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> No.731
なるほど、よくわかりました。
>No.732
そうなんです!プロジェクト続行か否かという部分、すごく大事で
引渡しが遅れるにしても、どこまで遅れると債務不履行になるのか
という部分が非常にグレー。
契約書上は天災や、やむを得ない事情によって延期される場合は、
事前通知&引渡し期日の明示でOKというようになっていますよね・・・
「やむを得ない事情」に今回のケース入ってしまうのでしょうか?
完全に売主の責を問うことができるケースだと思うのですが。。
法律に詳しかい方、一般論としてどうなんでしょう?