シティタワー品川入居者及び入居予定者の専用スレです。
それ以外の方は検討板の方にお願いします。
[スムログ 関連記事]
【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
https://www.sumu-log.com/archives/8457/
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2008-11-08 09:26:00
シティタワー品川入居者及び入居予定者の専用スレです。
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【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
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[スレ作成日時]2008-11-08 09:26:00
私も、手すりの高さ以下で外干し賛成します。
ただ、規約が改定されるまでは、外干しは絶対にしません。
>352さん
その他にも数多くありますが、洗濯ものの落下による事故って、これまでどのくらいあったのでしょうか?知っている方がいたら、具体的に事実だけを教えてほしいと思います。これから、このマンションで安全性を考える上で、参考にしたいです。
実家のマンション(ベランダ外干し可)では、よく洗濯物が落ちていました。
ベランダが結構広めの敷地内緑地に面しているので事故にはつながっていませんが、
公道に面している場合、通行中の車両のフロントガラスにでも落ちたら視界がさえぎられて
危険だろうなぁ・・・と思っております。
最上階は賃料40万円ですか。
エアコンも駐車場も無いみたいですね。
洗濯物以外にも、洗濯バサミとかの洗濯関連の物も落ちますよね。
なんだかこのマンション程度低い(涙)
以前このマンションには住みたくない・・と思ったファミリーマンションといっしょ(涙)
価格が程度と比例するんですね。
ま・・・しかたないか・・・
5年後良いねで貸せたら、もういいわ。
この43階の部屋、どこをリフォームしたのかな?
この家賃で借りてくれたらぼろ儲けですね。4〜5年で1000万くらい貯まりそう。
ただし、規約違犯だけど。
高層マンションのベランダ外干しは、やはり危険ですよ。
地面付近は大丈夫でも、中層以上の階では、予測不能なビル風の突風が
吹くことなど、年に何度かはあるようですよ。
上空100メートルから、たまたま布団が落ちてきたら・・・
やっぱり痛いでしょ!
すぐ横で、子供たちが遊ぶ公園があるし
なにか起こってからでは遅いですよね。
また、ベランダでの喫煙も、わりと迷惑になる場合がありますよ。
結構、匂うんです。
どうぞ、気にしながらの喫煙をお願いいたします。
ベランダ喫煙は共用部での喫煙だから違反でしょう?
気にしながらの喫煙とおっしゃると、違反ではないように聞こえますが…
ベランダ喫煙は違反です。絶対やめて下さい。
ベランダでの喫煙は普通にみなさんやってますけど。
規約のどこを見てもベランダの喫煙を禁止しますとは書いていません。
占有部以外というのは廊下とかエレベーターホールとか駐車場の周辺エリアのように不特定多数の人が使用する場所を指しています。
常識で考えてベランダは不特定多数ではないのは明確です。
よってベランダの喫煙は私はやめるつもりはありません。
管理人に注意されたらやめます。
重説で、バルコニーは共有だと話していた気が。驚いた記憶があるので…
バルコニー喫煙がOKなら、違反知っててなら、うちも布団干しちゃおうかな(笑)
バルコニー自体は共用部分です。
その共用部分を専用で使用できる「専用使用権」がバルコニーに設定されているのです。
トランクルームなども専有部分ではなく、共用部分の専用使用権です。
あくまで共用部分ですので、バルコニーの形質変更等は管理組合の承認が必要となります。
専有部分とは、窓の内側までです。
ですので、バルコニーは専有部分ではありません。
385さんに同感です。
常識で考えて晴れた日に洗濯物干すのは明確です。
と、うちも洗濯干したくなります(笑)
> 常識で考えて晴れた日に洗濯物干すのは明確です。
お気持ちは分かりますが、規約で明示的に禁止されていますので、
管理組合総会に諮って規約を変更してからどうぞ。
ジョークです。
> ベランダでの喫煙は普通にみなさんやってますけど。
現居でもベランダ喫煙は禁止されていて、
管理組合からしつこく掲示が出ています。
「普通に」とはどこの事でしょうか?
