世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
世帯数は少ないですが、情報交換の場所になればとおもいます。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-08-28 00:55:50
>>50 マンション住民さん
どうも6月下旬から、状況が変わっている様です
2021年6月29日
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前4時15分頃に消灯
[複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
>>51 マンション住民さん
8月になってから、また状況が変わっている様です
2021年8月3日
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前5時00分頃に消灯
>>43 デベにお勤めさん
グーグル先生の意見です(補足します)
あくまで議長に、議事録作成義務があるのです。
その議事録には、
「すべての議案は賛成多数で可決されました」など結果報告だけではだめです。
区分所有者総数や議決権総数、出席区分所有者の数や議決権行使書や委任状の提出数などを明記しなければなりません。
さらに、区分所有者が発言した意見や要望も明記する必要があります。
もし正しく議事録が作成されていなければどうなるのでしょうか?
罰則 区分所有法第71条
第3項 第42条第1項から第4項までの規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
議事録を正しく正確に作成しないと、総会で議長を務めた人は、20万円以下の過料という処分になります。
では現実問題として、総会議事録の作成はどうすればいいのでしょう。
議長は、議案の説明や区分所有者からの質問や要望に返答しなければならないので、すべてメモしておくことは不可能です。
書記を定めておき、その人に議事録案を作成してもらうべきでしょう。
しかし実際のところは、管理会社に議事録作成を任せて、
議長と出席者2名が署名捺印だけしている管理組合が多いのではないでしょうか?
標準管理委託契約書では、
基幹事務以外の事務管理業務の中で、総会支援業務があります。その中で、
総会議事録案の作成とあります。
標準管理委託契約書のコメントでは、
理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。
管理会社に議事録案の作成をお願いするのはいいのですが、議長は必ずすべてをチェックして、
虚偽はないか?
区分所有者の意見はすべて記載してあるか?
管理会社の都合がいい内容に書き換えられていないか?
等をよくチェックしてから、署名押印する必要があります。
議事録完成後、虚偽や記載すべき事項が抜けていた場合に、全責任を負って罰を受けるのは、議長なのですから!
「管理会社が作成した議事録に署名捺印しただけなのにもうやだ~(悲しい顔)」
と叫んでも後の祭りです。
署名捺印はそれほど重要な行為です!
>>53 マンション住民さん
8月になってから、また状況が変わっている様です
(少し修正します)
2021年9月1日
宅配ボックス周り・廊下奥一燈:終夜運転
廊下・階段部分: 午前5時15分頃に消灯
午後6時30分頃に点灯
別の板(サンクレイドルシリーズに住んでる方)でこんな意見がありました
最初の管理会社は、伏見管理サービスさんになります。自身は「独立系」といっていますが、飯田グループのバリバリの「デベロッパー系」です(社長の飯田一樹さんは、グループ創業者の直系)。コマーシャルで有名な「生活情報館」もグループ傘下です。
大規模修繕工事が金蔓なので、修繕積立金が他のマンションよりも高く設定されています。管理会社のサービスは悪く、積立金の値上げに精を出すばかりです。
管理会社を変えれば、終の棲家として悪くないと思います。
別の板(伏見管理サービス・・・)でこんな意見がありました
>>10 デベにお勤めさん
補足します
②自社は「設計監理方式」を辞退し、「責任施行方式」で進める様に助言しますが、強引な手段を用いて「管理会社主導方式」で、グループ関連会社の施工業者に受注させるよう画策します。
これに対し、この管理会社は
「数量拾い」&「有償の見積り」を取ることをマンションの施工会社に依頼するよう助言します(あいまいな建築用語を使っているため、具体的な仕様が分からない)。
しかし、
マンションの施工会社としては、建設時の「瑕疵」の時効の10年が過ぎ(再燃を恐れて?)、言い訳をつけて責任施工方式の見積もりを辞退します。
他の施工会社は、管理会社のバックで飯田グループが牛耳っている事を知っているので(下請け工事が回ってこなくなる)、当たり障りのない言い訳をして見積もりを辞退します。
「にっちもさっちも」行かないような心象(伏見さんが管理するマンションだけ!)を役員に与え、管理会社が仕切るように助言します(数千万円の・・・が裏で)。
つまり「管理会社主導方式」を知らないうちに受諾し、水増し工事を容認することになります。
設計監理方式で下記の、業務を一括受注すると
①建物調査報告
②修繕計画設計
③施工業者選定補助
④工事監理
⑤長期修繕計画書作成
おおよそ200ー300万円がかかります。
どっちが良いのでしょうか?
