ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
なお、過去のスレッドは下記を参照してください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/39679/
所在地:東京都港区港南3丁目1-2(地番)
交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
ベイクレストタワーの住民さん、購入者さんのためのスレッドを立ち上げました。
情報交換の場として、ご活用下さいませ。
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交通:山手線「品川」駅から徒歩13分
[スレ作成日時]2005-12-16 11:19:00
次のスレッドのNo.430のレスでは、『きついお灸だと思って自戒すべきですよ。』とありました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45947/
999様
管理されていません。
もうすぐ竣工11年だね。
ギネス認定も近いか?
新理事会が不成立になった原因は前理事長にあった訳だから、前理事長に対して民事訴訟を起こせば良かったのですね。
今からでもやりますか?
7月1日 最高裁判所第2小法廷
上告人 ベイクレストタワー管理組合(代表11期理事長)
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用は上告人の負担とする。
上告事由に該当しない。
受理すべきものとは認められない。
本件上告は裁判官全員一致の意見で棄却されたようです。
理由としましては、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する自由に該当しない、というものでした。
今後は再発防止のため、マンションの綱紀粛正が必要ですね。
アフターサービスは10年目が終了通告期限とある。
従って設計、施工等に関わる瑕疵はこの時までにGCに通告せねばならない。
10期理事長様、メンテナンス部会長様
アフターサービス期限を前に理事会が行った調査をご報告ください。
10期監事様
10期理事会は誠実に職務を遂行したと言えますか。
今後、GCの施工ミスが原因で過大な修理費(建て替え費)が発生したら10期理事会、監事はその責任を取っていただけると考えててよろしいですか。
横浜の傾斜マンションもありますから心配です。
1008様
第5期臨時総会決議無効訴訟は第4期理事長の不当行為を裁判所が認定したから和解条項に理事選任方法を指定することになったと理解します。
4期理事長、野村、メルすみが原告の理事就任権を奪ったことは理事会議事録から明らかでありこれを裁判所が重視したということでしょう。
第5期理事長や監事が規約に反する行為をしているから提訴された、当たり前の理事会にするために原告を理事にする道を開くべきと判断したとも理解できます。
組合代理人弁護士は和解話し合いの段階で『4期理事長等に対して損害賠償請求できますよ』と原告は助言しました。
すなわち原告が受けた損害を代理人自身が認めているということです。
託児所担当理事の規約に対する解釈は無理があるというのが高裁及び最高裁の判断です。
個人的欲望を果たすために、専門知識を使って理事会や組合員に応訴させた責任は大きいと考えます。
理事長の不正行為が原因で組合が提訴されて場合、原告はその訴訟費用(弁護士費用等)を理事長に請求できるとも聞いております。
原告が損害賠償請求するかは当事者の反省次第です。
1008様って、何か関係あるんでしたっけ?
つまり、部屋番号を間違えているのではないかということです。
妙を得ているので紹介します。
役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。
1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。:
管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。
1位:マンション管理会社
2位:外壁の補修と塗装工事
3位:管工事
4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス)
5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等
上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか
30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。
公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。
2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。
管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。
技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか?
私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、
技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。
耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。
それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。
役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか?
マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか?
