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匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 07:58:33
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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タバコの煙を防ぐ
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1101
匿名さん
>>1099
不法行為が何か言えないというのは、言ってしまえばベランダ喫煙が不法行為になることがわかるからとしか思えません。
チキンはどちらでしょうかね。
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1102
匿名さん
>>1100
すでに、条例と不法行為は別物ってありませんでしたか?
で、不法行為の定義は何でしょうか?
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1103
匿名さん
>>1097
訴訟を起こすのは君ですが?
骨の髄までポロニウム汚染されている。
楽しみだわ~。
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1104
匿名さん
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1105
匿名さん
ベランダ喫煙者さんは、不法行為が何か、口が裂けても言えないようですね。
ということはとりもなおさず、自分の行為が不法行為に該当することをよくわかっているってことですね。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。
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1106
評判気になるさん
>>1099 マンション検討中さん
これからもベランダ喫煙はやり放題。
配慮しながらですね。
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1107
評判気になるさん
名古屋の判決文を良く読みましょう。
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。
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1108
マンション検討中さん
[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]
全く日本語になってないな。
だから恥じかくと言ったのに。
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1109
マンション掲示板さん
何かタバコに含まれる[ポロニウムはウランの100億倍の毒性]なんだって。
早く規約変更してベランダ喫煙禁止にした方が良いと思うよ。
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1110
匿名さん
>>1109
お前のマンション大変だなあ。
管理規約に元素表や放射性物質の一覧が必要とは?
普通のマンションなら不法行為は不法だからそれだけで誰も不法行為をしようとしないのになあ。
でも、お前のように不法行為が何か言えないやつがいるマンションでは、不法行為をすべて列挙しないといけないらしいから、マンション管理規約は数万ページくらいになるんだろうな。管理規約読み終えるのに数年かかる?
不法行為は止めろなんて書くまでもないことだが?
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1111
匿名さん
>>1108
>[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]
>全く日本語になってないな。
「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?
民事裁判に国選弁護人つけたり、自力救済が禁止されているから、裁判しないと損害賠償を受けられない、すべての車の物損事故で、裁判官が事故証明と修理見積もりを見ていちいち判決をくだすなんて言う方が異常だろうが?
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1112
匿名さん
>>1107
で、ベランダ喫煙が認められた判決ってあるの?
そもそも不法行為って何よ?不法行為って言葉知らない?
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1113
マンション掲示板さん
[「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?]
何言い直してるの?
ってかもう良いよ。恥の上塗りになるぞ。
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1114
名無しさん
ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?
お前の頼りにしている嫌煙弁護士先生も明言してないが。
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1117
マンション検討中さん
[NO.1115~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷投稿のため、削除しました。管理担当]
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1118
匿名さん
>>1114
>ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?
ベランダ喫煙は違法行為ではなく不法行為ってことで確定していますが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙の権利とやらが認められた判決があればよろしく。
で、不法行為と違法行為の違いもわかっていないようだが、君の不法行為とやらは何のこと。
民事では国選弁護人がつけられないことを理解してから出直してください。まずは、不法行為をしっかりして、文章でかけないと、10年早いな。
でも、10年ポロニウム吸い続けたら、肺はボロボロだろう。
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1119
匿名さん
不法行為の意味も理解できないベランダ喫煙者、退場ですね。
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1120
匿名さん
>>1113
>>1115
つまらないことしか指摘できないようだな。
で、不法行為って何?
ありとあらゆる不法行為をマンション管理規約で個別に規制しないと、してもいいことなの?
最低限の常識がなくて集合住宅に住んじゃまずいですよね。
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1121
匿名さん
バトル板から脱走して自らスレを立てられず、ここに来ただけか?
そんな事しても大して変わらないのがわからないのが、ポロニウム被爆に認知症を起こしている仁王立ち君。
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1122
職人さん
法令・条例・規約に沿っているベランダ喫煙は、マナー違反と明言している公的webは存在しないほど
メジャーである。
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1123
匿名さん
>>1122
規約は必要ないということで納得したようね。
で、不法行為って何なの?
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1124
匿名さん
低知能職人さん?
親から受けるDNAとしつけ、教育のレベルは影響されるものだなぁ。
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1125
販売関係者さん
また、たった一例にしがみついてる。
新聞は載せないの?
結局ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってないんだな(笑
説得力ゼロ、信用ゼロ
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1126
匿名さん
>>1125
不法行為って何ですか?
答えられないの?
反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。
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1127
ご近所さん
>>車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。
どちらの国の方でしょうか?