>>57 マンション住民さん
別の板(伏見管理サービス・・・)の意見が修正されていました
転記します
修正します
②自社は「設計監理方式」を辞退し、「責任施行方式」で進める様に助言しますが、強引な手段を用いて「管理会社主導方式」で、グループ関連会社の施工業者に受注させるよう画策します。
設計監理方式で、下記の業務を一括発注すると
①建物調査報告
②修繕計画設計
③施工業者選定補助
④工事監理
⑤長期修繕計画書作成
おおよそ200ー300万円がかかります。
これに対し、この管理会社は、責任施行方式で
マンションの施工会社に「数量拾い」を「有償」で見積りを依頼するよう助言します。
※あいまいな建築用語を使ってわざと分かりにくくしています。「無償」だと①建物調査報告、②修繕計画設計にかかる費用の見積もりの事を指しますが、「有償」で見積りをとると、①建物調査報告、②修繕計画設計を発注することになります(つまり、管理会社主導方式を採用することになります) 。
マンションの施工会社としては、建設時の「瑕疵」の時効の10年が過ぎ(見過ごされていた施工時の不備が発覚するのを恐れて?)、言い訳をつけて責任施工方式の見積もりを辞退します。
他の施工会社は、管理会社のバックで飯田グループが牛耳っている事を知っているので(下請け工事が回ってこなくなる)、当たり障りのない言い回しをして見積もりを辞退します。
「にっちもさっちも」行かないような心象を役員に与え、管理会社が仕切るように助言します。
つまり「管理会社主導方式」を知らないうちに受諾することになります(水増し工事を発注することが確定します)。
別の板(伏見管理サービス・・・)でこんな意見がありました
>> ○○○
他のサイトの意見です
http://www.nandemo-best10.com/f_mansion-kanri/z87.html
×親会社のデベロッパーの瑕疵が表沙汰にならないように、最大限の努力をする会社です。マンションの住人にとっては、評価に値しません。多額の費用のかかる修繕見積書は積極的に持って来ますが、経費を節減には、非常に非協力的です。管理組合理事会に於いて、強迫観念を植え付け組合員を丸め込んでいきます。本当に恐い管理会社です。 (16/1/20)
[No.60と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当
他の板から
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか?
○暴
と同じじゃないですか
違いますか?
先日、給水ポンプの修理がありました。
これまでは、四六時中稼働していたポンプの音がうるさくて睡眠不足でした、が、作動音がぴったと止まり、静かな状態でゆっくり寝ることができます。有り難うございました。
議事録に「結露と認識」と書かれていましたが、排水ポンプが四六時中稼働していたようです。
(かなり、水漏れしていたのではないでしょうか)
>>65 入居済みさん
電気代を無駄遣いしていたという事ですね。
ここ5年ぐらい続いていたので、損失は少なく見積もっても10万円、排水ポンプの交換を含めると100万円以上になると思われます。
>>66 マンション住民さん
議事録によると、相見積もりもなく給水ポンプを発注したように書いてありますが、実勢価格は200万円程度です。
また、規約に書かれている緊急時(例:被災して壊れた)には該当しないため、発注には総会の承認が必要です。
※病気に例えると
・緊急時:コロナの濃厚接触者となり自宅待機。 ・・・緊急対応
・平常時:コロナ感染予防のためのワクチン接種。・・・予防措置
定期総会について
規約では、
新年度(2/1)が始まって3カ月以内に開催・・・
となっていて、期限が迫っています。
延期の通知をしないと、区分所有法違反となります。
定期総会について ー訂正いたしますー
規約では、
新年度(3/1)が始まって3カ月以内に開催・・・
となっています。
期限が迫っています。
5/17までに開催の通知(含、議案書)をしないと、
区分所有法違反となります。
思わず吹いてしまいました。
7回議事録で「定期総会で、大規模修繕工事の実施方針と余剰金の組合員を議案・・・」
これは、稚拙で典型的な詐欺的行為です。
①一見、なんか得をしたような気分になります。
②あたかも余剰金があるように説明し、今のやり方の営業活動に邁進しています。
③修繕計画で、実際は、大規模修繕の次に設備機器の耐用年数がきて更新が目白押しで、余剰金などは無いに等しい状態です。
④理事長に言わせることで、管理会社はちゃっかり責任回避しています。
どうしてこんな、どんぶり勘定に騙されてしまうのでしょうか?
