>>300さん
確かに『自転車置場使用細則』の第20条(7)には、300さんの言われるように「徐行を徹底すること」
とありますので、本来であれば徐行すれば走行は良いということになります(どこをという問題はありますが)。
300さんの言われる敷地内はどこを指しているのかは不明なので、私の説明が300さんの考えて
いることと違ってましたら申し訳ございません。
同細則の第22条に「本細則に定めのない事項については、管理者の指示に従うものとする」
と記載があります(管理者とは管理組合理事長ということになっています(第2条))
現在、各棟の掲示板には『館内持込自転車の注意』という注意書きが理事長名で掲示されています。
そこに記載されている内容について、上記の条項から自転車を所有している方は従わなければなら
ないと考えます。
今日、読んできましたが「館内で自転車に乗らないように」「万一館内に持込む時は、降りて押すように」
と記載されていました。
よって【どこもかしこも徐行であれば乗って大丈夫ということではないかと思います】
また、管理規約80条18(7)では(車の注意ですが)、「対象物件土地内の車路は歩行者の通路…」とされ、
「法定敷地の車路の一部は自転車の通路…」と記載されているのを読むと、自転車が中庭を走行するのを
想定していないようにも読めます(法定敷地の車路の一部と限定していることから)
駐輪場の設置位置を考えれば、本来中庭は通らないですからね。
以上、自転車の敷地内走行について書かせていただきました。長々とすいません。