『屋内的用途に供する』
    だけてあれば『延床面積』に算入し、その各戸のアルコ−プ
    を『自転車置場』と定義つけ既存の駐車場と自転車置場との
    合算面積が延床面積の1/5までであれば容積対象から除外できます。
    その措置をやった上で容積オ−バ−であればアウト。
    容積クリア−であれば、増築申請をして、かつその延床面積に伴う
    諸々の法規定(延べ面積に伴う消防設備・避難規定等)をクリア−
    すればどこからもつつかれない合法な建物となるでしょう。(^−^)

  14. 64 匿名さん

    >>62
    ○○法は良くて○○法はダメというものがあるのでしょうか?
    そんな法律守らなくたっていいだろと聞こえるのですが

  15. 65 匿名さん

    とりあえず13は、音引(ー)や濁点を覚えるべきだと思う。
    日本語が不自由な人が法律談義をすると、わけがわからん。

  16. 66 悩める理事

    >>63
    よく分からないのですが、
    「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、
    何か判例があるのでしょうか?

  17. 67 悩める理事

    >>55
    「資産価値が!」って主張する方、多いですよ〜。
    本当にそうなんでしょうか?

  18. 68 13

    毎日法文読んでいると素人には分かりづらい文章になってしまっていたようで
    すみません。『ただし、かつ( )の中で( )の場合は除く』みたいな何
    言っているか分からない文章が法文には多いので・・・
    というより
    >わけがわからん
    には分かりたくないの意識が見え隠れしますが・・

    >「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか?

    S61住指発115
    アルコ−プという用語定義ではなく『十分に外気に開放された床』としてピロティ−
    ・ポ−チ・公共用歩廊・吹きさらしの廊下で検索すると出てきますよ。
    ただ、昨今アルコ−プが容積不算入で統一見解ができつつある訳は共用廊下に準ずる
    扱いとしてその主要な出入り口からの動線上にあるからで、入り組んで室としての区画
    形成されているものや屋内的用途を発生させているものは容積対象となります。

    ちなみにそれが何処であるにしろ屋根のかかっている部分を駐輪スペ−スとして使用すれば
    それは『屋内的用途』となります。

  19. 69 匿名さん

    え〜と、私はあなたのタイピングの稚拙さを、
    ユーモアを交えて控え目に指摘しただけなんだけれど……。
    日本人だったら濁点と音引くらいちゃんと打とうよ。
    自信過剰でみっともないです。
    あなたの文は「分かりにくい」のではなく、誤字脱字が小学生レベルだということです。

  20. 70 悩める理事

    えーと、落ち着いて。
    >>68
    ありがとうございます。
    違法を主張する場合、ひとつの方法にはなるのでしょうが、
    そこまで争ってしまったら、却って遺恨を残しそうですね。

    ところで目先を変えますが、
    ウチのMSではアルコーブもバルコニー同様に、専用使用権が設定されています。
    バルコニー駐輪とアルコーブ駐輪の違いって、一体何なんでしょうね?
    バルコニーはオッケーだけどアルコーブはダメっていう相場観が強いのですが・・・。

  21. 71 匿名さん

    こんな深夜に眠い目を擦りながらいちいち文章を校正してすばらしい文章を書かなければ
    書いている事が理解してもらえない又は理解しようとしない事がわからん。
    一応、小学生レベルでもわかる事の本質をそらそうとしてませんか?

  22. 72 16

    >>13
    ほう、今度は建築基準法ですか…。(ですよね?)
    建築基準法って、集合住宅内の住人間の争いに適用された例ってあるんですか?
    何か異次元のもののように感じますが。

    それにあなたの想定でもあまり拘束力は期待出来ないようです。
    はっきりと「だめ」と言うにはやや弱いような。
    もし裁判になったら泥沼化しそうだし、下手すれば「望ましくないけど
    自転車は強制撤去できない」なんて判決もありえそうですよね。
    (全くの素人考えですが)

    やっぱり全面的に法を盾にすることは望ましいとは思えないな。
    でも、建築基準法の件は参考にはなった。最後の一押しでこんな話も
    って感じでは使えるかもしれない。ありがとう。

  23. 73 匿名さん

    56を投稿した者です。
    >>13について、頓珍漢な理論展開の一例を挙げます。

    >容積不参入であれば、まず法的解釈から共用部です。

    区分所有法により、
    共用部分は専有部分以外の建物の部分です(法定共用部分)。
    また、区分所有権の目的となる部分(構造上・利用上の独立性がある部分)
    でも規約により規約共用部分とすることができます(規約共用部分)。

    容積率の算入・不算入は関係ありません。

  24. 74 匿名さん

    >こんな深夜に眠い目を擦りながらいちいち文章を校正してすばらしい文章を書かなければ
    すばらしい文章は要らない。普通の文章を書いてくれ。
    あと、眠たいのだったらさっさと寝ろ。

  25. 75 匿名さん

    >>71
    一所懸命書いているようで悪いのですが、私から見ると本質というか要点不在の
    理解しがたい文章としか見てとれません。
    例えば以下の質問に対し
    >「アルコーブ駐輪=屋内的用途」というのは、何か判例があるのでしょうか?
    13氏が書いた>>68のどこらへんに「何か判例があるか?」という本質となる返答
    があるのでしょう?
    >一応、小学生レベルでもわかる事の本質をそらそうとしてませんか?
    今もなおそうであると言うのなら、>>68の返答の中のどこに本質があるのかご教
    示いただきたいものです。

