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良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
良いところ、悪いところを思いっきり語って下さい。
居住者様大歓迎。
[スレ作成日時]2005-11-08 06:58:00
世の中、理不尽なことが多いけど
がんばれ!
>553
どう考えても国が賠償すべきでしょう。
確認審査機関を認可した責任が国にはある。
我々がイーホームに民事賠償を求めて、
イーホームが支払いできなければ、
それを認可している上部団体である国交省が
賠償するのは当然の話になる。
銀行が倒産しても、
1000万までしか保証されない世の中だよ。
平成17年06月24日の最高裁判決 要旨
指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する
建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき
行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属
する国又は公共団体」に当たる。
よって、民間の確認検査機関が行った「建築確認」の損害賠償請求先は、
国又は公共団体。
561の判決を見れば、
我々は全額弁償してもらえるのは当然。
本当に助かった。
基本的に、耐震性は地上に出ている部分の問題ではなく、杭長とその配置です。
ですから、「補修」はありえません。
ヒューザーに限らず、周辺の杭長が40メートル以上であるべき城東、埼玉地区で周囲に比較して異常に短いケースは多数あります。
平たく言いますと、ドロの上につまようじ刺しているようなものですから。
みなさん、一度自分の住んでいる建物の杭がどのようになっているか見直してはいかがですか?
>562
そういうレベルじゃないよ。検査機関を認可してるんだから。
562の例えなら、町の飲食店をみている保健所を民営化したとしてそれに国が認可を与えてる、
その保健所が不祥事をおこせば国にも責任がくるだろう。
何か物を買って不良品だったからって、お店以外のどこが補償してくれる?
持ち家じゃない人もたくさんいるんだから、国が個人の資産を
補償するなんてありえない。
マンション買った人!
安心していいですよ。
全額国が弁償してくれます。
本当に国が賠償してくれるなら、
これからマンションを買う者としても
安心なのですがね。
おめでとう!マンション買った人!
あなたが買った○千万のお金はすべて国が払ってくれます!引越し費用だとか慰謝料も出ます!
本当に国が賠償してくれるなら
これから欠陥マンションを売る者としても
安心なのですがね。
>567
検査機関かもしれないけど、結局、民間なわけでしょう。
国は何をするかと言ったら、検査機関の認可を取り消して、
検査機関を処分するだけの話でしょう。
食中毒を出した飲食店の認可を取り消すのと同じですよ。
阪神大震災の時をみても、国の補償はありえない。
一度みとめたら、火事でも地震でも洪水でも皆
補償しなきゃいけなくなっちゃう。
ま、当然裁判起こす住民は出てくるだろうがね。
もし、これを国が賠償しなければ、やっと上向いた経済にダメージが来る。
高額のマンションは日本のGDPに上昇にも大きな部分を占めているはず。
小泉さんは経済全体を考えて救済してくれるはず。これが自己責任なんて
あっていいはずがない。
検査機関なんて何も資産ありませんから、仮に補償すべき立場となっても破産しておしまいです。
自己責任ねぇ。
築年数の古いマンションが倒壊して*ぬ。
欠陥住宅がツブれて*ぬ。
安かろう悪かろうの詐欺マンションが倒壊して*ぬ。
ずいぶん殺伐とした話だね。
安いから立地や設備(構造ではない)をトレードオフしたけど、
よもや安全性をトレードオフしたつもりはない。
見抜けなかった点はあるので、購入した責任はあるけど、
そもそもそんな商品の販売を許可した国に責任はないのか?
購入者より素人じゃなかろう?
>>567-568 はぁ?
保健所(国)が直接認可
国が検査機関を認可→その検査機関が審査
どう見たって保健所(国)が直接認可の方が重いだろw
どっちにしても国が補償する義務はないんだけど。
あんまり好き勝手な事書かないで下さい。
本当にこれからどうなるのか夜も眠れないんですよ。。。
それじゃあ、欠陥住宅の補償を国、自治体がすべてしなきゃいけなくなっちゃう。
資本主義なんだから、物の売買は自己責任だよ。
ある意味、保険会社の破綻と似ていますね。
どこかに買収されたりするのかな。
賠償金 もらえると良いですね。
テレビでも会社名がばっちり出てき始めたね。
カウントダウンですかね。
>591当然すべきなんですよ。あたりまえでしょう
こういう感覚が安かろう悪かろうの詐欺的犯罪を生む温床となる。
明らかに価格が安すぎるのは何か変だとか訳があるんじゃないかとか
思わないのかなぁ。
結局、安心して住みたいなら
地盤のしっかりしたところでちゃんとした適正価格のマンションを買うしかないですね。
一応、素人でもできるのは近隣のボーリングデータを入手して設計図書と突き合わせることが大事じゃないかな。
購入者はだいたい、一旦気に入ってしまうと恋愛と同じで相手のネガティブをさがすことができにくくなってしまいますから。
どこまで冷徹に見極めるかが個々人の最後の拠り所でしょう。
不動産買うなら、自分でしっかり確認しないとだめですね。
ごめん。596は590宛です。
>>590
まあいいやwここで国に保障してくれと騒いでる人は
どうぞ頑張ってくださいw
無駄な時間を費やすだけですから。。。。
やっぱ安いマンソンに飛びつく住民は社会常識をしらない**人達
なんですねww
なんか**人みたいなのが混じってるなあ。
平成17年06月24日の最高裁判決 抜粋
株式会社東京建築検査機構(以下「本件会社」という。)は,建築基準法77条の18から
77条の21までの規定の定めるところにより同法6条の2第1項所定の指定を受けた者
(以下「指定確認検査機関」という。)である。本件会社は,横浜市内に建築することが
計画されていた大規模分譲マンションである本件建築物の計画が建築基準関係規定に適合
するものであること等につき同項所定の確認(以下「本件確認」という。)をした。
・・・
建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものである
ことについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査
機関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたという
ことができる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認
に関する事務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該
確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解する
のが相当である。
したがって,指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置
かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該
処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるというべきであって,抗告人は,本件
確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。
また,本件会社は本件確認を抗告人の長である特定行政庁の監督下において行ったものであること,
その他本件の事情の下においては,本件確認の取消請求を抗告人に対する損害賠償請求に変更するこ
とが相当であると認めることができる。