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良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
株式会社東京建築検査機構(以下「本件会社」という。)は,建築基準法77条の18から
77条の21までの規定の定めるところにより同法6条の2第1項所定の指定を受けた者
(以下「指定確認検査機関」という。)である。本件会社は,横浜市内に建築することが
計画されていた大規模分譲マンションである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合
するものであること等につき同項所定の確認(以下「本件確認」という。)をした。
・・・
建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査
機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという
ことができる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認
に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該
確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解する
のが相当である。
したがって,指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置
かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該
処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって,抗告人は,本件
確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
また,本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,
その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更するこ
とが相当であると認めることができる。
>599
マンションの最も大事な部分を検査する期間を国が認可してる、というのが
理解できないとは、
おそらくマンションを買うことすらできないんだねw
他人の不幸は蜜の味か、、、。
もちろん全額補償とかは難しいかもしれんが、国の責任を認めさせるのは「絶対無理」とかではないと
思うよ。
これが大手だったら国がどうのこうのという前に、販売会社にGOでしょ。
やはり、リスクは認知していたと思うよ。
まあ、裁判頑張ってください。
561の判決にある行政事件訴訟法21条1項がこれ。
第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
たしかに地方公共団体が「取消訴訟に替わる賠償等の請求の訴えの相手になること」は妥当ですね。
ただし、損害の一部でも税金からまかなわれるかもと、淡い期待を抱いている方々は
この条文がが「取消訴訟の目的たる請求を」「国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更する」ためのものであるということをよく考えてください。
そして今回の事件による損害が「取消訴訟」とは何の関係もないことにも思いをはせてみてください。
何の裁判ですか?
よく分からないんですが・・。
今回のようなケースが以前にも
あったのですか?
しかしこのマンションを助けるのは
デベも助けることにもなる。
そのさじ加減が難しい。
だから公団に移転とかそんな程度の案なんだろ。
マンションを買えないような人は
書き込みしないでください。
この会社住民に賠償するより、自己破産をたくらんでるんじゃないの。
そして、数年後、別の名前で‥‥
ニュース報道によれば、
ここのデベの下請け設計会社が、揃って
「デベからアネハを使えと言われた」と
言っているらしいですね。
ちなみにデベは否定しているそうです。
なにか、においますね・・・。
実はひゅーざー以上にひどい倒壊のおそれがあったりしてね、
おおやけにならないだけで、そんなのがある可能性はあるんじゃないかな、、、。
611には、自分の買い物が欠陥だったら税金で損害を補償してもらえると思っているところに
浅さがあるね。浅はかさといってもいいだろう。
ごくれとうどんや・・・やばやば
まんそんでも敷地持分のこります。でもなんにもできないけどね・・・
だったら国の責任で現在の耐震基準以前の家屋も保障してくれ
56年以前のまんそんは全部アウトです。
マンションも一戸建ても悪徳業者には共通点があるね。
大手が手を出さないような土地を手がけることだ。
土地でも建物でもコストダウン。
以前、ヒューザーの横浜鶴見のマンションを検討したんだけど、ウチは買換えでできる限り広いものが
ほしかったから、150㎡という広さは確かに魅力だったね。ただ現地周りは予想通り工業地域って感じ丸出しで
環境最悪だったけど、それに目をつぶれば横浜市内でこの広さが買えるならと、真剣に検討したよ。
結果、購入しなかったのはやはり値段が安すぎて、不安だったから・・・。
検討すればするほど、あの値段の安さは常軌を逸しているレベルだった。たしか150㎡で4700万円位じゃ
なかったかな?とすると坪100万強だよ!へたな中古マンションより安かったし、ヒューザー自体も
胡散臭かったから、不安になって結局やめたんだけど・・・。正直あの安さは「お買い得」という言葉を
超越するほど異常だったし、普通はそう考えると思うんだけど・・。それとも飛びついちゃったのかな。
ほんとうだ 関係者以外(この問題に知識のある人はお願いします)書き込まないでほしい
そもそも今回の検査機関に限らず、全ての企業は国の認可でしょ。
企業の不祥事すべて国が補償してくれるのか?