  26. 76 匿名さん

    75さんは理解できないようですね。
    本質とは
    どんな法に照らし合わせても合法であることの重要性です。
    容積率の算入・不算入は関係ありません。
    はつまり建築基準法に反して違反建築となってもかまいませんということ
    と解釈して良いですね。
    私が言っているのは法律論議をしているのではなく
    違反建築になるという事実を教えてあげているだけです。
    >「何か判例があるか?」という本質となる返答があるのでしょう?
    何か判例がということ自体道筋からそれています。
    私が何言ってもダメでしょうからあなたが住んでいる行政の建築主事に
    面積不算入のアルコ−プを駐輪スペ−スとして使うことは
    屋内的用途となりますか?ときいてみてください。
    それから返信ください。

  27. 77 匿名さん

    あと私は法律違反になりますと言っている訳ですから
    そうならないのであればなぜなのか理由を理解しやすい
    文章で主観を交えず事実のみを述べてください。

  28. 78 匿名さん

    >>76
    横レスですが、条文に明記されていない場合、
    その解釈は判例によるのではなかったでしたっけ?

    あなたの主張が成立するカギは、「アルコーブ駐輪=屋内的用途」
    だと思うのですが、ちがいますか?
    あなたの書き込みを読む限りだと、仮に「アルコーブ駐輪≠屋内的用途」
    となった場合、違法性を主張できないと思うのですが、間違いでしょうか?

    できれば、YesかNoで教えて下さい。
    >>77
    私は>>75ではないですが、わからないから教えて下さい、ということです。
    小学生以下と思っていただいて結構なので。

    よろしくお願いします。

  29. 79 匿名さん

    >>67
    本当に資産価値にこだわるなら、アルコープ付きのファミリーマンションよりも
    財閥系デベの内廊下タイプの高級マンションを買うんですけどね、普通は。

  30. 80 匿名さん

    お〜い、
    >75さんは理解できないようですね。
    >本質とは
    >どんな法に照らし合わせても合法であることの重要性(1)です。
    >容積率の算入・不算入は関係ありません。
    >はつまり(2)建築基準法に反して違反建築となってもかまいませんということ
    >と解釈して良いですね。
    >私が言っているのは(3)法律論議をしているのではなく
    >違反建築になるという事実を教えてあげているだけ(4)です。
    >>「何か判例があるか?」という本質となる返答(5)があるのでしょう?(6)
    >何か判例がということ自体道筋からそれています。
    >私が何言ってもダメでしょうからあなたが住んでいる行政の建築主事に
    >面積不算入のアルコ−プを駐輪スペ−スとして使うことは
    >屋内的用途となりますか?ときいてみてください。
    >それから返信ください。
    わけわかんないよ〜。外国人?
    音引の使い方をいまだわかっていないことから、76は13だとわかるが、
    ひまなので、日本語としてわけがわからないところに番号をふったよ(笑)。
    1、「本質とは〜重要性です」何が言いたいのか分かりません。
    2、「はつまり」の前の言葉は、なにか消しちゃったの?
    3、「私が言っているのは〜教えてあげているだけ」主述が変で意味が通らない。
    4、「教えてあげているだけ」って、誰も頼んでないでしょ?
    5、「本質となる返答」ってどういうこと? まだ本質には届いていないが、これから「本質となる」返答?
    6、「があるのでしょう?」は疑問(「あるのでしょうか?」のこと?)なのか、
      それとも反語的な確認(「あるでしょう?」のこと?)なのか不明。
    まだ他にもあるが、論旨を理解してほしければ、もう少し正確な日本語を書くように。
    あなた、ぜったい法律関係の仕事には向いていません(笑)。

  31. 81 悩める理事

    >>79
    なるほど、そういう見方も出来ますね。
    でも、主張している方は大真面目なんですよね。

  32. 82 匿名さん

    >>76
    >容積率の算入・不算入は関係ありません。

    あれっ?
    容積率の算入・不算入を拠りどころにして、この問題の解決に
    アプローチしたのではなかったのですか?

  33. 83 匿名さん

    >>81
    外廊下でアルコープ付きなら大手デベでもファミリーマンションですからね。
    資産価値と言ってる人は、ここは俺が住んでるマンションだ!という気持ちが
    強くて、いろんなところが気になるのではないでしょうか。

    デベロッパーもしくは管理会社に質問してみては?
    質問内容は、同じような造りの他のマンションではこういう問題は起きてるのか、
    問題になっていた場合はどうしたのかなど。

  34. 84 悩める理事

    >>83
    デベにも管理会社にも聞いてみましたが、
    「皆さんそれぞれです」と逃げられました。
    まあ、一方に加担することは避けたいのでしょう。

  35. 85 匿名さん

    >>84
    それぞれの内容は??

  36. 86 匿名さん

    地震のときに自転車が道をふさいで
    死人が出たらどう責任をとるの?

