スレ主
[更新日時] 2021-09-17 13:09:49
管理人様及び関係者様
何時も本サイト、スレッド利用させて頂きまして深く感謝申し上げます。
本スレッドを建てた者ですが、本物件はすでに完売・販売終了しており、
住民版スレッドへの移行を強く希望致します。
ご多忙のところ、お手数をお掛け致しますが、何卒、宜しくご措置の程を
お願い申し上げます。
以上、宜しくお願い致します。
URL:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43814/res/1-1
理由:スレッドの移行依頼
お立場:購入検討者、購入者
[スレ作成日時]2007-08-16 11:03:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都江東区白河3丁目13番2(地番) |
交通 |
東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅から徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
155戸(他管理員室1戸・共用部4戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上32階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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42
購入検討中さん
でもどこのマンション買ったって、川に面していたりとか公園に面していない限り
いずれは何かしらの建物が建つ可能性はあるんじゃないの?
それがこの物件はタイミングとその建物の規模が最悪なパターンになってしまったというだけで。
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43
↑
だから、最悪なパターンに落ちないように、結束し戦うしかないじゃない?!
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44
契約済みさん↑
そうですよー。
もちろん、検討時に、高い建物が建つ可能性は考えましたが、
この近さ&高さは、常識的に考えても、首をひねってしまいます。
しかも、今のタイミング。
テレビとかで取り上げてくれないかな。
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45
購入検討中さん
44さん
全然おかしくありませんよ・・・
法律上、建つものは建ちます。
ここは、そおゆう立地だと言う事です。
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47
契約済みさん
周辺住民の権利を脅かす行為は 、仮に違法じゃなくても、非情だ。
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48
π
47さん
仰るとおり非常だと思います。タイミングもひどいと思います。
せめてあと数年。。
しかしながら、今回の状況は時期の長短はあるにせよ他のマンションからしてみればこのマンションが建つときと同じ状況なのかもしれません。
他のマンションの方のご意見を聞いてみたいところです。
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49
匿名
45さん。
南側に建物が建つ可能性が有るのと、すでに建つ計画があるというのでは購入を検討するに当たってまったく意味合いが違うのでは。
だからこそ、知っている近隣の建築計画は重要事項の説明事項に当たるのです。
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50
契約済みさん
私もこればっかりは許せないですね。
マスコミに話題振ってみましょうかね。
そうしたら大和さんも動かざるおえないですね。
マスコミ入れば業界どうしだから本当に知らないはずもないこの計画。
もし計画を知っていてお互いの利益の為にないないでオフレコにしてあったのも暴けるはずです。
今回の件は知っていなかったはずはないと思うので、
マスコミに文章流して見ますよ。
みなさんもテレビ局などにレポート書いてください。
【超接近タワーマンション】みたいなタイトルで。
たぶんマスコミは食いつきます。
話題を欲しがっているはずだから。
私は許せないのでマスコミに情報流します。
本当にこの情報を調べてなかった大和さんにもあきれるし
本当は企業間のオフレコなのかも知りたいので
徹底的に行きます。
みなさん一緒にマスコミやりましょう。
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51
契約済みさん
私もマスコミに流します。
父の友人が某民放局のかなりのお偉いさんなので。
父はマスコミが三井不動産を叩くことは出来ないんじゃない、とは言ってましたが(政治的な背景や力関係など相当複雑なので)
何とか頼んで動いてもらおうと思います。
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52
契約済みさん
三井とTBSはつながりが強いのでブロードキャスターは無理ですね。
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53
契約済みさん
うーぬ。
ちょっと攻撃する相手が違うのでは?
