匿名さん
[更新日時] 2006-03-26 10:54:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ヒューザーのマンション(その18)
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422
匿名さん
>>418
たぶん住民にたいしての印象はわたしも同じです。「お父さんだったら」って、、、
ただ事件の原因はときかれたらやっぱりヅラ関係だと考えます。
住民が行政を責めるのは?ですが、そこは行政のワキが甘かったのかなと思います。
今後は住宅保証機構加入でもいいので強制加入にしてもらいたいです。
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423
匿名さん
>>420
髪の毛抜けているのはみればわかるが、鉄骨はわからないでしょう
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424
匿名さん
ttp://www.sankei.co.jp/news/051203/sha004.htm
国交省、姉歯建築士に週明けにも告発状 捜査本部設置へ
耐震強度偽造問題で、国土交通省は2日、週明けにも建築基準法違反容疑で姉歯秀次(あねは・ひでつぐ)一級建築士(48)の告発状を警視庁に提出する方針を固めた。同日午後、警察庁は警視庁、千葉、神奈川両県警の担当者を都内に集め、問題発覚以来初めての合同会議を開き、警視庁と両県警が約100人態勢で本格的な捜査を進めることを決めた。
警視庁は来週中に告発状を受理、両県警と合同捜査本部を設置。全国に広がりを見せる問題に対し、捜査当局は発覚から約3週間という異例の早さで態勢を整備、年内にも強制捜査に着手して刑事責任追及に乗り出す。
捜査の中心を担う警視庁生活安全部は、部内各課から捜査員の選定を開始。東京都内の物件での立件を前提に、国交省が姉歯建築士に行った聴聞の内容についても既に分析を進めているという。
この日の会議では、警察庁の担当者が問題の経緯を説明。今後の捜査方針や捜査員の人選など態勢についても協議した。今後も必要に応じて連絡を取り合い、警視庁が窓口となって調整している国交省の告発に備える。
国交省の調査では、姉歯建築士が構造設計に関与した建築物のうち、11都県のマンションやホテルなど47件の建築確認で構造計算書の偽造が判明。同省は問題物件の建築確認申請を受理した東京都の各区や川崎市などからの告発を取りまとめ警視庁に提出する。
警視庁などは建築基準法違反容疑で関連先を家宅捜索し、耐震強度が著しく低い建築物から立件した上で、詐欺容疑や文書偽造容疑での立件も検討するとみられる。
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425
匿名さん
投資目的でヒューザーマンション買った人はびみょーに勝ち組?
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426
匿名さん
マンションを買う人が皆、勉強してから買う、きちんとじた判断力
を持った消費者が多ければ、怪しい物件は売れないから
このような業者がはこびることもない。
被害者であると同時に加害者であると言う側面がないとも
全くは言い切れない。
勿論このような悪徳業者を締め出せないシステムにも問題あり
とは思うけどね。
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427
匿名さん
>>421
売主が宅建業者でないかぎり、一義的には民法570条の瑕疵担保責任が適用になります。
同条は566条を準用しており、買主は知ったときから1年間に限り、担保責任を追及できるとされています。
但し、実際の中古住宅売買では、個人売主の場合の瑕疵担保責任期間は、売買契約上の特約で3〜6ヶ月
程度に短縮される例が多いようです。
ちなみに、住宅品質確保促進法の瑕疵担保責任(構造耐力上重要な部分等の瑕疵は10年間の責任追求
が可能)は、新築住宅の施工者及び売主について適用されるものであり、中古住宅の売主には、適用
されないようです。
http://www.builder-net.com/qualityprm/qanda_0116.html
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428
匿名さん
自己責任の小泉を選んだのは君達だろう!!
自分のことは自分でしろよ!!
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429
匿名さん
自己責任て言葉は綺麗だが要するに「放任」ということだよ。
北斗の拳の「荒涼たる世紀末伝説」が小泉路線の最終結末ということだよ。
20代で小泉に投票した連中もいいかげん虚妄に気づいていいんだけどね。
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430
匿名さん
地震の仮設住宅も、自力で回復する力のない人
親族に頼れない人とか貧しい人が対象になったのだろうから、
公的に支援するのにも、当然所得の証明を取った方が良いと思う。
で、自助努力できそうな人は除外。
それ以上は公的支援でなく補償になるから、裁判して。
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431
匿名さん
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432
匿名さん
公的資金投入はせめてヒューザーが倒産してからにして欲しいです。
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433
匿名さん
自己責任重視の小泉総理が衆議院を解散総選挙して民意を問うて欲しい。
「マンション問題に税金導入」の是非について、マンション選挙を実施して欲しい。
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434
匿名さん
ヒューザーを訴えもしない人たちを救うとはどういうこと?
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435
匿名さん
>>430
相応に所得がある人がマンション買っているわけで殆どの住人は
公的扶助の対象外になる。
そもそもなぜ公的に扶助するかといえば、
「ナンピトも健康で文化的な最低限の生活をする権利を有している」からなのであって、
その最低限に「せまい」だの「幼稚園が遠い」文句垂れていると言うことは
自身で最低限以上の生活ができるといっていることに他ならない。
つまり公的扶助は不要なのです。
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436
匿名さん
>>427
ありがとうございます。と言うことは中古で買った人は、売主(元オーナー)にも、ヒューザーにも持って行き先が無いってことですね。
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437
匿名さん
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438
匿名さん
誰かあぽ〜んな住民さん達に
支援と補償の区別を教えてあげて下さいな。
裁判もしないで、また過失認定もさせない内から
補償はないでしょ。
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439
匿名さん
>>438
あいつらは支援も保証も関係ないです。
金に色はついていない・・・これだけです。
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440
匿名さん
>>438
まぁなんだ住民にとってカネカネ、キンコキンコな状態だから
支援も補償も区別つかないんじゃあないかな?とマジレス
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441
匿名さん
マンション住民は個別にヒューザーと契約しているんでしょ。
だったら今すぐ誰か一人ぐらい訴えればいいのに。
ヒューザーは数十億ぐらいは持っているのだから。
早く訴えた人は全額帰ってくるかもしれないよ。
管理組合でそろってやると時間がかかる。
それに住民同士ですでにもめてるわけだし。
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