管理組合・管理会社・理事会「マンション内共用部における幼児について」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2011-05-02 07:01:53

私どものマンションは、オ-トロックで中庭があります。
以前より気が付いていたのですが、誰も咎めないので、そのままになっていましたが
いつも、フロア、エレベ-タ-ホ-ル、中庭で住民の子供、2才、3才の子どもと
兄弟、小学校低学年、幼稚園児などのみで遊んでる子供が3組ほどいます。

たまには、2,3才の幼児だけが兄や姉と離れて遊んでいたり騒いでいたりしてるのを
見ます。

共用部で遊んだり騒ぐことは、もちろんダメですが、それ以上にショックなのは
いくらお兄ちゃん(小一)お姉ちゃん(幼稚園児)などと一緒だからって幼児を
子供だけで外に出すことを何も思わない親、管理人、管理組合、住民の感覚に
衝撃を受けています。

管理人に言いましたら、「一人じゃなく、兄弟と一緒だからいい・・」と。

私にしたら、モラル面(非常識)リスク面に大問題ありと考えますが、いかがでしょうか?
私が神経質なのか、皆様のご意見をいただきたく思います。

[スレ作成日時]2009-09-09 08:14:38

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マンション内共用部における幼児について

  1. 123 匿名

    きっと120さんはロボットなんだよ。ロボットじゃ、血の通った人間感情を持ち合わせていない。
    皆さん、相手にしちゃダメ。

  2. 124 匿名さん

    子供に対する偏見がある変質者と診断できる。

  3. 125 匿名さん

    国民を代表する立法機関の作った、しかも憲法適合性まで考慮された法

    素人が作った規約
    を同じレベルで話されてもね・・・

  4. 126 サラリーマンさん

    規約違反は国会が作った民法415条の債務不履行になるよ。
    管理規約は契約であり、債権債務関係であることを理解してね。

  5. 127 匿名さん

    法令や規約遵守は当然のことです。
    116、117さんあたりがおっしゃってるのは、その先の細則や協定で抽象的に規定されていることの実質的な解釈や運用の話です。
    役員経験者ならすぐに理解のできる論点です。

  6. 128 匿名さん

    >126

    規約そのものが憲法違反だった場合、その規約を守らなかったら民法の債務不履行になるの?

  7. 129 匿名さん

    子供を子供と思えない情けない大人どもよ。

  8. 130 サラリーマンさん

    >>規約そのものが憲法違反だった場合、その規約を守らなかったら民法の債務不履行になるの?
    民法の90条に公序良俗に反する法律行為は無効、っていうのがあるから
    人権を侵害するような規約の規定は憲法ではなくて民法90条により無効になる。

    (公序良俗)
    第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

  9. 131 匿名さん

    >130
    憲法の間接適用ではなく、直接適用は、あり得ない?

  10. 132 匿名さん

    国会が作った法と素人が作った規約、
    どちらが欠陥が多い?
    法の素人なので、同じ精度なら信頼して、
    どちらも遵守します。

    欠陥規約を騙されて承諾してしまったな
    ら、無効を主張します。

  11. 133 匿名さん

    法律云々の解釈で揉めたところで
    子供は子供で何やったところで遊べる場を探すわけだから
    花壇で遊ばせない とか 禁止事項を定めるとともに
    遊びのどこに向かわせるかを考えた方がよっぽど建設的だと思う

  12. 134 匿名さん

    遊びのエネルギーをどこに… です

  13. 135 サラリーマンさん

    モスキート音で子供は追い払えるよ。

  14. 136 匿名さん


    曖昧な基準で、どこもかしこも、この音を出すようになったら、
    この発音自体、完全に規制されるでしょうね。

    暴行・傷害罪としても完全にクリアできてないはず。

  15. 137 匿名さん


    最近、ここを見つけて読みだして、どこにもここにも、こういうわからない大人が
    いるんだと変に納得しました。

    マンションっていろんな人が住んでいるんですよね。単身者、夫婦だけ、家族、そんな多様な
    生活形態の中で子供は決められた空間で遊ぶべきです。

    子供の時から、して良いこと、悪いこと、迷惑行為などしつけるべきです。
    どこもここも子供が騒ぐのは異常だと思います。

    ここを読んで、まともな方もいらっしゃるのに心を強くしました。

  16. 138 匿名

    決められた空間?
    遊んではいけない決まりがないなら、中庭はあなたのいう決められた空間ですよ。
    色々な人が住んでいるからこそ、明確な決まりのないことは互いに許容し合う必要があるのです。

  17. 139 匿名さん

    137
    迷惑行為をしないようしつけることは当然のことですが、それが「決められた空間で遊ぶ」となると飛躍があります。
    実際にマンションの規則改正をご自分が担当したと想定しお考えになってみれば分かると思いますが、最後は、「このあたりがボーダーラインだね」というコンセンサスしかありません。
    ピアノの音の問題なら、防音措置や練習時間を明文化できますが、子供が敷地内で大きな声を出すのはケースバイケースで判断し注意するしかないでしょう。
    私も子供はいませんが、このような判断を共有できるのが、ものの分かる大人ということではないでしょうか。

  18. 140 匿名さん

    バンクバーに子供が出来たら退去しなくてはならないアパ―トがありましたよ、気にする方はこんなのに転居したら!

