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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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所在地 |
全都道府県 |
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None
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種別 |
新築マンション |
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タバコの煙を防ぐ
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2351
匿名さん
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2352
匿名さん
<裁判所の判断>
1.被告のベランダ喫煙が原告に著しい不利益を与える行為(受忍限度を越えて人格的利益を侵害する行為⇒違法性がある)であるとした時期・・・平成22年6月以降
【認定事実】
被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
2.被告のベランダ喫煙が不法行為を構成した時期・・・平成23年5月以降
【認定事実】
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
3.被告がベランダ喫煙を止めた時期・・・平成23年9月19日頃
【認定事実】
平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
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2353
匿名さん
>>2350 匿名はん
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程>>推測の域は出ませんが 「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
また始まった。
10本中、◯◯本に減らした、、一体何年このネタを続けているんだ?
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2354
匿名さん
以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2355
匿名さん
>>2354
失礼!前半が途切れていた。
判決の後半重要部分は
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の通り。なぜか説明もなく恣意的に抜き出したい方がおられるようなので、全文を紹介する。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2356
匿名はん
>>2352
ただ全文を載せて >>2350 の反論のつもりとされてもどの部分を見ればいいのか
見当がつきません。
着目すべき個所を明示してください。
たしかに「喫煙はやめなかった」とは書いてありますが、量のことは何も言及されて
いません。少しは少なくしていたかもしれません。
どちらにせよ、管理組合の「注意してください」というお願い程度の文言のはずです。
あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
立てずに生活しますか?
「どこかの部屋が非常にうるさい。大変なんだろうなぁ。」と考える程度でしょ。
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2357
匿名さん
匿名はんの屁理屈音頭がまた始まった。
スルーすべし。
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2358
匿名さん
>>2355
ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
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2359
匿名さん
>>2356
>あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
>立てずに生活しますか?
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
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2361
匿名はん
>>2358
>ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
どうせいくら言ったって規約改正に対して聞く耳持たないのでしょうから、ステージを変えた
質問をしてしまいましょう。
「ベランダ喫煙が不法行為」として現状社会に認知されていません。
さて「これで対処」とはどのように対処するのでしょうか?
どのようにすれば周知できるのでしょうか? 教えてください。
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2364
匿名さん
[NO.2363~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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2365
匿名さん
喫煙者の同居する子どもはやはり知能低い。
喫煙者の平均所得も社会的地位も低い。
高いのは発がん率くらいか。
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2366
匿名さん
タバコの煙を防ぐには、元から断つしかないでしょう。幸いにも
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、名古屋地裁で、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定していますから、これをベースに、公知の事実であるタバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることを家族に理解してもらい、喫煙者に禁煙外来に通ってもらうようにしましょう。
家族としては、収入が増え、家族の健康も守られ、不法行為で訴えられる心配もなくなり、近所付き合いもよくなり、すべて満足でしょう。
喫煙者本人もこれを機会に喫煙を止められることから、不満はないでしょう。
中途半端には禁煙できませんから、禁煙外来に通いしっかりと、一度で禁煙してしまうことが重要なようです。
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2367
匿名さん
これを教えれば、一発で止めますよ。よほど頭が悪くなければですが。
http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
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2368
匿名はん
>>2366
>と、名古屋地裁で、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定していますから、これをベースに、公知の事実であるタバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることを家族に理解してもらい、喫煙者に禁煙外来に通ってもらうようにしましょう。
誰が、やるんですか? あなたがやるの?
>家族としては、収入が増え、家族の健康も守られ、不法行為で訴えられる心配もなくなり、近所付き合いもよくなり、すべて満足でしょう。
家族としては「部屋の中で吸わないだけで幸せ」という部分もあるんじゃないかな?
それでもあなたは家族に理解させるの?どうやって?
>喫煙者本人もこれを機会に喫煙を止められることから、不満はないでしょう。
辞める気がない人にどうやって辞めさせるの?
>中途半端には禁煙できませんから、禁煙外来に通いしっかりと、一度で禁煙してしまうことが重要なようです。
辞める気のない人にどうやって禁煙外来に通わせるの?
