匿名さん
[更新日時] 2005-12-06 09:32:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ヒューザーのマンション(その20)
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82
匿名さん
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83
匿名さん
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84
匿名さん
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85
匿名さん
84>おもろい。
しかも妙に違和感ないキャスト。
観たい。笑
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86
匿名さん
今回の事件は、天災ではなく人災。
しかも、不法行為の責任主体に行政が含まれているのだから、
行政の「責務」であって「支援」ではない。
行政は法的には被害者に対して連帯債務を直接負っているのであり、
その負担割合は、過失割合に基づき他の加害者間へ求償すべきもの。
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87
匿名さん
明日は平日です。
役所は稼動しています。
税金投入に反対の皆さん、国土交通省、首相官邸、自民党、公明党等に反対の意見及び抗議を送りましょう。
電話がパンクするほどに・・
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88
匿名さん
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89
匿名さん
建築確認は公の事務で結果責任を問われるという判例がある。
それによって善意の住民が被害にあったのだから一定の公金支出
は当然と思うけどね。
自分の認めた設計の建築物に一方的に撤去命令を出すことは無理がある。
しかし姉歯および違法設計をやらせた木村建設支店長は当然逮捕されてしかるべき
ヒューザーも同様、賠償責任はヒューザー、姉歯、木村建設支店長、国(自治体)
で分担すべきだろう。その負担割合はこれから決めること。
少なくとも住民の自己責任ですべてを片づけるのは無理と思う。
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90
匿名さん
86>行政には連帯債務の財源がないから、支援名目に予算化?
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91
匿名さん
すべてではなくても関係業者が支払い出来ない場合は
自己責任分は自分で払うのが道理。
報道でやってた住民の「全部出せ」はタカリ以外の何者でもない。
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92
匿名さん
>>91
法的な問題を冷静に判断しないといけない
報道でどうだから、というのは法的な問題ではない
感情的になると見誤るだけ、これは感情で判断されるべき問題ではない。
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93
匿名さん
墨田区の物件の住民たちは住民の負担がないことを条件に立替えを求めるそうです。
この期に及んで自らリスクテイクしないというのはいかがなものかと思いますね。
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94
匿名さん
>92
そうだね冷静にね。
私はこんな当事者である住民に対する補填のために税金を払ってきたつもりはない。
ふざけないで欲しいです。
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95
匿名さん
>>86
行政に責任があるというなら国賠訴訟で国に賠償請求をすればいいんですよ。賠償責任の存否も確定しないのに行政が賠償をする理由はまったくありませんからね。支援ならともかくも。
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96
匿名さん
●耐震偽造なんだ→創価学会
ヒューザー
イーホームズ
北側国土交通大臣
住人代表団
お仲間ですわ
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97
匿名さん
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98
匿名さん
>>89
そのような判例はないでしょう。
判例として行政・立法を拘束するのは最高裁の判断ですよ。
あるならソースを提示して下さい。
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99
匿名さん
91>「契約法上の道理」は「不法行為における道理」と異なる。
①契約法上、被害者は契約相手に対する追求のみできる。
②不法行為の場合は、被害者は全ての加害者へ全額請求できる。
裁判所の判決も日弁連の声明も、後者を前提としている。
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100
匿名さん
税金はどのような法的根拠に基づいて導入されようとしているのでしょうか?
超法規的措置=違法です。
今回のために法律改正=法律は施行以降のことを対象としているので、施行以前の者に対しては及ばないので無理がある。(例 今日からタバコを吸うことが法律上違法になったとしても昨日吸ったことについては合法で処罰できない)
与党国会議員は税金を自分達の私財と勘違いしているのでしょうか?
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101
匿名さん
>>100
不利益遡及は原則として禁止されていますが、利益を与えるものについては過去にさかのぼることも可能です。
それ以前の問題として、今回の件について何かを給付しようとする立法をすることに立法政策上の問題はないですよ。
そういう立法への当否は別ですけどね。
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