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悩める理事
[更新日時] 2006-05-22 22:28:00
乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。
アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!
考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。
さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m
(以下、ご参考までに状況など)
取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!
容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。
(長文失礼しました)
[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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アルコープに駐輪ってホントにダメ?
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142
匿名さん
>138
当然、共同の利益に反しないわけですから
担いで(床を一切汚すことなく)
どこにもぶつけることなく
(誰がやったかわからないハンドルや車止めの
スリ傷を壁につけることなく)
誰もすれ違わない時に(すれ違いで支障にならず)
階段を使って(エレベ−タ−の中で他の人に邪魔にならず不快な思いをさせず)
ですよね(^−^)にっこり
かんばってください。
-
143
13=137
>141
すみません。
打ち込み忘れでっす。
自信がないというより具体的形状も検査済証の図書がどうなっているか
も知らない当事者自身でないということではあります。
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144
匿名さん
う〜ん、(意味も解からず)規約絶対主義の方はどうも、容認派(規約改定派?)を
すでに規則違反をしている無法者と頭から決めて掛かっているふしがありますね。
まーそんなだから、規約絶対主義のロボット君ロボットちゃんに成ってしまったのでしょう。
俺も含めてだけれど、みんな教育を受け直す必要有るよ。
生涯教育の時代だから、抵抗ないでしょ。
-
145
匿名さん
>>136
>通常そうなんだそうです。
私も全ての物件を知っている訳ではありませんが、購入前に管理規約(案)がないことが
当たり前とは思えません。((案)と記載したのは管理組合発足後に「正」になるからです)
管理内容に応じて管理費等が決まるのですから、契約する際にはあって然るべきものでは
ないですかねー。
>規約が気に入らないから購入を止める段階では有りませんでした
もし、規約がなく契約するケースがあったとしても、これもありえないでしょう。
ペット可と営業は言っていながら、不可だったりがありえることになりますよね?
136さんの勝手な思い込みではないでしょうか?
本当なら、悪徳とは申し上げませんが、かなり誠意のないデベではないでしょうか?
>現状規約に固着した方が数人いらっしゃり、住み良い規約に変更するのにとても
>難儀しています。
全員賛成である必要はありません。過半数〜3/4の賛成でOKなはずですから
(内容によって必要議席数が違うはず)
「大半の方が望む住みよくするための規約変更」なら問題ないハズですが...
逆に、あなたには住み良くても、他の方には「住み良くなる」感じられない
規約変更なのかもしれません。
規約がないことに疑問を感じずに、契約→入居してしまってからでは今更だとは
思いますが、世の中には色々な方がいるので、入居当初の規約ってかなり
大事だと思いますよ。
もっと、柔軟な考えを初期の規約捺印を捕らえてもらわないと、話が進まない場合もあるんですよ。
-
146
匿名さん
>>144
ここに出没している「容認派」は、単にルール無視を黙認しているだけ。
「規約変更」に関する意識なんか、これっぽっちも持っておらず
譫言の様に自己判断を唱えているだけだ。
規約を変更するには所定の手続きが必要なんだって事、解ってるか?
-
147
匿名さん
>144
規則違反=無法者ってのは当たり前でしょう?
もちろん、使いにくい規則や平等でない規則ならば
正す必要があります。
アルコープに自転車を置くと言う行為も
規則として合わなければ正せば良いだけです。
個人的には他の邪魔にならないのであれば
自転車置くことは良いんではないかと思いますが
エレベーターや廊下の使用など条件付ける必要が
あると思います。
逆に無条件容認派の人は自分さえ使い安ければ良いって
意見しか無いと思います。
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148
匿名さん
>144
>すでに規則違反をしている無法者と頭から決めて掛かっているふしがありますね
よく読みましょう。
床を一切汚すことなく
誰がやったかわからないハンドルや車止めのスリ傷を壁につけることなく
すれ違いで支障にならず
エレベ−タ−の中で他の人に邪魔にならず不快な思いをさせないこと
が出来ないから規約でダメとル−ルを定めるのです。
-
149
136
>145
ペット可との謳い文句のマンションですが、モデルルームでも
その大きさや、種類は(まだ)規定していないとの事で、常識の範疇だと思いましたが、
明確にされていませんでした。
実際手付金を払う段階でも規約案書もまだ無いと言われ・・・。
規定案を貰ったのは、入居説明会の前のイベントの諸手続き会の帰り際でした。
みなさんどうなんでしょう?
新築・一斉入居の物件って、規約書を検討(観覧)出来る機会って有ったのでしょうか?
-
150
匿名さん
>149
買い替え含む2回と実家の1回ですが
規約(案)はありましたよ。
通常は規約(案)を販売開始までに作らないのは
違反ではないかと思いますよ。
重要事項説明時に説明義務あるはずですし。
ペットに関しては中型までOKで
飼い方など細かい点は入居後管理組合で決定すること。
なんて場合はあると思いますが。
アルコープやベランダなど共有部分の使用方法など
決まっていないって、かなり酷い売主ですね。
-
151
匿名さん
>>148
だから規約で自転車は乗り入れ禁止となっていたら禁止でいいんじゃないの?
