続《参考情報》駐車場等使用料利益と管理費余剰金はだれのもの?
>その根拠は、
区分所有法
第19条(共用部分の負担及び利益収取)
●各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じ、共用部分の負担に任じ、共用部分から
生ずる利益を収取する。
第56条(残余財産の帰属)
●解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と
同一の割合で各区分所有者に帰属する。
となっていることから、
ここでの「規約に別段の定めがない限りその持分に応じ」や「規約に別段の定めがある場合」は
同法14条(共用部分の持分の割合)
●各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
以外の割合を規約で定めるもので、規約で各区分所有者の利益収取や解散後の残余財産帰属の権利を
否定しているものではありません。
ついでに、「管理組合」の法的地位について上記関連補足をします。
区分所有法第 3条(区分所有者の団体)
●区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この
法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」は「管理組合」を指していません。
同法での「管理組合」は、同法第6節 管理組合法人のみで、特定の区分所有物件に区分所有権購入
者が(区分)所有登記を以て互いに区分所有であることが確認・認知できる程度の「共有団体」程度
です。
つまり、標準管理規約での「管理組合」には権利義務がないもので、当然ながら金銭管理・所有権は
ないもので、あるとしたら「管理者」=理事長くらいです。
従って、各区分所有者と管理者=理事長との間での金銭関係は直接性があるとなり、
民法第 649条(受任者による費用の前払請求)
●委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をし
なければならない。
民法 646条(受任者による受取物の引渡し等)
●受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければ
ならない。
が適用され、管理費等の徴収には根拠による最低限(管理費等の総歳出額)しかできず、この余剰金
は各区分所有者に持分割合又は規約割合で返金精算されることになります。
《参考情報》効率的な建物管理:特者建築物定期点検と長期修繕計画
よく、長期修繕計画を立案するために建物診断を唐突的に実施されるマンションがありますが、本当
に長期修繕計画を立案するための建物診断は必要なのでしょうか?
建築基準法第12条(報告、検査等):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検
●建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定
めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者・管理者はこれらの建築物の敷地
、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは
二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果
を特定行政庁に報告しなければならない。
をすることで、長期修繕計画が立案ができることになり、態々、長期修繕計画を立案するための建物
診断は必要ではないことになります。
これができないのは、管理会社や管理者≒理事会の力量や思い込みに問題があることになります。
どんなものでも良いので基準となる長期修繕計画を立て、特者建築物定期点検の結果傾向等でそれを
更新させればよいことになります。
なお、建築業免許を持っている管理会社であれば、暫定的な長期修繕計画を立てさせ特者建築物定期
点検の結果傾向等でそれを更新させれば良い話で、一層のこと「管理委託契約」を「監理委託契約」
に格上げし、建物一切の管理・監理責任を押し付ける手もあります。
もし、長期修繕計画以外での修繕施工以外の想定外修繕施工の責任をその企業に取らせればよいこと
になります。
また、この長期修繕計画は建替時期をある程度念頭に置く必要性があります。
それは、どの程度の修繕施工をすれば良いかを決定し易く、余計な修繕施工を抑制できるものです。
一般的に、建替時期は築約60年後であり、長期修繕計画は第55期程度でよいことになります。
因みに、
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検
●特定行政庁は、建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備について、損傷、腐食
その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となる
おそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対
して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止
、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができ、その勧告を受け
た者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認
めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けてその勧告に係る措置をとることを命ずること
ができる。
ことから、だらだらとしていたら特定行政庁から解体命令が出て、それを放置していたら行政代執行
となり解体費用が大債務となるでしょう。
少子高齢化もあり財政難である特定行政庁は、この解体費用を肩代わりはして頂けないので、こられ
の準備が必須となりでしょう。
解体費用は、 200~ 400万円/一区分所有者程度であるが、少子高齢化での人件費高騰やリサイクル
法の強化等年々高騰するもので、おいそれと出せないものです。
要は、解体費用を準備されることが肝要であることになるでしょう。
訂正
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨≒特者建築物定期点検
↓
建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):抜き書き要旨
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
よく、規約類で管理費等や使用料を固定額的に定めているマンションがあると耳にします。
これに問題があるか?再検証してみました。