資金計画が全くない=ぼったくりに加担している
…ということになってしまいます
管理会社に騙されても責任を取らされるのは理事長です。
修繕積み立て金を定額に変更する宣言をし、
長期修繕計画の見直しと資金計画を承認する。
こういったやり方しか、選択肢はないと思います。
思わず吹いてしまいました(その2)。
7回議事録で「○○監事による証憑類照合が行われ、監査報告書に署名捺印・・・」。
①一見、ちゃんと業務をこなしている気分になります。
②監事規定が改訂されているので、会計監査の他、業務監査を行う事が必須となっています
③業務監査を回避することで、長期修繕計画を見直すことができなくなり、管理会社の今のやり方の営業活動に邁進しています。
④管理会社が用意した会計監査報告に、理事会で監事が押印することで、ちゃっかり管理会社は責任回避しています。
管理会社に騙されても責任を取らされるのは、監事と理事会です。
(規約違反、区分所有法違反)
ここは、理事長権限で、
長期修繕計画の見直し(資金計画)案を承認する。
こういったやり方しか、選択肢はないと思います。
>>76 入居済みさん
色々と、おかしなことがあります。
①文書を発行した日付がない ・・・すべてがフロントマンの責任、指図です。
②「給水ポンプ(排水ポンプ)」の表記・・・増圧給水ポンプの法定点検は年一回で、昨年秋に終わっています。一体、何の目的で、どのポンプを点検しているのか?
③定期点検ではないにも拘らず、点検費用が発生しています。
とにかく、良く分からない点検作業となっています。
>>75 マンション住民さん
7回議事録、なんか変です。
監事の発言が区分けされていません。
議事の進行・是非、・・・意見を述べることができる。
議事の内容に関する賛否、・・・あくまで、一住民としての意見です。
監事は、議決に参加できません。
(規約、区分所有法に違反しているのかも知れません)
思わず吹いてしまいました(その3)。
6回議事録で「設計監理方式は設計事務所と業者の癒着・・・」
「設計監理・・・伏見管理サービスが辞退・・・癒着にならない」
稚拙で典型的な詐欺的行為とおもわれます。
①管理会社が工事設計と監理をする場合は、管理会社主導方式の一種とみなされます。出席者の発言が「伏見管理サービスが辞退」となっており、文脈を読んで初めて「設計監理方式を辞退」と解釈されるが、いったい何を辞退したのだろうか。
②責任施工方式では、足場を組んでから精緻な診断する為、契約してから工事設計の内容が確定します。住民側で設計の妥当性を判断することは困難で、水増し工事を追加請求されると、対応できない。
③責任施工方式では、業界の慣例で管理会社が施工業者に裏取引でバックマージンを要求することが日常茶飯事で、防ぐことはできない。
議事録に、事実と違う事が記載されており、区分所有法違反になっています。
また法令改正で、自治体が、総会の議案書や議事録、長期修繕計画を閲覧することができるようになっています。偽計業務妨害罪で理事長が実刑判決を受けるリスクもあります。
他の板の意見です
http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より
申立ての手続
過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。
過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
申立ての費用は無料です。
申立て書証の記載事項(第9条)
(1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
・議事録に虚偽の記載がある場合、議場の理事長に、20万円以下の罰金(過料)がかかります。
・簡単な手続きで、裁判所に、議事録などを受理(保管)してもらえます。
今日、管理会社からの重要事項説明書を読みました。
2基幹事務以外の事務管理業務
(3)その他
③図書等の保管等
一 乙は、本マンションに関わる設計図書(分譲会社の宅地建物取引業者より甲に引き渡された範囲のもの及び甲が実施した大規模修繕資料をいう。)を、甲の依頼の下に乙の事務所で保管する。なお、甲の指示により保管場所を変更する場合の経費(輸送費含む)は甲の負担とする。
二 乙は甲の指示がある場合は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、乙の事務所で保管する。
だそうです。
「マンション標準管理委託契約書」では「甲の事務所で保管する」となっています。どういったことでしょう? 悪徳管理会社、丸出し、という事と思われます。
(親会社の瑕疵の隠蔽工作という事でしょうか?)