  37. 87 匿名さん

    >>86
    そんなの気にしないんだよ(^−^)

  38. 88 匿名さん

    そうね。そういう責任感じる人はちゃんと自転車置き場に置いてますって。
    聞くだけ、話すだけ時間の無駄。できるだけ関わらないようにするのが吉。

  39. 89 匿名さん

    アルコープ自体がデベの苦肉の策であり
    これを良しとする(購入する)層がいるんだから
    あきれて屁も出ないわ。
    あんなもの物置を化するに決まってるだろ。
    ちょっと考えれば分かるはずだ。
    専用ポーチで廊下から見えないならいいが、
    アルコープは必要ないね。
    俺のマンションは外廊下でアルコープもある住戸も
    あるが、自転車は禁止だ。当たり前だよ。
    生活観が滲み出ていて、廊下を歩くのも嫌になる人は
    普通だよ。美的センスがない奴の意見もあるだろうが、
    そんなのは無視すれば良い。

  40. 90 匿名さん


    物置を化するに→物置化

  41. 91 匿名さん

    >89
    アルコープと専用ポーチどう違うの?

  42. 92 匿名さん

    アルコーブってドア開けたときに共用廊下にはみ出さなくするための浅いへっこみじゃない?
    ウチのマンションで図面上で『専用ポーチ』ってなってるところは自転車置けそうだけど、『アルコーブ』ってなってるところは狭くて物なんて置けそうにない

  43. 93 悩める理事

    >>85
    「それぞれ」の例としては、次のようなものでした。
    ・自転車は許す。
     (駐輪許可証を発行し、駐輪料金も徴収するパターンもあり。)
    ・子供用自転車のみ許す。
    ・駐輪場以外の場所への駐輪を禁止し、徹底的に取り締まる。
     (駐輪場増設のパターンもあり。)
    ・アルコーブに置いても良い物を例示した細則を制定
     (翌日出すゴミ、傘たてなど・・・)
    ・現状黙認
     (総会議案になったものの、現状の変更は否決されたものも含む。)
    ・「私物を置かないように」という、お願いベースの文書を掲示
    ・紛糾して裁判直前

    >>88
    私も、もし理事じゃなかったら無視してたかもしれません。
    ところがそうは言ってられない状況でして・・・。

    >>92
    ウチもアルコーブが狭くて自転車を置けなければ、むしろ問題は簡単だったと思います。
    ところがアルコーブの横幅、奥行きとも自転車を置くのに充分な広さがあるので、
    堂々と駐輪している方が増えてきてしまっているのです。

    困りました・・・。

  44. 94 匿名さん

    ピアノ、タバコ、自転車とかよく話題になる事を平気でする人はなぜか屁理屈をこねる。
    なんだかんだ屁理屈こねても結局はマナーの問題なんだよ。
    多くの人が嫌がる行為を「人に迷惑をかけちゃいけない」と育てられたか、
    「そんなの警察につかまるわけじゃないからお構いなし」と育てられたかの違い。
    こんなことを法律云々言い出す事自体がナンセンス。
    こういうのは皆で無視して一人で生きて行ってもらえばそれでOK。

  45. 95 匿名さん

    無視したくても、共用部分に私物放置してるから無視できないのだ。

  46. 96 匿名さん

    たとえば駐輪場が1台月額300円だったら、
    アルコープやポーチは1台6000円くらいとって、
    清掃費などの管理費に充てる。

  47. 97 匿名さん

    ↑あっ、それいいですね〜 それが一番丸く収まるような・・・^^

  48. 98 08

    >悩める理事さん
    ところで、「何ゆえアルコーブに自転車を停めたいのか?」その原因
    を排除すれば解決の道が開けるのでは?
    >>50においての「取締り派は30〜40代の働き盛り世代、容認派は
    リタイア世代」とのお話から察するに、リタイヤ世代の方が2段式駐
    輪場の上段が使い難くてそうしているでは?

    以下はダメもとの提案です。
    そこまで問題になっているのであれば、双方歩み寄りということでア
    ルコーブ駐輪を規制する代替として、リタイヤ世代の方に優先的に下
    段をあてがったり、平起き駐輪スペースを設けたり等停めやすい駐輪
    場に変える事はできませんかね?
    ま、難しいでしょうが。。。

  49. 99 匿名さん

    ↑ごめん自分08でなく04です。

  50. 100 匿名さん

    >「何ゆえアルコーブに自転車を停めたいのか?」その原因
    ・自分達が必要とする自転車の台数より割り当てられた駐輪場のスペースが少ない
    ・もしくは駐輪場停めにくい
    くらいだと思うのだけど他に何かある? 

