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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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タバコの煙を防ぐ
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1301
匿名さん
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではない以上
個々の良識に基づきベランダ喫煙をすれば良いんだよ。
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1302
匿名さん
「良識ある人」なら、他人の迷惑になることをやろうとは思わないでしょ。
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1303
匿名さん
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1304
匿名さん
被害者の嫌がる「程度」がわからないのだから、ベランダ喫煙は止めるべきだろう。良識と常識があればね。
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1305
匿名さん
「良識ある人」なら、他人の合法的な行動に制限かけようとは思わないでしょ。
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1306
匿名さん
>>1303
ベランダ喫煙じゃない裁判ですが?
意味の違う訴えをだすしかないって、どうかしてますね。
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1307
匿名さん
>>13505
>他人の合法的な行動に制限
合法的でないから不法行為になっていますが?
不法行為になることは止めましょう。
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1308
匿名さん
そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。
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1309
匿名さん
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1310
匿名さん
誤:合法的でないから不法行為になっていますが?
正:不法行為になった人がいます。
日本語は正しく使いましょう。
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1311
匿名さん
苦痛を覚えれば不法行為になるということでよろしいようで。
不法行為になる喫煙は止めましょう。
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1312
匿名さん
自室内でひっそり吸えば良いだけだよ。ベランダで吸うな。
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1313
匿名さん
ベランダ喫煙不法行為判決に戻りましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」訳だから、良識と常識のある人は人の嫌がることは止めましょう。
場合によって、喫煙は不法行為や違法行為になります。
自室内で気をつけて吸いましょう。
ポロニウムを吸って早死にする権利は最低限認められています。
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1314
匿名さん
正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
正:違法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。
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1315
匿名さん
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1316
匿名さん
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1317
匿名さん
国が不法になるとするベランダ喫煙は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為は、法令、条例、規約と関係なく、被害があれば通常成立します。不法行為の被害には受忍義務などありません。その旨を周知させることこそが、ベランダ喫煙の防止につながります。
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1318
匿名さん
>>1309
だから、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はないと、「ベランダ喫煙」とちゃんと断りを入れていますが?
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1319
匿名さん
>>1308
>そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。
そもそも自分の家族が不快に思うあるいは自分の居室をやに臭くしたくないとの動機でベランダ喫煙するのですから、他人が不快に思うことや、他人のベランダや居室がやに臭くなることを知っての確信犯です。自分や自分の家族が嫌がることを他人にすることは、「良識・常識」のある行動と言えるでしょうか?
自分や自分の家族が嫌がることを他人にしてはいけません。どこかでそういう教育受けませんでしたか?
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1320
匿名さん
単に負けイヌがバトル板からここにやって来ただけに過ぎないのか、、、
どこへ行ったって、自分の主張のスレタイをつけてスレを起こさない限り大して変わらないと言う事だな。
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1321
匿名さん
>>1320
はげしく同意。
そういうこと。裁判に負けたのだから、大人しくしておれば誰も何も言わない。わざわざベランダ喫煙を受忍する義務があるなど、叩かれることを言う必要はない。自室でひっそり誰にもわからないように喫煙すれば誰も何も言わない。喫煙者が受忍する時代だ。
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1322
匿名さん
たった一人のベランダ喫煙者さんが投稿しないと、あれだけハンドルを変えて投稿されていたものが、途端になくなりましたね。ベランダ喫煙者なんてこんなものです。脅しや理不尽な難癖をつけてベランダ喫煙の権利を主張しようとするものは、ベランダ喫煙者の中でも数えるほどしかいません。
まずは、第三者を交えて冷静に話し合い(要録音)、タバコの副流煙には主流煙以上にポロニウムなどの発がん物質が多数含まれること、そのため精神的苦痛を覚えていること、既に不法行為になった判決があること、止めてもらえなければ空気清浄機や通院治療にかかった費用や精神的苦痛への慰謝料を求めて訴訟を起こすことも辞さないことを理解してもらえば如何でしょうか。健闘をお祈りします。
また、ベランダ喫煙者が二度とこのスレに現れないことを祈ります。
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1323
匿名さん
100レス程読んだ感想。
「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。
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1324
匿名さん
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1325
匿名さん
>>1322 匿名さん
『ベランダ喫煙は不法行為では無い!』
と、主張するスレを立てれば良いのですが、それすらできずあちこち噛み付く輩ですなぁ。
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1326
1323
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1327
匿名さん
不法行為法は民事上の法制度であるので、加害者に不法行為責任が認められたとしても、それが法令違反になるとは限らない。
したがって、ある行為を制限しようとする場合は、法令(条例を含めて)で規制する必要がある。
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1328
匿名さん
>>1327 匿名さん
民法と刑法を混同してませんか?ベランダ喫煙被害者は喫煙者を刑法で告訴しようとする訳ではない。
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1329
匿名さん
人の家の窓ガラスを割りそうなところでボール遊びしちゃだめでしょう。なぜ一々法令が必要なの?それと一緒ですが?
