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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
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種別 |
新築マンション |
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タバコの煙を防ぐ
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1201
匿名
はいはい。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ。
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1202
匿名さん
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1203
匿名
嫌煙残りカスは嫌煙弁護士先生に相談、「訴える」って主張は撤回したんだ。
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1204
匿名さん
>>1203
不法行為判決の記事を掲示すればOKでしょう。ついでにポロニウムのの記事もね。
それでもベランダ喫煙するったらよっぽどのアホでしょう。
放射能汚染をまき散らして不法行為にならないかもしれないが、副流煙の害は公知の事実だそうだからね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為ということは、喫煙者がベランダで喫煙できないことを受忍しろってことなんだが?
この判決を読んでも止めないなんてありえんだろう。
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1205
匿名
法令・・・可
条例・・・可
規約・・・可
で、>>1051 のように
ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。
また、嫌煙弁護士先生は都合悪いのか「受忍限度論」にコメントせず、他の多くの弁護士先生のコメントは「受忍限度論」を肯定している。
嫌煙残りカスは都合悪い圧倒的多数の弁護士先生のコメントは無視するしかないようである。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
平松英樹弁護士先生
https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/
裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。
山口 政貴 弁護士先生
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
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1206
匿名さん
>>1205
相変わらず民法と刑法の違いがわからないようね。
法令・・・可
条例・・・可
規約・・・可
でも、不法行為は不法。賠償責任が生じますが?
不法行為を止めましょうで十分ですね。
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1207
匿名さん
>>1205
お前だけだよ、ボール投げでマンションの窓ガラス割られて、管理規約一々調べて、管理規約にないから受忍義務があるから我慢するなんて言うのは。
ボール投げ
法令・・・可
条例・・・可
規約・・・可
でも、人の家のガラス割ったら不法行為になりますが?
不法行為が永久に理解できないから、迷惑ベランダ喫煙を永久に続けるんだろう。お前だけだよ。普通の人は不法行為になることは止めましょうで十分。
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1208
匿名
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1209
匿名さん
>>1208
訴えられて困るのはむしろベランダ喫煙者なんだが?
国選弁護人が使えると未だに思っているのか?あるいは原告側が弁護士費用を払うとか?
でも、訴える前に止めてくださいと言えば99%は止めると思うよ。ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定しているからね。
不法行為になるベランダ喫煙は止めましょうで十分効果あり。
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1210
匿名
-
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1211
匿名さん
訴えられて敗訴が確定して泣いたベランダ喫煙者がいます。
訴えると言えば訴えられる前に止めます。
不法行為は訴えられる前に止めましょう。
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1212
匿名さん
訴えられたら賠償金の他に高い弁護士費用払うから二度とベランダ喫煙しなくなるでしょう。だったら訴えられる前に止めようと少し賢ければ考えるんだがね。
気の毒だなあ。ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。
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1213
マンション検討中さん
なんだ、訴えられなんだ
嫌煙残りカスって弱っちいの(笑
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1214
匿名さん
訴える必要はないでしょう。喫煙者って低収入だからそこまでやらないでしょうね。
ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとした判決が確定してしまっています。負け惜しみ、面白いね。
ベランダ喫煙の権利が認められた確定判決が出てから、訴えたらって言えば説得力ありますがね。
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1215
マンション検討中さん
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1216
匿名さん
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1217
匿名さん
弱っちいヤツって当然裁判で負けたヤツのこと出てからすよね。
お気の毒。
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1218
eマンションさん
偉そうに匿名掲示板で喚いても実社会では訴えられないって弱っちいよね。
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1219
匿名さん
弱っちいヤツってうるさいなあ。裁判したければ、ベランダ喫煙権利確認訴訟でもなんでも勝手に起こせばよい。
不法行為については、「実社会で」ベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのに、わざわざ裁判するまでもない。
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1220
匿名さん
自分の権利を主張する前に人の権利を侵してはいけないって小学校で習わなかったっけ?
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1221
匿名さん
きれいな空気を吸って健康な生活を送る権利とポロニウムや60種以上の発がん物質に汚染された煙を吸って病気になる権利って同等かよ。仮に同等としても、病気になるのは勝手だが、他人の健康な生活を送る権利を侵しちゃいかんだろう。異議があるか?
