ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39679/
所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
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交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
理事長様、総会決議違反です。
前回の裁判資料(訴状から判決と和解まで)はコラボに掲載されていました。
いつ掲載されるでしょうか。
特に理事長解任理由に興味があります。
この理事長のために弁護士費用がかかったのですから。
1011様
通告期限内に調査すれば発見できたであろう瑕疵が原因で修理や建て替えの必要が生じたらどうなるでしょう。
調査という理事会の職務を遂行しなかった理事長、メンテナンス部会長(多分理事全員)と監事に損害倍賞できます。
損害が生じた時点から時効がカウントされます。
この理事長の個人的趣味で1000万円もの補助金が使われた。
だから理事長解任請求が出た。
理事長を辞任して済む話ではなく責任が問われる問題です。
上告したのもこの理事長の意思と思われます。
この理事長は法律の専門家と聞く。
法律知識を使った悪質性はゆるされない。
臨時総会第7号議案(役員報酬)に絶対反対。
第10期通常総会で承認された報酬総額を変更することは許されない。
11期予算案は10期理事会が作成したのでありその当事者の半分が第11期理事である。
自らが上程した予算を自ら増額することは前代未聞、恥を知るべき(見込み違いは自己責任)。
お手盛り報酬としか言いようがないからこの議案委は絶対反対です。
出席回数などを基準にするなら単価を下げればよいだけのこと。
予算超過に意見できない監事に報酬は不要。
予算を守るという初歩的なことがわからない第11期理事会、理事長の前途が疑われる。
誰か裏で操っているのだろうか。
そもそも報酬は第10期理事を交えて議論すべきものだがこれをした形跡はない。
増額提案をした理事は誰なのか興味がわく。
予算を守るべきだと助言せず、総会に増額を上程させた野村の業務主任橋〇氏は有資格者なのか。
増額提案したのは10期理事長又は影の人ではないか。
9期からの引き継ぎ事項を1起はどれだけ消化したのか全く見えない。
総会議案や理事会議事録を見ると10期理事会はほとんど仕事をしていないとは明らか。
10年点検という重要な作業を行わなわず、GCに対する瑕疵保証請求権を放棄した責任は大きい。
監事はこれにも意見していない。
10期理事長は独断で上告しながら理事長継続を強引に回避した。
上告で勝ち目があると思ったのだからそれを組合員に説明し、上告人代表として正面から向き合うべきだった。
上告で高裁判決を覆すのは至難のことであることを代理人弁護士から説明されたはず(逆転は1/5000事件以下の確率)。
上告受理さえされなかった。
理事会で審議もせず上告書を理事長が提出した責任は大きい(臨時理事会を招集し勝訴の見込みを説明し審議すべきこと)。
その行為に監事は意見していない。
せめて10理事長と監事は役員報酬を辞退すべきと考える。
頑張った会計さんもいるのだから。
完売!!!
完敗
託児所補助金理事長はまだ住んでますか
本当に迷惑な方でした
[個人を特定した中傷のため、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
お手盛り役員報酬議案が賛成可決されました。
おこずかいが増えて嬉しいでしょうね。
ブログを紹介します。
http://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff/archive/2016/10...
以下はブログの最初の記述です。
コープ野村厚木愛甲(総戸数240)の管理組合は、2014年12月14日に私1人を議題の対象とする臨時総会を開催し、警察・検察に刑事告訴を求める決定を 賛成182 反対9 で行いました。同時に、組合の修繕積立金から200万円を弁護士費用として予算化する旨も決議しました。
「1-234号室現組合員に対する刑事告訴の請求、及び弁護士等費用の予算化の件」というのが、その臨時総会の議題です。
私は、自分が管理組合の理事長になり、1年の任期もまっとうせず、わずか7ヶ月ほどで中途退任となった5年前まで、この住処(すみか)を「どこにでもある、普通のマンションのひとつ」と思って暮らしてきました。それが、実はそうではない、と思うに至る今日までの軌跡を、できるだけ誠実に記していきたいと思います。
もちろん、最新情勢の報告も随時やっていきます。
結局ここは理事会が機能していないため、購入は見送ったほうがいい物件なのでしょうか?