思わず吹いてしまいました。(その4)
定期総会の前、従来は管理会社の重要事項説明会があったのですが、今回は、代わりに施工業者の説明があるようです。
これは、管理会社の強引な営業活動の様です。
①説明会を開かないと、管理会社に30日の営業停止の監督処分が下りるリスクがあります。
②1号議案(大規模修繕)に関わることを、直前に聞いて判断する(オレオレ詐欺の手口と同じ)状態になっています。防止する為、規約などで的確な判断が出来るよう2週間の準備期間を設けるようになっています。今回の総会は、区分所有法や規約に違反すると思われます。
管理会社がリスクを冒してまで、総会を開こうとしています。
裏取引で、結構な額のバックマージンが入るのではないでしょうか?
管理会社に騙されても責任を取らされるのは理事長です。
さて、どうしたもんでしょう?
他の板の意見より、
当マンションにも当てはまりそうです。
「管理会社に過度に依存していたマンションにおいて、外部専門家を監事に登用することで区分所有者の意識改革や会計正常化に取り組んだ事例」(国交省)
https://www.mlit.go.jp/common/001129001.pdf
総会は何事も無く終了いたしました。
ご安心ください。
監事さんから、不可思議な言動がありました。
議事録では、・・・
責任施工方式が絶対安心とのこと、
困りました。
[No.87と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ディスポーザーに関するチラシが投函されていました。
①ディスポーザーの破砕機の交換には、総会の承認が必要となります。
※処理槽を含めて一体のシステムと看做され、機種によっては所定の性能が出ないことがあります。また、当マンションのパンフレットに記載されていて、セールスポイントとなっているため、退去時に、原状復帰を要求される可能性があります。
②全体のディスポーザー処理システムに、つくば市が法的な管理が要求されるよう変更する可能性があります。
※埼玉県(全域)では既に、下水道法の「除害設備」として規制がかかっています。つくばみらい市も同様の立場をとっており、つくば市内でも、戸建て住宅が急増し下水処理の余力がなくなってきていて、いつでも規制をかけることができます。
③生活に直結することなので、喫緊の課題として、ディスポーザー処理システムに関しての運転・管理・使用に関する細則を整備する必要があります。
※今期理事会で検討すべき課題です。取り組まなければ、業務怠慢として住民の皆様からのブーイングを覚悟することになると思います。
規制が強化されると、法令改正に伴って、認証を受けたディスポーザー(破砕機)の使用のみが許可されます(下記参照)。
製品認証取得者等の一覧(ディスポーザ部) 公益社団法人日本下水道協会
令和 4 年 5 月 1 日現在
1)㈱LIXIL
DPG 型、DPR 型、DPF 型
2)パナソニック
KD-133 型
3)マックス㈱
GD-B181 型、GD-B182-1 型
4)安永エアポンプ㈱
YD130BW 型、YD200BW 型、YD200BWP 型、YD200B 型、YD130BWP 型、YD200BP 型
5)テラル㈱
DSP-100H 型、DSP-250HD 型
6)㈱フロム工業
YS-4000L 型、YS-8100 型、YS-8100L 型、YS-7000L 型、YS-7000LB 型、YS-7500L 型 、YS-7300L 型
7)テラル㈱
DSP-75H 型
8)ニッコー㈱
NKD-133 型
KDDIの対応、総務省が検証会議設置へ 過去最大規模の通信障害 (yahoo‐newsより)
大規模障害は2日未明に起きたが、復旧見込みをKDDIが公表したのは発生から1日近くたってからだった。さらに3日午後5時半に復旧作業を終えたとした後も、音声通話がしづらい状態は長く続いた。
金子恭之総務相は5日の閣議後会見で、過去最大規模の通信障害を起こした携帯電話大手KDDIについて、事故後の情報提供が不十分だったとして対応を検証する方針を示した。金子氏は「通信事業者としての責任を十分に果たしたとはいえない」と批判し、外部有識者による検証会議を速やかに設置するとした。
今回の機器メンテナンスについて、具体的な説明がなく、メーカーや管理会社に説明責任があるように思います。場合によっては、説明会を開いた方が良いのかも知れません。
※①電柱からMDF盤(KDDI盤)までの光ケーブルの設置はメーカー側で行われる様です。
②マンション内の幹線ケーブルの工事の記録が手元になく、未だ竣工当時のままと思われます(銅線ケーブルだと遅い)。
③KDDIサービス(auひかりマンション)を契約しても、所定の通信速度が得られるという保証はないようです。