購入者限定の実名掲示板立ち上げたら?
ここでウダウダ言ってないで。
629さんは冷静でしたね。所詮150平米でも坪40万で作っているから耐震設計なんて最初から無理だったんです。。。
633 うだうだって…
自分がこの立場いや似たような立場に立たされたときあなたはきっと同じ思いをする事になりますよ、
思いやりにかけすぎている。
633 今実名言えるのか自分の!
これを見たのも何かの縁。 欠陥マンションを買わされて困っている人の
ために、立替費用等のための募金をしてはどうでしょうか?
・・となったときに、さああなたなら幾ら募金しますか?
自分だったら500円ぐらいかな。
どっちみち全員がいずれは死ぬんですからぁ
633
関係ないんだったらこんなスレで遊んでんなよ!
ほかにやることないのか?
入居者の方は、個別で訴訟してもはじまらないので、早く原告団を立ち上げて、ヒューザーが存在する間に仮処分かけるものはかけないと、金融機関、ゼネコンの債権者の後塵を拝し何もとれなくなります。
ここはマンションデベロッパーの評判のすれだから、
入居者以外でていけ、というのはちょっと違うと思う。
ご同情は申し上げるが。
27人の会社に資産があるとは思えないが・・・
633は購入者以外は書き込まないでっていうのに呼応してるんだろ。
購入者限定のスレ立ててって。
じゃあ636も640もその他の書込み者も全員購入者なのか?
売主は自己破産の検討をしているよ。急がねばローンだけ残りますよ。入居者以外の債権者はすでに法的対応を17日から検討しています。
本当に資産も何もない会社なんでしょうか?
問題のところは少なくとも利益を上げていたのでは?
それとも、飛ぶ前段で社長が隠したのか?
ハイハイ、
とっとと訴訟、訴訟ですよ マン損住民の方
よし、社長の自家用飛行機を取り押さえるんだ!
まず、11/4に購入したダイエー子会社を売却させ
その資産で賠償だろ。
まさか不正のない耐震基準を満たしてる他のグランドステージ住民も
保障しろとは言わないよね。
まさかね。。。。
642
心無い意見をかく人は出ていけと言う意味で…
文字を直接的にとらえても…
>647
普通は次の開発のために借金して土地を仕入れて、
みたいな感じでいうなれば自転車操業なんだよね、マンデベって。
だからひとたび破産となると正味資産としてはほとんどのこらないのも普通、、、。
だって開発中止はすべて、会社の損害となるわけで、、、。
ぐすぐすしていると、文句を言う相手がいなくなってしまうってことです。
ヒューザーに資産なんかありません。ましてや経営者が会社の債務を根保証してもいません。
民事は「先手必勝」早いもの勝ちであることをお忘れなく。
>>638,641
あ〜、国に裁判で勝たないと何しても意味がない、って何でわからんかな?
デベ訴えたら一発で飛ぶぞ!
デベに恨みあるだろうけど、一緒に国、行政を訴えないと金もマンションも返ってこないよ
653
だって資産価値は落ちるし安心は出来ないし
なんかしてほしいよ
まさかね…なんて他人事過ぎる
今回みたいなことはひとごとでは無いような気がする。
例えば、マンション購入者/購入予定者で共済会みたいなものを全国規模で作る。
今回のようなデベ側の不祥事が起こったときに、共済会で訴訟団を
組織し交渉に臨む。
皆が集まれば、安い共済会費でも腕の良い弁護士さんを雇って
組織化するのはできそうな気がするがどんなものだろう?