ベイクレストタワー管理組合は保育施設の事業をサンマークえいてすに委託してきたと裁判所は認定しました。
今年、東京都から認可外保育施設の査察を受け、たくさんの不適合(違法)が指摘されました(東京都のHP、認可外保育施設関係に掲載)。
無資格者が保育に従事、など相当悪質です。もし死亡事故が起きていたら組合員がその責任を負うことになっていたかも知れません。
東京都の監督指導要綱に違反していることを知りながら違法営業を続け、10年間も無届け営業してきたのは不適合が発覚することを恐れていたからでしょう。
5年間にわたり補助金を要求してきたのがサンマークです。
解任請求された元理事長や監事はサンマークの違法運営をサポートしてきたと言えます。
東京都の査察後、サンマークのホームページから保育施設事業が消えました。
長年にわたる無届け事業や他数カ所における違法事業が発覚したので事業縮小が余儀なくされたのだと思います。
現在は派遣事業(ベビーシッター)に特化した模様ですがこれも無届け事業です(先月現在)。
サンマークの評判を見るとたくさんの不当・違法行為が指摘されていました。
https://en-hyouban.com/company/10098558147/5/ が一例です。
ネットでの書き込みですからその信憑性は各自ご判断ください。
違法性を知りながらベイクレストタワーの保育施設を運営し、赤字補填以上の補助金を要求し続けてきたサンマークを私は許せません。
管理費から支出された補助金は1000万円を超えたでしょう。
理事、理事長はサンマークに対して損害賠償請求をしてください。
1037さん
理事会が機能しないとのお指摘は当たっています。
理事会が機能すればこのマンションの価値は上がると信じます。
サンマークへの補助金支出は違法であると第5期理事会時代に指摘されながら各期理事長、理事会、監事は補助金を支出し続けました。
違法性を知りながら補助金を提供してきた各期理事長、理事、監事は便益供与をしてきたと言えます。
たまりかねた組合員が《補助金支出は違法である》と主張して提訴しました。
裁判所は《補助金支出は違法である》と判決しました。
理事会や監事が常識的ならこの裁判は回避できたはずですから多額の裁判費用も費やさずに済んだはずです。
サンマークは第5期理事会補助金が違法であると指摘されていることを知りながら法外な補助金を要求し続けました
このような悪質業者には損害賠償請求すべきだと考えます。
損害賠償請求を行わないならこれも現理事会がサンマークに便益供与したことになります。
1042様
我が家は何の被害もありませんでした。
マンション全体については理事長さんが調査していると聞いています。
女性ですが立派な理事長さんです。
騙された理事長も同罪
野村の撤退はビッグニュース。
なぜ撤退するのだろうか。
これだけの物件から手を引くには例がない。
理事長を操り野村の意のままの金額で契約した野村。
契約金額の増額交渉は理事長を騙せばよいこと。
野村が起案した修繕積立金増額議案の決議は無効だから修繕工事の受注に旨みがないと判断したのか。
アホな知事長や理事会と付き合えないということか。
散々甘い汁を吸った結果の満腹ということか。
そんなことではあるまい。
もっと重大な理由があるにちがいない。
1046様
重大な理由ってなんでしょうか?そもそも管理不能なマンションだとか?耐震性に問題だとか?なんか心配になりました。
重大な理由を知りたいです
管理会社野村不動産パートナーズは業務委託契約を現契約を持って終了すると議事録にありました。
いろいろ噂があった野村が撤退することは喜ばしいことです。
マンション内イントラネットのである組合員が理事長にあてた意見
購入をご検討中の方への参考情報です。
11期理事長
件名: 野村FPの契約更新辞退
第9回理事会議事録に件名が記載されていました。
従来契約継続を強く望んできた野村PTからの契約辞退に驚いたのは私だけではありません。
