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匿名さん
[更新日時] 2025-02-17 01:17:14
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
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交通 |
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種別 |
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タバコの煙を防ぐ
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751
匿名さん
>>749
>ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決が確定していますから、管理組合に通報するだけで止められます。
ベランダ喫煙が、直ちに不法行為に該当するという裁判例はない。
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752
匿名さん
>>751 匿名さん
ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。
これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。
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753
匿名さん
>>752 匿名さん
ちなみに↑の判決は確定しており、一方、ベランダ喫煙者の権利が認められた判決は一切ありません。
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754
匿名さん
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755
匿名さん
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756
匿名さん
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757
匿名さん
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758
匿名さん
バルコニーで喫煙しても、裁判にならなければ吸い放題。 何も心配なし。 何でも裁判に持ち込む管理組合が馬鹿なだけ。 裁判沙汰は、管理会社の思う壺。 だから管理会社も出るところへ出たがる。 管理会社も大馬鹿。
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759
匿名さん
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
なんかも、ロビーに掲示しておくと良いでしょう。
2015.02.04
隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。5万円の支払いを命じる判例もあり、喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…
《ベランダ喫煙めぐり5万円支払い命令(平成24年12月)》
マンションの階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が平成24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じた。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
【クエスチョン】マンションなどの「ベランダ禁煙」、どう思う?
「ホタル族」に厳しい目
■受動喫煙の害が広く知られ…
家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで同情したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになり、マンションの隣や上の階に煙が流れるベランダ喫煙に対し住民の苦情が増えている。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■ベランダは「共用部分」
苦情には「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
都内のマンションに貼られたベランダ喫煙に注意を促すポスター
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
■吸うのなら「注意を払う義務」
日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。
要は集合住宅で喫煙するなってことです。
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760
匿名さん
<判決文からの抜粋>
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】
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761
匿名さん
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762
匿名さん
損害の認定部分ですね。
ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
を参照して張り出してください。
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763
匿名さん
高額納税者を排他してはいけません。 大規模修繕工事の関係者の喫煙場所も考えてあげないと。 共用部分は駄目ですよ。 周辺道路に面した部分も駄目ですから、喫煙場所は限られます。 出るところへ出るなら話は別ですが。
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764
匿名はん
さて、
>>749
>都内だと、近々条例で家庭内でも子供がおれば禁煙になるらしいですから、ベランダ喫煙は根絶されるでしょう。
「条例で禁止」になったら偉そうにしてくださいね。おそらく20年以上はかかると
思いますが・・・。
>>752
>ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為だって。
>これをロビーやエレベーターに貼れば一発でおわります。
まったく、マスコミに踊らされている典型例ですね。
>>756
>ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。
>他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。
自分の都合の良い様にしか読めていないようですねぇ。これだもの「マンション規約を
読み込め」と言っても自分の都合の悪い部分は目に入らないのでしょうねぇ。
名古屋の判例にではベランダ喫煙における違法性には条件がありますのでその条件に
合致するのは容易ではありませんよ
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765
760
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766
匿名さん
>>765 760さん
不法行為の成立要件ってなんでしょうか。ご存じなら教えてください。よろしくお願い致します。
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767
匿名さん
>>764 匿名はんさん
ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。
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768
匿名はん
>>767
>ベランダ喫煙部分はほぼ無条件で禁止規定がなくとも不法行為になるとしているようですよ。
そうですか・・・。
そのような自信があるなら、「近隣のベランダ喫煙で体に不調を起こした」等の
診断書もなく、「近隣に迷惑であることを伝える」こともなく、ただ「不法行為だ」
と裁判してみたらいかがでしょうか?
