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悩める理事
[更新日時] 2006-05-22 22:28:00
乱立する自転車スレに、また一石。
管理組合の理事になってしまい、考えさせられています。
アルコープに自転車を停めている人が少しずつ増えてきており、
管理組合宛に、「きちんと取り締まって欲しい」という要望がありました。
アルコープを駐輪禁止とすべきか否かについて、
まずは理事会で揉んだところ真っ二つ!
考えれば考えるほど、哲学的になってきてしまい、
「『共同の利益・良好な環境』ってそもそもなんだろう?」等々
自分としての結論を出せずに困っています。
さて、それでは本題。
「あなたが理事なら、本議案に賛成?反対?そしてその理由は?」
本音、建前、スジ論、暴論、異論、etc. お願いしますm(__)m
(以下、ご参考までに状況など)
取締派の主張:
1 資産価値が下がる
2 避難時に危険
3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
4 とにかくみっともない!!
容認派の反論:
1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
状況:
1 規約・細則に、「アルコープに私物を放置してはいけない」云々とは書いていない。
2 自転車置場細則に、「自転車はすべからく自転車置場に置くべし」云々とは書いていない。
3 「道路その他管理組合が禁止する場所に、駐輪・駐車すること」は明確に禁止されている。
4 管理組合として、「アルコープに駐輪禁止」という決議はしていない。
5 駅から徒歩15分、ファミリー中心100世帯弱、駐輪場約150台(2段ラック式)
6 アルコープにもエレベーターにも、自転車は完全に納まる
7 容認派の主張3番は、調査の結果、ごく一部の例外を除き事実だった。
8 組合発足1年以内であり、年度単位での予算執行実績はまだない。
(長文失礼しました)
[スレ作成日時]2006-05-02 01:39:00
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所在地 |
全都道府県 |
交通 |
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種別 |
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アルコープに駐輪ってホントにダメ?
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42
匿名さん
私は普段使用する自転車をアルコーブに置くことは禁止すべきと思いますが、趣味の競技用自転車を部屋の中で保管すること(出し入れにエレベーター等を使用する)までは禁止して欲しくないです。
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43
匿名さん
>>42
エレベーターに乗せられなくとも、階段を利用すればいいんではないですか。
部屋で保管することはだれも文句が言えません。
競技用自転車は軽量だから、担いで階段を利用しても問題ないでしょう。
ただしコケたら、自転車は使えないでしょうね。バランス崩れるもんね。
エレベーターに乗れても、チョット意地悪されたら同じだよ。
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44
匿名さん
>>43
ん?なんで自転車をエレベーターに載せてはいけない、と考えてるのですか?!
アルコープに置くのとはまったくの別問題。
万一の盗難を恐れて家の中に入れる人もいるはず。特に競技用になってくると50万円以上はざら
だし、駐輪場にはとても置けないです。
エレベーターに入る大きさの自分の所有物(危険物とかは別でしょうけど)を
エレベーターを使って自分の家まで運ぶのは当然の権利と考えますが。
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45
匿名さん
>>44
タイヤの跡がつく、ぶつけた傷が残る等、エレベータが痛む原因となるので、
自転車をエレベータに乗せること自体禁止しているマンションもあります。
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46
匿名さん
名前忘れたけど、自転車畳んで(分解して)入れとく袋あるじゃない。
電車とかにも乗せても問題ない袋。あれ入れてればエレベータも問題ないでそ。
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47
匿名さん
>>44
そんなに大切なら、専用ガレージでも借りたらいかがですか?
自転車をエレベーターに乗せるのは、一般人の目からすると非常識ですよ。
50万円が高価なら、そのへんのお兄ちゃんが乗ってるビッグスクーターも
安いものでも50万円はしますが、まさかバイクをエレベーターで運ぶ人はいないですよ。
あなたのマンションの住人がミニバイクをエレベーターで部屋の中に運んだら、
文句言うでしょう?
