デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「ビューロベリタスジャパン」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-10-11 02:51:25

つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
 ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
 (さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
 ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
 それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」    とのことでした、、、

[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00

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ビューロベリタスジャパン

  1. 51 匿名さん

    なお、デベの方々にはこういう見解書が出ない限り
    特定行政庁での確認申請をお勧めします。
    例)http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/gyouren/BH01.pdf

  2. 52 匿名さん

     外に梁があり、吹き抜け部分があっても、
    奥行き4メートルバルコニーに面したリビングの採光はどんなものなのでしょうね。
    採光の上では2メートル程度が限度という解説が一般的のようですね。
    採光条件によっては基準法上、居室として認められない納戸、サービスルームとなることもある。
    興味深い部分ですね。


  3. 53 匿名さん

    >>51
    建築確認取り消し、多いです。

    東京建築検査機構
    http://www.townnews.co.jp/020area_page/01_thu/01_koho/2005_4/12_08/koh...
    都市居住評価センター
    http://www.japandesign.ne.jp/EXPRESS/040908/076.php
    ハウスプラス住宅保証
    http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news/159.htm
    ハウスプラス中国住宅保証
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060207/127426/main.shtml
    横須賀市
    http://www.la-npo.org/shucho/news/toshi/sosho/news_sosho20050407a.html
    イーホームズ
    http://sumai.nikkei.co.jp/special/gizo/index_1.cfm?i=2005120709717u1
    日本ERI
    http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/topics/news/002583.html
    ビューローベリタスジャパン
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060213/127519/main.shtml

    ・・・民間の確認検査機関による確認処分がほとんど

  4. 54 匿名さん

    >51
    それは行政会議の結果だから参加している民間も従っているし関与しているね
    >52
    審査期間の関係で行政自体が民間を勧めるケース(今でもw)が多いから当然
    正直、行政も問題物件は許可は仕方ないが確認は遠慮したいというのが本音だし
    開発許可の結果にしたがって確認出した場合の取り消しなんぞ
    審査機関にとってはどうしようもない いい迷惑。

  5. 55 匿名さん

    >>53
    微妙な判断は、特定行政庁で確認申請すべきということでしょう。

  6. 56 匿名さん

    検査確認機関は特許庁が実用新案を認めているから合法で問題がない。
    あるいはバルコニーの設計自体なんの疑義を持たずに審査を通す。
     専門家が見て何も感じないような設計計画ではない。
    微妙な部分があるようなので、
     白黒ははともかく検査確認機関としての役割を果たしてもらいたいものです。

  7. 57 匿名さん

    >合法で問題がない。・・・意味不明。なんの法律に合致して合法なのでしょう?

    ◆実用新案法(侵害とみなす行為)第28条
    次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
    1.業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをい
    い、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しく
    は輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
    2.登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く
    一般に流通しているものを除く。)
    であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その『考案』が登録実用新案
    であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、
    業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

    定義「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」

    ここで明確に検査機関の方々に理解いただきたいのは実用新案法とは読んで字のごとく
    『考案』した『案』を保護する法律。
    ちなみに「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」であります。
    『創作』です。
    個々の具体の事例について特定行政庁の主事が判断する『解釈』とは全く異質の物である事
    が分からないはずがありません。又なにか裏があるのか、闇があるのか、なんなんでしょう?
    建築基準法の『解釈』と『考案』を混同しないように注意して審査しましょう。

  8. 58 匿名さん

    >57
    特定行政庁下の建築主事と指定確認機関の検査員の解釈は基本的に同列だぞ
    実用新案と各々の基準法的判断を混同すべきではないのはそのとおりだが
    各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無い
    まあ、ビューローが何か勘違いをしている可能性についても否定しないけどね。

  9. 59 匿名さん

    >特定行政庁下の建築主事と指定確認機関の検査員の解釈は基本的に同列だぞ
    以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
    ることについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機
    関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということが
    できる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事
    務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建
    築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
    http://blog.livedoor.jp/urbanpro/archives/28221131.html

  10. 60 匿名さん

    >59
    民間確認機関による確認事務に関して責を負うのは地方公共団体=特定行政庁か
    例の横浜市物件での有名な判決ですね。
    結果的に責任は行政の長たる国にも及ぶ可能性が
    ヒューザー物件の国家補償に繋がった理由の一つでしたっけ?