規約の読み方について、他の掲示板より引用いたします。
誤
2)任意規定
区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定でこの場合は、規約を変更することができます。
正
管理組合の規約は「標準管理規約=ひな形」に基づいて作成・発行されて初めて実効あるものととなります。
標準管理規約の条文で「・・・できる。」は、任意の条項と看做され、必ずしも管理規約として採用し、記載する必要はないと解釈されている様です。また、「・・・できる条項」をそのまま転記した管理規約を採用しているケースが多くみられますが、条文に強制力はないと言われています。
そろそろ総会の議事録が配布されることになると思います。
説明会や総会で組合員から提出された資料(新聞記事など)も一緒に配布しないと、
理事会の信頼を失うことになるでしょう。
総会議事録について(その1)
議事録が配布されましたが、皆様方にお読みいただけたでしょうか。
色々と問題がありますので重要な所からお伝えいたします。
組合員より総会当日に資料が配布されました
①新聞記事;管理会社に騙され管理不全となったマンションの切実な実態について。
②マンション管理センター刊行のパンフレット;法令改正によりマンション管理計画の認定制度が始まったこと。また、管理不全とならない様に管理の要点をまとめたチェックリストを公開。
・役員(管理者/監事)が定められていて、ちゃんと業務についてチェックしているか
・管理規約が標準管理規約に準拠するよう改訂され、外部から、立ち入り(検査)や現に有効な管理規約、議事録や長期修繕計画などの閲覧ができるように決まっているか
・一般会計と特別会計を明確に区分して経理が行われているか
※駐車場料金を一般会計に計上する場合は区分経理とは看做されない
・長期修繕計画を定期的に見直し、これに基づいて算定された修繕積立金について総会で決議されているか
・組合員や居住者の名簿を備え毎年更新しているか
このチェックリストに一つも該当しない場合は、完全に管理会社に財布のひもを握られていて、管理不全となっているということです。今後は、マンション購入希望者や市の職員が議事録や長期修繕計画を閲覧する機会が増え、管理不全予備軍と評価されかねません。
議事録に法令改正や提出資料についての記載も配布もなく、このご時世で情報統制とは、全く信頼を損ねる行為となっています。役員の方々の、大規模修繕にかまけて委託義務を怠り、せっせと資産価値を貶めているその姿に、呆れてしまうばかりです。
総会議事録について(その2)
マンションの修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月 令和3年9月改訂 国土交通省 PP12 より)
(4)専用使用料等からの繰入れに関する留意点
専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、それらの管理に要する費用に充当する額を差し引いた額を、修繕積立金に繰り入れます。
専用使用料等の修繕積立金会計への繰入れに際しては、
①専用使用料等の内一定額または一定割合を自動的に繰り入れる方法
②駐車場使用料会計等の個別の修繕のための会計に繰り入れる方法
③一旦管理費会計に繰り入れた上で、定期的に修繕積立金会計に繰り入れ
る方法等があります。
第3号議案で、出席者から、長期修繕計画の見直しがないこと(資料配布)、最新の標準管理規約で29条が「できる規定」から「する規定」に変更されたことが告げられ、駐車場料金の全額を一般会計に充当する現行のやり方が、規約の拡大解釈となっていることを認め、最新の29条通りに実行すると管理会社が約束した(修繕計画についてはノーコメント)。にもかかわらず、管理会社は「大規模修繕に集中」、出席者が「工事の後で考えるべき」と議事録に記載されています(初めて聞きました、集会の内容は録音しています)。
虚偽の記載であり、区分所有法の罰則規定に該当します。議長に20万円以下の過料が課せられます。
総会議事録について(その3)
管理会社による「重要事項説明会を行った記録」が残っていません(同一条件の更新でも、新規管理組合員のために必ず説明会を開かなければいけません)。総会中に管理会社から言及はありましたが、説明会開催の通知や議事録への記載は有りませんでした。管理会社に30日以下の営業停止の監督処分が下りる行為となっています。
