スレ主
[更新日時] 2021-09-17 13:09:49
管理人様及び関係者様
何時も本サイト、スレッド利用させて頂きまして深く感謝申し上げます。
本スレッドを建てた者ですが、本物件はすでに完売・販売終了しており、
住民版スレッドへの移行を強く希望致します。
ご多忙のところ、お手数をお掛け致しますが、何卒、宜しくご措置の程を
お願い申し上げます。
以上、宜しくお願い致します。
URL:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43814/res/1-1
理由:スレッドの移行依頼
お立場:購入検討者、購入者
[スレ作成日時]2007-08-16 11:03:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都江東区白河3丁目13番2(地番) |
交通 |
東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅から徒歩6分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
155戸(他管理員室1戸・共用部4戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上32階地下1階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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83
契約済みさん
三菱のタワーがたたないのは総合設計許可がおりていないということなのでしょうか?それとも値上げを見込んで遅らせている?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
東京都の許可がなければタワーは建てられないと思いますので、そちらに陳情するのがよいのではないでしょうか?
あの距離でバルコニーなしというのは、都にしても検討に値する事項かと思います。
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84
契約済みさん
反対運動についてですが、
やはりダイワの協力無しでは不可能でしょう。
契約者の全員と連絡を取り合うということさえ個人情報保護法の関係でかなり困難ですし、そんな状況で代表者を決めようにも相当すったもんだしそうです。
もたもたしているうちに都の建設許可が下りてしまって、入居したときには計画通り建設が始まっていました、では泣くに泣けません。
ダイワさんが業界のしがらみで表立って反対できないのは理解できますが、
表に出ないにしても契約者の代理人として、契約者の意見の取りまとめや反対運動方針のアドバイス、署名の取りまとめなどの側面支援をやっていただきたいと思います。
「あなたがた契約者には近隣説明の資料をお送りしたし、相手業者の連絡先も教えました。計画通り着工してしまったのは団結して反対運動をしなかったあなた方契約者が悪いんですよ」みたいな完全傍観者的態度は絶対に許せません。
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85
住民でない人さん
下記に相談されてはいかがですか?
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
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86
契約済みさん
83さん
ご存知でしたら教えてください
今日、現地を見てきましたが、大きな機械(車)が南側敷地に置かれており、この建設計画が看板になって張られている状態で、許可がまだ下りていない可能性もあるんですよね?
まだマンションや住宅に関する法律を調べ中なのですが、素人には許可が下りてるのでは??と思われて、本当に悲しいです。
85さん
アリガトウございます。
非常に苦しく、悲しい毎日で、気がふれそうですが、↑に相談させていただくことを検討します。
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87
契約済みさん
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課に
皆さんで手紙書きましょう。
せめてこの掲示板を見ている方でやりましょう。
法律やらプロっぽい表現はいらないと思います。
東京都の担当者も人間です。
今私達、購入者がどんな状況にあるか
事実前から予定が出ている三菱より先に建設が始まったり
あの建設予定のタイミングやら不信感を抱いていることを
私なりに素直に書いてみようと思います。
人間同士だから何か問題が出ていて注目してもらうだけでも違うのでは
ないかと思います。
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88
条例による手続
建築紛争の予防と調整条例による手続
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsou/hunsou_03.htm
建築紛争の調整(あっせん・調停)
1 建築主及び住民の心構え
建築紛争は、本来、民事上(私人間)の問題であり、当事者間の話合いによる解決が基本です。建築主と近隣関係住民は、お互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって建築紛争を自主的に解決するよう努めなければなりません。
2 都の役割
