《第22期定例総会》
この管理組合では、管理費余剰金(翌期繰越)は約1億円滞留している。
そもそも、各期の定常管理に必要な費用として集められた管理費が翌期繰越への目的・性質が変わることに対し全区分所有者の同意を執っていないことこそが大問題であるが、各期理事長はこれら手続きが欠落している不法性ある管理規約を妄信されており、管理費余剰金を支払い割合に応じた返金ができていない。
マンションは生活をする場で必要以上な負担や返金でき得る権利を放棄し生活を犠牲にするべきではないものだが、この管理組合員は法性ある管理規約を妄信され生活を犠牲にすることを選ぶことにした様だが、これは本末転倒だ。
また、更にそもそも管理費については受任者の前払い請求債権は、民法では受任事務処理費用に限定されており、余剰金が予算計上されていることが馬鹿な予算となっている。
何時になったら、この管理組合員はこの生活犠牲を伴う管理規約の不法性に気付くのであろうか?こんな物件は売り抜け物件だ。
民法251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
民法第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
>今回の定例総会では、
・第4期に施工瑕疵とされたコーキング施工瑕疵についての全組合員の合意を得ずに放棄した。
・塩化ビニルライニング鋼管と言う錆びない給水管でのサビ多発と言う施工瑕疵を見逃し、その付けを修繕積立金で処理させた。
所業をされた第10期理事長が、これらを指摘された組合員を罵る言動をされていた。
指定された組合員を罵る前に、ご自分の所業を自白し全組合員に土下座し詫びるべきだ。なんせ、そのために約6千万円の損害を管理組合に掛けたものだ。
>これら大罪に気づかない輩や他組合員には呆れるばかりだ。
やはり、このマンション管理組合はアホだ。損害賠償請求権を放棄したものだ。
訂正
>指定された組合員を罵る前に
指摘された組合員を罵る前に
元区分所有者さん
ありがとうございます。右に同じです。
また、この第10期理事長は施工瑕疵保証期間終了間近に、本来ならば元施工業者に施工瑕疵有無確認を兼ねた建物診断をさせるべき処、元施工業者から施工瑕疵有無確認を兼ねた建物診断をしたいとの申出を断り、東京建物リサーチに全ての建物診断をさせ、あったかもしれない施工瑕疵に関する権利が放棄されたのでしょうか?と当時の理事会や大規模修繕委員会のお考えに疑問を感じる。
こんな所業に何も行動を起こさない歴代理事長も同罪である。
更に言えば、今回設置予定の「修繕委員会」は第10期「大規模修繕委員会」と同じメンバーとなる見通しだが、何も建物に関する保証制度や建設関連知見がない輩が公正正当な長期修繕計画や大規模修繕ができ得るのか?大いに疑問である。
これ以上、無駄な修繕積立金の浪費は止めて頂いたいものである。
《目からウロコ:法務省担当者指摘》
>この管理組合では、管理費余剰金(翌期繰越)は約1億円滞留している。
このことについて、
民法第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
の観点で法務省に相談した結果、担当者から
『そもそも、管理費で余剰金が滞留し続けていることは法理論ではありえない。受任者の理事長は委任事務(管理費使途=定常的管理)を処理するについて費用のみを全組合員に請求できる。余剰金が出るとはこの費用の精査不足でありその時々の定常的管理で当該費用を厳格に見積もりをすれば多額の余剰金は滞留しない。費用管理に甘さがある。』
と一喝された。
ローヤルシティ久喜管理組合には費用管理に甘さがあるものだと解った。
こんな管理費用等管理にルーズでは話にならない。
先の東日本大震災被災では未だ体系的な調査もされず、内部から正式な被災状況報告はないし、外部業者選定過程でも不明確さがあり修繕結果報告すらない。
管理費用等管理がルーズであることに留まらず、建物管理もルーズである。
誠に情けない物件であると再認識させられた。
しかし、このルーズさに理事会や理事会親派は気付いていないのか、未だ解消への兆しが見えない。どの様にすればよいのでしょうか?
《ああ無情 価値落ち》
先日、当マンションの足元西側で一戸建て物件分譲”ケイアイフィット 久喜市古久喜”には驚いた。
なんと、建物面積100平米前後で3、000万円前後の物件が分譲されていた。当マンションは新築分譲時にこれより狭い専有面積で3、000万円前後であって、区分所有物件の当マンションより完全土地建物単独所有のこれら物件が安いとは、これでは価値落ちになってしまったものだ。
今や、久喜市では駅前物件を除きマンションには価値がなくなったと感じた。
でも、これら物件の土地を当管理組合が購入していれば、将来の建て替えでは新区分所有者の獲得が可能であったが、これも虚しいものになってしまった。
《区分所有者各位:第23期定例総会》
第23期管理費会計予算書を久々精査させて頂いた。
この精査であり得ない会計予算であったことが判明したので、ローヤルシティ久喜の区分所有者各位にご注意を促したい。
1.管理費の過剰請求
このマンションでは管理費会計の現状を解っていないかつての理事会は管理費を固定化する規約類を制定させ、その以後何も疑問を持たず固定費的に管理費収納が行われた。
で、第23期管理費会計予算に戻るが、先ずは組合費で対応すべき組合運営費及び修繕積立金で対応すべき小規模修繕費が不当に計上されていて、これらを最適な会計に計上変えをした場合の総支出は約33,612,000円となり、これに対し管理費収入は約37,100,000円となっている。
つまり、約 3,488,000円の過剰請求となる。更に、このほかに駐車場・専有部使用料(約13,400,000円)が収入としてあり、合計すると約16,888,000円が過剰収入となる。この過剰収入には使徒がなく単に区分所有者各位の生活に圧迫を掛けつつ不法蓄財(埋蔵金)となる。
2.管理費繰越金の過剰蓄財(埋蔵金)
第22期管理費会計からの繰越金は約102,700,000円で第23期管理費収入約37,100,000円の約 2.8倍となっている。これまたこの繰越金には使徒がなく単に区分所有者各位の生活に圧迫を掛けつつ不法蓄財(埋蔵金)となる。
従って、この管理組合員は約3年間管理費を収めなくてもよいことになる。
追伸:修繕積立金の不法支出
この管理組位では、元施工業者のコーキンギ施工瑕疵が発覚し役務で債務履行をすると元施工業者との合意がなされたが、何も手続きもなく他者に大規模修繕をさせたことで不法にも役務債権が処分され、通常では瑕疵担保保証期限にアフター点検を元施工業者にやらせ施工瑕疵の顕在化をすべき処を他者に建物診断を中途半端させた結果、後から明らかに施工瑕疵である給水管のサビ多発と言う悲劇が到来し約70,000,000円が支出された。
これらは明らかに当時の理事会が起こした管理運営瑕疵であるが、このことは隠蔽されている。
《区分所有者各位:第23期定例総会》
前投稿で指摘した第23期管理費会計予算書の諸問題(管理費の過剰請求 管理費繰越金の過剰蓄財(埋蔵金) )について改善を求めたが、理事会から猛攻逆襲を受けたしだいである。
言い訳として管理規約事項を持ち出し、規約にいくら不合理性や不当性があっても全て規約事項が最優先となるとのことでこれらに従えとのこと。
区分所有者には、利用料を利益として持分割合に従い利益を収取できる権利及び意味不明な高額負担を拒否できる権利があるが、これら権利は理事会の各個人にありながら何も考慮しない様だ。
また、今までの建物管理での不当な施工瑕疵役務債権の処分や10年目のアフター点検をしなかったことによる給水管サビ多発(一般的寿命30~40年間に対し実寿命15年間)と言う管理瑕疵及び住民負担の防災倉庫設置の不当肩代わり等の修繕積立金浪費についても何ら反省が見えなかった。
むしろ、開き直ったと言う感を持った。
これでは実に各区分所有者はかわいそうだが、これら悪し実態に気付かないとはアホだ。
そろそろ、第二管理組合でも設立し各区分所有者の権利の確保と過去の管理瑕疵責任の追及による管理費等の最適化を図るしかないのかもしれない。後は、区分所有者各位の判断ではあるが、もはや売却処分相当の物件に成り下がったことは現実だ。
でも、管理会社(管理業務主任者)がいるのに、こんな悪し実態を長き放置されていることには不信感と不信任感を持ち、そろそろ交代の時期なのかもしれない。商売欲しさに身を売るとは情けない。
先日問題提起した管理費の過剰請求について、更に考察をしてみた。
>管理費収入は約37,100,000円に対し管理費歳出約33,612,000円。
つまり、約 3,488,000円の過剰請求。
⇒これを区分所有者数約 290名で割ると、約12,027円/名となる。
>このほかに駐車場・専有部使用料(約13,400,000円)が収入。
再計算の結果、約14,257,000円
⇒これを区分所有者数約 290名で割ると、約49,162円
上記合計一区分所有者あたり約61,189円/名が管理費決算後に返還請求ができることになる。
しかしながら、このローヤルシティ久喜管理組合の粗全区分所有者は管理規約を盲信しこれら返還請求ができていない。
約 5,100円/月家計費が増えたら家族でプチ贅沢ができるものだが、何も疑問を持てないとは呆れるばかりだ。
もし、ローヤルシティ久喜管理組合の区分所有者さんがこれを見られたならば、次回定期総会で管理規約の不合理性を追求頂きたいものだ。
《破綻した修繕積立金会計》
当マンションでは、第4期に約2,000,000円の管理費余剰金をあてに長期修繕計画を立て総会採択となった。
しかしながら、その後管理費余剰金を修繕積立金への編入が管理規約に抵触すると気付きその編入は停止され、あてにしていた約2,000,000円の管理費余剰金が入らなくなり、外形的に修繕積立金と長期修繕計画は実質上はたんしたことにになった。
これら悪し実態は管理会社のバランスシート的資産管理能力がないことで、未だ大半の区分所有者は気付いていない。
更に、修繕積立金の会計設計(金額設定)の根拠が第4期の長期修繕計画であるが、この通りに各種修繕施工が行われず、着実な管理運営ができていれば回避できた修繕や思い付き的な修繕・施設設置で予定外支出もあり、修繕積立金会計は非体系的な管理に陥ったもので、名実ともに破綻させられたものだ。
この様な危険性がありながら、またもや思い付き的な修繕が行われそうになっているが、どこまですねを噛じれば気が落ち着くのであろう。
いずれ、突如の修繕積立金の激増値上げ又は修繕積立金の破綻報告がくるものであり、これを見られた区分所有者には理事会の動向に注意をして頂きたいものである。
要は、修繕積立金が実質上破綻しているこの物件は売り逃げ物件で資産価値何ぞは既に喪失されたものだ。
《区分所有者各位:第23期臨時総会》
率直に言って、臨時総会で目を疑う事件が起きた。
第1号議案(震災被災に対する修繕施工に関する件)で、ある区分所有者がこの議案に対し修繕積立金会計へのマイナスインパクト(将来への不安)当について質問をされていたが、理事長がこの質問を途中で遮り答弁拒否をされた。
つまり、修繕積立金会計の現状を開示・精査や各種メリットを何ら思慮せずに、思い付き的な議案であり、先の2011年03月11日発災時から長期間放置されていた損傷を今更修繕するもので、修繕積立金会計の安全性が保証されていないものであったことになる。
聞くに、この程度の損傷は火災・地震保険で救済されず自腹での修繕施工となったとのこと。
だが、この臨時総会では管理会社である保険代理店からの無責任保険料削減提案を受け自然災害未担保の保険に更新したが、自然災害を何ら加味していない修繕積立金会計だからこそ、保険の充実化を図るべきを放棄されたものになった様だ。
このマンションは、管理費で無意味な埋蔵金を溜め込む一方で修繕積立金会計の破綻をさせる危険性を抱え込むとは呆れるばかりだ。
更に言えば、これら現実に気付かず理事長上程議案をめくら採択させている区分所有者諸君の認識には呆れを越えた情けなさを感じる。
このマンションは自滅するであろう。
《区分所有者各位:第23期臨時総会》
どうも、理事長・専門委員会委員はあるコンサルタント業者と癒着されている様だ。
先に修繕施工された給水管更生施工と第23期臨時総会第1号議案(震災被災に対する修繕施工に関する件)の修繕施工では、共に同じコンサルタント業者が随時契約的に施工監理等を担当するそうだ。
このコンサルタント業者は積算専門業者とのことだが、施工監理は重荷となると考えられるが、専門委員会委員が積算専門家でありこの知り合いであったので、エントリーされた様だ。
経常的補修や修繕施工で随時契約を横行されているだが、これでは各区分所有者の貴重な管理費等の無駄遣いとなるであろう。
でも、不思議だ。管理会社は建設業許可事業者であり施工監理くらいはでき得るが、他社に施工監理業務を奪われては現在の管理会社に業務委託継続の必然性はなくなる。そろそろ管理会社変更時期ではあるが、理事会側は現在の管理会社を飼い殺し的に何も費用削減交渉すらせず継続されている。
最低でも、管理業務委託料の値下げくらいはして頂きたいものだ。
最も不思議なのは、経常的補修や修繕施工での随時契約横行や必然性のない現在の管理会社の管理業務委託料の値下げ交渉をせずの飼い殺し的契約継続で、管理費等の非効果性に気付かない他の区分所有者の無知的な盲信されていることだ。
《区分所有者各位:第23期臨時総会と第23期定期総会との矛盾》
>聞くに、この程度の損傷は火災・地震保険で救済されず自腹での修繕施工となったとのこと。
で、第23期臨時総会では地震保険を外して火災保険を更新させた。
しかしながら、第23期定期総会冒頭議案書では「再鑑定させた結果、一部損と認定され保険金が支払われることになりました。」とのことで、結果的に矛盾性を生んだことになっている。
それも、保険金支払請求での理事長の請求手法に瑕疵があったもので、今後地震震災保証を受けることができない様なリスクを背負わせたものだ。
また、この震災損害で保険金が出ることを受けたのであれば、定期総会で再審議をし震災リスクへの担保是非を問うべきだが、定期総会での再審議もない。
今期理事長は、余りにも無責任であるが、馬鹿がバカを騙し総会で各区分所有者はこの問題点に気付くであろうか?たぶん気付かないであろう。
でも、この理事長の無責任でこのマンションは地震多発期に入った日本の最中で震災損害への対応力を喪失させ、資産価値を低下させたのは現実である。
《区分所有者各位:中途半端な共用照明のLED化工事》
第23期定期総会で「共用照明のLED化工事」議案が上程されているが、余りにも姑息かつ中途半端な施工だ。
施工対象の大半を占める通路灯のLED化工事では、既存の照明器具の安定器をバイパスさせ電源内蔵のLED管に交換する様だが、この器具は約13年間使用されたもので外観的には見苦しく、LED管寿命を思慮するに交換時期まで使用に耐える得るとは思えない。
つまり、老朽化器具が今後最低でも約8年間通路天井に存在することになり、見素晴らしい通路が続くことになり資産価値低下は避けられない。
一般的に、LED化工事では器具を丸交換されるのが通常であるが、管球交換とし姑息な余剰金が積み上がっている管理費から支出をさせようと姑息な会計操作をせんとしているものだ。
でも、このマンションは思い付き的な修繕施工がバラバラに施工されており、施工の分散化での費用対非効率な管理運営がなされ何れは修繕積立金会計を枯渇させる危険性があるものだ。
こんなバラバラ修繕施工をする前に長期修繕計画の再体系化をすべきであるが、これも後回しでは効果的かつ有効的な管理運営はできる筈はない。
こんな悪し現実に各区分所有者は気付くのであろうか?
しかしながら、このマンションの総会は馬鹿がバカを騙すもので、気付かないと考えるのが妥当だ。ああ無情!!
管理費会計の「経常的補修」とは壊れた部分のみをつくろうことで、今回の施工対象照明器具は壊れておらず、全うな会計操作であるならば修繕積立金から支払とすべきである。
《区分所有者各位:違法な管理費会計から修繕積立金会計への編入》
第23期定期総会での来期予算書では、管理費会計から50,000,000円を修繕積立金会計へ編入するとのことである。
しかしながら、両会計には独立性・区分管理性が要求されており、こんな編入は規約又は民法に抵触するものだ。
このマンションではある区分所有者から、両会計には独立性・区分管理性が要求されておりこんな編入は規約又は民法に抵触するものだとの指摘を受け、こんな編入を数期止めたいたが、管理費余剰金を不法に処理さんとしたものだ。
でも、この議案書は管理業務主任者である管理会社社員も関与されているが、
かつてのマンション管理士試験で
●理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会普通決議で行うことができる
ものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。⇒X できない。
となっており、この管理会社社員の力量にも疑問と不安を感じた。
どうもこのマンションの各区分所有者は古典的かつ固定観念的な思考による管理者理事長と各区分所有者との管理費等に関する金銭上の直接関係性がないと誤解され、本来ならば管理費余剰金と利用料と言う共用部からの生じる利益の分配・収取権利を不法的(善意的?)に放棄させられている。
果たして、このマンションの各区分所有者はこの現実に気付くであろうか?
答えは「無理」だ。なんせ、このマンションの総会は馬鹿がバカを騙す劇場だ。
追記的な指摘として、このマンションでは組合運営費を捻出させる組合費会計がありながら、管理費から組合運営費を捻出され続けられている。
一般的に、管理者理事長は各区分所有者に規約厳守を求めるものだが、このマンションでは管理者理事長が規約違反を率先して行ったいるのでは情けない。
《区分所有者各位:第23期定期総会:防災委員会の業務内容の不法性為》
このマンションの管理者理事長の無知には呆れる。
マンション所有者の防災責任は、消防法第8条の建物管理者(防火権原者)責任と消防法施行規則第4上の防火管理者責任しかなく、消防計画における建物点検と自衛消防組織関連業務等になる。
しかしながら、国は、度重なる自然災害に対抗すべく災害対策基本法を施工し、
同法第7条(住民等の責務)を居住者団体(久喜市では区長を中心とした町内会)に自然災害対策の自主的な責務を与え、これに伴い居住者団体(久喜市では区長を中心とした町内会)に自主防災組織の構築を要求し、消防法との関連性を欠く政策を執った。
そのことから、マンションにおいて区分所有者の団体と居住者の団体が交差的に併存することになり、都道府県レベル行政諸君も迷走し防災活動に困惑を与える結果となった。
国策の悪影響があっても知見をしっかり持った管理者理事長であれば、区分所有者の団体がすべき事項は人的発災火災のみで済む話だと考え、第23期定期総会:防災委員会の業務内容に「自主防災組織の見直し」の表現はあり得ないものだ。
でも、この委員会には防火管理者資格者の参画を必須化されておらず、消防法との矛盾性があることになる。果たして有識者不在の運営で最適な体制再構築等ができるか大いに疑問と不安だ。
過去に書き込んだかもしれないが、自主防災組織活動向けに防災倉庫を、法的には居住者の団体が負担すべき処を区分所有者の団体から拠出させた。
どうも、歴代管理者理事長及び各区分所有者らはマンションの防災活動に関する知見がない様で、管理費等の無駄遣いに気付いていない様だ。
《区分所有者各位:第23期定例総会》
前書き込みの通り第23期定期総会議案には不法性と非合理性が多分にあり、仮に全議案採択決議が行われても錯誤の結果による無効化ができ得るものである。
この点に注意され、詐欺の共犯にならない様お勧めする。
そろそろ、馬鹿がバカを騙す総会から脱却されたいものだ。
居住組合員Aへ
このローヤルシティ久喜は、不毛地帯で不法行為の坩堝の様ですね。
購入することを諦めると言うか、購入に値しない物件です。
でも、こんな不毛地帯で不法行為の坩堝のローヤルシティ久喜の区分所有者は、古典的な固定観念から自らの不利益に気付かないとは、実にかわいそうだ。
《区分所有者各位:第23期定例総会》
どうも、理事長はこんな不法性や非合理性がある第23期定期総会議案書のままで定期総会を強行する様である。
これで、当マンションは無法地帯となり規律性を総喪失した。
この思いを共有でき得る区分所有者には、管理費等の納入拒否で対抗されることお勧めする。
でも、この理事長は過去に不法行為を散々されてきたが、法令や規約を順守すべき者ではあるが、既にその任にあらずで定期総会議長に不適格者である。
《区分所有者各位:第23期定例総会》
第23期定例総会は、議案が理事長や管理会社が法令・規約違反であることを知りながら開催される前代未聞の総会になった。
理事長や管理会社の行為は、法令・規約順守違反行為であり立場そのものに根拠を総喪失したものだ。
これで、このマンションは終わりだ。
区分所有者各位
先日の定期総会でこの掲示板が取り上げられ、否定的な感情が広まったとの情報が耳に入った。
この掲示板は言われるがままではなく、反論や事実誤認の訂正要求もできる。
是非とも、『管理組合や生活一般の話など、何でも語りましょう。』の目的に沿って対話をして
頂きたいものです。
一応、事実を書き込みましたが、これが真実であれば大問題ですね。
《参考情報》理事会及び管理会社の不正・不満への対抗策
対抗策手順は以下通りである。
①管理費等支払滞納・拒否相当を預金する単独口座を設け、管理者理事長又は管理会社からの督促が来た度に
管理費等相当の金額を一か月毎に預金をする。
②管理者理事長及び管理会社に対し、その預金残高表(通帳のコピー)を添付し、日頃不満(法令・規約規定
違反事項のみで秩序あるもののみ)を持っていることと、支払の応需の 準備があることを毎月報告する共
に問題解消に向けた話し合い要求をする。
③管理者理事長又は管理会社から話し合い応需の連絡が来るまで②を続ける。
④管理者理事長又は管理会社から支払要求の提訴がなされたら、初公判日前に②の管理費等相当全金額を指定
された口座に振り込む。
⑤管理者理事長又は管理会社との話し合いで、日頃不満が解消されない場合は②~④を繰り返す。
これに対し、理事長が話し合いを拒否し続けいきなりの提訴となれば、理事長の諸問題解消に向けた話し合い
への応需責任不履行と責任が問われることになる。
更に、民事訴訟法では提訴された場合、提訴範囲で日頃の不満を反訴提訴できる。
ここで反訴提訴されると、一般的に理事長は法知見がないことから弁護士相談となり、相当額の出費となる。
この出費は、理事長の諸問題解消に向けた話し合いへの応需責任不履行と責任として問われるものです。
しかし、この区分所有者が初公判日前に管理費等相当全金額振込をされたら、裁判不成立でこの弁護士相談料
は回収できず、単なる負債となるだけです。
一度、この手で理事長の不正等と対抗されては如何でしょうか?
この手は、ある無料弁護士相談で伝授されたものです。
《提案》総会出席時の管理規約の持参
「標準管理規約」には民法、区分所有法等との整合性が欠けている。
「標準管理規約」を過信しこのマンションの管理規約は作られている。
しかし、この管理規約と定期総会議案書との事前に法的照合をし、総会出席時の管理規約の持参をお勧めします。
そうすれば、議案書と管理規約との差異が見つかり指摘もできるし、理事長もそれなりの準備がされることであろう。
《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策
対抗策手順は以下通りです。
①管理費等支払滞納・拒否相当を預金する単独口座を設け、管理者理事長又は管理会社からの督促が
来た度に管理費等相当の金額を一か月毎に預金をする。
②管理者理事長及び管理会社に対し、その預金残高表(通帳のコピー)を添付し支払いの応じる準備
があること報告し、法令違反の解消に向けた話し合いを要求する。
③管理者理事長又は管理会社から話し合い応需の連絡が来るまで②を続ける。
④管理者理事長又は管理会社から支払要求の提訴がなされたら、初公判日前に②の管理費等全金額を
指定された口座に振り込み、理事会及び管理会社に振込事実を知らせる。
⑤管理者理事長又は管理会社との話し合いで、日頃不満が解消されない場合は②~④を繰り返す。
これに対し、理事長は法令違反の解消に向けた話し合いに乗るのが、管理者としての善管注意義務で
当然話し合いとなる。これが常道でありこのことは理事長は心得るべきです。
しかし、この要求を拒否し続けいきなりの提訴となれば、法令違反の解消や話し合い拒否と言う等の
善管注意義務不履行や無作為等の不法行為となる。まして先方が話し合い要求をしていることを隠蔽
拡散すれば、先方の名誉毀損となり更に罪を背負うことになる。
事実を表にし改善を求める行為は名誉毀損ではなく、事実とことなることを表にすることは名誉毀損
になると考えられる。
ここでは、理事長や管理会社は、法令違反の解消に向けた話し合い要求に応需するか、いきなり民事
訴訟を執って善管注意義務不履行や無作為等の不法行為の責任を背負うか、の選択となる。
更に、民事訴訟法では提訴された場合、提訴範囲で法令違反の解消に向けた反訴提訴できる。
ここで反訴提訴されると、一般的に理事長は法知見がないことから弁護士相談となり、相当額の出費
となる。この出費は理事長の法令違反の解消に向けた話し合いへの応需責任不履行と責任として問わ
れるものとなる。
しかし、この区分所有者が初公判日前に管理費等全金額振込をされたら、裁判不成立でこの弁護士の
相談料は回収できず、単なる負債となるだけです。
一度、この手で理事長の不正等と対抗されては如何でしょうか?
この手は、ある無料弁護士相談で伝授されたものです。
また、これに類似事案があれば確認され、理事長や管理会社の不法行為の責任を追求され、この機会
を好機とし法令違反を解消をされることをお勧めします。
《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
標準管理規約
第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの
管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
第61条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
となっている。両条文では駐車場等使用料利益と管理費余剰金は管理組合のものとなっています。
これって正しいものなのか?民法所管の法務省は、それらは各区分所有者の共有財産であると言って
います。
その根拠は、
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分から
生ずる利益を収取する。
第56条(残余財産の帰属)
●解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と
同一の割合で各区分所有者に帰属する。
となっていることから、
①管理費等は、負担の段階で持分が明確になっており、仮に法人格を持った管理組合の残余財産にも
持分が明確になっていることから、管理費等には持分が明確にされている。また、各区分所有者の
生活権を考慮すると精算可能な限りこまねに精算するべきで、特に会計決算後に余剰金を持分割合
に従った返金までは制限しておらず返金すべきである。
②駐車場等使用料を利益として考えると、当然ながら、各区分所有者の持分割合に従った共有財産で
特に収取時期を制限しておらず利益計上直後に精算(分配)ができるものである。
つまり、駐車場等使用料利益と管理費余剰金は、各区分所有者の持分割合に従った共有財産となり、
各区分所有者のものとなる。
標準管理規約第29条(使用料)・第61条(管理費等の過不足)は法的には無理な話となります。
でも、これらを履行する手はないものではなく、共有物の変更の法的手続き
民法第 251条(共有物の変更)
●各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
で、全区分所有者の合意を取ることになりますが、一人でも同意が取れない場合は持分割合に従った
分配となります。
標準管理規約第29条(使用料)・第61条(管理費等の過不足)を何も疑問を持たず管理規約に採用さ
れるケースがありますが、管理規約と管理運営実態(総会議案書)とを確認されることをお勧めしま
す。
続《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
>その根拠は、
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分から
生ずる利益を収取する。
第56条(残余財産の帰属)
●解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と
同一の割合で各区分所有者に帰属する。
となっていることから、
ここでの「規約に別段の定めがない限りその持分に応じ」や「規約に別段の定めがある場合」は
同法14条(共用部分の持分の割合)
●各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
以外の割合を規約で定めるもので、規約で各区分所有者の利益収取や解散後の残余財産帰属の権利を
否定しているものではありません。
ついでに、「管理組合」の法的地位について上記関連補足をします。
区分所有法第 3条(区分所有者の団体)
●区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この
法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」は「管理組合」を指していません。
同法での「管理組合」は、同法第6節 管理組合法人のみで、特定の区分所有物件に区分所有権購入
者が(区分)所有登記を以て互いに区分所有であることが確認・認知できる程度の「共有団体」程度
です。
つまり、標準管理規約での「管理組合」には権利義務がないもので、当然ながら金銭管理・所有権は
ないもので、あるとしたら「管理者」=理事長くらいです。
従って、各区分所有者と管理者=理事長との間での金銭関係は直接性があるとなり、
民法第 649条(受任者による費用の前払請求)
●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をし
なければならない。
民法 646条(受任者による受取物の引渡し等)
●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければ
ならない。
が適用され、管理費等の徴収には根拠による最低限(管理費等の総歳出額)しかできず、この余剰金
は各区分所有者に持分割合又は規約割合で返金精算されることになります。
《参考情報》効率的な建物管理:特者建築物定期点検と長期修繕計画
よく、長期修繕計画を立案するために建物診断を唐突的に実施されるマンションがありますが、本当
に長期修繕計画を立案するための建物診断は必要なのでしょうか?
建築基準法第12条(報告、検査等):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検
●建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定
めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者・管理者はこれらの建築物の敷地
、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは
二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果
を特定行政庁に報告しなければならない。
をすることで、長期修繕計画が立案ができることになり、態々、長期修繕計画を立案するための建物
診断は必要ではないことになります。
これができないのは、管理会社や管理者≒理事会の力量や思い込みに問題があることになります。
どんなものでも良いので基準となる長期修繕計画を立て、特者建築物定期点検の結果傾向等でそれを
更新させればよいことになります。
なお、建築業免許を持っている管理会社であれば、暫定的な長期修繕計画を立てさせ特者建築物定期
点検の結果傾向等でそれを更新させれば良い話で、一層のこと「管理委託契約」を「監理委託契約」
に格上げし、建物一切の管理・監理責任を押し付ける手もあります。
もし、長期修繕計画以外での修繕施工以外の想定外修繕施工の責任をその企業に取らせればよいこと
になります。
また、この長期修繕計画は建替時期をある程度念頭に置く必要性があります。
それは、どの程度の修繕施工をすれば良いかを決定し易く、余計な修繕施工を抑制できるものです。
一般的に、建替時期は築約60年後であり、長期修繕計画は第55期程度でよいことになります。
因みに、
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検
●特定行政庁は、建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食
その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となる
おそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対
して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止
、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができ、その勧告を受け
た者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認
めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けてその勧告に係る措置をとることを命ずること
ができる。
ことから、だらだらとしていたら特定行政庁から解体命令が出て、それを放置していたら行政代執行
となり解体費用が大債務となるでしょう。
少子高齢化もあり財政難である特定行政庁は、この解体費用を肩代わりはして頂けないので、こられ
の準備が必須となりでしょう。
解体費用は、 200~ 400万円/一区分所有者程度であるが、少子高齢化での人件費高騰やリサイクル
法の強化等年々高騰するもので、おいそれと出せないものです。
要は、解体費用を準備されることが肝要であることになるでしょう。
訂正
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検
↓
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
よく、規約類で管理費等や使用料を固定額的に定めているマンションがあると耳にします。
これに問題があるか?再検証してみました。
参考)「標準管理規約」第48条(議決事項)
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一収支決算及び事業報告
二収支予算及び事業計画
三管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五長期修繕計画の作成又は変更
となっていることは、多少の前後はあるものの収支決算や収支予算及び長期修繕計画等を以て可変的
に決定されるとされています。
つまり、規約類で管理費等や使用料を固定額的に定めている必要性はなく、むしろ、固定額的に定め
ていることで管理費等の総歳出額以上の徴収となり余剰金の増加となり、マンションの主目的の生活
が犠牲される危険性があります。
居住組合員Aさんへ
多数法律論ありがとうございます。
このマンションではここまでできていない様です。
理事会が対応できるかが不安ですが、是非とも、この法律論に従った管理が
できればよいと思います。
後は理事会しだいですね。
居住組合員Aさんへ
「《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策」は
参考となりました。
この手は、理事会には相当痛手を受けるもので、今後試してみたいです。
ありがとうございます。
居住組合員A殿
「《参考情報》効率的な建物管理:特者建築物定期点検と長期修繕計画」はありがとう。
このマンションでも、「長期修繕計画を立案するために建物診断を唐突的に実施されるマンション」で
つまり無駄遣いをしたことになりますね。
しかし、管理会社の「特者建築物定期点検」結果は我々に伝えられていません。
>どんなものでも良いので基準となる長期修繕計画を立て、特者建築物定期点検の結果傾向等でそれを
更新させればよいことになります。
これは、参考になります。
しかし、長期修繕計画の存在が不明確で総会でも何も公開・審議されていません。
理事会には、なんでもよいので、早期に基準となる長期修繕計画を立てて頂きたいと思います。
《お詫び・暴露》
先ずは、前日の定期総会では、ある組合員さんに不当・不法な責任追求し更に警察を介入させ、総会を
台無しにしたことお詫び申し上げます。
ここに真実を暴露し、お許しを賜りたくお願いします。
議長役理事長が冒頭指摘した管理費等滞納者の件ですが、この滞納者からは毎月支払いに向けた環境の
整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)について話し合いの要求があり、これらに理事長が対処
できず話し合い拒否を続けていました。
本来ならば、話し合い応需での滞納者への対処すべきとは思っていましたが、対処ができない理事長や
管理会社は
居住組合員Aさん:《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策
通りの展開となった形となり、滞納者の全額納入で裁判不成立での弁護士相談料だけが残る形になりま
した。
今思うと、話し合いに応じて支払いを環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)を図りつつ
促せれば一挙両得であったとと、理事長が滞納者が話し合いの要求をしており民事訴訟に必要性がない
ことを説明しなかったこと、後悔しております。
また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は
責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。
でも、10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発
が避けられたと後悔しております。
なお、ある組合員さんからは事前に議案の問題点訂正を求められており、管理会社担当者も同じ意見も
ありながら総会強行となり、この組合員さんを単純に排除したかったのは理事長の率直な思いであった
と思いました。
改めて、総会を騒がしたことお詫び致します。
>今思うと、話し合いに応じて支払いを環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)を図りつつ
促せれば一挙両得であったとと、理事長が滞納者が話し合いの要求をしており民事訴訟に必要性がない
ことを説明しなかったこと、後悔しております。
なんだ、理事長発言と現実は違っていたんだ。
出席者我々は理事長に騙されたのか?ガッカリだね。
じゃー、この滞納者さんは名誉毀損されたことになったんだね。かわいそう過ぎるね。
>また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は
責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。
10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発に向けて
行った修善の費用は元施工業者に請求できたのですね。
記憶が正しければ、確か第10期/第23期理事長は同じ方でしたよね。また、これまた記憶が正しければ、
確か第10期/第23期前後の大規模修繕委員会も同じメンバーでしたよね。
なんだ、これでは第10期/第23期理事長や第10期/第23期前後の大規模修繕委員会も同じメンバーに我々
は騙され、余計な費用を支出されたのか?これまたガッカリだね。
ここまでしなければならないと解らない我々も些か問題なのかと思うね。
これでは、定期総会は馬○が○鹿を騙し合うものになっているのか?これまたガッカリだね。
でも、ふと思った。
確か、第9期に何も予算や承認を採らず管理費会計から支出させた通路灯照明器具交換では行われ、当時
の理事長は急ぎ臨時総会を開催され事後処理をされていたが、何か今期総会では同じことになったよね。
これって間違いだらけの総会なのか?これまたガッカリだね。
更に、これまた第9期に管理費等の額を規約で固定的に定められたが、
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
から見れば、これって間違いだらけなのか?これまたガッカリだね。
先ずは、定期総会で居住組合員Aさんを悪者にしてしまいましたが、実は悪者は第10期/第23期理事会と
その前後の大規模修繕委員会メンバーでした。
ここに一組合員として陳謝致します。ごめんなさい。
当方の記憶では、その大規模修繕委員会の委員長は第9期理事長であったと思います。
つまり、その者が私たちを騙し余計な出費をさせていることになり、その者こそ責任追求をすべき相手だ
と考えます。各組合員にはそろそろ損害賠償請求をしたらどうかと思います。
でも、居住組合員Aさんの多数法律論によれば、今回総会では疑問を感じることができました。
確かに、管理費を修繕積立金に編入させること私たち全員の同意が必要である様で、予算書承認ではでき
ないと解りましたが、この議案には不法性があり果たして合法的な採決となったのでしょうか?
管理規約では、組合運営費は組合費から支出するとのことが書かれたおり、管理費にはこの項目がなく、
これまたこの議案には不法性があり果たして合法的な採決となったのでしょうか?
更に、共有部照明工事でも長期修繕計画が不明確でありながら易々と決めること、長期修繕計画が不明確
でありながら修繕積立金が何も根拠なく徴収されていることには、不安と疑問を感じました。
で、長期修繕計画を立てるとし特別な建物診断がなされ先日説明会も開かれ大規模修繕施行は2020年以降
とするとのことでしたが、今期に特殊建築物定期点検を行うとの予算書ではこの特別な建物診断は不要で
あったと考えられ何も根拠のない修繕積立金を無駄遣いされたと悔しさが増すもので、この程度しか特殊
建築物定期点検ができず歴代理事会と共に私たちを騙した管理会社は換え時かもしれません。
やはり、私たち組合員は日々勉強をしないと無駄遣いや受けることができるものを知らずに放棄されると
後悔だけが残ります。
最後に、このことを気づかせてくれた居住組合員Aさんには感謝するものです。ありがとうございます。
つまり、第10期/第23期理事会は我々を騙していたこと。
何も説明ないまま、裏で正当な権利が放棄されていたこと、怒り心頭だ。
これらについて、第10期/第23期理事会は我々に正直に釈明すべきだ。
また、第23期理事長は突如議長席を立ちある組合員に詰め寄ったことは驚いたね。
その詰め寄れた組合員が警察を呼んだならば解るが、実は第23期理事会が呼んだ様だが意味が解らない。
これでは、第23期理事長は***でこんな輩に理事長を任したこと後悔だらけだ。
記憶が正しければ、この第23期理事長は臨時総会である組合員からの質問に対しこれを排除せんと質問を
させぎり強制着席をさせ、これに飽き足らず退室させた。
これでは、我がマンションは暴力団になってしまったのか?心配だ。
でも、議案に規約違反事項があった様だが、この議案での総会決議事項は有効なのか?疑問だ。
いや、無効と考えるよね。第23期理事会以外で再度定期総会をやり直して頂きたい。
>当方の記憶では、その大規模修繕委員会の委員長は第9期理事長であったと思います。
第9期理事長は第1期理事であったはずで、共用部の元施工業者からの引渡し説明では10年目の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を無償で行い、最終確認とする説明を聞いていたはずです。
なんで、第10期前後の大規模修繕委員会委員長でありながら、これを断ったのか不思議です。
確か、第9期理事長の時東京建物リサーチ㈱に建物診断をさせると議決を執っており、何か裏で起こって
いたのかもしれません。その頃から管理会社の態度が変わったのも事実です。
どうも、この方が裏で画策されて我々の管理費を無駄遣いされている様で、今回この掲示板に加害者的に
登場された方々を糾弾すべきです。
第24期理事会にはこの糾弾に向けた取り組みをお願いしたいものです。
でも、第9期理事長の時、何も説明がないままいきなり通路灯照明器具の全数交換をするなど不思議な方
だと疑問を感じていました。やはりなのかもしれませんね。
>過去の施工瑕疵における元施工業者の手直し・・・何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘
当時この施工瑕疵における元施工業者の手直しを元施工業者に確約させた理事は第4期理事だ。
また、この理事は第10期前後の大規模修繕委員会委員であり、この手直しを断ったとは理解できない。
何か裏で起こっていたと考えると納得はできる。
先日の給水管更新・更生工事では、臨時総会である特定の施工会社に他社と違った扱いをし、他社見積書
を見せ再度値引きをさせる機会を与えたと本音が漏れた。
この施工業者は第10期大規模修繕でも採用されて会社で、元施工業者の手直しをさせるこの会社に大規模
修繕施工が回らないと危惧し、何も私たちに説明なくこの手直しを断ったとすれば納得はできる。
人伝えで耳にしたことですが、第10期大規模修繕の業者選定では元施工業者はこの手直しがあり施工業者
とすべきだと強力に主張した様で、この主張に対し管理会社にはこれ以上主張を続けると監理委託契約を
解除すると、第10期理事長と大規模修繕委員会委員長が恫喝したとの話を耳にした。
折角、施工瑕疵を発見し手直しを元施工業者に確約させた理事はさぞ悔しかったのではないかと思う。
そろそろ、思い当たる方々は率先して事実を公にして頂きたいです。
>実は悪者は第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕委員会委員長が悪者でした。
そうなりますね。
今、管理会社とこれらメンバーが推す施工業者と施工監理業者が存在しているでは、管理費等が効果的に
活用できているか?大いに疑問。
理事会には、このところ整理して欲しいね。
でも、この輩のために無駄な金が出ている。責任を追及され無駄金を回収して欲しいね。
ここで登場された「ある組合員」さんの登場に期待したいね。そちらの方が信用できるね。残念。
ここまで、混乱や不正が長く続いているマンションはめづらしい。
今や、中古マンション購入検討者は立地より管理の正当性を買うものだ。
つまり、このマンションはパス。
でも、しっかりとした区分所有者さんが少数いる様だが、いつこの区分所有者さんの価値に気付くのか?
また、この区分所有者さんは各区分所有者の生活・正当な権利の確保を要求しており、これに抵抗されて
いる意味がわからない。
《参考情報》管理規約と使用細則の差
標準管理規約
第18条(使用細則)
●対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
コメント
●使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有
部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や
対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものはその基本的な事項は規約
で定めるべき事項である。
第48条(議決事項):抜粋
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
第47条(総会の会議及び議事):抜粋
●総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び
議決権総数の4分の3以上で決する。
一規約の制定、変更又は廃止
となっています。
第18条のコメントを見ると、大半が専有部分の使用に関するもので、規約で定めるべき事項であると
しながら、第48条と第47条を見ると恰も普通決議で使用細則の制定、変更又は廃止ができる様に見え
ます。果たして、これは正しいのでしょうか?
この第48条と第47条を真に受け、規約で定めるべき専有部分の使用に関する規定類を普通決議で制定
、変更又は廃止ができるとする管理規約を多く見ます。
実は、この使用細則の大半が規約事項であり、普通決議で制定、変更又は廃止はできません。
一方、規約事項は、区分所有法
第30条(規約事項)
●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律
に定めるもののほか、規約で定めることができる。
となっており、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項」は、
規約事項となっており、どうも標準管理規約には誤りがあると考えるの妥当です。
第31条(規約の設定、変更及び廃止)
●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に
よってする。この場合において規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響
を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
となっており、特定の区分所有者や居住者をターゲットに規約の設定、変更及び廃止ができないこと
になっており、ある程度の内部統制や抑制が掛かる仕組みになっています。
仮に、標準管理規約通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の
事項」を普通決議で設定、変更ができるとした場合、特定の区分所有者や居住者をターゲットにされ
一方的に区分所有権や居住権が容易に剥奪できることになり、正しく恐怖政治の横行となります。
一度、管理規約類や使用細則を点検され、使用細則が普通決議で設定、変更ができるとなっていたら
早急に区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に則る様修正をされることをお勧めします。
でも、そもそも、普通決議を採用したことは区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に抵触
するもので、この修正には同法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に則る変更は必ずしも必須では
なく、管理者の善管注意義務での変更も可能であると考えます。
《参考情報》「善管注意義務」とは?