第4号議案で、出席者から、標準管理委託契約の通り「甲の事務所で保管する」の一文を加えるよう要請されましたが、議事録では「必ず管理組合が保管・・・」のような発言をしたことになっていました。また、管理会社からは「できません」発言はありましたが「本条文は改定しない」との発言は有りませんでした。また、役員から「依頼したことになっているので、依頼した場合に限り」と議事録に記載することで良いのではないかの発言がありました。契約なので契約書に書かれたことが全てです。今後、保管場所を理由に大規模修繕関連の資料を管理会社が保管し、住民側に情報が伝わらなくなった場合、契約の第25条に基づき、即時契約を解除できることとなります。また、議事録への虚偽の記載であり、区分所有法の罰則規定に該当すると考えられます。この場合、議長に20万円以下の過料が課せられます。 また、管理組合には、保管すべきと図書類の保管場所と保管期間についてリスト化し、組合員に周知する義務があります。
【マンション標準管理委託契約書】
2基幹事務以外の事務管理業務
(3)その他
一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
※事務所は、必ずしも管理員室でなくともよく、役員や委員会員の自宅でもよい。
【契約内容】
③図書等の保管等
一 乙は、本マンションに関わる設計図書(分譲会社の宅地建物取引業者より甲に引き渡された範囲のもの及び甲が実施した大規模修繕資料をいう。)を、甲の依頼の下に乙の事務所で保管する。なお、甲の指示により保管場所を変更する場合の経費(輸送費含む)は甲の負担とする。
二 乙は甲の指示がある場合は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、乙の事務所で保管する。
どうして、理事会は
「長期修繕計画の見直し」や「建物診断」をやろうとしないのでしょうか。
説明責任があります。そして役員の業務怠慢となっています。
他の板からです
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
総会議事録について(その4)
配布されなかった新聞記事より
「日本マンション学会」・・・、管理会社にとって月々のマンション管理だけでは収益が出づらいため、工事の際に「リベート」の様な名目で、工事業者から利益を吸い上げる慣行が生まれた。管理会社と関係する業者に工事を任せ、割高な工事代金をマンション側に請求した上で、バックマージンを得る・・・」
また、「管理会社が施工業者に裏取引を持ちかける」慣行もあります。
議案書の6頁で「・・・当マンションの施工を担当したクレハ錦建設さん、管理会社:伏見管理サービスさんに有償での依頼をしましたが・・・」「そのため13期役員で別の複数社・・・2社により現地確認・・・」
管理会社の言いなりにならない委員会を認めようとしない、大規模修繕工事の実施体制に問題があります(理事会のみの対応は無謀)。伏見さんの背後には飯田グループがついており、小さな施工業者に裏取引を迫ればひとたまりもありません。そして、責任施工方式を採用すると、巧妙化した「ぼったくり」から逃れる術がなくなってしまいます。
総会議事録について(その5)
責任施工方式に対する国土交通省の見解 について
大規模修繕工事を責任施工方式で発注したことでトラブルが生じているケースも見られ、国土交通省が「第1章 マンション管理の基本と改修による再生の重要性」という資料の中で同発注方式について特徴と注意点を解説しています。
「設計と施工が一体化するため、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすく、また、技術的知識が施工会社のみに偏るため、正しい判断で必要な工事内容を定めるという点で問題となる場合があります。」
修繕委員会・理事会に工事の不備や適切な工賃を見抜ける人がいない場合は、責任施工方式特有の不明瞭さがリスクとなることに注意を呼びかけています。
一方で、国土交通省の資料内で、コンサルタント会社を介入させる設計監理方式に対し「工事内容・工事費の透明性の確保、責任所在の明確さなどの点で望ましい方式であるといえます。」という見解が示されています。
第1号議案で出席者から
「国交省の資料では、設計監理管理方式で癒着が生じ、バックマージンの危機が説明・・・」
→該当する資料は見当りません
「出席者が配った資料や説明で、設計監理方式の利点も理解できた・・・」
→該当する資料の配布や、説明はありませんでした
また、設計監理方式のメリットとしてリスク分散ができることについて、議長から「理解できる」の発言がありましたが、議事録に記載はありませんでした。
事前に十分な資料と説明もなく、審議の時間切れとして、半ば強行的に採決が行われました。
責任施工方式のリスクの説明のないままの議論は、いかがなものかと思います(理事会側に説明責任があります)。