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1222
マンション掲示板さん
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1223
マンション掲示板さん
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1224
匿名さん
国は、野球をすることを認めていますが、ボールが窓ガラスを割れば、ボールを投げたり打ったりした人には賠償責任が生じます。
これがわからないってよっぽどですね。
不法行為は不法です。受忍義務などありません。
不法行為になることは止めましょう。
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1225
口コミ知りたいさん
ボール投げでガラス割る話をしているのは一匹の嫌煙残りカスだけです。
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1226
通りがかりさん
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1227
匿名さん
>>1223
ハンドル変えるの忘れたようね。
自作自演丸出し。
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1228
匿名さん
国は不法行為を認めていません。
ベランダ喫煙は不法行為になります。
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1229
匿名さん
裁判所が国の機関って知らないのはここのベランダ喫煙者だけでしょう。
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1230
通りがかりさん
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
by 木川雅博弁護士先生
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1231
匿名さん
↑喫煙者は我慢して自室でひっそり吸いなさいということですが?さすがに自室でわからないように吸う分までは禁止できないようですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為は止めましょう。
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1232
匿名さん
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1233
↑
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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1234
評判気になるさん
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
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1235
通りがかりさん
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1237
匿名さん
[NO.1236と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1238
匿名さん
いくら興奮して連続投稿しても、ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為であることを認め敗訴が確定した事実に変わりません。マケイヌだったのはこのベランダ喫煙者であり、被害者ではありません。
裁判所は日本の国の機関であり、国がベランダ喫煙は不法行為になると認めています。
もちろん年に1本深夜に誰にも気づかれずに吸うくらいは不法行為にならないかもしれませんが、ここのスレのように苦痛を感じる場合には不法行為になります。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
にある通りです。ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
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1239
匿名さん
良識のある日本人は注意される前に人の嫌がることをしないものだが?まるで民度の低い途上国人だな。
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1240
マンション検討中さん
マケイヌがどう吠えてもベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されている。
嫌煙残りカスがココで何を投稿しても現状は変わらない、変えられない。
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1241
買い替え検討中さん
良識のある日本人は法令・条例・規約に沿った他人の行動を制限するようなことをしないものだが?嫌煙残りカスはまるで民度の低い途上国人だな。
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1242
匿名さん
>>1240
裁判で負けたのはベランダ喫煙者。そういうのを負け惜しみと言います。
>>1241
>法令・条例・規約に沿っ
ていようがいまいが不法行為は不法行為。人に損害を与えてはいけません。
現実に裁判で国がベランダ喫煙は不法行為になるとしているとおりです。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙者が認めて確定した判決ご不満があり、勇気があるのであれば、掲示板ではなく、堂々と「ベランダ喫煙者の権利を守る会」などNGOでも立ち上げて活動された方が良いでしょうね。
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1243
買い替え検討中さん
お互い様
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
はい、論破
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1244
購入経験者さん
嫌煙残りカスが何を騒いでも、規約すら変えられないだから無力だよな。
哀れ。
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1245
購入経験者さん
そういえば、木川 雅博 弁護士先生ってここの嫌煙残りカスが推奨していた弁護士先生ですよね。
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1246
匿名さん
>>1243
離婚不倫専門弁護士さんですが?
https://itmama.jp/author/kikawa/
簡単な問題も難しいと言わなきゃ商売にならんでしょうが。
非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で、ベランダ喫煙者も納得して確定しています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決をしっかり理解しましょうね。
訴えられるものなら、堂々とベランダ喫煙者の権利を訴えましょう。
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1247
マンション比較中さん
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1248
周辺住民さん
嫌煙残りカスがまた勘違い発言してますね。
法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙を粛々と行うだけ。
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1249
匿名さん
>>1247
>現時点では事案ごとに異なる判断がなされており
ベランダ喫煙者の権利が認められた確定判決があればどうぞそれを元に自論を展開してくださいな。
はい、おしまい。
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1252
匿名さん
法令・条例・規約に沿っていても、民法上の不法行為は成立し、裁判=国がベランダ喫煙は不法行為になるとしています。国が認めたというのであれば、裁判でベランダ喫煙が不法行為にならなかった例を挙げると早いでしょうね。何度も不法行為の判決例を挙げておられたようですが、法令・条例・規約に沿っていても裁判=国が不法行為になると判断しているケースはたくさんあります。民事と刑事とは違うことを理解しましょうね。もし理解できないければ、夜間高校に通うとと良いかも知れませんね。でも、学校内では禁煙でしょうが。
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1253
匿名さん
ここのベランダ喫煙者さん、脳のエネルギー不足でしょう。ポロニウムを一服して灰の原発にエネルギーを供給した方が良いかも。
でも、周りの住民はそんな必要がないので、自室でやってください。
喫煙がいかに人間をだめにするかもベランダ喫煙の防止には必要ですね。
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1255
周辺住民さん
ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?