今年で新規申込が終了する港区住宅公社の住宅取得支援事業制度(25%利子補給)ですが、公社の住宅サービス課(Kさん)に問い合わせたところ、東芝住宅ローンサービスは金融機関ではなくノンバンクに当たるため、申込資格2の条件に該当しないと言われてしまいました。残念。
http://www.minato-smile.or.jp/jigyo/vol77sien.html
義務教育終了前の子どもが居れば3倍の当選確率。
締め切りは今月28日とのことですから、銀行で借りた方は早く申し込んだ方がいいですよ。
最高で250万円も補助してくれるんですよ!
今さらですが、住友信託にすれば良かった。
なんで、住不の営業は東芝を紹介してきたんだろう。
まあ、自分でよく調べなかったのが悪いんだけど、マンション申込日のベルトコンベアー説明会では、営業が連れてくところ以外に行く雰囲気じゃなかったんだよなぁ。悔しい。
近所を良く知る人さんへ
規約を見るとバルコニーの形質変更は禁止されていますね。
そこで思ったことですが、
住友不動産の子会社シスコンはバルコニー床ににタイルを張りバルコニーの形質を変えてしまう営業活動をやっていた気がしますが、そうだとすれば、どう責任を取るのでしょうか?
あれって貼ってるの?
床の上に置いてるだけかと思ってた。
バルコニータイルは置いてあるだけですから形質変更にはあたらないのではないでしょうか。
バルコニーのコンクリートに穴を開けてサンルームを建てたりするのは駄目でしょうが。
サンルームとかの大型収納は、
バルコニーに置くだけでも違反では。
> サンルームとかの大型収納は、
> バルコニーに置くだけでも違反では。
形質変更禁止に大型収納が含まれるってのは一般的な解釈なの?
大型収納は隣家からの避難経路を塞いでしまうので、
形質変更とは別の理由で駄目だと思います。
なるほど、言われてみればそうですね。
賃貸に出している住戸、カウントしてみたら少なくとも25住戸ありました。
問題にならないのは
何故でしょうか?
暗黙で事実上の容認なんでしょうか?
規約の重みとはそんなもんなでしょうか?
確かにルール違犯の本人を罰する規定もありませんし法的に罰することはできません。
> 確かにルール違犯の本人を罰する規定もありませんし法的に罰することはできません。
買い戻し特約が「本人を罰する規定」に該当するんでは?
あとは、「賃貸広告を出してはいけない」という規約はないので、
実際の入居確認時期が来るまでは何ともしようがないというのも考えましたが、どうでしょうか。
>>400
複数のルートで広告が掲載されている物件がダブルカウントされている可能性があります。
ダブルカウントを除けば10数件ではないでしょうか。
おそらく事業協力者住戸の大半が賃貸に出ているのではないかと。
事業協力者住戸は5年居住の縛りはないので賃貸に出すのも自由です。
なお、もし5年居住の契約に違犯する人が出てきたら、
その人は民事執行手続により強制退去とされるでしょうし、
それでもイヤダと居座れば強制執行妨害罪となります。
強制執行ですが簡単に可能でしょうか?
裁判所の判決が必要ですし、賃借人が、賃貸が当初5年間禁止されている本物件の規約を知らず善意の第三者であた場合、規約を盾に明け渡し請求がみとめられるか疑問です。
結局買い戻しだけして賃借人は残るのでは?
買い戻し特約は、賃貸時の重要事項説明にはならないのでしょうか?
残念ながら賃貸問題も既出の布団やタバコ、生協、今後恐らく出るであろうペット、ゴミ出し、違法駐車場などと同じで、一部守らない人が出てくるんでしょうね。その部屋に住みたいと切望し抽選で落ちた方にかわいそうなはなしですが。
賃貸の仲介をする不動産屋は、住戸の登記簿謄本を確認するか、
登記が未済なら売買契約書を確認すると思います。
そこには買い戻し特約のことも記載されているはずです。
なので、買い戻し特約が設定されているはずの住戸が現時点で賃貸に出るということは、
賃貸人による詐欺(売買契約書偽造)か、仲介不動産屋の故意なり過失がない限りは、ありえないと思います。
その場合の賃借人が善意の第三者であった場合、
その賃借人に対して買い戻し特約を対抗できるかは難しいと思います。
ですが、そのことによるスミフ側の損害は、
買い戻し特約を破った賃貸人が負うことになるでしょう。
> 買い戻し特約は、賃貸時の重要事項説明にはならないのでしょうか?
