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良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
>562
そういうレベルじゃないよ。検査機関を認可してるんだから。
562の例えなら、町の飲食店をみている保健所を民営化したとしてそれに国が認可を与えてる、
その保健所が不祥事をおこせば国にも責任がくるだろう。
何か物を買って不良品だったからって、お店以外のどこが補償してくれる?
持ち家じゃない人もたくさんいるんだから、国が個人の資産を
補償するなんてありえない。
マンション買った人!
安心していいですよ。
全額国が弁償してくれます。
本当に国が賠償してくれるなら、
これからマンションを買う者としても
安心なのですがね。
おめでとう!マンション買った人!
あなたが買った○千万のお金はすべて国が払ってくれます!引越し費用だとか慰謝料も出ます!
本当に国が賠償してくれるなら
これから欠陥マンションを売る者としても
安心なのですがね。
>567
検査機関かもしれないけど、結局、民間なわけでしょう。
国は何をするかと言ったら、検査機関の認可を取り消して、
検査機関を処分するだけの話でしょう。
食中毒を出した飲食店の認可を取り消すのと同じですよ。
阪神大震災の時をみても、国の補償はありえない。
一度みとめたら、火事でも地震でも洪水でも皆
補償しなきゃいけなくなっちゃう。
ま、当然裁判起こす住民は出てくるだろうがね。
もし、これを国が賠償しなければ、やっと上向いた経済にダメージが来る。
高額のマンションは日本のGDPに上昇にも大きな部分を占めているはず。
小泉さんは経済全体を考えて救済してくれるはず。これが自己責任なんて
あっていいはずがない。
検査機関なんて何も資産ありませんから、仮に補償すべき立場となっても破産しておしまいです。
自己責任ねぇ。
築年数の古いマンションが倒壊して*ぬ。
欠陥住宅がツブれて*ぬ。
安かろう悪かろうの詐欺マンションが倒壊して*ぬ。
ずいぶん殺伐とした話だね。
安いから立地や設備(構造ではない)をトレードオフしたけど、
よもや安全性をトレードオフしたつもりはない。
見抜けなかった点はあるので、購入した責任はあるけど、
そもそもそんな商品の販売を許可した国に責任はないのか?
購入者より素人じゃなかろう?
>>567-568 はぁ?
保健所(国)が直接認可
国が検査機関を認可→その検査機関が審査
どう見たって保健所(国)が直接認可の方が重いだろw
どっちにしても国が補償する義務はないんだけど。
あんまり好き勝手な事書かないで下さい。
本当にこれからどうなるのか夜も眠れないんですよ。。。
それじゃあ、欠陥住宅の補償を国、自治体がすべてしなきゃいけなくなっちゃう。
資本主義なんだから、物の売買は自己責任だよ。
ある意味、保険会社の破綻と似ていますね。
どこかに買収されたりするのかな。
賠償金 もらえると良いですね。
テレビでも会社名がばっちり出てき始めたね。
カウントダウンですかね。
>591当然すべきなんですよ。あたりまえでしょう
こういう感覚が安かろう悪かろうの詐欺的犯罪を生む温床となる。
明らかに価格が安すぎるのは何か変だとか訳があるんじゃないかとか
思わないのかなぁ。
結局、安心して住みたいなら
地盤のしっかりしたところでちゃんとした適正価格のマンションを買うしかないですね。
一応、素人でもできるのは近隣のボーリングデータを入手して設計図書と突き合わせることが大事じゃないかな。
購入者はだいたい、一旦気に入ってしまうと恋愛と同じで相手のネガティブをさがすことができにくくなってしまいますから。
どこまで冷徹に見極めるかが個々人の最後の拠り所でしょう。
不動産買うなら、自分でしっかり確認しないとだめですね。
ごめん。596は590宛です。
>>590
まあいいやwここで国に保障してくれと騒いでる人は
どうぞ頑張ってくださいw
無駄な時間を費やすだけですから。。。。
やっぱ安いマンソンに飛びつく住民は社会常識をしらない**人達
なんですねww
なんか**人みたいなのが混じってるなあ。
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
株式会社東京建築検査機構(以下「本件会社」という。)は,建築基準法77条の18から
77条の21までの規定の定めるところにより同法6条の2第1項所定の指定を受けた者
(以下「指定確認検査機関」という。)である。本件会社は,横浜市内に建築することが
計画されていた大規模分譲マンションである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合
するものであること等につき同項所定の確認(以下「本件確認」という。)をした。
・・・
建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査
機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという
ことができる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認
に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該
確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解する
のが相当である。
したがって,指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置
かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該
処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって,抗告人は,本件
確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
また,本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,
その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更するこ
とが相当であると認めることができる。
>599
マンションの最も大事な部分を検査する期間を国が認可してる、というのが
理解できないとは、
おそらくマンションを買うことすらできないんだねw
他人の不幸は蜜の味か、、、。
もちろん全額補償とかは難しいかもしれんが、国の責任を認めさせるのは「絶対無理」とかではないと
思うよ。
これが大手だったら国がどうのこうのという前に、販売会社にGOでしょ。
やはり、リスクは認知していたと思うよ。
まあ、裁判頑張ってください。
561の判決にある行政事件訴訟法21条1項がこれ。
第21条 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
たしかに地方公共団体が「取消訴訟に替わる賠償等の請求の訴えの相手になること」は妥当ですね。
ただし、損害の一部でも税金からまかなわれるかもと、淡い期待を抱いている方々は
この条文がが「取消訴訟の目的たる請求を」「国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更する」ためのものであるということをよく考えてください。
そして今回の事件による損害が「取消訴訟」とは何の関係もないことにも思いをはせてみてください。
何の裁判ですか?