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48
匿名さん
47はどうしてそんなに自信を持って、自分の常識イコール一般人の常識だと言えるんだろう。
私自身は自転車に乗らないのでどうでもいいですけど、
べつに誰かが自転車をエレベーターに乗せても全くかまわないと思います。
というより,北米やヨーロッパではそちらの方がふつうの感覚です。
鍵がなければエンジンがかからないスクーターと、
カッターでチェーンを切ってしまえばだれにでも盗難可能な自転車を一緒にされても。
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49
匿名さん
42です。(44さんではありません)
趣味の自転車って分が悪いんですよね。
我々にとっては、サーフボードやゴルフバックと同じと思ってるんですけどね。
まして、エレベーターやそこらに、ぶつけたり、タイヤの跡を付けるなんて考えられません。
けど、趣味か一般かの線引きが難しく、一度許したら誰も彼もとなり、結局は歯止めがなくなってしまうことも良く分かります。
でも、アルコーブにおけなければ部屋に置くしかなく、そうなると、かなり限定された人しか利用しないのでは、とも思います。
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50
悩める理事
活発なご意見ありがとうございます。
1 法的解釈
理事たちで調べたところ、区分所有法の解釈に関する判例では、
「通常使用するものを置くことを妨げない」といったものでした。
毎日乗る自転車や、翌日捨てるゴミなどは、法論上禁じてはいないとのこと。
(判例の正確な表現は忘れましたけど。)
というわけで、「あとは組合しだいでどうにでもなる」というのが、
両派ともウチの理事たちの共通認識です。
2 エレベーター
ウチの理事たちは、自転車の室内保管のためにEVを使用することは、
特に問題ないというのが、これも両派の共通認識です。
ただし、乗ったままとか共用廊下を自転車で疾走なんてのは論外。
3 避難経路
自分の避難路を塞ぐだけではなく、地震の際に共用廊下に飛び出して
他の人の避難も妨げるというのは、新しい視点です。
それと、「自己責任だから」ってのも、消防法の趣旨に反しますね。
4 その他
面白い(?)ことに、取締り派は30〜40代の働き盛り世代、
容認派はリタイア世代と、きれいに色分けされているのです・・・。
まあ、両派とも感情的になっていないのが、まだ救いです。
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51
匿名さん
自転車に跨ったままエレベータに乗られるとギョッとするけど、押して乗るくらいなら、
スキー板抱えて乗るのと違いはないように思うけど。
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52
13
消防法的には廊下に面する玄関ドア及び窓が避難上又は消防活動上有効な開口部となりうるか否か
がこれは置いちゃダメでしょうの判断の物差しになると思います。
ただしそんなことは法文には何処にも書いてません。すみません。
ただ、法的に出来ませんときっぱりいえる事が一つだけあります。
これだけは建物図面の面積表を読んでそのアルコ−プがどういう面積に入っているかによりますが
最近のマンションであればほとんど非開放の廊下・階段でも床面積に算入するが容積率算定からは
除けるようにアルコ−プも容積算定から除外されています。算入されていたとしても廊下の先端から
2m以降の部分です。この容積不算入の大原則は『屋内的用途に供する部分は除かれる』です。
自転車を置けば当然そこは屋内的用途に供する事になり容積対象床となります。たいがい敷地面積
に対して容積一杯まで立てるのがデベの常ですから当然、容積オ−バ−となり、建築基準法違反と
なります。
これで住民同士の裁判になった場合、こんな感じかな?
『容積不算入のアルコ−プは本来、屋内的用途に供する使用は想定しておらず、屋内的用途に供するか否かは容積率というその建物の規模(戸数・階数等)を決めるにおいて重要な要素に密接に関係しており屋内的用途に供する事で容積オ−バ−となり本来とり得なかった戸数や階数が発生する状態は明らかに違法である。』
ただし、そのことにより経済的利益の損失を被るもの及び社会的な損失が見受けられない状態である場合(※全戸アルコ−プ付でかつその所有台数に応じた本来の自転車置場の使用料を納め、完全なる公平な徴収と還元がされている状態や、近隣住民に対し、その本来取りえなかった建物規模による日照障害等、具体的な障害が発生することがないような場合)はその違法状態を放置したことによる具体的な損害賠償の対象とはなり得ないが、好ましい状態ではないので速やかに適法な状態に戻すことが望ましい。
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53
匿名さん
>競技用自転車は軽量だから、
そんなことはありません。一般の自転車よりはるかに重い競技用自転車
だってあります。
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54
匿名さん
そもそもアルコープなんてつけるなら部屋をギリギリまで伸ばして広くして欲しかった
ってのが正直なところ(共用廊下側の部屋)。
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55
匿名さん
>取締派の主張:
>1 資産価値が下がる
>2 避難時に危険
>3 駐輪場料金を払っている人に比べて不公平
>4 とにかくみっともない!!
何様のつもりなんだろうか(笑)
私自身は他の人がアルコープに自転車を置こうが置くまいがなんとも思わないけど。
>容認派の反論:
>1 投資目的の所有者がネットやマスコミで言ってるだけ
>2 自分の玄関を塞いで困るのは自分自身なので、自己責任
>3 駐輪場使用権を持った上でアルコープに置いているので問題ない
>4 これくらいの利便性は認めてやって何が悪い!!
どっちかを擁護しろと言われたらこっちかな・・・
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56
匿名さん
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57
匿名さん
とりあえず48は北米かヨーロッパに行って好きなだけ自転車に乗ってればいいと思う。
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58
匿名さん
当方のマンションも先日駐輪場の配分を終えたばかりで、これから、アルコーブの駐輪問題にとりかかるところなので、このスレ非常に参考にしています。
>56
実際、管理規約や細則を制定するにあたっては、訴訟問題に発展した場合の判例がどうなるかを想定することが重要なので、13や52の書き込みは、充分に検討に値すると思われます。
>57
同様に、様々なライフスタイルを持った人達が、公平で気持ち良く暮らせることを考慮する必要がありますので、個人の嗜好性を誹謗中傷するようなご意見も如何なものかと思います。
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59
13
>頓珍漢な理論展開
ではないと思います。
最終的には感覚的に良いか悪いかとか、感情論での言い合いではなく
法的に明確に合法か違法かが客観的な判断基準となります。
そこを『屋内的用途に供する』ことが合法か否かをまず調べるのが
出る所に出た時の法によって保護された国の法による判断です。
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60
匿名さん
基準法上の容積参入と、資産区分上「専有部分」となるかどうかは
関係ないんだっつの。
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61
13
資産区分上「専有部分」となるかどうかが議論の対象でなく、
そこに自転車を置くことは良いのか悪いのかを結論つけたい
わけでしょう。
つまりは良いか悪いかの客観的判断基準は合法か否かであり
それを議論することが関係ないとは思えないが・・・
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