  51. 101 匿名さん

    うちのとこは全住戸分(3台までのスペース)で平置き、屋根付ですが
    駐輪場契約せず、アルコープに置いている人が少しいます。

    「アルコープにおけば月300円浮く。らっきー。」
    ↑の理由以外考えられない。

  52. 102 匿名さん

    うちは最初から自転車置くのは禁じられてる。
    問題起こすような規約を最初に用意した管理会社(デベ?)の責任でしょ。

  53. 103 匿名さん

    要するに、規約にハッキリと「○○禁止」と書かれていなければ
    行為の良し悪しを判断できない者ばっかり、って事だな。
    やっぱりマンションなんて住むべきじゃないのかも。
    資産を共有するなら、その相手も選べなきゃホントはおかしいよな・・・・。

  54. 104 匿名さん

    >仮に「アルコーブ駐輪≠屋内的用途」となった場合
    ないと思います。

  55. 105 匿名さん

    >>102
    規約に対して、「管理会社(デベ)の責任」という人多いけど、
    いったん引き渡されてしまえば、それはそれ(与件)として、
    建設的な解決策を住民自身が見つけなきゃならないね。

  56. 106 匿名さん

    門戸付きの専用ポーチならまだしも、ただのアルコープに自転車置くのはやっぱ駄目だと思う。

  57. 107 98

    >>101さん>>101さん
    >・自分達が必要とする自転車の台数より割り当てられた駐輪場のスペースが少ない
    >「アルコープにおけば月300円浮く。らっきー。」
    01に以下の様に書いてあったので主要因ではないと思います。
    >3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
    >7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
    私は容認派の方々が実際に主張する背景を良く聴く事(姿勢も含めて)が
    大切と思い書いた次第です。

  58. 108 悩める理事

    スレ主です。皆さんマジレスありがとうございます。

    >>98>>100
    アルコーブ駐輪者に上段割当者が多いという傾向は認められるようです。
    特に、電動自転車や、子供椅子付きの重量級自転車で上段割当者が多いですね。
    ところが、重量級をきちんと上段に駐輪している細腕のお母さん達もいるのは事実。

    容認派のリタイア世代の方々は、実は誰も自転車は使っていません。
    「上段に駐輪するのは大変だろうな〜」という想像に基づくようです。
    一方、取締り派の働き盛り世代は、奥さんが頑張って上段に上げてる方々。
    「ウチだって頑張ってるんだから、他所もできるはず!」という感情が
    もとになっているようです。(奥さんにせっつかれた?)

    場所の再配分(重量級は下段)というのは、いい解決策だと思います。
    しかし、>>106やその反対の「そもそもアルコーブ駐輪ってそんなに悪いことなのか?」
    という、取締り派・容認派双方の素朴な疑問に対する
    答えにはなっていないんですよね。

    このままだと、(潜在的)容認派が自転車を新規購入したときに、
    また同じことが繰り返されるような気がします。

    >>107
    まずは、主張とその背景をよく聴くことですよね。
    「聞く」ではなく「聴く」ということですね!

  59. 109 匿名さん

     重量級は、大概、子供用シートとか籠とかが付いている場合が多く、下段に停められると上段が使用できなくなるので注意が必要です。
     うちでは、各戸2台分確保されていることから、そういう自転車をお持ちの方は、上下段共契約して頂き、上段は空でもOKとしています。空きがあれば3台目4台目を契約したいと思っている人の機会は損失しますが、幸いうちの場合、3台目以降を含めた全ての希望者が契約できて尚空きがあります。
     にも関わらず、アルコーブ駐輪はあります、、、。
    1台目は必ず下段が契約できるし、屋外に置きたく無い人には地下駐輪場もあるし、高齢者身障者等の専用区画を平置き部分に確保しまだ余裕ある中、アルコーブに置いてある自転車を見ても、どえらい高いモノは少なく普段使いっぽいものばかりで、駐輪場代金節約以外の原因は探すのが難しい。

  60. 110 匿名さん

    要するに「共用部に私物は置けない。但し、一時的に置いたものや移動可能な小型のものなら対象外」
    な訳なんですよね。
    ゴミは捨てるまでに一時的に置いたもの(23区内の新設マンションではゴミ置場は必須施設なのでゴミを置くことも無し)、植木鉢は直ちに移動可能なものですが
    アルコープに自転車を置いている人はアルコープを保管場所としているのですから
    一時的に置いていない訳ですし、室内に保管出来る大きさでもないですよね。
    他人に迷惑かどうかと言う観点ではなく、共用部に私物を置いて良いのかと考えれば
    答えは導かれると思います。
    アルコープに何でも置けるならば・・・
    廊下の突き当たりに入口の有る住戸なら
    隣家に迷惑掛からない範囲で入口前に私物を置いても良いと言う理屈も成り立ちますよね?

  61. 111 匿名さん

    B級デベの安いファミリーマンションなら、アルコープが無くても共用廊下に
    自転車置いとくつわものがいますよ。

  62. 112 容認派

    >110
    >廊下の突き当たりに入口の有る住戸なら隣家に迷惑掛からない範囲で
    >入口前に私物を置いても良いと言う理屈も成り立ちますよね?