冷静に重説を読む限り、ダイワや三井に非は無いように思います。
我々の喧嘩の相手は隣地業者です。
究極目標は計画中止、第二目標は計画変更、最低目標は着工延期。
とりあえず着工延期に向けて我々が出来る事を考えませんか。
着工予定は来年4月なので、入居してから行動を起こしても既に手遅れです。
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54
購入済み
では反対運動を具体的にどうするか?まずは組織づくり?でも管理組合もできてない中、マイナスからのスタート。かなり厳しいですね。でもこれを乗り越え活動できれば、マスコミも取り上げる可能性大なのではないでしょうか?なんせ入居前から団結しちゃうんですもんね。また西隣のマンション住民も乗っかると思います。
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55
契約済みさん
すでに南側にマンションが建っていた場合、またその計画が明白だった場合に、南面の部屋が同じ価格で販売されるとは思えませんし、部屋の作り自体、南側1面採光の部屋もあるので、設計段階で変更があるべきだと思います。となると設計段階で高層マンションが真南に建つことを想定していないため、ダイワさんの調査不足、または説明不足は否めないと思います。
したがって、キャンセルについては手付金全額返金および違約金の発生なしを前提に、購入に対しての最終確認が行われるべきかと思います。その上で納得した人が購入するというのがいちばん良いと思います。
反対運動については、このマンション自体、建設にあたっては少なからず反対されていたわけなので、大手を振って、近隣住民の方を差し置いて活動するのは気が引けます。すなわち、同じく影響を受けているダイワさんに企業として対応いただくべき案件だと思います。
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56
契約済みさん
問題を整理して考えると
重要事項に記載しなかったダイワ&三井に契約違反はなかったかという事と反対運動はの件は別問題と考えたほうがいいのではないでしょうか?
契約違反に関してはダイワと三井が相手ですし、反対運動はダイワと三井は見方になるのではないでしょうか。
私の場合まずは、ダイワの三井に契約金全額返却の契約キャンセルを求め、契約に関しての説明会を開くことを求めます。
契約違反があるなしに関係なく、信頼をそこなった契約をしたダイワと三井には知らん顔はさせません。
契約者の皆さん黙っていたらダメですよ。黙っていたらこのままです、まずは販売の担当者にダイワを交えて説明会を開かせる事を要請です。
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57
契約済みさん
北側を購入した方の中には、日当たりよりも眺望を重視して北側を選んだ方は少なくないと思います。また今回の計画については、そういった懸念もふまえて北側を購入された方も中にはいらっしゃると思います。
そのため、住人全員で反対運動の一致団結というのは、未入居である事も含めてかなり難しいと思います。従って、まずはダイワ側との話の整理が先決だと思います。
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58
契約済みさん
購入者の目的は契約金全額返却の契約キャンセルではなく、ダイワと三井の力を合わせて、計画中止、計画変更まで実現することだと思います。
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59
契約済みさん
58さんに賛成。
ダイワの協力がなければ、結束する事さえできませんし。
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60
契約済みさん
時間的な制約を意識すると
『ダイワへの対応要求』と『反対運動の組織化』は
並行実施したいところですね。。
同業のダイワ・三井が正面切って反対の先導をするとは思えず・・
同時にマスコミなど『社会的な後押し』は、もっとも強力に両方を
動かすきっかけにも圧力にもなるかと思います。
(私自身コネも力も知識も勇気もなく歯がゆさだけでいますが・・)
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61
契約済みさん
眺望や日照についての色々な裁判事例をしらべてみました。最高裁判決ではないので、判例とまではいえませんが・・
以下は平成11年東京地裁判決です。
「新築マンションの内部の区分所有建物を分譲販売する業者は、宅地建物取引業法35条、45条等の趣旨や信義則等に照らし、売買契約に付随する債務として、区分所建物を購入しようとする相手方に対し、購入の意思決定に重要な意義をもつ事項について、事実を知っていながら、故意にこれを秘匿して告げない行為をしてはならないとの義務を負っており、これに違反して相手方に損害を与えたときは、重要事項告知義務の不履行として、これを賠償する責任があると解するのが相当である。そして、新築マンションに南側に隣接する緑地上に将来建物が建築されるか否かは、その区分所有建物を購入する者にとって、大きな関心事であり、売買契約締結の意思決定に重要な意義を有する事項であるというべきである。被告は、本件区分所有建物の分譲販売当時、南側隣接地の所有者であったA建設から、格別に文書をもって、隣接地上に将来社宅を建築する計画があるので区分所有建物の購入者らにその旨を告知し徹底して貰いたいとの要請を受けており、これを告知することが可能であって、告知するについて何ら支障がなかったにもかかわらず、あえて、これを秘匿し、右建築計画があることを告げないまま、販売代理会社を通じて、原告らに対し、本件区分所有建物の売買契約に際し重要事項を告知すべき義務を怠ったものというべきであり、売買契約に付随する債務の不履行として、これによって原告らが被った損害を賠償する責任がある。」そのため、