度々「善管注意義務」と言う文言を使わせて頂いていますが、たぶん解らないかもしれません。
「善管注意義務」はその人の個人の能力・知見・力量に関わらず、その任に必要な能力・知見・力量を
持ってことに当たることを法的に求めていることを指します。
つまり、マンションの管理者理事長は、区分所有法、民法、建築基準法、消防法、建替円滑化法などを
十分に体得し実践する義務があることになり、容易かつ気軽に管理者理事長になることができない職責
者です。
一般的に輪番制の任期1年間となっている場合が多い様ですが、これではこの「善管注意義務」が履行
完遂できるとは思えないのが現実です。
また、管理者理事長は個人的に善管注意義務者となり、仮に区分所有者に損害を与えた場合は個人責任
として賠償しなけらばならず、その費用は当然ながら管理費等から支出ができません。
居住組合員Aさん
《参考情報》管理規約と使用細則の差ありがとうございます。実に参考なりました。
>仮に、標準管理規約通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の
事項」を普通決議で設定、変更ができるとした場合、特定の区分所有者や居住者をターゲットにされ
一方的に区分所有権や居住権が容易に剥奪できることになり、正しく恐怖政治の横行となります。
この説明を拝見し、管理規約に目を通させて頂いた結果、我がマンションでは記憶が正しければ第9期
定期総会で規約の変更が行われ、その様になった様です。
つまり、第9期理事会(長)はこれら法的問題を何も考慮せず説明会でもこれに触れず、規約の変更の
議案を審議させ、これら法的問題を認識させずに採択させたのだね。
前に
更に、これまた第9期に管理費等の額を規約で固定的に定められたが、
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
から見れば、これって間違いだらけなのか?これまたガッカリだね。
と書き込んだものですが、結局、第9期理事会(長)は何もマンション管理が解っておらず、我々組合
員を騙し、規約の変更をしたことになるのだね。わあ怖だね。
こんな法的問題や我々に要らぬ負担を掛けている規約は、早々改善し法的問題や要らぬ負担を受けない
様にして欲しいね。
また、《参考情報》「善管注意義務」とは? ありがとうございます。実に参考なりました。
つまり、
また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は
責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。
でも、10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発
が避けられたと後悔しております。
と第10期/第23期理事さんが言われていましたが、これら支出は区分所有者への損害で第10期/第23期
理事長と当時の大規模修繕委員長は個人責任として賠償頂きたいものだね。
なんせ、これらについて何も我々に説明すらしていなっかた様だからね。
管理費等滞納者を攻める前に、我々は第10期/第23期理事長と当時の大規模修繕委員長を攻めるべきで
あった様だ。これまたガッカリだね。もっと勉強しなかだね。
《情報》受水槽の崩壊の真実
実は、先に発生した受水槽崩壊の裏にある真実が隠れている。
毎年1回受水槽清掃が行われ、清掃点検業者からサビ多発の情報がその度に写真付報告されていた。
このことは、管理会社から理事会には鉄部構造物からのサビであると報告され、管理会社として、鉄部
構造物の交換が必要と考えたいた様だ。しかし、この思いは理事会に伝わらずあえなく崩壊となった。
この崩壊を受け受水槽交換となった祭管理会社からは微振動が原因と説明があったが、管理会社は理事
会を守る思考のみで組合員に嘘を付いた結果となった様だ。
この管理会社は日頃管理業務に関する重要な報告は理事会のみにすればよいとしているが、何故組合員
には報告が回らないのか、やはり管理会社と理事会の情報隠蔽・湾曲体質が成した結果だと考える。
また、昨今の管理会社のテレビ宣伝では提言力と実行力を謳ったものがあるが、その提言力と実行力が
ない今の管理会社はそろそろ換え時なのかもしれない。
つまり、管理会社と理事会のせいで余計な修繕積立金切り崩しが発生したもので、これこそ損害だ。
管理会社とこのサビ多発を知り得た理事長には個人責任として賠償して欲しい。
居住組合員Aさんへ
多数法律論ありがとうございます。
このマンションは組合員の財産権や居住権を何ら考えていないことに恐怖感を持った。
今まで、総会議案に賛成票を投じてきたが、今思うと戦前の民衆と同様であると感じ、裏切られたと
ガッカリした。管理規約や理事会活動もデタラメだ。
管理会社も契約継続第一主義が不正・不法を行っている理事会に忖度をし、その専門性が発揮できて
いない。そろそろまともな管理会社にスイッチだ。
先ずは、今まで不正・不法行為をされてきた方々を魔女狩りし悪霊を葬りたい。
ここまで、真実が語られても変わらないとしたらこのマンションはクズだ。
>実は悪者は第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕委員会委員長が悪者でした。
そうなりますね。
ならば、第24期理事長(会)には今までの第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕
委員会委員長のために被った損害を法的に請求して頂きたいね。
過去の、給水管修繕では、更生費用約6千万円 一部更新費用約1千万円は請求できるね。
それも、全て個人責任賠償として個人の財布から出させるべきだね。
当然、管理費等からの支出は御法度だね。
管理費等からの支出は御法度で思い返した管理費会計の弁護士相談料は、是非とも第23期理事長個人責任
賠償として個人の財布から管理費会計に戻して頂きたいね。
でも、法的賠償請求ができなければ、その合計金額の延滞金程度は第24期理事長や以後理事長の個人責任
賠償としてことが済むまで個人の財布から出して頂きたいね。
また、管理規約の不備による駐車場等使用料や管理費の余りのバックなしには、規約変更は第24期理事長
(会)の善管注意義務としてして頂きたいし、できなけれそれ相当の請求は我々はでき、これまた第24期
理事長の個人責任賠償として個人の財布から出させるべきだね。
できるかな?楽しみだね!!
居住組合員Aさん解りました。
>つまり、マンションの管理者理事長は、区分所有法、民法、建築基準法、消防法、建替円滑化法など
を十分に体得し実践する義務がある。
ならば、管理者理事長は、管理規約がどうであれ法律に従った管理をする義務があることになります。
今まで、ある組合員さんが決算・予算書に異論を唱え、この異論に管理規約を持ち出し恰も議案決算・
予算書が正しいと管理者理事長は主張されていましたが、これって、「善管注意義務」に反することに
なります。
今までの総会は誤りだらけで、私たち組合員を錯誤に陥らせたものとなります。
しかし、この議案書は管理会社がある程度作成しているものだと考えると、この管理会社も「善管注意
義務」に反することになります。そろそろ、しっかりと法令を理解されてそれらに従った業務が完遂で
きる会社に変える時期に来たのでしょうか。
管理費会計を見ると、管理委託費は他管理会社では値下げか、付加価値創造されていますが、何も成長
がないまま価格は変わったいません。管理者理事長は管理会社の言うがままな様で情けなく思います。
居住組合員A殿
>「《参考情報》効率的な建物管理:特殊建築物定期点検と長期修繕計画」はありがとう。
>しかし、管理会社の「特殊建築物定期点検」結果は我々に伝えられていません。
先日、居住組合員Sと呑んだ祭、相談を受けた者であり、些か不思議さを感じたので、個々に投稿させ
て頂く。
最低でも、管理会社は理事会には「特殊建築物定期点検」結果を伝えていると考えるが、今回別の建設
会社が建物診断をされその結果が組合員に報告され、先の東日本大震災(2011/03/11発生?)の被災の
報告があったとのこと。
ここで不思議なのは、このマンションでは来年特殊建築物定期点検をするとのことだが、この定期点検
は1回/3年間実施されるもので、これらを考えると2015年と2012年に実施されていたはずで、この祭
に先の東日本大震災(2011/03/11発生?)の被災の実態が確認され、自然的な流れとして修繕となる。
よくよく調べた結果、この管理会社は損害保険会社代理店や修繕施工の部門が併設されているが、何故
2015年と2012年に実施された特殊建築物定期点検で発見・保険金請求・修善に至らなかったのか?大変
不思議だ。
いろいろな写真を見たが、単なる表層被災と言い切れないもので本格的な点検や耐震診断を先ずは実施
されることをお勧めしたい。
また、気に掛かる症状(天井部防水周辺)だが、話によれば次回大規模修繕は2020年以降とのことで、
そこまで機能は維持できるかだ。ここは是非とも来年実施の特殊建築物定期点検の報告を見てみたい。
例がごとき、管理会社が理事会のみの報告で留まれば期待は持ていないので、組合員各位には全組合員
への報告をさせる様要求されることもお勧めしたい。
居住組合員Dさん
>議案に規約違反事項があった様だが、この議案での総会決議事項は有効なのか?疑問だ。
>いや、無効と考えるよね。
これには同感です。
仮に、第23期定期総会通り第24期理事会が執行されたならここまで無効性が暴露された以上、第24期理事
長(会)は「善管注意義務」違反となるでしょう。
つまり、第24期理事長(会)は「善管注意義務」により法律や規約に従った議案再審議をすべきとなるで
しょう。
また、管理会社には第23期定期総会が無効となれば、監理委託契約も棚上げとなり年明け早々に管理人を
引き上げることになるでしょうし、そこはけじめを付けて頂きたいね。
その後は、今まで騙してきた第 9期/第10期/第23期理事長(会)を損害賠償請求提訴をして頂きたい。
どうも、第 9期/第10期/第23期理事長(会)と管理会社から騙せれていたようだね。
続《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
弁護士・マンション管理士・管理業務主任者の思い込み
よく、
・「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を、恰も権利義務や機能を持つ
「管理組合」である。
・管理費等や駐車場等利用料利益はこの「管理組合」に総有又は合有的に帰属し、各区分所有者
には分割請求権がない。
認識や各種レポートでの記載・掲載がなされています。
この程度の見解や各種レポートに多額な費用支出をされ、民事訴訟を提訴に踏み切る理事長様が
多くいる様ですが、これって誰のためにもならないものです。
むしろ、こんな裁判を繰り返す程各区分所有者の権利が侵害されるもので、こんな虚像盲信され
るべきではありません。
区分所有法第 3条(区分所有者の団体)
●区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」は簡単に言えば、マンションの
敷地や建物の全区分所有者の登記簿集程度で何も権利義務や機能はありません。
権利義務や機能があるものは、全区分所有者の意見集約の場である集会のみで、これが上手く回
れば管理運営も上手くできるものです。
また、管理費等や駐車場等利用料利益は総有又は合有的に帰属することに対し、
区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分
から生ずる利益を収取する。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第56条(権利変換を希望しない旨の申出等)
●(略)施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者はその公告があった日から起算
して三十日以内に、施行者に対し、(略)権利の変換を希望せず自己の有する区分所有権又は
敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。
となっており、持分は区分所有法第19条で明確になっており、建物存在中(団体存在中)に管理
費等を含む区分所有権を分割請求できることになっています。
総有では持分や分割請求と言う概念がなく、合有では持分の概念はありますが分割請求は団体が
解散した時に限定されており、両者の共有関係では、持分が区分所有法第19条で明確で建物存在
中(団体存在中)に管理費等を含む区分所有権を分割請求できることに矛盾が生じることになり
ます。
一方、狭義「共有」では持分や分割請求と言う概念があることから、持分が区分所有法第19条で
明確で建物存在中(団体存在中)に管理費等を含む区分所有権を分割請求できることに合致して
いることになります。
従って、
・「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を、恰も権利義務や機能を持つ
「管理組合」である。
・管理費等や駐車場等利用料利益はこの「管理組合」に総有又は合有的に帰属し、各区分所有者
には分割請求権がない。
は誤りとなります。こんな思い込みをされている弁護士・マンション管理士・管理業務主任者を
排除すべきです。
皆様には、これで管理費余剰金や駐車場等利用料利益は貯め込まず、分割請求を正々堂々とでき
ることになり、そろそろ権利主張をなさることをお勧めしたい。
因みに、修繕積立金は建物解体後精算となるので、建物解体後では修繕積立金の分割請求ができ
その祭は正々堂々と権利主張をなさることをお勧めしたい。
いつも居住組合員Aさんありがとう。目からウロコ状態だ。
>皆様には、これで管理費余剰金や駐車場等利用料利益は貯め込まず、分割請求を正々堂々とでき
>ることになり、そろそろ権利主張をなさることをお勧めしたい。
全組合員さんへ
ならば、そろそろ管理費余剰金や駐車場等利用料利益を理事長に分割請求しようぜ。
また、共用照明LED化工事や意味不明な修繕積立金への編入なんぞ意味不明な所業、許すなだ。
一度、居住組合員Aさんら正統派と今まで騙してきた輩とで対談形式の問題の顕在化と解消をして
欲しいね。どうも、今まで騙してきた輩は居住組合員Aさんら正統派を怖がっているので情けない
ね。
福岡のマンションで争われた最高裁の判決で、理事会で理事長を解任できることになったらしい!!
うちも理事会で解任しちゃえば良いのでは???
居住組合員Sさん 全組合員さんへ
>いつも居住組合員Aさんありがとう。目からウロコ状態だ。
これには同感だ。
第23期理事長はこの掲示板で真実が公表されることを怖がり、先の定期総会では廃止や削除を求め
ていたが、目からウロコ的掲示板として残したいね。
>皆様には、これで管理費余剰金や駐車場等利用料利益は貯め込まず、分割請求を正々堂々とでき
>ることになり、そろそろ権利主張をなさることをお勧めしたい。
>全組合員さんへ
>ならば、そろそろ管理費余剰金や駐車場等利用料利益を理事長に分割請求しようぜ。
>また、共用照明LED化工事や意味不明な修繕積立金への編入なんぞ意味不明な所業許すなだ。
>一度、居住組合員Aさんら正統派と今まで騙してきた輩とで対談形式の問題の顕在化と解消をし
て欲しいね。どうも、今まで騙してきた輩は居住組合員Aさんら正統派を怖がっているので情け
>ないね。
これまた同感だ。
で、先の定期総会の議事録が届き目を疑ったね。
冒頭『また、一部の出席組合員の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態となった。』と
言っているが、
意味不穏当な発言をし始めその責任をある出席組合員に押し付け様と、議長席を離れその組合員に
大接近詰問でナンクセを付けた第23期理事長の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態と
なった。
が正しいね。ここまでとは呆れるばかりだ。
ただ、この定期総会決議は管理規約違反議案があり無効だね。
ここまで我々を騙すとは、
居住組合員Aの《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策
で対抗したいね。
>うちも理事会で解任しちゃえば良いのでは???
定期総会で規約違反議案を採択させようとしたり、理事会などの管理運営でも規約違反をしていた
/している理事長は解任することに賛同します。
しかしながら、当マンションでは定期総会である組合員に理事長と選出しているので、理事会議決
で理事長解任は難しいと考え、
区分所有法第25条(選任及び解任)
●区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し又は解任する
ことができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者はその
解任を裁判所に請求することができる。
で解任するしかないと考えます。
でも、定期総会で規約違反議案を採択させようとしたり、理事会などの管理運営でも規約違反をし
ていた/するであろう者を理事長に選任しないことが肝要です。
個人的見解として、第9期/第10期/第23期理事長は今後選任させたくはありません。
組合員各位には、理事長しだいで資産価値が高低するもので、最低でも定期総会で規約違反議案を
採択させようとしたり、理事会などの管理運営でも規約違反をしていた/するであろう者は排除し
ましょう。
居住組合員Bさんへ
>意味不穏当な発言をし始めその責任をある出席組合員に押し付け様と、議長席を離れその組合員に
>大接近詰問でナンクセを付けた第23期理事長の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態と
>なった。
>が正しいね。ここまでとは呆れるばかりだ。
これには大変同感だよ。
ここまで、ご自分の大失態を隠蔽公表するとは第23期理事長は大笑い者だよね。
議長役が総会を台無しにしては情けないだよね。
組合員皆さん、第23期理事長を見たら笑ってあげましょう。
>今までの総会は誤りだらけで、私たち組合員を錯誤に陥らせたものとなります。
>冒頭『また、一部の出席組合員の過激な行動により、定期総会が一時休止する事態となった。
どうも、理事長は個人事業主的な存在で理事長の不法行為は個人責任となるある様です。
で、ここまで嘘だらけの総会で私たち組合員を錯誤に陥らせた責任、ご自分の総会一時休止する所業を
「一部の出席組合員」の責任させた責任は、第23期理事長個人責任として損害賠償請求を受けることに
なるでしょう。
第23期理事長は今回の所業に加え、第10期理事長時代にもどうも私たち組合員の血税的管理費等を不法
に損害を与える所業もあった様で、ここまで表に出た以上は第24期理事長にはこれら損害賠償請求提訴
をして頂きたいです。
でも、そろそろ私の堪忍袋の緒が切れるかもしれません。
そうなれば、第23期理事長と第24期理事長をまとめ損害賠償請求提訴になるでしょう。
組合員の皆さん賛同して頂きたいです。
>個人的見解として、第9期/第10期/第23期理事長は今後選任させたくはありません。
居住組合員Aさん これには大変同感です。
むしろ、私たちを騙し金銭的に損害を与えた第9期/第10期/第23期理事長の顔を見たく
なく、一層のこと退去ものです。
第9期/第10期/第23期理事長及び悪事に賛同した理事には退去頂きたいです。
組合員の皆さん、第9期/第10期/第23期理事長の顔を見たら退去を勧告しましょう。
《参考情報》建替施工の可能性と修繕積立金の引き崩しの節約
当マンションの都市計画上の住宅地区は第1種住居地域(建ぺい率:60%容積率:200%)
に建っており、当マンションの容積率は200%ギリギリです。
更に、地図からお解りの通り当マンション周辺は住宅、公的通路、水路等があり、容易に敷地を
広げることはできず、現状の専有面積や戸数での建替施工では新たな区分所有者を獲得すること
ができず、費用的に建替施工は頓挫する危険性があります。
(新たな区分所有者を獲得するためには敷地を広げる必要があることになります。)
また、建替施工には集会で建替決議を執る必要性があり、
区分所有法第62条(建替え決議)
●集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、
当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に
新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
の手続きとなるが、建替不賛同者は最大57戸の支払済管理費等を含む区分所有権を買い取ること
になると共にその分の管理費等を賛同者が支払うことになり、各戸の負担が増えることになり、
困難を極めることになるでしょう。
従って、当マンションは可能な限り修繕施工で寿命をつなぐことになるが、区分所有者の高齢化
や年金生活者の急増で修繕積立金増額にも困難となることから、修繕積立金の引き崩しには節約
が求められることになります。
この処の修繕施工では、思い付き的な非体系的なものが多く目立ち集約集中効果があまりなく、
余計なコンサルタントの採用で、不合理な使い方が目立ちます。そろそろ、大判振る舞いを止め
合理的節約をするべきとなるでしょう。
一番修繕積立金を節約するお勧めの手法は、管理会社に特殊建物点検を活用した長期修繕計画の
最新性維持や合理的な修繕施工を一括的にさせ、全責任を執らせる様にする監理をさせることで
す。
居住組合員Aさんへ
>当マンションの都市計画上の住宅地区は第1種住居地域(建ぺい率:60%容積率:200%)
>に建っており、当マンションの容積率は200%ギリギリです。
当マンションの容積率は200%ギリギリなんだ。
>修繕積立金の引き崩しには節約が求められることになります。
>この処の修繕施工では、思い付き的な非体系的なものが多く目立ち集約集中効果があまりなく、
>余計なコンサルタントの採用で、不合理な使い方が目立ちます。そろそろ、大判振る舞いを止め
>合理的節約をするべきとなるでしょう。
歴代の理事会は、ご自分の金でないとして大判振る舞いか?止めて欲しいね。
これには大変同感だよ。
我々年金生活者にとってこれ以上の負担や余計なコンサルタントはゴメンだよ。
管理会社を上手く使えないのかね?
過去の長期修繕計画や共用部照明交換施工について調べてみました。
過去に定期総会議案として長期修繕計画がでたのが第4期定期総会で、その後、この長期修繕
計画は定期総会に登場することはなく、計画通りの修繕が行われていませんでした。
管理会社としても、この長期修繕計画を基に修繕積立金会計のバランスシートを作っておらず
この長期修繕計画の継続性は誰も確認していないものです。
最低でも、基礎となる長期修繕計画を基に特殊建物点検結果で最新性維持をされ、これを根拠
として修繕積立金額を決定し納入したいものです。
また、共用部照明交換施工についてですが、今期定期総会議案と類似した事象として第9期の
通路灯照明器具がヒットしました。
このときも同様に管理費会計から分割支払が行われ実態は隠蔽され、ある組合員から予算措置
無きものとして急遽中止の臨時総会での事後承諾となったもので、今回も何故か?管理費会計
から支出されるとは意味不明です。
管理規約上の管理費会計項目に「経常的な補修」がありますが、
「経常的な補修」=壊れた箇所への最小限の処置
となっており、照明機能が喪失されていない現状では不適切な適用となります。
管理規約通りにことが執行されることを条件に、私たちは管理費等を支払うことになりますが
規約通りの管理ができていないことは支払拒否もあり得るのかな?と考えることができます。
でも、今回定期総会では第23期理事長は『防犯強化として施工したい』と言っていましたが、
つい最近、防犯カメラを防犯強化として更新致しましたが、何も効果がなかったのではないか
と疑問と不安を感じました。
要は、通路灯照明器具交換レベルでは何も効果がないもので、この議案の意図が見えません。
何かおかしさを感じます。
いつも居住組合員Aさんありがとう。目からウロコ状態だ。
全組合員さんへ
来年は、管理組合の管理規約等の管理仕組みや管理費等・使用料等の合法性確保と過去の無駄遣いの
是正(当時の理事長や専門委員会メンバーへの責任追及)をし、良い年にして頂きたい。
でも、第9期/第10期/第23期理事長及び悪事に賛同した理事には呆れたものだよ。
この方々には、当然ながら我々組合員を騙し錯誤させ損害を与えた責任をきちっと執って頂きたい。
いつも居住組合員Sさんありがとう。
全組合員さんへ
来年は、今まで隠蔽されていた各区分所有者の管理費余剰金や各種利用料等利益の持分割合に従った
分配を受ける権利、建替・解体決議後の修繕積立金のの持分割合に従った分配を受ける権利の獲得を
しましょう。
また、施工瑕疵に対する役務債権や施工瑕疵を検証・認定・補修するための築10年後アフター点検に
関する役務債権の不法処分やこれらから派生させた給水管サビ多発対処の修繕施工と言う大負担など
の今までの歴代理事長の不正・不法行為について、しっかり対処させましょう。
この動きに管理会社が同調しない場合は、まともな誘導すらできない会社は排除しましょう。
全組合員さんへ
謹賀新年
今年こそ、第9期/第10期/第23期理事長及び悪事に賛同した理事には、我々組合員を騙し錯誤
させた責任をきちっと執って頂きましょう。
これら理事役員らと管理会社へ、管理組合の管理規約等の管理仕組みや管理費等・使用料等の合法性
確保と過去の無駄遣いの是正(当時の理事長や専門委員会メンバーへの責任追及)などを是正要求を
し、我々組合員の権利を確保しましょう。
管理会社がこの動きに消極的であれば、即時契約解除を理事長に迫りましょう。
今年は、当マンションの組合員権利の確保元年としたい。
過去の管理費会計の決算書と予算書について調べてみました。
よくよく調べてみたが、「組合運営費」と言う会計項目に疑問を持った。
我がマンションの管理規約では、
第25条(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
(1)管理要員人件費
(2)公租公課
(3)共用設備の保守維持費及び運転費
(4)備品費、通信費その他の事務費
(5)共用部分等に係る火災保険料その他の損害料
(6)経常的な補修費
(7)清掃費、消毒費及び塵芥処理費
(8)管理委託費
(9)その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
第27条(組合費)
組合費は、次の各号に掲げる管理組合の運営に要する経費に充当する。
(1)会議費
(2)広報及び連絡業務に要する費用
(3)役員活動費
(4)その他管理組合の運営に要する費用
となっており、管理費会計の決算書と予算書に「組合運営費」と言う会計項目は不似合いで、
むしろ組合費で計上されるべきとなる。
つまり、管理費会計の決算書と予算書に「組合運営費」と言う会計項目計上は管理規約違反と
なり、当然ながら、これら決議は無効となる。
でも、この件では再三定期総会である組合員が管理費会計の決算書と予算書や監査結果の無効
を含み指摘されていましたが、歴代理事役員や管理会社は何も精査・学習ができていないこと
になり、総会出席組合員がこれらに対し何ら監視ができていないことになる。
これでは、定期総会は馬○が○鹿が騙すバカ集団となる。
馬○、○鹿とかバカ集団と言われることに立腹されるだろうが、その前に我々はもっと勉強し
騙されない様になるべきである。
いつもご利用ありがとうございます。
確認をいたしましたところ、特定の方による自作自演と思われる投稿が
多数続いていることを確認しております。
今後も同様の行為が継続する場合、投稿の削除及び、今後の投稿制限等、
しかるべき対応を行わせて頂く場合がございますので、予めご留意ください。
健全なコミュニケーションの場として、当サイトをご利用いただけますよう 重ねてお願い申し上げます。
管理担当さんへ
>特定の方による自作自演と思われる投稿
だよね。
概ね、投稿者の特定はIP/MACアドレスでしかできず、仮に共用パソコンで
投稿されると投稿者の特定には限界性があるよ。
>健全なコミュニケーションの場として、当サイトをご利用いただけます
よう 重ねてお願い申し上げます。
この掲示板での『特定の方による自作自演と思われる投稿』では、反論者
を封殺するものでなく、意見押収で『健全なコミュニケーション』に近い
ものだね。
このマンションの区分所有者は、今までの管理運営の不法・不合理性に気
付かず、それらを指摘する者を封殺せんとされているが、自業自得だね。
でも、この掲示板の設置意図は真価あるマンションの流動性を高めること
している様に思えるが、これでは、真価無きマンションの流動性を高める
ことになるであろう。
そろそろ、原点回帰をすべきだね。
最後に一言。
多様なマンションを見てきたが、不合理な国土交通省のマンション政策を
盲信され、区分所有法と言う法やこれら法から区分所有者の権利を軽視・
排除されているのが大半であって、各区分所有者にはこの点について理解
すべきだね。
実に、このマンションの区分所有者は哀れである。
この掲示板投稿を通し、管理運営(特に、管理費等余剰金や使用料と言う利益の分割請求権や
今までの管理者理事長の無作為からの損害の顕在化等)及び管理規約類の不法・不合理性等の
改善是正の契機を与え、区分所有者の権利擁護をせんとしてきた。
この掲示板投稿を批難される前に、区分所有者の権利確保に向けて管理運営や管理規約類等の
是正を図るべきである。
区分所有者の権利擁護を目的とした掲示板投稿を封殺することは、権利放棄をなさることであ
ることを再認識すべきである。
これらに向けた話し合い要求をしている区分所有者が居る様だが、その話し合い要求を拒絶し
ている管理者理事長は、皆様に損害を与え続けているものである。
《参考情報》「標準管理規約」第29条(使用料)に関する解説
「標準管理規約」第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それ
らの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
コメント(第29条関係)
●機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び
修繕積立金とは区分して経理することもできる。
参考)区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部
分から生ずる利益を収取する。
基本的には、区分所有法では駐車場等の共用部分の負担は持分割合又は規約割合で任じられると
言う公平・公正負担の原則が語られいますが、「標準管理規約」第29条(使用料)ではこれらの
使用料を管理費等に充当するとされています。
つまり、「標準管理規約」第29条は区分所有法第19条の公平・公正負担の原則が反故されること
になる。
でも、この原則反故は、ある専用賃貸施設・建物の通常管理費(運転・水道光熱・補修費等)や
特別管理費(計画修繕費用)がこの公平・公正負担では突出的に平等性に欠ける程の莫大なもの
であった時に採用される可能性があり得るものです。
ここでのある専用賃貸施設・建物の代表選手は、機械式駐車場が挙げられますが、マンションに
機械式駐車場が無い場合は、この公平・公正負担の原則を崩す必然性がなく、管理規約に「標準
管理規約」第29条的な条項は採用するべきではありません。
機械式駐車場が無く管理規約に「標準管理規約」第29条的な条項がある場合は、早急に条項削除
をされるべきです。
「標準管理規約」第29条を根拠に管理費余剰金を修繕積立金に編入されているマンションがよく
ありますが、先に申し上げた通り管理費余剰金が共有財産でもあり、全区分所有者の同意を得ず
に管理費余剰金を修繕積立金に編入することには違法性があり、必須・必然性はないものです。
《参考情報》「標準管理規約」での区分所有者の権利剥奪
どうも、「標準管理規約」では区分所有法・民法の条文を無視され区分所有者の権利を剥奪
されているようだ。全国の区分所有者よ。権利確保に向け覚醒せよ!!
「標準管理規約」第6条(管理組合)
●区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う
ための団体として第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マン
ション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
⇒区分所有法第3条団体は「管理組合」ではなく、民法「組合」と誤解させるものである。
同法では、単なる所有者団体であり、事務所や管理組合の業務、組織等は全て管理者所管
のもで、金銭資産を拘束でき得る団体ではない。
「標準管理規約」第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
⇒区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
使用料を「共用部分から生ずる利益」と考えると、持分割合に従い受け取ることができる。
管理等への充当なんぞ同法同条権利を阻害するものだけで、権利行使をし使用料の持分割合に
従い分割請求をせおだ。
「標準管理規約」第61条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当す
る。
⇒区分所有法第30条(規約事項)
●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この
法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
規約はあくまで「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理」に必要最低限の金銭を拘束はでき
るが、これら管理に関係ない管理費余剰金は規約で拘束はできず、全区分所有者の同意がなけれ
ば持分割合で返金請求ができ、余剰金の分割請求をすべきである。
そろそろと言うか、12月02日午前に近くの公共施設会議室で第24期定期総会が開催され
るが、いつもの通り民法や管理規約に抵触した議案だらけで如何に判断すべきが悩んで
いる。
①管理規約第58条などに抵触する収支決算・予算
管理規約第58条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合、その余剰は翌年度におけるそれぞれの
費用に充当する。
となっているが、同第25条(管理費)には修繕積立金への編入的な経費がなく、正々
堂々と修繕積立金への編入が決算・予算で執行され、更に、同第25条(管理費)には
組合運営費と言う項目がないが過去に管理費から組合運営費が支出されている。
本来ならば、過去の当該編入・支出総額を規約上の歳出先が管理費に戻し、これらを
含み余剰金を持分割合に従い区分所有者に返金・収集させるべきだ。
②面白い管理規約の改悪
実に面白い改悪事項を発見した。
第27条(管理費)に「管理組合の運営に要する費用」等が追加される様だが、第29条
(組合費)でも「管理組合の運営に要する経費に充当する」となっており、支出元が
不明確になっている。前者は区分所有者の負担となり、後者は使用料から支出となり
負担性を鑑みると態々管理費に入れる合理性はない。
第28条(修繕積立金)では、建替準備金支出や建替賛同者分の切り崩しを認める方向
であるが、まともな長期修繕計画管理ができていれば建替思考時の計画末期には資金
が粗0となっている筈でこれら支出はできないものだ。
更に、資産共有関係を管理組合解散時にしか分割ができない「合有」と主張されてお
りながら解散前に分割され主張との矛盾があり、更に言えば、建替円滑化法では建替
不賛同者への分割が最優先となり分割の順番には違法性がある。
③当てにならない地震保険
かつての東日本大震災での全被災は修繕できていない。
その理由は地震保険の付保割合が8割(地震保険=4割)であったため全被災の修繕
ができなっかたとのだが、コスト削減として更に付保割合が6割(地震保険=3割)
とは全被災修繕ができないもので、コスト削減となったとは思えない。
コスト削減は火災保険料削減ではなく、管理会社の委託費削減ですべきである。
既に、態度を決めた区分所有者には再考すべきである。
さもないと、定期総会はバカが馬鹿を騙す劇場から脱することはできない。
そろそろ、居住区分所有者にだけ理事役員をさせることに限界が出ている。
規約はあくまで「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理」に必要最低限の金銭を拘束はでき
るが、これら管理に関係ない管理費余剰金は規約で拘束はできず、全区分所有者の同意がなけれ
先日、定期総会が開催され質問者への回答は粗管理会社が答弁していた。
議案上程責任は理事(理事長)にり、議案に対する質問は上程議案を熟理
されているべき理事長が答弁されていないことに、管理会社に管理主導権
を握られてしまったかと?疑問と不安を感じた。
もしかして、理事(理事長)は上程議案を理解されておらず、管理会社が
主導的に議案を上程しているのではないか?と感じた。
今回は管理規約大改訂となっていながら、事前説明もなく当日説明も目的
のみの管理会社からの説明に留まった。
ある質問者から
●改定後規約第27条(管理費)の「管理組合の運営に要する費用」
●改定後規約第第29条(組合費)の「管理組合の運営に要する経費に充当
する」
との差異に関する質問に対し、管理会社から不明確な答弁でルールと言う
ものは総会答弁が残るものではなく字面だけが残るもので、これでは管理
組合の運営に要する費用は管理費と組合費のどちらかでも支出可能となり
混乱するでしょう。
管理費は区分所有者からの費用徴収で成立するもので、組合費は自転車・
バイク置場使用料の徴収で成立するであり、ただでもさえ余剰金だらけの
管理費でありながら、更なる負担が強要されることになるかもしれない。
また、ある質問者が管理費余剰金の修繕積立金への編入について違法性を
追及されていた。
管理会社は、改正前管理規約第28条(使用料)
●駐車場使用料その他敷地及び共用部分等に係る使用料は(以下「使用料
という)は、それら管理に要する費用に充てるほか修繕積立金として積み
立てる。
を以て、編入しているとのことであったが、その金額の根拠はなく、更に
言えば修繕積立金の根拠となる長期修繕計画の実態する明確になっていな
い。
つまり、修繕積立金への編入はルール的には根拠があるそうだが、金額的
根拠がない。でも、不思議だ。長期修繕計画の実態が不明確なままで修繕
積立金を請求しているが、これにも法的根拠はないことなる。
マンションは予算準拠主義による会計運営が求められ、管理事務に必要な
金額を厳格に予算化しこの金額を支払えばよい話だが、なぜかしらこれら
予算準拠主義を反故にする管理費等細則が存在し、会計運営要求事項等を
無視されているようで、これではまともな会計運営はできるはずがない。
更に調べたが、
区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分
の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
となっており、使用料は後段の「共用部分から生ずる利益」と考えること
ができ、なんら根拠のない修繕積立金への編入より持分割合での返金収取
の方が区分所有者には優しいし、法律優先主義の日本社会では当然のこと
となる。
管理会計を見るに多額の翌年度繰越が行われているが、これ以上の徴収に
も疑問を感じ、余剰金を先ずは食い潰してからの徴収として頂きたいもの
だ。更に言えば、過剰徴収された金銭につり銭がでないとは搾取である。
でも、不思議だ、ここまで搾取されながら会計決算・予算は採択される。
ここの区分所有者はこられを精査する能力がないのかもしれない。
こんな区分所有者に将来性に危惧の念しか持てない。
で、今迄改定後管理規約第29条(組合費)で支出されるべく組合運営費は
どれだけ管理費から支出され、金額的根拠のない管理費からの修繕積立金
への編入はでれだけあるのか?ハッキリさせ、すべてを管理費会計に戻し
て頂きたい。
更に言えば、これらを管理費会計に戻したら相当なる金額が滞留している
であろう。
ならば、ここは一層のこと残金を持分割合に従い返金頂きたいし、そうす
べきだ。
また、長期修繕計画の実態を明確にできぬままで修繕積立金徴収はお止め
頂きたい。単なる細則での支払い義務を課しても法的根拠の請求となる。
因みに、2011年東日本大震災の被災全てが未だ修繕できていない。こんな
体たらくな管理運営は資産価値を下げるだけだ。
どうも、2020オリンピック・パラリンピック終了後に大規模修繕をすると
のことだが、2020年は統合型リゾート・大阪万博整備元年となり建設費用
の高止まり2025年まで続き、マンション劣化はこれまで耐えることができ
るのであろうか?
でも、大規模修繕後に長期修繕計画を立てる様だが、長期修繕計画なしの
大規模修繕は多額化傾向にあり相当な負担を抱えることになるであろう。
要は、今やマンションは周辺動向(周辺に同等程度安価な一戸建て建売の
発生等)や管理運営状況で資産価値は決まるもので、何も根拠のない修繕
積立金徴収や大規模修繕及び多額の管理費の余剰金の存在は、管理運営に
相当なる問題を抱えていることは現実である。
資産価値を下げている張本人は、これら実態にノーと言わない区分所有者
である。
《問題指摘》不当なる管理費等の請求
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
※約23,993円は約2回外食ができるもので、プチ贅沢できるかも?
従って、如何に管理費額が余りにも多く請求徴収されていることになる。
つまり、専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等を徴収しなくて
も通常管理はできていることになり、これら使用料は単純に共用部分から
の利益と解することがで、
区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分
の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
により、持分割合に従った収取させて頂きたいものだ。
因みに、
専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等合計=13,889,080円
(約47,893円/一区分所有者・年 約 3,991円/一区分所有者・月)
を受け取ることができるかもだ。
※約47,893円は約4回外食ができるもので、プチ贅沢できるかも?
※つまり、約6回外食ができるもので、大贅沢できるかも?
でも、
予算支出合計 =40,241,125円
確定支出合計 =30,138,806円
差額 =10,102,319円(対予算約25%)
と甘い予算とは驚きものだ。
で、第25期管理費予算支出合計 =37,883,047円(前期比 125%)で幾ら
避雷設備や連結送水管の点検( 360,000円)があっても予算に甘さが見え
る。
たぶん、第25期管理費も管理費支出合計は管理費収入を下回ると想像でき
得、より過去の決算値を基に厳格な予算をして頂きたいものだ。
一方、修繕積立金については長期修繕計画の実態を見せずに管理費等細則
値で徴収させられ、請求額の合理性が何も立証できていない。
少なとも、現行の長期修繕計画通りに修繕施工がなされておらず、見た目
では潤沢にある様に見えるが、建物劣化と言う負債が潜在していると考え
る方が妥当性が高いものだ。
《哀れ》不合理な多額の管理費等負担と収取されない使用料利益
第24期管理費会計予算
予算支出合計 =40,241,125円
確定支出合計 =30,138,806円
差額 =10,102,319円(対予算約25%)
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
つまり、幾ら賛成者数が規定値を越えたから決めた「管理費等細則」であってもここまでの
負担(管理費)は多額な不合理な請求である。
そもそも
旧管理規約第46条(総会の決議)
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(1)収支決算及び事業報告
(2)収支予算及び事業計画
(3)長期修繕計画の作成又は変更
(4)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 以下略
で、過去の収支決算値を以てより精度が高い収支予算を立て必要な管理費額を算定し、特殊
建築物定期点検で長期修繕計画の見直し結果から必要な修繕積立金額を算定し、負担の合理
性(過剰な負担を避け合理的な負担を保証する)を担保する仕組みがあったが、この「管理
費等細則」はこの仕組みを崩壊させたものである。
因みに、契約基本原則である請求額(ここでは最適な予算額)以上の負担は拒否できるもの
で、このマンションではこの契約基本原則を解ったいない様だ。
現在の定期総会では正規なこの流れを無視し、特殊建築物定期点検結果の報告すらなく、悪
細則「管理費等細則」で不合理な多額の管理費等負担を各区分所有者に強いているものだ。
何時になったら、このマンションの区分所有者らはこの実態に気付き、「管理費等細則」を
廃止できるのかと疑問を持つものだ。
更に、
区分所有法第18条(共用部分の管理)の管理行為は
①保存行為
・建物等の減失・破損を防止し、その現状を維持するための行為
②利用行為
・建物等の性質に従って利用し、利益を上げる行為
③改良行為
・建物等の性質を変えない範囲でその価値を高める行為
区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ共用
部分から生ずる利益を収取する。
となっており、広大な余地(地上・地下)を持っている建物等の性質に従って駐車場駐輪場
及び専用庭として利用し、その結果利益として使用料を取得しているこのマンションでは、
当然ながらこれら利用料は持分割合で収取(分割配分)されることなる。
しかしながら、このマンションでは暗に標準管理規約第第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
を信じ、長期修繕計画の実態や何の積立根拠を見せずに修繕積立金に積み立てている。
真理通り、広大な余地(地上・地下)を持っている建物等の性質に従って駐車場駐輪場及び
専用庭として利用し、その結果利益として取得している使用料は各区分所有者に分割分配が
なされることのなるが、何時になったら、このマンションの区分所有者らはこの実態に気付
き、
旧管理規約第28条(利用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
を廃止し、
専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等合計=13,889,080円
(約47,893円/一区分所有者・年 約 3,991円/一区分所有者・月)
を受け取ることができるのであろうか?と考える。
《哀れ》このマンションは大丈夫なのか?
過去の書き込みを拝見したが、現実や真理を理事役員や管理会社フロントが解っていないのか?
隠された現実や真理を各区分所有者は気付かれておらず、総会でも何も疑問や問題を持たず示さ
ずで、このマンションは大丈夫なのか?と不安として感じている。
前に書き込んだ通り、不合理な多額の管理費等負担と収取されない使用料利益の実態はもとより
本来ならば、第10期には元施工業者による無償の施工瑕疵有無確認を拒否され、第10期前後から
問題視されていた給水管腐食を元施工業者の責任として修繕させることができず仕舞いで余計な
負担(約7千万円)を背負ったり、未だ2011年東日本大震災被災が修繕できていないとか、多様
な心配を持っている。
この悪し現実を知った者から言わせて頂くならば、隠された現実や真理を知らず、総会でも何も
疑問や問題を持たず示さずの他区分所有者は大罪者である。
資産価値を下げている方々は、他区分所有者である。
一戸建てが大半を占める地域で立地として優位性も喪失しつつあり、管理運営に問題を抱えては
更なる資産価値低下になるであろう。
そろそろ、隠された現実や真理を知るべきである。
《哀れ》このマンションは大丈夫なのか?
過去の書き込みを拝見したが、現実や真理を理事役員や管理会社フロントが解っていないのか?
隠された現実や真理を各区分所有者は気付かれておらず、総会でも何も疑問や問題を持たず示さ
ずで、このマンションは大丈夫なのか?と不安として感じている。
前に書き込んだ通り、不合理な多額の管理費等負担と収取されない使用料利益の実態はもとより
本来ならば、第10期には元施工業者による無償の施工瑕疵有無確認を拒否され、第10期前後から
問題視されていた給水管腐食を元施工業者の責任として修繕させることができず仕舞いで余計な
負担(約7千万円)を背負ったり、未だ2011年東日本大震災被災が修繕できていないとか、多様
な心配を持っている。
この悪し現実を知った者から言わせて頂くならば、隠された現実や真理を知らず、総会でも何も
疑問や問題を持たず示さずの他区分所有者は大罪者である。
資産価値を下げている方々は、他区分所有者である。
一戸建てが大半を占める地域で立地として優位性も喪失しつつあり、管理運営に問題を抱えては
更なる資産価値低下になるであろう。
そろそろ、隠された現実や真理を知るべきである。
《明るい展望》向こう3年間管理費等支払い免除かも?
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
次期繰越金 =94,581,626円
⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分
つまり、例年通りの管理費支出としたら約3年間の余剰金が埋蔵化され、管理費は向こう3年間
支払い免除となっても可笑しくはない。
更に言えば、長期修繕計画の実態が報告させておらず、修繕積立金の債務も不明確で管理者理事
長には支払請求根拠を示すことができないことから、修繕積立金も支払い免除となるであろう。
前に書き込んだ通り、悪細則「管理費等細則」の金額には根拠がなく、これらを以ての請求には
限界性がある。
故に、向こう3年間管理費等支払い免除かも?だ。
この免除権は知った者早い者勝ちだ。管理者理事長に支払拒否を申し出ようではないか。
《ご推奨》このマンションの将来のための管理費等支払拒否の勧め
先日の定期総会で実に将来を不暗視する条文を含む管理規約変更がなされた。
新管理規約
第28条(修繕積立金)
6 第2項および第3項を除き、修繕積立金は理由のいかんを問わず払い戻さない。
第61条(管理費等の徴収)
6 組合員は納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが
できない。
第62条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当
する。
つまり、このマンションでは徴収した管理費等や使用料は未来永劫残ることになる。
一方、いくら強靭のマンションであっても社会的や機能的に壽命があるもので、何れは建替え
が必須となり、
区分所有法第3条(区分所有者の団体)
「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」
は解散されることになる。
団体解散の要件は、
①管理対象の建物(マンション)及び附属施設の全解体
②管理資産の精算⇒資産のゼロ化(各区分所有者への分割分配)
となるが、前に言った通りこのマンションでは徴収した管理費等や使用料は未来永劫残ること
になるので、いくら建替え決議可決されても管理資産の精算ができず建替えができないことに
なる。
従って、将来の建替えに向けて管理費等や使用料の支払拒否をする時期がくるであろう。
故に、将来の建替えに向けて管理費等や使用料の支払拒否をすることを推奨したい。
《挑戦的提言》管理費会計の次期繰越金の清算の勧め
>第24期管理費会計決算
> 次期繰越金=94,581,626円
⇒94,581,626円/ 290区分所有者=326,143円
毎年度、管理費余剰金は次期繰越としているが、実はこの繰越金は使えるものではなく、単に
通帳に埋蔵蓄積されるものである。一層のこと精算を要求し一区分所有者平均として上記金銭
を得ようではないかと挑戦的提言とする。
そもそも、新管理規約第62条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当
する。
は、存在の必須性のない「管理組合」と言う虚像から金銭資産処分の自由を剥奪され、態々、
それら自由を放棄するとはある得ない話で
民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さ
なければならない。その収取した果実についても、同様とする。
に従い、管理者理事長は余剰金を持分割合に従い分割分配した方がより合理的である。
《危険性指摘》新管理規約第28条(修繕積立金)は不測事態に耐えることができるか?