  19. 141 匿名さん

    マンション管理会社に勤めています。
    あんまり、えらそうには言えませんがマンション管理の勉強会に行った際、
    規約で規定されてるところ以外は通路と学びました。
    規約にのっていない共用部での子供さんの遊びは注意するよう管理人に言ってます。

    子供さんのトラブルが多いのが管理人の悩みです。
    日ごろから、きちんとお子様を親御さんは指導していただきたいと思います。

  20. 142 匿名

    大丈夫ですか?
    中庭があるのに中庭に関する記述が一切ない規約などある訳ないでしょう。

    もし本当にないとしたらそれは庭と呼べるような広さもない場合であり、子供が遊ぶことに関しても通路と同じに考えて良いかと思います。

    が、少なくともここで問題になっている中庭は「庭」と呼ぶに足りるだけの広さがあり、規約にも「庭」としての記述がされているものだと思います。

    規約上、共有施設として規定されているのならばその設置目的や用途が明記されているはずであり、その内容に従うのは当然でしょう。

  21. 143 匿名

    通路であればモスキ−ト音の使用は問題ありません。

  22. 144 匿名

    庭なら遊んでもいいんじゃない?

  23. 145 匿名さん

    ウルサカッタ子供等も一年足らずで成長し遊び方がかわるもんじゃよ。
    それを黙って見過ごせない大人の勝手は許されないよ。

  24. 146 匿名さん

    >ピアノの音の問題なら、防音措置や練習時間を明文化できますが、子供が敷地内で大きな声を出すのはケースバイケースで判断し注意するしかないでしょう。

    ピアノの音は発生源が専有部分だから、本来ある程度自由である使用方法について、
    規約で明文化して規制している。
    同じ例でだすなら、専有部内で子どもが遊ぶ時間を規定できるか?ということ。

    敷地=共用部分ということでしょうから、そもそも例として適切ではありません。
    「決められた空間で遊ぶ」という言葉に違和感を感じているのが不思議ですね。

    マンション内で子どもが遊ぶのを禁止されている場所は多いと思いますが。

  25. 147 匿名さん

    146
    >マンション内で子どもが遊ぶのを禁止されている場所は多いと思いますが。
    規約では通例、標準管理規約を例にとると、「第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。」程度の記載であり、さらに「第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。」を受け、規則、協定などで対応されていると思います。
    私のマンションでは「近隣の迷惑となるような騒音、悪臭、煤煙、言動」を禁止していますが、子供が遊ぶこと自体を禁止してはいません。
    例えば駐車場に近いところで子供が暴れたりボール遊びをしたときに、「それぞれの通常の用法」の解釈として子供やその保護者に注意をしています(金銭保証への対応として、マンションとして総合保険も入っています)。これが世の通常の対応かなと考えておりました。

    遊ぶのを禁止するのが多いとのことですが、具体的に何においてどのような文章で禁止されているのですか。参考にお教えください。

  26. 148 サラリーマンさん

    敷地内で子供が遊んではならない。って使用細則に書けばいいよ。使用細則は普通決議で変えれるので
    理事長次第ですよ。

  27. 149 匿名さん

    148
    実例をきいています。

  28. 150 匿名さん

    最近は常識の無い親が多いよね。

    この前、共用廊下を幼児用自転車で走る子と寄り添う親に降りるよう注意したら、
    「降りてだって」とおばさんに注意されたから降りなさい…みたいな態度された。

    別の日には、エレベーターが開くと同時に自転車をこいで降りてきた幼児がいて、
    廊下を猛スピードで走り、ひかれそうになったので「廊下で乗っちゃだめだよ」
    って注意したら、親は「何でダメ?」みたいな態度。

    両方とも若いお母さんだったけど、子どもがかわいそう。

  29. 151 匿名

    エレベーターに乗せて、部屋まで自転車を持って上がる大人もいるよ。
    アレ、乗り合わせた時に困るんだけど。

    なぜかこっちが萎縮しちゃってる。

  30. 152 匿名さん

    日本ハウズイングが注意しないからだよ。

  31. 153 匿名

    エレベーターに乗せること自体は違反でも何でもないから。
    玄関前(廊下)においていたら違反だけど、室内にしまうお宅も結構いますよ。

  32. 154 匿名さん

    ↑これは日本ハウズイングの発想。

  33. 155 匿名さん

    廊下に花壇はいいの?エアコン室外機をおくとこに花壇つくる。

  34. 156 匿名

    室外機置き場は専有部?共用部?