参考)「標準管理規約」第48条(議決事項)
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一収支決算及び事業報告
二収支予算及び事業計画
三管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五長期修繕計画の作成又は変更
となっていることは、多少の前後はあるものの収支決算や収支予算及び長期修繕計画等を以て可変的
に決定されるとされています。
つまり、規約類で管理費等や使用料を固定額的に定めている必要性はなく、むしろ、固定額的に定め
ていることで管理費等の総歳出額以上の徴収となり余剰金の増加となり、マンションの主目的の生活
が犠牲される危険性があります。
居住組合員Aさんへ
多数法律論ありがとうございます。
このマンションではここまでできていない様です。
理事会が対応できるかが不安ですが、是非とも、この法律論に従った管理が
できればよいと思います。
後は理事会しだいですね。
居住組合員Aさんへ
「《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策」は
参考となりました。
この手は、理事会には相当痛手を受けるもので、今後試してみたいです。
ありがとうございます。
居住組合員A殿
「《参考情報》効率的な建物管理:特者建築物定期点検と長期修繕計画」はありがとう。
このマンションでも、「長期修繕計画を立案するために建物診断を唐突的に実施されるマンション」で
つまり無駄遣いをしたことになりますね。
しかし、管理会社の「特者建築物定期点検」結果は我々に伝えられていません。
>どんなものでも良いので基準となる長期修繕計画を立て、特者建築物定期点検の結果傾向等でそれを
更新させればよいことになります。
これは、参考になります。
しかし、長期修繕計画の存在が不明確で総会でも何も公開・審議されていません。
理事会には、なんでもよいので、早期に基準となる長期修繕計画を立てて頂きたいと思います。
《お詫び・暴露》
先ずは、前日の定期総会では、ある組合員さんに不当・不法な責任追求し更に警察を介入させ、総会を
台無しにしたことお詫び申し上げます。
ここに真実を暴露し、お許しを賜りたくお願いします。
議長役理事長が冒頭指摘した管理費等滞納者の件ですが、この滞納者からは毎月支払いに向けた環境の
整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)について話し合いの要求があり、これらに理事長が対処
できず話し合い拒否を続けていました。
本来ならば、話し合い応需での滞納者への対処すべきとは思っていましたが、対処ができない理事長や
管理会社は
居住組合員Aさん:《参考情報》法令違反を解消しない理事会及び管理会社のへの対抗策
通りの展開となった形となり、滞納者の全額納入で裁判不成立での弁護士相談料だけが残る形になりま
した。
今思うと、話し合いに応じて支払いを環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)を図りつつ
促せれば一挙両得であったとと、理事長が滞納者が話し合いの要求をしており民事訴訟に必要性がない
ことを説明しなかったこと、後悔しております。
また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は
責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。
でも、10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発
が避けられたと後悔しております。
なお、ある組合員さんからは事前に議案の問題点訂正を求められており、管理会社担当者も同じ意見も
ありながら総会強行となり、この組合員さんを単純に排除したかったのは理事長の率直な思いであった
と思いました。
改めて、総会を騒がしたことお詫び致します。
>今思うと、話し合いに応じて支払いを環境の整備(管理規約や過去理事会の諸問題の解消)を図りつつ
促せれば一挙両得であったとと、理事長が滞納者が話し合いの要求をしており民事訴訟に必要性がない
ことを説明しなかったこと、後悔しております。
なんだ、理事長発言と現実は違っていたんだ。
出席者我々は理事長に騙されたのか?ガッカリだね。
じゃー、この滞納者さんは名誉毀損されたことになったんだね。かわいそう過ぎるね。
>また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は
責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。
10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発に向けて
行った修善の費用は元施工業者に請求できたのですね。
記憶が正しければ、確か第10期/第23期理事長は同じ方でしたよね。また、これまた記憶が正しければ、
確か第10期/第23期前後の大規模修繕委員会も同じメンバーでしたよね。
なんだ、これでは第10期/第23期理事長や第10期/第23期前後の大規模修繕委員会も同じメンバーに我々
は騙され、余計な費用を支出されたのか?これまたガッカリだね。
ここまでしなければならないと解らない我々も些か問題なのかと思うね。
これでは、定期総会は馬○が○鹿を騙し合うものになっているのか?これまたガッカリだね。
でも、ふと思った。
確か、第9期に何も予算や承認を採らず管理費会計から支出させた通路灯照明器具交換では行われ、当時
の理事長は急ぎ臨時総会を開催され事後処理をされていたが、何か今期総会では同じことになったよね。
これって間違いだらけの総会なのか?これまたガッカリだね。
更に、これまた第9期に管理費等の額を規約で固定的に定められたが、
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
から見れば、これって間違いだらけなのか?これまたガッカリだね。
先ずは、定期総会で居住組合員Aさんを悪者にしてしまいましたが、実は悪者は第10期/第23期理事会と
その前後の大規模修繕委員会メンバーでした。
ここに一組合員として陳謝致します。ごめんなさい。
当方の記憶では、その大規模修繕委員会の委員長は第9期理事長であったと思います。
つまり、その者が私たちを騙し余計な出費をさせていることになり、その者こそ責任追求をすべき相手だ
と考えます。各組合員にはそろそろ損害賠償請求をしたらどうかと思います。
でも、居住組合員Aさんの多数法律論によれば、今回総会では疑問を感じることができました。
確かに、管理費を修繕積立金に編入させること私たち全員の同意が必要である様で、予算書承認ではでき
ないと解りましたが、この議案には不法性があり果たして合法的な採決となったのでしょうか?
