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匿名さん
イ. 入力チェック等はどのように行われたのですか。(PC等に入力チェックされたのか)
ロ. 偽造という前提がなければ、再計算はできないのですか。それは何故ですか。
ハ. 12月7日国交省参考質疑・長安議員の質問に対して、貴殿は「再計算しなければいけなくてこれはあの設計業務に該当しますので私ども指定機関は法に基づいて禁止されている」と述べていますが、本当に再計算は法で禁止されているのですか。であれば、姉歯設計士偽装案件の調査にあたっては、貴殿は法律禁止行為を犯して調査したのですか。
二. 10月27日当社にて貴殿は「大臣認定ソフトを使用した構造計算書について入力データと結果が正しければ内容確認はしなくてよいことになっている。無審査ではない。」と私に説明しましたが「今回の偽装物件については例外規定である図書省略制度は一切無い」との主張と矛盾しており嘘をついていることを認めますか。
「簡単に見るということではなく・・・、応力計算であるとか断面計算とか法定で、大臣の方で『業務規定』を認可されている。構造計算だけでもかなりな多岐にわたっての検査要件がある。この中では発見できなかったという点では、制度上の問題。ただし・・・、通常見ないようなとこまで見た結果、発見できた、公表できたという点では、どうかご理解頂きたい。民間開放のひとつの成果だと私自身は自負している。」
ホ. これはアトラス設計の渡辺社長の指摘で貴殿の構造担当が理解されたのであって、発見できたというのは虚偽ではありませんか。アトラス設計渡辺社長は
12月7日の参考人質疑で松本委員に対して、「2度目の北千住(の物件)はすぐ(図面を)見て気がつく内容」と述べています。
ヘ. 貴社の構造担当はプロではなく、ただの素人ではありませんか。
ト. 国交省ホームページ上貴殿が建築確認を行った姉歯設計士が関与した物件一覧(H17年11月27日現在)で確認検査員がA氏からJ氏までの10名、職歴欄が全く同じ、A市からJ区までの10市(区)、他のK氏、L氏の市(区)が確認中となっていますが、
(1) このK氏とL氏の職歴欄確認は、何故10月20日から2ヶ月もかかるのですか。
(2) これらの確認検査員と職歴欄がなぜ同じ名前(A市A氏、B市B氏)なのですか。冗談で記入しているのですか。12名中10名もが同じ区や市の名前とは考えられません。確認検査機関が検査するのではなく、確認検査機関の担当員が検査するのであり、何故質問状<その1><その2>どちらにも回答しないのですか。誰が構造検査担当か説明できない理由があるのですか。
(3) 一部報道では構造担当者は2名しかいないと聞いていますが、A氏からL氏までという、12名のプロが本当にいるのですか。
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