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1256
周辺住民さん
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが?
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1257
匿名さん
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1258
買い替え検討中さん
>>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で
判決文には書いていませんが?
書いてない文字が見えるのでしょうか?(笑
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1259
匿名さん
>>1255
>ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?
過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々ありますが?
他に同じような発がん物質を60種類以上含むような大衆が体に入れる製品はありますか?
現実に、他の国では、訴訟で敗訴しています。
JTカナダ子会社などに計1.4兆円超の賠償命令、健康めぐる訴訟
https://news.careerconnection.jp/?p=39202
でもそれよりも、既に国によりベランダ喫煙は不法行為が認められています。あなたが必死なのは、集団訴訟にならないようにですかね?
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-
1260
買い替え検討中さん
また、嫌煙残りカスの勝手な解釈(=独自解釈)か。
まるで弁護士先生の気分なのかな?
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1261
匿名さん
>>1258
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」で、不法行為との判決が確定すれば、不利益を与えたということです。
わからなければ、小学校でも戻られては如何でしょうか。あるいはお父さんやお母さんに尋ねてみると良いでしょうね。
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1262
買い替え検討中さん
過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
国が悪いのであれば集団訴訟でもしたらいかが?
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1263
買い替え検討中さん
[NO.1250~本レスまでの幾つかのレスを他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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1264
匿名さん
名古屋地裁の裁判例は、当該事案において、被告のベランダ喫煙の程度・態様および原告の対応等を総合的に勘案して、原告の請求を一部認容したものであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判断した訳ではない。
-
1265
評判気になるさん
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
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1266
匿名
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1267
1264
マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。
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1268
匿名
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1269
匿名さん
いくらここで、ベランダ喫煙者がベランダ喫煙の権利を主張しても、それを裏付ける判決はありません。意味がないって理解できませんかね?
多少の喫煙の受忍義務が未だにあるとする弁護士はいるかもしれませんが、他の居住者に著しい不利益を与える配慮のない継続的な喫煙は自室内であっても不法行為となります。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
いくらここで、一人で異議なしを連呼しても判決は覆りません。お気の毒です。
タバコがお好きならば、一度に千本くらい吸って、往生してください。往生際が良いのならばね。でも、その煙、嫌がる他人が吸うと不法行為になることがあるので、配慮をよろしく。
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1270
匿名さん
>>1262
>過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
国が認めていても、不法行為になるケースは多々あるということですが?
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1271
匿名さん
>>1264
>マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。
詭弁です。
ありとあらゆる不法行為を列挙する必要はありません。
マンション管理規約は、管理組合の規定であって、住民間のトラブルのためのものではありません。もしトラブル対策であれば、起こりうるありとあらゆることを規約に盛り込む必要が生じます。
不法行為が不法であることは特に言及する必要はありません。
不法行為となる喫煙は止めましょう。
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1272
坪単価比較中さん
ベランダ喫煙の受忍義務があるとする多数弁護士のいますが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると明言した判決も弁護士もない。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)
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1273
匿名さん
>>1272
ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為になると認めた確定判決を元に何を行っても、不法行為が確定していますが?
「ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!」って、判決文にも引用先にもありませんが?