>>2307
>これを教えれば、一発で止めますよ。よほど頭が悪くなければですが。
わはは。
試しに、あなたの周りの喫煙者に教えてみてくださいな。
次に、ファミレス等の喫煙室にいる喫煙者ども。そして居酒屋にいる喫煙者どもに
教えてみてください。
半数も辞めたら、ほめて差し上げます。
嫌煙者ってホントにおバカ。
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2369
匿名さん
喫煙者って、ホントにおバカ。
ポロニウムって怖いようですが、それでも吸うのですかね。
http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/904a51a05877073965e4f0d398e20ad7
実は、タバコには猛毒「ポロニウム」が入っている。
1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html より
タバコに放射性物質
B. レゴ(在・スタンフォード大学大学院)
放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。
植物のタバコには低濃度のポロニウム210が蓄積する。その大部分は肥料に含まれている天然の放射性元素から生じたものだ。喫煙者が吸入したポロニウムは肺の“ホットスポット”に定着し,がんを引き起こす原因となりうる。ポロニウムはタバコの煙に含まれる発がん物質として主要なものではないだろうが,それでも米国だけで年間に数千人がこのせいで死亡していると考えられる。
そしてポロニウムが他の発がん物質と異なるのは,これらの死が単純な対策によって避けられたはずだという点だ。タバコ産業はタバコにポロニウムが含まれていることを50年近く前から知っていた。私はタバコ産業の内部文書を調べ,メーカーがタバコの煙に含まれるポロニウムの濃度を劇的に減らすプロセスを考案までしていたことを発見した。しかし巨大タバコ企業はあえて何もせず,その研究を秘密にすることに決めた。結果として,タバコは現在もまだ半世紀前と同量のポロニウムを含んでいる。
しかし,状況は変わろうとしている。2009年6月,オバマ大統領は「家族の喫煙予防とタバコ規制法」に署名した。この法律によって,タバコは初めて米食品医薬品局(FDA)の管轄下に置かれ,FDAはタバコの特定の成分を規制できるようになった。タバコの煙からポロニウムを除去するようタバコ産業に義務づけるのが,タバコの害を少しでも和らげる最も明快な方法だといえるだろう。
著者
Brianna Rego
グアテマラのアンティグアで生まれ,米国のアイダホ州で育ち,現在はスタンフォード大学大学院の科学史専攻の学生。タバコ産業のポロニウム関連研究に関する彼女の論文(学位論文の一部)は2009年に出版され,全米タバコ・フリー・キッズ・センターのメンバーに配布されて,喫煙に関する画期的な法律の成立につながった。
原題名
Radioactive Smoke(SCIENTIFIC AMERICAN January 2011)
喫煙者って、ホントにおバカですね。
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2370
匿名さん
実は、タバコには猛毒「ポロニウム」が入っている。
1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
鉛の板でき ん た まカバーしても、毎日のようにレントゲン撮るって、俺は嫌だな。
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2371
匿名さん
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
そんなもん売るなよ。
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2372
匿名さん
3年以上前の古い記事で、既に日本のタバコには外国製タバコ以上に高濃度のポロニウムが含まれていることが検証済のようだが
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html
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あなたタバコ吸いますか?それとも人間止めますか?って感じか。これ教えれば、一発でどっちかを止めたくなるだろう。
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2373
匿名はん
>>2372
>あなたタバコ吸いますか?それとも人間止めますか?って感じか。これ教えれば、一発でどっちかを止めたくなるだろう。
まぁ、ここの嫌煙者どは「ネズミの相談」をしているだけってことですね。
だーれも猫の首に鈴なんてつけることはできません。
結論としては、「できもしないことをほざいていなさい」っていうことですね。
机上の空論、絵空事、絵に描いた餅、他にもあったけ?
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2374
匿名さん
>>2373 匿名はんさん
現実にポロニウムは喫煙者の肺を蝕み喫煙者を殺そうとしてるが、気持ち良ささにダマサれて夢見てるのは誰か
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2375
匿名さん
名古屋でベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為との判決が確定したのは紛れもない事実だが?
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2376
匿名さん
副流煙に害があり多くの人が嫌うというのは「公知の」事実だそうだが?
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2377
匿名さん
>>2373 匿名はんさん
タバコで気分爽快って、レントゲン撮影で被曝して気分爽快って言っているのと一緒。遺伝子大切にしろよ。
喫煙者って、ホントにおバカですね。
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2378
匿名はん
>>2375
>名古屋でベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為との判決が確定したのは紛れもない事実だが?
「『ベランダ喫煙が不法行為』だとして」と話を進めてあげてるじゃんか。
今現在の社会一般への認知のなさはいかんともしがたいでしょ。どうやって認知度を
上げるのですか?
>>2376
>副流煙に害があり多くの人が嫌うというのは「公知の」事実だそうだが?
その「公知」はだれが知っているんですか?
あなたの周りの喫煙者にでも聞いてまわってみてください。
>>2377
>喫煙者って、ホントにおバカですね。
そのフレーズ気に入りましたか?
嫌煙者って語彙能力がないんですね。
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2379
匿名さん
>>2378
>「公知」はだれが知っているんですか?