よく分からないんですが・・。
今回のようなケースが以前にも
あったのですか?
しかしこのマンションを助けるのは
デベも助けることにもなる。
そのさじ加減が難しい。
だから公団に移転とかそんな程度の案なんだろ。
マンションを買えないような人は
書き込みしないでください。
この会社住民に賠償するより、自己破産をたくらんでるんじゃないの。
そして、数年後、別の名前で‥‥
ニュース報道によれば、
ここのデベの下請け設計会社が、揃って
「デベからアネハを使えと言われた」と
言っているらしいですね。
ちなみにデベは否定しているそうです。
なにか、においますね・・・。
実はひゅーざー以上にひどい倒壊のおそれがあったりしてね、
おおやけにならないだけで、そんなのがある可能性はあるんじゃないかな、、、。
611には、自分の買い物が欠陥だったら税金で損害を補償してもらえると思っているところに
浅さがあるね。浅はかさといってもいいだろう。
ごくれとうどんや・・・やばやば
まんそんでも敷地持分のこります。でもなんにもできないけどね・・・
だったら国の責任で現在の耐震基準以前の家屋も保障してくれ
56年以前のまんそんは全部アウトです。
マンションも一戸建ても悪徳業者には共通点があるね。
大手が手を出さないような土地を手がけることだ。
土地でも建物でもコストダウン。
以前、ヒューザーの横浜鶴見のマンションを検討したんだけど、ウチは買換えでできる限り広いものが
ほしかったから、150㎡という広さは確かに魅力だったね。ただ現地周りは予想通り工業地域って感じ丸出しで
環境最悪だったけど、それに目をつぶれば横浜市内でこの広さが買えるならと、真剣に検討したよ。
結果、購入しなかったのはやはり値段が安すぎて、不安だったから・・・。
検討すればするほど、あの値段の安さは常軌を逸しているレベルだった。たしか150㎡で4700万円位じゃ
なかったかな?とすると坪100万強だよ!へたな中古マンションより安かったし、ヒューザー自体も
胡散臭かったから、不安になって結局やめたんだけど・・・。正直あの安さは「お買い得」という言葉を
超越するほど異常だったし、普通はそう考えると思うんだけど・・。それとも飛びついちゃったのかな。
ほんとうだ 関係者以外(この問題に知識のある人はお願いします)書き込まないでほしい
そもそも今回の検査機関に限らず、全ての企業は国の認可でしょ。
企業の不祥事すべて国が補償してくれるのか?
購入者限定の実名掲示板立ち上げたら?
ここでウダウダ言ってないで。
629さんは冷静でしたね。所詮150平米でも坪40万で作っているから耐震設計なんて最初から無理だったんです。。。
633 うだうだって…
自分がこの立場いや似たような立場に立たされたときあなたはきっと同じ思いをする事になりますよ、
思いやりにかけすぎている。
633 今実名言えるのか自分の!
これを見たのも何かの縁。 欠陥マンションを買わされて困っている人の
ために、立替費用等のための募金をしてはどうでしょうか?
・・となったときに、さああなたなら幾ら募金しますか?
自分だったら500円ぐらいかな。
どっちみち全員がいずれは死ぬんですからぁ
633
関係ないんだったらこんなスレで遊んでんなよ!
ほかにやることないのか?
入居者の方は、個別で訴訟してもはじまらないので、早く原告団を立ち上げて、ヒューザーが存在する間に仮処分かけるものはかけないと、金融機関、ゼネコンの債権者の後塵を拝し何もとれなくなります。
ここはマンションデベロッパーの評判のすれだから、
入居者以外でていけ、というのはちょっと違うと思う。
ご同情は申し上げるが。
27人の会社に資産があるとは思えないが・・・
633は購入者以外は書き込まないでっていうのに呼応してるんだろ。
購入者限定のスレ立ててって。
じゃあ636も640もその他の書込み者も全員購入者なのか?