原告は日照、通風、観望等を享受することができる利益を失い、相当の精神的苦痛を被ったとして、これに対する慰謝料として区分所有建物購入価格の2パーセントの金額(金79万円から金10万円まで)の賠償を認めた。
・・・金額的には「んっ〜」というかんじですが。もちろん、逆の判決もあります。ただ、本例以外にも横浜地裁で平成8年同様な判決がでているみたいです。
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62
契約済みさん
東南側の部屋を購入したものです。
私は現在も江東区内に住んでおり、しばらく前から南側の地域にボーリング調査や建設看板が立っているのを発見していました。完売報告が来て、日もたたないうちに今回の建設発表は、非常に不信感を持ちました。
絶対、もっと前から分かっていただろうに、、、。
明日のインテリアオプションの説明会に営業担当は不在と(以前送付されてきた葉書には)ありますが、本日確認したところ、出席するとのことでした。 明日、今後の直接話を聞ける機会作っていただくつもりです。
これまでもこのページでマンション購入に関する自分の知識のなさを痛感していましたが、今回は黙っているだけでは何も変わらないと思い、まずは個人から、頑張ってみようと思います。
あと、今年、新築マンションを購入した知人のマンションでは、かなり距離がある、しかもリビングが対面しているわけでもない近隣マンションからの運動で、かならずカーテンをつけること、などなどの取り決めが発生したそうです。
今回、我が家はリビングの大きな窓が完全に相手と同じ間取りで、鏡のように対になるため、非常に生活しにくい状況になることが予想されます。相手だって購入したいと思うのか!?
反対することで少しでも改善を期待してみます。
どなたか、このページ(←何て言うのか分からなくて・・)が「Dグラフォート清澄白河」で検索して出てくるようにすることはできませんか?
わかればしたいのですが、コンピューターが苦手でして。
すみません。
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63
契約済みさん
No62さん、画面の左上に「お気に入り」をクリックして「お気に入りに追加」をすると次回からそこをクリックするとこの画面になります。
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64
契約済みさん
昨日、三井の担当者に手付け金全額返却のキャンセルといままでの経緯を説明する事を要望しました。
ダイワハウスと三井不動産で検討をする事を確認し連絡頂けるという事でその場は終わりました。
担当の方は真剣に対応して頂けました。
今後、反対運動に関してダイワと三井がどう考えているかも話してみます。
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65
契約済みさん
私も営業担当に契約のキャンセル、及び機会損失(既にこの価格帯での物件が購入ができなくなったことに対して)に対する頭金の倍返しを要求しました。
本件、重要事項説明に記載すべきものであることは明白です。
また、こういった条件の住戸であれば、現状の価格での販売は無いはずです。
平成18年9月頃には東京都市開発が都に建築計画の相談をしていることを考えると、ダイワ及び三井が売主としての責務を果たし、調べ、それを説明していれば、私は現条件では契約をせず、別条件での検討、又は別物件の検討に入れました。
これら売主としての怠慢、及び限りなく計画的に思われる一連の流れに対してきちんとした責任をとってもらいたいと考えています。
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66
契約済みさん
no65さんと同じ考えです。
この建設計画のほうが超重要事項ですよね。
売主側の責任問題ですよね。
契約金の返還を含め購入者に対しての説明義務に対して
私も担当に強く言ってみます。
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67
契約済みさん
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68
契約済みさん
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69
契約済みさん
>デベは住民説明会ではダミー図面を出しますよ。
>そして、皆さんのために出来る限りの配慮をしましたっていって計画通り>の建物建てるところが多いのですよ。デベも馬鹿じゃありませんって!
他のスレから上記内容を引っ張ってきました。
どうなんですかね??例えダミー図面だとしても
どこまで計画変更交渉可能なのでしょうか?
大和ハウスさん、三井レジさんご対応宜しくお願い致します。
ここ二ヶ月ぐらいが業者とのハードネゴになると思いますので。
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70
契約済みさん
今日、インテリアオプション説明会に行き営業担当者に会ってきました。
現時点では三井、大和ともに、「「お客様の意見」として相手に伝えます。。」とのことで、結局、自分達の立場上、相手も法律に基づいているから反対も出来ず、、というばかりです。早々に購入者の立場に立った対策を考えることなど期待するほうが馬鹿だったようです。
非常に非常に不愉快です。
購入後のメンテナンスをうたっていたくせに、契約済みになれば後はほったらかしとしか思えません。
とりあえず購入者の意見をまとめるように(文書、説明会の開催など)強く希望しました。←こちらからお願いするものというより、三井・大和が率先してやるのが当然ですよね!!
