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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 07:58:33
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 1252 匿名さん

    法令・条例・規約に沿っていても、民法上の不法行為は成立し、裁判=国がベランダ喫煙は不法行為になるとしています。国が認めたというのであれば、裁判でベランダ喫煙が不法行為にならなかった例を挙げると早いでしょうね。何度も不法行為の判決例を挙げておられたようですが、法令・条例・規約に沿っていても裁判=国が不法行為になると判断しているケースはたくさんあります。民事と刑事とは違うことを理解しましょうね。もし理解できないければ、夜間高校に通うとと良いかも知れませんね。でも、学校内では禁煙でしょうが。

  2. 1253 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者さん、脳のエネルギー不足でしょう。ポロニウムを一服して灰の原発にエネルギーを供給した方が良いかも。

    でも、周りの住民はそんな必要がないので、自室でやってください。

    喫煙がいかに人間をだめにするかもベランダ喫煙の防止には必要ですね。

  3. 1255 周辺住民さん

    ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?

  4. 1256 周辺住民さん

    >>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で


    判決文には書いていませんが?

  5. 1257 匿名さん

    >>1256

    >判決文には書いていませんが?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、不法行為との判決が確定していますが?

  6. 1258 買い替え検討中さん

    >>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で


    判決文には書いていませんが?
    書いてない文字が見えるのでしょうか?(笑

  7. 1259 匿名さん

    >>1255
    >ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?

    過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々ありますが?

    他に同じような発がん物質を60種類以上含むような大衆が体に入れる製品はありますか?

    現実に、他の国では、訴訟で敗訴しています。

    JTカナダ子会社などに計1.4兆円超の賠償命令、健康めぐる訴訟
    https://news.careerconnection.jp/?p=39202




    でもそれよりも、既に国によりベランダ喫煙は不法行為が認められています。あなたが必死なのは、集団訴訟にならないようにですかね?

  8. 1260 買い替え検討中さん

    また、嫌煙残りカスの勝手な解釈(=独自解釈)か。
    まるで弁護士先生の気分なのかな?

  9. 1261 匿名さん

    >>1258

    「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」で、不法行為との判決が確定すれば、不利益を与えたということです。

    わからなければ、小学校でも戻られては如何でしょうか。あるいはお父さんやお母さんに尋ねてみると良いでしょうね。

  10. 1262 買い替え検討中さん

    過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
    国が悪いのであれば集団訴訟でもしたらいかが?

  11. 1263 買い替え検討中さん

    [NO.1250~本レスまでの幾つかのレスを他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  12. 1264 匿名さん

    名古屋地裁の裁判例は、当該事案において、被告のベランダ喫煙の程度・態様および原告の対応等を総合的に勘案して、原告の請求を一部認容したものであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判断した訳ではない。

  13. 1265 評判気になるさん

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  14. 1266 匿名

    >>1264

    異議なし!!

  15. 1267 1264

    マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。

  16. 1268 匿名

    >>1267

    異議なし!!!

  17. 1269 匿名さん

    いくらここで、ベランダ喫煙者がベランダ喫煙の権利を主張しても、それを裏付ける判決はありません。意味がないって理解できませんかね?

    多少の喫煙の受忍義務が未だにあるとする弁護士はいるかもしれませんが、他の居住者に著しい不利益を与える配慮のない継続的な喫煙は自室内であっても不法行為となります。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    いくらここで、一人で異議なしを連呼しても判決は覆りません。お気の毒です。

    タバコがお好きならば、一度に千本くらい吸って、往生してください。往生際が良いのならばね。でも、その煙、嫌がる他人が吸うと不法行為になることがあるので、配慮をよろしく。

  18. 1270 匿名さん

    >>1262
    >過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?

    国が認めていても、不法行為になるケースは多々あるということですが?

  19. 1271 匿名さん

    >>1264
    >マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。

    詭弁です。

    ありとあらゆる不法行為を列挙する必要はありません。

    マンション管理規約は、管理組合の規定であって、住民間のトラブルのためのものではありません。もしトラブル対策であれば、起こりうるありとあらゆることを規約に盛り込む必要が生じます。

    不法行為が不法であることは特に言及する必要はありません。

    不法行為となる喫煙は止めましょう。

  20. 1272 坪単価比較中さん

    ベランダ喫煙の受忍義務があるとする多数弁護士のいますが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると明言した判決も弁護士もない。


    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)

  21. 1273 匿名さん

    >>1272
    ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為になると認めた確定判決を元に何を行っても、不法行為が確定していますが?

    「ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!」って、判決文にも引用先にもありませんが?

