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[スレ作成日時]2006-12-28 21:59:00
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[スレ作成日時]2006-12-28 21:59:00
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別荘の眺望利益を認定、真鶴での隣家建築差し止め/地裁小田原支部仮処分
* 社会
* 裁判
* 2009/04/10
真鶴町真鶴の別荘から望む相模湾の眺めが失われるとして、別荘所有者で東京都内の私立大学教授の男性(59)が、海側の隣接地に住宅を建築しようとしている女性に対して建築計画変更を求めた仮処分申し立てで、横浜地裁小田原支部(片田真志裁判官)は九日までに、建築の差し止めを命じる決定をした。
眺望利益を認め建築を差し止める司法判断は異例。
決定などによると、女性が建築を計画した住宅は高さ約八・三メートル、幅約四十七メートル。一階の高さ約四メートルの柱で二階の住居部分を支える構造で、昨年八月に建築確認を終えた。
男性の別荘は、女性の所有地より五~六メートル高い陸側に建っている。二階建て住宅が完成した場合、海側の眺めが完全に遮られるため、男性は「別荘の価値がなくなる」として昨年五月、支柱を設置しないよう仮処分を申請した。
女性側は「土砂の流出経路と良好な眺望の確保などのために二階建てにした」と説明し、「計画は適法であり、変更には莫大(ばくだい)な費用がかかる」などと主張していた。
決定は、約四十年前に別荘を購入した父親から譲り受けた男性が「良好な眺望を享受する利益を有する」と認定。さらに女性は平屋建てでも良好な眺望を得られるとして、「自らの都合のみを考えて建物の設計を行った」などと指摘。今後、両者が協議し利害を調整するよう付け加えた。
男性は「適法ならば、周囲との調和を乱す建物を建ててよいわけではないという主張が認められ、ほっとしている」と話している。