そして、南側の予定物件の壁面(予測)までを、Dグラフォートの建物壁から歩いて図ると、約20メートル弱!!!!!!!と思われます。想像以上の近接感ですよ。
キャンセルも考慮していますが、我が家は知識も乏しく、営業の「頭金は違約金として返金できません」に対抗できませんでした、、、。
何とか、より良い住環境を得るために、声は上げ続けます。
インテリジェンストイレの変更について着払いで返信する封筒も、自分の会社の郵便番号が違っているような会社(大和)をどこまで信用してよいのでしょうか。
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71
契約済みさん
別のサイトをチェックしていたら、今年の3月の時点で南側の物件予測が一般人によってされています。
三井さん、大和さん、どう考えても、知らなかったなら調査不足、知っていたなら説明義務違反ですよね?
既に、この苦痛によって家族は心身ともに参ってしまっており、精神的危害を加えられたと、当方では認識しています。
私達もメディアに取り上げてもらう方向で、本日から動き出してみました。
デベの言うとおりに建設されるようなことがないよう、早急に、三井、大和は行動を開始すべきです。
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72
契約済みさん
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73
契約済みさん
ダイワ、三井は購入者の意見のとりまとめをしない気がする。
かつ、結局あいてデベの予定通りの物件がたつ可能性は十分ある。
プラザ元加賀の反対運動のサイト↑↑を見ていたら、三菱ですらひどい対応してるし、、、。
説明義務違反で契約違反を前提に頭金の全額返還を含めたキャンセルをすることにしました。
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74
契約済みさん
説明義務違反での全額を求めたキャンセル可能ですかね?
担当者は違法性はないって言っていました。
重要事項にも近隣に、、、みたいなこと書いてあったし。
私もキャンセル考えてます。
キャンセルじゃなく売却って方法もあるのかも知れませんね。
住宅事情もありますから
もしかしたら購入値段とそれ以上になるかもしれません。
税金はかかりますがまだそのほうがましかも知れません。
そこまで購入者に考えさせるのは問題ですけど。
南側購入者として最悪ですね。
精神的にもきてますし遺憾に思うので
マスコミに訴えてみます。
暴挙ですよ。
政治のにおいぷんぷんですよ。
所詮庶民は弱い立場は変わらない気がします。
Dグラフォートの公園も真っ暗でしょうし
南側購入の私は三菱を考慮して購入しましたが
最悪のの結果です。
こんな精神的に問題のあるマンションもういらないし
不眠症に陥っています。
法律法律ってみんなどうかしています。
そもそも人間的にどうかを考えることができないのは
憲法の人権をまもられていないと思います。
違法じゃなければ何をやってもいい。
腐っていると思いませんか?
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75
契約済みさん
全住民が説明義務違反でキャンセルを求めたら
さすがに大和・三井も動くのかな?
それでも「また販売を再開するまで」って開き直るのかな?
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76
購入検討中さん
さすがに売主の説明義務違反はないでしょう。
そんなド素人みたいなミスはしませんよ。
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77
契約済みさん
↑↑ ダイワ、三井の関係者でしょうね。朝早くからご苦労なことです。
何を根拠にそういえるのか。
ど素人なわけがなく、明らかに、計画的な情報非公開だと、購入者は考えているのだ!!!
その説明義務違反と思われる点が、購入者(一般人にすら)に気付かせる点、時期が問題だ。既に完売物件なのに購入予定もあったもんじゃない。
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78
契約済みさん
本当に違法性がどうのこうのっておかしいですよ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
大和も三井も企業として違法性がないから動けないとか
言っていますけど、
憲法の」個人として尊重されるべき購入者をなんだと思っているんですかね?