  11. 61 匿名さん

    >59
    要は特定行政庁の下において
    建築主事も民間確認機関も同じ確認に関する事務を行う
    同列の機関ということなのですね(だからこの案件では特定行政庁=市長が被告にw)
    地方行政で小規模な所はごちゃごちゃになっているのが実態だから
    つい勘違いしちゃう

  12. 62 匿名さん

     津田沼の件は反対者サイトによると、内容に変化なく、
    ビューロに20日付で再申請されたようです。

    以下の部分はリビングバルコニーが存在する物件と確認番号です。
    平塚は計画変更している。

    都市居住評価センター UHEC
    東日本住宅評価センター
    国際確認検査センター CIAS 以上4社が確認しています。


    グランシティユーロコート藤沢 第H17確認建築CIASO1948号
    グランシティ鎌倉植木の杜 第UHEC建確17604号(平成18年3月14日付)
    グランシティユーロレジデンス平塚 第東日本05-06-0157号(平成17年12月28日付)
    計画変更建築確認番号 第東日本05-06-0157-01号(平成18年2月20日付)
    グランシティ港北センター北 建築確認番号 第UHEC建確17531号(H18.2.23)
    レイディアントシティー戸塚 第UHEC建確17560号(H18.2.28)
    レイディアントシティ向ヶ丘遊園イタリア街区 第東日本-05-06-0128号(平成17年12月22日付)

  13. 63 匿名さん

    >各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無い

    この誤回答が無知なデベ担当者のものであればいいのですが・・・
    逆に指定機関の中で、難解な解釈について行政打合せ議事録(主事判断)
    を求めない機関がまだあるのですか?
    ビュ−ロは一連の事件を受けて解釈を厳しくして、役所でOKでもうちではダメ
    なんてものも有り、この解釈で通したければ役所に出せばいいじゃないですか
    ということもある。

    屋外避難階段からの敷地内通路を十分に開放されたピロティ−形式の屋内では
    なくエントランスホ−ル等の屋内のみを経由して道路にでる手法とか・・・
    避難上有効なバルコニ−からの避難経路の75センチの通路は天空でなければとか・・
    変なところで融通がきかないのにこの『オープンエアリビングバルコニー』の解釈は
    先に実用新案ありき的になし崩しに民間が確認交付していてどうにもきな臭い。

  14. 64 匿名さん

    ただし
    『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    ので逆のパタ−ンはなしです。
    各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無いと思っている
    指定機関担当者がまだいるのなら注意して安全側に審査しましょう。

  15. 65 匿名さん

    >63
    法律的な根拠が不明ですね、説明されたい。
    グレーゾーンのに関して、ある行政庁(K県Y市)に問い合わせをした時に
    “当行政庁に確認を出された場合で、他機関の出される場合はその決裁者の判断に従って下さい”
    という条件で返答を貰ったことがあるし、民間機関に出すのが判っている場合は事前相談を拒否されるケース
    すらある。
    又、判断が異なるために行政庁から民間機関に行政の主事がそのことを承知で切り替えたこともあり
    その物件は、確認も完了検査も無事取得している。
    自分は >58 の書き込みが基本的に正しい(ビューローの判断の怪しさも含めて)と思うが
    そうでないと言うのであれば、繰り返すが法律的なグレーゾーンが
    常に管轄特定行政庁の判断に拠らねばならないという法律的な根拠を示されたい。
    無論、民間機関が微妙なケースで地域の建築主事の見解を参考にすること(特に地方条例に関して)
    自体は否定しない。
    ただし、その場合においても 過去の事例や建築主事の見解を参考に各機関の決裁者(検査員)が
    自立的な立場で判断するものであり、その判断を無効化することができるのは(建築主事も含めて)
    特定行政庁だけ(除、民事裁判)
    だからこそ >59 のような判決がでるのではないかな?