日本語もう少し勉強して下さい。
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1128
匿名さん
>>1127
不法行為って何ですか?
答えられないの?
反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。
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1129
匿名さん
名古屋の事案で、管理規約等にベランダ喫煙禁止規定があったと仮定した場合、不法行為と認定される期間は長かったであろうし、精神的損害に対する慰謝料も高額になっていた可能性がある。
もっとも、この場合は規約等違反を問えるので、不法行為責任を追及するまでもなく、早い時期にベランダ喫煙を止めさせることができたであろう(当然、不法行為に基づく損害賠償請求権は併存する)。
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1130
匿名さん
>>1129
タラレバでは意味がない。
>ベランダ喫煙を止めさせることができたであろう
そもそも差し止め請求はしていない。
不法行為裁判は、個人 vs 個人の話で、管理組合が訴えたわけではない。
禁止規定があってもなくても、不法行為の賠償額には関係ない。
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1131
匿名さん
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1132
1129
>>1130
>そもそも差し止め請求はしていない。
当たり前である。原告が提訴した時点では、被告はベランダ喫煙を止めている。
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1133
口コミ知りたいさん
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
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1134
評判気になるさん
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
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1135
匿名さん
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1136
1132
「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」の意味は、「管理規約等によってベランダ喫煙が制限されていない場合であっても同様である。」⇒「ベランダ喫煙者にとって有利な状況であっても同様である。」ということである。
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1137
匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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1138
匿名さん
>>1133
>木川 雅博 弁護士先生
相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
ところで、不法行為って何なの?
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1139
匿名さん
>>1136
で、不法行為って何なの?マンション管理規約で明記していなければしても良いことなの。
ここの屁理屈ベランダ喫煙者ならば、仮にベランダ喫煙が禁止されたら、他の禁止されていない不法行為を行って他の住民に嫌がらせするだろう。
不法行為なんて無限に可能性があるのだから、そんなものを列挙して禁止することに意味はない。
異議があれば、まず不法行為がどういうものか述べてからよろしく。
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1140
口コミ知りたいさん
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1141
坪単価比較中さん
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1142
デベにお勤めさん
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1143
評判気になるさん
https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/
裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。
山口 政貴 弁護士先生
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1144
職人さん
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
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1145
匿名さん
論点そらしの連投をしているようだが、不法行為って何なの?
ベランダ喫煙が不法行為になることを知らしめることは、ベランダ喫煙の防止にならないの?
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1146
匿名さん
ありとあらゆる不法行為を管理規約で禁止することは不可能。一部を禁止すれば、ここのベランダ喫煙者のように禁止されていないからと他の不法行為に走る。
不法行為は「不法」であるので、一々禁止する必要はない。
ベランダ喫煙が不法行為になった判決をベランダ喫煙者に伝えることは、強力な予防措置になる。
異議があれば、不法行為が何かを述べてからお願いしますね。良識や常識のないベランダ喫煙者の不法行為はかなり良識常識はずれのようですから。
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1147
口コミ知りたいさん
嫌煙弁護士先生以外の弁護士先生は当然ですが受忍限度(論)、受忍義務を認めてますね。
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1148
匿名さん
住民の要望が多い(4分の3以上)案件のみ規約変更すれば良い。
変更するもしないもマンションコミュニティーの問題。
圧倒的多数の弁護士先生はHPはWEB相談等で”規約の変更”を勧めている。
必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。
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1149
匿名さん
で、禁止規定はどうなった?都合が悪くなると、逃げまくるいつもの手か?
不法行為判決を掲示することは、ベランダ喫煙の予防になる。
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1150
匿名さん
ベランダ喫煙そのものは法令によって禁止されている行為ではない(ペットの飼育も同様)ので、管理規約等でベランダの使用方法に関する規制として喫煙を禁止するものであり、拘束力がある。
不法行為云々は別次元の話である。
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1151
買い替え検討中さん
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1152
周辺住民さん
>>1148
>>必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。
嫌煙者ども曰く、【残りカス】だっけ?