新管理規約第28条(修繕積立金)
●管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金
は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる
管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)
又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に
関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下、
「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの
間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当する
ため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金
相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
となっている。
仮に、建替え決議がなされ第2項通り修繕積立金の最大8割が別会計となった後、大自然災害被災
となれば、残りの2割弱で第1項
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
をすることになる。果たして、この小額で大自然災害被災の修繕ができるのであろうか?と危険性
指摘をしたい。
また、新管理規約第66条(消滅時の財産の清算)
●管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の
共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
となっているが、同規約第28条第2項執行後の財産帰属は建替え不参加者にあるもので、不合理性
が残るし、
新管理規約
第28条(修繕積立金)
6 第2項および第3項を除き、修繕積立金は理由のいかんを問わず払い戻さない。
第61条(管理費等の徴収)
6 組合員は納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが
できない。
との関係性に配慮されていない条文である。
なお、マンションの建替え等の円滑化に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...
第64条(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
●組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日
から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で
売り渡すべきことを請求することができる。
から見て、むしろ、
●管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を権利変換の資金として、修繕
積立金を取り崩すことができる。
した方が不測事態と権利変換への耐久性が増すものと考える。
更に言えば、現在する建物の解体は建物・敷地・付属施設等の管理団体が担当し、「建替組合」は
新たな建物・付属施設等を建設することを担当するとして、
新たに「解体準備金」会計を立て
①建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
②現在する建物・付属施設等の解体
③建物・敷地・付属施設等の管理団体の解散事務
に要する経費に充当できる様にし、
「建替組合」では任意の新築準備積立金制度を立ち上げ新たな建物・付属施設等を建設することの
準備をすべきである。
この方が現実的である。
今迄・今後の指摘・提言は全区分所有者さんの利益を考慮思慮したものでありご理解を賜りたい。
《素朴な疑問》
管理費収入・予算・決算額の大差異に理事役員や管理会社は疑問に感じないのか?
第24期管理費会計予算
予算支出合計 =40,241,125円
確定支出合計 =30,138,806円
差額 =10,102,319円(対予算約25%)
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
定期総会議案書は、少なくとも理事役員や管理会社らは精査され上程されるもの考え、精査
の結果、疑問顕在化やその善後策検討が行われるものだ。
しかしながら、管理費収入・予算・決算額の大差異に何も疑問を持たず、悪細則「管理費等
細則」の奴隷的思考停止?で何もこれら実行なく淡々と議案審議が進んでいる。
明らかに、悪細則「管理費等細則」は過剰請求の温床となっており、これ以上の過剰請求は
拒否をしたいもので、そろそろ、悪細則「管理費等細則」議案上程者を含み関係理事役員や
管理会社に損害賠償請求提訴をしようではないか?と思う。
更に、面白い決算を発見した。
かつて(131 第10期/第23期理事 2017/11/28 12:41:08)、
《お詫び・暴露》で
●議長役理事長が冒頭指摘した管理費等滞納者の件ですが、この滞納者からは毎月支払いに
向けた環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)について話し合い要求があり
これらに理事長が対処できず話し合い拒否を続けていました。
に対し、民事訴訟をしたとのことだが、
そもそも民事訴訟は
①相手方が問題解消に向けた話し合いを拒否し続けている。
②相手方との問題解消に向けた話し合い結果に合意が採れなかった。
場合にするもので、原告側が話し合い拒否をし続けた場合は民事訴訟はあり得ず、民事訴訟
の民事訴訟には合理性はない。
従って、これらに要したとされている弁護士相談料(第23期=75,600円)は管理者理事長の
業務怠慢からのもので、当然ながら第23期管理者理事長の自腹支出とすべきである。
どうも、各区分所有者が解らないことを良いことにし、歴代理事役員は各区分所有者を騙し
続けている様にしか思えない。
そろそろ、各区分所有者が解らないことを良いことにし、各区分所有者を騙し続けることは
止めて頂きたい。
《素朴な疑問》問題多き新管理規約に有効性はあるのか?
今まで、新管理規約の不法性を含む問題・矛盾性の多さを指摘させて頂きました。
先日の定期総会で可決されたとしても、不法性を含む問題・矛盾性の多き新管理規約に有効性は
あるのか?と大いなる疑問を持つ。
総会決議の正当性は総会議案の正当性があることが大前提で、総会議案の不当性がある場合には
総会決議の正当性はなく無効(錯誤行為)となるであろう。
やはり、有識区分所有者への精査を受けておくべきだったものだ。
でも、いつものことだが、総会議案の不当性を指摘する区分所有者に対し第9期・第10期理事
長が激怒されているようだが、
第9期理事長には、
無決議の修繕施工強行や悪細則「管理費等細則」の採択及び大規模修繕委員会で不祥事など
第10期理事長には、
築後10年目の元施工業者による施工瑕疵有無確認を拒否し、その後の給水管腐食の有償対処など
等の傷を持たれており、これら真相を知っている総会議案の不当性を指摘する区分所有者に対し
激高されるものといつも感じている。
そろそろ、総会議案の正当性がある総会運営をして頂きたいものだ。
※日本水道鋼管協会などの給水管専門家曰く
①ライニング給水管の寿命は40年間(上手くいけば解体までの修繕は不要)
②ライニング給水管の更生施工はありえず、非ライニング鉄幹給水管のみには更生施工はありえ
る。
③異種金属接合された給水管施工は施工瑕疵であるが、手抜き施工だ。
つまり、給水管施工について、築後10年目の元施工業者による施工瑕疵有無確認を拒否したため
施工瑕疵を双方確認ができなかったことになる。
続《素朴な疑問》問題多き新管理規約に有効性はあるのか?
今まで、新管理規約の不法性を含む問題・矛盾性の多さを指摘させて頂きました。
国土交通省 マンション政策室に確認した処、担当官曰く
『「標準管理規約」には法的拘束力がなく、リーガルチェック(合法性・諸問題内在性等確認)も
していない。従って、区分所有法との整合性が採れているとは言えず、採用是非責任はマンション
の共有団体にある。採用に至っては十分な注意を払って頂きたい。』
とのことであった。
法務省 民事局にも確認した結果、担当官曰く
『「標準管理規約」は法律ではなく、区分所有法を厳守頂きたい。多様な合法性・諸問題内在性等
確認をした結果、「標準管理規約」と区分所有法には重大な齟齬が多数あることが判明した。更に
管理規約で規約化されても拘束力の限界があり、法的要求事項を十分に思慮し管理規約を制定して
頂きたい。』
とのことであった。
つまり、今回の「標準管理規約」の丸飲みはそもそも瑕疵が現存するもので、いくら定期総会可決
となったからと言って、議案上程責任者である管理者理事長及び各区分所有者には錯誤行為が認定
され無効となるであろう。
でも、マンションと言うものはやはり誰かさんが言われた通り『馬鹿がバカを騙す』であり、後者
のバカを直すとしたら全区分所有者の交代でしかなく非現実的だが、前者の馬鹿を見直すとしたら
資格者の拡大を図り有能な方へ管理者理事長に就任頂くもので現実的だ。
もはや、居住区分所有者しか管理者理事長になれないとはナンセンスだ。
管理者は
区分所有法第28条(委任の規定の準用)
●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法第 644条(受任者の注意義務)
●受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
と言う幅広い(無限?)な責務を背負っているので、この責務に耐え得る方がなるべきだ。
因みに、
区分所有法第29条(区分所有者の責任等)
●管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ず
べき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
つまり、区分所有者は代理人たる管理者の行為の持分割合相当の責任を当然負うものとしており、
管理者理事長の不適切な行為(不完全な議案上程等総会運営を含む不合理な管理運営)を是認され
その結果否認された区分所有者の権利抑制責任は、是認された区分所有者にもあるとされている。
定期総会で安易な賛成賛同には危険性があるもので、各区分所有者には議案是非確認の自己責任が
あることを十分に認識すべきである。
《素朴な疑問》問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか?
今まで、
①収支決算・予算への合理性の無さ
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、更に相当額(約3年間分)の繰越が行わている。
・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。
・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。
使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず
無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも
持分割合分配せず
②新管理規約の合理性の無さ
・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性
・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ
・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化
等々を書き込み指摘をしてきた。
当たり前のことを言うが、合理性や正確性のある議案が上程されて始めて議案賛否結果に有効性
があるが、合理性や正確性のない議案が上程されても如何様な議案賛否結果に有効性はない。
従って、問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか? だ。
合理性や正確性のない議案が上程された議案賛否結果に有効性を認め、今後の管理運営や各区分
所有者の生活に暗雲を漂うことを是認するか?
合理性や正確性のない議案が上程された議案賛否結果に有効性を否め、今後の管理運営や各区分
所有者の生活に暗雲を漂うことを回避するか?
各区分所有者の判断だ。
因みに、小生は後者を選択し再度定期総会の開催を求め、これら指摘事項の解消を要求したい。
最後に、いつものことだが、今回の定期総会では法律論に入りかけた段階で議長理事長は質問を
遮り、全て管理会社に返答させていた様だ(出席者談)。
つまり、議案上程責任を放棄された様で、これでは端から今回の定期総会は体をなしていない。
《大落胆》第24期定期総会議録で削除された反対質問(区分所有法第71条第3項違反?)
第24期定期総会議録出席者曰く
●各議案に対し小生指摘に近い反対質問をした出席者がおり、これに対し我が身の過去の所業が
暴露される危険性を感じ無指名発言者(第 9期理事長、第10期理事長)がいた。
とのこと。
でも、入手した第24期定期総会議録ではこれら質問事項の記載がなく削除された様だ。
前に以下通り第24期定期総会議案の問題指摘をしたが、
①収支決算・予算への合理性の無さ
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、更に相当額(約3年間分)の繰越が行わている。
・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。
・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。
使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず
無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも
持分割合分配せず
②新管理規約の合理性の無さ
・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性
・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ
・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化
こんな不合理なままでの採択・承認では、今後とも管理運営の合理性は確保できずじまいだ。
私感ではあるが、このマンションは何処そかの共産国家と同じ異論者を抹殺されるもので、恐怖
感だけしか感じることができず、もうこのマンションは終わりだと感じた。
因みに、区分所有法を調べてみたが、
区分所有法 第三章 罰則 第71条
●次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、
議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の
規定に違反して、議事録を作成せず又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載
せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
を発見でき、第24期理事長議長は二十万円以下の過料に処されるであろうし、もしかしたら議事
録署名者も同罪になるかもしれない。
関係各位には十分なるご注意をされることをお勧めします。くわばらくわばら
管理運営の合理性を獲得せんと何れは破綻するであろう。くわばらくわばら
より早く気付いた者勝ちだ。見捨てるのも良し、痛手を負いながら救済するのも良しだ。
《一般論》適正な管理費・修繕積立金バランスと管理委託費
一般的に、
管理費:修繕積立金 =1:2
管理費:管理委託料金 =3:2以下
⇒修繕積立金:管理委託料金=1:0.3以下
がベストバランスとされている。
で、このマンションでは、
第24期管理費等決算(歳入)
管理費 =37,096,800円
修繕積立金=14,836,080円
⇒管理費:修繕積立金 =1:0.4
第24期管理費決算
管理費歳入=37,096,800円
管理委託費=22,363,092円
⇒管理費歳入:管理委託費 =3:1.8
⇒修繕積立金:管理委託料金=1:1.5
となり、一般論的ベストバランスからかけ離れている。
つまり、管理費等や管理委託費は一般論ベストバランスからかけ離れていることから、外観印象
的には良くない物件となるであろう。
でも、このマンションでは端から管理費余剰金を修繕積立金に回す様な不法的管理費等設計等が
なされており、修繕積立金には若干の下振れがあり、ここは長期修繕計画の如実現実を是非とも
開示されるべきだ。
一応、修繕積立金=14,836,080円とした際の管理委託費は 4,450,824円となり、現在額の約20
%程度が最適となり。第25期管理委託費=20,867.080円はバカ高い値となる。
中身管理運営はどうでも、外観印象的最良かつ理想的な管理費・修繕積立金バランスと管理委託
費に近付けるべきだ。
何も一般論を鑑みず淡々と議事を進行されていると、マンションの外観印象を汚すことになるで
あろう。
再三申し上げているが、管理費の過剰請求状態もマンションの外観印象を汚すことになるであろ
う。
追伸:大規模修繕後の長期修繕計画
このマンションでは2020年頃大規模修繕をしその後に長期修繕計画となるとのこと。
でも、長期修繕計画無しでの大規模修繕費用はとかく必要以上の膨大化を招く危険性がある。
先ずは、長期修繕計画を策定し最良な修繕積立金額を算定・総会承認を受けてから大規模修繕を
思考・施工すべきだ。
なお、長期修繕計画では当該計画を監理(如実現実監理や計画完全履行に向けた理事会・総会の
コーディネート及び特定建物点検結果によるレビュー等)ができ得る体制と建替時期との関係性
を加味すべきだ。
つまり、当該計画を監理ができ得る管理会社の選定と建替時期と仮決定を先ずはすべきとなる。
一般的には、長期修繕計画は管理会社の施工部門にマンション寿命とされている50~60期程度で
策定させ、更に言えば、管理会社の施工部門に解体費用見積もりをとることが最良的理想だ。
《諸問題指摘》第24期管理者理事長個人は区分所有法第71条第3項告訴される?
区分所有法第42条(議事録)
● 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら
ない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
となっており、
ここでの『議事の経過』は議事の正当性を立証させるもので、
会議での議題は何か、討議の内容はどうだったのか、そして最後に何が決定されたのか?を記録
記載しなければならないことになる。
つまり、討議の内容すなわち質疑応答は必ず要約されても記録記載しなければならない。
今回第24期定期総会(議案)では
①収支決算・予算への合理性の無さ
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、更に相当額(約3年間分)の使途不能な繰越が行わ更なる埋蔵化予算化がされている。
・各種使用料と称し管理費余剰を何も根拠なしで修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入
させている。
(長期修繕計画の如実実態報告が無い故に修繕積立金への編入根拠が示すことができない。)
・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。
使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず
無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも
持分割合分配せず
②新管理規約の合理性の無さ
・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性
・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ
・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化
(新管理規約第第27条(管理費)や第29条(組合費)に「組合運営費」的使途がある。
③地震保険加入の付保割合不足
・2011年東日本大震災被災での地震保険加入の付保割合40%であっても全被災は救済修繕ができ
なかった。現在の地震保険加入の付保割合30%では当然ながら2011年東日本大震災被災レベル
では更に救済修繕に苦心するであろう。
・火災保険料金を削減しコスト削減とは呆れるもので、コスト削減王道は管理委託費の削減で、
本質を見失っている。
等々の不合理性があったもので、これら不合理性を単なる採決結果ではなく、定期総会で解消でき
たか?が重要であり、これらに関し質問者がいて質疑応答した実績は是非とも拝見したいものだ。
後は、区分所有法 第三章 罰則 第71条
●次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、
議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の
規定に違反して、議事録を作成せず又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載
せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
を発見でき、第24期理事長議長は二十万円以下の過料に処されるであろうし、もしかしたら議事
録署名者も同罪になるかもしれないし、司法当局の介入がされるであろう。
でも、こんな区分所有者に無意味かつ無意義な負担を背負わせ、管理費等余剰金の返金精算や各
使用料利益の収取の権利を阻害し、更に管理規約や管理運営思考に諸問題や脆弱性を抱え、これ
らを定期総会等で主体性を持って管理者理事長や区分所有者が解消できないこのマンションには
「資産価値」と言う観念はないものだ。
せめても、管理者理事長の管理運営思考改心か管理者理事長の抜本的交代をせんと、資産価値と
言う側面での協議ができないと考える。ああ無情、情け・呆れの極み。
《参考情報》理事会及び管理会社の不正・不満への対抗策
対抗策手順は以下通りである。
①管理費等支払滞納・拒否相当を預金する単独口座を設け、管理者理事長又は管理会社からの督促が来た度に
管理費等相当の金額を一か月毎に預金をする。
②管理者理事長及び管理会社に対し、その預金残高表(通帳のコピー)を添付し、日頃不満(法令・規約規定
違反事項のみで秩序あるもののみ)を持っていることと、支払の応需の 準備があることを毎月報告する共
に問題解消に向けた話し合い要求をする。
③管理者理事長又は管理会社から話し合い応需の連絡が来るまで②を続ける。
④管理者理事長又は管理会社から支払要求の提訴がなされたら、初公判日前に②の管理費等相当全金額を指定
された口座に振り込む。
⑤管理者理事長又は管理会社との話し合いで、日頃不満が解消されない場合は②~④を繰り返す。
これに対し、理事長が話し合いを拒否し続けいきなりの提訴となれば、理事長の諸問題解消に向けた話し合い
への応需責任不履行と責任が問われることになる。
更に、民事訴訟法では提訴された場合、提訴範囲で日頃の不満を反訴提訴できる。
ここで反訴提訴されると、一般的に理事長は法知見がないことから弁護士相談となり、相当額の出費となる。
この出費は、理事長の諸問題解消に向けた話し合いへの応需責任不履行と責任として問われるものです。
しかし、この区分所有者が初公判日前に管理費等相当全金額振込をされたら、裁判不成立でこの弁護士相談料
は回収できず、単なる負債となるだけです。
一度、この手で理事長の不正等と対抗されては如何でしょうか?
この手は、ある無料弁護士相談で伝授されたものです。
どうせ戻らない管理費等余剰金があるならば、埋蔵化されたこれら埋蔵余剰金を先ずは使い切りさせたいもの
だ。小生は管理者理事長と管理会社フロント担当者の態度変化を見極め、無理ならば、管理費等の支払拒否を
管理者理事長と管理会社フロント担当者に宣言しようと考えており、是非とも皆様のご賛同お願いできれば、
さいわいです。同調者が多くいれば管理運営改善ができると思う。
《隠蔽された大問題》このマンションの建替えには相当な無理がある?
前に、
更に言えば、現在する建物の解体は建物・敷地・付属施設等の管理団体が担当し、「建替組合」は
新たな建物・付属施設等を建設することを担当するとして、
新たに「解体準備金」会計を立て
①建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
②現在する建物・付属施設等の解体
③建物・敷地・付属施設等の管理団体の解散事務
に要する経費に充当できる様にし、
「建替組合」では任意の新築準備積立金制度を立ち上げ新たな建物・付属施設等を建設することの
準備をすべきである。
と提言をさせて頂いた。
で、このマンションの建替え周辺情報を収集した。
先ずは、建築基準法的規制
現在立地地域は第1種住居地域
http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/city_plan/toshikeikaku/tokeizu-etsur...
で、建ぺい率60% 容積率200%と言う規制が掛かっている。
このマンションの容積率は200%に近く立替え時に増室は無理となる。
次に建替えに向けた条件として、全区分所有者の物件に抵当権が消滅されていることが必須条件と
なり、解体費用を如何なる借金をせずキャッシュで支払う必要性がある。
抵当権が残っている場合は、最終的に土地敷地に抵当権が移り新築資金調達が難しくなる。簡単に
言えば抵当権付土地敷地に第2位抵当権設定で融資をする金融機関がないものだ。
因みに、一般的に一区分所有者当たり200~400万円程度が必要で、建替え不賛同者分を考慮
すると、一区分所有者当たり300~600万円程度(不賛同者数≒20%の場合)が必須となる
でしょう。
更に、新築資金調達は今まで支払ってきた/いる程度の資金が必須である。
皆様にはこれだけの資産があるのでしょうか?
だから、このマンションの資産価値は経年劣化をする方向性があり、精度ある長期修繕計画を維持
するしかありませんが、第4期で立案した長期修繕計画すら忘却され修繕積立金管理にも不明確性
があるしだいで、このマンションに資産価値はあるのでしょうか?
そろそろ、管理費会計の不正運営(管理組合運営費の拠出、根拠無き修繕積立金への編入、使用料
と言う利益の持分割合収取の不履行等)を含む総決算や長期修繕計画の如実現状確認をした上での
修繕積立金会計の妥当性確認をすべきだ。
これら作業は相当なる作業量を伴うことから、管理者理事長らは管理会社に大至急当該指示を出す
べきだ。その作業の中には不要な出費があるかも監査し、その責任を追及(損害賠償請求提訴)も
すべきとなるでしょう。
例えば、第10期の元施工業者の瑕疵有無点検を拒否した結果として無用な給水管更生施工や相手方
からの積極的な話し合い調停要求を拒否した結果の民事訴訟費用等です。
続《素朴な疑問》問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか?
今まで、
①収支決算・予算への合理性の無さ
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、管理費では約2ヶ月分の過剰請求も約3年間分の繰越が行わている。
これは正しく暴利行為だ。
・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。
本来、区分所有法第18条(共用部分の管理)での利用行為からの利益で同法第19条(共用部分
の負担及び利益収取)での区分所有者の権利を阻害したもので、これは正しく正義の観念に反
する行為だ。
・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。
使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず
無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも
持分割合分配せず
②新管理規約の合理性の無さ
・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性
これは、区分所有者の権利を抑制・忘却し、区分所有法第3条団体を「管理組合」と称し無用
な団体拘束を掛けており、これは正しく個人の自由を極度に制限する行為だ。
・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ
・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化
等々を書き込み指摘をしてきた。
当たり前のことを言うが、合理性や正確性のある議案が上程されて始めて議案賛否結果に有効性
があるが、合理性や正確性のない議案が上程されても如何様な議案賛否結果に有効性はない。
従って、問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか? だ。
で、民法を調べてみた。
民法第90条(公序良俗)
●公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
公序良俗違反の具体例
1.人倫に反する行為(例:既婚者との婚約)
2.正義の観念に反する行為(例:賭博行為)
3.個人の自由を極度に制限する行為(例:芸娼妓契約)
4.暴利行為(例:過度の違約金)
的な行為をし、相手方の困窮,経験の不足,知識の不足その他の相手方が法律行為をするかどうか
を合理的に判断することができない事情があることを利用して,著しく過大な利益を得,又は相手
方に著しく過大な不利益を与える法律行為は,無効とするものとするとしたものだ。
つまり、今まで指摘してきた議案には、暴利行為や正義の観念に反する行為及び個人の自由を極度
に制限する行為があり、区分所有者に著しく過大な不利益を与える法律行為であり無効となる。
更に言えば、これら著しく過大な不利益を与える法律行為を含み議案に対し、区分所有者の経験の
不足,知識の不足その他相手方が法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない事情
があることを利用したものであり、歴代管理者理事長や管理会社フロントには相当なる怒りと憤り
を感じる。
この現実を認識しこのマンションの管理運営の是正・最適化をすべきだ。
ある不当強行者に心理を拘束され、ストックホルム症候群(誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害者
についての臨床において被害者が生存戦略として犯人との間に心理的なつながりを築くことをいう
心理)に陥ったのではないかと、他区分所有者の心理状態を心配し危惧している。
続続《素朴な疑問》問題多き第24期定期総会決議に有効性はあるのか?
―ある掲示板投稿の流用―
今まで、
①収支決算・予算への合理性の無さ
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、管理費では約2ヶ月分の過剰請求も約3年間分の繰越が行わている。
これは正しく暴利行為だ。
・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。
本来、区分所有法第18条(共用部分の管理)での利用行為からの利益で同法第19条(共用部分
の負担及び利益収取)での区分所有者の権利を阻害したもので、これは正しく正義の観念に反
する行為だ。
・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。
使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず
無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも
持分割合分配せず
②新管理規約の合理性の無さ
・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性
これは、区分所有者の権利を抑制・忘却し、区分所有法第3条団体を「管理組合」と称し無用
な団体拘束を掛けており、これは正しく個人の自由を極度に制限する行為だ。
・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ
・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化
等々を書き込み指摘をしてきた。
で、区分所有法第3条団体(共有団体)は確かに存在するが、管理費等を団体的拘束し余剰金や
利益(使用料)の分割分配でき得ない「管理組合」って本当に存在するのであろうか?
ここで、建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和39年10月15日) が登場するケースが多い。
この判例概略的事実は、生活協同連盟の賃貸物件(商店)の借主が生活協同連盟の株式会社化に
伴い生活協同連盟の賃貸契約の優先性と商店経営の継続性を主張されたもので、生活協同連盟が
「権利なき社団」であるとしてその債務債権は株式会社化された法人に継承され借主に賃貸物件
の引渡しを法的に要求したものであった。
つまり、区分所有法と無関係な判例であり、当該判例を以て区分所有法第3条団体を「権利なき
社団」と定義し同法で認められている共用部分からの利益や管理費等余剰金の持分割合収取分配
と言う権利を阻害されることはあり得ないことになる。
現に、区分所有法の各条文が違憲であるとは指摘されていないので、この判例以後同法条文には
有効性があり、「標準管理規約」で拘束された区分所有者の権利を確保すべきだ。
こんな無関係な判例から解放され、同法で認められている共用部分からの利益や管理費等余剰金
の持分割合収取分配の権利主張をしようではないか。
更に言えば、管理者理事長~集会決議~各区分所有者との関係から、
民法 第二章 契約 第十節 委任の条文に従い、管理者理事長は管理費等管理をすることになる
であろう。
つまり、管理費等予算を明確化した上で予算に従った請求と余剰金・利益の持分割合分配をする
義務は管理者理事長に発生する。
それ故に、「標準管理規約」
第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それ
らの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
第61条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当す
る。
はあり得ないものになる。
《訂正》
誤:長期修繕計画の如実実態
正:長期修繕計画の予実実態
ここで過去レス訂正とします。
《素朴な疑問》こんな不合理かつ不当な管理運営に対し耐えている区分所有者の心理?
今まで、
①収支決算・予算への合理性の無さ
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、管理費では約2ヶ月分の過剰請求も約3年間分の繰越が行わている。
これは正しく暴利行為だ。
・各種使用料と称し管理費余剰を修繕積立金に一部管理規約に抵触した形で編入させている。
本来、区分所有法第18条(共用部分の管理)での利用行為からの利益で同法第19条(共用部分
の負担及び利益収取)での区分所有者の権利を阻害したもので、これは正しく正義の観念に反
する行為だ。
・これら会計運営は民法や区分所有法にも抵触している。
使用料⇒利用行為による利益⇒利益の持分割合分配でも持分割合分配せず
無意味な「管理組合」存在を盲信し、管理者理事長から管理費余剰金持分割合分配義務でも
持分割合分配せず
②新管理規約の合理性の無さ
・共有団体解散時の資産帰属性を語りながら、分割請求権ができないとの矛盾性
これは、区分所有者の権利を抑制・忘却し、区分所有法第3条団体を「管理組合」と称し無用
な団体拘束を掛けており、これは正しく個人の自由を極度に制限する行為だ。
・修繕積立金の建替決議処分による決議後の自然災害等不測事態への耐久性の無さ
・「組合運営費」の支出元が不明確であり、会計運営判断の不透明化
等々を書き込み指摘をしてきた。
当たり前的推察ではあるが、各区分所有者は生活費を切り詰め生活をされているはずだが、管理
費等での「管理費等細則」等による過剰請求・根拠無き請求や使用料と言う共有部分からの利益
未配分及び建替決議後の会計管理の不安定さに何時まで耐えるのであろうか?と心理状態を心配
している。
ある不当強行者に心理を拘束され、ストックホルム症候群(誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害
者についての臨床において被害者が生存戦略として犯人との間に心理的なつながりを築くことを
いう心理)に陥ったのではないかと、他区分所有者の心理状態を心配し危惧している。
こんなマンションに「資産価値」と言う文言はあるのあろうか?
また、こんなマンションでは第4期長期修繕計画がありながら無計画な修繕が横行し、各部寿命
に疑問を持っているし、将来のエレベーター交換と言う大事業に耐えることができるか?大変に
心配してる。
各部寿命より修繕施工価格を優先されているようだが、寿命満了の崩壊破滅はより高い修繕施工
価格と言う代償を喰らうであろう。
要は、諸計画の予実管理ができず直感的管理運営をされているマンションは、何れ構造や管理費
会計を崩壊破滅させるものだ。これで大丈夫なのか?と各区分所有者に問いたいものだ。
少なくとも、管理会社には良好な管理運営状態の醸成維持や長期修繕計画に基づいた理事会及び
総会のプロモーション(予実管理も含む)の責務はあるもので、でも、ここまで悪し状況を作り
放置され、今後の長期修繕計画に関与できない現在の管理会社の交代はすべきである。
《公開質問状》こんな管理費等会計状況での管理費等支払義務はあるのか?
~いや、管理費等支払拒否はあり得るのか?~
今まで、
収支決算・予算への合理性の無さとして
・第24期管理費会計決算では、当初予算額・管理費徴収額・最終決算額に相当な乖離・大差異が
あり、管理費では約2ヶ月分管理費相当の過剰請求や約3年間分管理費相当の繰越が行わてい
る。
つまり、約3年間管理費分のみの徴収をしなくても管理費会計は保つ。
・長期修繕計画の予実管理がなされておらず、修繕積立金の過不足が不明確で請求根拠が希薄で
る。
・管理費余剰金を使用料と称し、管理費会計と修繕積立金会計の区分管理規定に反し管理費余剰
金を修繕積立金へ編入させている。
法的には、使用料は区分所有法第19条共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分から生ずる利益を収取
する。
となっていることから、使用料は「共用部分から生ずる利益」であり、持分割合で収取できる
し、管理費余剰金は全額持分割合での返金をしてもよい。
で、現状では管理費等の支払義務根拠が薄く、支払義務を管理者理事長が主張でき得る状況でも
ない。
そこで、全区分所有者にこんな管理費等会計状況での管理費等支払義務はあるのか?と問いかけ
たいし、いや、管理費等支払拒否はあり得ると主張したい。
で、ここ数日C棟が騒がしい。
噂話ではあるが、下水管がつまり逆流が発生し、いきなり異物を下に押し込む修繕をした様が、
改善されず事態は悪化し逆流影響が広がったとのこと。
異物実体を把握せずではこの程度の結果となるものだろう。
でも、今期理事役員には一級建築士の方が立候補就任されているが、この理事はどの様な提言を
されたか?が興味津々で、更に、こんな修繕しかできない管理会社でよいのか?大いに疑問だ。
《素朴な疑問》可笑しい地震保険金請求と被災修繕施工
改めて、第24期会計決算書を再熟読をしたが、地震保険金請求と被災修繕施工との関係性に素朴
な疑問を感じた。
第23期定期総会では、第23期臨時総会第1号議案
「共用廊下壁面タイルの一部修繕工事の実施とコンサルティング業務の発注に関する件」
の採択を受け、地震保険金の再請求を試み67,500,000円の地震保険金を受け取ることができた。
第24期会計決算書では、第25期会計予算を含み、共用廊下壁面タイルの一部修繕工事実施費用は
6,650,860円、コンサルティング業務費用は 758,160円、合計 7,409,020円となり、
地震保険金(67,500,000円)-施工合計( 7,409,020円)=60,090,980円
が余剰となった。
しかしながら、これら余剰金は第24期定期総会では未だに修繕できていない東日本大震災被災の
修繕計画がない。例えば、エキスパンションジョイントや共用廊下下立ち上がり部では被災破壊
を受けていながら、これらに関する議案がなかった。
折角、多額の費用を掛け「建物調査・診断」を受けた割に、その結果と受けた地震保険金の活用
ができていないことに素朴な疑問を感じる。
でも、管理会社は、特殊建築物定期検査を2012年(東日本大震災発生年の翌年)に実施している
が、被災全貌を掴んでいないとしたら解るものだが、これまた摩訶不思議ものだ。
この特殊建築物定期検査は建築基準法第12条(報告、検査等):一部省略
●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、
政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物の所有者(所有者と管理者が異
なる場合においては管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について国土交通
省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者
証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければ
ならない。
のもので、我々所有者に当該検査結果を知らせないとは呆れるものだ。
第24期定期総会でも、2018年実施の特殊建築物定期検査結果報告もなく、実績と諸問題の確認が
できなかったことには、当時の理事役員や専門委員会の恣意的意図を感じざるを得ない。
でも、未だに東日本大震災被災の被災全貌が公表されず、修善もされずの野放しでは住宅として
の安全性に不安を持つ。
本来ならば、東日本大震災被災の被災全貌は早期把握・公表し、タイムリーな地震保険金請求と
緊急修繕計画の立案及びこれら臨時総会での承認を受けるべきであったが、なされなかったこと
は当マンションではこれら震災被災対処はいくら管理規約を変更してもできないものと解する。
で、最後に、地震保険金の余剰金は今後の東日本大震災被災に向けた修繕に使われるのか?理事
会諸活動への監視を強化すべきだ。
《哀れ》不合理な「管理費等細則」と「使用細則」
どうも、当マンションの区分所有者は不勉強の傾向がある様だ。
先ずは、不合理な「管理費等細則」
そもそも、「管理費等細則」制定時の第9期での
管理規約第46条(総会の決議)
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(1)収支決算及び事業報告
(2)収支予算及び事業計画
(3)長期修繕計画の作成又は変更
(4)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 以下略
となっている。
この規約事項からは、前期の収支決算及び事業報告を基により精査された次期収支予算及び事業計画を立て、
更に、特殊建築物定期検査結果や日頃の巡回点検結果から長期修繕計画の最新性を図り、これらを根拠とし、
管理費等額を変動的に決定させるとの仕組みがあったことになる。
でも、第9期定期総会ではこの規約事項を無視し、管理費等額を次期収支予算及び事業計画や長期修繕計画の
最新性維持での変更から決定されるべき処を定額制化された。
不法改悪された現在の管理規約でも、管理費等額を次期収支予算及び事業計画や長期修繕計画の最新性維持で
の変更から決定される仕組みは残っており、「管理費等細則」は管理規約第46条(総会の決議)違反となる。
その結果が
第24期管理費会計予算
予算支出合計 =40,241,125円
確定支出合計 =30,138,806円
差額 =10,102,319円(対予算約25%)
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
の過剰徴収となっている。
管理規約違反の「管理費等細則」を廃止しなければ、概ね各区分所有者の方々は家計費運営で苦慮されている
と思われますが、還付請求ができない過剰徴収を受け生活費困窮に追い込まれるであろう。
マンションと言う物は生活の場で生活を苦しませる場ではない。会計実態を再認識し不合理「管理費等細則」
を廃止し、管理費等額を次期収支予算及び事業計画や長期修繕計画の最新性維持での変更から決定させ、過剰
徴収を回避し、生活費にゆとりを持たせるべきである。
因みに、管理規約に違反する「管理費等細則」廃止は区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)
●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてす
る。
と言う手続きは不要で、管理者理事長の善管注意義務者権限で廃止でき得る。
更に言えば、管理費余剰金は決算報告後、持分割合で各区分所有者に返金すればよい話でもある。
なんせお管理会計は年度末のゼロ円にしても、日常管理業務には支障はない。
次に、不合理な「使用細則」
区分所有法第30条(規約事項)
●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定める
もののほか、規約で定めることができる。
ここでは、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項を規約事項化すること
で、迷惑行為等の予防や停止に関する法的手続きの根拠となるので、そのために~できる。となっている。
で、ここでの「使用細則」は正しく「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の
事項」相当となるが、
区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)
●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてす
る。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは
その承諾を得なければならない。
となるが、不合理「使用細則」では変更又は廃止については、一部の区分所有者の権利に特別の影響に何ら気
にする必要がない普通決議でできるとなっており、場合によっては特定の区分所有者を追い出すための変更が
正々堂々と行われる危険性が内在し、当然ながら同法第31条第1項違反となる。
やはり、マンション管理運営の王道である区分所有法に従い、「使用細則」を管理規約的扱いをし同法第31条
(規約の設定、変更及び廃止)に従った変更又は廃止ができる様にすべきである。
これまた、「使用細則」の設定、変更及び廃止に関する規約事項の変更も、同法31条と言う手続きは不要で、
管理者理事長の善管注意義務者権限で廃止でき得る。
先の第24期定期総会では、これら管理費過剰聴取に対する質問に対し、第9期理事長であった区分所有者は声
を荒げ質問を阻止せんとされていた。その方が大規模修繕委員会メンバーであることには恐怖感のみを感じ、
果たして全区分所有者のための大規模修繕や長期修繕計画立案ができ得るのか?大いに疑問と不安を持った。
要は、不勉強の傾向がある当マンションの区分所有者は如何様にも騙されることができることになる。
先ずは、区分所有法でも熟読をされ、当マンションの管理運営との差異を認識され、管理運営の改善修正等を
図り、生活にゆとりを得られ不当な理事長からの生活妨害を受けられない様にされるべきです。
でも、ここまで管理費の過剰徴収され管理規約の管理費等額の決定過程を反故にする「管理費等細則」を議案
上程し錯誤採択させた第9期理事会メンバーにはきついしかりを与えるべきだ。最低でも第9期理事長は即時
退去頂きたいものだ。
なんせ、この第9期理事長はある定期総会で法にしたがい管理運営をすべきと声高らかにされておられた。
《私見》ここでの暴露投稿について
ある期の定期総会で、この掲示板が問題視された様で、議長役理事長は奮起された様だ。
少し考えて頂きたい。
ここでの指摘は法的根拠を持ったもので、資産価値を下げるどころが、これら指摘事項を着実に解消できれば
逆に資産価値は上がり中古売買にも好影響となるであろう。
今や、会計帳簿を観てから中古購入可否が決定される時代で、管理費の高額かつ多額の余剰金があり長期修繕
計画に曖昧さがあるマンションは嫌厭されるであろう。
妥当な建替時期までの最新性が維持される長期修繕計画があり、合理的な管理費等額や使用料の適正な分配が
あるマンションは、中古購入希望者に将来を描けるもので、売買契約の速度も早まるであろう。
なんせ、最適な管理費等の徴収と長期修繕計画の策定・最新性維持による安定した管理運営が手に入るもので
特に少子高齢化する区分所有者にとっては生活の方向性を決めやすくなる。
今のままでは、現管理規約では管理費余剰金はいつまでも銀行口座の中で増殖し戻ることはないし、建物状況
を知らされすの突如の修繕積立金の増額・一時徴収となる危険性が内在しているが、ここでの指摘事項が解消
されればこの危険性は減少されることとなる。
続《素朴な疑問》可笑しい地震保険金請求と被災修繕施工
改めて、第23期臨時総会議案書も見直してみた。実に面白い事実が解った。
先ずは、「損害確認結果と保険金お支払に関するご案内」
(平成23年05月31日 東京海上自動火災保険㈱ 本店損害サービス部地震対策コーナー)
では、
・建物の沈下・傾斜は生じておりませんでした。
・最も被害の大きかった階は12階となり、柱7本に損害が見受けられ、はりの損害はなかった。
・損害割合を1.0%と算定した。3%いかに付き保険金は支払われない。
とのことだが、屋上エキスパンションジョイント破損では保険金が支払われた様だ。
一方、第24期定期総会議案書では、多額の費用を掛け「建物調査・診断」を受け相当なる損害が
あるとして再鑑定を受けた結果、67,500,000円の地震保険金を受け取ることができたとなってい
る。
つまり、管理会社に任せていると保険金が出える事案でも保険金がでないことになっていた。
再度言うが、この管理会社は特殊建築物定期検査を2012年(東日本大震災発生年の翌年)に実施
しているが、被災全貌を把握できていなかったことになる。
従って、この管理会社の無策・無能で意義希薄な特殊建築物定期検査に無駄金が浪費させられた
ことになった。これでは、この程度の特殊建築物定期検査では長期修繕計画の最新性維持は到底
でき得ないもので、そろそろ管理会社変えの時期かもしれない。
でも、疑問がある。
管理会社情報や現状では、エキスパンションジョイント被災は完全に修復されていないとのこと
だが、支払われた保険金は如何に使われたか?大いに疑問だ。
《ああ無情》鳶に油揚げを攫われる管理会社
当マンションは、理事会と管理会社との関係性が上手くできていない様(仮面夫婦状態)だ。
仮に、管理会社の施工保守部門が一所懸命当マンションの建物設備上の諸問題を発見し管理会社
が理事会で指摘・改善提言をしても、別業者へ商談が流れる仕組みがある。
現に、当マンションの大中規模修繕は管理会社以外の業者が全て握っているし、管理会社の施工
保守部門がもらえる仕事は実に小規模修繕に限られている。
故に、管理会社は当マンションの受任管理業務に力が入らないのかもしれないし、言動の端々に
いつも理事会決定に責任を押し付けている如きのものがある。
でも、管理会社に長期修繕計画を預けることができないとしたら、長期修繕計画の最新性維持や
着実な実行・予実管理に向けた理事会や総会を企画運営できず、長期修繕計画は単なる紙切れと
なってしまう。
言わば、飼い殺し状態であるが、この様な手法では誰が建物や付随施設の管理に責任を採られる
のか?と管理運営に不安定感を持ってしまう。
現状では、個人で責任が執れない形で管理者理事長に全ての責任が集中しており、何か事が起こ
れば管理者理事長の個人責任となり、最終的に管理者理事長は自己破産となるであろう。
従って、責任だけが宙に浮くことになるであろう。
更に言えば、こんな状況で管理委託契約の継続のみを頼りに受任事務をされている姿は哀れだ。
《公開質問》多額の過剰徴収や次期繰越金がある現状で区分所有各位は管理費等を払いますか?
確かに、当マンションでは面白い「管理費等細則」(第9期定期総会設定)があり、管理費等が
固定的な定額徴収する仕組みがある。
しかしながら、
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
次期繰越金 =94,581,626円
⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分
となっており、全区分所有者は絶えず 6,957,994円多く徴収され、その多額過剰徴収による余剰
金が次期繰越金として貯まり続け94,581,626円の約3.1年分の管理費総支出分となり、支払う
べきの債務は当然ない現状である。
また、第4期で長期修繕計画を立て、これを以て修繕積立金が徴収されているが、この長期修繕
計画の予実管理もされておらず、当時設定された修繕積立金額にも根拠等がなく管理者理事長の
聴取債権にも疑問が残る。
こんなずさんな仕組みや会計管理である現状で、区分所有各位は管理費等を払いますか?