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1330
匿名さん
>>1329
>人の家の窓ガラスを割りそうなところでボール遊びしちゃだめでしょう。
ボール遊びを止めなかったら?
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1331
匿名さん
>>1330 匿名さん
あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。
普通はごめんなさい。ガラス代払います。もうしませんと言うでしょうね。
喫煙と犯罪とに相関関係があっても、普通は迷惑になる不法行為になると理解できれば、最初からやりません。
例外的ケースのために一々法令は作りません。
常識と良識を取り戻した方が良いでしょうね。
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1332
1330
>>1331
>あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。
ガラスを割ったとは書いていませんし、割るつもりもありません。
>自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。
こんなことは言いません。
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1333
匿名さん
常識で判断できず無知なベランダ喫煙者には保護者が必要ですね。
で、ベランダ喫煙者って、六法全書と各地方自治体の条例、ビルやマンションの規約集を見ながら、行動するんでしょうかね。
不可能だと思いますが。
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1334
匿名さん
>>1332
大人ならばして良いことと悪いことの判断ができそうなものだが?
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1335
匿名さん
>>1332
>自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。
あなたとそっくり同意見の方が言っていたようですよ。
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1336
匿名さん
>>1330
>ボール遊びを止めなかったら?
注意すれば、まず止めるでしょう。
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1337
1332
わたしは非喫煙者ですが、法律に関するロジックをお尋ねしているのです。
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1338
匿名さん
>>1337
で、ボール投げを止めさすために、法令や条例を制定しないといけないの?
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1339
1337
では、止めろと言って止めなかったら、割れるまで待って、不法行為に基づく損害賠償請求ですか?
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1340
匿名さん
>>1339
で、ボール投げを止めさすために、法令や条例を制定しないといけないの?
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1341
匿名さん
>止めろと言って止めなかったら
理由を説明すれば99.99%の子供はやめると思いますよ。止めないのは悪意のある人だけでしょう。こういう人は法令があっても、基本的人権だとか屁理屈こねて結局止めないと思いますよ。
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1342
匿名さん
法令条例があっても、告発状を受理してくれて、警察や行政が動かないと何も起こらんでしょう。現にそういう法令条例がないのに、そんなことを議論しても無駄です。
民事は民事、不法行為に法令や条例は不要です。
で、現状で、ベランダ喫煙やめさせるのに、どうすればいいの?
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1343
1339
マンション内(敷地を含めて)では、法令や条例に代わるものが規約(区分所有法第30条)である。
ところで、1332
>「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。
って、どういう意味でしょうね?
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1344
匿名さん
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1345
匿名さん
>>1343
著しいということで、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していますが?
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1346
匿名さん
ここのスレは、ベランダ喫煙をやめさせる相談スレですが、何故か勘違いしている人が一名いますね。
止めろというのではなく、副流煙の害、不法行為になった事例を丁寧に説明すれば、まず99%は止めるでしょうから、ほとんどのケースはカバーできます。
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1347
1343
マンション外では、法令や条例による規制がなければ、強制的に止めさせる方法はない。
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1348
匿名さん
>>1347
>マンション外では、
マンション内のベランダ喫煙の相談スレですが?スレ趣旨逸脱を繰り返すようであれば、削除依頼いたします。
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1349
1347
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1350
匿名さん
>>1349
判決文を読めば普遍性のある判決とわかりますが?
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