  16. 66 65

    >64
    >ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    これを有しているのは特定行政庁であって建築主事でありません

    実態的に、特定行政庁と建築主事の区分けが実質的に明瞭でない自治体が多く
    (人手不足等やむ得ない事情ではあるけれども)
    申請者側がその区分けを意識していないケースが数多くあるので
    勘違いするのもいたし方が無いと思いますが、行政側はしっかりと認識していますよ

  17. 67 匿名さん

    >ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    >これを有しているのは特定行政庁であって建築主事でありません

    つまり有しているということです。
    そして、特定行政庁の長の判断は当然その行政区のエキスパ−トである主事の
    判断にほぼ等しい。そして地域担当者の判断はその主事の判断に等しい。
    これは法文の文章の文言がどうこうでなく実務レベルとしての事実です。

    その市としての判断が地域担当や4月の人事で主事が変わるたびに替わることも
    おかしい話しなのです。
    会社で社長が担当部署の責任者が言った事を否定するのはおかしいでしょう。
    いち担当者と言えども同じです。
    なおさら営利集団である民間審査会社は会社として、地域によって解釈が異なることが
    あってはならない。つまりビュ−ロのいち担当者の判断がビュ−ロという会社としての
    全国共通の解釈になるという恐ろしさを担当はよく認識し、地域密着ではなく全国区で
    やっている会社はそれこそhttp://www.jcbo.com/でやっているように十分吟味の上、
    より安全側の判断をしなければならないはずです。
    ビュ−ロは今、各設計事務所やデベ・ゼネコンに営業マンがお詫び行脚的に個別営業に
    出ていると聞きます。会社として利益を求め、会社を維持する為によりデベに有利な解釈が
    なされるのであれば『自立的な立場で判断するものであり』なんていうのもどこまで公平性
    と高尚な見地で公共の福祉の増進に寄与しているかということでありましょう。
    役所は公務員ですから、その判断で飯が食えなくなることはないでしょう。悪い言い方をすれば
    みなの税金でその身は保全されていますし、確認業務は口を開けて待っていればいいわけですから。
    民間でそれをやると命取りですよね。つまり民間にはグレ−を白にしなければお客はよってこないの
    です。つまりグレ−ではないのです。よってすべて判断をとか常にではなくブレ−なものは会社の利
    益と切り離せる立場にないあなたが判断するなということなのです。
    行政側も規制緩和と己の責任を履き違えている人は多いです。
    >民間機関に出すのが判っている場合は事前相談を拒否されるケースすらある。
    なんていうのは論外。役所の担当者はみなの税金で食べていることを再認識し
    反省してもらいたい。


    ただ、プランを作る側の人間として個人的には大甘の判断に助けられたこともあるし、アルコ−プの
    取り扱いのように各社全国共通で行政が後戻りできないくらい確認が降りればそれが白となるので

    『本音? ビューロベリタスジャパン』としては大歓迎。

    本音も出たところでさようなら。

  18. 68 65

    >67
    ええと、実務レベルの事実としているのは法律的な裏づけは無いということでOK?
    なので、結果的に特定行政庁の判断が建築主事の判断と同一になることが多いのは
    「同じ穴の狢だからしょうがないじゃん」という実態も良くわかるけれども
    それをもって民間検査機関は各地域の建築主事の判断に従わなければならない
    という結論にはならないということもOKだね。

