マンションの理事(監事)の解任について
マンションの理事は建物の区分所有等に関する法律第49条第8項の規定により準用する第25条の規定により、規約に別段の定めがない限り集会の決議で解任します。
建物の区分所有等に関する法律
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。