組合員がリフォーム許可申請したら許可されなかった。
不許可理由は滞納です。
滞納を理由とする根拠をご説明ください。
マンション管理新聞1012号828−7−28)
最高裁が上告規約決定
7月1日付託児所運営めぐる訴訟
分譲時に売主が用意した託児所施設の運営赤字分について、管理組合が赤字を補てんしようと「補助金」名目で赤字分の支出を決めた総会決議の有効性が争われた裁判の上告審で最高裁第2法小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7月1日、管理組合側の上告を棄却し、上告を受理しない決定を下した。総会決議を無効と判断した、今月1月28日の東京高等裁判決が確定した。(2016年3月5日付・第999号に関係記事)。
事件の舞台になったマンションでは管理規約上、施設への費用出費は管理費の使途に定められておらず、赤字補てんは総会で決めたが、規約の改正は否決されていた。
第10期監事の監査報告は何が問題なのかわかりません。
監事が書類を見たという事実はないとの情報がありました。
監事はどこでどれくらいの時間を使って書類を見たのかご説明ください。
ベイクレストタワー管理組合 組合員各位
平成28年8月5日 ベイクレストタワー管理組合
第11期理事長 xx
総会決議無効確認請求等事件 判決のお知らせ
日頃は、管理組合並びに理事会活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 総会決議無効確認請求等事件について、下記のとおり判決がでましたので、組合員の皆様へご通知申し 上げます。
記
I.控訴状の概要
総会決議無効確認及び管理者解任請求控訴事件 事件番号:平成27年(ネ)第4708号 (東京高等裁判所)控訴審
控 訴 人:組合員1名(一審原告)
被 控 訴 人:ベイクレストタワー管理組合(一審被告)
控訴の趣旨:
1.原判決を取り消す。
2.平成 26 年 5 月 25 日に被控訴人組合が開催した被控訴人第 9 期第 1 回臨時総会第 1 号議案の決議は無効であることを確認する。
3.平成 27 年 2 月 22 日に控訴人組合が開催した被控訴人管理組合第 9 期通常総会第 10 号議案の決議は無効であることを確認する。
4.控訴費用は第一審については 3 分の 2 を、第二審についてはそのすべてを被控訴人の 負担とする。
II.判決 平成28年1月28日言渡
主 文:
1.原判決主文第 2 項を次のとおり変更する。
2.平成 26 年 5 月 25 日に被控訴人が開催した被控訴人第 9 期臨時総会第 1 号議案に係る 決議は無効であることを確認する。
3.控訴人のその余の請求を棄却する。
4.訴訟費用は、第 1 審、第2審を通じてこれを2分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
III.上告・上告受理申立の概要
事件番号:平成28年(ネオ)第96号 (最高裁判所)上告提起事件
事件番号:平成28年(ネ受)第102号 (最高裁判所)上告受理申立て事件
上告人兼上告受理申立人:ベイクレストタワー管理組合
被上告人兼相手方:組合員 1 名
上告・上告受理申立ての趣旨
1.本件上告を受理する。
2.原判決を破棄し、さらに相当の判決を求める。
IV.調書(決定)平成 28 年 7 月 1 日決定
主 文:
1.本件上告を棄却する。
2.本件を上告審として受理しない。
3.上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
以上
裁判で負けた理事たちが報酬をもらう?
それも予算の1.5倍。
お手盛り、ゆるない。
理事長様、総会決議違反です。
前回の裁判資料(訴状から判決と和解まで)はコラボに掲載されていました。
いつ掲載されるでしょうか。
特に理事長解任理由に興味があります。
この理事長のために弁護士費用がかかったのですから。
1011様
通告期限内に調査すれば発見できたであろう瑕疵が原因で修理や建て替えの必要が生じたらどうなるでしょう。
調査という理事会の職務を遂行しなかった理事長、メンテナンス部会長(多分理事全員)と監事に損害倍賞できます。
損害が生じた時点から時効がカウントされます。
この理事長の個人的趣味で1000万円もの補助金が使われた。
だから理事長解任請求が出た。
理事長を辞任して済む話ではなく責任が問われる問題です。
上告したのもこの理事長の意思と思われます。
この理事長は法律の専門家と聞く。
法律知識を使った悪質性はゆるされない。
臨時総会第7号議案(役員報酬)に絶対反対。
第10期通常総会で承認された報酬総額を変更することは許されない。
11期予算案は10期理事会が作成したのでありその当事者の半分が第11期理事である。
自らが上程した予算を自ら増額することは前代未聞、恥を知るべき(見込み違いは自己責任)。
お手盛り報酬としか言いようがないからこの議案委は絶対反対です。
出席回数などを基準にするなら単価を下げればよいだけのこと。
予算超過に意見できない監事に報酬は不要。
予算を守るという初歩的なことがわからない第11期理事会、理事長の前途が疑われる。
誰か裏で操っているのだろうか。
そもそも報酬は第10期理事を交えて議論すべきものだがこれをした形跡はない。
増額提案をした理事は誰なのか興味がわく。
予算を守るべきだと助言せず、総会に増額を上程させた野村の業務主任橋〇氏は有資格者なのか。
増額提案したのは10期理事長又は影の人ではないか。
9期からの引き継ぎ事項を1起はどれだけ消化したのか全く見えない。
総会議案や理事会議事録を見ると10期理事会はほとんど仕事をしていないとは明らか。
10年点検という重要な作業を行わなわず、GCに対する瑕疵保証請求権を放棄した責任は大きい。
監事はこれにも意見していない。
10期理事長は独断で上告しながら理事長継続を強引に回避した。
上告で勝ち目があると思ったのだからそれを組合員に説明し、上告人代表として正面から向き合うべきだった。
上告で高裁判決を覆すのは至難のことであることを代理人弁護士から説明されたはず(逆転は1/5000事件以下の確率)。
上告受理さえされなかった。
理事会で審議もせず上告書を理事長が提出した責任は大きい(臨時理事会を招集し勝訴の見込みを説明し審議すべきこと)。
その行為に監事は意見していない。
せめて10理事長と監事は役員報酬を辞退すべきと考える。
頑張った会計さんもいるのだから。
完売!!!