    これまで建築事務を独占してきた行政の判断が民間確認機関の出現で
    法解釈の違いから一種の混乱すら起こしているケースもままある中で
    地域の建築主事の判断に常に従うという姿勢は、選択肢がなかった時代ではどうしようもないことだったし
    現状でも処世術としては安全側に近いかもしれないが、建築実務としては正しいとはいえない
    そもそも建築審査会において過去にいくつも行政確認が否定されている以上
    建築主事の判断は絶対的なものではなかったのだし。
    (行政会議では少しでも多くの事例で共通見解を出し、混乱を解消しようと努力している
     逆にいえば、これまでの行政の判断は適切だったのかという検証をしているともいえるだろうね)

    その中で今回のようなどう見ても一線を超えた判断は
    予想のこととはいえ、適切に対処されなければいけない問題でもあるし、
    某機関のように利益のために時間を惜しんで設計者責任と称し
    判断すら回避する所が出ているのは非常に遺憾なことだが
    だからといって建築主事を絶対化するのは間違いだし、主事側もそうは思っていないだろう
    我々が求めているのは、誰が判断したかというより正しい判断であり
    かつ手続きとしてそれを“確認”してもらうことなのだから。

  19. 69 匿名さん

    >ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    日本ERIですが↓
    http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news2/216.htm

  20. 70 匿名さん
  21. 71 匿名さん

    検査機関への監督・処分強化
    http://sumai.nikkei.co.jp/special/gizo/index_1.cfm?i=2006022203001u1
    国が指定した機関であっても都道府県などに立ち入り検査の権限を与え、検査内容のサンプル調査も
    できるようにする。偽装の見逃しなど過失や違反の程度に応じた処分基準を策定。不適切な業務が見
    付かった場合には、業務停止を命じるなどの措置をとる。

  22. 72 65

    >71
    行政の確認にも第三者のチェックが必要なんじゃないかね?
    今回の姉歯じゃ行政の見逃しの数も結構なものだったが

  23. 73 匿名さん

    最後に
    >民間検査機関は各地域の建築主事の判断に従わなければならない
    >という結論にはならないということもOKだね。
    グレ−の判断を民間で白にしてもらっても、近隣や関連市議・地域有力者が騒いで、
    グレ−の判断が確認取り消しになるリスクを回避する為には
    民間検査機関は各地域の建築主事の判断に『従わなければならない』×
    『従ったほうがよい』○という結論になるということもOKだね。

  24. 74 65

    >73
    >グレ−の判断を民間で白にしてもらっても、近隣や関連市議・地域有力者が騒いで、
    >グレ−の判断が確認取り消しになるリスクを回避する為には
    >民間検査機関は各地域の建築主事の判断に『従わなければならない』×
    >『従ったほうがよい』○という結論になるということもOKだね。
    君は最近の蛇玉訴訟を知らないのかね? 行政が出した許可を元に出した確認が取り消された最近の例の一つ
    常に行政の建築主事が正しい判断をしているとは限らない。
    それに建築主事の判断に従ったとして近隣紛争は回避出来る保証は?
    そもそも近隣紛争は民間開放が始まってから起こったとでもいうのかな?
    それとさ、“ならない”と“ほうがよい”との区別はつくかい?

    民間機関が建築主事の判断をしたければそうすれば良いし
    設計者が個々の件で行政の判断に添った形で設計するのも自由だろう
    だからといって民間機関が地域の建築主事の判断に「従わなければならない」ということは無い
    法制度上、民間機関の検査員と建築主事の判断は同列なのだから。
    問題が起こった場合はそれぞれのもの(民間は法人だからちょっと違うが)がその判断いついて責任を負う
    決して〝誰々さんの言うとおりにしたので私には責任はありません〟ということは言えない立場なのだ

    君が従った方が良いと判断するならそうすれば良いし
    もし確認を提出した民間機関がそれに沿わないのであれば別の機関に確認を出せば良い
    ただそれだけのことに なにを頑張っているのかね?