>>149
デベが用意したペット可が書かれた規約はあくまでタタキ台です。
最悪ペット禁止に規約改正されることも想定した方がいいですよ。
-
-
152
149
>150さん
お返答有難うございます。
そうなんですか、デベ曰く規約は住民が決める物で、あくまでも当方が提案するのは
土台としての案だと言うスタンスでした。
ですから、案が正として切り替わっても、月日を掛けて皆さんの総意をもって再構築
して行くものですとおっしゃっていました。
-
153
匿名さん
>149
デベの用意するのはあくまで(案)ですよ。
管理組合はすぐに発足しないので、
そのまま(正)になる場合が多いと思いますが
再構築していくものですよ。
ペットの件など特に改正される場合が多いのでは?
しかし、その(案)すらなかったと言うのが問題でしょう。
150にも書いてありますが重要事項説明までに必要なはずです。
なかったならば問題ありのデベです。
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154
匿名さん
>案が正として切り替わっても、月日を掛けて皆さんの総意をもって再構築
>して行くものですとおっしゃっていました
これはもっともだと思いますよ。
「皆さんの総意をもって」変更できますから>規約
「私はここ不自由だと思っていますから変えましょう」と発言すれば
変わるものではないですけどね。
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155
匿名さん
↑何を言わんとしているかよく分からん。
素直に書けば?
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156
匿名さん
>84: 名前:悩める理事投稿日:2006/05/04(木) 02:10
>デベにも管理会社にも聞いてみましたが、
>「皆さんそれぞれです」と逃げられました。
>まあ、一方に加担することは避けたいのでしょう。
デベさんと管理会社にもう一度こういう聞き方をしてみてください。
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/teikichousa/chousaNEWS.htm#c1
【この建物は特殊建築物として定期報告が義務つけられていると思うのですが
共用廊下等の部分に係る容積率の不算入措置を適用した建築物であるか否か
の確認とアルコ−プを屋内的用途として使用することが定期報告上、法律違反状態
にあるとされないか住民に報告願います】
多分、今度は逃げないと思います。
その返事を公表してこのスレの終わりにしましょう。
無責任な言い方ですが今期理事会で結論を導き理事メンバ−が
怨みを抱かれるリスクを負う必要はありません。
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157
13
-
158
138
>156=13さん
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積を延べ面積に
不算入とする措置は、平成9年の建築基準法の一部改正で法定されています。
従って、これに違反すれば「法律違反」といえるでしょうが、
アルコープは別の次元で考える必要があると思います。
119について、あなたの見解は?
-
159
匿名さん
共用区分と容対面積の話が区別できてない者が約一名…。
しかもご丁寧に他人にレクチャーしちゃってる。
もう痛々し過ぎて見てらんない。
建築基準法「だけ」でマン管を語ろうとしたってムリあるっつの。
-
160
13
>もう痛々し過ぎて見てらんない。
のであれば見なければ良いと思いますが・・・
あなたが痛々しいかどうかはあまり結論には関係ないので!
共用区分と容対面積の話の区別とアルコ−プ駐輪の可否には
関係ないだろということが同義ではないことは誰でもわかると思いますし、
別にこのスレはマン管とはなんぞやを語っているわけでも建築基準法
「だけ」でこの問題の結論がつけられるなんぞさらさら思いませんが
相手の意見を否定することでしか反駁できていないのは、
総会で3/4の同意を得られる『そりゃそうだ!その通り!』
という明快なアルコ−プ駐輪を良しとする理由がないからで
はないでしょうか?
>アルコープは別の次元
と別次元の話しにする前に確認することすら拒むのでしょうか?
>キーワードは「共同の利益」、「通常の用法」と考えています。
のであれば
>142
の通り共同の利益に反し、通常の用法とは言いがたいアルコ−プ駐輪は
はっきりとノ−と言えるわけですね。
あと119への見解ですが
①子供用自転車(16インチまで)
②折りたたみ式自転車(但し、折りたたんだ状態で)
③幼児用三輪車
④傘立て
⑤鉢植え
道路交通法として車両扱いにならないものはこのスレで論議
しているアルコ−プの駐輪の【駐輪】に当たらないと思いますが・・
軽車両の定義(第2条11)
自転車、荷車その他、人若しくは動物の力により運転する車。
自転車の定義(第2条11の2)
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であつて、
車いす及び小児用の車以外のものをいう。
又、傘立てや鉢植えはここで言う屋内的な物品の陳列・保管又は格納には当たらないと
思いますがこの事とアルコ−プの駐輪の話が区別できてない者が約一名…。
しかもご丁寧に他人にレクチャー出来ないで貶してばかりいる。
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161
横レス
>160
>通常の用法とは言いがたい
どう言い難いのか説明がないまま「はっきりとノ−と言えるわけですね。」と
断言しているのは滑稽な断言です。それこそ痛々しくて見ていられませんよ。
アルコープでの駐輪の是非はアルコープの利用基準によって左右されるのであるから、
アルコープに置かれるであろう、物品の扱いを扱う事で自転車の扱いもおのずと、明確に
なると思われますが・・・。
鉢植えは立派な陳列ですし。
傘立てだけ置いて、傘を入れない訳が有りません、保管と収納に値します。
その事において、自転車(軽車両としての)定義は不要と思われます。
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