マスコミ風の無責任な煽りは「本当に迷惑を被っている人」に対しては迷惑になる
可能性がありますので注意しましょうね。
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769
匿名さん
>>768
そうですかね。もちろん、被害者がおり、ベランダ喫煙者の煙が苦痛に思えると言うのは、前提での話ですが、
不法行為の成立要件
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
に照らせば、ベランダ喫煙は
1.故意または過失の喫煙により
2.近隣住民の健康で苦痛のない生活を送る権利を侵害し
3,近隣住民が苦痛を感じている
4.受動喫煙の害については公知の事実であり、ベランダ喫煙と住民が苦痛を感じることは因果関係がある
5.行為者は、(通常社会生活を送る)社会人で責任能力がある。
で、満たしているでしょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
-->知らなければ過失でありやや悪質度が低いが、一般にベランダ喫煙者は、自室内での喫煙を家人に禁じられており、喫煙が他人の迷惑になることを知っている。あるいは、近隣住民の苦情を受けている場合は確信犯
・喫煙を継続し
-->喫煙は常習性のある行為で繰り返し行われる
・何らこれを防止する措置をとらない場合
-->事前に近隣に喫煙を通報するようなベランダ喫煙者はいない
ので、ほぼ無条件に不法行為が成立すると申しておりますが、どこか不備があるでしょうか?
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770
匿名さん
>>768
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 」んだから、ハードル低いと思うよ。受動喫煙の害は主流煙以上にひどいし、タバコのパッケージにも注意書きがしてある。
で、この裁判で原告から提出された診断書は、ベランダ喫煙が終わった後だったので、採用されなかったんじゃなかったっけ?
まあ、判決文張り出しておけば、それでも喫煙するやつは珍しいだろうね。
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771
765
ベランダ喫煙が直ちに不法行為を構成するのであれば、平成22年5月には不法行為が成立していることになるが、裁判所は、【そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。】と判示している。(>>760 参照)
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772
匿名さん
投稿拒否に合い、やっと投稿できるようになりました。
スレ主さんは、裁判沙汰、望んでおられるわけではなく、実効的な対策を望んでおられます。 スレ主さんのお困りにお答えしましょう。
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773
匿名さん
>>771
どこかおかしいですか?「遅くとも」ですが?平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているから、確たる証拠のある平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると行っているだけで、22年5月に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが?
先の不法行為の成立条件のように不法行為は被害を受けた時点で成立するが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあるものの、不法行為は「行為」であるので、行為で行われた時点で成立するものです。
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774
匿名さん
>>772
>>752の新聞記事を張り出せば良いと思います。
一応訴訟の準備だけはしておいて、その旨を喫煙者本人に伝え、管理組合の理事と共に、喫煙日時や本数を記録しておくと良いでしょうね。
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775
匿名さん
(訂正)失礼、てにをはに誤りがあってわかりにくいので、修正しておきます。
>>771
どこかおかしいですか?判決文に「遅くとも」と記述されている通りですが?
平成23年4月頃に管理組合を通じて申し入れをしているので、申し入れを理解しているはずの平成23年5月には遅くとも不法行為が成立していると述べているだけで、平成22年4月以降平成23年4月の間に不法行為が成立しているかどうかは判断していないだけですが?
>>769の不法行為の成立条件のように、不法行為は被害を受けた時点で成立しますが、裁判に持ち込むのであれば、それを立証できるように証拠を用意する必要はあります。ただ不法行為は「行為」ですから、行為が行われた時点で成立するものです。
もう一度不法行為の成立要件を確認してください。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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776
771
<判決文から抜粋>
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,【平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。】他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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777
匿名さん
>>776
自分の主張を自分の言葉で述べることができないなら、投稿は止めなさい。
ベランダ喫煙は禁止規定がなくても不法行為になるとの判決です。
>>752
の記事がその要約ですね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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778
匿名さん
>>776
不法行為の成立・不成立と関係ありませんが?