売主は自己破産の検討をしているよ。急がねばローンだけ残りますよ。入居者以外の債権者はすでに法的対応を17日から検討しています。
本当に資産も何もない会社なんでしょうか?
問題のところは少なくとも利益を上げていたのでは?
それとも、飛ぶ前段で社長が隠したのか?
ハイハイ、
とっとと訴訟、訴訟ですよ マン損住民の方
よし、社長の自家用飛行機を取り押さえるんだ!
まず、11/4に購入したダイエー子会社を売却させ
その資産で賠償だろ。
まさか不正のない耐震基準を満たしてる他のグランドステージ住民も
保障しろとは言わないよね。
まさかね。。。。
642
心無い意見をかく人は出ていけと言う意味で…
文字を直接的にとらえても…
>647
普通は次の開発のために借金して土地を仕入れて、
みたいな感じでいうなれば自転車操業なんだよね、マンデベって。
だからひとたび破産となると正味資産としてはほとんどのこらないのも普通、、、。
だって開発中止はすべて、会社の損害となるわけで、、、。
ぐすぐすしていると、文句を言う相手がいなくなってしまうってことです。
ヒューザーに資産なんかありません。ましてや経営者が会社の債務を根保証してもいません。
民事は「先手必勝」早いもの勝ちであることをお忘れなく。
>>638,641
あ〜、国に裁判で勝たないと何しても意味がない、って何でわからんかな?
デベ訴えたら一発で飛ぶぞ!
デベに恨みあるだろうけど、一緒に国、行政を訴えないと金もマンションも返ってこないよ
653
だって資産価値は落ちるし安心は出来ないし
なんかしてほしいよ
まさかね…なんて他人事過ぎる
今回みたいなことはひとごとでは無いような気がする。
例えば、マンション購入者/購入予定者で共済会みたいなものを全国規模で作る。
今回のようなデベ側の不祥事が起こったときに、共済会で訴訟団を
組織し交渉に臨む。
皆が集まれば、安い共済会費でも腕の良い弁護士さんを雇って
組織化するのはできそうな気がするがどんなものだろう?
銀行の融資は開発資金だけだし抵当権は設定済み。担保余力はもとよりありません。ヒコーキはリース。
あるのは、入居保証金だけ。それだけでも押さえたほうがいいと思うけど。
>>628
>土地でも建物でもコストダウン。
ところが、建物でのコストダウンには限界がある。
建築基準法等の法令により最低限の基準があるからね。
法令の内容は難しく、我々買主が確認していたんではごまかされてしまうから
専門家の建築主事や指定確認検査機関が確認している。
業者は多かれ少なかれコストダウンを図るんだが、建築確認という制度のおかげで
最低ラインは保たれるってわけ。
660
いいアイディア
自己破産してまたのこのこ起業させてたまるものか
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
建築基準法6条1項の規定は,建築主が同項1号から3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
においてはその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受けなけ
ればならない旨定めているところ,この規定は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
ることを確保することが,住民の生命,健康及び財産の保護等住民の福祉の増進を図る役割を広く担う
地方公共団体の責務であることに由来するものであって,同項の規定に基づく建築主事による確認に関
する事務は,地方公共団体の事務であり(同法4条,地方自治法2条8項),同事務の帰属する行政主体
は,当該建築主事が置かれた地方公共団体である。そして,建築基準法は,建築物の計画が建築基準関
係規定に適合するものであることについて,指定確認検査機関の確認を受け,確認済証の交付を受けた
ときは,当該確認は建築主事の確認と,当該確認済証は建築主事の確認済証とみなす旨定めている
(6条の2第1項)。また,同法は,指定確認検査機関が確認済証の交付をしたときはその旨を特定行政庁
(建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいう。2条32号)に報告しなければならない
旨定めた(6条の2第3項)上で,特定行政庁は,この報告を受けた場合において,指定確認検査機関の
確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の
建築主及び当該確認済証を交付した指定確認検査機関にその旨を通知しなければならず,この場合において,
当該確認済証はその効力を失う旨定めて(同条4項),特定行政庁に対し,指定確認検査機関の確認を
是正する権限を付与している。
以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機関をして,
上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということができる。
そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事務の場合と
同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建築物について
確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
なんか雑音が増えたので書き込みもうしません。
ローンを組んでマンションを購入された方の心情を察すると、なんとかしてあげたいと思う。
国や自治体を責めることよりも、被害者は一致団結して、国民に呼びかけましょう。税金で対処するのではなく、義捐金を集めることが早道です。
その上で、どこかの政党に陳情して、議員立法してもらい、助成金を創設する。「自助努力」と「公的支援」と「義捐金」の三位一体で解決するしかないと、私は考える。
もちろん、売主、施工者、設計者、検査機関の経営者個人には、見せしめの意味でも重大な社会的制裁を加える必要があると考える。