お洒落な住宅をてがけられているようで気になっています。
こちらで建てられたかたや検討されてるかたおられますか?
いろんな情報お待ちしています。
[スレ作成日時]2009-08-27 13:32:33
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2012-12-17
フリーダムを横浜地裁へ提訴
建築設計事務所フリーダムに設計を依頼し2年半ほど前に完成した2世帯住宅が、あまりにひどい欠陥住宅なので、本年夏、フリーダムを相手取り損害賠償請求の訴えを起こしました。
フリーダムに設計を依頼した主な理由は、実績の多さと設計自由度の高さ、です。頻繁な打ち合わせを経て工期約9か月で完成した我が家に住んでみて、期待度と現実のギャップの大きさに驚きました。住宅建築を計画中の方たちが同じような轍を踏まないように、敢えて私たちの経験を投稿することにしました。
入居後すぐ気がついたのは、遮音性能の驚くほどの貧弱さです。2階の台所と居間の生活音が、2階床から一階天井を通して直接、さらに音響ダクトとしての階段を通じて一回の寝室と無線室(アマチュア無線)に、ビックリするほどのレベルで伝わります。特に2階台所で料理したり2階居間で掃除機を動かしたりしたら、無線交信どころではありません。台所で支度中の家内が扱う食器類の音も、隣接する居間にいて飛び上がるほどの大きさと鋭さです。
再三のクレームに対してもフリーダムが応じないどころか自分たちの正当性のみを主張し続けるので、音響、建築、法律の専門家チームに調査、検討、鑑定を依頼し、かつ専門業者にJISに基づく「床衝撃音遮断性能」および「空気音遮断性能」の測定を依頼しました。その結果は、重量衝撃音はL65からL70、軽量衝撃音はL80からL85であり、重量衝撃音の生活音は「うるさい。素足でも聞こえる」、軽量衝撃音は「うるさくて我慢できない。生活行為が大変よくわかる。すべての落下音が気になる。大変うるさい」に該当するもので、建築学会の設計指針の基準をもってしても標準どころか「等級外」のひどさであることが実証されました。
そのため、前記専門家チームの鑑定結果を含め、横浜の弁護士を通じて、本年5月、フリーダムに対し損害賠償請求の通知書を送付しました。フリーダムからは代理人を通してこちらの請求拒否の返答がありましたので、本年7月、横浜地裁へ提訴したものです。
人生最後の住居、終の棲家、がこんなにもひどく疲れる家で、在宅そのものが苦痛にかられる毎日になるとは思いもよりませんでした。これにつき、フリーダムは、裁判で、共同住宅と異なり戸建ての場合は遮音につき基準がないので、建築基準法に合致してさえいれば、音がどうであれ性能の欠如はないとか、うるさくても家族の特別な配慮を求めれば済むことだから性能の欠如とは言えない、などと建築士として信じられないような主張をしています。
フリーダムとのやりとり全文は横浜地裁で閲覧可能です。事件番号は下記の通りです。
横浜地方裁判所平成24年(ワ)第2826号 損害賠償請求事件
関連書類は膨大ですので、本年12月10日付けの当方の準備書面1の「第3まとめ」のみをここに引用します。被告が「フリーダム」、原告が「私」のことです。
第3 まとめ
1 被告の主張および原告の反論から明らかなとおり、本件建物においてこれほどひどい遮音性能の欠如がもたらされているという事実がある反面、契約当初より建築が終わるまで、被告から原告らに対し、一度として遮音が問題になる可能性や遮音性能を確保できる方法の説明や提案はない。そもそも、遮音性能を踏まえた建物仕様の設計能力もなく、それゆえ遮音に対する意識も留意もなかったものと言わざるを得ない。被告においては、日本建築学会が出している建築物の遮音性能基準と設計指針(甲第11号証、甲第13号証)すら目を通していなかった可能性がある。
また、本件訴訟において、自身の能力不足や稚拙さを棚上げして、建築士としても本来あるべき基本的な職業倫理の欠如や注意義務違反につき、施主に責任転嫁する理屈とも言えない言い逃れを展開している被告の主張から、当初から専門家としての建築士の職業倫理や理念、情熱など持ち合わせていないことは明らかである。
すなわち、被告は、高額な建築費を捻出できる顧客につき、施工が安価に済む根太レス工法を漫然かつ安易に採用し、支配下の工事メーカー使って施工のコストダウンを図り、その差額を利益とするビジネスモデルで動いていたとしか言えないものである。
2 被告自身がホームページで掲げていた「豊富な住宅設計の実績や経験をもとに、要望を的確に反映したプランを提示します。豊かなデザインはもちろん様々な構造・工法に対応できる設計ノウハウ、設備・建材を自由に選べるなど、お客様との対話を大切にしながらチームを組んで最適のプランを練り上げる能力と熱意を備えています」、「現在まで数百棟の実績を残し、過去の実績より学んだ技術力・企画力などのノウハウをもとに、施主様に安心してよろこばれるように新たな設計手法で挑んでまいります」という宣伝は一体何だったのか、また、担当者が原告らに説明していた被告の能力の高さは、一体何だったのか。
現実に被告のやってきたことは間逆であり、甘い言葉で注文主をさそい、建物だけで4,500万円からする一生一代の買い物をさせ、その挙句、騒音で生活に支障の出る建物を建築させ、苦情や欠陥を言うと責任逃れに終始するなど・・・専門家として研鑽し、職業奉仕としてそれを社会に還元することを使命とする「士業」の者として、恥ずかしくないのであろうか。
以上