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もうすぐ入居!PART5です!
引き続きブリマレでの楽しい生活について話し合いましょう!
住民板
契約後の方、入居済の方のみ利用可。
※検討中の方や周辺住民の方の投稿は、ルール違反となりますのでご注意願います。
比較検討中の方はマンション検討版へどうぞ
公式HP
http://www.b-m-a.jp/
[スレ作成日時]2008-12-16 11:04:00
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http://www.b-m-a.jp/
[スレ作成日時]2008-12-16 11:04:00
>>446さん
>>447さん
>>448さん
評価くださりありがとうございます。
398です。その後ものすごいレスが付いておりますね。
お役にたてるかと思い、少し判例を紹介します。
http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=57
これは、消費者保護の観点から消費者に有利な解釈が認められた判例です。
裁判官は個人の主観で判決を下すわけではありません。
判例は大きな判断材料となりますし、近年は消費者保護を強く意識しなければなりません。
今回のBMAについて整理すると、
①内覧会が履行の着手にあたるか?
②オプション等で間取り変更をした場合、履行の着手に当たるか?
③消費者保護と言う観点ではどうか?
ですが、
①については、過去の判例では、内覧会は履行の準備であり、履行の着手にはあたりません。
民間の方のHPですが、とてもわかりやすいので、参照させていただきます。
http://chosa1.com/column008.html
②についても、上記HPの説明の通りです。ただし、解決を急ぐために妥当な料金について和解案として買主側で提示する解決法もあると思います。
③消費者保護と言う観点において、BMAのケースで決定的になるのが、契約時点において内覧会が手付解除の期日になるということを知らされていなかったという事実であると思われます。
幾人かの人は、夏前には引き渡し時期だったのが、年末には、内覧したら違約と言われた…とありますが、
これが事実ならば、少なくとも契約時点において、手付解除の明確な期日を知らされないまま契約したこととなり、消費者保護の観点からも、後付けで事業者の都合に合わせた手付解除期日が採用される可能性はまずありません。
また、脅迫じみた根拠のない手付解除の時期の不当な前倒しが事実であれば、宅建業法47条2の2項 契約の解除を撤回させるため相手方を威迫してはならない。という部分に抵触する可能性すらあります。http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
これは、消費者に不利なように歪曲したり事実の一部しか告げないことで、消費者が適正な判断を下せられなくされ、また、威圧的に脅迫されたたならば、、、ですが、この掲示板で言われていることが事実ならば、この売主業者は相当悪質であるといえます。
どんなに常識ある消費者であっても、知識レベルや、特に契約後の立場においては、事業者より圧倒的不利に立たされてしまいます。
デベを不当に擁護する書き込みには私は強い不快感を覚えます。
この物件はマドンナのCMの時に妻とMRに行っております。
物件自体は良いものであると思っています。それだけにこのような業者の対応が残念でありません。