今回の建設予定は公共性にかんしても反しているし
問題おおありですよ。
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79
契約済みさん
担当者に「法律的には手付けの返却が無理とか、違法性がない」とか言われてもそれは担当者の勝手な判断なので、そんなところでめげてはダメですよ。そんなときは「あなたが判断してどうするの?」と教えてあげたほうがいいです。
手付けの返却など契約に関して判断するのは我々が契約した、ダイワの社長村上健治であり、東京支店長大野直竹、三井の社長松本光弘、部長の夏目紀夫です。彼らに説明を受ける権利はまちがいなく我々にはあります。
契約に不満がある人は担当者に契約者の説明を受ける機会を作ってくれと要望すべきです。個人での交渉が苦手な人は合同説明会を求めるのもいいと思います。
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80
契約済みさん
>> 76
いや、この人は東京都市開発(開発業者)の可能性が高い
と思います。 前からチョコチョコ出没して小出しに情報を
リークしたり、購入者の反応を確認している。
大和&三井・・相手もビビッテいるのだからガツンと
大手の意地で契約者全員が納得する対応を早急にお願い致します。
たかがのレベルでしょう!貴社(両社)にとっては!
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82
契約済みさん
収納についてご意見をいただきたいのですが、
収納が少ないので、壁面収納をオーダーしようと思っています。
オプション説明会で見積りをお願いしているところですが、
他もいくつか当たってみるつもりです。
麻布台のFOGAは良さそうなのですが、予算オーバー。
情報お持ちの方いらっしゃいますか?
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83
契約済みさん
三菱のタワーがたたないのは総合設計許可がおりていないということなのでしょうか?それとも値上げを見込んで遅らせている?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
東京都の許可がなければタワーは建てられないと思いますので、そちらに陳情するのがよいのではないでしょうか?
あの距離でバルコニーなしというのは、都にしても検討に値する事項かと思います。
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84
契約済みさん
反対運動についてですが、
やはりダイワの協力無しでは不可能でしょう。
契約者の全員と連絡を取り合うということさえ個人情報保護法の関係でかなり困難ですし、そんな状況で代表者を決めようにも相当すったもんだしそうです。
もたもたしているうちに都の建設許可が下りてしまって、入居したときには計画通り建設が始まっていました、では泣くに泣けません。
ダイワさんが業界のしがらみで表立って反対できないのは理解できますが、
表に出ないにしても契約者の代理人として、契約者の意見の取りまとめや反対運動方針のアドバイス、署名の取りまとめなどの側面支援をやっていただきたいと思います。
「あなたがた契約者には近隣説明の資料をお送りしたし、相手業者の連絡先も教えました。計画通り着工してしまったのは団結して反対運動をしなかったあなた方契約者が悪いんですよ」みたいな完全傍観者的態度は絶対に許せません。
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85
住民でない人さん
下記に相談されてはいかがですか?
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
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86
契約済みさん
83さん
ご存知でしたら教えてください
今日、現地を見てきましたが、大きな機械(車)が南側敷地に置かれており、この建設計画が看板になって張られている状態で、許可がまだ下りていない可能性もあるんですよね?
まだマンションや住宅に関する法律を調べ中なのですが、素人には許可が下りてるのでは??と思われて、本当に悲しいです。
85さん
アリガトウございます。
非常に苦しく、悲しい毎日で、気がふれそうですが、↑に相談させていただくことを検討します。
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87
契約済みさん
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に
皆さんで手紙書きましょう。
せめてこの掲示板を見ている方でやりましょう。
法律やらプロっぽい表現はいらないと思います。
東京都の担当者も人間です。
今私達、購入者がどんな状況にあるか
事実前から予定が出ている三菱より先に建設が始まったり
あの建設予定のタイミングやら不信感を抱いていることを
私なりに素直に書いてみようと思います。
人間同士だから何か問題が出ていて注目してもらうだけでも違うのでは
ないかと思います。
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88
条例による手続
建築紛争の予防と調整条例による手続
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsou/hunsou_03.htm
建築紛争の調整(あっせん・調停)
1 建築主及び住民の心構え