  35. 157 匿名

    155さん、156さん、
    ご自分のマンションの管理規約と細則を確認しましょうね。

    普通、廊下は共用部。
    エアコン室外機置場は、室外機に限って認められているのが普通で、
    室外機置かないので別のもの置きますは、普通NG。

    室外機置場は、通常廊下と同じ扱いの専用使用権がない共用部か、
    あるいは、マンションによってはバルコニーと同じ扱いの専用使用権がある共用部でしょう。

  36. 158 匿名

    157さん
    ありがとうございます。
    管理規約見る前に質問してしまいました。
    うちのマンション、花やら、タイヤやら、いろいろな物を置いてるのをちらほら見かけるもので…。
    誰も文句や苦情言ってないみたいだし、一般的にはどうなのかな?と思いまして。
    マンションごとに用途が違ったりしますよね。
    管理規約見て見ます。

  37. 159 匿名さん

    >>147>>149さんの質問への返事は?
    マンションのルールを守るべきといいながら、肝心の規約・規則・協定で「子供の遊び場所」「マンション内での子供の遊び禁止」「共有施設の設置目的や用途」を明記している例はないということでよいのでしょうか。

  38. 160 匿名

    あのー、157ですが、146さんや148さんとは別人ですよ・・・。
    それこそ、ご自分のマンションの管理規約と細則に該当箇所ありません?

  39. 161 匿名さん

    157、160さん
    159ですが、あなたにではなく、146さんより前の方々に聞いています。はっきりしなくてすみません。
    >ご自分のマンションの管理規約と細則に該当箇所ありません?
    ないから質問しています。147さんも該当がないから実例があるのかきいておられるんです。

  40. 162 匿名さん

    実例なんか作ればよい。

  41. 163 匿名

    ちなみに私のマンションの一般使用細則では、
    禁止事項として、
    共用部分において高声、高吟をしたり、遊戯すること。
    という記載があります。

  42. 164 匿名さん

    >>162
    >実例なんか作ればよい。
    つまり、実例はないということですか?
    >>146さんが
    >マンション内で子どもが遊ぶのを禁止されている場所は多いと思いますが。
    とおっしゃってるので、実例があるのかという話になって、私も興味あり口を出してしまいましたが。

    実例を作ればよいとおっしゃるなら、具体的にどういう規定にするのか、おっしゃってみてください。
    >>148さんの
    >敷地内で子供が遊んではならない。って使用細則に書けばいいよ。
    と書いてられるような曖昧な規定が総会で通ると思いますか。
    会社で法務をかじったことのある人なら、こんないい加減な規定文などトラブルの元だというのが一目でわかります。子供のいるお母さん方も、曖昧すぎて納得いく文章ではないでしょう。

  43. 165 匿名さん

    >敷地内で子供が遊んではならない。って使用細則に書けばいいよ。
    どこがあいまいなんですかね。

  44. 166 匿名

    いかなる理由で…が抜けてるのかな?
    口出し御免。

  45. 167 匿名さん

    >>163
    「遊戯すること」が該当するわけですね。
    これは禁止行為として「迷惑行為」を列挙する趣旨の規定で、私のところでも「騒音、高言、異臭発生等の迷惑行為の禁止」という形でのストレートな規定をしています。
    子供は、生活の場である共用部でふざけたり駆けたりすることと遊びとの線引きが困難です。大人しく遊ぶことも禁止するわけでないなら、「遊戯」でなく「迷惑行為」一般で規制するのが公共の場でのルールというものでしょう。

  46. 168 匿名

    何事も役員や組合員や管理人は、アカン嫁を厳しく教え躾て下さい。

  47. 169 匿名さん

    もちろん、通常の用法を守るのは当然ですから、駐車場で遊んだり、廊下をふざいでままごと、などは「迷惑行為」です。規制はその趣旨をストレートに表現すべきで、間接規制はトラブルの元という意味です。

    それとは別に、個人的には子供たちの元気な声が聞こえるのはいいよな、という思いは齢を食うとあるのですが、それも五月蝿いと感じる向きがあるのでしょうね。それはマンションにより色々だと思います。

  48. 170 匿名

    アカンの部分を具体的に記述してください。

  49. 171 匿名さん

    どこでもどうせ遊ぶでしょ
    子供相手に規約とか法律とか頑張って決めていただいて
    数年経つうちに子供も大きくなってうるさくなくなんだろぉね

  50. 172 匿名

    >>167
    > 「遊戯すること」が該当するわけですね。
    > これは禁止行為として「迷惑行為」を列挙する趣旨の規定で、私のところでも
    > 「騒音、高言、異臭発生等の迷惑行為の禁止」という形でのストレートな規定をしています。
    > 子供は、生活の場である共用部でふざけたり駆けたりすることと遊びとの線引きが困難です。
    > 大人しく遊ぶことも禁止するわけでないなら、「遊戯」でなく「迷惑行為」一般で規制
    > するのが公共の場でのルールというものでしょう。

    禁止事項として、
    「共用部分において高声、高吟をしたり、遊戯すること。」
    とありますので、共用部で遊ぶことは禁止ですよ。
    迷惑行為一般と言うあいまいな文言では、ここの議論でみられるように、
    10人いれば10通りの解釈がされるので、共用部での遊びはNGという
    ストレートな表現になっていると思います。

    もちろん、騒音や異臭についても、先の条項とは別に禁止事項として挙がっていますよ。
    「騒音、悪臭をともなう行為、風俗、美観上このましくない用途、不潔、嫌悪を感じる用途等
    に使用すること。」

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