    判決文を引用してくださいな。できれば、ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者の勝訴判決でね。

    負けておいて、あれこれ言うのは、往生際が悪い負け惜しみとしか思われませんよ。

  22. 1274 1267

    【規約等でベランダ喫煙が禁止されているにもかかわらず、それを守らなかった区分所有者等に対する措置】

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第8章 雑則
    (義務違反者に対する措置)
    第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
    (理事長の勧告及び指示等)
    第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
    2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
    5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

  23. 1275 匿名さん

    >>1274

    規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
    マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    判決どおりですので、不法行為に禁止規定は必要ありません。

  24. 1276 ご近所さん

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


    【判決の意味】 
    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません


    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ

  25. 1277 買い替え検討中さん


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    判決どおりですので、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありません。

  26. 1278 1274

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第67条(理事長の勧告及び指示等)
    第4項
    前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

    ↑ 有益な条項である。
    一方、個人が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合、弁護士費用は個人の自己負担である。

  27. 1279 1278

    また、被告の不法行為についての立証責任は原告にある。

  28. 1280 匿名さん

    誤:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
    正:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になり得るとの判決が出ています。


    意味
    なりえる
    別表記:成り得る、なり得る
    そのように変化・進行・展開する可能性がある、といった意味の表現。そうなることがあり得る。
    同義語
    可能性がある ・ かも知れない


    誤:マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。
    正:マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるわけではない。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  29. 1281 匿名さん

    規約と民法上の不法行為となーーーんの関係もありませんが。

    不法行為は不法行為です。

    ベランダ喫煙が認められた判決を引用してくださいな。

  30. 1282 匿名さん

    >>1277

    ベランダ喫煙に限らず

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    です。

    要は苦痛を感じる人がおり、止めろと言われて止めなければ、不法行為になるということですが?

    ここのスレ主のケースでは止めろと言われて止めなければ不法行為になります。

    でも、良識のある日本人ならば不法行為になることは、最初からしないでしょうね。

    不法行為の意味がわかるように喫煙者を啓蒙するところから始めましょう。

  31. 1283 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    国語辞典をもってやさしく言い換えれば

    制限すべき場合があり得るのであって 
    ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって

    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 
    ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。

  32. 1284 匿名さん

    >>1283
    マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。

    マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。

    不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。



  33. 1285 買い替え検討中さん

    配慮してベランダ喫煙すれば良いのだよ。

  34. 1286 匿名さん

    >>1283

    判決文の「喫煙」がを「ベランダ喫煙」に変えてませんか?

    喫煙自体が専有部分でも制限されるとの画期的判決ですが?

  35. 1287 匿名さん

    >>1285
    >配慮してベランダ喫煙すれば良い

    とどこにも書いてありませんが?

  36. 1288 匿名さん

    誤:マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
    正:マンションのベランダ喫煙裁判は一例しかありません。

    誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
    正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。


    正:マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。

  37. 1289 匿名さん

    「喫煙」を意図的に「ベランダ喫煙」にすり替えて、判決文を拡大解釈しても無意味でしょう。実際ベランダ喫煙者は敗訴しているのだから。もし、ベランダ喫煙が喫煙が認められるのでならば、そもそも敗訴しませんが。負け惜しみ悔しすぎ。

  38. 1290 匿名さん

    >>1288
    >マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。

    で、マンションのベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決はないよね。


  39. 1291 匿名さん

    >>1288
    >正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。

    ありゃ。あってるじゃん。年に一度でも不法行為になるかもしれないからね。

  40. 1292 匿名さん

    まあ、もうちょっと正しくは、

    正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

    ですよね。どこだって不法行為になりえますから。実際コートに穴を開けれたからね。

    喫煙止めれば人類皆平和。

  41. 1293 匿名さん

    たまにも喫煙者は賢い。

    正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

    ということで、お後がよろしいようで。

  42. 1294 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    国語辞典をもってやさしく言い換えれば

    制限すべき場合があり得るのであって 
    ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって

    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 
    ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。
    ※マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては(=程度問題)

  43. 1295 匿名さん

    >>1294
    もうベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してベランダ喫煙者も納得していますが?

    条件
    1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
    2)喫煙を継続し,
    3)何らこれを防止する措置をとらない場合
    喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    で、名古屋の件は不法行為となっている。

    この条件に合わないベランダ喫煙を探す方が難しいだろう。

  44. 1296 匿名さん

    条件
    1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
    苦情等意思表示がなければ分からない(=受忍)
    2)喫煙を継続し,
    当然継続
    3)何らこれを防止する措置をとらない場合
    個々に考え配慮

    この条件で十分。

  45. 1297 匿名さん

    >>1296

    そりゃ誰も気づかなきゃOKだが。上や左右に住戸があれば煙が流れるから、このスレやベランダ喫煙止めろスレが立つのだが?

    現に不法行為になっていることは止めましょう。

    ご自分で書かれた、

    正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

    のとおりです。

  46. 1298 匿名さん

    自室内でも不法行為になることがあると書いてあるのだから、受忍限度は自室内でわからないように吸う場合だろう。迷惑行為を自粛すべきなんて、まともな家庭に育てば理解していそうなものだが。

  47. 1299 匿名さん

    指摘した意図は違うのだが。

    誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 ⇒ ”必ず”なる訳ではない。
    から
    正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。

    と訂正したまで。


    で、誰かさんの言うように不快(=受忍)であっても「被害」がなけりゃ良い。
    個人的に不快に思うだけではね。

  48. 1300 匿名さん

    誤:自室内でも不法行為になる。
    正:自室内でも不法行為になることがある(⇒当然不法行為にならないこともある)

    だ・か・ら 程度問題だと。
    その「程度」はお前には決められない。もちろん私もな。



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1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

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総戸数 70戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2