民法
第649条(受任者による費用の前払請求)
●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払
をしなければならない。
となっており、必要以上の管理費等徴収はありえず、
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなけ
ればならない。その収取した果実についても、同様とする。
となっており、余剰金は各区分所有者に持分割合に応じ返金しなければならない。
また、管理費会計では利用料の徴収の必要性がないが徴収されていることは、これらの利用料を
利用行為(区分所有第18条)による共用部分から生ずる利益であり、
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部
分から生ずる利益を収取する。
により利用料収益は各区分所有者に持分割合に応じ収取しなければならない。
つまり、どうも当マンションの区分所有各位は管理規約類の奴隷となり、真なる権利を放棄され
支払拒否でき得る管理費等の過剰徴収に対抗されていない。
生活が楽で如何に所得を減らすかの方々はどうであれ、一般的に生活は楽ではない。
無駄な支払いは拒否すべきだ。
でも、総会決議事項には長期修繕計画の現状確認が含まれているが、ここ十数期何ら審議されて
いないし、3年間に1度の「特殊建築物定期点検」の結果やその結果による長期修繕計画の変更
も審議されていない。
果たして、長期修繕計画は最適な管理・維持がなされているか?大いに疑問だ。
更に言えば、当マンションでは監理・管理業務をコミュニティワン㈱と㈱アーツコンサルタント
に委託されており言わば間接費用の二重払いや、㈱アーツコンサルタント系の施工会社への中大
規模修繕施工や長期修繕計画立案の発注でのコミュニティワン㈱の存在意義は希薄となり、管理
委託契約の内容・費用面での見直しを図るべきだ。
そろそろ、当マンションの区分所有各位には管理費等の無駄遣い状態に気づいて頂きたい。
《問題指摘》「特殊建築物定期点検」の未実施と不正確な報告
建築基準法
第12条(報告、検査等)
●特定建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該
政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者・管理者は、これら
の建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の
調査(建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、略)を
させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第101条(罰則)
●次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項若しくは第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
で、当マンション区分所有者知人が当マンションの「特殊建築物定期点検」の報告状況を調査さ
れた結果、驚くべき事態を発見された。
皆様もご承知とは思うが、2011年03月11日に東日本大震災で当マンションも被災され外壁等への
被災があったが、その翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」をされ被災全貌が判明し最速最適
な修繕がされるだろうと期待が持てたが、その翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」がされて
おらず被災全貌が判明し最速最適な修繕がされることがなく、未だに完全修繕に至っていない。
極論的な言い方をするならば、当マンションの安全性は誰も保証されていないことになる。当時
の管理者理事長は最低でもその翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」をされ被災全貌が判明し
最速最適な修繕がされる義務があったが、この職責を果たされず全区分所有者にも職責未実施の
現実を報告されていないことになった。
「特殊建築物定期点検」は、単に管理費予算を組み管理会社兼一級建築士事務所であるコミュニ
ティワン㈱に発注すれば結構な話であるが、やはり輪番制の管理者理事長には信用信頼性がない
と思わざるを得ないの現実だ。
更に、2018年の「特殊建築物定期点検」報告書では、2017年実施の㈱アーツコンサルタント等に
よる建物診断等の結果が報告されておらず虚偽報告となり、特定行政庁(久喜市)は震災被災の
全貌を把握されず、当マンションは最適な行政指導を受けることができなかった。
つまり、これらに関係されている理事役員や管理会社は不法行為をされたことになった。
で、一つ大きな疑問と言うか管理運営の不合理性として、3年に1回「特殊建築物定期点検」は
法的要求で実施されるもので、この結果等で長期修繕計画の見直しがなされていないことに管理
運営の不合理性を感じる。
どうも、管理会社は3年に1回「特殊建築物定期点検」⇒長期修繕計画の見直しと言う観念観点
がなく、果たして最良な管理会社であるか大いに疑問と不安を感じ、業者再選定すべきと思う。
更に言えば、2017年実施の㈱アーツコンサルタント等による建物診断等の結果で、震災被災全貌
がある程度判明したが、2020年以降に大規模修繕をすることになっている様だが、当マンション
は大丈夫なのか?と大いに疑問と不安を感じる。
でも、想像するに、2020年以降に大規模修繕をするとのことで、そのための建物診断をされると
思われ、2017年実施の㈱アーツコンサルタント等による建物診断等の実施合理性にも大いに疑問
を感じる。ただでもさえ、当マンションは長期修繕計画の予実管理をしておらず修繕積立金会計
に不安多き事態で無計画的な管理運営は止めて頂きたいものだ。
続《素朴な疑問》可笑しい地震保険金請求と被災修繕施工
>折角、多額の費用を掛け「建物調査・診断」を受けた割に、その結果と受けた地震保険金の
活用ができていないことに素朴な疑問を感じる。
色々調査をした結果、この多額の費用を掛け「建物調査・診断」は2020年以降の大規模修繕の
施工設計や費用見積を目的としたもので、先の東日本大震災全被災を修繕するための調査では
ないとのことと判明した。
この多額の費用を掛け「建物調査・診断」は2017年に実施されているが、その目的である2020
年以降の大規模修繕には古きものとなり、再度多額の費用を掛けた「建物調査・診断」が行わ
れるのか?大いに疑問と不安を感じる。
余りにも無計画な管理運営には管理費等浪費に結ぶ付くもので、更に言えば長期修繕計画無し
の大規模修繕も無計画かつ管理費等浪費となり、これまた大いに疑問と不安を感じる。
>でも、管理会社は、特殊建築物定期検査を2012年(東日本大震災発生年の翌年)に実施して
いるが、被災全貌を掴んでいないとしたら解るものだが、これまた摩訶不思議ものだ。
知人が色々調査をした結果、2012年特殊建築物定期検査は実施されていないことが判明した。
ならば、当時の理事役員は東日本大震災全被災は把握されておらず、全被災復旧なんぞと言う
思考が生まれず全被災の放置となった様で、この放置状態は今だに続いている。
だから、不自然な地震保険の保険金請求となり、東日本大震災全被災復旧も中途半端なものに
なっているものだと解釈できる。
因みに、「特殊建築物定期検査」:
建築基準法
第12条(報告、検査等):一部省略
●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして
政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物の所有者(所有者と管理者が
異なる場合においては管理者)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について国土
交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員
資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告し
なければならない。
罰則第第 101条:一部省略
●次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項若しくは第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし
た者
となっており、当時に管理者理事長は違法不法行為をされていたもので、この現実が顕在化し
なかったのは、管理会社の定期総会議案書作成過程で隠蔽されたと考えるのが妥当だ。
更に、知人が色々調査をした結果、2018年特殊建築物定期検査では多額の費用を掛けた「建物
調査・診断」の指摘事項が特定行政庁(久喜市)に報告されていなかったことも判明した。
管理会社と建物管理コンサルタント会社と言う二重管理が、互いに壁を作り情報共有ができず
正確な建物管理ができていない様だ。
でも、毎回の定期総会で特殊建築物定期検査結果報告がないことに疑問と不思議さを感じてい
るが、理事役員に不都合な結果であるのか?管理会社の定期総会議案書作成過程で隠蔽されて
いるのか?大いに疑問と不安及び憤りを感じる。
《ああ無情・哀れ》規約類の奴隷化された区分所有者
知人が時たま他区分所有者と立ち話をする機会があり、このマンションの可笑しい管理運営に
ついて話をした際に、この区分所有者は管理運営の可笑しさを表明しながら規約類の問題性に
何ら対抗する気が見られず、知人はこのマンションには「規約類の奴隷化された区分所有者」
が居るとして諦め感を持ったとのこと。
でも、マンションは生活の場であり規約類実現の場ではない。
仮に、規約類に問題性があり生活に不安や苦労があれば、妥当かつ合理的に規約類の問題性を
排除し変更をすれば、結構な話だ。
ここでの立ち話では、
①管理費会計に多額の余剰金(繰越金)がありながらの管理費等徴収
先ずは、このマンションには「管理費等細則」と言う摩訶不思議な規約類が存在する。
そもそも、債務は管理者理事長に委託したい管理運営事務での最適かつ必要最低限の必要経費
に限られているものだが、前に書き込んだ通り管理費会計での決算総歳出が約3千万円に対し
この「管理費等細則」での管理費総徴収額は約3.7千万円となっており、債権超過状態だ。
標準管理規約
第48条(議決事項)
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
となっており、前期収支計算を基に厳格な次期収支予算を立て長期修繕計画の予実管理と修正
可否を厳格に審議されれば、その審議結果から自然と管理費等額が算出されるもので、態々、
「管理費等細則」と言う摩訶不思議な規約類は不要となる。
また、
第61条
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当
する。
となっているが、
民法 646条(受任者による受取物の引渡し等)
●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さな
ければならない。その収取した果実についても、同様とする。
となっており、当然ながら徴収した管理費に余剰金がでれば各区分所有者に支払い割合に応じ
返金することになる。
ここで、話はずれるが、「その収取した果実についても、同様とする。」となっていることは
前に書き込んだ特殊建築物定期点検報告書も全区分所有者に報告する義務が管理者理事長には
あることになる。
つまり、このマンションではこれまた約3年間分相当の余剰金(繰越)があるので、いくら、
「管理費等細則」と言う摩訶不思議な規約類があっても、全区分所有者は管理費等徴収は拒否
できることになる。
②駐車場使用料等使用料に依存しなくてもよい管理費等会計ながらの利益未収取
前述通り、管理費総徴収額は約3.7千万円の管理費会計での決算総歳出が約3千万円で黒字
状態で、駐車場使用料等使用料を転用する必要性はない。
とまり、駐車場使用料等使用料を全額持分割合収取しても何ら悪影響が出ない。
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
となっていることからも、駐車場使用料等使用料を全額持分割合収取しても何ら違法性響が出
ない。
因みに、標準管理規約
第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、そ
れらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
は、区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)に抵触することになる。
③長期修繕計画の予実管理せずでの管理費余剰金の修繕積立金への編入
このマンションでは、第4期に長期修繕計画を立て管理費等設計をした。
本来ならば、特殊建築物定期点検結果で長期修繕計画の予実管理と共に見直しを図り修繕積立
金の見直し・決定されるのが正常管理運営であるが、このマンションではこの管理運営ができ
ず、感情的な金額が管理費余剰金の修繕積立金へ編入されている。
の管理運営の可笑しさが出た様です。
要は、簡単に言えば規約類問題性排除と定期総会運営の健全化を図ればよい話だ。
でも、前に登場した区分所有者は諦めており、言わば奴隷化されている。
このマンションは、何時になったら生活主体での合理的な管理運営ができるのであろうか?
このくらいできなければ、資産価値喪失される。
《ああ無情・哀れ》無駄となった「建物調査・診断報告書」
平成29年に点検実施されている㈱アーツコンサルタントの「建物調査・診断」結果報告がなさ
れた。
先ずは、遅きに期した東日本大震災全被災がようやく明確になり、これまた遅きに期した地震
保険の保険金請求ができた。でも、前に申し上げたが、震災直後の平成24年に特殊建築物定期
検査を着実にできていれば、保険金請求が即時にでき全被災の修繕ができたもので、何も良い
話ではない。
この報告会では、平成29年に㈱アーツコンサルタントの「建物調査・診断」が点検実施された
が、東京2020オリンピック・パラリンピックでの施工費用高騰をさけるために、2020年以降に
大規模修繕をされるとのこと。
つまり、必ず大規模修繕の前には「建物調査・診断」が行われ大規模修繕設計がなされる。
「建物調査・診断」の二重実施となることで、修繕積立金の無駄遣いとなった。
どうであれ、定期総会で審議・確認されるべき長期修繕計画の最新性の維持ができておらず、
いや、今や審議対象となる長期修繕計画はないのが現実で、ある特定の区分所有者の感で修繕
施工が行われ体系的な管理ができていない。
《ああ無情・哀れ》規約類の奴隷化された区分所有者
で、規約類の奴隷からの脱出は、定期総会での収支計算・収支予算を否決し、民法に準拠した
収支計算・収支予算を再作成させれば結構な話だ。
定期総会での収支計算・収支予算を否決はあり得ないとして賛成される区分所有者が多く居る
が、こられ区分所有者は無駄に蓄財されている会計をご自身の生活を犠牲にされている方々で
本末転倒だ。
規約類を民法的に精査できず、惰性で収支計算・収支予算を作成している理事役員や管理会社
にはそろそろノーを言うべきだ。
因みに、蓄財されている管理費余剰金は永遠に蓄財されるが、使い道はなく生活ほ負担で定期
総会での収支計算・収支予算を否決すれば分割返金ができ生活費の一部になるであろう。
更に、利用料は
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
となっていることから、これまた分割収取されこれまた生活費の一部になるであろう。
今後の定期総会は、不合理な管理費等搾取を容認するか/生活安楽を得るかの選択総会になる
であろう。
規約類は区分所有者の生活を守るもので、不合理な搾取を許すものではなく、善管注意義務者
の管理者理事長の善管注意を以て不合理な搾取を許す規約類の一部停止による生活安楽を得る
ものにすることは容易にできるものだ。
ある特定区分所有者に忖度し、不合理な搾取を許す「管理費等細則」を一時停止できないとは
呆れるばかりだ。
たぶん、「管理費等細則」を議案上程された第9期理事長及び過去に問題視した築後10年目の
無償アフター点検拒否の施工瑕疵の給水管腐食を見逃し7,000万円等の負担をさせた第10期
理事長は叫び、全区分所有者の生活安楽を得る権利を阻害されるであろう。
そろそろ、御両名はご自身の瑕疵を認め全区分所有者に陳謝し謹慎されては如何でしょうか?
《公開質問》こんなマンションで中古売買ができますか?
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
次期繰越金 =94,581,626円
⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分
となっており、全区分所有者は絶えず 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年 約 1,999円
/一区分所有者・月)必要以上の不合理な負担をさせられ、使えいない次期繰越金=94,581,626円
(94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分の管理費相当)が貯まり続けていることになる。
こんな実態は、区分所有法や民法は法的に要求・容認はしていない。
区分所有者は、余計な負担を嫌がるもので、必要以上の 6,957,994円の不合理な負担をさせられ、
区分所有者に戻らない過剰徴収分が戻らないことは、嫌がるものである。
こんなマンションで中古売買ができますか?
可哀想なのは、こんな実態を知らず定期総会で収支決算・予算を承認し続けている現区分所有者で
ある。(大泣き)
《公開質問》こんなマンションで所有・居住されますか?
前に以下書き込みをさせて頂いた。
過去の書き込み
建築基準法
第12条(報告、検査等)
●特定建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該
政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者・管理者は、これら
の建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、
一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の
調査(建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、略)を
させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第101条(罰則)
●次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第12条第1項若しくは第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
で、当マンション区分所有者知人が当マンションの「特殊建築物定期点検」の報告状況を調査さ
れた結果、驚くべき事態を発見された。
皆様もご承知とは思うが、2011年03月11日に東日本大震災で当マンションも被災され外壁等への
被災があったが、その翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」をされ被災全貌が判明し最速最適
な修繕がされるだろうと期待が持てたが、その翌年の2012年に「特殊建築物定期点検」がされて
おらず被災全貌が判明し最速最適な修繕がされることがなく、未だに完全修繕に至っていない。
つまり、2011年03月11日に東日本大震災で当マンション被災が完全修繕に至っていない。
で、これら修繕に向けた大規模修繕が2021年以降予定とのことだが、こんなマンションで所有・
居住されますか?
当然ながら、こんな実態を隠蔽し中古売買をなさることは民法等法律違反だ。
《公開質問》法的存在しない「管理組合」に拘束されますか?/されたくないですか?
建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)
第03条(区分所有者の団体)
●区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
で、ここでの『建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体』には、区分所有法で
は何ら主体性を持たされていない。(以後の各条文にはこの団体は登場されていない。)
また、区分所有法「第六節 管理組合法人」以外に「管理組合」と言う文言は存在しない。
つまり、標準管理規約での「管理組合」は区分所有法と言う法律では存在しておらず、区分所有
者は「管理組合」を認識やこれらからの拘束は受ける必然性は当然ながらない。
しかしながら、区分所有者達は国土交通省の標準管理規約政策での「管理組合」の認識・拘束に
誤解・錯誤され認識・拘束され、
その上塗りとして過去の判例:
●管理組合は「権利なき社団」であり、資産共有関係は総有・合有である。
で、区分所有者達は一旦収納された管理費等や利用料利益は如何なる事由があっても返金・収取
できないと誤解・錯誤されている。
で、このマンションの管理費会計状態は、
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
次期繰越金 =94,581,626円
⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分
専用庭使用料や駐車場利用料及び専有部使用料等合計=13,889,080円
(約47,893円/一区分所有者・年 約 3,991円/一区分所有者・月)
となっており、一旦収納された管理費等や利用料利益は如何なる事由があっても返金・収取でき
ないと誤解・錯誤させらている「管理組合」の拘束性を排除すれば、返金・収取でき得る
①管理費差額= 6,957,994円(約 23,993円/一区分所有者・年)
②次期繰越金= 94,581,626円(約326,143円/一区分所有者)
③使用料等 = 13,889,080円(約 47,893円/一区分所有者・年)
合計 =115,428,700円(約398,030円/一区分所有者)
が各区分所有者に返金・収取されることになる。
因みに、次期繰越金は性質上何にも使われず蓄財されるまま増加されるもので、マンション解体
後も持分割合返金がされても債務債権関係上不法になるおそれがある。
このマンションの区分所有者達へ、公開質問として
①返金・収取される権利を放棄し、法的存在しない「管理組合」に拘束されますか?
②返金・収取される権利を主張し、法的存在しない「管理組合」からの拘束を排除されますか?
を問いたい。
小生は、当然ながら
②返金・収取される権利を主張し、法的存在しない「管理組合」からの拘束を排除されますか?
を選択し、返金・収取される権利を主張させて頂く。
約 398,030円/一区分所有者は魅力だ。
《公開提言》法的存在しない「管理組合」排除/区分所有法準拠する様規約改訂をされては?
一旦収納された管理費等や利用料利益は如何なる事由があっても返金・収取でき
ないと誤解・錯誤させらている「管理組合」の拘束性を排除すれば、返金・収取でき得る
①管理費差額= 6,957,994円(約 23,993円/一区分所有者・年)
②次期繰越金= 94,581,626円(約326,143円/一区分所有者)
③使用料等 = 13,889,080円(約 47,893円/一区分所有者・年)
合計 =115,428,700円(約398,030円/一区分所有者)
が各区分所有者に返金・収取されることになる。
つまり、
「標準管理規約」
第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それら
の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
を区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分
から生ずる利益を収取する。
に従い、
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、持ち分
割合に従い 各区分所有者に収取させる。
「標準管理規約」
第61条(管理費等の過不足)
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合にはその余剰は翌年度における管理費に充当する。
を民法 646条(受任者による受取物の引渡し等)
●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さな
ければならない。その収取した果実についても、同様とする。
に従い、
●収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、持ち分割合に従い各区分所有者に返金する。
等、「管理組合」の文言排除する様管理規約類を是正訂正されては如何でしょうか?
《ああ無情》むしばまれる管理費と責任所在の不明化
いくら、管理費を過剰徴収し膨大な余剰金があると言って、理事報酬やマンション管理士事務所との
コンサル契約とは呆れる。
理事が報酬を受け取ることは、今までの無責任管理運営への責任所在について免責される傾向がある
現実に対し、今後は金銭を受け取るとなることで責任所在が明確化され、現状の粗雑かつ不法な管理
運営では民事・刑事責任が追求されることになるであろう。
また、このマンションでは、管理会社(コミュニティワン㈱)と度々登場するアーツコンサルタント
が既に複雑かつ責任所在不明的な管理運営がなされているが、マンション管理士事務所と言う新たな
登場人物が登場することになるが、ドラマや小説では登場人物が多くいると解りづらくなるもので、
理事会・管理会社・施工コンサルタント・マンション管理士事務所の4名が登場することになる。
果たして、会計管理ですら非合理であり責任所在が不明となり、どなたが責任を執るのでしょうか?
また、呆れるのは何も根拠(見積もり)も無いままで、修繕委員会や自主防災会?等の会計計上し、
管理費から支出させ余剰金返還についても不明確である。
自主防災会?(たぶん、災害対策基本法第7条の自主防災組織)は居住者責任で区長や自治会が運営
されるべきものだが、区分所有者団体が関与する必要性・必須性はない。区長や自治会の活動状況が
見えないままでこの自主防災会?設置は時期早々である。
このマンションの区分所有者は富裕層だらけなのか?
何時まで管理費を過剰徴収されむしばまれば、納得ができるのであろうか?
こんな責任所在不明確かつ要らぬ負担を強要されるマンションには、資産価値なんぞない。
《素朴な疑問》株式会社メルすみごこち事務所とのコンサル契約に意義?
株式会社メルすみごこち事務所の主要業務サービスは
理事会へのアドバイス、長期修繕委員会へのアドバイス、管理委託契約(管理費)改善コンサル及び
大規模修繕工事のご意見番等である様である。
で、
理事会へのアドバイスを観ると総会議案書作成など今まで管理会社(コミュニティワン㈱)が担当し
てきた業務内容と重なるが、管理会社(コミュニティワン㈱)に何か問題があるのであろうか?大い
に疑問を感じる。
問題がなければ、管理会社(コミュニティワン㈱)をこき使い、最適な理事会へのアドバイスや総会
議案書作成をさせれば、年間 1,921,920円( 160,160円/月×12ヵ月)の負担を避けることができる
と考える。
問題があれば、コンサル契約締結をする前に管理会社(コミュニティワン㈱)へ業務改善を指示する
か/管理委託料金の値下げ交渉をするか/最悪、管理会社の変更をすべきである。
で、約22,000,000円/年の管理委託料金は周辺相場から見て高価で値下げ交渉は最低でもすべきで、
ここ数年間の他社へのコンサル業務が散見されることからそろそろ管理会社の変更をすべきである。
で、ここで一番気に掛かることだが、
理事役員の手当制度(理事長=10,000円/月 理事・監事=4,000円/月)が導入される様だが、金銭
的手当を受け取ることは、もはや素人集団だとかの言い訳はできず相当な知見所有が求められること
になり、コンサル契約締結をする必然性はなくなると考える。
更なる委託業務拡大を図り長期修繕委員会へのアドバイスまで委託をした際、確か修繕委員会委員は
全て専門性がある者として選任された筈で、今までの専門委員会の専門性主張に大いなる矛盾不法性
があることになる。
で、ここで一番気に掛かることだが、
今後、修繕委員会において日々コミュケーション活動(単なる呑み会?)とか、各種会合参加や参考
図書購入との費用が規則に載る様だが、確か修繕委員会委員は全て専門性がある者として選任された
筈であるが、今更、コミュケーション活動(単なる呑み会?)とか、各種会合参加や参考図書購入と
の費用の規則上計上とは呆れるもので、果たして各委員に専門性があるのか?大いに疑問を感じる。
ここは、修繕委員会の会計報告を定期総会で理事長から報告させ、費用の効果性を評価すべきとなる
であろう。
でも、修繕委員会は既に相当な無駄遣いをされている。平成29年に㈱アーツコンサルタントに大規模
修繕施工に直結させることができない建物診断をさせているし、
今後の不安材料として大規模修繕施工後に長期修繕計画立案とする様だが、そもそも、長期修繕計画
を基に特殊建築物定期検査等を以て最適化を図りつつ大規模修繕施工が行われるもので、次回大規模
修繕施工では莫大な費用計上が無造作にされるであろう。
再度なる疑問だが、果たして修繕委員会委員に専門性があるのであろうか?だ。
《素朴な疑問》自主防災会?って区分所有者団体の業務?
今度、自主防災会?に向けての管理規約変更や細則設定及び活動費用の定常的会計計上等がなされる
ことになるであろう。
で、大いなる疑問がある。
設定される細則では防災会?は「自主防災組織」と同値的な立場であるとのことだが、あくまでも、
住民主体の活動であり、建物所有者・管理者の主体的な活動団体ではない。
建物所有者・管理者の主体的な活動の法的所在は消防法第8条(抜粋)
●居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有
する者の内から防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画
の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用
水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火
上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなけ
ればならない。
で、消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、
消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は
防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を管理者の
理事長がすれば結構な話だ。
建物所有者・管理者は防災活動の責務はなくここまで所有者団体に強要できないことになり、むしろ
このマンション第4期定期総会で住民活動団体として「自治会」を発足させたことから、「自治会」
に主体性を持たせるべきだ。
また、住民(「自主防災組織」?)の法的責務は
●地方公共団体の基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害
に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害
から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
で、今回来期会計計上される防災備品購入費(100万円)の必要性はなく、過去の防災倉庫設置費
を含め全額を「自治会」に負担させるべきで、必ずしも住民でない区分所有者の団体が負担すべきで
はない。
更に気に掛かる処がある。
設定される細則では、区分所有者の団体が防災計画と防火計画を立てるとなっているが、防災計画は
法的に行政機関が定めるもので居住者又は区分所有者の団体が定めるものではなく、防火計画は法的
存在しない。
因みに、消防法では火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築
物に対し、特例的に防災管理者が「防災計画」を立てることになるが、このマンションは法的に当該
建築物ではない。(消防法第36条参照)
また、大規模被災時の決定権が理事会的な小集団にあるとなっているが、その前に
建築基準法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)(総括)
●特定行政庁は第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築
設備について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又
は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有
者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築
修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告・命令す
ることができる。
ことから、特定行政庁に大規模被災時の決定権があるもので、管理者理事長(理事会)や全区分所有
者はこの勧告・命令に従い、修繕積立金を切り崩し修繕するか?別会計での解体をするか?を決定を
させられるもので、短期的な理事会的な小集団が決定でき得るものではない。
これら法理論から管理者理事長・理事や管理会社及び周辺専門家ぶっり子には要求される又は過去に
標榜された専門性はないとしか思えず、果たしてこのマンションは大丈夫かと不安と疑問を感じる。
《素朴な不安》管理費等(このマンション)が保つのか?
先ず、このマンションは長期修繕計画の予実管理ができておらず修繕積立金が建て替え時期まで保つ
のか?素朴な不安が続いている。
予実管理ができぬままで各区分所有者に対し、意味不明細則で定額徴収されているが、民法上の債務
債権関係が不適切な状態であり、予実管理ができぬままで修繕積立金定額徴収や利用料の修繕積立金
への編入には法的根拠はない。
何時になったら、各区分所有者らがこの不合理性に気付くのであろうか?
でも、いくら管理規約で管理費余剰金の翌年度管理費への繰り越しや使用料と言う共有部からの利益
を修繕積立金への編入を決めても、民法上は管理費余剰金や使用料と言う共有部からの利益は各区分
所有者に持分割合んび従い返金することになっているが、管理費余剰金の翌年度管理費への繰り越し
や使用料と言う共有部からの利益を修繕積立金への編入は既に民法違反である。
で、今後は管理費支出が
・コンサル契約料金= 1,921,920円/年( 160,160円/月×12ヵ月)
・理事役員報酬 = 744,000円/年
(理事長=10,000円/月×12ヵ月+他理事役員=52,000円/月×12ヵ月)
・修繕委員会活動費= 100,000円/年
・自主防災会活動費= 100,000円/年
合 計 = 2,865,920円/年
定常的に増額されることになる。
今後の建物の老化的急激な経年劣化等で予期せぬ修繕積立金の枯渇危機が予見でき、区分所有者らの
高齢化による可処分所得の目減り(年金生活者の定額生活者の台頭)で支払える管理費等総額の限界
性発生もあり、管理費等枯渇危機が潜在している。
一般的には、管理費を倹約的運営をしその余剰で修繕積立金を潤沢に貯蓄するものであるが、現在の
修繕積立金実態の不明確な実態で、管理費支出を約300万円増額するとは相当な危険性を潜在化を
するものだ。
更に言えば、このマンションは大規模災害被災を想定しながら解体費用を積み立てておらず、平素的
寿命期の解体するできない。(修繕積立金は法的に解体費用への単純転換はできない。)
この解体費用は抵当権発生を伴う調達はできず、各区分所有者の自己資金での調達となる。
若干詳しく話すが、住宅ローンでは区分所有権に抵当権が設定されていることはお解りと考えるが、
解体費用と言う膨大費用(一般的に300~600万円/区分所有者)をローンで調達するとしたら
新たな抵当権が区分所有権に設定されることとなり、解体後は土地全体にこれら各区分所有者の抵当
権が移り第2抵当権での新たな住宅ローン設定は金融機関は嫌がり新たなマンションは建てることは
実質上無理となる。
このマンションにおいては、姑息な管理費等管理を即刻止め、管理費の倹約を図り長期修繕計画予実
管理(特殊建築物定期点検等での最新性維持を含む)を着実にし、真なる会計実態の見える化を先ず
をした上で管理費等(管理費・修繕積立金)徴収額の最適化を図るべきだ。
この最適化を以て、この管理費約300万円/年の増額の合理性精査をすべきだ。
無計画かつ無秩序的な管理費支出増額はすべきではない。
管理会社(コミュニティワン㈱)をこき使えばコンサル契約料金や理事役員報酬及び修繕委員会活動
費なんぞ無用の長物となるであろうし、自治会に自主防災会運営主体を移せば、自主防災会活動費は
潤沢に貯まっている自治会会計から支出させてもよい話だ。
《唖然》個人の誹謗中傷が飛び出す臨時総会
本日、多数議案に対し会場予約が二時間半と出席者の発言を時間側面で抑制せんと如きの臨時総会が
開催された。
で、議案賛成者側の出席者から異論者の個人の誹謗中傷発言と保身目的の理事長を持ち上げる言動が
でた。まして、中立性が求められる議長(理事長)も論者の個人の誹謗中傷発言をされていた。
これでは、まともな審議ができず仕舞いで大いに落胆させられた。
いくら決議採択されても居住者活動に区分所有者から資金が廻ったり、何も具体的な根拠のない説明
を以て議案を採択させんとする理事長説明には呆れる。
でも、管理会社(コミュニティワン㈱)従業員の態度には驚いた。
いくら、理事役員が容認されてもやる気のなさや無責任な態度が容認された如きの開き直りには職業
人としてプライドが余りにもなく飽きれたしだいだ。
更に言えば、理事長は第3回大規模修繕まで管理費等会計に余裕があると説明され、異論者の目算値
での指摘で第3回大規模修繕まで管理費等会計に余裕ないとの前言撤回をされたことには、無関心な
区分所有者に対し強行的発言をすれば信用されると考えた様で、理事長は現状良否に関わらず真実や
現実を語るべき者が根拠無き言動をされたことには、更なる不信感を持った。
で、このマンションの将来は大丈夫なのか?大いに不安と疑問を持たされた臨時総会であった。
続報《唖然》臨時総会での議長理事長の不適切発言
以下通り、議長理事長には臨時総会で不適切な発言があり、更なるこのマンションの将来と理事会へ
の不安・不信感を持った。
1.長期修繕計画の大規模修繕施工無しではできないのか?
議長理事長は、長期修繕計画の予実管理等の修繕積立金会計の健全性を見える化すべきとの指摘要求
に対し、第2回大規模修繕後でなくては長期修繕計画が作れないと反論された。
新築分譲マンションの分譲売買時に長期修繕計画の説明等が分譲会社に義務化されており、新築分譲
マンションでは当然ながら大規模修繕はあり得ないことで、マンションの諸情報(外壁面積、床面積
等の修繕見積もりに必要な値や諸形状等)があれば長期修繕計画ができ得ることは社会が立証されて
いる。
また、このマンションは長期修繕計画立案に向けて、全施工完了図書の複写物があり、更に、第1回
大規模修繕の実績や㈱アーツコンサルタントによる建物調査診断及び特殊建築物定期点検の結果等が
あり、ある程度精度ある長期修繕計画の立案はできる得るはずだ。
従って、第2回大規模修繕後でなくては長期修繕計画が作れないとの反論には信用性は皆無で、専門
性があるとされている理事長に真なる専門性があるのか?大いに疑問だ。
なんせ、大規模修繕後でなくても長期修繕計画が作れる新築分譲マンションがある。
2.管理費会計の余剰金頼みを含んでの管理費等の健全性は語ることができるのか?
このマンションは、過去投稿から見て相当なる余剰金が不法蓄財されているが、この余剰金頼みでの
長期的修繕の会計の健全性を議長理事長は主張された。
そもそも、管理費余剰金が膨大に発生することは過剰徴収であり、管理費は管理費使途目的で徴収を
されているもので、修繕積立金への編入は目的毎の会計独立性に反するもので、余剰金頼みでの長期
的修繕の会計の健全性主張にはあり得ない話だ。
管理費を幾ら徴収・使用しても建物資産価値維持に直結できず、余剰金が膨大することは使徒がない
金銭を各区分所有者の生活費を枯渇させるだけで、平時管理業務の総支出額に従う合理的負担の収め
るべきで、相当なる余剰金が不法蓄財されている管理費会計はむしろ不健全となる。
やはり、長期修繕計画の予実管理等による修繕積立金会計の健全性主張すべきとなる。
更に言えば、管理費余剰金や各種使用料と言う収益を持分割合での分配をすれば、マンションの主要
目的である生活に優しいものになるであろうし、高齢社会(年金生活者や要介護者の台頭)では負担
の最小限化と最適な分配をしないと、生活困窮による滞納者が増え管理費等会計は成り立たなくなる
であろう。
3.管理会社とマンション管理士事務所を馬鹿にすることはできるのか?
議長理事長は、管理会社(コミュニティワン㈱)は管理会社主体的な活動(顧客本位より会社本位)
しかできず、マンション管理士事務所には苦情処理をさせればよいとの見解を表明された。
こんな思考での付き合いでは、真なる管理会社とマンション管理士事務所との信頼関係醸成ができず
価値ある成果を得ることはできず仕舞いとなるであろう。
仮に、管理会社(コミュニティワン㈱)が管理会社主体的な活動(顧客本位より会社本位)しかでき
ないのであれば、管理会社を変更しより顧客本位の管理会社活動をさせれば結構な話だ。
続・続報《唖然》臨時総会での議長理事長の不適切発言⇒修繕積立金の徴収根拠消滅
以下前述通り、議長理事長には臨時総会で不適切な発言があり、更にこのマンションの将来と理事会
への不安・不信感を持った。
◎長期修繕計画のあり方
議長理事長は、長期修繕計画の予実管理等の修繕積立金会計の健全性を見える化すべきとの指摘要求
に対し、第2回大規模修繕後でなくては物量不明確故に長期修繕計画が作れないし、第4期での策定
承認された長期修繕計画は使い物にならないと反論された。
つまり、このマンションには使い物になる長期修繕計画はないと議長理事長は表されたことになる。
従って、修繕積立金の技術的根拠となる長期修繕計画はないことは、逆説的に技術的根拠となる長期
修繕計画はないことは修繕積立金の徴収根拠がないとなり、いくら「管理費等細則」があろうとも、
各区分所有者は徴収をされる必然性はないことになる。
法的には、管理者理事長の管理費等請求・徴収根拠は、
建物の区分所有等に関する法律
第28条(委任の規定の準用)
●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任)
第649条(受任者による費用の前払請求)
●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をし
なければならない。
つまり、このマンション管理者理事長は長期修繕計画の維持(建物状態による見直し等)を委任事務
としていないことから、長期修繕計画の維持に関わる委任事務費用請求権はないことになる。
◎大規模修繕のあり方
大規模修繕は目の前の必要な修繕のみを以て無雑作に大規模修繕をすればよいものではない。
建て替え時期を見据えずに行われるものではない。
つまり、長期修繕計画の策定や長期修繕計画の予実管理をせずの大規模修繕は無雑作なものになり、
費用膨大化に拍車が掛り、各区分所有者の負担の激増化となるであろう。
でも、このマンションには大きな問題が潜在している。
平成23年の東日本大震災被災について、翌年の特集建築物定期点検での被災全貌の調査ができておら
ず、それに従って全被災修繕に向けた体系的管理運営(翌年の特集建築物定期点検⇒被災全貌の認識
⇒全被災修繕見積もり⇒地震保険保険金請求⇒全被災修繕)ができておらず、表面的な被災修繕のみ
はできたが全被災修繕はできていない。
被災修繕未完成に加え、先の㈱アーツコンサルタントによる建物調査診断及び特殊建築物定期点検で
の指摘の棚ざらしがあり、これでは管理運営の効果性なんぞあり得ないのが現実だ。
つまり、次回大規模修繕は過去の大借金(被災修繕未完成及び建物調査診断等の指摘等の更なる経年
劣化)を背負い費用膨大化に拍車が掛り、各区分所有者の負担の激増化となるであろう。
◎区分所有者の生活と管理費等
このマンションは世間のご多分と同様に区分所有者の少子高齢化が進み、定額生活費生活者の台頭が
進むでしょう。
つまり、突然の管理費等の値上げには対応できないこととなり、管理者理事長の委任事務を処理する
について費用を超えた管理費徴収や長期修繕計画の維持不履行は、突然の管理費等の値上げになるで
あろう。
従って、このマンションは生活困窮による管理費等滞納者が多発し管理運営破綻となるであろう。
本来ならば、自治会が行うべき「自主防災組織」活動は居住者団体させ、余計な管理費の浪費は即刻
止め、長期修繕計画の維持を以て長期的な生活想像ができる様にすべきでしょう。
続《素朴な疑問》
自主防災会?って区分所有者団体の業務? 「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」?
「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」に以下通り大いなる疑問を感じる。
1.規定文書の乱立
第2条(定義)
三 防災計画 地震等の大規模災害に備え、居住者による共助に基づき、予防、応急、生活再建及び
復旧復興等に必要な事項を定めた防災に関する計画をいう。
四 防火計画 火災の発生に備え、訓練や緊急連絡等防火に必要な事項を定めた計画をいい、消防法
に定める防火管理者の業務を含むものとする。
第3条(管理組合の業務)
2.管理組合は、防災計画及び防火計画を作成するものとする。
第4条(マニュアル)
本マンションの防災上の措置、災害発生時の共同生活の維持について、理事会は、別に、「ローヤル
シティ久喜 防災マニュアル」を定めるものとする。
第9条(防災会)
2 防災会の活動は、防災基本計画の定めるところによる。
で、防災計画に居住者による共助に基づき、予防、応急、生活再建及び復旧復興等に必要な事項等が
含まれるが、これって「ローヤルシティ久喜 防災マニュアル」と同じとなるであろうし、防災計画
や防火計画及び「ローヤルシティ久喜 防災マニュアル」並びに防災基本計画の関係性が不明確だ。
また、防火計画と言っているが、消防法に定める防火管理者の業務を含むものとするとのことから、
これって消防法第8条の「消防計画」ではないのかと思い、消防法第8条では「消防計画」の策定が
義務化されており、ここで「防火計画」が作成されるべきものでしょうか。
2.自主防災会は「自主防災組織」になり得ない。
第9条(防災会)
3 防災会は災害対策基本法第6条第2項の自主防災組織となることができる。
災害対策基本法第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)
●指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのつとりその業務に係る防災に関する計画を作成
し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、都道府県及び市町の防災
計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、
協力する責務を有する。
2 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみそれぞれその業務
を通じて防災に寄与しなければならない。
で、災害対策基本法第6条第2項の自主防災組織はどんな組織何だろう?
災害対策基本法第2条の2(基本理念)
● 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに
これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づ
く自発的な防災組織をいう。以下同じ)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動
を促進すること。
の「自主防災組織」ではないのかと、臨時総会まで開催し決めさせる「ローヤルシティ久喜大規模災害
対応細則」の文書として恥じべきミスかもしれない。
しかしながら、このマンションでは既に平成14年06月に当時の区長が「ローヤルシティ久喜 自主防災
組織」とし、久喜市自主防災組織補助金交付要綱による自主防災組織設立届出書が出されていることも
あり、区分所有者主体の防災会は「自主防災組織」にはなり得ない。
3.金無心振り
第11条(管理費等)
2 防災や防火に関して、管理組合が、自治体より補助金を受けた場合は、管理費等のうち防災や防火
に要する費用に充当するものとする。
3 自治会が前項の補助金を受けた場合、管理組合は自治会に対し、防災や防火に関する必要な費用に
ついては、自治会等に請求することができる。
先ずは、自治体は住民向けの補助金は拠出できるが、何処の居住者か解らない区分所有者の団体に補助
金を拠出することができず、自治会主体の「自主防災組織」に拠出した補助金を管理組合に横流しした
場合は、久喜市から検査を受け返還請求を受ける危険性がある。
従って、こんな規定はあり得ず、臨時総会まで開催し決めさせる「ローヤルシティ久喜大規模災害対応
細則」の文書として恥じべきミスかもしれない。
4.第14条(大規模災害時の対応の決定、権限の委譲)?
条文は長文故省略させて頂く。
先ずは、「大規模災害が指定された場合」と言っているが、誰が指定されるのであろうか?
国が指定する激甚災害指定はある。
次に、「窮迫の生命への危機や二次災害の懸念があり緊急な判断が求められる場合」と言っているが、
窮迫の生命への危機や二次災害の懸念がある場合は、自治体は建物の入場規制が掛り、居住者らは何も
できないこととなり、第18条(発災時の必要箇所への立ち入り)なんぞはあり得ないし、こんな最悪
な判断は誰がなされるのか?細則上や社会常識上不明確だ。
ただ言えることは、窮迫の生命への危機や二次災害の懸念がある場合は、特定行政庁から
建築基準法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)による勧告命令
が発っしられ従うことになるであろう。
臨時総会まで開催し決めさせる「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」の文書として恥じべきミス
かもしれない。
続《素朴な疑問》
区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者がやるのか?
今回の臨時総会では、区長出席の中『区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者が
やる。』との話が流れた。
再三言うが、区分所有者の団体には消防法第8条(抜粋)
●居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有
する者の内から防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画
の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用
水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火
上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなけ
ればならない。
で、消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、
消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は
防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を管理者や
管理者から選任された防火管理者がする義務がかされており、
災害対策基本法第2条の2(基本理念)
● 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するととも
にこれと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に
基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う
防災活動を促進すること。
での防災活動啓発的な任意かつ自主的な活動に費用経費歳出でき得るのか?大いに疑問を持ち、歳出
される前に管理費等の値下げをして頂きたい。
でも、防災活動を区長や自治会がやらないことの現実に対し、久喜市では、
久喜市地域防災計画
(トップページ>くらし・手続き>防災・防犯>防災>計画・取り組み>久喜市地域防災計画)
の第1編 総則編 第2章 災害予防計画 第2 自主防災組織【市民部】 2 自主防災組織の活動
で「自主防災組織」の努力義務事項が明確化されており、
区分所有者の団体には久喜市)市民部)市民生活課・消防防災課に相談し、区長らや自治会にやる気
を持たせれば結構な話だ。
[No.217と本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
続々《素朴な疑問》
区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者がやるのか?
