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良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
ここはマンションデベロッパーの評判のすれだから、
入居者以外でていけ、というのはちょっと違うと思う。
ご同情は申し上げるが。
27人の会社に資産があるとは思えないが・・・
633は購入者以外は書き込まないでっていうのに呼応してるんだろ。
購入者限定のスレ立ててって。
じゃあ636も640もその他の書込み者も全員購入者なのか?
売主は自己破産の検討をしているよ。急がねばローンだけ残りますよ。入居者以外の債権者はすでに法的対応を17日から検討しています。
本当に資産も何もない会社なんでしょうか?
問題のところは少なくとも利益を上げていたのでは?
それとも、飛ぶ前段で社長が隠したのか?
ハイハイ、
とっとと訴訟、訴訟ですよ マン損住民の方
よし、社長の自家用飛行機を取り押さえるんだ!
まず、11/4に購入したダイエー子会社を売却させ
その資産で賠償だろ。
まさか不正のない耐震基準を満たしてる他のグランドステージ住民も
保障しろとは言わないよね。
まさかね。。。。
642
心無い意見をかく人は出ていけと言う意味で…
文字を直接的にとらえても…
>647
普通は次の開発のために借金して土地を仕入れて、
みたいな感じでいうなれば自転車操業なんだよね、マンデベって。
だからひとたび破産となると正味資産としてはほとんどのこらないのも普通、、、。
だって開発中止はすべて、会社の損害となるわけで、、、。
ぐすぐすしていると、文句を言う相手がいなくなってしまうってことです。
ヒューザーに資産なんかありません。ましてや経営者が会社の債務を根保証してもいません。
民事は「先手必勝」早いもの勝ちであることをお忘れなく。
>>638,641
あ〜、国に裁判で勝たないと何しても意味がない、って何でわからんかな?
デベ訴えたら一発で飛ぶぞ!
デベに恨みあるだろうけど、一緒に国、行政を訴えないと金もマンションも返ってこないよ
653
だって資産価値は落ちるし安心は出来ないし
なんかしてほしいよ
まさかね…なんて他人事過ぎる
今回みたいなことはひとごとでは無いような気がする。
例えば、マンション購入者/購入予定者で共済会みたいなものを全国規模で作る。
今回のようなデベ側の不祥事が起こったときに、共済会で訴訟団を
組織し交渉に臨む。
皆が集まれば、安い共済会費でも腕の良い弁護士さんを雇って
組織化するのはできそうな気がするがどんなものだろう?
銀行の融資は開発資金だけだし抵当権は設定済み。担保余力はもとよりありません。ヒコーキはリース。
あるのは、入居保証金だけ。それだけでも押さえたほうがいいと思うけど。
>>628
>土地でも建物でもコストダウン。
ところが、建物でのコストダウンには限界がある。
建築基準法等の法令により最低限の基準があるからね。
法令の内容は難しく、我々買主が確認していたんではごまかされてしまうから
専門家の建築主事や指定確認検査機関が確認している。
業者は多かれ少なかれコストダウンを図るんだが、建築確認という制度のおかげで
最低ラインは保たれるってわけ。
660
いいアイディア
自己破産してまたのこのこ起業させてたまるものか
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
建築基準法6条1項の規定は,建築主が同項1号から3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
においてはその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けなけ
ればならない旨定めているところ,この規定は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
ることを確保することが,住民の生命,健康及び財産の保護等住民の福祉の増進を図る役割を広く担う
地方公共団体の責務であることに由来するものであって,同項の規定に基づく建築主事による確認に関
する事務は,地方公共団体の事務であり(同法4条,地方自治法2条8項),同事務の帰属する行政主体
は,当該建築主事が置かれた地方公共団体である。そして,建築基準法は,建築物の計画が建築基準関
係規定に適合するものであることについて,指定確認検査機関の確認を受け,確認済証の交付を受けた
ときは,当該確認は建築主事の確認と,当該確認済証は建築主事の確認済証とみなす旨定めている
(6条の2第1項)。また,同法は,指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときはその旨を特定行政庁
(建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいう。2条32号)に報告しなければならない