管理規約では、組合運営費は組合費から支出するとのことが書かれたおり、管理費にはこの項目がなく、
これまたこの議案には不法性があり果たして合法的な採決となったのでしょうか?
更に、共有部照明工事でも長期修繕計画が不明確でありながら易々と決めること、長期修繕計画が不明確
でありながら修繕積立金が何も根拠なく徴収されていることには、不安と疑問を感じました。
で、長期修繕計画を立てるとし特別な建物診断がなされ先日説明会も開かれ大規模修繕施行は2020年以降
とするとのことでしたが、今期に特殊建築物定期点検を行うとの予算書ではこの特別な建物診断は不要で
あったと考えられ何も根拠のない修繕積立金を無駄遣いされたと悔しさが増すもので、この程度しか特殊
建築物定期点検ができず歴代理事会と共に私たちを騙した管理会社は換え時かもしれません。
やはり、私たち組合員は日々勉強をしないと無駄遣いや受けることができるものを知らずに放棄されると
後悔だけが残ります。
最後に、このことを気づかせてくれた居住組合員Aさんには感謝するものです。ありがとうございます。
つまり、第10期/第23期理事会は我々を騙していたこと。
何も説明ないまま、裏で正当な権利が放棄されていたこと、怒り心頭だ。
これらについて、第10期/第23期理事会は我々に正直に釈明すべきだ。
また、第23期理事長は突如議長席を立ちある組合員に詰め寄ったことは驚いたね。
その詰め寄れた組合員が警察を呼んだならば解るが、実は第23期理事会が呼んだ様だが意味が解らない。
これでは、第23期理事長は***でこんな輩に理事長を任したこと後悔だらけだ。
記憶が正しければ、この第23期理事長は臨時総会である組合員からの質問に対しこれを排除せんと質問を
させぎり強制着席をさせ、これに飽き足らず退室させた。
これでは、我がマンションは暴力団になってしまったのか?心配だ。
でも、議案に規約違反事項があった様だが、この議案での総会決議事項は有効なのか?疑問だ。
いや、無効と考えるよね。第23期理事会以外で再度定期総会をやり直して頂きたい。
>当方の記憶では、その大規模修繕委員会の委員長は第9期理事長であったと思います。
第9期理事長は第1期理事であったはずで、共用部の元施工業者からの引渡し説明では10年目の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を無償で行い、最終確認とする説明を聞いていたはずです。
なんで、第10期前後の大規模修繕委員会委員長でありながら、これを断ったのか不思議です。
確か、第9期理事長の時東京建物リサーチ㈱に建物診断をさせると議決を執っており、何か裏で起こって
いたのかもしれません。その頃から管理会社の態度が変わったのも事実です。
どうも、この方が裏で画策されて我々の管理費を無駄遣いされている様で、今回この掲示板に加害者的に
登場された方々を糾弾すべきです。
第24期理事会にはこの糾弾に向けた取り組みをお願いしたいものです。
でも、第9期理事長の時、何も説明がないままいきなり通路灯照明器具の全数交換をするなど不思議な方
だと疑問を感じていました。やはりなのかもしれませんね。
>過去の施工瑕疵における元施工業者の手直し・・・何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘
当時この施工瑕疵における元施工業者の手直しを元施工業者に確約させた理事は第4期理事だ。
また、この理事は第10期前後の大規模修繕委員会委員であり、この手直しを断ったとは理解できない。
何か裏で起こっていたと考えると納得はできる。
先日の給水管更新・更生工事では、臨時総会である特定の施工会社に他社と違った扱いをし、他社見積書
を見せ再度値引きをさせる機会を与えたと本音が漏れた。
この施工業者は第10期大規模修繕でも採用されて会社で、元施工業者の手直しをさせるこの会社に大規模
修繕施工が回らないと危惧し、何も私たちに説明なくこの手直しを断ったとすれば納得はできる。
人伝えで耳にしたことですが、第10期大規模修繕の業者選定では元施工業者はこの手直しがあり施工業者
とすべきだと強力に主張した様で、この主張に対し管理会社にはこれ以上主張を続けると監理委託契約を
解除すると、第10期理事長と大規模修繕委員会委員長が恫喝したとの話を耳にした。
折角、施工瑕疵を発見し手直しを元施工業者に確約させた理事はさぞ悔しかったのではないかと思う。
そろそろ、思い当たる方々は率先して事実を公にして頂きたいです。
>実は悪者は第10期/第23期理事長と第9期理事長兼その前後の大規模修繕委員会委員長が悪者でした。
そうなりますね。