    置いて良いと思いますよ。
    それをダメと言うのは単なる僻み以外の何ものでもないでしょう。

  63. 113 匿名さん

    B級デベの安いファミリーマンションでなければ、2段式は垂直昇降がいまや常識。
    当方のマンションは戸数の200%台数確保で、1台目は無料。
    ママチャリ用の平置ラック(ピッチ600幅)も常設。
    各戸とも門扉付きの専用ポ−チ付ですが、規約で当初から明確に駐輪禁止。
    http://www.obicjapan.com/seihin02.htm

    平置スペ-スがいくつかでもあるのなら管理予算で垂直2段を増設して
    それでも足りなければ緑地を潰して増設。
    自転車をエレベ−タ−にのせて自分の玄関口まで運ぶこともそれなりの労力がかかるはず。
    それでも置きたい本音は、一つに買い物袋をカゴから出して両手にぶら下げて
    自転車置場から運ぶのより、自転車カゴに入れて玄関先まで自転車を押して
    運んだ方が楽だから。
    そんな横着物の容認派の為に悩める理事さんが真剣に悩んでいる・・・・


  64. 114 13

    管理会社はデベ関連会社でしょうか?
    いずれにしてもスレ主さんの代で結論を出せば
    住民同士で遺恨を残しそうだとすると次年度に
    先送りするか、デベか管理会社からダメですと
    明確に発表してもらうかです。
    その理由付けとして、法律違反だからダメという
    のが良いので一生懸命主張してきたのですが
    本日休み明けなので参考に近くの役所に念のため
    問い合わせてみましたがもちろんダメでした。
    皆様には文書力がないと罵倒されましたが一応、建築
    の確認申請業務を仕事としています。建物の設計をする
    時にいかに多くの戸数や階数がとれるか、又条例や指導要綱
    による駐輪台数確保の為にいかに無駄なくスペ−スを利用して
    駐輪スペ−スを確保するかを年中、四苦八苦していますが、
    「アルコーブ駐輪≠屋内的用途」と解釈してくれる行政や
    審査機関は今だ経験がありません。
    まずは当該マンションの確認済及び建物検査済証を発行した
    審査機関にデベ又は管理会社を通して←ここ重要!
    確認していただき、明確に法律違反ですという回答を得た上
    でその旨張り紙をしてもらい後は次年度に引き継ぎましょう。
    1年たてば輪番制で理事も変わり悩む必要もなくなる。
    いくら規約で書いてもBS・CSアンテナをバルコニ−につけたり
    布団を干したりする物は出ます。
    又、アンケ−トをとっても概ね1/3ぐらいは無回答。
    総会案内を出しても出るか出ないか委任するかしないかも意思表示しない
    物も必ずいます。そんな自分勝手な人が容認派なのでしょう。
    決して単なる僻み以外の何ものでもないなんてことはありえないでしょう。
    これはもう仕方ないです。
    最終的に皆がこだわる資産価値とはマンション住民の質なのかもしれませんね。

  65. 115 悩める理事

    >>113
    >それでも置きたい本音は、一つに買い物袋をカゴから出して両手にぶら下げて
    >自転車置場から運ぶのより、自転車カゴに入れて玄関先まで自転車を押して
    >運んだ方が楽だから。
    たしかにこの理由は大きいようです。
    横着者と言えばそれまでなんですが、「横着してなぜいけないのか?」と
    開き直られたときに、道徳的に回答しても無意味なんですよね。
    道徳って、各々の生育暦や性格に大きく影響されるから、
    不毛な議論になって、最後は感情論になってしまう・・・。

    >>114
    貴重な助言をありがとうございます。
    私も法による解決、それも明快な解決があればいいと思います。

    ところで、なぜデベ又は管理会社を通じた方がいいのでしょうか?
    住人の間に遺恨を残さないためでしょうか?

    >最終的に皆がこだわる資産価値とはマンション住民の質なのかもしれませんね。
    う〜ん、奥が深いけど真実かもしれませんね。

  66. 116 匿名さん

    >>1
    お住まいのマンションの最多販売価格帯を教えてください。

  67. 117 匿名さん

    うちは管理規約で駐輪が禁止されている。
    でもいっぱい駐輪している。
    規約が無いから揉めるのがましか、規約違反で揉めるのがましか。。。

    不毛!!

  68. 118 匿名さん

    >>114 13さん
    建築の専門家ということで伺います。
    13さんの言葉を素人なりに理解したところ、アルコーブは駐輪用の
    場所ではないとというところまで理解しています。
    このスレでも書かれていますが、アルコーブ自体は共用廊下から
    数十センチ奥まっただけのところから、中入り玄関タイプで数メートル
    奥まであるものと色々とあります。また、ポーチにしても、門がついて
    いるだけで1メートル程度しか奥まっていなかったり、数メートルに
    渡るものまでさまざまです。
    13さんの意見によると、共用廊下からつながる共用部分のアルコーブ
    やポーチはすべて駐輪不可なのでしょうか?それとも、広さなどに
    よってはOKな場合もあるのでしょうか?ポーチとアルコーブでは
    違いがあるのでしょうか?
    様々な部屋タイプのある大規模マンションに居住していますが、
    駐輪について規約に明確に書かれておらず、居住者により、
    アルコーブは不可とか、広さがあれば問題ない、全部だめとか
    色々と意見があります。
    審査機関に聞く以外の方法で、何か明確に可、不可がわかる
    資料はありますか?