今回の臨時総会では、区長出席の中『区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者が
やる。』との話が流れた。
で、区長について以下通り調べた。
1.区長の職務
久喜市では「久喜市自治行政運営要綱」が区長制度として要綱化されたいる。
第3条(職務)
●区長は、担当区域の住民と市との連絡調整機関となり、次の業務を行う。
(1) 市行政の連絡調整に関すること。
ア 広報及びチラシの配布
(2) 担当区域内における公共事業に協力し、連絡調整を図ること。
ア 土木事業に関すること。
(3) 担当区域内住民の福祉増進に関すること。
ア 環境衛生に関すること。
イ 交通安全に関すること。
ウ 防犯に関すること。
エ 防災に関すること。
(4) 社会福祉事業に関すること。
(5) 前各号のほか、市長が必要と認めることに関すること。
2 区長代理は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、その職務を代理する。
つまり、区長は防災活動を久喜市長から非常勤公務員として命じられており、率先して防災活動を
することはあっても、防災活動をしないことはない。
故に、区分所有者の団体が率先して防災活動をする必然性はなく、防災活動を久喜市長から非常勤
公務員として命じられた区長が行うべきとなり、防災活動をしない区長は久喜市長に罷免される様
要求すれば結構な話だ。
でも、よく管理人が広報及びチラシの配布等の区長業務を行っている姿が散見され、これら作業は
管理委託費からのものであれば、管理委託費の不適切使用となる。
2.区長・区長代理の報酬
久喜市では、「久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」で報酬等
を定めている。
区 長=年額 80,000円+500円×世帯数≒ 225,500円/年
区長代理=年額 区長報酬の3分の1の額 ≒ 75,100円/年
合 計 300,600円/年
となる。
つまり、久喜市民である居住者の血税市税から相当額が個人報酬として支払われており、防災活動
をしないとしたら懲戒相当で、防災活動をしない区長は久喜市長に罷免される様要求すれば、血税
市税の効果的利用と言う側面でも結構な話だ。
《悩みの極み》自立・自律しない自治会
今回の第25期臨時総会では、区長・自治会に主体がある「自主防災組織」や「高齢者独居・孤独死」
の肩代わりが採択された。
現在は、居住者である区分所有者が大半を占めているが、区分所有者やその関係者にも少子高齢化が
進み、このマンションに住むことが生活障害化(老人・福祉施設での永住)や相続に伴う信託財産化
に拍車がかかるものだ。
その様な事態では、居住者(区長・民生員)主体の「自主防災組織」や「高齢者独居・孤独死」管理
活動に掛かる経費を居住者でない区分所有者が負担することに、徐々に理解を得ることが困難になる
であろう。
つまり、自立・自律しない自治会は今後区分所有者の団体のお荷物になり、区分所有者の団体の法的
義務である建物・付随施設管理に支障がでる危険性があると考える。
今回の第25期臨時総会では、区長・自治会に主体がある「自主防災組織」や「高齢者独居・孤独死」
の肩代わりが採択されたが、むしろ「自立・自律しない自治会」を厳しく指導し自立・自律させた方
が将来の得策である。
そろそろ、区分所有者の団体が行うべきことと居住者の団体が行うべきことを明確に分離すべきだ。
訂正《悩みの極み》自立・自律しない自治会
>今回の第25期臨時総会では、区長・自治会に主体がある「自主防災組織」や「高齢者独居・孤独死」の肩代わりが採択された。
今回の第25期臨時総会では、区長・自治会に主体がある「自主防災組織」や「高齢者独居・孤独死」の管理運営の肩代わりが採択された。
続々《素朴な疑問》
自主防災会?って区分所有者団体の業務? 「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」?
「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」に以下通り大いなる疑問を感じる。
第14条(大規模災害時の対応の決定、権限の委譲)
●大規模災害が指定された場合において、窮迫の生命への危機や二次災害の懸念があり、緊急な判断が
求められる場合、以下の順位に従い、緊急の工事や緊急の対応を、同対応に要する支出を含め決定す
ることができる。
となっているが、現実は若干違っている。
大機震災時には、外観調査を主とした地震直後における短時間の調査である応急危険度判定が行われ、
地震により被災した建築物の内部に立ち入り、建築物の沈下、傾斜および構造躯体などの損傷状況等を
調査・応急危険度判定(調査済・要注意・危険)される。
その後、有償の被災度区分判定を受る。
また、他災害では罹災証明発行依頼をし罹災調査を受けることになる。
ただ、この罹災調査は調査官の安全確保に向けて応急危険度判定が先行判定が行われる様になるであろ
う。
つまり、応急危険度判定(調査済・要注意・危険)や罹災調査及び有償の被災度区分判定及び罹災調査
を受けてから、初めて応急措置や修繕となる。
これら判定・調査は少なくとも1ヵ月以上掛かるのが現実でさほど緊急性はなく、緊急の工事や緊急の
対応の緊急決定する必要なないことになる。
また、当条文では
①理事長か副理事長のどちらが対応するかの決定
②理事長か副理事長が過半数の理事に連絡⇒臨時理事会開催の過半数決議・決定
③②が無理な場合、理事長か副理事長の独断決定
④理事長か副理事長の以外の理事がが過半数の理事に連絡⇒臨時理事会開催の過半数決議・決定
⑤理事2名の内1名/区分所有者3名から同意を得た理事/区分所有者5名から同意を得た区分所有者
が理事長となり、決定する。
となっているが、
・混乱を極める連絡がこの様にできるのか?
・どの順位になっているかを正確に区分所有者に伝えることができるのか?
・最終的に理事2名/区分所有者3名+理事/区分所有者6名が最終決定してよいのか?
と大いに疑問と問題感を持つもので、混乱を極める事態にこんな対応が体系的にできないと考えるのが
妥当である。
続々《素朴な疑問》
自主防災会?って区分所有者団体の業務? 「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」?
「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」に以下通り大いなる疑問を感じる。
先ずは、区分所有者の団体の目的は?
建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)抜粋
●区分所有者の団体=建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
で、
消防法 第8条抜粋
●居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有
する者の内から防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画
の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用
水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火
上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなけ
ればならない。
となっており、条文中の「居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者」
はマンションでは、建物の区分所有等に関する法律 第3条(区分所有者の団体)から区分所有者の
団体となり、消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供す
る設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、
避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
管理者や管理者から選任された防火管理者がする義務がある。
つまり、防火管理は区分所有者の団体の法的責務となる。
一方、災害対策基本法
第2条の2(基本理念)
● 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに
これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づ
く自発的な防災組織をいう。以下同じ)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動
を促進すること。
第7条(住民等の責務)
3 地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の
自ら災害に備えるための手段を講ずると共に、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去
の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
となってあり、ここでの主体は地方公共団体の住民⇒マンション居住者となり、あくまでも努力義務で
ある。
久喜市(久喜市地域防災計画)においては、
行政区(区長・区長代理)や自治会、町内会、自主防災組織等の各種団体を中心とした活発なコミュニ
ティ活動を生かして、自主防災組織は、地域の実情に応じた防災計画に基づき、
◎平常時の活動
・要配慮者を含めた地域住民のコミュニティの醸成
・日頃の備えと災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及啓発
・情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等の防災訓練の実施
・防災用資機材の購入・管理等
・地域の把握(危険箇所の把握、要配慮者)
◎災害発生時の活動
・初期消火の実施
・情報の収集・伝達の実施
・被災者等の安否確認・救助隊との協力・救出・救護の実施
・集団避難の実施(特に、避難行動要支援者の安全確保に留意)
・避難所の運営活動の実施(炊き出し、給水、物資の配布、安否確認)
と、行政区(区長・区長代理)や自治会等に主体性を持たせており、区分所有者の団体にあ法的責務は
ないことになる。
今回の臨時総会での区長出席中の
『区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者がやる。』
との話が流れだけで、区分所有者の団体が「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」を以て防災活動
をさせられることはお門違いである。
いくら、管理規約の管理費使途規定を変更しても、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため
の団体である区分所有者の団体が肩代わりすることには、法的合理性はないもので必然的にこれら義務
や経費を区分所有者に背負わせることには法的限界性がある。
このことを十分に区分所有者各位には理解すべきだ。
でも、管理者理事長には自主防災組織(自治会)が正規に受け取った補助金を区分所有者の団体が搾取
される様な意地汚い条文には呆れ、これをまともに執行したら自主防災組織(自治会)は久喜市からの
監査・調査を受け補助金返還等の名誉毀損を受けることになる。
《素朴な疑問》このマンションの給水管・排水管施工に施工瑕疵?
先ずは、このマンションの給水管だが、素材として水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管が使われて
いるはずで、(財)建築保全センター編集の「建築設備の耐久性向上技術」によれば、給水用途で40
年以上の期待耐用年数があると記載されている。
だが、築後約12年目でサビ多発や異種金属接合が発見され、給水用途で40年以上の期待耐用年数とは
明に相違があり、異種金属接合は水道法で禁止されている。
一方、このマンションの排水管だが、記憶が正しければ、素材として塩ビ管が使われているはずで、
一般的には排水に使用されているビニール管は隠蔽であれば、40年以上経過しても問題ないとされて
いるが、築後25年目で漏水し修繕施工が目論まれている。
どうも、このマンションの給水管・排水管施工に施工瑕疵があったとしか考えられない。
どこそかの方が、築後10年目元施工業者(当時の㈱藤沢建設)の無償アフター点検を断り、他社東京
建物リサーチ社の建物診断をさせたとのことだが、無償アフター点検を受け施工瑕疵有無を厳格確認
をしておけば、こんな給水管・排水管短寿命では区分所有者の団体は何ら負担をせずにことが上手く
進んだとい考える。
過去の給水管更生施工では約7000万円掛かったとのことだ。
因みに、先の臨時総会では管理者理事長は排水管更生施工を目論見て、約 1億7000万円掛るとの発言
をなされていた。
つまり、給水管・排水管短寿命に対し区分所有者の団体は約 2億4000万円の負担をさせられたことに
なる。
再度言うが、築後10年目元施工業者(当時の㈱藤沢建設)の無償アフター点検を着実に受け施工瑕疵
有無を厳格確認しておけば、この約 2億4000万円は残り後々の大規模修繕施工ではより深く修繕施工
ができることになった。
従って、当時の第 9期・第10期の管理者理事長は区分所有者の団体に約 2億4000万円の負担をさせ、
後々の大規模修繕施工でのより深く修繕施工を阻害されたこととなり、ここは個人資産での賠償責任
を執って頂き、責任所在の明確化とこんな管理運営瑕疵の再発防止を痛みを以て図らせるべきだ。
で、先の臨時総会では管理者理事長は排水管更生施工を目論んでいることだが、塩ビ管に対する更生
工法ははたしてあるのであろうか?
更生施工は管の内面に研磨性物質をぶつけ付着物やサビを除去するが、衝突脆弱性がある塩ビ管では
無理がある。噂ではドリーム工法を採用するとのことだが、この工法は硬質塩化ビニルライニング鋼
管を対象としたもので塩ビ管を対象としたものではない。
ここ十数年管の総会では、思慮浅はかな議案が上程され、知見のない区分所有者各位が管理者理事長
の疑いを持たず無責任な採択をしているが、過去の書き込みを拝見するにそろそろ知見のない管理者
理事長の疑いを持たずの知見のない区分所有者各位が無責任な採択をすることは、このマンションや
区分所有者各位のためにもお止め頂くことが肝要だ。
続《素朴な疑問》このマンションの給水管・排水管施工に施工瑕疵?
先ずは、訂正からさせて頂く。
誤:噂ではドリーム工法を採用するとのことだが、この工法は硬質塩化ビニルライニング鋼管を対象
としたもので塩ビ管を対象としたものではない。
正:噂ではドリーム工法を採用するとのことだが、この工法は鋼管を対象としたもので塩ビ管を対象
としたものではない。
また、これも噂であるが、継ぎ手付近での漏水(管路ひび割れ)を起こすのは塩ビ管のみで鋼管には
この症状はあり得ないので、やはりこのマンションの排水管は塩ビ管ではないか?と更に確信させら
た。
でも、先日の臨時総会で管理者理事長(議長)は、このマンションには使い物になる長期修繕計画が
なく、第2回大規模修繕後に策定するとのことで、場当たり的修繕は修繕に効果性が阻害されること
となる。
更に、何れは修繕の繰り返しでは対応できない事態(高齢化による共用部の手狭や総バリアフリー化
の必要性や空き部屋の増加など)が到来し、建て替え必要性が出るであろう。
この建て替え時期を見通した大中修繕を計画・施工しないと、効果的な修繕管理維持ができず、修繕
積立金会計の不合理性を生むであろう。
そろそろ、長期修繕計画無きの無計画かつ場当たり的修繕は止めて頂きたい。
長期修繕計画無きの無計画かつ場当たり的修繕は狭小的な効果はあるが、資産価値を喪失させるもの
である。
先ずは、標準的な長期修繕計画(築後50~60年間程度)を策定し、特集建築物定期点検等で劣化測定
をしつつ精度あるものに成長させれば最高な管理運営と資産価値創造となるであろう。
これには、素人集団な理事会や専門委員会は即刻解散し、信用・信頼でき得るパートナーを選定し、
着実な長期修繕計画の最新性維持をさせるべきだ。
ここでの信用・信頼でき得るパートナーはマンション管理士事務所ではない。施工部門を持った管理
会社となるであろう。
何時になったら、全区分所有者はこの現実を認識され最適な管理運営を得られる環境を獲得できるの
か?このマンションでは大いに疑問と不安を持つ。
《素朴な疑問》孤独死を回避するために区分所有者の団体は個人情報収集はできるか?
常民情報では高齢者二人住まいとなっていたが、片方が死去し高齢者独居となり孤独死となったとの
ことを受け、これらの対策として目的を不明確にしながら管理者理事長は個人情報の強制取得をせん
と、臨時総会で該当する規約変更等議案上程の何も見識のない区分所有者らによって採択された。
再三言うが、区分所有者の団体の目的は「建物・付随施設及び敷地の管理」であり、居住者の管理は
含まれていない。
ただ、「建物・付随施設及び敷地の管理」から付随させられている消防法第8条
●居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有
する者の内から防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画
の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用
水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火
上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなけ
ればならない。
からの出火時の逃げ遅れ者の無き避難誘導が自衛消防組織に要求されていることから、これらの目的
を以て居住者情報の収集はできる。
でも、このマンションの区長・自治会において既に自主防災組織が結成されていることから、出火時
に限らずの逃げ遅れ者の無き避難誘導は両組織に要求されていることから、区長・自治会主体で居住
者情報の収集管理をされた方が、法的な区長・自治会の責務から妥当性はある。
つまり、「建物・付随施設及び敷地の管理」目的の区分所有者の団体は高齢者独居の孤独死対策目的
で居住者情報を収集することはできず、仮に団体目的以外の収集請求をしても、
個人情報の保護に関する法律
第15条(利用目的の特定)
●個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」と
いう。)をできる限り特定しなければならない。
により、取得団体の性質を基に利用目的の特定をし取得・利用制限を受けることになり、
第17条(適正な取得)
●個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
により、強制取得は「その他不正な手段」にあたりきょひすることができ得る。
因みに、高齢者独居の孤独死対策は久喜市(福祉部門)や民生委員の法律上の責務となっており、
わざわざ区分所有者の団体が不法介入までして行うべきものではない。
とは言っても、建物管理目的としての占有部からの建物被害対応は区分所有者の団体には対応せざる
を得ないもので、個人情報の保護に関する法律第15条(利用目的の特定)により、居住者体表者の
氏名や緊急連絡先(携帯電話番号)程度は収集管理はできると考える。
再三言うが、区分所有者の団体の目的は「建物・付随施設及び敷地の管理」であり、居住者の管理は
含まれておらず居住者の管理は久喜市(福祉部門・区長・民生委員ら)の責務で、区分所有者の団体
の目的以外の職務や負担は区分所有者の団体に背負わせることはお門違いだ。
ただでもさえ、このマンションは「建物・付随施設及び敷地の管理」に不法性や不合理性及び不着実
性があり、区分所有者の団体若しくは管理者理事長にはここに集中して頂きたいものだ。
このマンションは既に足下に安価なこのマンションと同程度の一戸建てが建っており立地面での資産
価値は既に喪失し、更に不適切な「建物・付随施設及び敷地の管理」は泣き面に蜂の資産価値崩壊と
なるであろう。
だから、知見の無い者が管理者理事長になったり、なり続けることは止めて頂きたいものだ。
知見の無い者の理事役員の任期延長より、知見のある者だけが理事役員になれる様、管理規約の改定
をして頂き、全区分所有者にはそろそろまともな知見を持って頂きたい。
《素朴な疑問》孤独死を回避するために区分所有者の団体は個人情報収集はできるか?
前に以下書き込みをしたが、今回はその根拠を示す。
以下、前回の書き込み
住民情報では高齢者二人住まいとなっていたが、片方が死去し高齢者独居となり孤独死となったとの
ことを受け、これらの対策として目的を不明確にしながら管理者理事長は個人情報の強制取得をせん
と、臨時総会で該当する規約変更等議案上程の何も見識のない区分所有者らによって採択された。
再三言うが、区分所有者の団体の目的は「建物・付随施設及び敷地の管理」であり、居住者の管理は
含まれていない。
再三言うが、区分所有者の団体の目的は「建物・付随施設及び敷地の管理」であり、居住者の管理は
含まれておらず居住者の管理は久喜市(福祉部門・区長・民生委員ら)の責務で、区分所有者の団体
の目的以外の職務や負担は区分所有者の団体に背負わせることはお門違いだ。
以下、根拠
久喜市の事務章程(久喜市ホームページ)
福祉部)社会福祉課の主な業務
・民生委員・児童委員に関すること
・彩愛クラブ(老人クラブ)に関すること
・災害時要援護者に関すること
となっており、今回第25期臨時総会で問題提起された
①高齢者独居(孤独死防止)に関しては民生委員が、
②自主防災会での災害時要援護者に関しては久喜市が、
担当され、
民生委員には民生委員法
第14条
●民生委員の職務は、次のとおりとする。
1 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
2 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に
関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
第17条
●民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2 市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他
民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。
となっており、担当地区で高齢者独居(孤独死防止)が問題となっているならば、それら対処必要性
から住民生活状態の適切把握(援助を必要とする者に関する必要な資料の作成)や生活相談・助言や
久喜市の福祉への橋渡しが職務として当然にでき、マンション内のこまめに巡回・情報収集をすれば
結構な話となる。
区長は「久喜市自治行政運営要綱」の区長制度
第3条(職務)
●区長は、担当区域の住民と市との連絡調整機関となり、次の業務を行う。
(1) 市行政の連絡調整に関すること。
ア 広報及びチラシの配布
(2) 担当区域内における公共事業に協力し、連絡調整を図ること。
ア 土木事業に関すること。
(3) 担当区域内住民の福祉増進に関すること。
ア 環境衛生に関すること。
イ 交通安全に関すること。
ウ 防犯に関すること。
エ 防災に関すること。
(4) 社会福祉事業に関すること。
(5) 前各号のほか、市長が必要と認めることに関すること。
2 区長代理は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、その職務を代理する。
となっており、担当区域の住民と市との連絡調整機関として福祉増進(環境衛生・防犯・防災)等を
法的職務を背負い、担当地区で高齢者独居(孤独死防止)が問題となっているならば、それらの対処
必要性から高齢者独居が孤独死防止にならない環境衛生作りや防犯・防災の被災死亡にならない住民
と市との連絡調整を図ることになれば結構な話だ。
つまり、高齢者独居(孤独死防止)や防犯・防災には久喜市を中心に民生委員や区長が職責発揮頂く
こととなり、責務的に不適当な区分所有者の団体がしゃしゃり出る必要・必然性は全くないものだ。
でも、ある期から区分所有者の団体の理事役員と居住者の団体の役員との連携や対話等がなくなり、
相互に意見要望の交流ができず、責務担当の最適性を互いに精査できず独走される傾向がある様だ。
ここは、区分所有者の団体の理事役員と居住者の団体の役員との連携や対話及び意見要望の交流等の
活性化をするべきだ。さもないと、背負わなくてもよいことを背負うことになり不要な負担も背負う
不合理な状態になるであろう。
《素朴な疑問》管理費等の多額な管理費余剰金(過剰徴収)と根拠無き修繕積立金の徴収
かつて
第24期管理費会計決算
管理費収入 =37,096,800円
管理費支出合計=30,138,806円
差額 = 6,957,994円(約23,993円/一区分所有者・年)
(約 1,999円/一区分所有者・月)
次期繰越金 =94,581,626円
⇒94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分
となっており、
全区分所有者は 6,957,994円(一区分所有者当たり 約23,993円/年 約 1,999円/月)が必要以上の
不合理な負担をさせられ、
使えいない次期繰越金=
94,581,626円(94,581,626円/30,138,806円≒3.1年分の管理費相当)が増大化し続けいることにな
る。
で、あまり引用したくない「標準管理規約」
第25条(管理費等)
●区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」
という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
民法 第十節 委任
第649条(受任者による費用の前払請求)
●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしな
ければならない。
となっており、第24期での管理費請求権限(管理者理事長の債権)は、管理費支出合計=30,138,806円
程度で管理費収入=37,096,800円まではないことになる。
マンション管理士の総元締めのマンション管理センター相談員は、
あまり引用したくない「標準管理規約」
第48条(議決事項)
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
となっており、前期収支決算を基に厳格に時期予算を審議決定し、長期修繕計画を最新性精査を厳格に
審議確認できれば、必要最低限経費を導くことができ、各期の管理費の余剰金は概ね10万円以下になる
のが常識で、 700万円はあまりにも常識外れと指摘されている。
このマンションでは、管理規約に「標準管理規約」第48条(議決事項)を採用しているが「管理費等
細則」と言う細則価格で管理費等徴収がなされ、これでは規約類間に矛盾不法性があることになる。
また、前にも書き込んだが、このマンションの管理者理事長は、使える長期修繕計画がなくこれを以て
の管理費等運営はできないと臨時総会で述べた。
そのことは、修繕積立金の徴収根拠の長期修繕計画がないことになり、管理者理事長の修繕積立金徴収
法的・技術的には喪失されることになる。
つまり、全区分所有者は厳格に見積もられた管理費歳出総額以上の管理費徴収は拒否することができ、
修繕積立金の徴収も拒否できることになる。
次回定期総会での収支決算(管理費からの修繕積立金への編入を含む)や収支予算を厳格に精査すべき
である。
更に、あまり引用したくない「標準管理規約」
第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という)は、それらの管理
に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
もこのマンションは採用しているが、このマンションでは駐車場や一部共用部分に特化特出した管理が
ないことから、
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から
生ずる利益を収取する。
の後段の「共用部分から生ずる利益を収取する。」に従い持ち分割合で収取(金銭受け取り)を受ける
ことができ、根拠喪失の修繕積立金への編入はあり得ないものだ。
ここで、一番頭の痛いのが、「標準管理規約」至上主義のマンション管理士の登場だ。
このマンション管理士は区分所有法をあまり理解されておらず過去の判例のみで主張される者で、管理
組合なんぞないものを法人的な管理組合があると風評され、これらの債務債権の最適化や共用部分から
生ずる利益分配と言う区分所有者の債権を無視され、これらに知見のない管理者理事長が同調され区分
所有者の債権は葬られることになるであろう。
ここは、知見のある区分所有者の頑張りようとなるであろう。
《素朴な疑問》区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)は元気健在?
先ずは、区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から
生ずる利益を収取する。
の後段の「共用部分から生ずる利益を収取する。」に従い持ち分割合で収取(金銭受け取り)を受ける
ことになっている。
で、国税不服審判所 平成25年10月15日裁決
URLはキーワード検索等発見してください。
区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人
がこれを収取するものとされているもののこれとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり
分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が
収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等に
より団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定
されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が
生ずるということにすぎないものと解するべきである。
結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり
利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の
課税対象となり得ると解するほかない。
とのこと。
だが、区分所有法第19条に「集会の決議」と言う文言は共用部分から生ずる利益の収取には、区分所有
者の団体の意思決定は何も関与しておらず、『共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に
帰属して団体の財産を構成する』となっているが、利益発生直後の区分所有者の収取権があり、言わば
団体金融機関口座での預かり金で団体課税対象にはならない。
仮に、国税不服審判所 平成25年10月15日裁決が正しければ、関連判例に区分所有法第19条に「集会の
決議」と言う文言を付記しろと判決がでるはずだが、当該判例は現存しない。
でも、管理費等滞納判例では区分所有法第19条に「集会の決議」と言う文言を付記しろと判決がないの
にも関わらず、共用部分から生ずる利益は区分所有者の団体に帰属することを念頭に判決が出る。
憲法では三権分立と言いながら、裁判官や裁判所職員の給与原資を収納する国税当局に忖度し区分所有
法第19条に何ら問題指摘せず、
法人税法
第7条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
●内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得
以外の所得については第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得
に対する法人税を課さない。
逆に言えば、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から
生じた所得には法人税を課すと言っていることに悪乗りし、敢えて
区分所有法
第3条(区分所有者の団体)
●区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律
の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
では法人格を持っていないにも関わらず、『この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め
及び管理者を置くことができる。』を法人格があるがごとくの解釈をし、課税対象団体にしたものだ。
で、このマンションではこの国税不服審判所解釈を妄信しているマンション管理士の登場で、区分所有
者の共用部分から生ずる利益の収取権が阻まれることになるであろう。
更に、このマンションではある携帯電話通信事業者に基地局を設置させようとしているが、法人税では
税務署がマンション内の全ての帳簿を強制的に調査できるもので、賃借人に駐輪場を貸与している収益
に強制課税に出てくるであろうから、申告漏れ指摘をされ苦慮するであろう。
携帯電話通信事業者への基地局設置賃貸は止めるべきだ。
《素朴な不安》一貫性や継続性のない管理運営
このマンションの区分所有者の団体は、過去に決めたことた決められたことからの成果を反故にされ
る傾向があり、効果的管理運営ができない一貫性や継続性のない管理運営には呆れ不安を持った。
第4期定期総会では、
区分所有者の団体活動の母体と住民活動の母体を分け、住民活動の母体として「自治会」設置を決議
し「自治会」に住民活動を託したものであったが、法的にどちらか区分所有者の団体活動でない住民
活動とされている「自主防災組織」的活動を臨時総会で区分所有者の団体活動とするとし、住民活動
の母体として「自治会」設置決議を反故にされた。
当時長期修繕計画の策定・議会決議がなされ、この長期修繕計画を根拠に大中規模修繕や修繕積立金
の根拠とされるだろうと考えていたが、臨時総会で第4期定期総会での長期修繕計画を使い物になら
ないと断罪された。
そもそも、高精度な長期修繕計画の策定はできないのが当然であり、幼稚かつ暫定的な長期修繕計画
を今まで「特集建築物定期点検」や随時実施された建物調査診断で成長させていなかったことが管理
者理事長の無作であり、『第4期定期総会での長期修繕計画を使い物にならない。』との断罪は到底
理解・受け入れるものではない。
また、㈱アーツコンサルタントに長期修繕計画の策定をさせるとして施工完成図面のコピーを多額な
費用(管理費支出)で外注委託をしておきながら、臨時総会では施工完成状態が解らないので第2回
大規模修繕後に施工完成状態が解るものでその後に長期修繕計画の策定をするとのことであったが、
㈱アーツコンサルタントに長期修繕計画の策定をさせるための施工完成図面のコピーは何処に行った
のか?無意味な支出をさせられたとの多いなる疑問を感じる。
こんな効果的管理運営ができない一貫性や継続性のない管理運営に、ただでもさえ生活費の節約をせ
ざるを得ない生活の場であるマンションで、業務・費用負担の曖昧さや管理費等の無駄づかいをされ
ては、今後付き合う気は冷めるものだ。
このマンションの区分所有者には大金持ち超富裕者が多く居られるのであろう。
だからこそ、業務・費用負担の曖昧さや管理費等の無駄づかいを、簡単に容認され気にされないので
しょう。
理事役員の任期延長より、過去の総会決議やその成果を受け継ぐことが重要であり、過去の総会決議
やその成果を受け継ぐことができない理事役員の任期延長は甚だ迷惑な話だ。
《素朴な疑問》第25期臨時総会の議事録公開?
先日2019年09月29日(日)に第25期臨時総会は招集開催された。
多様な意見・質問が出たが、この実態を表す議事録が公開されているのであろうか?
開催終了日から約1ヵ月が経つが、議事録公開が未だならば管理者理事長の怠慢だ。
業務怠慢な管理者理事長の任期延長なんぞあり得ず、むしろ任期満了だ。
で、今まで第25期臨時総会の議案採択について法的根拠を以て異論を述べた。
1.大規模災害対応細則及びそれに伴う管理規約改正に関する件(特別決議)
今回対象の大規模災害は、災害対策基本法の特に住民活動の「自主防災組織」的な活動とその負担を
区分所有者の団体に課し、更に、緊急事態条項を加えたものだが、前者については区分所有者の団体
目的である「建物・付随施設及び敷地の管理」から相当のずれがあり、区分所有者の団体には負担を
迫る債務は存在せず、後者には連絡や状況開示ができない現実を鑑みると非現実的なものだ。
2.理事会支援会社との顧問業務契約締結に関する件
理事会を支援するのは、ここでの理事会支援会社=マンション管理士事務所ではなく酷使に耐え得る
修繕施工機能を持った管理会社であり、今まで散在管理会社の業務妨害をしてきた㈱アーツコンサル
タントに加え3社三つ巴の戦いにより、各種判断の停滞や精度劣化が起こるであろう。
なんせ、歴代管理者理事長の不正・怠慢を隠蔽せんとできた専門家集団としての「修繕委員会」が、
新たな専門家と称する㈱アーツコンサルタントを定常的登場させ全責任を押し付け、管理運営に悪し
影響を与えている。現に、特集建築物定期点検では報告の虚偽があった。
3.修繕委員会の活動費計上と関係会則変更及び自主防災会の活動費計上
歴代管理者理事長の不正・怠慢
特に、第09期と第10期の基施工業者(㈱藤沢建設)の築後10年目の無償アフター点検拒否による後に
発見される(給水管や排水管の急激な劣化と異種金属接合と言う法令違反等)
を隠蔽せんとの管理者理事長への泣き付きによる延命策は大変見苦しいもので、前期活動費の精算も
できていない中での会計計上とはあり得ないものだ。
自主防災会の活動費計上については、既に自主防災組織が誕生しており自主防災会設置とは、組織の
二重化と言う無駄な状態で、ここまで区分所有者の団体に負担を背負わす法的根拠はない。
4.個人情報保護法に基づく管理規約改正等に関する件(特別決議)
そもそも、久喜市(市民情報管理運営部署・区長・民生委員)が住民福祉に尽力できていれば、区分
所有者の団体は住民に過度や団体目的外収集をする必然性はない。
個人情報保護法でも過度や団体目的外収集は禁止されている。
つまり、第1項~第4項にはいくら賛同票を得ても法的に区分所有者の団体に債務は存在しない。
そろそろ、馬鹿が馬鹿を騙す的な総会は止めて頂きたい。
議案上程前に、多数の異論を聞き議案の精度・強度を上げてから上程頂きたい。
さもないと、不勉強かつ情勢に流れる無責任な区分所有者らが無責任な判断をし、何れは無価値意義
な烏合の衆となるであろう。
でも、ここまでくだらい管理運営が続くならば、立地上の資産価値を喪失された物件に管理運営不備
による資産価値喪失と言う「泣き面に蜂」となるであろう。
最後に、必要経費以上に過剰徴収された管理費や無根拠で徴収された修繕積立金及び法的に集取でき
得る共用部からの利益(使用料)の返金を要求する。
《現実的な提言》 「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」第14条は非現実的だ。
先ずは、久喜市での中規模震災として平成23年03月11日の東日本大震災は記憶に新しい。
で、当時の理事会の初動として、専門家気取りのパフォーマンスとしてエキスパンションジョイントの
修理に奮闘し、被災全貌を掴めず地震保険金請求としたが、敢えなく被害査定の結果保険金請求拒否と
なった。
その後、被災全貌を掴めると期待された平成24年の「特殊建築物定期点検」は何故か点検・報告がなさ
れず、特定行政庁(久喜市)からの督促にも応需できず仕舞いとなった。
つまり、この程度の震災で全理事役員が健在でありながら、体系的な対処ができなかったこととなり、
ここでの大規模災害になった際は、仮に全理事役員が健在であっても体系的な対処は無理で、権限委譲
等されてもパニクルだけで、要は、「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」第14条は非現実的だ。
では、本題の現実的な提言をさせて頂く。
大規模災害になった際は、
①特定行政庁(久喜市)に「応急危険度判定」実施を要請する。(困難を極めるがここは我慢)
②その結果を以て「特殊建築物定期点検」業者(ここではたぶん管理会社となるであろう)に応急処置
に向けた点検を依頼し、応急処置を行う。
③本格的に臨時の「特殊建築物定期点検」を当該業者に依頼、被災全貌を掴み修繕施工に向けた見積り
を取得する。
④臨時の「特殊建築物定期点検」結果と修繕施工に向けた見積りを以て地震保険金請求を起こす。
⑤事前にある程度の修繕施工費用上限を決め、修繕積立金の切り崩し金と地震保険金で修繕施工の着工
とする。
(修繕施工費用上限を決めるためには、不測事態対処を含む長期修繕計画の策定・最新性維持は必須)
これらを事前に該当業者と大規模災害の緊急対処契約を締結しておき、大規模災害発災時に自然的対処
ができる様平時に準備をしておくことは必須だ。
でも、臨時の「特殊建築物定期点検」結果で修繕再興が無理との判断された際は、いずれは特定行政庁
(久喜市)から建設基準法第10条勧告・命令で解体となるであろうし、場合によって特例法で地方自治
体による費用負担免除の解体になるかもしれない。
これが、大規模災害発災時に自然的対処だ。
でも、このマンションではやたら業者を参入されており、事前に該当業者と大規模災害の緊急対処契約
を締結できるか?大いに疑問と不安だ。どの世界でもごひいきさんを持っておくべきだ。
《大不安》屋上防水は保つのだろうか?
㈱アーツコンサルタントによる「建物調査・診断書」では、防水層に亀裂や雨水浸入の危険性等が指摘
されている。
先の台風19号やこの前後のでの暴風雨があったが、防水層に亀裂や雨水浸入の危険性等での建物構造物
への雨水浸入があり得るもので、鉄筋がサビ・膨張しコンクリート爆裂が起こるであろと心配だ。
理事会では、東京オリンピックで工費高騰でそれ以降に大規模修繕をすると判断されたと豪語していた
が、そこまで建物が保つのか?大いに不安だ。
でも、目下、大都市部での大規模開発が延々と続き、国家的プロジェクトとしてリニア新幹線や新たな
道路等に対する工事も目白押しで、台風19号やこの前後のでの暴風雨被災復興もあって、果たして東京
オリンピック以降に大規模修繕は費用的に妥当な線であるのか?大いに疑問だ。
ある専門家は、今後少子高齢化・人口減少社会では作業員や重機の奪い合いが激化し、日々工費は高騰
することはあっても低下することはないとのこと。
次回の定期総会で、これらの指摘をされることをお勧めする。
続々《素朴な疑問》
区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者がやるのか?
今回の臨時総会では、区長出席の中『区長や自治会がやらないからと言って防災活動を区分所有者が
やる。』との話が流れた。
で、「久喜市自治行政運営補助金交付要綱」について以下通り調べた。
久喜市自治行政運営補助金交付要綱
第3条(補助金の算定)
●補助金の算定は、基準額(1行政区あたり7万円)と当該区の世帯数に350円を乗じて得た金額の合計額
を限度とする。
このマンションでの総世帯数=291世帯であることから、
基準額(1行政区あたり7万円)+世帯数に350円×291世帯= ?171,850?円
がこのマンション行政区補助金となっているが、十分な金額で自主防災組織活動に不足感はない。
毎年、そこから6.6万円で防災用品を購入し補助金請求をすれば、
久喜市自主防災組織補助金交付要綱で、購入金額の4分の3以内の額の次年度以降の50,000円を限度額の
相当額が戻り、16,500円の支出に収まることから、これら積み重ねで十分な防災用品は購入でき得ると
解することができる。
で、今更、自主防災組織活動のつまずき感を以て区分所有者の団体に泣き付くとは道理的に納得はでき
ないと考えることに妥当性があると考える。
この ?171,850?円が何処に消えているのか、一区分所有者として興味津々だ。
ここは、次回定期総会で区長や自主防災組織代表者に詰問すべきだと考える。
このマンションは、何も裏事情を開示せず不正行為での議案や理事役員判断等がまかり通るもので、ご
注意頂きたいものだ。
でも、先の臨時総会では、居住者兼区分所有者の逼迫感で意味不明の「自主防災会」設置や防災用品の
購入費用の管理費会計計上を採択され、この防災用品購入では詳細見積りを作成・計上するとした管理
者理事長答弁があったが、詳細見積りがなされず、居住者兼区分所有者の逼迫感はクレイジーなもので
あったと解しこれではまともな管理運営ができないとガッカリさせられた。
感情のみの管理運営は、資産価値総喪失だ。
居住者兼区分所有者の感情に乗せられる管理者理事長は、来期再任を目論んでいるが既に不適切者だ。
《不安多き定期総会》不法性・不合理な議案上程定期総会
このマンションは、12月08日に定期総会がこれまた会場を短時間押さた議論を時間的にも封殺せんと
するものとしており、これでは議論をさせるために区分所有者が集まる必要性はないことになり呆れ
るばかりだ。
1.第25期活動報告
再三述べているが、区分所有者の団体は消防法第8条での消防活動のみをすれば結構な話で、一方、
居住者の団体(区長・自治会)は災害対策基本法第2条の2・第7条第3項の「自主防災組織」活動
をすれば結構な話だ。
後者については、行政区補助金として 171,850円が支給されており、更に「自主防災組織」避難訓練
をすれば約 3.5万円を得ることになり、居住者の団体(区長・自治会)の活動と言う領域に区分所有
者の団体は関与する必然性はないが、これらを成果としての報告には呆れる。
2.第25期管理費等決済報告
第25期管理費決算概要
管理費収入 = 37,096,800円
管理費支出合計= 34,065,435円
差額 = 3,031,365円(約10,452円/一区分所有者・年)
次期繰越金 =100,577,984円(約3年分相当)
管理費余剰金の翌年管理費充当規定はあるものの、区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要す
る経費に充てるため、次の費用を納入すれば結構な話で、約10,452円/一区分所有者の返金を要求で
き得るものであり、後に指摘するが「管理費等細則」が無ければ約10,452円/一区分所有者の過剰な
負担を背負わせることは無くなり、この分生活が豊かになるであろう。
各区分所有者は、過剰負担を取るか?生活の豊かさを取るか?の選択で、頭の良さが評価されること
になるであろう。
因みに、不合理な「管理費等細則」制定上程されたのは、第09期管理者理事長・現在の修繕委員会委
員長だ。
また、第25期管理者理事長は長期修繕計画が実質上無いと先日臨時総会で発言されていたが、第25期
管理費決算では何も技術的根拠の無い13,680,000円を修繕積立金に編入することには、合理性は無く
決算報告への同意以前の不合理な決算だ。
更に、相変わらず第25期修繕積立金会計・貸借対照表が掲載されているが、区分所有者の団体には単
年度貸借対照表は無意味で、必須なのは現状の修繕積立金会計で長期修繕計画が完遂できるか?でき
ないか?を判断し得る情報だ。そろそろ、長期修繕計画期間の修繕積立金会計・貸借対照表を作成・
提示頂きたいものだ。
3.排水管清掃・更生・一部更新工事
排水管清掃・更生・一部更新工事に対し、139,700,000円修繕積立金取り崩しをするとしている。
で、第25期管理者理事長は長期修繕計画が実質上無いと先日臨時総会で発言されていたが、この取り
崩しでも現状の修繕積立金会計で長期修繕計画が完遂できるか?が語られていない。
将来の修繕積立金会計安定性を立証できていない議案は議案ではなく、議論・採択以前のものだ。
再三言うが、排水管寿命は一般的に約40年間以上と言われており、あまりにも短寿命には施工瑕疵で
しか考えることができず、やはり築後10年目元施工業者のアフター点検を受けていれば施工瑕疵回復
ができ、139,700,000円修繕積立金取り崩し不要となったはずだ。
この際、この築後10年目元施工業者のアフター点検拒否に関係した第09・10期管理者理事長(第09期
管理者理事長は現在の修繕委員会委員長)への責任追及をすべきだ。
4.第26期管理費等予算
先ずは、実に面白い総会運営だ。
第26期管理費等予算に関係する管理会社への委託費用とマンション管理士事務所への顧問費用を計上
しながら、これらに関する議案が第26期管理費等予算議案の後だ。
また、組合運営費支出が管理費会計からとなっているが、組合運営費支出元でもある組合費は約 500
万円となっており、区分所有者負担軽減のため組合費からの支出は当然の検討事項である。どこまで
管理費を酷使すればよいのだろうか?
また、居住者の団体(区長・自治会)は災害対策基本法第2条の2・第7条第3項「自主防災組織」
活動をすれば、「自主防災会」なんぞは無駄な存在で、行政区補助金として 171,850円が支給されて
おり、更に「自主防災組織」避難訓練をすれば約 3.5万円を得ることになり、活動費用や防災用品の
購入費用は計上する必要・必然性はない。
更に、小規模修繕費(4,000,000円)や防災用品購入費(1,000,000円)が計上されているが、両者共
具体的な見積りがなされておらず、特に後者は第25期管理者理事長は先日臨時総会で詳細見積り書を
作成提示すると言われていたができず仕舞いで有限無実行とは次期管理者理事長職を含む管理者理事
長職者と相応しくない。これで次期管理者理事長に再任とは呆れるばかりだ。
5.理事役員サポート体制の三つ巴
従来の管理会社に加え現在では修繕委員会(㈱アーツコンサルタント)の二つ巴で、管理会社のやる
気の無い(悪い加減)業務姿勢、で更にマンション管理士事務所への顧問委託となれば三つ巴となり
どの意見を採用すればよいのか?理事役員は苦慮しより専門性が問われることになるであろう。
でも、ここ十数年の理事役員の管理運営では専門性があるとは言えず、果たしてよい結果成果を生む
ことができるのであろうか?
6.理事役員の任期延長
前項で述べた通り、ここ十数年の理事役員の管理運営では専門性があるとは言えず、こんな専門性が
無い者が任期延長されることは、資産価値総喪失だ。前任者の管理運営良否判断・改善等ができない
方がより罪深い。
7.既存規約類の語句整備
既存規約類の語句整備より、無意味な「管理費等細則」や「大規模災害対応細則」等廃止や区分所有
法第31条抵触の「管理規約」や「使用細則」の合法化及び「管理規約」の会計事項の不合理性解消等
を最優先にして頂きたいものだ。
さもないと、所得減少傾向の昨今より区分所有者負担激増の生活抑制となり、このマンションは住む
場所ではなくなるであろう。
これら議案に賛同された区分所有者には、反対区分所有者の負担を負担頂きたい。
《ご注意》居住者情報収集の違法性に伴う提供拒否の勧め
個人情報保護法
第27条(保有個人データに関する事項の公表等)抜粋
●個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態
(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 全ての保有個人データの利用目的
三 次項の規定による求め又は次条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第
三項の規定による請求に応じる手続(第三十三条第二項の規定により手数料の額を定めたとき
は、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令
で定めるもの
とある。
で、先日の臨時総会では保有個人データに関する事項の公表等について審議されず、定期総会議案
書同封文書にもない。
つまり、居住者情報収集に違法性があり、個人情報の利用停止・削除・訂正及び取り扱いに対する
苦情等の諸手続(窓口・要求伝達方法等)がないままでの提供には危険性が内在し、居住者情報の
拒否ができることになる。
以上、関係各位にはご注意申し上げる。
また、表題以外のことだが、区長・区長代理・自主防災組織の怠慢の受け皿は区分所有者の団体で
はない。区長・区長代理・自主防災組織がすべきことは区長・区長代理・自主防災組織で完遂して
頂きたい。
そろそろ、居住者兼区分所有者にはその時々の立場を、
・建物・付随施設・敷地管理は区分所有者の団体
・区長・区長代理・自主防災組織がすべきことは居住者の団体
の責務に分別し、要求・完遂は各々の責務と解して頂きたい
《多いなる疑問》多数議案に対し短時間の総会?