従来の契約金額は入札金額を1200万円も増額するという第4期理事長と野村PTの密室合意に基くものですから契約金額に不満があるとは思えません。もし、更なる増額が必要なら契約辞退の前に増額交渉があるのではないでしょうか。
議事録には辞退理由が記載されていません。意図的に記載しないのでしょうか。突然の辞退、組合には以下のような不都合を生じさせるのですから辞退理由を組合員は知りたいです。
組合員が辞退の申出を知らされたのは契約満了3か月前です(議事録が遅すぎる)。契約上は3か月の通知でも合法ですが突然の辞退は組合員に対する嫌がらせと映ります。野村PTはGCCからの業務引継ぎに際し管理費引き落とし口座の情報収集に4か月以上要しています。これが滞納者増大の原因となりました。管理組合は3か月の間に新しい管理会社を選考し、新会社に業務を引き継ぎせなければなりません。
突然の辞退には特別な理由があると考えます。理事長は野村PTの辞退理由を組合員に明らかにしてください。
重大なコンプライアンス違反が発覚しないことを野村PTは目論んだと私は推測しています。
提案、要求
① 野村FPの辞退理由を明らかにしてください。
② 新会社選考から業務引継ぎ、さらにそのフォローアップについて理事会の計画をご説明ください。
③ 第3期理事会はGCCから野村PTにリプレースする決議をさせました。GCC契約金額に比べ約20%削減、業務仕様の充実を予定していましたが第4期理事長の不可思議な契約交渉により金額は元のまま、業務仕様のレベルダウンとなっていました。この失敗を繰り返さぬ対策が必要です。このためには開かれた選考手順、新会社のフォローアップが不可欠ですので以下を提案します。
1. 新管理会社選考にあたり組合員を参加させる(理事会を監視する役割も持たせる)。
2.選考から新会社の業務をフォローするための継続性ある組織を設置する(2-3年程度)。
以上
臨時総会の議事録が配布されたけど中身がない。
総会出席者は16名、その内役員が12名。
一般組合員はたったの4名。これじゃーね。
総会で意見しても反映されないし議事録にも記載されないから仕方ない現象。
チャイルドケアサービス議案、役員報酬議案に対する反対が非常に多かった。
議決権行使をしたといっても議案内容を見ずに賛成に○が圧倒的に多い。
だから議案を読んだ人はほとんど反対だったといえるだろう。
そもそも役員報酬は活動した当時者が納得した上で決定すべき。
理事は理事長の報酬額を知らされない。
各役員がもらった金額を組合員に開示しなければ誰かがたくさんもらっても発見できない。
理事会が流会だったから何回も理事会を招集した。
だから理事長に負担がかかったとの論法だろう。
流会は理事長の責任。
理事会の回数を基準に決める方法は合理性を欠く。
姑息な手段で理事長が莫大な報酬をもらう、そこまでして役員報酬が欲しいのか。
恥ずかしいと思わないのか。せこいな~。
その一方で報酬がもらえなくなた理事がいる。
議事録には反対意見は一切掲載されていない。
これまでは発言者が記載されていたが今回はない。
理事会側が勝手に理解して都合よく記載する。
理事会に都合悪い発言は一切記載しない。
これを指南しているの人はだれか想像できる。
議事録不記載は区分所有法第111条違反であり罰金過料30万円。
訴訟、やってみますか。
またまた会計帳簿不一致。
議事録に怪しげなことが書いてあった。
これで3度めの不首尾。
理事長、会計、監事は野村の会計処理をしっかり見ているのだろうか。
大和ネクストの不祥事
http://www.mynewsjapan.com/reports/2147
かつては合人社の理事長訴訟が有名だった。
大和ネクストはベイクレを撤退した野村と同じ体質。
野村に都合悪い理事を排除したし。
いずれ野村の不祥事も世にさらされるだろう。
不動産系、建築系は要注意。
競争入札にあたり応札するかの協議をしている形跡がある。
