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[スレ作成日時]2005-11-28 01:54:00
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[スレ作成日時]2005-11-28 01:54:00
2ゲット
公的資金導入=議員関与を認めたことになりますからね。
今回のケースで公的資金を使うのなら日本中の全物件を調査して、全てに公的資金導入。
あと、悪徳リフォームに騙された方々、住宅以外の全ての詐欺を補填した上でなら納得いきますが。
ヒューザの物件だけ公的資金導入ってことは、100%間違いなく関与してますね。
もし、公的資金導入なら今まで名前のあがった政治家は次回の選挙で絶対に落選させるべきです。
裏金貰ったことを認めたことになるのですから。
そんな、あまりにも不自然なことをすれば、全国民が議員の関与に気づくだろうし。
私は、どう対応するかを楽しみにしています。
多分、数名の議員は公的資金を主張するでしょうね。ミエミエで笑えるのですが・・・
さぁ、関与している議院は誰かな?
さぁ、関与している議院は誰かな?
さぁ、関与している議院は誰かな?
前スレの484さん
なんで法改正前の住宅の問題になるのですか?
問題はまったく違うでしょう?
姉歯さんどこにいるんだろ?
家が近所なもんで気になる。
484さんではないですが、
法改正前の住宅も危ないものがいっぱいあるだろうから、
それをいきなり全部公表しちゃうと(非現実的ですが)パニックになるって話なんじゃないでしょうか?
だから今回公表しなくていいというのとはまったく違うとは思いますよ。
>>6
感情で突っ走って問題を解決出来るならどうぞ
って話だわ。さ。
誉められた事じゃないって書いただろ。
マンション買う程度社会経験積んだら、ただごめんなさいじゃ
すまない、善後策事後策整えてから謝る問題も有るって話。
そりゃあ資金が潤沢な会社がそんな悠長なことしてたのなら
話は別だけどさぁ。
前スレ№12>>469
472さんのおっしゃる通り抵当権消滅(おそらく、民法上、代価弁済か滌除(てきじょ)という方法
を取ることになるが…)とローン返済債務の存続は、別の法律関係を構成することに注意する
必要あり。そもそも、このような抵当権消滅の請求権は、抵当権付不動産を買い受けた「買主」
(ここではヒューザーということになるが…)のために「債権者」(ここでは、原所有者のローン
供出銀行)が保有する抵当権を消滅させるもの。すなわち「買主」保護のための法制度であり、
ここで引き合いに出すのは、おかど違いというもの。
ちなみに、小嶋社長の提唱する、ローン債務の肩代わりっていうのは、民法上の規定はないが
原所有者からヒューザーが「債務引受け」をする構成が一般的と思われる。
当然のことながら、この「債務引受け」は銀行及びローン保証会社の承諾が必要になる。
ヒューザーの現状からして、銀行・保証会社が上記承諾に応じる可能性は低いのではないか。
ちなみに、「滌除」については、「ナニワ金融道」にこれを扱った巻があるので一読して
みてもいいかも。
http://naniwa.boy.jp/archives/2005/11/post_107.html
>>13
違うよ。
それから「滌除」を扱えない弁護士は居ない、
司法書士だって、不動産屋の親父だって知ってる。
頓珍漢な話は止めておこうね。
住宅ローンで使われても、特に今回のようなケースで使われても
銀行はなーんも困らん。
>>14
そうですか。失礼しました。
>>それから「滌除」を扱えない弁護士は居ない
えーと、これって誰に対してレスしてます?
「滌除」は難しい特殊なケースとは誰も言っていませんよ。
もう少し落ち着きましょう。
それならわかります。
しかし、深夜なので落ち着いて話しましょう。
2chみたいな失礼や無神経な発言は控えておきましょう。
平成15年の民法改正により、滌除制度はなくなりましたよ。
>>18
法律を精通してるあなたが足りない、間違いの部分を指摘してあげればいいのでは?
知らない人に教えるのが義務ではありませんが、知らない人を罵倒することも権利ではありません。
落ち着いて楽しく意見交換しましょう。