うーん、押して通るのを自転車通行と呼ぶのはけっこう無理があるんじゃないでしょうか?
自転車に関するシステム上ウェストウォークから専用出入口に向かうあたり~B1廊下~駐輪場は
どうしても自転車を移動させる必要がありますけどもウェストウォークのみで「通行」が認められているということは
これらの場所では「通行でない」方法で移動することが求められていると推察できるわけです。
そしてそれは現状と安全性を考慮したときに、押して通るということがもっとも妥当性のある手段だと考えるわけです。
仮に押して通ることを自転車の「通行」に包含させると解釈し、規約のとおりウェストウォークに限定するのであれば、
それは原始規約の時点で棟内を移動させて駐輪場まで到達する手段を失うことになりますから、無理があるーってな解釈だと思います。