銀行の融資は開発資金だけだし抵当権は設定済み。担保余力はもとよりありません。ヒコーキはリース。
あるのは、入居保証金だけ。それだけでも押さえたほうがいいと思うけど。
>>628
>土地でも建物でもコストダウン。
ところが、建物でのコストダウンには限界がある。
建築基準法等の法令により最低限の基準があるからね。
法令の内容は難しく、我々買主が確認していたんではごまかされてしまうから
専門家の建築主事や指定確認検査機関が確認している。
業者は多かれ少なかれコストダウンを図るんだが、建築確認という制度のおかげで
最低ラインは保たれるってわけ。
660
いいアイディア
自己破産してまたのこのこ起業させてたまるものか
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
建築基準法6条1項の規定は,建築主が同項1号から3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
においてはその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けなけ
ればならない旨定めているところ,この規定は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
ることを確保することが,住民の生命,健康及び財産の保護等住民の福祉の増進を図る役割を広く担う
地方公共団体の責務であることに由来するものであって,同項の規定に基づく建築主事による確認に関
する事務は,地方公共団体の事務であり(同法4条,地方自治法2条8項),同事務の帰属する行政主体
は,当該建築主事が置かれた地方公共団体である。そして,建築基準法は,建築物の計画が建築基準関
係規定に適合するものであることについて,指定確認検査機関の確認を受け,確認済証の交付を受けた
ときは,当該確認は建築主事の確認と,当該確認済証は建築主事の確認済証とみなす旨定めている
(6条の2第1項)。また,同法は,指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときはその旨を特定行政庁
(建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいう。2条32号)に報告しなければならない
旨定めた(6条の2第3項)上で,特定行政庁は,この報告を受けた場合において,指定確認検査機関の
確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の
建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず,この場合において,
当該確認済証はその効力を失う旨定めて(同条4項),特定行政庁に対し,指定確認検査機関の確認を
是正する権限を付与している。
以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機関をして,
上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。
そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と
同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について
確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
なんか雑音が増えたので書き込みもうしません。
ローンを組んでマンションを購入された方の心情を察すると、なんとかしてあげたいと思う。
国や自治体を責めることよりも、被害者は一致団結して、国民に呼びかけましょう。税金で対処するのではなく、義捐金を集めることが早道です。
その上で、どこかの政党に陳情して、議員立法してもらい、助成金を創設する。「自助努力」と「公的支援」と「義捐金」の三位一体で解決するしかないと、私は考える。
もちろん、売主、施工者、設計者、検査機関の経営者個人には、見せしめの意味でも重大な社会的制裁を加える必要があると考える。
リクナビに顔写真入りで出ていた営業さんたち激しく***
彼らも購入者達から恨まれてしまったかもしれないな。
再度、起業してシャブ漬けになったとこもあったなあ。
この業界では、こういうのを「喪が明ける」といいます。
宅建業法上喪があけないと役員になれないから。
でも、奥さん社長にして顧問とか会長とかしているヒトいっぱいいます。
そういえば、温泉つきマンションの得意なおばさんいたな
しかしヒューザーのHPに今回の件に対してお詫びの言葉も何もないというのは
一体どういう神経なんだろう?
京王プレッソインなどはむしろ被害者なのに、いち早く営業休止を決め
お詫びの言葉を載せているのに。
そう簡単にお詫びできないんでしょう。
マンション名の変更なんて簡単にできますねー、しかも会社は子会社の管理会社でマンデベやんじゃないかな??
669さん、転売するとき重要事項説明書や謄本つけますよね。仮にマンション名かえてもわかってしまいます。
あらたな購入者がこの事件を忘れていて買う気になっても重説受けた段階で思い出したら、破談になっちゃいますよね。
国が出すのは解体費用くらいじゃないかなあ・・・
購入者にはかわいそうだけど・・・あとは入居可能な住居を斡旋してくれるくらいか
本当にお気の毒だ・・・
>>669
現実的ではないね。ただ今は住居表示上にマンション名は入れず、そのまま番地+部屋番号で登録している
のが多いはずだから、もしそうなら便宜上マンション名は入れなくても対外的には問題ないはず。
ただ、中古で売却する時はマンション名変えても意味ないよ。中古マンション市場は地元内での
売買になるケースがほとんどだから・・・。
他のグランドステージ住民は自分達で建築士に依頼して
お墨付きを貰えばいいんでね?
とにかく他のGステージ住民がうちも保障しろというのは
筋違い。
みんな他人の「得」には敏感ですからね・・・
仮押さえの申告って、弁護しがいないとできないの?