旨定めた(6条の2第3項)上で,特定行政庁は,この報告を受けた場合において,指定確認検査機関の
確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の
建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず,この場合において,
当該確認済証はその効力を失う旨定めて(同条4項),特定行政庁に対し,指定確認検査機関の確認を
是正する権限を付与している。
以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機関をして,
上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。
そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と
同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について
確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
なんか雑音が増えたので書き込みもうしません。
ローンを組んでマンションを購入された方の心情を察すると、なんとかしてあげたいと思う。
国や自治体を責めることよりも、被害者は一致団結して、国民に呼びかけましょう。税金で対処するのではなく、義捐金を集めることが早道です。
その上で、どこかの政党に陳情して、議員立法してもらい、助成金を創設する。「自助努力」と「公的支援」と「義捐金」の三位一体で解決するしかないと、私は考える。
もちろん、売主、施工者、設計者、検査機関の経営者個人には、見せしめの意味でも重大な社会的制裁を加える必要があると考える。
リクナビに顔写真入りで出ていた営業さんたち激しく***
彼らも購入者達から恨まれてしまったかもしれないな。
再度、起業してシャブ漬けになったとこもあったなあ。
この業界では、こういうのを「喪が明ける」といいます。
宅建業法上喪があけないと役員になれないから。
でも、奥さん社長にして顧問とか会長とかしているヒトいっぱいいます。
そういえば、温泉つきマンションの得意なおばさんいたな
しかしヒューザーのHPに今回の件に対してお詫びの言葉も何もないというのは
一体どういう神経なんだろう?
京王プレッソインなどはむしろ被害者なのに、いち早く営業休止を決め
お詫びの言葉を載せているのに。
そう簡単にお詫びできないんでしょう。
マンション名の変更なんて簡単にできますねー、しかも会社は子会社の管理会社でマンデベやんじゃないかな??
669さん、転売するとき重要事項説明書や謄本つけますよね。仮にマンション名かえてもわかってしまいます。
あらたな購入者がこの事件を忘れていて買う気になっても重説受けた段階で思い出したら、破談になっちゃいますよね。
国が出すのは解体費用くらいじゃないかなあ・・・
購入者にはかわいそうだけど・・・あとは入居可能な住居を斡旋してくれるくらいか
本当にお気の毒だ・・・
>>669
現実的ではないね。ただ今は住居表示上にマンション名は入れず、そのまま番地+部屋番号で登録している
のが多いはずだから、もしそうなら便宜上マンション名は入れなくても対外的には問題ないはず。
ただ、中古で売却する時はマンション名変えても意味ないよ。中古マンション市場は地元内での
売買になるケースがほとんどだから・・・。
他のグランドステージ住民は自分達で建築士に依頼して
お墨付きを貰えばいいんでね?
とにかく他のGステージ住民がうちも保障しろというのは
筋違い。
みんな他人の「得」には敏感ですからね・・・
仮押さえの申告って、弁護しがいないとできないの?
>>残念ながら、中古売買を司る仲介業界は情報命という世界だから、実際に問題がなくても
ヒューザー施主というだけで、実勢価格は下がるし、下がればその売買データは東京カンテイなどの
データベースに残るから、ほとぼりが冷めて値が戻るということも期待薄だと思う。
ただし、設計上の問題がないことが証明されれば、売れないということはない。相場より割安であれば
絶対に買う人はいるよ。
この土日が勝負だと思うけど。今できることは何でしょうか?
アドバイスできる方がいらっしゃったら、
お願い致します
だから、この掲示板は重要なので
関係ない雑談は書き込むの辞めてください。
やだ
とにかくヒュザーの興信所調書を手に入れて、資産と思われるものをさがしてみたらいかがですか?
処分禁止の仮処分は個人でもできます。
>>683
あと周りとかから嫌がらせもあるでしょう。
経済的に大変でしょうが一時的に仮の住まいを探すことも
した方がいいです。
精神的に少し落ち着くでしょう。
もし賃貸やウィークリーマンションの場合など
お金のかかった場合はそのつど領収書をとっておくべきです。
あと心労がひどい時は病院にも行く事をおすすめします。