  69. 119 匿名さん

    >13さん
    専用使用権の認められているアルコープ(容積率の算定の基礎には不算入)に
    次のどれかを置こうと思っています。
    どれが「屋内的用途」になるとお考えですか?
    (これらのものを置いたとしても十分なスペースが確保されており、
    住戸への出入りには全く支障がないものとします。)

    ①子供用自転車(16インチまで)
    ②折りたたみ式自転車(但し、折りたたんだ状態で)
    ③幼児用三輪車
    ④傘立て
    ⑤鉢植え

  70. 120 匿名さん

    >>118
    >>明確に可、不可が判る資料

    …規約。

  71. 121 匿名さん

    >112
    「迷惑にならなければ、何をしても良い」と言う屁理屈は最近の悪い傾向ですね。
    交通取締りでも・・・信号無視「事故起きてないし、何が問題なんだ」。
    速度超過「みんなしているし、このスピードで事故なんか起きてない。もっとオーバーしている車を取り締まれ」
    駐車違反「誰の迷惑になっているんだ?通報されてから来い」
    でも全部「違法行為=違反」なんです。
    共用部に私物を置いてはいけないならば、誰に迷惑になるかならないかは関係ないのですよ。
    貴方のような人に育てられた子供の行く末は恐ろしいですよね。
    もちろん子供は可哀想ですが、周囲の被害者はもっと可哀想です。

  72. 122 匿名さん

    13が建築の専門家だって???
    もちろん釣りだよな?

  73. 123 匿名さん

    to 121:禿同

  74. 124 匿名さん

    121の意見はもっとだか、
    人を侮辱するような最後の文面は良くないよ。
    結局人をなじりたいだけのお粗末な結果になってしまったようだ。

  75. 125 匿名さん

    >>120
    ところがね、規約には書いてないんですよ。

  76. 126 匿名さん

    結局、ポーチといっても、アルコーブといっても
    「専有使用権のある共有部分」か「ただの共有部分」によるのでは?
    前者は、各マンションの管理組合の考え方によって変わるグレーゾーン
    後者は、区分所有法で私物を置いてはいけない場所ってことでまとめられない?

  77. 127 匿名さん

    >>120
    規約に定められていないなら
    何処を見たって載ってないさ。
    一般論で判断する事じゃないんだから。

  78. 128 容認派=112

    >121
    結局、取締り派の方は、理屈抜きで「規約に書いてあるからダメ」っと言う理論なん
    ですね。
    「縛りとして書面に書いて有る事は、意味が解かっていなくてもそれに従わなければ、
    ならない」と言う屁理屈は最近の悪い傾向ですね。

    横断歩道でも・・・見通しの良い道で車輌の往来が無い時に、信号が変わるまで待っ
    ているのは愚の骨頂と言うより滑稽ですよね。

    その法律・規約は何の為にそうなっているのか?本当にそれが正しいのかを「書いて
    あるから」ではなくて、真意と正当性妥当性を判断して、間違っているところは正す、
    それが正常な人の行動なのではないですか?

    規約で許可されていても「迷惑行為=迷惑」なんです。
    共用部に私物を置いてはいけない規約は、誰に迷惑になるかならないなら、置いていいんですよ。
    貴方のような人に育てられた子供の行く末は恐ろしいですよね。
    もちろん子供は可哀想ですが、周囲の住民ははた迷惑です。

  79. 129 匿名さん

    なにか容認派=112さんが一人でがんばっているスレになってしまいましたね。
    もしかしてマンションの当事者ですか?
    >車輌の往来が無い時に、信号が変わるまで待っているのは愚の骨頂と言うより滑稽
    子供の見ている前ではやめてください。我が子には必ず青になるまで待たせています。
    真意と正当性妥当性を判断出来る容認派さんにとっては
    制限速度50キロの所を55キロぐらいで走るくらいの事なのかもしれませんが!!
    >共用部に私物を置いてはいけない規約は、誰に迷惑になるかならないなら、
     置いていいんですよ。
    当然、誰にも迷惑をかけないのですから担いで・どこにもぶつけることなく
    誰もすれ違わない時に・階段を使って
    ですよね(^−^)にっこり 

  80. 130 匿名さん

    >128
    本気で言ってるのですか???

    どんなに見通しの良い道でも信号は守るのが当たり前です。
    誰にも迷惑がかからないなら置いてよいってのも
    迷惑だと思う人がいるから、ここで議論になるのでしょう。

    もちろん、間違ってることは正すのが正常な人の行動ですが
    あなたの場合、「自分に都合の良いように直す」にしかなってないです。

  81. 131 匿名さん

    「無条件に規約守れ」派です。
    >128 容認派=112
    >その法律・規約は何の為にそうなっているのか?本当にそれが正しいのかを「書いて
    >あるから」ではなくて、真意と正当性妥当性を判断して、間違っているところは正す、
    >それが正常な人の行動なのではないですか?
    君の言っていることは正解だよ。だから「間違っているところは正す(ルールの変更)」
    を行なってから、ルールを守って堂々と行なってくれ。
    ルールが間違っているなら簡単に変更が出来るはずだ。
    自転車駐輪もしかり、赤信号横断もしかり。

  82. 132 13

    http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1....
    このピロティ−の解説項目に屋内的用途とは?が記載されています。
    【物品の陳列・保管・格納等の用途・・・したがって自転車置場で利用可能な場合は・・・】

    最初にこれを貼って説明すればよかったですね。
    >122
    アオリイカが釣れるようです・・・


  83. 133 匿名さん

    私も規約遵守すべきだと思います。
    「他人に迷惑かかっているどうか?」は違反者が判断するのではなく、
    他人が判断するのですから...
    他人に「迷惑だ」といわれたら128さんは直すのかなー

    「迷惑」には種類があると思う。直接迷惑な場合(避難経路を塞ぐとか)
    もあるし、間接的に迷惑な場合(ルールが機能しなくなるとか)もある。

    法律だって不都合あったら改正はあるから、規約だって組合員のニーズ
    によって変わっていってもなんら問題ない。ただし、ご自分が棟オーナの
    マンションでもない限り、変わるまでは規約守るのが筋だと思うけど...