いろいろ意見があるのは良いことだと思います。だとしたら、総会に参加して、希望の管理会社を提案したらどうでしょうか?自分のことだし、意見を言った方が建設的だと思います。ただ、タワーマンの管理って難しいと聞いたことがあり、あれほど大規模なタワーマンションなので、入居者の状況がまちまちで意見がまとまり難いと聞いたことがあります。総会の出席人数を見たら、そもそもみなさんが愚痴を言う以外にマンションの管理に興味がないのかなと思うこともあります。どうでしょうか。ちょっとした意見でも言った方が良いと思います。ジムのランニングマシンの修理が遅すぎるとか、スカイラウンジは広々してて景色が良いですが、食器が置いていただけると助かるとか。
意見を述べても反応ないのがベイクレ理事長です。
書類も書けないそうです。
弁護士との協議は尻込みして理事に代役を依頼。
ジムの器具が故障で事故が起きたら誰が責任持つのか考えたことありますか。
故障を指摘されながら野村が放置していた。
野村は理事長に故障を報告したが理事長が放置していた。
故障を承知で利用者が使用していた。
何が起きても管理者の責任が問われることを知らないおめでたい理事長。
多額の損害賠償責任を負担する可能性があることも知らないおめでたい組合員。
スカイラウンジには食器も調理道具も置いてありますよ。
情報不足は管理会社の怠慢か理事長の怠慢。
ちょとした意見です
野村が来年の契約をしないといってきた。
歓迎する人、残念と思う人。
ご意見ください。
現在の管理状況を評価する人、避難する人。
具体的に教えてください。
現在の管理状況を評価する人、非難する人。
の誤記でした。
私もこのマンションの役員報酬は高すぎると思います。
理事長5000円/月、他は1000円/月で十分ではないでしょうか。
いま理事長は確定申告が必要なくらい大きな報酬をもらっていますよね。
新しい管理会社の選定は間に合うのでしょうか。
掲示によれば、まずマンション管理士に相談するとのこと。
それから条件をまとめて各社に送り、コンペを開いて絞り込み・・・
と考えると2か月半はかなりきついのではないでしょうか。
年末年始も挟みますし、通常総会の準備もあります。
新管理会社も受託後に人員手配など準備が必要でしょう。
解約の連絡を受けたのは10月で、
この1か月間、方針確認以上の進展はなかったように見えます。
掲示を見る限り、野村PTは2月末の撤退後、
引き継ぎの打合せ以外は出てこないようです。
3月1日以降、管理は大丈夫なんでしょうか。
1058さん
11期理事会はまだ何もしていませんのでしばらく管理員不在状態となります。
しかし、ご心配いりません。
11期理事が野村に代わって管理を行います。
マンションの役員報酬についてですが、役員活動にはやはり時間がかかるのが実情です。
日本のサラリーマンの平均時間単価を報酬の単価にして、役員としての活動にかけた時間分を支払うという制度にしてはいかがでしょうか。
残業手当までは出ないけれど、立派な仕事としての対価となります。
役員報酬は確定申告が必要です。
念のため。
1060の意見について
本来役員はボランティアーが原則
輪番制の場合はいずれ順番が回っててくる。
特別に尽力した方へのご苦労様賃には賛成ですが当たり前の仕事をした役員に報酬は不要と考える。
臨時総会で予算を大幅に増やしたのは流会理事会が増えたことが原因。
流会理事会は理事長の無能さと理事の責任。
自分の無能を棚に上げて金をもらう、恥ずかしくないのか。
予算計上した第10期理事長が自分の取り分を増やそうと臨時総会を招集させた。笑止千万。
時間かけても何の成果もない理事長に何十万円もの報酬を払う事に私は納得できない。
その額は組合員に知らせない。
第10期理事会の成果は何もない。前期からの繰越案件は全て未処理。
勝手に上告して門前払いされた理事長は報酬返上すべき。
敗訴したのは理事や監事の責任。
とても報酬をもらえる立場ではない。