都は、当事者間の話合いによって紛争が解決しない場合、当事者からの申出によりあっせん、調停を行います。あっせんとは当事者双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や資料を提供することにより、また、調停とは第三者である調停委員会が必要な調査審議を行い、当事者双方の合意の見込みがある場合には、調停案を双方に提示するなどにより、紛争の解決に導こうとするものです。
3 紛争の調整
近隣関係住民と建築主との間で建築紛争が生じたときは、当事者間の話合いによる解決を支援するため、知事は当事者からの申出に基づき建築紛争の調整を行います。
(1)当事者間の話合い
まず、当事者間でよく話し合って下さい。当事者間の話合いだけでは解決が困難な場合は、次のステップに進みます。
(2)知事宛の陳情書の提出(記載例) http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsou/hun_04.pdf
当事者間で紛争が解決しないときは、知事宛に陳情書を提出します。都は陳情書を受理すると、相手方に誠意をもって話し合うよう行政指導を行います。
(3)知事宛の紛争調整申出書の提出(記載例)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsou/hun_05.pdf
都による紛争調整を希望するときは、知事宛に紛争調整申出書を提出します。
※(2)、(3)の提出は、同時でも構いません。
(4)あっせん
(ア) あっせんの決定
建築主と近隣関係住民の双方又は一方(他方があっせんに同意しているなど相当な理由があるときに限る。)から紛争調整申出書(第5号様式)の提出があると、知事はあっせんの開始を決定し、当事者に通知します。
(イ) あっせんの開始
当事者は通知に記載された日時・場所に出頭し、都のあっせんを受けることが出来ます。あっせんにあたるのは都の職員です。当事者は、正当な理由なく出頭しないときは、その旨公表される場合があります。
なお、通常、あっせんは、都庁内の建築紛争調整室において、2時間程度、非公開で行われ、終了しない場合は次回に繰り越されます。
(ウ) あっせんの成立又はあっせんの打切り
あっせんで紛争が解決すると、あっせんは終了し、当事者は和解書等を取りかわします。知事は当事者に対して、陳情書の取下げを求めることができます。
また、これ以上あっせんを続けても紛争解決の見込がないときは、知事はあっせんを打切ることができます。
(5)調停
(ア) 調停の決定
あっせんを打ち切ったときでも、知事が必要と認め、かつ原則として当事者双方が調停を受諾したときは、知事は調停の開始を決定し、当事者に通知します。
(イ) 調停の開始
当事者は通知に記載された日時・場所に出頭し、調停委員会の調停を受けることが出来ます。調停は知事が委嘱した調停委員(法律、建築、環境問題の専門家3名以上で調停委員会を構成)が行います。
また、正当な理由がなく出頭しないとき等の扱いはあっせんと同様です。
(ウ) 調停の成立又は調停の打切り
調停で当事者の話合いにより紛争が解決した場合又は調停委員会が作成した調停案を当事者双方が受諾した場合、調停は終了し、知事は当事者に対して陳情書の取下げを求めることができます。
また、当事者が調停案を受諾しないとき又は調停を続けても合意の見込みがないとき、知事は調停を打切ることができます。
(6)注意事項
(ア) 都のあっせん又は調停が不調に終わっても、近隣関係住民は建築確認等に不服があれば、建築審査会に審査請求をすることが出来ます。(但し、審査請求期間に定めがあります。)また、民事訴訟による救済を申し立てることも出来ます。
なお、あっせん又は調停中であっても、当事者はこれらの手段をとることが出来ますが、そのときにはあっせん又は調停は打ち切られます。
(イ) 都のあっせん又は調停には手数料等は一切不要です。
(ウ) 都のあっせん又は調停では、金銭解決による金額の多寡は取り扱いません。
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89
建築確認とは
建築確認は、建築計画が建築基準法等の取締まり法規に違反していないことを明らかにするに★★過ぎず★★、その計画が近隣住民の生活環境に及ぼす影響が民法の不法行為に該当しないことまで意味するものではありません。不法行為に該当するかどうかは、個々具体的に判断すべきものであって、最終的には裁判所が判断するものです。民法上、近隣住民の生活環境に及ぼす影響を含め、近隣紛争は相隣関係に基づき当事者間で調整することが期待されています。
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90
契約済みさん
南側購入者です。
86さん、私もどうして良いのか分からず苦しんでいます。契約済みの方達と一致団結して前向きに何か起こしていきたいと思っています。
先週、現地を見てきましたが「現実」を見て悲しくなりました。
担当の人は何も言ってなかったのに、むしろ南側は夜景は特に無いにしても広く抜けていて気持ちが良いですとおっしゃっていたのに・・・悔しいです。
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91
契約済みさん
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92
契約済みさん
>> 89さん Thanks!
その通りですね。建築確認はあくまでも近隣住民の同意等を
受けて建築許可を受ける前の段階のプロセスですよね。
建築許可が申請しても通らない場合と、許可申請を受けても
途中で取り消しになる可能性もあります。
最近、三井のパークタワー錦糸町なんかその例になるかな?