ハッキリ言って、ここ数回の定期・臨時総会には議論の場ではなく理事役員のためのセレモニーだ。
本日開催された定期総会では、議案件数10件に対し総会総時間は1時間45分、つまり、1議案に
約10分間しか時間が与えられておらず、収支決算・来期予算では管理会社からの議案書のダラダラ
読みもあって、実質上、議論ができないのが現実で、区分所有者が集まり議案議論をする目的をこの
マンションでは意味を持たないと理事役員は考えている様だ。
論議ができない総会に出席や白紙委任状・議決行使書面提出なんぞする価値が見えない。
総会での論議には、理事役員が気付かない欠落盲点を多数区分所有者の論議で顕在化し、管理運営の
強靱化を図る有効的なものだが、それら論議を許さないとはこのマンションの管理運営は徐々に脆弱
し、議決事項の実効性・実行性が永続的にできない危険性を持つもので、管理運営の破綻崩壊が早ま
るものだ。
でも、議案の幼稚化進行には驚く。
各区分所有者の生活が成り立って初めてマンションの管理運営が健全的に存在する。
今や、各区分所有者には不景気の悪影響で生活に余裕がなく、支払いには合理性が求められているが、
管理費等額の決定過程では何も根拠はなく、区分所有者の団体がする必然性のない事業への支出がなさ
れ、余裕ある組合費からの組合運営費支出をせず負担から成り立っている管理費からの組合運営費支出
及び管理費余剰金の無意味な蓄財・修繕積立金への編入等が行われ、各区分所有者は払うべき金額以上
の徴収となっており、何れは各区分所有者の生活が成り立たなくなるであろう。
そろそろ、馬鹿が馬鹿を騙す劇場は止め論議ができ得る総会に変えて頂きたいものだ。
更に、議案賛同者諸君には議案の正当性を精査できずか?否決になったことでの混乱を避けるべきとの
考えがあるのか?一応に総会不参加で賛同される傾向が見えるが、これでは議案の諸問題は永久に解消
されず、単に自身の思いを成立させたい理事役員には振り返りをさせることはできないであろう。
続《多いなる疑問》多数議案に対し短時間の総会?
ハッキリ言って、ここ数回の定期・臨時総会には議論の場ではなく理事役員のためのセレモニーだ。
本日開催された定期総会では、議案件数10件に対し総会総時間は1時間45分、つまり、1議案に
約10分間しか時間が与えられておらず、収支決算・来期予算では管理会社からの議案書のダラダラ
読みもあって、実質上、議論ができないのが現実で、区分所有者が集まり議案議論をする目的をこの
マンションでは意味を持たないと理事役員は考えている様だ。
論議ができない総会に出席や白紙委任状・議決行使書面提出なんぞする価値が見えない。
で、懐かしい定期総会がかつてあった。
議案件数が少なく多様な意見交換ができた定期総会だ。
10:00時から始まり終了予定時刻12:00とされていたが、議長理事長が出席区分所有者の意見を聴く
として昼休み無きの13:30まで総会が続行されたものだ。
これらがこうして、批判者が徐々に満足感を覚えたのか批判のトーンは徐々に低下された。
はやり、議案件数10件に対し1時間45分総会総時間はく理事役員のためのセレモニーだ。
論議を避け一発採択をしたい理事役員らには信頼性は持てないものだ。
《多いなる疑問》第25・26期管理者理事長は専門家?総会での虚偽答弁?
第25期臨時総会では、ある区分所有者から長期修繕計画内で修繕施工可否判断をすべきだとの指摘に
対し、外壁の劣化物量を把握しなければ精度ある長期修繕計画を策定は無理で次回大規模修繕施工時
に策定するとか、外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛けることはできない
と答弁された。
で、建築基準法第12条(報告、検査等)抜粋
●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で
定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者管理
者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に、その
状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
国土交通省告示第 282号
建築物の定期調査報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
での外壁調査について
●開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し
その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあって
は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等
により確認する。
●竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテス
トハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加
えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等によ
り確認する
(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するため
の対策を講じている場合を除く。)。
となっており、
つまり、このマンションでは平成18年03月に外壁改修を含む大規模修繕施工をしており、その10年間
後初めての定期調査報告(このマンションでは平成30年「定期調査報告」)で全面打診調査をすべき
となる。
しかしながら、平成30年「定期調査報告」では全面打診調査の未実施とのことで、このマンションの
管理者は建築基準法第12条(報告、検査等)違反となった。
これらのことから、多額費用が掛かるにしても外壁全面打診を同法第12条はしろとなり、次回大規模
修繕施工時にしか外壁の劣化物量を把握できず長期修繕計画策定は次回大規模修繕施工時以降とする
とか、足場設置が必要で多額費用を掛けることはできないとかは法的にあり得ないものだ。
このマンションの管理運営が合法的にできていれば、平成30年「定期調査報告」で外壁全面打診及び
外壁の劣化物量が把握ができ、長期修繕計画の策定ができたはずだ。
でも、このマンションでは法的要求事項の外壁全面打診は早急に実施すべきことは変わらず、現在は
不法状態となっている。
従って、外壁の劣化物量を把握しなければ精度ある長期修繕計画を策定は無理で次回大規模修繕施工
時に策定するとか、外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛けることはできな
いとの答弁は虚偽答弁となる。
果たして、修繕委員会委員かつ管理者として最低でも建築基準法第12条を知らないとは、第25・26期
管理者理事長は専門家であろか?と大いに疑問を持った。
因みに、歴代管理者理事長や修繕委員会委員メンバーには専門性に大いに疑問を持たざるを得ない者
がおり、そろそろ、知見のある区分所有者でしか管理者理事長や専門委員会委員メンバーになれない
様仕組みを改善すべきだ。
当面策として、専門家ぶっている管理者理事長や専門委員会委員メンバーを解任すべきだ。
なお、この告示を観ると、外壁改修には10年間程度しか寿命がなく猶予 2年間と更なる猶予 3年間を
足すと、大規模修繕施工サイクルは最低でも15年間サイクルとすべきで、現実の大規模修繕施工設計
を鑑みると外壁全面打診サイクルが約12年間となることから理想的な大規模修繕施工サイクルは12年
間となるであろう。
第25・26期管理者理事長や修繕委員会の次回大規模修繕施工時期が2021年以降と前回大規模修繕施工
後17年間後としたことには合理性がないことになる。
続《多いなる疑問》第25・26期管理者理事長は専門家?総会での虚偽答弁?
第25期臨時総会では、ある区分所有者から長期修繕計画内で修繕施工可否判断をすべきだとの指摘に
対し、外壁の劣化物量を把握しなければ精度ある長期修繕計画を策定は無理で次回大規模修繕施工時
に策定するとか、外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛けることはできない
と答弁された。
で、第25期臨時総会議事録では、第25期管理者理事長答弁
『長期修繕計画策定に必要とする外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛ける
ことはできない。』
の記載はない。
確かに、総会議事録は管理者理事長以外の2名の署名・押印で成立できるが、管理者理事長に法的な
不利益がある事項を記載せず理事役員保身のためその2名を理事役員から選出されることに危険性が
ある。
やはり、質疑者にも質疑内容を確認され議事録の精度を向上させるべきだ。そうすれば、管理運営の
質も向上するであろう。
でも、このマンションの総会議事録にはもはや信用総失墜で、各区分所有者にはご注意頂きたい。
《特報・友人情報》第24・25・26期管理者理事長は特定行政庁から行政指導
このマンション区分所有者友人からの情報によると、平成30年「特定建築物定期点検」の『外壁全面
打診調査未実施』との報告に対し、特定行政庁(久喜市 建設部)から行政指導文書を以て行政指導
を第24・25・26期管理者理事長は受けた/受けているとのことだ。
前にも書き込んだが、
建築基準法第12条(報告、検査等)抜粋
●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で
定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者管理
者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に、その
状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
国土交通省告示第 282号
建築物の定期調査報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
での外壁調査について
●開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し
その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあって
は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等
により確認する。
●竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテス
トハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年以内に落下により歩行者等に危害を加
えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等によ
り確認する
(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するため
の対策を講じている場合を除く。)。
となっており、
つまり、このマンションでは平成18年03月に外壁改修を含む大規模修繕施工をしており、その10年間
後初めての定期調査報告(このマンションでは平成30年「定期調査報告」)で全面打診調査をすべき
となるが、第25期臨時総会/定期総会では
『長期修繕計画策定に必要とする外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛ける
ことはできない。』
との不法・違法的な訳の解らない答弁を繰り返していたが、最終的に法令違反となった。
で、この法令違反で何れは第24・25・26期管理者理事長は
建築基準法第 101条(罰則)抜粋
●次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第12条第 1項又は 5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
の特定行政庁(久喜市 建設部)から刑事告発を受け、管理者理事長個人に大なり小なり刑事罰(罰
金刑)が課せられることになるであろう。
第24・25・26期臨時総会/定期総会で不法・違法的な訳の解らない答弁
『長期修繕計画策定に必要とする外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛ける
ことはできない。』
を盲信した各区分所有者らにも場合によっては第24・25・26期管理者理事長は責任転嫁をされる危険
性があり、不法にも罰金刑の持ち分割合での負担を強要されるかもしれない。
これらを回避せんと、予想するに、第24・25・26期臨時総会/定期総会での不法・違法的な訳の解ら
ない答弁
『長期修繕計画策定に必要とする外壁の劣化物量を把握するには足場設置が必要で多額費用を掛ける
ことはできない。』
を棚上げし第26期臨時総会開催し修繕積立金の切り崩し議案上程の強行採決となるであろう。
こんなご自身の無知故の法令違反・刑事罰回避のためのわがまま行為をなさるならば、当然、第24・
25・26期管理者理事長及び法令違反をそそのかした修繕委員会委員全メンバーは総退去(自己の区分
所有権の売却の退去)をなさるべきと解する。
また、この現実は管理会社(コミュティワン㈱)も平成30年末に知っていたとのことで、当然ながら
管理委託契約は債務不履行賠償金を納め解約となるであろう。
なお、ある建築指導行政の担当者は、四の五の言わず、12年間サイクルで大規模修繕施工、6年間
サイクルで屋上防水修繕施工、24年間サイクルでエレベーター更新をすれば結構な話で、踏み込ん
だ話として築48年後に建て替えをすれば時代に適合したマンションを維持できるとのことと、長期
修繕計画が無い管理運営は四の五の言ってもあってはならないとのこと。
つまり、このマンションは既に管理運営の基本から相当逸脱してしまったかもしれないことになる。
今まで、無知無能なのか?無関係・無責任な全区分所有者達はどの様にこのマンションの資産価値を
維持されるのであろうか?大いに心配だ。
続《特報・友人情報》ある建築指導行政の担当者からの指摘
前に
なお、ある建築指導行政の担当者は、四の五の言わず、12年間サイクルで大規模修繕施工、6年間
サイクルで屋上防水修繕施工、24年間サイクルでエレベーター更新をすれば結構な話で、踏み込ん
だ話として築48年後に建て替えをすれば時代に適合したマンションを維持できるとのことと、長期
修繕計画が無い管理運営は四の五の言ってもあってはならないとのこと。
と書き込んだが、その後日談がある。
東京都では
「特定建築物定期点検」の報告者(管理者)に対し、
●“当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”
が、法でいう「管理者」であると考えています。
となっており、この「特定建築物定期点検」結果を以て長期修繕計画の見直しを図り必要な修繕積立
金の再算定をすることになるとのこと。
で、そのある建築指導行政の担当者は、「特定建築物定期点検」を着実実施していれば特に別の建物
診断は無用となり、よく訳のわからない区分所有者らは「特定建築物定期点検」の実態を知らずこの
無用な建物診断を行う傾向があるとのこと。
つまり、最低でも3年間サイクルで定期総会で「特定建築物定期点検」結果の報告とその結果からの
長期修繕計画の過去の修繕施工実績を踏まえた見直し・修繕積立金の再算定報告がなされ、集会決議
によって修繕積立金額の変更がなされることになるであろうとのこと。
で、このマンションの定期総会でこの手の審議がなされたであろうか?
いや、なされていない。
逆に、無駄な建物診断や長期修繕計画の策定のためとしての施工完成図書の複写を行ったが、これら
が即時長期修繕計画の策定に結びついていない。従って、日々の生活費を削って納めている管理費等
が効果的に活用されておらず、何も見識のない集団心理に流された結果管理費等の無駄遣いとなった
ものだ。
でも、管理会社(コミュティワン㈱)の「特定建築物定期点検」結果を観るとおざなり的なもので、
果たして長期修繕計画の見直しに活用できるか?大いに不安と疑問を持つ。
今の管理運営主体層にはにわか専門家(修繕委員会委員・㈱アーツコンサルタント・マンション管理
士事務所・管理会社)が乱立されているが、こんな複雑な仕組みは果たして管理運営の効果性に貢献
寄与できているのか?も大いに不安と疑問を持つ。
現段階では、管理運営主体層のシンプル化を図り信頼でき得るパートナーを探し協働すべきだ。
総会で虚偽答弁をし出席区分所有者を騙した管理者理事長は、区分所有法で解任できること付言して
おく。後は、各区分所有者がご自身の資産価値創造に如何に思慮し行動に移すことができるかに掛か
るものだ。
続《特報・友人情報》ある建築指導行政の担当者からの指摘
前に
なお、ある建築指導行政の担当者は、四の五の言わず、12年間サイクルで大規模修繕施工、6年間
サイクルで屋上防水修繕施工、24年間サイクルでエレベーター更新をすれば結構な話で、踏み込ん
だ話として築48年後に建て替えをすれば時代に適合したマンションを維持できるとのことと、長期
修繕計画が無い管理運営は四の五の言ってもあってはならないとのこと。
と書き込んだが、その後日談がある。
東京都では
「特定建築物定期点検」の報告者(管理者)に対し、
●“当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”
が、法でいう「管理者」であると考えています。
となっており、この「特定建築物定期点検」結果を以て長期修繕計画の見直しを図り必要な修繕積立
金の再算定をすることになるとのこと。
で、そのある建築指導行政の担当者は、「特定建築物定期点検」を着実実施していれば特に別の建物
診断は無用となり、よく訳のわからない区分所有者らは「特定建築物定期点検」の実態を知らずこの
無用な建物診断を行う傾向があるとのこと。
つまり、最低でも3年間サイクルで定期総会で「特定建築物定期点検」結果の報告とその結果からの
長期修繕計画の過去の修繕施工実績を踏まえた見直し・修繕積立金の再算定報告がなされ、集会決議
によって修繕積立金額の変更がなされることになるであろうとのこと。
で、このマンションの定期総会でこの手の審議がなされたであろうか?
いや、なされていない。
逆に、無駄な建物診断や長期修繕計画の策定のためとしての施工完成図書の複写を行ったが、これら
が即時長期修繕計画の策定に結びついていない。従って、日々の生活費を削って納めている管理費等
が効果的に活用されておらず、何も見識のない集団心理に流された結果管理費等の無駄遣いとなった
ものだ。
でも、管理会社(コミュティワン㈱)の「特定建築物定期点検」結果を観るとおざなり的なもので、
果たして長期修繕計画の見直しに活用できるか?大いに不安と疑問を持つ。
今の管理運営主体層にはにわか専門家(修繕委員会委員・㈱アーツコンサルタント・マンション管理
士事務所・管理会社)が乱立されているが、こんな複雑な仕組みは果たして管理運営の効果性に貢献
寄与できているのか?も大いに不安と疑問を持つ。
現段階では、管理運営主体層のシンプル化を図り信頼でき得るパートナーを探し協働すべきだ。
総会で虚偽答弁をし出席区分所有者を騙した管理者理事長は、区分所有法で解任できること付言して
おく。後は、各区分所有者がご自身の資産価値創造に如何に思慮し行動に移すことができるかに掛か
るものだ。
続々《特報・友人情報》ある建築指導行政の担当者からの指摘
前に
なお、ある建築指導行政の担当者は、四の五の言わず、12年間サイクルで大規模修繕施工、6年間
サイクルで屋上防水修繕施工、24年間サイクルでエレベーター更新をすれば結構な話で、踏み込ん
だ話として築48年後に建て替えをすれば時代に適合したマンションを維持できるとのことと、長期
修繕計画が無い管理運営は四の五の言ってもあってはならないとのこと。
と書き込んだが、その後日談がある。
埼玉県・久喜市特定行政庁(国土交通省 住宅局 建築指導課筋から)からは、
先ずは、
3年以内に外壁改修等が行われることが確実でないローヤルシティ久喜では、足場代と言う多額費用
が掛かるとして外壁全面打診未実施は建築基準法第12条違反で、
更に言えば、
3年以内に外壁改修等が行われることが確実であることを着実に主張立証し得る長期修繕計画がない
ことは、建築基準法第08条第02項(維持保全)
●建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に
維持するように努めなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築
設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じその建築物の維持保全に関する準則又は計画
を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの
違反となっているとのことであった。
前者では、刑事罰則規定(100円以下の罰金刑)もあるとのことであった。
でも、ローヤルシティ久喜の理事役員・専門委員会メンバーに建築士や専門家ぶりっ子が多くいる様
だが、
埼玉県・久喜市特定行政庁からは
建築士法 第2条の2(職責)
●建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、建築物の質の向上に寄与する
ように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
となっており、この建築士理事役員・専門委員会メンバーの資質に法的問題があり、
専門家ぶりっ子の理事役員・専門委員会メンバーに、果たしてマンション管理運営の最適性が希薄で
あるとして、根本的問題がある様だと見解を拝聴しているとのことであった。
建築基準法では、長期修繕計画が先に有ってこれに従い修繕施工を着実にし、3年毎の「特定建築物
定期調査」で見直しを図ることが要求されているもので、現在のローヤルシティ久喜では建築基準法
に準拠した管理運営ができていないことになり、歴代理事役員・専門委員会メンバーはこれら力量が
なく資産価値喪失をさせているとの雑談ボヤキを耳にしている。
次回定期総会では、この法律違反行為や不合理管理運営の諸問題解消に向けた議論ができ得る時間的
準備を要求したい。
そろそろ、馬鹿が馬鹿を騙す劇場からの脱却をして頂きたいものだ。
ついでに言うが、ローヤルシティ久喜には解体資金がなく、
マンションと言う物は修繕で永遠に価値が続くものではなく何れは建て替えをする必要性があり、
また、建築基準法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)で危険性
ある建築物の解体責任は全区分所有者にあり、
解体資金がないことは多額負債を抱えることになる。
そろそろ、潜在諸問題を顕在化解消頂きたいものだ。
この分では、このマンション真価値は約10年間しか保たないもので、長期的に売却計画を立てること
をお勧めする。
《要求》臨時総会開催/定期総会の監事議長化
現在、このマンションは建築基準法違反状態である。
●計画・予実管理をすべき長期修繕計画(法第8条)がないこと
●これら長期修繕計画がないこともあり定期点検報告(法第12条)時の必須外壁全面打診の未実施
●躯体被災の長期放置(法第8条)
でありながら、先日の臨時総会開催や定期総会で
管理者理事長は、
●外壁全面打診をしないと長期修繕計画を立てることはできない。
●この外壁全面打診は足場設置等で多額費用が掛かり、次回大規模修繕で行うことになる。
とのこと。
つまり、上記違法状態を放置すると言う不法行為を正々堂々と行っていることになる。
本来ならば、管理者理事長が正々堂々と不法行為を行っていることが明白な事態では監事が臨時総会
を開催する/定期総会の監事議長化とすることになる。
それ故に、臨時総会開催/定期総会の監事議長化や、これら不法行為の責任追及と再発防止策の討議
・規約変更等ができ得る総会時間の設定等を要求する。
また、今回の決算報告での管理費一部余剰金の修繕積立金への編入はお止め頂きたい。
議案書作成・総会では、これら資金運用ができないと重々承知されているマンション管理士さんらの
立会がある様なので、これら資金運用を正々堂々とされたならばこのマンション管理士さんは懲戒の
対象となるあろうし、このマンションの管理運営に信頼性喪失となるであろう。
その他、区分所有者の合理的負担を越える負担(防災用品購入・自主防災組織活動への金銭的支援)
や定期部品交換修繕の管理からの支出(本来ならば、計画修繕化をし長期修繕計画への編入)等々の
非合理的管理運営は御免被る。
《ご参考》埼玉県分譲マンションアドバイザーの無料派遣について
埼玉県は、分譲マンションの管理の適正化を推進することを目的として、マンションの
維持管理等に対し専門的な助言等を行う「埼玉県分譲マンションアドバイザー」を登録
公表しています。
この度、埼玉県住宅供給公社と協力し、課題を抱えている管理組合を対象として「埼玉
県分譲マンションアドバイザー」を無料で派遣する制度を設けました。
日頃、マンションの管理運営において不安や疑問を抱えている管理組合の皆さま、この
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詳細は、埼玉県 都市整備部 住宅課
HP=
総合トップ > くらし・環境 > 住宅 > 住まいづくり > 分譲マンション管理について
> 埼玉県分譲マンションアドバイザーの無料派遣について
目下、有償でマンション管理士事務所と顧問契約を締結しているが、お値打ちで問題
があれば埼玉県に苦言が言えること最高だ。
このマンションでは、必須な長期修繕計画もないし、定期的な大中小規模修繕もない
もので、お値打ちサービスを利用し管理運営の正当性確保をすべきである。
そろそろ、全区分所有者には法的知見を持たないと不合理な管理運営がまかり通り、
不要な負担など各人の生活費を圧迫する様な方向に事態に追いやられるものだ。
目を覚ませだ。
《ギャグ?》第25・26期管理者理事長の定期総会答弁と次回定期総会議案との矛盾?
第25・26期管理者理事長の定期総会答弁
●長期修繕計画策定に必要とする外壁の劣化物量を把握する外壁全面打診実施には足場設置が必要で
多額費用を掛けることはできない。
で、管理費会計(特に修繕積立金会計)の状況が変わらぬ次回定期総会議案に
●外壁全面打診 又は ●大規模修繕施工
があったら大変不思議なものになるであろう。
でも、
●第4期で元施工業者と相互確認できたコーキング施工不良の役務債権の処理状況
●国土交通省が上下水道管寿命を約40年としたにも関わらず、20年前後で更生施工した
●平成23年東日本大震災後の平成24年に「特定建築物定期調査」報告がなされなかった
●未だ、平成23年東日本大震災全被災が修繕できず放置されている
●平成27・30年「特定建築物定期調査」報告での平成23年東日本大震災全被災の未報告
●平成30年「特定建築物定期調査」報告での外壁全面打診未実施であった
の真なる理由・背景をそろそろ報告頂きたいものだ。
たぶん、当時の関係者でもある現在の理事役員や修繕委員会のメンバーの責任隠しのため、公表され
ないであろう。
課題・問題多き事態にも関わらず、相変わらずの短時間のシャンシャン総会となるかもしれないね。
《ギャグ?⇒現実化》第26期臨時総会議案=管理者理事長の保身的総会
第26期臨時総会議案書を友人とオンライン飲み会のつまみとさせて頂いた。
管理者理事長は、よほど急いている様で開催日時が休日15:00~とは異例なものになっている。
久喜市長から、建築基準法第12条における国土交通省告示282号(平成20年03月10日)通りの特定
建築物定期調査(平成30年08月04日)ができておらず、何故かしら令和02年05月29日までに外壁全面
打診実施又は大規模修繕施工の結果報告要求がなされていた様で、急遽大規模修繕施工の検討開始を
以て違反行為罰則からの減刑を求める形を執ろうと今回の議案になったと互いに大笑いとなった。
でも、その言い訳には法的要求事項を満足するものではなく、
前回調査から3年以内の外壁改修等が行われることを確実にすることを大規模修繕施工の検討開始と
された様だが、
法的要求事項では、長期修繕計画とその予実管理(修繕施工の実績と長期修繕計画との整合性)及び
長期修繕計画の最新性維持が求められているもので、何も前回調査から3年以内の外壁改修等が行わ
れることを確実にすることに対する答弁になっていない。
更に言えば、この大規模修繕施工の検討に際するコンサルタント会社選定については、長期修繕計画
がないせいで修繕積立金会計での想定外予算となり、想定外の先日の上下水道管構成施工もあり修繕
積立金会計の破綻への道筋が明確化され、何れは区分所有者の生活費削減となる修繕積立金大増額か
一時金集金となるであろうと危惧させられるもので、互いに恐怖感を味わった形になった。
因みに、より安価な手法として管理会社兼建築業(コミュニティワン㈱)を酷使することもあり得る
話で、修繕積立金会計の安定性が立証できない環境で約530万円の切り崩しはあり得ないものだと
考える方が妥当であると考えざるを得ない。
先日の第25期臨時・定期総会での管理者理事長答弁
●長期修繕計画策定に必要とする外壁の劣化物量を把握する外壁全面打診実施には足場設置が必要で
多額費用を掛けることはできない。
と余りにも乖離した心境変化には呆れるばかりで、これでは安心して生活ができ得るマンションでは
ないと意見は一致したところだ。
先ずは、こんな保身的臨時総会を開催する前にご自身の不甲斐なさを反省され、専門家集団とされて
きた修繕委員会を含む主要理事の辞職解散をすべきである。
また、最低でもこのことについて審議せんとした区分所有者を総会退場させたことには、より真摯な
対応は人間としてすべきだ。
また、先日の第25期臨時総会では、防災用品購入費計上に当り具体的な購入リストを第25期定期総会
で示すとの答弁を成されていたが、第25期定期総会ではこの購入リストはなく、この議案書を観るに
理事会や自主防災会で決めようとしたとのことは虚偽答弁をしたことになり、第25期臨時・定期総会
で虚偽答弁や保身的臨時総会開催される管理者理事長を含む理事会やこれに忖度康応する修繕委員会
にはもはや信用・信頼性はないものだ。
でも、恒例な我々にとって複雑な顔認証型入館管理システムは、システム障害等不便の危険性がある
ことには徐々に高齢化する居住者にはかえって不便なものになるであろと心配と危惧をしている。
この管理者理事長は、高齢者居住者の管理強化として個人情報保護法を以て居住者情報集取せんとし
たが、未だに収集される個人情報の保護責任所在を表明されておらず、個人情報保護観点で一番難儀
な顔認証はプライバシーの侵害となりかねず、未だ国すら正々堂々と個人顔認証には踏み込んでおら
ず、個人情報保護の難儀さを解っていない様だ。この個人情報保護の難儀さは将来の管理者理事長に
引き継がれるもので、これでは管理者理事長のなり手は更に少なくなるであろう。
で、最終的にオンライン飲み会のつまみは食えないものだと互いに恐怖感共有しながらの結論になり
この呆れ感を持たない他区分所有者にも憤りと怒りを持ったしだいだ。
そろそろ、全区分所有者には知見を持たれ無知かつ度胸で成り立っている管理者側を監視できる様に
成長されたいものだ。
《大きな疑問》第26期臨時総会議案~今更の東日本大震災被災修繕~
第26期臨時総会議案書を友人とオンライン飲み会のつまみとさせて頂いた。
で、今や2020年で今更2011年03月東日本大震災被災修繕とはクラシカルな話であると、高齢者の時間
が短く感じることを再認識させられた。
いろいろな話を統合するに、発災時期にまともな被災状況の確認→地震保険の保険金請求→全被災の
修繕が行われず、その翌年に特定建築物定期調査(平成24年分)すらパスしたらしいことが解った。
こんな悪し実績を持っている団体が、いくら「ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則」を策定して
もまともな対処ができないと共感させられた。
一般的に、家屋被災発災時には信頼性が高い業者(ここでは管理会社(コミュニティワン㈱))に即
現状調査→修繕見積り→修繕となり、我々高齢者でも物が壊れたらこの程度の対応はできるが、何故
かできずじまいとなった。
想像するに、歴代管理者理事長の物言いから管理会社への相当な不信感がある様で、これが対応遅延
となったと考えるのが妥当だ。
どうも、このローヤルシティ久喜には管理運営に限界性があると実感し、これでは資産価値なんぞと
の夢物語は水疱に消えたと互いに落胆したものだ。
《多いなる錯誤》定期総会での管理費等決算における管理費余剰金の修繕積立金への不法編入
今まで、定期総会での管理費等決算における管理費余剰金の修繕積立金への編入する議決が採択され
てきたが、実は不法行為だと解った。
それは、平成25年のマンション管理士試験(問26)で実証されている。
宅建通信学院>資料館>マンション管理士 平成25年> 問26
【問26】管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことができ
るものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金を引き上げる
こと。
4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払に充てるため
修繕積立金を取り崩すこと。
【解答及び解説】
【問26】 正解 3
1 できない。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における「管理費」に充当
するので、総会の普通決議によっても修繕積立金に振り替えることはできない。
*標準管理規約61条1項
2 できない。
管理費に不足を生じた場合には管理組合は組合員に対して共用部分の負担割合により、その都度
必要な金額の負担を求めるので、総会普通決議によっても修繕積立金の一部を管理費に振り替え
ることはできない。修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(28条4項)*標準管理規約61条2項
3 できる。
管理費及び修繕積立金の「額」並びに賦課徴収方法は、総会の普通決議事項である。
*標準管理規約48条3号
4 できない。
修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないので、総会の普通決議によ
っても、管理費から充当すべき共用設備の保守維持費の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩
すことはできない。 *標準管理規約28条5項
で、次期定期総会で、恒例の決算承認議案に対し、今まで修繕積立金に編入した管理費余剰金の全額
を管理費会計に戻すべく、異論提示をしようではないか。
でも、管理規約は別として、管理費は会計年度締め後は無用なものになり、これら余剰金を翌年管理
費会計に繰り越す必然性もないことから、支払割合で返金させ各区分所有者には生活費の足しにして
頂きたいものである。
《参考情報》一級建築士事務所 株式会社 スペース・ユニオン?
今回の大規模修繕施工の検討に際しての工事コンサルタント会社委託することに関し、委託先を委託
先HPを調べた。
名 称:一級建築士事務所 株式会社 スペース・ユニオン
登 録:東京都知事登録 第37889号
所 在 地:東京都豊島区東池袋1-44-10タイガースビル1106
T E L:03-3981-1932
F A X:03-3981-1843
代 表 者:代表取締役 奥沢 健一
創 業:昭和44年4月
資 本 金:金 10,000,000円(払込資本金)
沿 革:昭和44年 4月 一級建築士事務所「藤木設計室」設立
昭和48年10月 株式会社に改組、「株式会社 スペース・ユニオン」とする
所 員:2名(技術系1名、事務1名)
有資格者:一級建築士:1名
マンション管理士:1名
この企業技術系人員数は2名(代表取締役+技術系所員1名)だとのこと。
それ故に、現地調査を㈱アーツコンサルタントの平成29年建物調査・診断報告書を利用せざるを得な
いことになるであろうし、このことを以て業者指定をされた場合疑問・不安だけが残る。
この少人数で大規模修繕施工の監理ができるのであろうか?
もしかして、大規模修繕施工業者に一級建築士事務所 株式会社 スペース・ユニオンの代理人として
大規模修繕施工の監理代理人を派遣させるのであろうか?
でも、今まで管理運営事務の外部委託をせんとする際は、管理者理事長はその企業情報を総会資料に
添付されてきたが、今回は添付されていない。何故なんだろう?
《売却勧告》第26期臨時総会事前質疑応答⇒修繕積立金会計の破綻危険性
改めて第26期臨時総会事前質疑応答集を観て、既にこのマンションの修繕積立金会計が破綻している
とのことで、各区分所有者には厳しいことであるが、即時売却される様勧告します。
「議案以外の質問のうち居住者に周知しておくべきと思われた質問」(抜粋)
<今後の収入予測>
① 修繕積立金会計の次期繰越金 = 553,972千円
② 毎年の修繕積立金の収入 = 14,836千円⇒13年後= 192,868千円
合 計 = 746,840千円
<未支払金と今後の支出予測>
① 既に工事完了した配水管大規模修繕工事 = 139,700千円
② 来年実施予定の第二回大規模修繕施工事 = 290,000千円
③ 13年後実施予定の第三回大規模修繕施工事= 319,000千円
合 計 = 748,700千円
<収支差分>
今後の収入予測= 746,840千円-未支払金と今後の支出予測= 748,700千円⇒▲1,860千円
この赤字分を管理費余剰金で穴埋めするとのこと。
でも、
《多いなる錯誤》定期総会での管理費等決算における管理費余剰金の修繕積立金への不法編入
平成25年のマンション管理士試験(問26)
では、
1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
⇒できない。
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における「管理費」に充当
するので、総会の普通決議によっても修繕積立金に振り替えることはできない。
*標準管理規約61条1項
となっており、この赤字分を管理費余剰金で穴埋めすることはできない。
※この質疑応答集はマンション管理士事務所との顧問契約上での立会を受けているのであろうか?
更に言えば、
●先の給水管大規模修繕工事での10年間間隔の再更正施工=?千円
●エレベーター最新版更新(3基) =約1億円×3基=約3億円
が未計上で、更なる赤字となり13年後実施予定の第三回大規模修繕施工事ができるとは限らないと
なるであろう。
法的要求事項では、このマンションには長期修繕計画とその予実管理(修繕施工の実績と長期修繕
計画との整合性)及び長期修繕計画の最新性維持が求められている。
今回の第二回大規模修繕施工の検討をする前に長期修繕計画策定と修繕積立金会計の最適化が必須
だが、管理者理事長にはこの法的要求事項的な思考思慮ができない様だ。
《疑問・不安》トンチンカンな答弁~マンション管理組合と個人情報保護法~
先日の第26期臨時総会でのある出席区分所有者から
>個人情報保護法に従って所有者・居住者情報を収集すると決めたが、「個人情報保護方針」ができ
ておらず、顔写真とその他個人情報を連動させるためには管理者理事長には「個人情報保護方針」
の策定・公表すべきだ。
に対し、第26期管理者理事長は、
・個人情報の保管場所はどこか解っているのか?
と切り返し、保管場所が管理会社関連場所で管理者理事長は「個人情報保護方針」を策定・公表する
必要はない如きのトンチンカンな答弁をされた。
で、管理者理事長の「個人情報保護方針」を策定・公表する必要性について調べた。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(個人情報保護委員会:平成30年7月20日)
では、
●非営利の活動を行っている団体であっても、個人情報データベース等を事業の用に供している場合は
個人情報取扱事業者に該当します。
●NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルやマンション管理組合等も個人情報
取扱事業者に該当し得ます。
とのことで、マンション管理組合(管理者理事長)は個人情報保護法の
「第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務」の適用を受けることに
なり、
「個人情報保護方針」策定・公表
個人情報保護法 第27条(保有個人データに関する事項の公表等)
●個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について本人の知り得る状態(本人
の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 全ての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く)
を履行し、苦情・問い合わせ先である管理者理事長の氏名・連絡先と個人情報利用目的を公表しなけれ
ばならず、個人情報の収集・利用・保管を管理会社等に委託されても、本人(所有者・居住者)の同意
を得ながら収集・利用し、個人情報漏洩責任(管理責任)は管理者理事長個人にあることになる。
今や、マンション管理運営では多様かつ複雑なルールが適用され、多様かつ複雑なルールを知らない者
が管理者理事長になっていることに疑問・不安を感じる。
因みに、区分所有法と民法では管理者理事長には最低限多様かつ複雑なルールを厳守されることを要求
されている。
でも、多様かつ複雑なルールを知らないことを棚上げし質問者の誠意ある答弁をしないとは呆れ、管理
者理事長はこの職にあらずだ。
《疑問・不安》管理組合が主体的防災活動をする必要はあるのか?
管理者理事長は、自主防災会の設立や防災用品購入費用の計上等の主体的防災活動を展開したがって
いる様だが、果たして管理組合が主体的防災活動をする必要はあるのか?
先ずは、災害対策基本法
第2条の2(基本理念)
●災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに
これと併せて住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく
自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動
を促進すること。
つまり、防災活動は住民の隣保協同の精神に基づく自発的活動で、主体は居住者になり、建物・諸施設
管理団体(管理組合)ではなく、管理組合が主体的防災活動をする必要はないことになる。
で、誰が法的・金銭的に防災活動をするのか?である。
このマンションの所在地:久喜市の要綱を観ると、
久喜市自治行政運営要綱では、
●区長に環境衛生・交通安全・防犯・防災に関する職務があり、区長に防災活動主体性がある。
久喜市自治行政運営補助金交付要綱では、
●地域活動を行う区(区長)に対し補助金を交付することになっており、防災活動主体性ある区長には
金銭的に防災活動主体性が確保されている。
補助金額=基準額(1行政区あたり7万円)+350円/世帯× 291世帯= 171,850円/年である様だ。
久喜市自主防災組織補助金交付要綱では、
●自主防災組織の設立・自主防災組織が行った防災資機材等の購入や防災訓練の実施に対して補助金が
支払われることで、前述の自治行政運営補助金に加え、更に防災活動主体性ある区長には 金銭的に
防災活動主体性が確保されている。
●購入金額の4分の3以内の額。ただし、補助初年度は300,000円、次年度以降は50,000円を限度額。
つまり、法的・金銭的に防災活動をする者は区長であり、態々管理組合が主体的防災活動をする必要は
ないことになる。
先日の第26期臨時総会では、管理費等会計の破綻危険性が露呈したが、負担必要性のない防災用品購入
の費用負担をする必然性がなく、今後予見される管理費等値上げがあり年金生活者増加の最中管理費の
支出の厳格な精査は求められることであろう。
でも、多様かつ複雑なルールを知らないことを棚上げし、負担必要性のない経費を全区分所有者に押し
付ける管理者理事長の態度には不信感しか持てない。
ここは、区長に対し防災活動の自立自律的な活性化と自治行政運営補助金・自主防災組織補助金の積極
的活用を要求すべきである。
先ずは、着実かつ確実に管理費等会計の破綻危険性回避策の完全履行をすべきである。
《疑問・不安》トンチンカンな答弁~長期修繕計画の精度必要性から大規模修繕施工後の策定~
先日の第26期臨時総会で
このマンションの所在地:久喜市(特定行政庁)から建築基準法第12条に関する定期調査での外壁の
全面打診未実施に対し催促を受け、ある期日までの大規模修繕施工完了を以て応えた様で、いきなり
の「大規模修繕施工の検討」と言う議案が上がった。
で、ある出席区分所有者からの
・長期修繕計画と言う修繕積立金会計の裏付けのない大規模修繕施工の検討は無理で、先ずは、長期
修繕計画の策定が先決であり、このことは建築基準法第12条でも語られている。
に対し、第26期管理者理事長は、
・<今後の収入予測>
① 修繕積立金会計の次期繰越金 = 553,972千円
② 毎年の修繕積立金の収入 = 14,836千円⇒13年後= 192,868千円
合 計 = 746,840千円
<未支払金と今後の支出予測>
① 既に工事完了した配水管大規模修繕工事 = 139,700千円
② 来年実施予定の第二回大規模修繕施工事 = 290,000千円
③ 13年後実施予定の第三回大規模修繕施工事= 319,000千円
合 計 = 748,700千円
<収支差分>
今後の収入予測= 746,840千円-未支払金と今後の支出予測= 748,700千円⇒▲1,860千円
この赤字分を管理費余剰金で穴埋めする。
・外壁劣化度の精度ある調査(外壁全面打診実施)をしないと長期修繕計画は策定できず、大規模
修繕施工時に外壁全面打診実施をし長期修繕計画を策定する。
と答弁した。
でも、この答弁には今後必須となる物理的耐用年数25年間越えエレベーター更新や給水管更生施工・
ポンプ交換等が含有想定されておらず、管理費余剰金がこれらに対応できる様貯まるとは思えない。
ハッキリ言って、もしかしてこのマンションの管理費等会計の破綻したのかな?と疑問・不安を再度
感じるものだ。(要は、既に資産価値喪失)
で、長期修繕計画作成ガイドライン(国土交通省)を観ると
◆分譲事業者は、分譲時において修繕積立金の額とその根拠となる長期修繕計画(案)を作成して、
購入予定者に説明します。また、管理組合は、その重要な業務の1つとして、長期修繕計画を作成
又は見直し、これに基づいて修繕積立金の額の設定を行います。
となっており、場合によっては建物が建っていない分譲販売時期に長期修繕計画(案)を作成でき、
その後の定期調査(建築基準法第12条)等で管理者理事長の重要業務としての長期修繕計画の見直し
とそれに伴う修繕積立金の変更の検討・総会決議をすれば結構な話で、
外壁劣化度の精度ある調査(外壁全面打診実施)をしないと長期修繕計画は策定できないとの答弁や
第一回大規模修繕施工実績の活用ができるのに活用する意思がないことに些か疑問・不安を感じる。
なお、一時期の理事会では長期修繕計画の策定(試みも含む)がなされたが、それらを基に定期調査
等で見直しをしなかった歴代管理者理事長のせいで、いきなりの大規模修繕施工の検討や修繕積立金
会計の破綻危険性の暴露とは如何にこのマンションの管理運営が不適当であることを表している。
この歴代管理者理事長や専門委員会ではことさらに専門性があると豪語自負されていたが、この現実
では専門性があるとは言えない。
何も知らない区分所有者を欺し、今後台頭する年金生活者に管理費等値上げを課すことになり、憤り
や怒りの嵐が来るであろう。
場合によっては、夜逃げ区分所有者の登場もあり得るかもで、滞納管理費等は自己破産・免責で徴収
不可能の管理組合の大負債となるであろう。(年金生活者は自己破産・免責の怖さはないものだ。)
で、先の第26期臨時総会で賛成票を投じた我が身に不甲斐なさと後悔を感じている。
いつも迷惑な存在としてきたある質問者は、意外にも我々高齢者のみかただと思った。
《疑問・不安》無駄な専有部確定コンサルタント委託~専有部は法律で規定されている~
先日の第26期臨時総会で
第二回大規模修繕施工の検討過程で、㈱スペースユニオンに
●専有部確定コンサルタント委託 184,800円
を委託する決議が可決された。
で、占有部(面積)が如何に登記されているか?調べてみた。
建築基準法施行令
第2条(面積、高さ等の算定方法)
●次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積に
よる。
不動産登記規則
第115条(建物の床面積)
●建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては壁その他の区画の内側
線)で囲まれた部分の水平投影面積により平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分
の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
とのことで、法務局で我が物件登記簿閲覧でも不動産登記規則通り内法登記がなされていた。
つまり、専有部確定コンサルタント委託の必要性はなく、仮に法律と違った結論が出て登記内容変更
となれば、法務局曰く相当な費用が掛かり管理費又は個人のお財布に寂しさを与えるものだとのこと
であった。
また、質疑応答集では
●理事会支援会社(マンション管理士事務所)メルすみごごち事務所に占有部リフォーム工事細則の
検討を依頼し、そのための専有部確定コンサルタント委託だ如きの答弁
であるが、もし管理会社に商魂があれば(古くは当たり前)、大工・設備系会社等を一同に集め区分
所有者の相談⇒リフォーム工事の契約を一括できる占有部リフォーム大会を開き、各種届出や調整を
管理会社を中心にしスケールメリットを活かしながらリフォーム工事の費用削減・円滑な施工が行わ
れることになり、態々占有部リフォーム工事細則を策定させる必然性がない。
そもそも、マンション管理士に細則策定業務を任すべきではない。
どうも、このマンションの管理者理事長は無駄遣いがお好きの様だが、その嗜好が管理費等の値上げ
と言う我々高齢者の生活に悪影響・圧迫を与えるもので、即刻止めて頂きたい。
続《疑問・不安》管理組合が主体的防災活動をする必要はあるのか?