    普通、入居前に「規約遵守します」といった宣誓書(覚書?)に押印する
    ものだと思うけど、そういうのって一切無視?
    大人なんだから、共同生活なんだから、ある程度、約束守るのは当たり前
    だと思うけど...

  84. 134 13

    ↑この吹きさらしの廊下の解説であるように、先端から2mを超える部分は自転車置場等
    の屋内用途に利用される可能性が高い為、床面積に算入するとしている通り、法解釈の上
    でも、屋内用途の可能性を否定していません。
    ですから、当初から言っているように容積に算入されていれば適法なのです。
    共用廊下の容積不算入措置をとっている場合は国土交通省の通達により
    共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置を適用した建築物については、
    建築基準法第12条第1項の規定に基づき特定行政庁が定める報告事項として、
    建築物のようとに関する事項を定めるとともに、当該建築物の所有者
    (所有者と管理者が異なる場合については、管理者)に対し、
    共同住宅及び共用廊下等の部分の用途の現況等について、
    定期的に特定行政庁に報告を求め、また、
    定期的に表札等の調査を行うなどの現地調査を行うことにより、
    その用途の現況等の状況を十分把握すること。
    また、建築主に対して、上記の定期報告を行うべき旨を確認時に告知するとともに、
    当該建築物の譲渡が行われる場合には、建築主が、当該建築物の所有者
    (所有者と管理差が異なる場合については、管理者)に対して、
    上記の定期報告を行うべき旨を伝達するよう告知すること。

    当該建築物について違反が発見された場合には、その是正のため、
    迅速かつ適切に措置命令、使用禁止等の必要な措置をとるものとすること。

    とされています。
    http://www.udit.co.jp/WORD19.HTM

  85. 135 匿名さん

    >13さん
    私は建築については門外漢ですのでお聞きします。

    住指発第115号ですが、これは建設省(現国土交通省)が通達として
    特定行政庁に発信したもので、現在における位置付けは技術的助言
    (法的拘束力はない)ではないでしょうか?

  86. 136 横レス

    >133さん
    私は一斉入居の新築マンションを昨年購入しましたが、購入契約の際には規約は出来ておらず、
    入居説明会の時になって、デベ系管理会社が製作した、たたき上げの規約を嫌がおうでも、
    押し付けられました、規約が気に入らないから購入を止める段階では有りませんでした。
    通常そうなんだそうです。
    その入居説明会で、規約の不完全なところや、変更したい部分は総会で決議して、変更を重ねて
    行って下さいと、説明を受けました。
    しかし、実際の規約変更を定義すると、ご自分の都合が悪い規約変更には、最初に捺印したの
    だから今更変更を言い出すのはおかしいと感情的にまくし立てて言う、現状規約に固着した方が
    数人いらっしゃり、住み良い規約に変更するのにとても難儀しています。

    もっと、柔軟な考えを初期の規約捺印を捕らえてもらわないと、話が進まない場合もあるんですよ。

  87. 137 匿名さん

    通達とは、国家行政組織法に基づき、各大臣、各委員会及び各庁の長官がその所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する形式の一種。法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多いです。
    つまり、あなたが言いたいのは(守らなくても良い)なのかもしれませんが法的拘束力のあるなしは
    関係ありません。
    それは今、住んでいるわけですから当然、確認審査の段階でその特定行政庁の主事がどう判断するかの議論の段階ではなく、すでに判断されて確認申請が交付され、検査済証が交付されているのですからその個々の具体的事例において当事者間でその確認図書を見て決裁者に確認すべき問題です。

    ただ、共同住宅という共同生活をしている場においては個人の利害関係だけによらないので
    罰則規定がないイコ−ル守らなくて良いことではないと思います。

  88. 138 119=135

    私は、ルールを守らなくてもよいとは言っていません。
    強行法規、区分所有法、規約および使用細則の定めに従うのが基本であり、
    キーワードは「共同の利益」、「通常の用法」と考えています。

  89. 139 匿名さん

    >>128

    ルールというものはだね…
    自己判断で守るか守らないかを決めてしまってはいかんのだよ。
    許容範囲や価値基準が人によって異なるからこそ規則が必要なんじゃないの。
    最低限の手続きも踏まず、勝手な解釈で自分の感覚を他人に押し付ける行為は
    単純にルールを破ること以上に罪深いものだ。
    いい加減わからんものかね?