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1153
デベにお勤めさん
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1154
匿名さん
嫌煙者が推奨する頼もしい話
>>>1138
>相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
>受動喫煙があったことを証明する方法
>受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
>(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
>(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
>そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
>以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
最後の一行、説得力あるなぁ~(皮肉)
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1155
↑
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1156
1154
>>1155
>弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉)
しかし、この話には続きがあります。
>●勝訴しても割に合わない可能性も
>以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
>もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>他方、喫煙者の方は、「お互い様」の精神で許される範囲を超えて喫煙を継続すると違法になることを念頭に置き、たばこが嫌いなご近所の方に配慮をすることが重要です。
なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・
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1157
↑
>>なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・
同感です。
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1158
匿名さん
悪質ベランダ喫煙者の実態が良くわかりましたね。悪質ベランダ喫煙者は異常者ですから、対応が難しいことが良くわかりましたが、ひるまないことです。不法行為を我慢する必要はありません。一人で戦うのではなく、味方を見つけて戦いましょう。まずは警告をし、証拠を集めることです。空気清浄機などにかかった費用を手始めに少額訴訟すると良いでしょうね。
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1159
通りがかりさん
タバコくっせ!ちょー迷惑!って大きめな声で言ってみては?
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1160
匿名さん
ここからも脱走する気かも知れない。
なら、ならず者ベランダ喫煙者が自分の主旨のスレを立てよ。
でもバトル板で立ててあげたら、恥ずかしいのかそこで暴言があまり書けないようだ。
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1161
匿名
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1162
匿名さん
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1163
通りがかりさん
そうそう。
始めから多くの助言を聞いておけば良い。
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1164
匿名さん
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
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1165
匿名さん
>>1164 匿名
それ、後進国の弁護士の遅れた倫理。中国かよ?
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1166
匿名さん
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1167
匿名さん
都議選、選挙区トップ当選の弁護士さんですが。
ベランダ喫煙者に苦難の日々が続くようです。ベランダ喫煙被害の相談をしましょう。
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1168
匿名さん
>>1166
木川弁護士も庶民派のようですね。
星野・長塚・木川法律事務所では、一般民事事件、消費者問題、インターネット上の誹謗中傷対策、刑事弁護(私選弁護)、被害者弁護、介護事故、ペット医療過誤・ペット関連事件、交通事故、家事事件、中国法務・アジア法務(企業の海外進出・撤退)、中国語対応事件、外国人の民事事件・刑事事件・行政事件,労働事件、企業法務・会社商事関係事件、会社再生・事業再編、債務整理・個人破産・過払金返還その他幅広い案件を取り扱っております。
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1169
匿名さん
要はベランダ喫煙者を擁護する弁護士はいないってことですね。
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1170
1166
木川雅博弁護士先生曰く、
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
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1171
匿名さん
>>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
こんな事を今頃主張している欧米諸国があるだろうか?
日本は欧米諸国に比べてバリアフリーが遅れていたのと、よ〜く似ている。
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1172
匿名さん
>>1170
>「お互い様」
ポロニウムを非喫煙者が喫煙者に盛ることはありません。
不法行為を受忍する義務は日本国民にはありません。
ポロニウム公害をなくす掲示をして、ベランダ喫煙を一掃しましょう。
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1173
匿名さん
>>1170
あれ、それって居室内での喫煙のことであって、ベランダ喫煙を我慢しろってことでないですよね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「自己の所有建物内であっても」,「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても」不法行為になることがあるそうだがから。
世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな?
いずれにしろ、不法行為になることがわかって喫煙する人は、ごく少数派でしょうね。
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1174
匿名さん
>>1173
>>世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな?
かつて、訴訟王国の米国もそうであっただろう。
現在、タバコをふかす弁護士はどれくらいいるのか?
一般人から見たら、ならず者とすぐ見られるはず。
日本は、喫煙に対しての問題視が本当に遅れている。
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1175
匿名さん
ベランダ喫煙者って、面白いね。ベランダ喫煙が不法行為になるって判決を引用して一生懸命、ベランダ喫煙は認められるって・・・。普通ならば、ベランダ喫煙が認められた判決を引用して、ベランダ喫煙は認められているってするところなのにね。かろうじて自室内での喫煙が認められただけなのに、あたかもベランダ喫煙が認められたって、籠池もびっくり。稀代の詐欺師?