完敗
託児所補助金理事長はまだ住んでますか
本当に迷惑な方でした
[個人を特定した中傷のため、削除しました。管理担当]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
お手盛り役員報酬議案が賛成可決されました。
おこずかいが増えて嬉しいでしょうね。
ブログを紹介します。
http://blogs.yahoo.co.jp/japan_air_1046clearfortakeoff/archive/2016/10...
以下はブログの最初の記述です。
コープ野村厚木愛甲(総戸数240)の管理組合は、2014年12月14日に私1人を議題の対象とする臨時総会を開催し、警察・検察に刑事告訴を求める決定を 賛成182 反対9 で行いました。同時に、組合の修繕積立金から200万円を弁護士費用として予算化する旨も決議しました。
「1-234号室現組合員に対する刑事告訴の請求、及び弁護士等費用の予算化の件」というのが、その臨時総会の議題です。
私は、自分が管理組合の理事長になり、1年の任期もまっとうせず、わずか7ヶ月ほどで中途退任となった5年前まで、この住処(すみか)を「どこにでもある、普通のマンションのひとつ」と思って暮らしてきました。それが、実はそうではない、と思うに至る今日までの軌跡を、できるだけ誠実に記していきたいと思います。
もちろん、最新情勢の報告も随時やっていきます。
結局ここは理事会が機能していないため、購入は見送ったほうがいい物件なのでしょうか?
ベイクレストタワー管理組合は保育施設の事業をサンマークえいてすに委託してきたと裁判所は認定しました。
今年、東京都から認可外保育施設の査察を受け、たくさんの不適合(違法)が指摘されました(東京都のHP、認可外保育施設関係に掲載)。
無資格者が保育に従事、など相当悪質です。もし死亡事故が起きていたら組合員がその責任を負うことになっていたかも知れません。
東京都の監督指導要綱に違反していることを知りながら違法営業を続け、10年間も無届け営業してきたのは不適合が発覚することを恐れていたからでしょう。
5年間にわたり補助金を要求してきたのがサンマークです。
解任請求された元理事長や監事はサンマークの違法運営をサポートしてきたと言えます。
東京都の査察後、サンマークのホームページから保育施設事業が消えました。
長年にわたる無届け事業や他数カ所における違法事業が発覚したので事業縮小が余儀なくされたのだと思います。
現在は派遣事業(ベビーシッター)に特化した模様ですがこれも無届け事業です(先月現在)。
サンマークの評判を見るとたくさんの不当・違法行為が指摘されていました。
https://en-hyouban.com/company/10098558147/5/ が一例です。
ネットでの書き込みですからその信憑性は各自ご判断ください。
違法性を知りながらベイクレストタワーの保育施設を運営し、赤字補填以上の補助金を要求し続けてきたサンマークを私は許せません。
管理費から支出された補助金は1000万円を超えたでしょう。
理事、理事長はサンマークに対して損害賠償請求をしてください。
1037さん
理事会が機能しないとのお指摘は当たっています。
理事会が機能すればこのマンションの価値は上がると信じます。
サンマークへの補助金支出は違法であると第5期理事会時代に指摘されながら各期理事長、理事会、監事は補助金を支出し続けました。
違法性を知りながら補助金を提供してきた各期理事長、理事、監事は便益供与をしてきたと言えます。
たまりかねた組合員が《補助金支出は違法である》と主張して提訴しました。
裁判所は《補助金支出は違法である》と判決しました。
理事会や監事が常識的ならこの裁判は回避できたはずですから多額の裁判費用も費やさずに済んだはずです。
サンマークは第5期理事会補助金が違法であると指摘されていることを知りながら法外な補助金を要求し続けました
このような悪質業者には損害賠償請求すべきだと考えます。
損害賠償請求を行わないならこれも現理事会がサンマークに便益供与したことになります。
1042様
我が家は何の被害もありませんでした。
マンション全体については理事長さんが調査していると聞いています。
女性ですが立派な理事長さんです。
騙された理事長も同罪
野村の撤退はビッグニュース。
なぜ撤退するのだろうか。
これだけの物件から手を引くには例がない。
理事長を操り野村の意のままの金額で契約した野村。