ベランダ喫煙者が不法行為を認定されて敗訴した判決で何が主張したいのか理解できません。
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779
匿名さん
>>776
言いたいことが、よくやくわかりました。
早めに証拠を揃えて、訴訟の準備をしておくことが必要とのアドバイスのようですね。
裁判にするのには、不法行為が行われた事実を証明する証拠は確かに必要です。しかし、本人が非を認めれば、普通は裁判にはなりませんし、それで終わりです。ですので、本人に注意をする時には、ICレコーダーやスマホで録音しておくことは重要です。
それとベランダ喫煙している期間に、医師の診断を受け、領収書等を取得しておくことです。
あとは止めなければ、訴訟を行うことを通知してあげれば良いでしょう。
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780
776
基本的なことですが・・・
>>756
>ベランダ喫煙は不法行為になると断定しており、自室内(専有部分)での喫煙も不法行為になり得るとしています。
>他住戸への配慮をしながらの自室内での喫煙のみが受忍限度とされています。
裁判所はこんな判断をしていません。判決では、マンションの専有部分(自室内)での喫煙と専有部分に接続する専用使用部分(ベランダ)での喫煙は同列であるとしています。
>>762
>損害の認定部分ですね。
>ベランダ喫煙部分はすべて認定。自室内での部分だけが認定されていません。
この事件で争点になっているのはベランダ喫煙だけです。専有部分(自室内)での喫煙については、当事者が申し立てていないので、裁判所が勝手に判決をすることはできません。(民事訴訟法246条・・・裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。)
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781
匿名さん
>>780 776さん
>同列であるとしています。
専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとしているが、この裁判での自室内での喫煙は受忍限度内とし、被告の賠償責任を認めなかった。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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782
匿名さん
>>780 776さん
和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?
判決文を良く読みましょう。
>本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
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783
780
<判決文から抜粋>
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
上記は、マンション内での喫煙に関する裁判所の判断ですが、争点になっているのは、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」であるので、裁判所はこの点についてのみ検討することになります。
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784
匿名さん
>>782 匿名さん
判決文をしっかり理解せず、判決文に[]を加えただけで何かを主張しようとするのは、あまり賢明ではないですね。
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785
780
>>782
>和解協議の中で、自室内での喫煙も禁止しようとしたのだが?
>判決文を良く読みましょう。
和解は成立しなかったので、判決が出されたのです。
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786
匿名さん
>>783 780さん
和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
しっかりと判決文を理解してください。
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787
匿名さん
裁判になるとほぼ和解勧告がでるから、確定判決まで得たければ、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にすると良いようですね。
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788
匿名さん
>>783 780さん
争点(2)が(原告の損害)
となっていますが?
ご自分や喫煙者の都合の良いように、判決文を読み変えては、いけません。
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789
785
和解不成立 ⇒ 協議内容は白紙に戻る ⇒ 本裁判(処分権主義)
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790
匿名さん
>>789 785さん
裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?
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791
匿名さん
>>789 785さん
裁判官に専有部分のことや、自室内部で喫煙をしていた場合に付いて判決文に書くなと言えば。
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792
匿名さん
判決文に書いてあることを理解せずに、判決文について[]で示すだけって、何様のつもり?
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793
789
>>790
>裁判官に和解協議のことは判決文に書くなと言えば?
判決文をよくお読みください。
被告の主張に対する裁判所の判断です。
<判決文から抜粋>
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
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794
匿名さん
>>789 785さん
被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?
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795
匿名さん
>>793
だから、裁判官は間違っていないってことなんだが?
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796
匿名さん
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797
793
>>794
>被告の主張を読めば、判決文なぜ自室内での喫煙が含まれたかわかるはずですが?素人の方ですか?
意味が理解できません。
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798
匿名さん
>>789
日本語が読み書きできるのならば、【】や⇒で、訳のわからない主張するのでなく、文章で、主張のせめて要点くらいかけないものかね。
で、結局いいたいことは、何なの。ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、その判決文の中で、専有部分ないでの喫煙にも触れられ、ベランダ喫煙が認定された期間は、原告の受忍限度は認められず、一方、自室内部での喫煙については、原告の受忍限度が認められたってことですか?
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799
匿名さん
>>797
<判決文から抜粋>
(被告の主張)
・・・
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
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800
793
本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
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