広告まで出ていたのに物件販売リストから急に消えた。
なんらかの問題が発生したのでしょうね。
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93
契約済みさん
なぜか流れが強引に「vs東京都市開発」になってますね。
私は第一の問題はダイワ&三井の調査・説明面での怠慢と不自然すぎる(計画的に思われる)一連の流れに対する責任回避にあると思っています。
この件は重要事項説明に記載すべきものであることは明白です。
こういった内容が事前に分かっている住戸であれば、販売時価格のような金額での販売は無かったことも容易に想像できます。
東京都市開発が都に平成18年9月時点で建築計画の相談をしていることから、ダイワ&三井が売主としての責務を果たし、調べ、それを説明していれば、私は現条件では契約をしていませんでした。
ダイワ&三井には傍観者を決め込ませず、きちんと責任を取らせるべきです。
その責任対応の一環に東京都市開発への計画中止の働きかけもあるでしょうが、先ずは我々購入者に対する責任を取らせるべきです。
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94
匿名
私も93さんに同意します。
「vs東京都市開発」の運動を起こすとしても決着まで長い期間がかかるものと予想されます。
その間にこちらのマンションの引渡しが終わってしまったら、ダイワ&三井は結局、責任を負わずに売り逃げということになってしまうのではないでしょうか。
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95
契約済みさん
「vsダイワ&三井」は一石二鳥になればいいですが、最悪の事を考え、積極的に「vs東京都市開発」も進めるべきです。
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96
契約済みさん
95さんに同意致します。当方、北東側の部屋契約者ですが、
せっかく入手出来たのに、このゲリラ的な変な計画の
せいで資産価値を落としたくないと思います。
業者の総合計画書を見る度に・・むか〜とします。
”計画は変更される可能性があります”とフロントページに書いて
あるのを太字で書き直して欲しい!〜と思う日々です。
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97
契約済みさん
先日問合せ先㈱ユーエスアイ・エンジニアリングに電話してみました。計画変更は考えていないと強調しました!!!全く合理性のない、人情性のない
計画で、周りの住民は如何理解しますか?
株式会社ユーエスアイ・エンジニアリング担当 山口・森・吉川・辻本
TEL:03-3279-5858
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98
契約済みさん
これだけのタワーだと中小の施工主では無理だと思いますが、
どこが施工を引き受けるのですかね??
不動産証券化して資金を上手く調達出来るのでしょうか?
*金融庁の監視強化を強く希望致します(金商法)
と言うか・・建設・販売しても北側の部屋は販売可能なのか疑問ですね。
*すぐにファンド転売と言うのも考えられるが・・・
すべてがチグハグな計画だから余計に腹が立ちます。
何とかしてくださいよ!大和ハウス&三井レジさん
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99
↑補足
設計変更の必要性については、二つビルの距離は20メートルもないよと話しましたら、担当者は「距離はどのくらいあるか把握していない」と回答しました!!!設計の重要事項なのに、把握してないまま計画を立てることはおかしいです。
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100
契約済みさん
北側の購入者の方も、資産価値を考えて賛同してくれており、私も三井・ダイワと平行で東京都市開発への意見を声にしていきたいと思います。
それにしても、この問題が出ているのに、建築計画を進めている三井・ダイワは卑怯です。どんどん、いろいろなオプションの申し込みや、払い込みが発生してきているのに、その期間の延長すらしない。わざと、更なるキャンセルをさせないように、どんどん払わせているのか?
ここに書き込みしている私たちが、一番問題視しているのは、三井・ダイワの情報隠しor調査不足であり、東京都市開発の環境、新規住民に対する危害です。
ベランダもなく、15m弱の場所にfix窓が向き合う新築、、、嫌がらせとしか思えません。日常生活でも、精神的にも。
そろそろ、ダイワ・三井から意見取りまとめに関する依頼や説明会の知らせが来ても良いころですよね!!
本気で購入者をまとめる気があるのか?迅速な対応をしなかったり、売り捨てのままになんてさせません。
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101
契約済みさん
2007年8月21日 日本経済新聞 朝刊 5面
「販売業者、故意の説明不足 幅広く契約無効に 内閣府審報告書」
内閣府国民生活審議会の消費者契約法評価検討委員会は20日、販売業者がわざと商品の説明を怠った場合には、幅広く契約取り消しの対象とすべきだとする報告書を発表した。今の法律の規定は限定的で、悪質な説明不足があっても契約を取り消しにくいことを問題視している。具体的な対象などは今後の議論で詰め、内閣府は法改正も視野に入れて検討に入る。
消費者契約法は一般の消費者が不当に結ばされた契約を取り消したり、無効にしたりできることを定めている。ただ今の法律では例えばマンション購入の際、隣の空き地に高いビルが建つ予定を告げなかった場合、契約取り消しには契約前に「ここの眺望は素晴らしいですよ」などと説明する「先行行為」をしていることが要件になる。このため実際には適用が難しく、検討委員会は要件を緩和すべきだとした。
一方で要件を広げすぎると、過度な説明責任を負わされる事業者が反発する可能性がある。検討委員会は今秋にも詰めの議論をするが、どこまで対象を広げられるかは不透明な側面もある。
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102
契約済みさん
99さん
情報提供有難うございます。予想通り滅茶苦茶ですね。
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