  90. 140 匿名さん

    >>132 >>134 13さん、
    118です。わかりやすい資料です。ありがとうございました。
    まじめに質問したつもりですが、ご気分を害されたとしたらご容赦ください。

    居住するマンションで、不明確な規約になった理由がわかったような
    気がします。

  91. 141 匿名さん

    >>137
    どうでもいいけど、自信のないレスつける時だけ
    コテハン捨てるのはやめれ。
    な?13さん。

  92. 142 匿名さん

    >138
    当然、共同の利益に反しないわけですから
    担いで(床を一切汚すことなく)
    どこにもぶつけることなく
    (誰がやったかわからないハンドルや車止めの
    スリ傷を壁につけることなく)
    誰もすれ違わない時に(すれ違いで支障にならず)
    階段を使って(エレベ−タ−の中で他の人に邪魔にならず不快な思いをさせず)
    ですよね(^−^)にっこり

    かんばってください。

  93. 143 13=137

    >141
    すみません。
    打ち込み忘れでっす。
    自信がないというより具体的形状も検査済証の図書がどうなっているか
    も知らない当事者自身でないということではあります。

  94. 144 匿名さん

    う〜ん、(意味も解からず)規約絶対主義の方はどうも、容認派(規約改定派?)を
    すでに規則違反をしている無法者と頭から決めて掛かっているふしがありますね。
    まーそんなだから、規約絶対主義のロボット君ロボットちゃんに成ってしまったのでしょう。
    俺も含めてだけれど、みんな教育を受け直す必要有るよ。
    生涯教育の時代だから、抵抗ないでしょ。

  95. 145 匿名さん

    >>136

    >通常そうなんだそうです。

    私も全ての物件を知っている訳ではありませんが、購入前に管理規約(案)がないことが
    当たり前とは思えません。((案)と記載したのは管理組合発足後に「正」になるからです)
    管理内容に応じて管理費等が決まるのですから、契約する際にはあって然るべきものでは
    ないですかねー。

    >規約が気に入らないから購入を止める段階では有りませんでした

    もし、規約がなく契約するケースがあったとしても、これもありえないでしょう。
    ペット可と営業は言っていながら、不可だったりがありえることになりますよね?
    136さんの勝手な思い込みではないでしょうか?
    本当なら、悪徳とは申し上げませんが、かなり誠意のないデベではないでしょうか?

    >現状規約に固着した方が数人いらっしゃり、住み良い規約に変更するのにとても
    >難儀しています。

    全員賛成である必要はありません。過半数〜3/4の賛成でOKなはずですから
    (内容によって必要議席数が違うはず)
    「大半の方が望む住みよくするための規約変更」なら問題ないハズですが...
    逆に、あなたには住み良くても、他の方には「住み良くなる」感じられない
    規約変更なのかもしれません。

    規約がないことに疑問を感じずに、契約→入居してしまってからでは今更だとは
    思いますが、世の中には色々な方がいるので、入居当初の規約ってかなり
    大事だと思いますよ。

    もっと、柔軟な考えを初期の規約捺印を捕らえてもらわないと、話が進まない場合もあるんですよ。

  96. 146 匿名さん

    >>144
    ここに出没している「容認派」は、単にルール無視を黙認しているだけ。
    「規約変更」に関する意識なんか、これっぽっちも持っておらず
    譫言の様に自己判断を唱えているだけだ。
    規約を変更するには所定の手続きが必要なんだって事、解ってるか?

  97. 147 匿名さん

    >144
    規則違反=無法者ってのは当たり前でしょう?

    もちろん、使いにくい規則や平等でない規則ならば
    正す必要があります。

    アルコープに自転車を置くと言う行為も
    規則として合わなければ正せば良いだけです。
    個人的には他の邪魔にならないのであれば
    自転車置くことは良いんではないかと思いますが
    エレベーターや廊下の使用など条件付ける必要が
    あると思います。

    逆に無条件容認派の人は自分さえ使い安ければ良いって
    意見しか無いと思います。

  98. 148 匿名さん

    >144
    >すでに規則違反をしている無法者と頭から決めて掛かっているふしがありますね
    よく読みましょう。
    床を一切汚すことなく
    誰がやったかわからないハンドルや車止めのスリ傷を壁につけることなく
    すれ違いで支障にならず
    エレベ−タ−の中で他の人に邪魔にならず不快な思いをさせないこと
    が出来ないから規約でダメとル−ルを定めるのです。

  99. 149 136

    >145
    ペット可との謳い文句のマンションですが、モデルルームでも
    その大きさや、種類は(まだ)規定していないとの事で、常識の範疇だと思いましたが、
    明確にされていませんでした。
    実際手付金を払う段階でも規約案書もまだ無いと言われ・・・。
    規定案を貰ったのは、入居説明会の前のイベントの諸手続き会の帰り際でした。

    みなさんどうなんでしょう?
    新築・一斉入居の物件って、規約書を検討(観覧)出来る機会って有ったのでしょうか?

  100. 150 匿名さん

    >149
    買い替え含む2回と実家の1回ですが
    規約(案)はありましたよ。

    通常は規約(案)を販売開始までに作らないのは
    違反ではないかと思いますよ。
    重要事項説明時に説明義務あるはずですし。

    ペットに関しては中型までOKで
    飼い方など細かい点は入居後管理組合で決定すること。
    なんて場合はあると思いますが。
    アルコープやベランダなど共有部分の使用方法など
    決まっていないって、かなり酷い売主ですね。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