実際に不法行為になった判決が確定しているのだから、それを掲示すれば、つべこべ言わず95%位の日本人ならば直ちにやめるだろう。まあ、日本語が理解できないとか、読めても理解できないと言うのはいるかもしれないがね。
まあ、やってみるにこしたことはないでしょう。ここのベランダ喫煙者みたいに悪質なのはそういないだろうから、期待できるでしょうね。
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1176
匿名さん
バトル板で論破された事をここでもやっているのか?相変わらず迷惑ベランダ喫煙者は、おかしな事をしているな。
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1177
匿名さん
タバコに対するネガキャンが出ると、猛反発するのがバトル板からここに来た迷惑ベランダ喫煙者の特徴。
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1178
匿名さん
>>1177
ええ。ウランの100億倍の毒性があるポロニウムがタバコに含まれていることを書くと狂ったように連投しまくるようですね。よっぽど嫌なんでしょうが、非喫煙者はもっと嫌ってわからないのでしょうかね。
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1179
匿名さん
普通に考えて、他人の嗜好で吸うタバコの煙に含まれるさらに濃縮されたポロニウムを我慢しろって言う裁判官はおらんやろ。
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1180
匿名さん
>>1179 匿名さん
それが、乳幼児の前だと残酷。
昔、くわえタバコで乳幼児の自分の子供を持ち上げていた父親の現場を見た。
その父親の母もヘビスモの様だった。
バカは遺伝するとはこの事か、、、
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1181
匿名さん
原爆の日の今日も、無知な喫煙者がポロニウムを吸って自ら被曝しているのだろう。そして、周囲に副流煙をまき散らしているのだろう。
やはり無知な喫煙者を啓蒙し、禁煙させることこそが、ベランダ喫煙の廃絶につながるのではないか。
タバコのパッケージの警告の強化を日本でも早く行うべきと思う。
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1182
通りがかりさん
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1183
匿名さん
>>嫌煙残りカス。
残りカスはどっちなのかわからなくなっている重度の認知症!
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1184
匿名さん
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1185
匿名
普通に考えて、国が認めている喫煙に対して受忍限度論を認めないなんて裁判官はおらんやろ。
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1186
ご近所さん
嫌煙残りカスが大好きなポロニウムを認めてるのが日本国なんだから仕方ない。
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1187
匿名さん
>>1185 匿名さん
一般に法律家は科学知識に乏しい。
だから、医療事故で紛争になる。
クローン技術は科学者は歯止めする考えはない。
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1188
匿名さん
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1189
周辺住民さん
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1190
匿名さん
ベランダ喫煙者は不法恋の意味がわからないようね。
国が禁止していなくても不法行為は不法行為。
不法行為を受忍しろという裁判官はおりません。
それが日本の法律。
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1191
匿名さん
自室内での喫煙は年内条例で禁止されることはなさそうだから、自室内で喫煙すればよい。ベランダ喫煙は不法行為になると明確に確定判決で明示されている不法行為にほぼ認定されるだろうから止めるにこしたことがない。不法行為は法令条例規約に関係ないからね。もともと国がポロニウムを販売していたから、今更禁止できないだろう。でも今は、福島の被曝よりは、喫煙による被曝の方が危険なので、福島はたいしたことがないと言っている。福島で被曝するよりも危険なタバコを吸うかい?命知らずとしか思えないが?
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1192
ご近所さん
嫌煙残りカスが何をほざいても、現状「ほぼ吸い放題」は変わらない。
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
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1193
匿名さん
>>1185
>普通に考えて、国が認めている喫煙
こいつアホやな。国が認めた薬で肝炎なったりHIVになって、国が敗訴しているのに?
ポロニウムが入っていても平気って、自己責任だろう。
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1194
匿名さん
>>1192
年一度だけ誰にも知られずに奈良OKということでしょう。
毎日近所の許可を得ずすえば不法行為になるということですが?
不法行為ってどういう意味なの?
人に損害与えれば「自力救済」とは関係なく賠償義務が生じます。被害者に受忍義務などありません。
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1195
匿名
ベランダ喫煙裁判の判決に受忍限度論が存在していないと言い張っているのは嫌煙残りカス以外いない。
頼りの嫌煙弁護士先生ですらHPやWEB上で明言していない。
逆に受忍限度論を肯定しコメントしている弁護士先生は数多くいる。
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1196
匿名さん
>>1195
判決読めよどこかにベランダ喫煙の受忍義務があると書いてあるか?
喫煙には認められる場合があるとはあるが。
配慮のない継続的なベランダ喫煙は不法港になるとしている通りだよ。ベランダ喫煙は、煙の行方をコントロールできないから配慮しようがない。で通常喫煙は継続して行う。だから迷惑喫煙はすべてアウトってことだよ。
不法行為に受忍義務はない。
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1197
匿名さん
そもそもベランダ喫煙の受忍義務があるとベランダ喫煙が勝訴した判決はない。
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1198
ご近所さん
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1199
匿名
判決文読みくだせない嫌煙残りカスが必死。
多くの弁護士先生の解説やコメントで十分です。
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1200
匿名さん
>>1199
弁護士のコメントはコメント。判決があってのコメントだろう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙に受忍する義務があるというベランダ喫煙者勝訴確定判決があればどうぞ。
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