もちろん含まれています。
> ですが、そのことによるスミフ側の損害は、
> 買い戻し特約を破った賃貸人が負うことになるでしょう。
契約書等に含まれてましたっけ??
含まれていないとするとイチから裁判するのはメンドくさそーな・・・・
現時点では仲介業者が売買契約を十分に吟味しておらず、つまり仲介業者の過失により賃貸募集しているケースが多そうですね。
仲介業者にFAXやメール等で賃貸禁止を連絡するというのはどうでしょうか?
やはり一旦入居すると追い出しは容易ではないと思います。
402
だとしても、最上階の43階には事業協力者住宅ありましたっけ?
しかも43階で違う間取りで2戸が賃貸にでている事実はどう考えますか?
43階は3戸、42階は2戸が事業協力者です。
最終倍率のページを見てきました。
409さんのおっしゃる通り、公正証書は裁判なしで執行できます。
強制執行して所有権が住友に移転すれば、5年の縛りはなくなる。
なので住友は賃貸人を退去させる必要はない。
> 強制執行して所有権が住友に移転すれば、5年の縛りはなくなる。
> なので住友は賃貸人を退去させる必要はない。
そりゃそうかもしれないけど、意味不明だな。
スミフが入居者のいる物件ホールドするの?
つまり5年縛りがなくなるということ。
退去を要求することは出来るでしょ。
> つまり5年縛りがなくなるということ。
そうですね。
> 退去を要求することは出来るでしょ。
善意の第三者に対して、実効力は無いですよね?
結局、「誰か賃貸人が住んでる部屋がどんどん増える可能性があり、
それを効果的に排除する方法はない」ということで良いでしょうか?
以下はあくまで私の推定なのですが、
仮に、買い戻し特約が設定されている住戸が賃貸に出て、これを善意の第三者が賃借し、
その後に賃貸借の事実が発覚したとしたら、
賃借人には家賃半年分の退去料を支払って退去していただくことになるのではないかと思います。
退去料は原状回復費用に含まれますから、買い戻し特約に違反した賃貸人が負うことになるでしょう。
以上は、仮にこんなことが起きたらの話ですけどね。
現実に、特約が設定されている住戸を特約に違反して賃貸に出そうとしたら、
>>407にも書いたとおり、仲介不動産屋が登記簿謄本を確認する段階で待ったがかかるはずです。
> 賃借人には家賃半年分の退去料を支払って退去していただくことになるのではないかと思います。
> 退去料は原状回復費用に含まれますから、買い戻し特約に違反した賃貸人が負うことになるでしょう。
なるほど、説明ありがとうございます。
住居本体の費用の最大9割で買い戻しという特約だったと思いますが、そこから半年分(200万くらいでしょうか)を更に引くということですね。
ということは、もしそう言う物件があれば、借りた上で、
住友不動産に、どうやら賃貸禁止の買い戻し特約がある物件を借りちゃったみたいですが・・・
と報告してあげればよいわけですね。
敷金と、仲介手数料は取られますが半年分もらえるとすれば、
普通の賃貸設定であれば-2ヶ月-1ヶ月+6ヶ月で、3か月分の家賃を手に入れることができますね。
入居できなかった方、チャンスでは。
重説の時、頂いた説明書みたいなのに 事業協力者の修得した部屋番号や駐輪場など全て載ってましたよね?
それと照らし合わせれば、協力者か否かすぐわからますよ?部屋番号も載ってるし、、
そうそう 違反する人いないんじゃないですか?
協力者の住戸が賃貸に出てるだけだよ。
公正証書作って、わざわざ賃貸するなんて考えられない。