  25. 75 匿名さん

    73ではないが
    >君は最近の蛇玉訴訟を知らないのかね?
    >行政が出した許可を元に出した確認が取り消された最近の例の一つ
    中野区建築審査会に確認を取り消された件↓のことかな。
    http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news/159.htm

    中野3丁目の計画は、開発許可は中野区によるが、建築確認はハウスプラス住宅保証による。
    中野区建築主事の「許可」はないはずだが・・・

  26. 76 匿名さん

    ↓も開発許可が適法、建築確認が違法とされたケース
    http://www.kanalog.jp/news/local/entry_14009.html
    河村裁判長は「開発計画は関係法令の規定をいずれも満たしている」などとし、建築物が土圧を支え
    られるか審査されていない点についても「建築確認の際に審査すべきであり、開発許可の適法性には
    関係ない」とした。

    http://www.kanalog.jp/news/local/entry_15801.html
    河村吉晃裁判長は「現場の盛り土は極めて不自然。規制逃れを目的とする盛り土は許されない」と指
    摘し、建築確認を取り消した。
    国交省指定の確認機関「東京建築検査機構」(東京都中央区)は二〇〇二年十月、建築主の「オリッ
    クス・リアルエステート」(東京都港区)に建築確認処分したが、原告のマンション周辺住民は「建
    物側面に約十メートル盛り土して多くの居宅を『地下』とし、周辺の高さ制限(十メートル)や容積
    率規制などに違反して建築している」などと反発していた。

  27. 77 匿名さん

    >75
    >65 じゃない方は、行政の建築主事と特定行政庁は実質一体なのだから
    民間機関は建築主事の判断に従うべし という論旨なのだけれども
    その論拠の自治体の首長(=特定行政庁)が出した許可という
    建築主事の判断以上に尊重というか実情従わざるえない事項で
    間違いがあるのだから行政の判断を絶対視する根拠にはならないということだろうね。
    ありゃハウスプラスにしてみれば事故だろうし、中野区の建築主事は確認が出てこなかったことに
    正直胸をなでおろしているだろうな。

    全然流れとは関係ないけど、自治体の首長ってこうやって見ると権限絶大だね

  28. 78 匿名さん

    >全然流れとは関係ないけど、自治体の首長ってこうやって見ると権限絶大だね
    イーホームズだが‥特定行政庁により建築確認が取り消された例
    http://www.jcp-shinagawa.com/personal/suzuki/news/0277.shtml

  29. 79 匿名さん

    >>77
    >ありゃハウスプラスにしてみれば事故だろうし、中野区の建築主事は確認が出てこなかったことに正
    直胸をなでおろしているだろうな。
    http://www.sumai-surfin.com/search/re_info-3033.html

  30. 80 匿名さん

    で結論として74さんとしては
    http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/roomplan.html
    は有り?
    開放性のあるバルコニ−ということであれば容積参入するしないの前に
    延床面積にも入らないのだが・・・
    単純に1戸4×4=16㎡として80戸あれば『柱と梁で囲まれて屋根のかかっている』
    かなりグレ−に『屋内的用途に供する』可能性の高い床が1280㎡も法床として
    存在してないわけだが・・・
    >まあ、ビューローが何か勘違いをしている可能性についても否定しないけどね。
    とは言っているがどうも74さんがこの物件関係者又は他の井民間審査機関側の
    人間としてがんばっているように見えるのだが。
    法制度上同列だという自負とプライドをお持ちなのはいっこうにかまいませんが
    デベや設計者や購入者の立場として大どんでん返しを食らうリスクを回避できる確率を
    上げるには主事判断を仰いだ方がより高くなるとは思いませんか?

  31. 81 匿名さん

    後、誤解のないように付け加えておくと
    これダメでしょうなんとかしろよビュ−ロ!というスタンスでははく
    各行政の判断もとりつけてこの解釈を確実なものにしてねビュ−ロ!
    であります。

  32. 82 匿名さん

     廊下側のアルコープとか専用ポーチ部分の面積が大きくなってきた事と、今回のバルコニーの拡大を狙った動き、バルコニー側の方が反響が大きいようですね。
     廊下側は統一見解ってありませんでしたよね?

