まだ入居まで9カ月近くありますが、
建設の進捗状況や近隣の情報など、有意義に活用できればと思っています。
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こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2007-06-04 11:00:00
まだ入居まで9カ月近くありますが、
建設の進捗状況や近隣の情報など、有意義に活用できればと思っています。
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[スレ作成日時]2007-06-04 11:00:00
管理規約のうち、駐車場に関して、206・207・208にご指摘あるところですが、如何に管理規約に規定があるとかいっても、失効というのは、争われると、絶対に勝ち目があるでしょうか。
極端に運用すれば、公平性が損なわれるように思いますね。
広告表示上、パンフレット上、駐車場優先住戸と表示して、販売しており、またたとえば、松涛・神山町のプラウドのように、2台使用可能を条件にして、明らかに、価格面でも高額な評価が付けられているとすると、その失われた価値を補填せよ、という請求もありうるように考えられますね。
この建物でも、そのような指定住戸がありました。仮にこれを買った人が、管理組合に対してではなく、分譲業者に対して相当対価の返還あるいは損害賠償請求する可能性は否定できません。
なぜなら、分譲に当たって、対価としてその利益を得ているからです。
不当利得か、説明義務違反による債務不履行か、詐欺的不法行為か、いずれとするかは、担当する弁護士の考え方次第でしょうが、対価性を証明できれば、勝ち目があるかもしれません。
細かい指摘はしませんが、徹底的に、その辺を争われると、具体的にも、いくつかの弱点が見えます。
以上は、あくまで私見ですが、・・・・。
厳密な法律論争を挑まれることがないように、祈るばかりです。