>>残念ながら、中古売買を司る仲介業界は情報命という世界だから、実際に問題がなくても
ヒューザー施主というだけで、実勢価格は下がるし、下がればその売買データは東京カンテイなどの
データベースに残るから、ほとぼりが冷めて値が戻るということも期待薄だと思う。
ただし、設計上の問題がないことが証明されれば、売れないということはない。相場より割安であれば
絶対に買う人はいるよ。
この土日が勝負だと思うけど。今できることは何でしょうか?
アドバイスできる方がいらっしゃったら、
お願い致します
だから、この掲示板は重要なので
関係ない雑談は書き込むの辞めてください。
やだ
とにかくヒュザーの興信所調書を手に入れて、資産と思われるものをさがしてみたらいかがですか?
処分禁止の仮処分は個人でもできます。
>>683
あと周りとかから嫌がらせもあるでしょう。
経済的に大変でしょうが一時的に仮の住まいを探すことも
した方がいいです。
精神的に少し落ち着くでしょう。
もし賃貸やウィークリーマンションの場合など
お金のかかった場合はそのつど領収書をとっておくべきです。
あと心労がひどい時は病院にも行く事をおすすめします。
ありがとうございます。できるだけのことはします。
まずは、弁護士の手配ですね。
既に購入した方は、明らかな瑕疵ですから損害賠償となりますが、問題は賠償額が余りに大きく、破産債権と同じように回収できる見込みがなくなることです。
関連した業者、検査機関(微妙)の財産を差し押さえる等早急な対応が必要でしょう。既に動いているとは思いますが、被害者が集まって弁護士に相談することです。
契約途中の方も当然解約を主張すべきです。瑕疵については、建物の場合解約が出来ないこととされていますが、それは修繕・立て替えが可能なことが前提と思われます。
今回は、事情が事情です。瑕疵、業者の資産の程度問題と思われますので専門の弁護士に相談することです。こういった場合、行政は模様眺めで役に立ちません。
マンションよりも戸建ての方が一人で泣き寝入りしている方が多いと考え、スレ立てしたのですが一向にスレがありません。
業界清浄のため検査制度に一言お願いします。
小生も瑕疵と対峙しているところです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/13358/
>>被害者の方
500万なら即金で買うよ。
やっぱなんだな、安さ・広さに誘われて得体の知れない会社に関わったという時点で終わっていたんだな
計画倒産に近いかおりが漂っている
公営住宅60平米に引っ越し家賃補助が出れば御の字
それも3年程度の時限
それさえ出ない可能性も高い
倒産時の資産回収率3%ということで、平均価格4500万としても130〜140万で終わり。
ただし、建物の価格のみに適応するならば50万程度か。
差し引きローンの残り、土地を売ったお金で建物の取り壊し費用に充てていくら戻りがあるか。
20%の回収が出来れば大成功という水準でしょう。
なぜこんな会社の物件を買ってしまったのかという部分に、自己売買責任はある。同じ値段で80平米程度とか、
後3000万以上出して100平米越えとかの選択もあったわけだ。
最大の被害者は、その潜在性まで含めれば隣接住民。購入者は悪いけど第一順位ではない。
第三者からいわせれば、良くこんな訳のわからん会社の買うよなと。
間取り図見て値段見て思うものがないのが不思議だ。
そろそろ700スレになってしまいます。
新スレに移行した方がよろしいのでは?
不動産にお買い得なし、というけど、いざとなれば素人には判断できないですよね。いまさらそれをいってもしょうがないでしょ。
695
あと3000万って
つまり、強烈にディスカウントされている値段だと
ゆーこと
近隣で100平米越え探してみな
内装-300万としても
売れればよいという考えだったんだろうな。
殆どそんなものばかりだろうけど、
名前もないディベが
広さでとにかく目立とうとした。。。
該当物件購入者は気の毒だが、ローン付だろうが所有権者である限り、
デベに対しても周辺住民に対しても「受け入れざるを得ない責任」があるのではないか。