今、管理会社とこれらメンバーが推す施工業者と施工監理業者が存在しているでは、管理費等が効果的に
活用できているか?大いに疑問。
理事会には、このところ整理して欲しいね。
でも、この輩のために無駄な金が出ている。責任を追及され無駄金を回収して欲しいね。
ここで登場された「ある組合員」さんの登場に期待したいね。そちらの方が信用できるね。残念。
ここまで、混乱や不正が長く続いているマンションはめづらしい。
今や、中古マンション購入検討者は立地より管理の正当性を買うものだ。
つまり、このマンションはパス。
でも、しっかりとした区分所有者さんが少数いる様だが、いつこの区分所有者さんの価値に気付くのか?
また、この区分所有者さんは各区分所有者の生活・正当な権利の確保を要求しており、これに抵抗されて
いる意味がわからない。
《参考情報》管理規約と使用細則の差
標準管理規約
第18条(使用細則)
●対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
コメント
●使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有
部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や
対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものはその基本的な事項は規約
で定めるべき事項である。
第48条(議決事項):抜粋
●次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
第47条(総会の会議及び議事):抜粋
●総会の会議は前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び
議決権総数の4分の3以上で決する。
一規約の制定、変更又は廃止
となっています。
第18条のコメントを見ると、大半が専有部分の使用に関するもので、規約で定めるべき事項であると
しながら、第48条と第47条を見ると恰も普通決議で使用細則の制定、変更又は廃止ができる様に見え
ます。果たして、これは正しいのでしょうか?
この第48条と第47条を真に受け、規約で定めるべき専有部分の使用に関する規定類を普通決議で制定
、変更又は廃止ができるとする管理規約を多く見ます。
実は、この使用細則の大半が規約事項であり、普通決議で制定、変更又は廃止はできません。
一方、規約事項は、区分所有法
第30条(規約事項)
●建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律
に定めるもののほか、規約で定めることができる。
となっており、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の事項」は、
規約事項となっており、どうも標準管理規約には誤りがあると考えるの妥当です。
第31条(規約の設定、変更及び廃止)
●規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に
よってする。この場合において規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響
を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
となっており、特定の区分所有者や居住者をターゲットに規約の設定、変更及び廃止ができないこと
になっており、ある程度の内部統制や抑制が掛かる仕組みになっています。
仮に、標準管理規約通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の
事項」を普通決議で設定、変更ができるとした場合、特定の区分所有者や居住者をターゲットにされ
一方的に区分所有権や居住権が容易に剥奪できることになり、正しく恐怖政治の横行となります。
一度、管理規約類や使用細則を点検され、使用細則が普通決議で設定、変更ができるとなっていたら
早急に区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に則る様修正をされることをお勧めします。
でも、そもそも、普通決議を採用したことは区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に抵触
するもので、この修正には同法第31条(規約の設定、変更及び廃止)に則る変更は必ずしも必須では
なく、管理者の善管注意義務での変更も可能であると考えます。
《参考情報》「善管注意義務」とは?