で、誰が法的・金銭的に防災活動をするのか?であるでこのマンションの所在地:久喜市要綱を紹介し
たが、以下通り詳細の書き込む。
久喜市自治行政運営要綱
第3条(職務)
区長は、区を代表するものとして担当区域の住民と市との連絡調整機関となり、次の業務を行う。
(1) 市行政の連絡調整に関すること。
ア 広報及びチラシの配布
(2) 担当区域内における公共事業に協力し、連絡調整を図ること。
ア 土木事業に関すること。
(3) 担当区域内住民の福祉増進に関すること。
ア 環境衛生に関すること。
イ 交通安全に関すること。
ウ 防犯に関すること。
エ 防災に関すること。
(4) 社会福祉事業に関すること。
⇒防犯・防災の行政上の地域責任者は区長。
久喜市自治行政運営補助金交付要綱
市民と行政のパートナーシップによるまちづくりを一層推進するため、地域活動を行う区に対し、
補助金を交付すること。
第3条(補助金の算定)
補助金の算定は、基準額(1行政区あたり7万円)と当該区の世帯数に350円を乗じて得た金額の合計
額を限度とする。
⇒基準額(1行政区あたり7万円)+350円/世帯× 291世帯= 171,850円/年の一部で防災用品購入可
久喜市自主防災組織補助金交付要綱
第3条(補助対象事業)
補助の対象となる事業(第2条:自主防災組織が行ったこと)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主防災組織の設立
(2) 防災資機材等の購入
(3) 防災訓練の実施
※ご参照:対象例は別表第1(第2条関係)、補助金額は別表第2(第4条関係)
防災資機材等の購入
購入金額の4分の3以内の額。但し、補助初年度は300,000円、次年度以降は50,000円を限度額とする。
で、久喜市に相談してみたが、ここ数年間ローヤルシティ久喜自主防災組織から防災資機材等の購入
等の自主防災組織補助金要求がないとのこと。
よく、親が子供を甘やかすと子供は何もできなくなると言うが、管理者理事長が区長を過剰に甘やか
していれば、区長が防災資機材等を購入すべき処ができなくなり管理者理事長がその肩代わりをする
ことなった様なものだ。
先の第26期臨時総会では、管理者理事長は特に管理等会計の破綻危険性を示していなかったが、よく
よく観ると管理組合購入必要性がない防災用品購入の費用は無駄遣いだ。
再三言っているが、何れ管理費等の値上げがあり我々高齢者の生活を圧迫するであろうし、このこと
は壮年層にも引き継がれるもので、このマンションに済む意義はなくなりつつある様だ。
《疑問・思い》今思うに上下水道更生工事費支出は大ダメージ~回避策はあったが策執らず~
先日の第26期臨時総会では、管理者理事長は管理費等会計の破綻の危険性を表明していなかったが、
どうも、想定外のエレベーター更新や給水管更生施工・ポンプ交換等の必須修繕もありそうで、管理
費等会計の破綻の危険性があると考え直した。
で、いろいろ調べたが、給水管更生施工=約7千万円と排水管更生施工=約13千万円の支出が管理
費等会計の破綻の危険性に影響を落としたと感じた。
で、近くの水道施工業者にマンションの上下水道管寿命を聞いた結果、特に施工瑕疵や大きな問題が
なければ約40年間は保ち建て替え時期まで何もしなくてよいとのこと。
過去の給水管更生施工説明会で見た給水管接合部のサビ多発をこの業者に見解を求めた結果、給水管
素材選定に問題があり問題なき部材であれば給水管接合部のサビ多発はあり得なく、施工瑕疵が要因
であるとのこと。
いつも迷惑な存在の質問者の質問を改めて呼び起こしみると、
築後10年後に当時の藤沢建設が無償の施工瑕疵有無検査をする処を、他者に大規模修繕施工をさせ
る目論見のため総会決議無きで拒否したとのことと言っていたことを思い出した。
この藤沢建設の無償の施工瑕疵有無検査を受け、上下水道管施工に施工瑕疵が発見されれば、この約
2億円は未だに修繕積立金会計に残っており、管理費等会計の破綻の危険性は回避できたと思った。
更に、第1回大規模修繕施工では第9期理事長M氏と第10期理事長O氏が関与しており、このM氏
は今の修繕委員会委員長であることも思い出した。
この際、第9期理事長M氏と第10期理事長O氏に、築後10年後に当時の藤沢建設の無償施工瑕疵
有無検査を受けるべきを何も合意無き拒否し、約2億円の損害を与えたとして提訴すべきとの一応の
結論はできたと思っている。
でも、このM氏は今の修繕委員会委員長であることへの恥じらいはないのか?大いに疑問を感じる。
《疑問・不安》管理者理事長の呆れた言動~建築基準法の報告は報告をすれば良い?~
先日の第26期臨時総会の議案添付資料
「第二回大規模修繕工事 第1回 ローヤルシティ久喜修繕委員会 議事録」
の管理者理事長の呆れた言動
●建築基準法の報告は、報告をすれば良く、対策までは問ういていないザル法、調査完了で良いと
思う。
には目を疑った。
それも、建築の専門家集団とされている修繕委員会での発言で、内部での統制ができていない様で
この修繕委員会には隠されたリスクがあると考え、この修繕委員会に任すことに大いに疑問・不安
を持った。
定期調査・報告の目的(埼玉県ホームページ)
●建築物等の安全性を保つためには、日頃から適法な状態に維持管理することが必要です。
維持管理が不十分である場合、火災等の災害時に大惨事になるおそれがあります。
●定期報告制度は、このような危険を未然に防止するために、建築物、建築設備、防火設備及び昇降
機等について、その所有者又は管理者が、適法な状態に維持管理がされていることを専門家の目で
調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告するものです。
となっており、現在の管理者理事長は我々の火災等の災害時に大惨事になるおそれを回避しない様な
思いがある様で、S氏は管理者理事長に向いているのか?大いに疑問と憤りを感じた。
こんな管理者理事長上程議案に委任状総会とは、区分所有者の認識の甘さにも大いに疑問と憤りを感
じた。
因みに、
この定期調査報告書には修繕・補修の必要性判断とその予定を記入するもので、
この定期調査報告書に特定行政庁が疑問を持った場合、違反建築物に対する措置や著しく保安上危険
な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令に向けた建築監視員による多方面調査とその後の厳しい
特定行政庁による処分があるもので、
建築基準法では、報告をすれば良くなく対策までは問われているもので、当然ながら長期修繕計画や
修繕積立金会計の変更に結びつく大変重要なものだ。
でも、出席管理会社はこれらへの異論・情報提供ができておらず、誰を信用・信頼して良いか大いに
疑問・不安も持った。
続《疑問・不安》無駄な専有部確定コンサルタント委託~長期修繕計画作成ガイドライン~
先日の第26期臨時総会で
第二回大規模修繕施工の検討過程で、㈱スペースユニオンに
●専有部確定コンサルタント委託 184,800円
を委託する決議が可決された。
で、「マンションの専有部分と共用部分の区分」について調べてみた。
実に細かい区分が図示されている文書
「長期修繕計画標準様式 長期修繕計画作成ガイドライン 長期修繕計画作成ガイドラインコメント」
(平成20年06月国土交通省)
を発見でき、この文書では
参考資料1 建物の専有部分と共用部分の区分(P124~P126)
で、「マンションの専有部分と共用部分の区分」について実に細かい区分が図示されている。
この
●専有部確定コンサルタント委託 184,800円
が無料で専有部確定できたことになった。
従って、㈱スペースユニオンに
●専有部確定コンサルタント委託 184,800円
は無用の長物となり、予算から削除できる。
でも、こんなインターネットサーフィンで解ることに態々 184,800円予算計上をしたのかな?と大いに
疑問を感じている。
もしかして、理事役員や修繕委員会のメンバーは簡単なインターネットサーフィンができないのかな?
《疑問・不安》トンチンカンな答弁~久喜市からの建築基準法第12条に関する返答~
先日の第26期臨時総会で
このマンションの所在地:久喜市(特定行政庁)から建築基準法第12条に関する定期調査での外壁の
全面打診未実施に対し催促を受け、ある期日までの大規模修繕施工完了を以て応えた様で、いきなり
の「大規模修繕施工の検討」と言う議案が上がった。
で、ある出席区分所有者からの
・長期修繕計画と言う修繕積立金会計の裏付けのない大規模修繕施工の検討は無理で、先ずは、長期
修繕計画の策定が先決であり、このことは建築基準法第12条でも語られている。
また、このマンションの所在地:久喜市(特定行政庁)から
●3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実であることを表明しろ
と報告指示が出ていたが、
建築基準法施行規則の一部改正等の施行について(技術的助言)
では、
●「3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実である場合」とは、例えば法第8条
第2項の規定による維持保全計画等(一般的には長期修繕計画)において外壁改修又は全面打診等の
時期が明確にされており、かつ、これまでも当該維持保全計画等に従って外壁改修又は全面打診等が
行われている場合等をいう。
となっており、長期修繕計画や長期修繕計画の予実管理実績がないこのマンションは
このマンションの所在地:久喜市(特定行政庁)から
●3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実であることを表明しろ
と報告指示に適合した報告ができていないことになっている。
つまり、精度がなくても長期修繕計画の策定できていないこのマンションは、建築基準法第12条違反と
なり続くことになる。
再三言うが、管理者理事長はもとより全区分所有者は各種法令や法令関係情報に精通しないと、馬鹿が
馬鹿を欺す劇場(総会)が続き、最終的の資産価値喪失処が住屋を失うことでしょう。
《疑問・不安》トンチンカンな答弁~管理者理事長の区分所有者からの質問の不応需見解~
先日の第26期臨時総会でのある出席区分所有者から
●過去の定期総会で管理者理事長は、出所が解る区分所有者からの質問・意見・要望について応える
としてきたが、管理者理事長S氏は 出所が解る区分所有者からの質問・意見・要望について選別
し応えるとした言動に真意決意を確認したい。
に対し、管理者理事長S氏は
●出所が解る区分所有者からの質問・意見・要望について選別し応える。
と答弁された。
で、これらに関する法律を調べてみた。
建物の区分所有等に関する法律
第28条(委任の規定の準用)
●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法>第二章 契約>第十節 委任
第645条(受任者による報告)
●受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した
後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
となっており、管理者理事長は出所が解る区分所有者からの全質問・意見・要望について応えること
が法的に義務として求められていることになり、場合によって、わざと応えることを拒絶された区分
所有者から慰謝料請求となるであろう。
管理者理事長S氏は前言撤回をしないと、民事法廷被告席に座ることになるであろうで、前言撤回を
すべきである。
また、驚くに
民法>第二章 契約>第十節 委任
第644条(受任者の注意義務)
●受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
となっており、管理者理事長はマンション管理運営に関する全法律や全関連情報を知らずに、不法的
管理運営をした際は、損害賠償責任を追うことになるであろう。
このことは、理事役員や修繕委員会のメンバーにも適用されるであろう。
このマンションの将来に大いに疑問・不安を改めて感じた。本当にローヤルシティ久喜は大丈夫か?
《疑問・不安》トンチンカンな答弁~精度ある外壁全面打診に足場は必須か?~
先日の第26期臨時総会で
管理者理事長は、またもや、
●精度ある長期修繕計画を策定したいので、足場設置による精度ある外壁全面打診をすべきである。
●足場設置には多額費用が掛かり、大規模修繕施工時に外壁全面打診実施をすることにした。
で、精度ある外壁全面打診には足場設置が必須か?を調べた。
驚くに、意外と足場レスの外壁全面打診ができることを発見した。
●ロープアクセス手法=屋上からロープを垂らしそのロープを足がかりとして人間が上下左右外壁の
打診をし、野帳記録する。
●光波測量器使用手法=光波測量器を地上から外壁にあて、工学的に外壁損傷を格子状に検査・記録
をする。
●赤外線調査手法 =赤外線カメラを地上から外壁にあて、タイル浮き部が高温化することを捉え
検査・記録する。
●双眼鏡使用手法 =双眼鏡使用・目視で外壁のひび損傷を検査・記録する。
等々がある。
高価な足場設置が不要で、検査・記録に要する時間は短時間ででき、外壁損傷物量も自動積算でき後
の修繕施工見積もりの即時参考値となり、こんな足場設置より優位な手法がある。
こんな簡単なことが、定期調査・報告企業(コミュニティワン㈱メンテナンスセンター)ができない
のかな?と呆れ・情けない限りだ。
管理者理事長は、修繕委員会委員長からの質問に
●私は、建築関連の相当な知見を持った専門家である。
と第25期臨時総会では答弁された。
果たして、現管理者理事長は『建築関連の相当な知見を持った専門家』であるかに大いに疑問・不安
を持ったしだいである。
現管理者理事長を過剰信用することは、マンションやその管理運営への管理費等会計の破綻危険性を
及ぼす危険性がある。
だから、総会の大半を説明にし質疑応答に時間的制限を掛け、理事役員や修繕委員会のボロが露呈し
ないようにしているのかもしれない。
果たして、現修繕委員会は専門家集団なのか?現修繕委員会に白紙委任してよいのか?大いに疑問で
ある。他区分所有者には十分なご注意とご警戒をされる様お勧めする。
私見として、理事役員や修繕委員会に白紙委任されることは、何れ取り返しがつかないことが皆様に
降りかかると考える。
続《疑問・不安》トンチンカンな答弁~精度ある外壁全面打診に足場は必須か?~
先日の第26期臨時総会で
管理者理事長は、またもや、
●精度ある長期修繕計画を策定したいので、足場設置による精度ある外壁全面打診をすべきである。
●足場設置には多額費用が掛かり、大規模修繕施工時に外壁全面打診実施をすることにした。
で、精度ある外壁全面打診には足場設置が必須か?を調べた。
驚くに、意外と足場レスの外壁全面打診ができることを発見した。
●ロープアクセス手法=屋上からロープを垂らしそのロープを足がかりとして人間が上下左右外壁の
打診をし、野帳記録する。
●光波測量器使用手法=光波測量器を地上から外壁にあて、工学的に外壁損傷を格子状に検査・記録
をする。
●赤外線調査手法 =赤外線カメラを地上から外壁にあて、タイル浮き部が高温化することを捉え
検査・記録する。
●双眼鏡使用手法 =双眼鏡使用・目視で外壁のひび損傷を検査・記録する。
等々がある。
高価な足場設置が不要で、検査・記録に要する時間は短時間ででき、外壁損傷物量も自動積算でき後
の修繕施工見積もりの即時参考値となり、こんな足場設置より優位な手法がある。
こんな簡単なことが、定期調査・報告企業(コミュニティワン㈱メンテナンスセンター)ができない
のかな?と呆れ・情けない限りだ。
次回定期総会で、全区分所有者には、管理者理事長及び管理会社(定期調査報告企業(コミュニティ
ワン㈱メンテナンスセンター))にこれら技術知見・能力があるの確認して頂きたいものである。
そろそろ、管理者理事長及び管理会社の化けの皮をはぎたいものだ。
でも、今まで虚偽答弁をしてきた管理者理事長の罪を追及することになるので、ここは監事が議長役
のなって中立的な管理者理事長の処分をすべきである。
続《疑問・不安》管理者理事長の呆れた言動~建築基準法の報告は報告をすれば良い?~
先日の第26期臨時総会の議案添付資料
「第二回大規模修繕工事 第1回 ローヤルシティ久喜修繕委員会 議事録」
の管理者理事長の呆れた言動
●建築基準法の報告は、報告をすれば良く、対策までは問ういていないザル法、調査完了で良いと
思う。
には目を疑った。
それも、建築の専門家集団とされている修繕委員会での発言で、内部での統制ができていない様で
この修繕委員会には隠されたリスクがあると考え、この修繕委員会に任すことに大いに疑問・不安
を持った。
再度言うが、
建築基準法第12条第1項「定期調査」報告は、調査報告受理で特定行政庁使命が完結されるもので
はない。
その調査報告受理後に、調査報告事項に疑問・不安を持たれたら、
建築基準法第12条(報告、検査等)
5 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築
設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」と
いう。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況、又は
建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)
の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等
を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
の追加調査や
7 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県
の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九
条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条
の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の
施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した工場、営業所
事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所
その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造
に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関
する調査に関係がある物件を検査し若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有
者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施
工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。
と言う詳細調査・現場立ち入り検査を受けることになる。
その追加調査・詳細調査・現場立ち入りの結果、建築基準法違反が発見されれば、
建築基準法第09条(違反建築物に対する措置)
● 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した
建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人
(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者、又は当該建築物若しくは建築物の敷地の
所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期限
を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他
これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることがで
きる。
と言う、最悪な処分として建物使用禁止処分が、
建築基準法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)
● 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(い
ずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進みそのまま放置すれば著し
く保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては当該
建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて当該建築
物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限、その他保安上又は衛生上
必要な措置をとることを勧告・命令することができる。
と言う、最悪な処分として解体処分が、
我がこのマンションに下されることになる。
つまり、
●建築基準法の報告は、報告をすれば良く、対策までは問ういていないザル法、調査完了で良いと
思う。
ではなく、正確には
●建築基準法の報告は、報告をし法的に必要な対策(修繕)を着実かつ確実すべきと思う。
で、次回定期総会で、全区分所有者にはこの修繕委員会での言動と修繕委員会の責任追及をされて
頂きたいものである。
そろそろ、管理者理事長及び管理会社の化けの皮をはぎたいものだ。
でも、今まで虚偽答弁をしてきた管理者理事長の罪を追及することになるので、ここは監事が議長役
のなって中立的な管理者理事長の処分をすべきである。
続《疑問・不安》トンチンカンな答弁~久喜市からの建築基準法第12条に関する返答~
先日の第26期臨時総会での
「建築基準法第12条第5項の規定による報告ついて(令和 2年 5月 8日 久築第74号)」
について、久喜市建築審査課にこの文書の真意を確認してきた。
前に述べた通り、
平成30年実施「定期調査・報告」で、平成18年に外壁改修等がなされておりその10年後初めての「定期
調査・報告」では3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実である場合以外の場合
外壁全面打診をすべき処を未実施と言う建築基準法第12条違反があるとのこと
また、「3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実である場合」とは、例えば法第
8条第2項の規定による維持保全計画等(一般的には長期修繕計画)において外壁改修又は全面打診等
の時期が明確にされており、かつ、これまでも当該維持保全計画等に従って外壁改修又は全面打診等が
行われている場合等となっており、今回の回答では当然長期修繕計画策定を以ての回答を期待したが、
期待が裏切られこのマンションの建築基準法第12条違反状態は解消されていないとのこと
と回答を受けた。
今回の久喜市建築審査課への確認時に第26期臨時総会議案書を持っていき、久喜市職員はこの議案書を
見て、修繕委員会議事録の見た際、
管理者理事長S氏の
●建築基準法の報告は、報告をすれば良く対策までは問ういていないザル法、調査完了で良いと思う。
を発見し、このマンションの管理者集団は未だ建築基準法第12条を理解されていないとガッカリされ、
管理者集団(管理者理事長S氏や修繕委員会メンバー)は専門家集団ではなく、この集団がいるかぎり
行政監督・指導を続けていくとの決意を耳にした。
更に、噂話としてどうもこの件で警察当局も動き関係者に事情聴取をされたとも話していた。
(真意は解らない。)
私見として、特に問題がなければ総会議長は管理者理事長となるが、大問題や個人責任等を持っている
管理者理事長が従来通り次回定期総会で議長役をされることに大いに疑問を感じ、できれば、監事役に
議長役になって頂きたいものだ。
また、久喜市から専門家集団ではないと言われた修繕委員会は即時解散し、遵法精神豊かな方々に新規
修繕委員会を構成頂きたいものである。
こんな体制で次回大規模修繕施工をされることにも大いに疑問・不安を感じる。
現に、ここ数年の総会での管理者理事長の答弁に虚偽性がある様で、これでは管理者集団に信用・信頼
性は喪失されたと考えている。
《特報・友人情報》何故、久喜市での防災活動主体に区長が防災用品購入ができないのか?
このマンション区分所有者友人と自治会会計と先日来話題としている区長が区内活動費として久喜市
から補助として受けている「自治行政運営補助金」の決算書をネタに、新型コロナ感染症感染予防策
を執りながらつまみとさせて頂いた。
率直に言えば、これでは久喜市での防災活動主体に区長が防災用品購入ができないとガッカリさせら
た。
驚くに、先ずは行政区(ここでは久喜第113区)とローヤルシティ久喜自治会は別団体でありなが
ら、「自治行政運営補助金」をまるごとローヤルシティ久喜自治会に投入し、行政区が行うべきもの
と自治会が行うべきものが混在しており、はぼ自治会会計の赤字補填として「自治行政運営補助金」
が活用されている。
この久喜第113区)「自治行政運営補助金」決算書を観ると、自治会総会資料印刷費・多額のレク
活動費・運動会費及び私的なものかもしれない区長会会費やコミュニティ協議会会費・子供会費等が
「自治行政運営補助金」から支出され、本来ならば行政区(ここでは久喜第113区)が負担しなく
てもよい負担をし、防災用品購入余地がないのが現実だ。
これら経費は当然ながら行政区(久喜第113区)が負担すべきでなく、ローヤルシティ久喜自治会
が負担すべきもので、これら支出を止めれば防災活動主体に区長が防災用品購入ができる様になるで
しょう。
因みに、「自治行政運営補助金」の運用として、6月頃の「自治行政運営補助金」入金直後に6.6
万円分の防災用品の購入し、現品到着しだい自主防災組織活動補助金申請をすれば7月頃に5万円が
久喜市からキックバック的に補助金交付が受けられ、1.6万円で実質上6.6万円分の防災用品の
購入が「自治行政運営補助金」にキズ少なめで購入できることなる。
この思考で自治会会計を再度精査すると、債務超過気味になるであろうと危惧はするが、過度なレク
活動費・運動会活動を自粛すれば、もしかして債務超過は今後回避させるでしょう。
ザックリ言って、
自治会総会資料印刷費=3~4万円
レク活動費 =7万円前後
運動会活動 =6~8万円
で、最低でも16万円がより行政区らしい活動に使え、防災用品購入費用も捻出されるでしょう。
ここは、自治会役員や区長には会計の独立性の確保に向けた過去決算書の修正と次期予算策定をして
頂きたいものである。
でも、現状ではもしかして久喜市が「自治行政運営補助金」の不適切利用と認定されたら、これらの
経費分額の返金を区長に請求され、その請求は活動主体である自治会会計から返金されることになり
自治会会計が破綻する危険性がある。
どうも、このマンションには会計体系思考がなく、これでは管理組合会計は破綻が予見できていて、
自治会会計破綻危機は全居住者生活を直撃するでしょう。
今後は、管理組合と自治会で相互交流を図り会計正常化に向けた協議をすべきでしょう。
《疑問・不安》総会での管理者理事長のトンチンカンな答弁⇒偽計業務妨害
先ずは、総会では管理者理事長上程議案に対し判断をする業務があると考えられる。
この業務は、管理者理事長や理事役員や修繕委員会の監視であり、業務であると言えよう。
で、第25期臨時総会や第25期定期総会及び第26期臨時総会では、管理者理事長は
●長期修繕計画策定するには、精度確保のため精度ある外壁全面打診が必要でそのための足場設置で
は多額費用が掛かるとして、次回大規模修繕時に外壁全面打診をした上で長期修繕計画策定する。
とのことだが、
建築基準法第08・12条では
●精度あるなしは別として長期修繕計画策定し、3年間隔の定期調査で長期修繕計画修正を修繕施工
予算を含め見直し・修正しろ。
とのことで、足場設置に多額費用が掛かるが掛からないが四の五の言わず、直ぐさま長期修繕計画を
策定しろと言っており、
外壁全面打診では、足場設置より安価・調査短期間の
●ロープアクセス手法=屋上からロープを垂らしそのロープを足がかりとして人間が上下左右外壁の
打診をし、野帳記録する。
●光波測量器使用手法=光波測量器を地上から外壁にあて、光学的に外壁損傷を格子状に検査・記録
をする。
●赤外線調査手法 =赤外線カメラを地上から外壁にあて、タイル浮き部が高温化することを捉え
検査・記録する。
●双眼鏡使用手法 =双眼鏡使用・目視で外壁のひび損傷を検査・記録する。
があり、足場設置が必須なの、足場設置が多額費用が掛かるなのは言い訳にもならない。
更に最悪なのは、今回の長期修繕計画策定は管理会社以外企業にコンサル策定依頼としたが、この様
に策定された長期修繕計画の維持・修繕積立金等の予実管理は管理会社ができないとのことで、法的
要求事項である長期修繕計画の修繕積立金を含めた見直し・修正ができないことで、更なる法令抵触
となる。
また、このマンションの防災活動の活性化のため、「防災会」や法的齟齬・違法性がある「ローヤル
シティ久喜大規模災害対応細則」の設定とその活動費として管理費から10万円を予算化が必須だと
豪語・関連議案上程をされたが、久喜市では前述通り防災活動主体は区長でこんな意味不明なものが
なくても、真摯に管理者理事長が区長に防災活動の活性化を懇願すれば結構な話で、無駄に管理費の
支出は回避されることになるであろう。
因みに、管理費は各区分所有者の生活費が捻出されるもので、無用なものまで支出強要される筋合い
はない。
また、国土交通省の長期修繕計画策定ガイドラインで共用部分と専有部分の区別が参考的に決定され
ていながら、その現実を調べずコンサルタント検討依頼をすることにされた。
等々、議案決議に必要不可欠な情報を管理者理事長個人の上程議案を採択させ様と虚偽の風説を流布
し、我々の精度ある管理者理事長や理事役員や修繕委員会の監視や上程議案の採択判断の業務を妨害
することになり、場合によっては偽計業務妨害となるであろう。
刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
●虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⇒仮に刑事告発となれば、懲役刑があることから身柄拘束になるのであろう。やー怖い
ここでの「虚偽の風説を流布」は総会での虚偽答弁や不本意な現実の隠蔽・湾曲で、「その業務」は
我々の精度ある管理者理事長や理事役員や修繕委員会の監視や上程議案の採択判断の業務と考えての
ものである。
そろそろ、管理者理事長や理事役員や修繕委員会は真実を語り正々堂々と議案審議できる様、認識を
改めて頂きたいものである。このことは最終的に管理者理事長や理事役員や修繕委員会の個人生活の
ためにもなるであろう。
《大唖然・疑問・不安》役員から問題行為者排除するとの管理規約変更議案
またもや、総会資料を酒のつまみとして仲間と?ませて頂いた。
で、いきなり酒を吹いてしまった。
第5号議案:役員の欠格事由を追加する件(特別決議)
●問題行為(法令又はこの規約・使用細則その他細則若しくは総会の決議に違反する行為又は対象
物件における共同生活の秩序を乱す行為により、管理組合による法的措置の対象となる者
及び問題行為に該当する行為であって管理組合が別に定める要件に該当する者
を選任することはできない。
先ず大きな疑問だが、『管理組合が別に定める要件』とは何か?を表記されていないことに大いに
疑問・不安を持つ。
これでは、理事役員の違法・不法行為を総会などで追求する者を簡単に排除でき、このマンション
は違法・不法行為だらけになる危険性(暴君化)があることに目を疑った。
更に言えば、この議案が第25・26期管理者理事長となっている輩らから上程されてことに、上程者
集団の上程要件があるか?に大いなる大唖然・疑問・不安を感じた。
行政筋から、第24期管理者理事長や第25・26期管理者理事長及び管理会社従業者が建築基準法違反
として、警察当局から事情聴取を受け既に立件・検察庁書類送付を受けているとの噂話がある。
この欠格事由を追加される前に第25・26期管理者理事長は定期総会前に辞任すべきであるとなる。
なお、第8号議案:理事会運営等に関する細則案第40条(議長の権限等)では、
理事役員の違法・不法行為を総会などで追求する者を簡単に排除でき、このマンションは違法・不
法行為だらけになる危険性(暴君化)があることに目を疑った。
このマンションでは、かつて(第10期理事役員+専門委員会の不法行為)
物理的耐用年数相当以前に損傷し更生施工となった上下水道管の件で、施工瑕疵有無確認となる元
施工業者による築後10年目アフター点検を何も総会決議無き拒否となった責任
は未だに露呈されていないが、この当事者が現在の秀善委員会委員長・委員に居座っている、
また、建築基準法違反で警察当局から事情聴取を受け既に立件・検察庁書類送付を受けている管理
会社従業者がいる管理会社との管理委託契約継続とは呆れ情けない限りだ。
このマンションは今回の定期総会決議で法的民主主義は万事休すとなるであろう。まるで何処そか
の共産国家化だ。
続《大唖然・疑問・不安》『マンションは管理を買え!』とは建築基準法違反維持なのか?
またもや、総会資料を酒のつまみとして仲間と?ませて頂いた。
で、いきなり酒を吹いてしまった。⇒今度は、鼻から酒だ。
「これまでの理事会活動へのご協力の御礼とご挨拶」の『マンションは管理を買え!』には驚きの
極みである。
ここで引き合いに出された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」は、単に国土交通大臣
の「管理会社」とその構成要員の「管理業務主任者」及び「マンション管理士」を認定するだけの
法律で、これら被認定者へはマンション管理運営支援と言う業務独占をさせるものではない。
マンション管理運営の責任は、管理者理事長を選任し管理業務を委任した全区分所有者にあること
は変わりはなく、いくらこれら被認定者からの助言に従い管理運営をされても、違法・不法行為を
管理者理事長がしても管理者理事長には免責はない。
では、『マンションは管理を買え!』には驚きの極みであることだが、
そもそも、建築基準法
第8条(維持保全)
●建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態
に維持するように努めなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築
設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じその建築物の維持保全に関する準則又は計画
を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの
第12条(報告、検査等)
●第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令
で定めるものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者。第三項において同じ)
は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその
状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
となっており、これが『マンションは管理を買え!』のマンション管理運営の基本であるが、
今まで、第4期・第8期理事会で長期修繕計画の策定はしてきたが、第9期以後の専門家と称した
専門委員会や理事会は、長期修繕計画を策定せず思い付き的な修繕を繰り返している。
更に、第25・26期管理者理事長は、特定行政庁から早急に定期調査・報告での外壁全面打診(国土
交通省令)する様要求されながら、安価・短工期の外壁全面打診手法がありながら高価・長工期の
足場設置にこだわり無視され、長期修繕計画策定すら後回しとした。
大きな疑問だが、長期修繕計画がないことは法的には修繕積立金徴収根拠がないもので、徴収拒否
ができる。
第25・26期管理者理事長は、『マンションは管理を買え!』と言われる前に建築基準法遵守と建物
・諸施設管理技術の正確な知見取得しろと言いたい。
法令違反者から、今更『マンションは管理を買え!』とは言われたくはない。
でも、今回の定期総会議案を観ると、管理者理事長に異論を提示する者を排除して行く
●役員から問題行為者排除
●総会議長の権限等での恣意的な質問者指命・質問の中断指示ができる
とのことで、
これでは違法・不法行為をしている管理者理事長への異論は排除させ、このマンションは違法・不
法行為だらけとなるであろう。
もうこのマンションは箸にも棒にもかからない資産価値喪失と成り下がったものだ。
真なる有識者諸君には、是非とも売り逃げをされることをお勧めする。
因みに、少子高齢社会ではマンションには共用部分と専有部分には広さを要求されてくる。
そのためには、区分所有者を減らし広大な共用部分と専有部分を得るために建て替えが必須となる
であろうだが、このマンションには建て替えが確実にでき得る会計体系がない。
この段階になってしまったら、住むことが難しくなり売却困難となるであろう。
《疑問》マンション「管理計画」の制度認定への疑問
「管理計画」の制度認定基準の一部は、
●管理費と修繕積立金の区分経理がされている
●長期修繕計画に基づいて修繕積立金が設定されている
となっている。
で、そのマンション「管理計画」の制度認定と言う目標を掲げたが、今できることは今期定期総会
議案書で表現すべきであるが、思考転換をせずにこの一部基準への以下通り適合されていない。
●管理費と修繕積立金の区分経理がされている
に対し、第26期管理費等会計決算書では相変わらず管理費ら修繕積立金への編入が総会決議ででき
る様になっており、第27期管理費等会計決算書では相変わらず管理費ら修繕積立金への編入させる
表現となっている。
この基準に適合するコミットメントを発しているならば、管理費ら修繕積立金への編入を即刻止め
るべきである。
この様な管理費ら修繕積立金への編入は民法上の債務債権関係の違いからできず、マンション管理
士試験(平成25年 設問26)でもできないとしている。マンション管理士との顧問契約を締結され
ているが、これではこのマンション管理士は使い物になっておらず、当該契約は管理費の無駄遣い
となっている。使えないマンション管理士は排除すべきである。
●長期修繕計画に基づいて修繕積立金が設定されている
今回の定期総会冒頭挨拶では、長期修繕計画を立て今までの修繕積立金積み立ての成否が解るとの
ことだが、この一部基準は、長期修繕計画を立て今までの修繕積立金積み立ての成否を判断させる
ものではなく、長期修繕計画から修繕積立金金額を決めろと言っている。
これでは、この一部基準には思考的にも不適合である。
なお、この一部基準に適合を図るとするならば、第9期制定「管理費等細則」を廃止し、管理費を
日常管理業務に必要な歳出総額から、修繕積立金を3年間隔で実施される定期調査・報告で見直し
を図りつつ最新版長期修繕計画から、算出される様定期総会運営の変更が必須となる。
でも、これらの定期総会運営思考は今更のものではなく分譲時でのマンション管理の常識であり、
態々この常識から逸脱する様管理規約類変更した当時管理者理事長には呆れるものだ。
要は、管理者理事長はこれら常識に対し善管注意義務が履行できる者しかなれないもので、居住者
区分所有者なのはくだらないものである。
更に言えば、今回定期総会では迷惑行為者排除するとのことだが、管理者理事長が恣意的になって
欲しくない者に不当な法的手続きの行使で排除される危険性があり、この変更は恣意的不法違法性
を増すことであろう。
追記《疑問》マンション「管理計画」の制度認定への疑問
●管理費と修繕積立金の区分経理がされている
に対し、第26期管理費等会計決算書では相変わらず管理費ら修繕積立金への編入が総会決議ででき
る様になっており、第27期管理費等会計決算書では相変わらず管理費ら修繕積立金への編入させる
表現となっている。
この基準に適合するコミットメントを発しているならば、管理費ら修繕積立金への編入を即刻止め
るべきである。
この様な管理費ら修繕積立金への編入は民法上の債務債権関係の違いからできず、マンション管理
士試験(平成25年 設問26)でもできないとしている。マンション管理士との顧問契約を締結され
ているが、これではこのマンション管理士は使い物になっておらず、当該契約は管理費の無駄遣い
となっている。使えないマンション管理士は排除すべきである。
追記
言い忘れた。
この一部基準に適合させるならば、駐車場・ルーフバルコニー・専用庭使用料の扱いを、
管理費や修繕積立金に入れるこいとができる管理規約を、
◎この使用料収入金と管理費徴収額との相殺できる
か、
◎建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分
から生ずる利益を収取する。
に従い、駐車場・ルーフバルコニー・専用庭使用料は持分に応じて各区分所有者に収取させる
へ変更すべきとなる。
《疑問》窓枠・窓ガラス又は玄関扉は専有部分?
今回の定期総会議案に
第7号議案:専有部分の修繕等に関する規定を制定する件(特別決議)
ローヤルシティ久喜 専有部分の修繕に関する細則(案)
第3条(承認が必要な修繕等)
七 各住戸に付随する窓枠、窓ガラス又は玄関扉
及び ローヤルシティ久喜 窓ガラス等の修繕等に関する基本仕様
とし、窓枠・窓ガラス又は玄関扉は専有部分であると規定化された。
で、不動産登記規則
第115条(建物の床面積)
●建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の
内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め一平方メートル
の百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
となっており、『区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積』
を不動産登記の登記面積となっており、窓枠・窓ガラス又は玄関扉は共用部分となる。
故に、各区分所有者は窓枠・窓ガラス又は玄関扉の修繕(故意過失破損・自然劣化等)で交換修繕
をしたいとした際は、管理者理事長に要求し必要と判断された場合管理者理事長が交換修繕をする
(費用=修繕積立金)ことになる。
従って、第7号議案:専有部分の修繕等に関する規定を制定する件(特別決議)は審議前に廃案と
すべきであるし、このことは当然ながら現管理者理事長は定期総会開催宣言後に廃案宣言がなされ
るであろう。廃案宣言させるか?高みの見物だが、この態度で専門性が無いことが立証され、気付
かれている区分所有者から指摘されたら、議長席降壇頂くことになるであろう。
このことは、管理規約でも表現されているが、専門家と称した現管理者理事長やマンション管理士
ら諸君は果たして善管注意義務者であるか?大いに疑問・不安を感じる。
でも、このマンションでは自治会?からの要求で管理地でない廃棄物集積場に防災倉庫や廃棄物の
一次保管囲いを設置されたが、
廃棄物集積場は久喜市行政資産であり、防災倉庫や廃棄物の一次保管囲いの設置は行政区の区長が
久喜市自治行政運営補助金などでおやりになるもので、このマンションの敷地・建物・諸施設管理
団体は法的におやりになるべきでないものである。
このマンションの主要団体的なものとして、
①久喜市行政区)久喜第113区(窓口:区長・区長代理)
②マンションの敷地・建物・諸施設管理団体(代表:管理者理事長)
③ローヤルシティ久喜自治会(代表:自治会会長ら)
があるが、各々の窓口・代表者に各々の善管注意義務を果たしているのか?/専門性があるのか?
大いに疑問・不安を感じる。
追記《疑問》マンション「管理計画」の制度認定への疑問
「管理計画」の制度認定基準の一部は、
●長期修繕計画に基づいて修繕積立金が設定されている
となっており、現管理者理事長は制度認定を受けることを強固な目論見をみせている。
追記
言い忘れた。
つまり、この基準に従った修繕積立金徴収をする際には長期修繕計画が必須であり、逆に言えば、
長期修繕計画がない現状管理者理事長は徴収根拠がなく修繕積立金徴収はできないとなる。
だが、来期予算では修繕積立金徴収を基本としている。
更に言えば、今期定期総会での「管理費等細則」を廃止を目論む意向も見えない。
本気で制度認定を受ける意思があるのであれば、制度認定に向けた制度基準や基準満足に向けた
管理運営体制刷新を説明すべきである。
どうも、現管理者理事長は各区分所有者の目を不合理的管理運営から離そうとしているとしか思
えない。
《疑問》理事会運営細則=総会議長権限強化?
現管理者理事長は、ある総会質問者を退場処分された際に
君は25年間迷惑行為をお続けるのか?何が目的なのか?総会混乱が目的なのか?
と言い放した。
でも、この総会質問者の言い分を聞くにじっくり質問を聴き、管理運営の改善が図れたらよいと
感じ始めた。
現に今期定期総会議案を観るに
●「管理計画」制度認定を受けることを強固な目論見をみせているが、修繕積立金徴収の根拠と
なる長期修繕計画策定を言い訳の高額な足場設置必須と言っているが安価・短工期の外壁全面
打診手法があり虚偽答弁をし固辞し、修繕積立金徴収根拠無き徴収し続け、管理費と修繕積立
金との区分経理をする気を見せていない。
具体的な基準満足に向けた具体的な方向性を見せていない。
●ご自身や関係各位らが、建築基準法違反で警察当局から事情聴取を受け立件されていながら、
この現実を隠蔽し、理事役員から迷惑行為者排除をさせるとしており、刑事立件された者から
こんな管理規約変更提案を受けることはあり得ない者だ。
でも、現職・次期理事役員を恣意的に簡単な民事提訴し排除ができる危険性が生まれ、独裁的
管理運営を許すものである。
●専有部分の修繕等に関する細則では、専有部分でない窓枠・窓ガラス・玄関扉等を含む細則案
を策定し上程している。(不動産登記規則第115条)
で、この細則案は専門家と称した現管理者理事長やマンション管理士が作成した様だが、両名
に専門性がない様で、能力詐称となるであろう。
もっと深く定期総会議案を観ると不合理議案が見つかると思うが、こんな突っ込み箇所ふんだん
議案を総会通過させるには議長権限強化は必須となると考えたとしか思えない。
議長権限強化より不合理議案上程を止めるべきだ。
このマンションの真なる民主主義は喪失され共産国家化だ。
>>274 入居済みさん
ローヤルシティ久喜に知人がいて、とても住みよいマンションと聞いており、条件に合う中古が売りに出たら購入を検討しています。
また、恐らくあなたであろうと思われる方が総会に出て、毎回理事の方を困らせているのを聞いています。理事長や理事の方、管理会社の方の皆が困ってマンション管理士さんを採用した事も聞きました。
ネット掲示板での書き込みで資産価値を落とす可能性があるのはあなたの言動と思います。
例え、あなたの言う知識があっていたとしても、住民同士が寄り添い合って住む共同住宅である以上、ルールだけでは割り切れないこともあるでしょう。
まずはあなたが自説ばかりを一方的に主張するのではなく、理事の方や住民から受け入れられ、話を聞いてもらえるよう、態度振る舞いを変えてから再度提案(主張ではない)をしてはいかがでしょうか。
>>275 中古マンション検討中さん
貴殿は、中古マンション検討中さんなのか?甚だ疑わしい。
あまりにも内状を知りすぎている。
管理者理事長や管理会社にとって総会で不法・不合理・不都合な事実の暴露される
ことに嫌気を表明されているだけだよ。
マンション管理の基本(と言うか法的要求事項)である長期修繕計画がなく、根拠
ない管理費等の徴収・不法会計操作や定期調査報告での隠蔽報告や未実施等騙され
ていることに気づかず、こんな書き込みをされているとは呆れるばかりだね。
ルールだけでは割り切れないことってなんですかね?
法律や各種ガイドラインに適さないルール(規約・細則)だらけで何ができるのか
と考えるね。
使えないマンション管理士ね?
今回の定期総会はあまりにもマンション管理士提案議案に素人感があり、もうこの
マンションは終わったと考えパスしたが、共有部分の窓(枠・ガラス)や玄関扉を
占有部とされ本来ならば管理者理事長や管理会社が修繕すべきを区分所有者に押し
つけたことには呆れたものだね。
自説ね?でもこの自説に合法性や合理性があったならば自説ではなく、定期総会の
不法性・不合理性指摘となるであろうし、これらを受け入れる/受け入れないは各
区分所有者の自己責任だよ。
先ずは、君たちはマンション管理やその周辺の法律や知見及び実務を塾理されては
如何かな?
住民同士が寄り添い合って住むことは大変結構な話だが、法律や各種ガイドライン
に違った寄り添いの後には取り返しができない苦痛が起こるものだね。
一つ将来の大苦痛を教えるね。解るかな?
このマンションには、法的要求事項と修繕積立金の徴収根拠となる長期修繕計画が
なく何れは値上げと言う真綿で全区分所有者の首を絞めることになり、更に高齢化
に伴い共有部と占有部に狭さが出て建替えとなるであろうが、その費用がなく狭い
居住環境で被介護生活を暮らされるのであろか?通路や玄関での車椅子往来は現状
できるのか?
でも、最大の苦痛はマンションも経年劣化するもので、管理費等枯渇の放置はでき
ない。特定行政庁から解体命令がでるか行政代執行がされれば、現状では自己破綻
の道しかない。
ハッキリ言おう。現状の会計管理では後15年で資産崩壊となるであろう。
(物理的耐用年数越えのエレベーター交換・10年毎の給水管更生・ポンプ交換等)
そろそろ、こんな物言いをなされる前に売却売り逃げをお考えをなさることを勧め
るね。
《唖然・友人情報①》第26期定期総会での意味不明な議案と質問に対する答弁
このマンション区分所有者友人と第29期定期総会議案書・議事録をネタに新型コロナ感染症感染予防策
を執りながらつまみ呑み会をし、管理者理事長・管理業務主任者(管理会社)・マンション管理士言動
には呆れ、ここ数期管理者理事長(理事会)の意味不明な管理運営のせいで終わったと感じた。
●冒頭の御礼・ご挨拶
「マンションは管理を買え!」とか管理適正化法「管理計画」認証を受ける等言っておられ、後者基準
として以下基準を表明されていた。
・適切な修繕計画が立てられいるか?
⇒そもそも、建築基準法第8条(維持保全)で
建築物の敷地や構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努め、そのために維持保全計画
を立てろと言っており、「管理計画」認証以前に長期修繕計画(維持保全計画)が第10期以降審議・
策定されず作成予定との認識は建築基準法違反である。
・修繕計画に基づいて修繕積立金が積み立てられているか?
⇒民法第649条(受任者による費用の前払請求)で、管理者理事長は建築基準法第8・10条事務等
を全区分所有者から総会決議による委任されており、必要な経費主張をするためには長期修繕計画を
立て 修繕積立金を算出・請求することになるが、修繕積立金会計の正当性を検証するため長期修繕
計画があるものではない。前後関係の誤解されるとは善管注意義務者ではない。
・総会や理事会など管理組合の活動が円滑に行われているか?