契約金額の増額交渉は理事長を騙せばよいこと。
野村が起案した修繕積立金増額議案の決議は無効だから修繕工事の受注に旨みがないと判断したのか。
アホな知事長や理事会と付き合えないということか。
散々甘い汁を吸った結果の満腹ということか。
そんなことではあるまい。
もっと重大な理由があるにちがいない。
1046様
重大な理由ってなんでしょうか?そもそも管理不能なマンションだとか?耐震性に問題だとか?なんか心配になりました。
重大な理由を知りたいです
管理会社野村不動産パートナーズは業務委託契約を現契約を持って終了すると議事録にありました。
いろいろ噂があった野村が撤退することは喜ばしいことです。
マンション内イントラネットのである組合員が理事長にあてた意見
購入をご検討中の方への参考情報です。
11期理事長
件名: 野村FPの契約更新辞退
第9回理事会議事録に件名が記載されていました。
従来契約継続を強く望んできた野村PTからの契約辞退に驚いたのは私だけではありません。
従来の契約金額は入札金額を1200万円も増額するという第4期理事長と野村PTの密室合意に基くものですから契約金額に不満があるとは思えません。もし、更なる増額が必要なら契約辞退の前に増額交渉があるのではないでしょうか。
議事録には辞退理由が記載されていません。意図的に記載しないのでしょうか。突然の辞退、組合には以下のような不都合を生じさせるのですから辞退理由を組合員は知りたいです。
組合員が辞退の申出を知らされたのは契約満了3か月前です(議事録が遅すぎる)。契約上は3か月の通知でも合法ですが突然の辞退は組合員に対する嫌がらせと映ります。野村PTはGCCからの業務引継ぎに際し管理費引き落とし口座の情報収集に4か月以上要しています。これが滞納者増大の原因となりました。管理組合は3か月の間に新しい管理会社を選考し、新会社に業務を引き継ぎせなければなりません。
突然の辞退には特別な理由があると考えます。理事長は野村PTの辞退理由を組合員に明らかにしてください。
重大なコンプライアンス違反が発覚しないことを野村PTは目論んだと私は推測しています。
提案、要求
① 野村FPの辞退理由を明らかにしてください。
② 新会社選考から業務引継ぎ、さらにそのフォローアップについて理事会の計画をご説明ください。
③ 第3期理事会はGCCから野村PTにリプレースする決議をさせました。GCC契約金額に比べ約20%削減、業務仕様の充実を予定していましたが第4期理事長の不可思議な契約交渉により金額は元のまま、業務仕様のレベルダウンとなっていました。この失敗を繰り返さぬ対策が必要です。このためには開かれた選考手順、新会社のフォローアップが不可欠ですので以下を提案します。
1. 新管理会社選考にあたり組合員を参加させる(理事会を監視する役割も持たせる)。
2.選考から新会社の業務をフォローするための継続性ある組織を設置する(2-3年程度)。
以上
臨時総会の議事録が配布されたけど中身がない。
総会出席者は16名、その内役員が12名。
一般組合員はたったの4名。これじゃーね。
総会で意見しても反映されないし議事録にも記載されないから仕方ない現象。
チャイルドケアサービス議案、役員報酬議案に対する反対が非常に多かった。
議決権行使をしたといっても議案内容を見ずに賛成に○が圧倒的に多い。
だから議案を読んだ人はほとんど反対だったといえるだろう。
そもそも役員報酬は活動した当時者が納得した上で決定すべき。
理事は理事長の報酬額を知らされない。
各役員がもらった金額を組合員に開示しなければ誰かがたくさんもらっても発見できない。
理事会が流会だったから何回も理事会を招集した。
だから理事長に負担がかかったとの論法だろう。
流会は理事長の責任。
理事会の回数を基準に決める方法は合理性を欠く。
姑息な手段で理事長が莫大な報酬をもらう、そこまでして役員報酬が欲しいのか。
恥ずかしいと思わないのか。せこいな~。
その一方で報酬がもらえなくなた理事がいる。
議事録には反対意見は一切掲載されていない。
これまでは発言者が記載されていたが今回はない。
理事会側が勝手に理解して都合よく記載する。
理事会に都合悪い発言は一切記載しない。
これを指南しているの人はだれか想像できる。
議事録不記載は区分所有法第111条違反であり罰金過料30万円。
訴訟、やってみますか。
またまた会計帳簿不一致。
議事録に怪しげなことが書いてあった。
これで3度めの不首尾。
理事長、会計、監事は野村の会計処理をしっかり見ているのだろうか。