さすが自称だけのことはある。
喫煙者って、ホントにおバカですね。
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2380
匿名さん
>>2378 by 匿名はん 2017-09-22 12:37:34
最近しっかり仕事しているなあ。昼休み中にしっかり投稿するようになったのは進歩。でも、気になって仕方ないんだろうね。タバコ休憩とか言って、仕事抜け出してスマホ投稿するんじゃないよ。またクビになるからね。
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2381
匿名さん
いるんだよね~ 上から目線で意見すら言えずに嫌味しか書けない人、高齢の方でしょうね。
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2382
匿名さん
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2383
匿名さん
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2384
匿名さん
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2385
匿名さん
>>2378 匿名はんさん
>あなたの周りの喫煙者にでも聞いてまわってみてください。
タバコの箱に書いてあるだろうが。お前のまわりだけだろうタバコの害がわからないのは。
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2386
匿名さん
バルコニーで喫煙してること自体、既に家族から嫌われているのだから止めれば良いのに。
あとは、譲歩して敷地内に喫煙スペース(有料)を設けてはと思います。
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2387
匿名さん
>>2386 匿名さん
喫煙スペースは止めた方が良いでしょう。三次喫煙が今は問題視されています。ナニブこれですから。
http://www.nosmoke55.jp/action/111...
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
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2388
匿名さん
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2389
匿名さん
喫煙スペースは今の時代、管理組合が承認する可能性は低いと思う。
もし、承認すれば理事の中に喫煙者が多く、メディアに取り上げられれば話題になる。
何てマンションかよ?と、恥を晒す結果に。
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2390
匿名さん
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2391
匿名さん
喫煙者と非喫煙者の共生は、難しい様ですね。
喫煙スペースの設置が難しいなら、管理組合規約でもっと厳格に共用部分での喫煙を禁止して違反した場合には、ペナルティを科す位しないと駄目かもしれませんね。
日本の葉たばこ農家って、今どうしてるんだろう?
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2392
匿名さん
>>2390
原発輸出も良く似ている。
巨大地震に伴う巨大津波のリスクで福島第一の廃炉も思う様に進まず長期間稼働停止に陥り、代替エネルギーを模索している中、海外向けだけ原発輸出とはどう言う神経をしているのか?と。
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2393
匿名さん
>>2391 匿名さん
>日本の葉たばこ農家って、今どうしてるんだろう?
自民たばこ議連と仲良くやってます。ググれば色々でてきます。JT株の公開に反対とか。
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2394
匿名さん
>>2392 匿名さん
テロやミサイル攻撃に無防備だから、今後悲惨なことが起こる可能性があるでしょうね。
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2395
匿名さん
>>2391 匿名さん
結局、困難は承知でも、集合住宅の敷地内では、全面禁煙してもらうことでしょうね。
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2396
匿名さん
>>2394
>>テロやミサイル攻撃に無防備だから、今後悲惨なことが起こる可能性があるでしょうね。
無防備? どこからそんな情報が出てきた?
SM-3と最終段階のPAC-3も知らない頭弱すぎかい?
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2397
匿名はん
>2391
>喫煙スペースの設置が難しいなら、管理組合規約でもっと厳格に共用部分での喫煙を禁止して違反した場合には、ペナルティを科す位しないと駄目かもしれませんね。
>>2395
>結局、困難は承知でも、集合住宅の敷地内では、全面禁煙してもらうことでしょうね。
やっと嫌煙者どもの中にも規約で禁止(ルール化)が必要だという事が
理解できた方が出てきたようですね。
「規約改正が必要」と言い続けていた甲斐がありました。
専有部分での禁煙は不可能だと思いますし、ペナルティの明記は
出来るのかは不明ですが、まずはルール化が必要なのですよ。
ルール化すれば、その後管理組合主導で動けます。
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2398
匿名さん
規約等でベランダ喫煙禁止を定めた場合の実効性は、以下の条項で担保できる。
マンション標準管理規約(単棟型)第67条(理事長の勧告及び指示等)
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、
【第1項】
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
【第3項】
理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
【第4項】
前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
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2399
匿名さん
>>2397
またまた、『ルール』の言葉。
一体何回過去に出してきたんだ。
その度、屁理屈と転覆させられると、交通ルールを出してきてますます屁理屈の頭の弱さが露呈する。
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2400
匿名さん
やっぱり迷惑喫煙を発見するたびに、名古屋の判決文と次のポロニウムの事例を印刷して郵便受けに入れるか、掲示板に貼るのが一番の防止法でしょう。
http://www.nosmoke55.jp/action/111...
1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
ウランの100億倍の強さなので、一日タバコ一箱でレントゲン1回相当の被曝、遺伝子にα線を照射し続け破壊するなんてのも教えてあげると感謝されるでしょうね。
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