⇒そもそもこんな基準は現在想定されていない。全区分所有者を欺すとは呆れるばかりだ。
因みに、ご出席マンション管理士は未だ「管理計画」認証基準はないと叫ばれた様だが、国土交通省は
「マンション管理の新制度の概要」では管理計画認定の基準等の概要案は以下項目が公表されている。
・管理者等が定められている
・集会(総会)や理事会が定期的に開催されている
・管理規約が作成されており、必要に応じて改正されている
・管理規約にて下記について定めている
・緊急時等における専有部の立入り
・管理組合の財務・管理に関する情報の提供
・区分所有者または居住者が変更となった場合の届出
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている
・管理費や修繕積立金の滞納に適切に対処されている
・25年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる計画期間となる長期修繕計画が作成されている
・長期修繕計画に基づいて修繕積立金が設定されている
・長期修繕計画が五年以内に作成又は見直しがされている
・修繕積立金の積立てについて、下記の内容を満たすものとなっている
・積立額が著しく低額でないこと
・将来の一時金の徴収を含まないこと
・将来の増額が予定されている場合、その増額についてあらかじめ合意されていること
頼りとしているマンション管理士は言わばマンション管理コンサルタントで、この程度が理解できてい
ないとは、使えないマンション管理士であると言わざるを得ない。
●第26期事業報告・収支決算
先ずは、修繕積立金会計根拠である長期修繕計画がないことから、修繕積立金収支決算は論外とさせて
頂くが、第26期当初修繕計画であるとした上下水道ポンプ交換はできておらず、第27期も予算化されて
いないが、ポンプ寿命に問題はないのか?と大いに疑問・不安を持つ。
管理計画認定の基準等の概要案として
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている(区分経理:管理費・修繕積立金間で金銭往来がない)
となっており、管理適正化法「管理計画」認証を受ける等言っておられながら、駐車場利用料を管理費
会計から修繕積立金に編入させており双方に矛盾があり、「管理計画」認証を受けると言われるならば
こんな編入決算報告はあり得ないものだ。管理者理事長の言動にはもはや信頼性喪失だ。
頼りとしているマンション管理士は総会議案書を精査するとの顧問契約があるが、マンション管理士は
試験でこの程度の理解が求められているが、顧問契約・マンション管理士能力に疑問・不安を感じる。
第26期管理費収支予算を観ると、
当初利用料合計(13,813,080円)当初支出合計(39,470,296円)とのことで、
各区分所有者の管理費徴収額は、
管理費徴収額=(当初支出合計-当初利用料合計)/12ヶ月・300区分所有者= 7,127円/月となる
が、約一万円前後が徴収されており、収支バランスは債権過剰となるが、このことができていない。
更に言えば、組合運営費や各専門委員会活動費については過不足が多くあり、これら活動には計画性が
ないこととなる。
そもそもマンション管理運営は計画・予算準拠主義となっており、この計画・予算準拠主義は全うされ
ていない管理運営は管理不統治の「マンションは管理を買え!」ではない。
《唖然・友人情報②》第26期定期総会での意味不明な議案と質問に対する答弁
このマンション区分所有者友人と第29期定期総会議案書・議事録をネタに新型コロナ感染症感染予防策
を執りながらつまみ呑み会をし、管理者理事長・管理業務主任者(管理会社)・マンション管理士言動
には呆れ、ここ数期管理者理事長(理事会)の意味不明な管理運営のせいで終わったと感じた。
●マンション管理士事務所・管理会社委託契約
《唖然・友人情報①》で申し上げたが、このマンションの管理費等会計は不適切であり、こんな不適切
会計が改善されていない様では、マンション管理士事務所・管理会社委託契約の委託先として相応しく
ないと考える。
で、会計の適切性維持が要求されている管理者理事長は委託先変更を考えないとは信頼性喪失常態だ。
●第27期事業計画・収支予算
管理計画認定の基準等の概要案として
・管理費と修繕積立金の区分経理がされている(区分経理:管理費・修繕積立金間で金銭往来がない)
となっているが、未だに駐車場利用料を管理費会計からの修繕積立金への編入予算があり続けている。
また、管理者理事長には民法(委任)での善管注意義務では合理的な管理運営をすることも要求されて
いるが、マンション管理団体目的である敷地・建物・諸施設管理以外の防災活動を背負うことは不合理
な管理運営となり、久喜市では防災活動主体は行政区(区長)・自主防災組織(代表者)であるとして
いることから、敷地・建物・諸施設管理以外の防災活動は行政区(区長)・自主防災組織(代表者)に
させ、費用負担は久喜市の自治行政補助金・自主防災組織補助金を使わせれば結構な話だ。
つまり、自主防災会活動費や防災用品購入費はマンション管理団体が背負うべきものではなく、即刻の
自主防災会の解散・当該予算削除をすべきである。
臨時総会では、管理費等会計の将来不安性がある言われていたが、余計な負担を背負うとはこれまたの
矛盾だ。不必要な経費を削除し管理費等会計の将来安定性を確保すべきである。
●役員欠格事項
管理者理事長には民法(委任)での善管注意義務では、マンション管理やその周辺の法令・実務知見の
具備と合理的かつ合法的な管理運営完遂が求められている。
管理費等滞納等迷惑行為者排除だけでは呆れる。
でも、ここ数期管理者理事長(理事会)の管理運営を観ると、マンション管理やその周辺の法令・実務
知見がなく合理的かつ合法的な管理運営完遂できていない様で、この程度の能力ではこの程度しか議案
上程ができないのだろうと危惧させられる。
どうであれ、今後の管理者理事長にはマンション管理やその周辺の法令・実務知見の具備と合理的かつ
合法的な管理運営完遂される様要求するものである。
《唖然・友人情報③》第26期定期総会での意味不明な議案と質問に対する答弁
このマンション区分所有者友人と第29期定期総会議案書・議事録をネタに新型コロナ感染症感染予防策
を執りながらつまみ呑み会をし、管理者理事長・管理業務主任者(管理会社)・マンション管理士言動
には呆れ、ここ数期管理者理事長(理事会)の意味不明な管理運営のせいで終わったと感じた。
この第25・26期管理者理事長はやたら規約変更や細則制定をされており、こんな複雑なルールは全区分
所有者へは混乱と白紙委任的な言動誘発となるであろうと大いに危惧・不安を感じた。
●専有部分の修繕規程制定
この規程では、管理者理事長が管理所有の共用部分の窓枠・窓ガラス・玄関扉等を専有部分的扱いとし
専有部分の修繕許可対象としているが、不動産登記規則第115条(建物の床面積)でもこれら所有権
は各区分所有者にはなく、修繕許可対象ではないことになる。
で、議事録を観ると、マンション管理士曰く窓枠・窓ガラス・玄関扉等共用部分の修繕は計画修繕とし
速やかに修繕ができない場合各区分所有者の責任・費用で修繕できるとのことだが、窓枠・窓ガラス・
玄関扉等共用部分の修繕は管理者理事長責任で管理費等や地震火災保険で修繕されるべきもので、管理
者理事長は管理会社との強力な連携を以て早期修繕完遂をすべきとなる。
また、民法第611条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)的思考をするならば窓枠・窓ガラス
・玄関扉等共用部分の修繕に遅延が発生した場合は、管理者理事長の個人責任で損害賠償請求を受ける
ことになるであろうとも考えることができる。
この程度のことに、意味不明な議案作成と答弁をなさるとは、このマンション管理士の能力に大いなる
疑問・不安を感じたものである。
でも、専有部分の修繕規程制定をここまで複雑なルールにされてはマンション管理やその周辺の法令・
実務知見の無い区分所有者にはお気の毒さまだ。
●理事会運営等細則制定
理事会運営ルールを集約されたことにはある程度の成果はあるが、変更等があれば管理規約と共の変更
は必要となり、管理に複雑性を与えたもので今後の管理者理事長には苦慮されるであろうと危惧する。
で、ここで一番問題なのは「総会議長の権限等」明文化である。
権限を明確化されたことは、議案周辺の重要・貴重な提言・要求を議案無関係言動として誤判断・排除
をしマンション管理団体に悪影響を与えた際の議長(管理者理事長)には重大責任が生じることになる
が、ここ数期管理者理事長の言動・管理運営から観るとこれら判断の精度が執れないと考える。
今回議事進行を議事録から推察するに、議長(管理者理事長)はある質問者の質問を遮っており、質問
者真意が見えず正当な判断をしたのか?大いに疑問・不安だ。
民法では当事者や利害関係者らの忌憚ない話し合いがなされることが大前提となっており、議長(管理
者理事長)の自己保身的・恣意的判断での質問却下はあり得ないもので、ここは明文化より柔軟性確保
されるべきである。
更に言えば、このマンションでの管理費等滞納金利が消費契約法金利が採用され、マンション管理士は
この金利は公序良俗違反にならない金利で優先されるものとの見解を表明されたが、消費契約法金利や
納税滞納金利が今や市中金利から観て公序良俗違反と国会で審議・承認されたもので、ここでは民法の
滞納金利(3%変動金利)を採用すべきである。一区分所有者として14.6%は双方契約上での不合意と
させて頂く。
再三言うが、このマンション管理士の民法についての理解に大いなる疑問・不安を持ち、交代か契約の
解除をすべきである。
あるマンション管理センター相談員は、国土交通省認定の管理会社・管理業務主任者・マンション管理
士は標準管理規約での促成栽培で民法等法令知見が薄く使い物にならないと言われている。
因みに、国土交通省認定の管理会社・管理業務主任者・マンション管理士は業務独占制度ではなく名称
独占制度で、これらに管理業務を委託する義務はマンション管理団体にはない。能力があり信頼できる
者を選べば結構な話だ。このことは管理者理事長にも言えるもので、法的要求能力がなく不合理な管理
運営だらけの者は排除されるべきである。
《不安》次期定期調査は確実にできるか?
第27期事業計画・収支予算では、今期実施義務がある定期調査に関する記載・予算はない。
このマンションでは、平成23年東日本大震災被災後の重要な平成24年定期調査がされておらず、いくら
管理会社が8月頃実施すると答弁をされても、計画・予算準拠主義から観て当てにならない。またもや
未調査でお逃げになるのであろうか?
でも、その頃大規模修繕施工が計画されているであろうと考えるが、この大規模修繕施工業者以外業者
の定期調査は実質上無理な話で、両事業の業者選定は大いに気に掛かるもので、大いなる疑問・不安を
感じる。
更に再三言えば、このマンションでは基施工業者からの築後10年目のアフター点検提案を総会決議無く
拒否され、その結果から国土交通省想定寿命より短い寿命となった上下水道管の腐食事案があったが、
何も当時の管理者理事長や専門委員会の責任が当事者保身的・恣意的判断で隠蔽され、無用な負担を
全区分所有者に背負わせている。
そろそろ、管理費等会計の不安定性がある以上は、過去の大負債の顕在化と責任追及をすべきである。
《警告》ローヤルシティ久喜区分所有者各位
今まで、申し上げたことは法的事項を根拠としている。
>管理費等会計の不安定性がある以上は、過去の大負債の顕在化と責任追及をすべきである。
このことに対する是非判断は全てローヤルシティ久喜区分所有者各位自己責任となることを誤認識頂き
たいものである。
是非とも、過去のマンション管理団体の活動記録や自治会・区長・管理者理事長の行政とのやり取り等
の記録を精査され、法令との照合をされる様、ご提言申し上げる。
ここに1人で書き連ねてるのはおそらく高齢の居住者だろうが、マンション全体の資産価値を落としてるね。これ見たら中古検討者は逃げるだろ。
>>282 匿名さん古検討者
>マンション全体の資産価値を落としてるね。これ見たら中古検討者は逃げるだろ。
今まで、管理者理事長の不法行為を無知無能から見逃し追認してきた区分所有者の自己責任だよ。
でも、これ見たら中古検討者は逃げるだろは大丈夫だよ。
マンション購入希望者は駅近とかの立地に目を向け、単なる居住欲や購入欲で購入するものだよ。
ならば、即時売却をご検討されては如何かな?
この分では、管理費等会計の破綻・修繕不能となるであろうから。
閲覧各位
各位には、ここでの書き込みがマンション資産価値喪失と被害者的な感覚を持っている様だ。
でも、当方は、他区分所有者が歴代管理者理事長の不正・不合理管理運営を思慮・精査せず容認されて
きたことからの被害者である。
仮に、
自己物件(区分所有権)を売却するとするが、これら歴代管理者理事長の不正・不合理管理運営があり
負担無用の負担がされ続けまとも敷地・建物・諸施設が管理されていないことを買い手に伝えなければ
ならない(後々リスク未開示による損害賠償請求回避のため)が、これでは買い手が付かないし、
賃貸に出したとしても、まとも敷地・建物・諸施設が管理されていないことから共有部分の未整備等で
借主に迷惑を掛けるだろうと危惧心配せざるを得なず、
売却や賃貸ができないものである。
だからこそ、ここに買い込み区分所有者各位には危機感を持ち管理者理事長や管理会社及びマンション
管理士等への管理運営の最適化は働きかけて頂きたいものである。
《危惧》次期大規模修繕工事に向けたスケジュール遅延
うろ覚えではあるが、第26期臨時総会では久喜市特定行政庁からの建築基準法第12条に基づく報告要求
に対し、当時の管理者理事長が、報告要求を満たす管理運営実績がなく、代替案(次期大規模修繕工事
に向けたスケジュール案)を報告され、このスケジュールを総会採択させた。
で、マンション掲示板掲示では、この代替案(次期大規模修繕工事に向けたスケジュール)から相当な
遅延が発生し、当初3月に次期大規模修繕工事に向けた臨時総会がどうも5月中旬に延会となった様だ
が、管理者理事長や管理会社らは久喜市特定行政庁からの指示事項を勘違いされている様だが、相当に
きつい指示・要求が久喜市特定行政庁から発しられているが適合できるか大いに危惧・心配だ。
因みに、久喜市特定行政庁からの建築基準法第12条に基づく報告要求が文書で出たこと事態が法令違反
をしていると言っているものだが、久喜市特定行政庁からの指示・要求を満足できなかったら更に法令
違反となりことになるであろう。
でも、管理者理事長や管理会社らは善管注意義務(幅広い知見所持・責任履行義務)を持たされている
筈だが、この程度ができないとは民法的に管理者理事長や管理会社らは不適格となるであろうと、委任
に際し各区分所有者が正しく行っていなかったことになる。
もし、久喜市特定行政庁からの指示・要求を満足できない臨時総会で議案が上程・審議され様とされた
ら、先のマンション管理士が言われた公序良俗に抵触するもので、全区分所有者には審議拒否をされる
べきである。
ハッキリ言えるのは、善管注意義務がある管理者理事長や管理会社らが四の五の言わず幅広い知見所持
・責任履行義務を果たしていないことが、法令違反・公序良俗抵触を招き、全区分所有者の無責任関心
がなしたものである。
各区分所有者には、今後定期・臨時総会議案に善意があると思わない様議案書をより精査される様要求
するものである。
《大唖然・疑問・不安》大矛盾を抱えた修繕積立金会計
またもや、第26・27期臨時総会資料を酒のつまみとして仲間と?んだ。
今回は、我々の目を疑い拡大鏡を使い何度も見直したが、我々の目は正しいと判断・安堵した。
で、我々の目を疑ったのは、
第26期臨時総会資料(事前質疑応答集)での管理費等値上げ懸念質問に対し
<今後の収入予測>
① 修繕積立金会計の次期繰越金= 553,972千円
② 毎年の修繕積立金収入 = 14,836千円
⇒第3回大規模修繕工事が13年後と仮定すると、192,868千円
⇒これらの合計= 746,840千円
<未支払と今後の支出予測>
① 排水管大規模修繕工事費 = 139,700千円
② 第2回大規模修繕工事費 = 290,000千円
③ 第3回大規模修繕工事費 = 319,000千円
⇒これらの合計= 748,700千円
<今後の収入予測>( 746,840千円)-<未支払と今後の支出予測>( 748,700千円)
=- 1,860千円(赤字)
とのことで、第25期管理費余剰金= 100,577千円で相殺できるので、管理費等値上げの懸念はない
とのこと。
でも、第26・27期管理者理事長らはマンション管理適正化法「管理計画」認証を掲げているが、
その要件(案)では、
●管理費会計と修繕積立金会計が区分管理できていること
⇒管理費余剰金を修繕積立金会計への編入をしていないこと
となっており、『第25期管理費余剰金= 100,577千円で相殺できる』はあり得ない。
となっていながら、
第27期臨時総会資料(第27期 修繕積立金会計 予算書)では
大規模修繕工事 =217,250,000円
供用部照明交換(LED化)工事= 12,807,475円
玄関ドア交換工事 = 60,500,000円
サブエントランス改修工事 = 30,129,000円
大規模修繕工事コンサルタント料= 5,294,800円
⇒これらの合計= 325,981,275円
で、第26期臨時総会資料(事前質疑応答集)の第2回大規模修繕工事費( 290,000千円)と比較し
差額35,981,275円となるが、
第26期臨時総会では修繕積立金破綻懸念があるかの如きと表明しながら、第2回大規模修繕工事費
を超えた第27期大規模修繕工事が行われ様としている。
つまり、粗同一人物が大矛盾だらけの管理運営をされている。
である。
こんな一貫性がない管理運営がまかり通り、日々修繕積立金破綻懸念が増加されることには断じて
許されないと考えざるを得ない。
閲覧各位には、こんな一貫性がない管理運営を容認しないとの毅然とした態度(第27期臨時総会の
ボイコット)をされる様要求するものである。
《大唖然・疑問・不安》大矛盾を抱えた修繕積立金会計
またもや、第26定期総会議事録と第27期臨時総会議案書を酒のつまみとして仲間と?んだ。
今回は、我々の目を疑い拡大鏡を使い何度も見直したが、我々の目は正しいと判断・安堵した。
で、我々の目を疑ったのは、
第26定期総会議事録では、
コミュニティワン㈱から、
『久喜市との約束でもありますが、8月には定期調査する予定です。』
とのことであったが、
第27期臨時総会議案書には
大規模修繕工事 =217,250,000円
供用部照明交換(LED化)工事= 12,807,475円
玄関ドア交換工事 = 60,500,000円
サブエントランス改修工事 = 30,129,000円
大規模修繕工事コンサルタント料= 5,294,800円
⇒これらの合計= 325,981,275円
に関する議案書と修繕積立金会計予算書しかなく、
これでは、前回定期調査(平成30年)以後3年後必須の次回令和3年(平成33年)定期調査ができ
る様な仕組みが整っていないこととなり、
またもや、建築基準法第12条(報告、検査等)第1項違反となるのであろうか?であった。
でも、前回定期調査(平成30年)では調査違反性・報告不足性を久喜市特定行政庁から指摘を受け
古くは平成24年実施すべき定期調査を不履行となっており、
ローヤルシティ久喜は建築基準法第12条(報告、検査等)第1項違反だらけで、まともな居住空間
ではないとしか考えざるを得ない。
閲覧各位には、こんな建築基準法第12条(報告、検査等)違反だらけの管理運営を容認しないとの
毅然とした態度(第27期臨時総会のボイコット)をされる様要求するものである。
《大唖然・疑問・不安》総会手続きを経ずの定期調査費用の奪取を目論む管理会社
いつもの飲み仲間から、今度は耳を疑う話しを耳にした。
第26期定期総会の管理費予算書と総会議事録では、前回(平成30年)の定期調査後に必須となる次回
令和3年(平成33年)定期調査の予算計上がなく、建築基準法第12条では未調査⇒即法令違反となる
が、管理会社営業担当者に令和3年(平成33年)定期調査の予算計上に向けた臨時総会開催について
質問したとのことであった。
その回答が
・建築基準法第12条違反を集団責任とされる次回臨時総会(2021年05月09日)以後には臨時総会開催
の予定はない。
・次回令和3年(平成33年)定期調査の費用計上審議はせず、定期調査を強行する。
とのことの
区分所有法第18条(共用部分の管理)
●共用部分の管理に関する事項は、前条(共用部分の変更)の場合を除いて、集会の決議で決する。
に抵触する見解表明・回答がなされたとのことであった。
次回臨時総会(2021年05月09日)で第26期定期総会で指摘された次回令和3年(平成33年)定期調査
の費用未計上を管理費会計修正議案を掛ければ簡単かつよいことではあるが、こんな簡単な審議すらが
できないとは、そろそろ管理会社としての適合性がないことと同じで管理業務受任先不適当として契約
解除されるべきと考えざるを得ない。
この管理会社では、平成24年には法的必須な定期調査をせず、平成27年・平成30年では調査不十分との
指摘を久喜市特定行政庁から指摘されており、我々マンション区分所有者としてマンション監理運営を
全面委任されている管理者理事長らもこの管理会社の動静監視ができず、未だ是正には至っていない。
最後に言わせて頂くが、
次回臨時総会(2021年05月09日)では久喜市特定行政庁から簡単に言えば2021年07月中に大規模修繕
工事完了(仮設足場の総撤去)をしろと昨年05月に指示を受けておりながら、審議対象大規模修繕工事
期間は2021年06月~2022年01月と行政監視・指導元の久喜市特定行政庁からの指示(命令)を無視軽視
されたもので、ハッキリ言って、建築基準法第12条違反・不法行為を各区分所有者に是認しろと言って
いるものである。
簡単に言えば、管理者理事長らの不法行為を全区分所有者の不法行為にすり替え様とするものである。
でも、全区分所有者面々には、昨年の行政監視・指導元の久喜市特定行政庁からの指示(命令)文書は
議案書として見られていることからこの現実を知りながら次回臨時総会(2021年05月09日)の成立・
議案採択される言動は他の区分所有者も法令違反者にさせる言動であると認識されるべきだ。
管理者理事長らの不法行為を全区分所有者の不法行為にすり替え様とする臨時総会は正しく不法行為で
あり、次回臨時総会(2021年05月09日)の成立・議案採択される言動は断じて容認できない。
そろそろ、資産価値総喪失の馬鹿が馬鹿を騙す劇場はお止め頂きたい。
追記《疑問》マンション「管理計画」の制度認定への疑問
「管理計画」の制度認定基準の一部は、
●25年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる計画期間となる長期修繕計画が作成されている
となっており、前管理者理事長は制度認定を受けることを強固な目論見をみせている。
で、明日(05月09日)開催の「第27期臨時総会の議案に対する事前質問と回答」では、
●大規模修繕工事後に今後20年先までの長期修繕計画を作成します。
とのこと。
つまり、「管理計画」の制度認定基準の一部を満たないことになり、前管理者理事長の制度認定を受け
ることを強固な目論見は何であったのか?大いに疑問・不安を感じる。
「管理計画」の制度認定基準の一部の
●25年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる計画期間となる長期修繕計画が作成されている
に則した作成されるべき長期修繕計画は、大規模修繕工事周期が12年となっていることから、12年
×3(大規模修繕工事2回分+その後の大規模修繕工事相当1回)=今後36年先までの長期修繕計画
を作成するが正解である。
因みに、築後27年+36年(正当な長期修繕計画期間)=築後63年となり、その頃は、大規模修繕
工事では区分所有者(居住者)の年齢構成上建物維持が困難(車椅子生活者の台頭による通路幅やエレ
ベーターかごの狭さ・大型介護ベット使用による占有部にも狭さ等)が起こり、建替論争集約時期近辺
であると考えられ、全区分所有者には建物解体費用の積み立てが急務となるであろう。
この建物解体費用は、金融機関からの費用調達のための区分所有権の抵当権は、今後の建替(解体整地
後の建物建設)の金融機関からの費用調達上邪魔(第二抵当権での費用調達には無理)となることから
地道に現金での積立ご準備が必須となり、今後大半を占めるであろうの年金生活者に大変つらいものに
なるであろう。この現実は理事会や管理会社等は話したがらないもので、現実になった処で頓挫となる
のが見通しできる。
今のうちに、管理規約改正を以て解体準備金積立をすべきであることには間違いはない。
結局、前理事会の思考を引き継げる様理事任期を1期から2期に伸ばしたが、現理事会は前理事会思考
を引き続いておらず、場当たり的な管理運営をされているものと解し理事会への信用・信頼性は総失墜
されたと唖然・落胆させられた。
そろそろ、こんな矛盾だらけ管理運営からの脱却すべき、全区分所有者には知見取得と認識改心をすべ
きと提言するものである。
《大唖然・疑問・不安》根拠無き過剰徴収されている管理費と使用料分配権限の搾取
明日(05月09日)開催の「第27期臨時総会の議案に対する事前質問と回答」では、
●グラフ:修繕積立金、駐車場使用料および管理費余剰金の収入累計予測
や、今回目論まれている大規模修繕工事後には約5億6500万円が残ると推定できる。
との回答がある。
前者の駐車場使用料は、
建物の区分所有等に関する法律 第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ共用部分から
生ずる利益を収取する。
と言う使用料利益収取権限が全区分所有者にあるが、
機械式駐車場を想定した標準管理規約 第29条(使用料)
●駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの
管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
を機械式駐車場がないローヤルシティ久喜に不法適用され、
全区分所有者にある使用料利益収取権限が搾取されていることとなり、
建物の区分所有等に関する法律 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に
よつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべ
きときは、その承諾を得なければならない。
となっていながら、全区分所有者にある使用料利益収取権限に特別な影響がありながら、全区分所有
者の承諾を事前に執らず強行改悪されたもので、
後者の管理費余剰金は、
建物の区分所有等に関する法律 第28条(委任の規定の準用)
●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法 第十節 委任 第649条(受任者による費用の前払請求)
●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をし
なければならない。
となっていることから、管理者理事長は日常管理に必要な費用のみを請求できこれ以上の請求はでき
ないことになりながら、毎期管理費会計予算書では管理費総歳出額が管理費収入より少なく多額余剰
金が積み立てられていることは管理者理事長の過剰請求・徴収となる。
本来ならば、決算後に団体拘束から解かれる管理費余剰金は持ち分割合での各区分所有者への返金が
なされるものだが、これまた昨秋されていることとなり、
こんな不法な駐車場使用料および管理費余剰金の修繕積立金への編入はあり得ず、管理者理事長らに
国土交通省が分譲時(建物がない)でも長期修繕計画(案)策定ができるとしている長期修繕計画を
四の五の言わず策定させ、早急に最適な修繕積立金額の算定を要求すべきである。
なお、頭の良いマンション管理士は、駐車場等使用料と管理費支払金を相殺し不足分を管理費徴収を
すれば、最適な管理費会計となる見解表明をなさっている。何故か?管理会社はこの程度の提言助言
ができないのか?大いに危惧・懸念している。
でも、第26期定期総会では第27期修繕積立金切り崩し金額を約2億9000万円とし管理費等会計の
安全性を主張されていたが、第27期臨時総会の第1~3後議案の施工総額約3億2070万円と総定
額超過となり、合法かつ合理的な管理費等会計の原状回復をした場合、既に修繕積立金会計は破綻し
ていることになる。もはや、ローヤルシティ久喜は債務超過状態かもしれない。
管理者理事長らは、こんな不都合な事実は決して気付かず公表すらできないもので、そろそろ、歴代
管理者理事長らに長期修繕計画未策定による修繕積立金会計破綻責任を追及要求されては如何でしょ
うか?
更に、第27期臨時総会の第1~3後議案を不採択と放り投げてみるべきで、こられ賛同区分所有者は
長期修繕計画未策定による修繕積立金会計破綻させた歴代管理者理事長らと同罪となるであろう。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
《大唖然・疑問・不安》久喜市自主防災組織補助金交付要綱に反する
第5号議案 一部細則の適正化に関する件
第5号議案 一部細則の適正化に関する件では、
●防災会は災害対策基本法第2条の2第二号に言う自主防災組織となることができる。
となろとしているが、
久喜市自主防災組織補助金交付要綱 第2条(定義)
(1) 自主防災組織 区又は複数の区を単位として、市民が自主的に当該地域の防災対策を確立するため
に、次に掲げる防災活動を行う団体で、自主防災組織設立届出書(様式第1号)により、市長に届出
があったものをいう。
ア 防災に関する意識の啓発及び知識の普及
イ 地震等の災害に関する予防
ウ 災害発生時における情報収集・伝達、避難誘導、初期消火、救出・救護及び給食・給水等の
応急対策
エ 防災訓練及び防災教室等の開催
オ その他自主防災組織の目的を達成するために必要な事項
となっており、行政区責務とした区長が自主防災組織設立届出書を久喜市長に届出済であり、よほどの
手続きをしない限り、大規模災害対応細則で訴えても無理な話だ。
また、久喜市地域防災計画では地域窓口は区長と正規自主防災組織代表者となっており、防災担当理事
ではなく、ここは現存するローヤルシティ久喜自主防災組織を立て防災体制の再構築した方が得策だ。
更についでに、ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則
第11条(管理費等)
3 自治会等が前項(防災・防火)の補助金を受けた場合、管理組合は防災や防火に関する必要な費用
について、自治会等に対し請求することができる。
は、久喜市補助金等の交付に関する規則
第17条(交付決定の取消し)
●市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部
を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
に当たる危険性があり、
第14条(大規模災害時の対応の決定・権限の移譲:条文省略)は、
ある地方自治体では、
●構造建築士から耐震度診断を受け危険震度に従い避難し、
●応急危険度判定~応急措置~危険区分判定~復旧/解体判断を地震保険金を限度とし建設業者(建設
技術者)に包括契約をすれば、時間は掛かるものの理事会・総会手続きなしでことが進む。
と大規模災害時対応として推奨されており、
こんな面倒くさい仕組みは無用の長物となるであろうから、
その他法律(消防法第8条・消防法施行令第4条・災害対策基本法等)と久喜市地域防災計画でことが
済むことから、ローヤルシティ久喜大規模災害対応細則を廃止すべきだ。
でも、理事役員資格に法令違反や迷惑者はなれないとしたが、ここまでの法令違反や迷惑者である管理
者理事長らは即刻辞任されるべきであろう。
当方は、ローヤルシティ久喜の将来性確保と合法かつ合理的な管理運営を切望し、各法律と現実を比較
し、全区分所有者のため合法かつ合理的な管理運営を提言しているものだ。
《大唖然・ああ無情》管理者理事長らの奴隷となった区分所有者諸君
理事会運営等に関する細則(抜粋)
第40条 議長(管理者理事長)は総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有す。
3 議長は、総会において次の各号に掲げる行為を行う。
三 発言者(議案の説明、議案に対する質疑又は意見等とその応答、総会運営、議事進行、その他)
の使命及び発言の許可
四 発言者に対する発言時間の制限又は発言の打ち切り
五 議案その他に対する質疑又は意見等の打ち切り
4 議長は、次の各号に掲げる者に対し、当該行為を止めるよう注意又は指示することができる。
一 不規則発言(悪口雑言及び誹謗中傷)をする者
二 議長又はその他の発言を妨げる者
四 度重なる質問又は回答済みの事項について再回答を繰り返し求めるなど、総会運営又は議事進行
を妨げる者
七 前項各号に掲げる議長の行為に従わない者
八 前項七号のほか、総会の秩序をを乱し又は議事進行の妨げになる行為をする者
5 前項の注意又は指示を受けた者が、当該行為を止めず又は前項各号に掲げる行為の何れをしたとき
は、議長は、その者に対し「同様の(総会の秩序をを乱し又は議事進行の妨げる)行為を止めない
ときは退場を命じる」旨を警告することができる。
6 前項の警告を受けた者が、第3項各号に掲げる行為のいずれをした時は、議長は、その者に対して
退場を命ずるものとする。
随分聞き心地の良い条文ではあるが、では管理者理事長ら(議長)からの議案に不当・不法・非合理性
なものがあり、議案書にその現実を記載せず恣意的隠蔽・湾曲されていたら、議長は果たして議長辞任
をされるのであろうか?と大いに危惧・懸念する。
たぶん、こんな議案を恣意的に採択させようと発言者の限定化・気に入らない発言者の指命・時間的な
排除・不当・不法・非合理性顕在化に向けた納得を得ようとする者の言動の制限を、議長権限総動員で
排除されるだろう。
この頃の管理者理事長らは、「管理計画」承認制度による承認を得たい如きの言動をしているが、その
前に全議案のリスクや関連資料の公表等の開かれた民主的な総会運営や管理費等会計の透明化等をすべ
きと考える。
今回の第27期臨時総会では、
●建築基準法第12条違反
・国土交通省告示第282号二建築物の外部(11)外装仕上げ等による全面未打診と免責事項の未達成
に対し、令和3年(平成33年)08月04日以内の外壁改修完工を以て、建築基準法第12条違反責任追及
を免除するとした温情に対し、大規模修繕工事期間を2021年06月~2022年01月とし温情を仇で返す様
な議案審議が行われたが、建築基準法第12条違反や温情を仇で返す如きの現実は未公表。
●第26期定期総会では、今期大規模修繕工事費用を2億9千万円としたが、第1~3号議案の全施工費
約3億2千万円と膨らみ、その後の修繕積立金安定策として法的には持ち分割合に従い集取・返金が
なされる駐車場等使用料や管理費余剰金を回すとしたが、これら法的要求事項についても未公表。
●久喜市地域災害計画等ではローヤルシティ久喜(久喜市行政区久喜第113区)には、行政当局との
連携が執れている久喜市長届け済みの自主防災組織がありながら、防災会を新たに立て
・自主防災組織となることができる。
(行政との災害窓口が区長・自主防災組織代表者となっており、所有者団体は範疇外)
・本来、防災用品購入は各種補助金補助を以て区長・自主防災組織代表者がすることになっているが
購入必要性がない所有者団体がわざわざ購入するとした不合理な管理費等会計運営を行う。
とか絵空事を言い続けている。これまた絵空事の現実は未公表。
となった。
自己顕示欲からのマンション管理を破綻させる議案・議事進行をされながら、これら貫徹させたい議長
(管理者理事長ら)からの強権発動では管理者理事長らの不都合は顕在化できず、総会は単に自己顕示
欲からのマンション管理を破綻させる議案・議事進行を受け入れされる奴隷的なものになるであろう。
で、《大唖然・ああ無情》管理者理事長らの奴隷となった区分所有者諸君となったである。
仮に、これら顕在化を図る自己犠牲ができる区分所有者がでたら、ローヤルシティ久喜は破綻すること
になるもので、奴隷となった諸君はご自分の無様さを実感することでしょう。
ローヤルシティ久喜は終わりか終わりの始まりだ。
《提言》将来確保に向けた管理運営・管理運営体制の革新
マンション(区分所有物件)には、今更ではあるが、
●建物の区分所有等に関する法律及び関連民法
●建築基準法
●消防法
及び物件所在地の条例・行政内規
等々から法的拘束をうけており、
更に、「マンション管理適正化指針」(国土交通省告示第1288号)に従った管理運営が求められて
いる。
今更ではあるが、これらに合致した管理運営できるのだあろうか?大いなる疑問・危惧させられている
ものだ。
今まで書き込んだ歴代の管理者集団(管理者理事長ら理事役員・管理会社・マンション管理士事務所・
その他コンサルタント)の自己保身のための不法行為隠蔽の自己顕示欲からのマンション管理運営等で
は到底これらを満足できず、各区分所有者には失礼だがローヤルシティ久喜管理費運営は何れ破綻する
であろう。
一方的な議長(管理者理事長)権限強化で何も反論ができない様になってはいるが、ここはしっかりと
歴代の理者集団の恣意的に隠蔽された不都合を顕在化し責任追及・排除をされ、将来確保に向けた真な
る自由を獲得し管理運営の再体系化を図るべきだ。
さもないと、負担する必要がない負担を強要され、各区分所有者の生活は疲弊するであろう。
でも、今までの書き込みに歴代の理者集団だろう考えられる反論がないことは、恣意的に隠蔽された不
都合をお認めになったと解させて頂く。
どうも、このマンションの理事会や管理会社には信用できない様だ。
ご指摘がごもっともだが、何故か理事会や管理会社には面子維持のためか信用回復に
向けた管理運営方針を大転換しようとせず、これだは中古購入後の管理不行き届きに
より諸問題を被ることになり、検討外としたい。
このマンションの中古購入検討のため現地に行ってみたが、目の前に交通量が多い道
とたぶん母子で楽しみの場になっているだろうの小さな公園があったが、外壁が突然
落ちてきたらと考えると恐怖心しかない。
最低でも、法律に従った点検くらいはして頂きたいものです。
でも、このマンションの管理費等会計を想像するとこれも無理かもしれいと思うが、
何れ会計の再精算されるだろうと思うが、債務超過になると推測できる。
是非とも、管理費等会計の再精算をして頂きたいものです。
我々中古購入希望者は、購入前に最低でも管理費等会計と今までの管理運営等の情報
を見せさせて頂くことになるが、それまでには全てを法律や常識に合わせる様再精算
をされているとよいと考え、何も関係がない者で失礼ではあると思うが、再精算等の
管理運営の改善を図られる様お祈りさせて頂くものです。
《大唖然・疑問・不安》建築基準法第12条違反の第1号議案 大規模修繕工事実施に関する件
※誤って個人名を書き込んだので、ここで削除・再投稿するものである。
先ずは、第26期臨時総会議案書の
久喜市長発 ローヤルシティ久喜 管理組合 理事長 S氏宛の
「建築基準法第12条第5項の既定による報告について」(久築第74号 令和02年05月08日)
を一読頂きたいが、
この文書では、
●建築基準法第12条第1項の既定による調査について、平成20年03月10日国土交通省告示第282
号 の別表2項(11)に定める「落下により歩行者等に危害を与えるおそれのある部分を全面的
にテストハンマーによる打診等に調査する」調査有無確認に対し
●未調査の場合は、前回調査(平成30年08月04日)から3年以内に外壁改修等が行われることが確実
であるか又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じているかを記載報告しろ
となっており、
その回答
ローヤルシティ久喜 管理組合 理事長 S氏発 久喜市長宛の
「久築第74号 建築基準法第12条第5項の既定による報告についての回答」(2020年05月28日)
では、
●平成20年03月10日国土交通省告示第282号 の別表2項(11)に定める調査は実施していな
い。
●2021年06月(工事着工)→7月仮設足場設置、8月外壁タイル打診調査
と久喜市特定行政庁(久喜市長)の方向要請内容に合わない回答をされ、
恰も第27期臨時総会 第1号議案 大規模修繕工事実施に関する件が違反回避策とされているが、
久喜市特定行政庁(久喜市長)からは、温情としての前回の調査(平成30年08月04日)から3年以内
に外壁改修等を完工(仮設足場撤去を含む)しろとの行政指導に対し、
●第1号議案 大規模修繕工事実施に関する件の工事期間=2021年06月~2022年01月
は、この行政指導を無視したものとなっていることになる。
更に気掛かりのは、本年令和3年(平成33年)は建築基準法第12条第1項の定期調査時期であるが、
定期調査費用の管理費等会計未計上の大規模修繕工事期間=2021年06月~2022年01月では、定期調査
が確実に実施されるかの不確実性があり更なる建築基準法第12条違反になりかねないのが現実だ。
もし、全区分所有者には管理運営の合法化(管理者理事長との同罪化回避)を切望されるならば、
●第1号議案 大規模修繕工事実施に関する件
を反対多数の非採択とし葬り去り、7月中の外壁改修等を完工(仮設足場撤去を含む)しろと迫るべき
で、こられ賛同区分所有者は建築基準法第12条違反の管理者理事長らとの同罪となるであろう。
たぶん、賛成多数の採択となるであろうだが、法律違反物件には資産価値なんぞは言えないことは言う
までもない。
この様な法令違反は、国土交通省が分譲時(建物がない)でも長期修繕計画(案)策定ができるとして
いる長期修繕計画を四の五の言って作成しないことがなした業でもあり、無知無能と言わざるを得ない
管理者理事長ら(歴代理事会・管理会社・マンション管理士事務所)の総刷新しなければならないもの
だ。
因みに、管理者理事長らは、
建物の区分所有等に関する法律 第28条(委任の規定の準用)
●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法 第十節 委任 第644条(受任者の注意義務)
●受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
となっていることから、マンション管理及びその周辺の法律や実務に精通し合法かつ合理的な管理運営
をすべきと法的要求されている
続《大唖然・疑問・不安》建築基準法第12条違反の第1号議案 大規模修繕工事実施に関する件
先の第27期臨時総会では、
●第1号議案 大規模修繕工事実施に関する件の工事期間=2021年06月~2022年01月
が賛同者多数として採択を受けた様だが、
これら賛同者諸君においては、めでたく建築基準法第12条違反の共同正犯となったこと申し上げる。
でも、第27期管理者理事長らはたぶん
前回の平成30年08月04日調査の定期調査で、久喜市特定行政庁から
久喜市長発 ローヤルシティ久喜 管理組合 理事長 S氏宛の
「建築基準法第12条第5項の既定による報告について」(久築第74号 令和02年05月08日)
を一読頂きたいが、
この文書では、
●建築基準法第12条第1項の既定による調査について、平成20年03月10日国土交通省告示第282号
別表2項(11)に定める「落下により歩行者等に危害を与えるおそれのある部分を全面的にテスト
ハンマーによる打診等に調査する」調査有無確認に対し
●未調査の場合は、前回調査(平成30年08月04日)から3年以内に外壁改修等が行われることが確実
であるか又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じているかを記載報告しろ
となっており、
その回答
ローヤルシティ久喜 管理組合 理事長 S氏発 久喜市長宛の
「久築第74号 建築基準法第12条第5項の既定による報告についての回答」(2020年05月28日)
では、
●平成20年03月10日国土交通省告示第282号 の別表2項(11)に定める調査は実施していない。
●2021年06月(工事着工)→7月仮設足場設置、8月外壁タイル打診調査
と久喜市特定行政庁(久喜市長)の報告要請内容に合わない回答をされ、
建築基準法第12条違反(国土交通省告示第282号二(11))での、
●外壁改修完了後10年超えの定期調査では外壁全面打診をすべき処を是正予定無しと報告し法律違反
をようやく指摘され、合法的法令違反回避行動として今回の大規模修繕工事では外壁全面打診→
外壁改修を足場総撤去を含み2021年07月末に完了すべきとしながら、工事期間=2021年06月~
2022年01月とする議案上程採択されたことで、全区分所有者の建築基準法第12条違反は完成した
ことになったことになる。
ことを説明されていない筈だが、
でも、管理者理事長らは、
建物の区分所有等に関する法律 第28条(委任の規定の準用)
●この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法 第十節 委任 第644条(受任者の注意義務)
●受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
となっていることから、マンション管理及びその周辺の法律や実務に精通し合法かつ合理的な管理運営
をすべきと法的要求されていることから、工事期間=2021年06月~2022年01月とする議案上程採択さ
れたことで、全区分所有者の建築基準法第12条違反は完成することを説明されて
いなければ、錯誤と
して無効にもできることは付言しておく。
今一度、全区分所有者にはこれら現実についてご確認されては如何でしょうか?
更に、気になることだが、先日理事役員資格に法令・規約違反者はなれないと規約変更されたが、この
変更議案上程者当時の管理者理事長S氏を筆頭とする修繕委員会や第27期臨時総会議長役管理者理事長
は法令違反者となるが、関係各位には規約に従い辞任されるべきだが、居座るされるだろうと自己中心
的所業には呆れるばかりだ。
これでは、ローヤルシティ久喜は終わったことになるであろう。
更の更に、気になることだが、工事期間=2021年06月~2022年01月は梅雨・台風シーズン等気候不順
時期で足場崩壊の危険性があるが、仮に足場崩壊となれば行政指導を受け大規模修繕工事中止となるで
あろうし、周辺住民からローヤルシティ久喜は嫌がれることになるであろう
迷惑老人の書き込みが途絶えたけどついに んだか?