たった2時間理事会に出て、座っているだけで2000円の報酬がもらえる。
流会した理事会に出ても適用される。
こんなに美味しい報酬制度はどこにもない。
これを許しているのが組合員。
週刊誌に暴露されないうちに自浄作用を働かせろ。
Air BnBらしき数名がたむろしていた。
きもわる。
これまでこうだったからこうしているというだけだと思います。
これからのことは、これから審議していけばいいと思います。
そうですね。
これから理事会だというときに、会社の残業を優先するか、理事会を優先するかというところで条件面が決定的に左右します。
会社で残業するより、理事会に出た方が報酬が高いということになれば、皆さん残業をしないで理事会に参加します。
要するに、インセンティブが必要なんです。
役員に報酬を払うなら第三者管理、第三者理事長を採用する方がよいです。
専門家なら管理費を効果的に使いますから報酬は簡単に捻出できます。
石地蔵の理事長やカカシ理事にお供えもの(報酬)を上げるのはいかがなものか。
なぜ現在、管理人がいないのでしょうか。
すごくマンション内が汚れています。
特に中層階では大便が放置されています。
[前向きな情報交換を阻害する可能性があるため、削除しました。管理担当]
以下のURLが参考になります。
全文引用させていただきました。
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2015/01/post-61-1065852.htmlhttp:...
マンションの理事長や理事の義務違反
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,マンションの管理組合の理事長やその他の理事がどのような責任を負うのかです。特に善管注意義務についてお話ししたいと思います。
マンションの管理者は,管理組合から委任を受けてその業務を行います。そのため,区分所有法28条は民法の委任の規定を準用しており,その一環として「その職務を行うについて善良な管理者としての注意義務」つまり善管注意義務も準用されています(民法644条)。通常,管理者は理事長ですが,他の理事も管理組合から委任を受けているのですから,善管注意義務を負うことは理事長と同様です。
理事長や理事の善管注意義務違反に関する裁判例として,東京地裁平成17年2月22日判決を紹介します。この裁判例は,管理会社が組合員から集金した管理費,修繕積立金を流用していたことについて,会計担当理事が流用を把握せずに漫然と管理会社に催促していただけであることや,会計担当理事を監督すべき理事長も管理会社からの入金が滞っているとの報告を受けていたにもかかわらず何らの方策も指示しなかったことなどから,両者の善管注意義務違反を認めました。もっとも,この事案では紛争の経緯から「本件マンションの区分所有者らが本件マンションの管理運営に対する無関心から,被告ら(理事長,会計担当理事)に多大な負担が生じている状況を見過ごし,マンションの管理・運営を被告らに任せきりにした面も否めない」として,過失相殺の法理から理事長らの責任の8割を減額しました。
このことから,理事長や理事は漫然と管理するだけでは善管注意義務違反に問われる可能性があること,一方,個々の区分所有者もその「無関心」によって自らも責任を負担しなければならない可能性があることが分かります。
また,本件は管理会社の流用という問題でしたが,理事長の善管注意義務違反は,たとえば管理費や修繕積立金を5年間の時効にかけてしまったような場合でも問われる可能性は否定できません。管理費等の滞納問題は後回しにせず,できる限り早期に回収を図るべきなのです。
桑田様、これまでの裁判の推移から現在の法律事務所の専門スキルに疑問を持っており、今後の訴訟の可能性があることを踏まえて、新法律事務所の選定を始めたところです。
貴殿の投稿並びにHPを当然に参照させて頂きます。
それでは、よろしくお願いします。