判決文を引用してくださいな。できれば、ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者の勝訴判決でね。
負けておいて、あれこれ言うのは、往生際が悪い負け惜しみとしか思われませんよ。
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1274
1267
【規約等でベランダ喫煙が禁止されているにもかかわらず、それを守らなかった区分所有者等に対する措置】
マンション標準管理規約(単棟型)
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
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1275
匿名さん
>>1274
規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決どおりですので、不法行為に禁止規定は必要ありません。
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1276
ご近所さん
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ
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1277
買い替え検討中さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決どおりですので、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありません。
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1278
1274
マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等)
第4項
前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
↑ 有益な条項である。
一方、個人が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合、弁護士費用は個人の自己負担である。
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1279
1278
また、被告の不法行為についての立証責任は原告にある。
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1280
匿名さん
誤:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
正:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になり得るとの判決が出ています。
意味
なりえる
別表記:成り得る、なり得る
そのように変化・進行・展開する可能性がある、といった意味の表現。そうなることがあり得る。
同義語
可能性がある ・ かも知れない
誤:マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。
正:マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるわけではない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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1281
匿名さん
規約と民法上の不法行為となーーーんの関係もありませんが。
不法行為は不法行為です。
ベランダ喫煙が認められた判決を引用してくださいな。
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1282
匿名さん
>>1277
ベランダ喫煙に限らず
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
です。
要は苦痛を感じる人がおり、止めろと言われて止めなければ、不法行為になるということですが?
ここのスレ主のケースでは止めろと言われて止めなければ不法行為になります。
でも、良識のある日本人ならば不法行為になることは、最初からしないでしょうね。
不法行為の意味がわかるように喫煙者を啓蒙するところから始めましょう。
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1283
匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば
制限すべき場合があり得るのであって
⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。
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1284
匿名さん
>>1283
マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。
不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
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1285
買い替え検討中さん
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1286
匿名さん
>>1283
判決文の「喫煙」がを「ベランダ喫煙」に変えてませんか?
喫煙自体が専有部分でも制限されるとの画期的判決ですが?
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1287
匿名さん
>>1285
>配慮してベランダ喫煙すれば良い
とどこにも書いてありませんが?
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1288
匿名さん
誤:マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
正:マンションのベランダ喫煙裁判は一例しかありません。
誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
正:マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。
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1289
匿名さん
「喫煙」を意図的に「ベランダ喫煙」にすり替えて、判決文を拡大解釈しても無意味でしょう。実際ベランダ喫煙者は敗訴しているのだから。もし、ベランダ喫煙が喫煙が認められるのでならば、そもそも敗訴しませんが。負け惜しみ悔しすぎ。
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1290
匿名さん
>>1288
>マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。
で、マンションのベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決はないよね。
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1291
匿名さん
>>1288
>正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
ありゃ。あってるじゃん。年に一度でも不法行為になるかもしれないからね。
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1292
匿名さん
まあ、もうちょっと正しくは、
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。
ですよね。どこだって不法行為になりえますから。実際コートに穴を開けれたからね。
喫煙止めれば人類皆平和。
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1293
匿名さん
たまにも喫煙者は賢い。
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。
ということで、お後がよろしいようで。
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1294
匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
国語辞典をもってやさしく言い換えれば
制限すべき場合があり得るのであって
⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。
※マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては(=程度問題)
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1295
匿名さん
>>1294
もうベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してベランダ喫煙者も納得していますが?
条件
1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
2)喫煙を継続し,
3)何らこれを防止する措置をとらない場合
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
で、名古屋の件は不法行為となっている。
この条件に合わないベランダ喫煙を探す方が難しいだろう。
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1296
匿名さん
条件
1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
苦情等意思表示がなければ分からない(=受忍)
2)喫煙を継続し,
当然継続
3)何らこれを防止する措置をとらない場合
個々に考え配慮
この条件で十分。
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1297
匿名さん
>>1296
そりゃ誰も気づかなきゃOKだが。上や左右に住戸があれば煙が流れるから、このスレやベランダ喫煙止めろスレが立つのだが?
現に不法行為になっていることは止めましょう。
ご自分で書かれた、
正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。
のとおりです。
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1298
匿名さん
自室内でも不法行為になることがあると書いてあるのだから、受忍限度は自室内でわからないように吸う場合だろう。迷惑行為を自粛すべきなんて、まともな家庭に育てば理解していそうなものだが。
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1299
匿名さん
指摘した意図は違うのだが。
誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 ⇒ ”必ず”なる訳ではない。
から
正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
と訂正したまで。
で、誰かさんの言うように不快(=受忍)であっても「被害」がなけりゃ良い。
個人的に不快に思うだけではね。
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1300
匿名さん
誤:自室内でも不法行為になる。
正:自室内でも不法行為になることがある(⇒当然不法行為にならないこともある)
だ・か・ら 程度問題だと。
その「程度」はお前には決められない。もちろん私もな。
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