建築紛争は、本来、民事上(私人間)の問題であり、当事者間の話合いによる解決が基本です。建築主と近隣関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって建築紛争を自主的に解決するよう努めなければなりません。
2 都の役割
都は、当事者間の話合いによって紛争が解決しない場合、当事者からの申出によりあっせん、調停を行います。あっせんとは当事者双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や資料を提供することにより、また、調停とは第三者である調停委員会が必要な調査審議を行い、当事者双方の合意の見込みがある場合には、調停案を双方に提示するなどにより、紛争の解決に導こうとするものです。
3 紛争の調整
近隣関係住民と建築主との間で建築紛争が生じたときは、当事者間の話合いによる解決を支援するため、知事は当事者からの申出に基づき建築紛争の調整を行います。
(1)当事者間の話合い
まず、当事者間でよく話し合って下さい。当事者間の話合いだけでは解決が困難な場合は、次のステップに進みます。
(2)知事宛の陳情書の提出(記載例) http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsou/hun_04.pdf
当事者間で紛争が解決しないときは、知事宛に陳情書を提出します。都は陳情書を受理すると、相手方に誠意をもって話し合うよう行政指導を行います。
(3)知事宛の紛争調整申出書の提出(記載例)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsou/hun_05.pdf
都による紛争調整を希望するときは、知事宛に紛争調整申出書を提出します。
※(2)、(3)の提出は、同時でも構いません。
(4)あっせん
(ア) あっせんの決定
建築主と近隣関係住民の双方又は一方(他方があっせんに同意しているなど相当な理由があるときに限る。)から紛争調整申出書(第5号様式)の提出があると、知事はあっせんの開始を決定し、当事者に通知します。
(イ) あっせんの開始
当事者は通知に記載された日時・場所に出頭し、都のあっせんを受けることが出来ます。あっせんにあたるのは都の職員です。当事者は、正当な理由なく出頭しないときは、その旨公表される場合があります。
なお、通常、あっせんは、都庁内の建築紛争調整室において、2時間程度、非公開で行われ、終了しない場合は次回に繰り越されます。
(ウ) あっせんの成立又はあっせんの打切り
あっせんで紛争が解決すると、あっせんは終了し、当事者は和解書等を取りかわします。知事は当事者に対して、陳情書の取下げを求めることができます。
また、これ以上あっせんを続けても紛争解決の見込がないときは、知事はあっせんを打切ることができます。
(5)調停
(ア) 調停の決定
あっせんを打ち切ったときでも、知事が必要と認め、かつ原則として当事者双方が調停を受諾したときは、知事は調停の開始を決定し、当事者に通知します。
(イ) 調停の開始
当事者は通知に記載された日時・場所に出頭し、調停委員会の調停を受けることが出来ます。調停は知事が委嘱した調停委員(法律、建築、環境問題の専門家3名以上で調停委員会を構成)が行います。
また、正当な理由がなく出頭しないとき等の扱いはあっせんと同様です。
(ウ) 調停の成立又は調停の打切り
調停で当事者の話合いにより紛争が解決した場合又は調停委員会が作成した調停案を当事者双方が受諾した場合、調停は終了し、知事は当事者に対して陳情書の取下げを求めることができます。
また、当事者が調停案を受諾しないとき又は調停を続けても合意の見込みがないとき、知事は調停を打切ることができます。
(6)注意事項
(ア) 都のあっせん又は調停が不調に終わっても、近隣関係住民は建築確認等に不服があれば、建築審査会に審査請求をすることが出来ます。(但し、審査請求期間に定めがあります。)また、民事訴訟による救済を申し立てることも出来ます。
なお、あっせん又は調停中であっても、当事者はこれらの手段をとることが出来ますが、そのときにはあっせん又は調停は打ち切られます。
(イ) 都のあっせん又は調停には手数料等は一切不要です。
(ウ) 都のあっせん又は調停では、金銭解決による金額の多寡は取り扱いません。
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89
建築確認とは
建築確認は、建築計画が建築基準法等の取締まり法規に違反していないことを明らかにするに★★過ぎず★★、その計画が近隣住民の生活環境に及ぼす影響が民法の不法行為に該当しないことまで意味するものではありません。不法行為に該当するかどうかは、個々具体的に判断すべきものであって、最終的には裁判所が判断するものです。民法上、近隣住民の生活環境に及ぼす影響を含め、近隣紛争は相隣関係に基づき当事者間で調整することが期待されています。
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90
契約済みさん
南側購入者です。
86さん、私もどうして良いのか分からず苦しんでいます。契約済みの方達と一致団結して前向きに何か起こしていきたいと思っています。
先週、現地を見てきましたが「現実」を見て悲しくなりました。
担当の人は何も言ってなかったのに、むしろ南側は夜景は特に無いにしても広く抜けていて気持ちが良いですとおっしゃっていたのに・・・悔しいです。
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91
契約済みさん
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