度々「善管注意義務」と言う文言を使わせて頂いていますが、たぶん解らないかもしれません。
「善管注意義務」はその人の個人の能力・知見・力量に関わらず、その任に必要な能力・知見・力量を
持ってことに当たることを法的に求めていることを指します。
つまり、マンションの管理者理事長は、区分所有法、民法、建築基準法、消防法、建替円滑化法などを
十分に体得し実践する義務があることになり、容易かつ気軽に管理者理事長になることができない職責
者です。
一般的に輪番制の任期1年間となっている場合が多い様ですが、これではこの「善管注意義務」が履行
完遂できるとは思えないのが現実です。
また、管理者理事長は個人的に善管注意義務者となり、仮に区分所有者に損害を与えた場合は個人責任
として賠償しなけらばならず、その費用は当然ながら管理費等から支出ができません。
居住組合員Aさん
《参考情報》管理規約と使用細則の差ありがとうございます。実に参考なりました。
>仮に、標準管理規約通り、「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用に関する区分所有者相互間の
事項」を普通決議で設定、変更ができるとした場合、特定の区分所有者や居住者をターゲットにされ
一方的に区分所有権や居住権が容易に剥奪できることになり、正しく恐怖政治の横行となります。
この説明を拝見し、管理規約に目を通させて頂いた結果、我がマンションでは記憶が正しければ第9期
定期総会で規約の変更が行われ、その様になった様です。
つまり、第9期理事会(長)はこれら法的問題を何も考慮せず説明会でもこれに触れず、規約の変更の
議案を審議させ、これら法的問題を認識させずに採択させたのだね。
前に
更に、これまた第9期に管理費等の額を規約で固定的に定められたが、
《参考情報》管理費等や使用料の決定方法
から見れば、これって間違いだらけなのか?これまたガッカリだね。
と書き込んだものですが、結局、第9期理事会(長)は何もマンション管理が解っておらず、我々組合
員を騙し、規約の変更をしたことになるのだね。わあ怖だね。
こんな法的問題や我々に要らぬ負担を掛けている規約は、早々改善し法的問題や要らぬ負担を受けない
様にして欲しいね。
また、《参考情報》「善管注意義務」とは? ありがとうございます。実に参考なりました。
つまり、
また、ある組合員から、過去の施工瑕疵における元施工業者の手直しや10年目の元施工業者の施工瑕疵
有無確認に向けた点検を何も説明せずに断ったこと等への不法性指摘がありましたが、当事者理事長は
責任隠蔽を目論んだのか敢えて取り上げることはしませんでした。
でも、10年目の元施工業者の施工瑕疵有無確認に向けた点検を受けていれば、その後の給水管サビ多発
が避けられたと後悔しております。
と第10期/第23期理事さんが言われていましたが、これら支出は区分所有者への損害で第10期/第23期
理事長と当時の大規模修繕委員長は個人責任として賠償頂きたいものだね。
なんせ、これらについて何も我々に説明すらしていなっかた様だからね。
管理費等滞納者を攻める前に、我々は第10期/第23期理事長と当時の大規模修繕委員長を攻めるべきで
あった様だ。これまたガッカリだね。もっと勉強しなかだね。
《情報》受水槽の崩壊の真実
実は、先に発生した受水槽崩壊の裏にある真実が隠れている。
毎年1回受水槽清掃が行われ、清掃点検業者からサビ多発の情報がその度に写真付報告されていた。
このことは、管理会社から理事会には鉄部構造物からのサビであると報告され、管理会社として、鉄部
構造物の交換が必要と考えたいた様だ。しかし、この思いは理事会に伝わらずあえなく崩壊となった。
この崩壊を受け受水槽交換となった祭管理会社からは微振動が原因と説明があったが、管理会社は理事
会を守る思考のみで組合員に嘘を付いた結果となった様だ。
この管理会社は日頃管理業務に関する重要な報告は理事会のみにすればよいとしているが、何故組合員
には報告が回らないのか、やはり管理会社と理事会の情報隠蔽・湾曲体質が成した結果だと考える。
また、昨今の管理会社のテレビ宣伝では提言力と実行力を謳ったものがあるが、その提言力と実行力が
ない今の管理会社はそろそろ換え時なのかもしれない。
つまり、管理会社と理事会のせいで余計な修繕積立金切り崩しが発生したもので、これこそ損害だ。
管理会社とこのサビ多発を知り得た理事長には個人責任として賠償して欲しい。
居住組合員Aさんへ
多数法律論ありがとうございます。
このマンションは組合員の財産権や居住権を何ら考えていないことに恐怖感を持った。
今まで、総会議案に賛成票を投じてきたが、今思うと戦前の民衆と同様であると感じ、裏切られたと
ガッカリした。管理規約や理事会活動もデタラメだ。
管理会社も契約継続第一主義が不正・不法を行っている理事会に忖度をし、その専門性が発揮できて
いない。そろそろまともな管理会社にスイッチだ。
先ずは、今まで不正・不法行為をされてきた方々を魔女狩りし悪霊を葬りたい。
ここまで、真実が語られても変わらないとしたらこのマンションはクズだ。