  33. 83 65

    >80
    率直に言って〝リビング〟という屋内的用途名がついてることと
    開放性に(HPから消されたみたいだけど)疑問があるので激しく黒いグレーだけど
    それ以前にどのバルコニーも2Mの緩和を受けられる開放条件が一番上以外
    (無論消されたHPのような目隠しは論外)
    二面しか取れていないと思われるので、二面から2M超えた部分は明らかに床面積の対象
    正直、本当に床面積の対象でないというのは今だ信じがたい。

    >デベや設計者や購入者の立場として大どんでん返しを食らうリスクを回避できる
    >確率を上げるには主事判断を仰いだ方がより高くなるとは思いませんか?
    民間の決裁者がそういったスタンスを取ること自体は別に良いんじゃないの
    間違った判断をした場合の責任は当然取るのは彼らだろうし。
    ただ、そういったスタンスは設計者の立場がより慎重に行うべきことじゃないの
    自分は法的に疑問がある場合は極力多方面に問い合わせて検討している
    それ自体は当たり前のことと思うけど?

  34. 84 匿名さん

    >率直に言って〝リビング〟という屋内的用途名がついてることと
    >開放性に(HPから消されたみたいだけど)疑問があるので激しく黒いグレー
    同感です。

    目隠しがないとプライバシーの問題が・・・この実用新案のよいところは何?

  35. 85 匿名さん

    建築確認審査の形骸化批判 耐震偽装で国交省調査委
    検査機関に対する国や自治体の監督強化などが必要と提言した。
    http://www.chunichi-tokai.co.jp/taisingizo/060327T201507.shtml

  36. 86 匿名さん

    リニュ−アルした最近の間取りは片持ちスラブ部分を増やして
    全体が『柱と梁で囲われて屋根のかかっている』リビングでないように
    変えてきているが・・↓
    http://www.grandcity.co.jp/sp/hiratsuka/roomplan.html

    ↓この物件は審査請求が出て大どんでん返しをくらうリスクがあることを
    購入者に認識させないとかわいそう。
    http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/roomplan.html
    ビュ−ロもまた取り下げという汚名を着せられたくないのでもう確認を降ろして
    しまった以上、ビクビクでしょうな。

  37. 87 匿名さん

    >>86
    グランシティユーロリゾート葉山南(横須賀市
    http://www.shinchiku-homes.jp/search/detail/bid=16000120000121

  38. 88 匿名さん

    それを貼るなら
    http://www.grandcity.co.jp/ir/kaiji/img/051220.pdf
    ちゃんと面積参入されているのなら、企画としては面白い。
    住んでみたいものですが、もはや幻となった模様です。

  39. 89 匿名さん

    >88
    あれ、日本総合地所って
    今回の姉歯絡みの機関は問題が片付くまでは
    申請出さないんじゃ無かったの?
    ここは、性能絡みだからある意味イーより問題があるのだけれども
    大人の世界は色々あるのかな。

  40. 90 匿名さん

    >大人の世界は・・
    春休みの学生さんですか?

    問題が片付くまでは×
    ここらに出さないと問題が片付かない。○

    スレを1からよく読もう。

  41. 91 匿名さん

     日綜さんは4月から「顧客相談室」を「法務統制部」に改称し、管理本部下に置く。
    法務統制部長兼お客様相談課長と言う肩書きになるようです。
     統制とは仰々しく一般企業では珍しいような。
    この名称からは法令遵守であやふやな解釈をするような印象はありません。
     

  42. 92 匿名さん

    少なからず、販売促進用とはいえ目隠しパネルの付いた販売資料を
    作成し、かつHPで公開したという事実があるわけですから、
    法務統制部には、入居者が勝手にとかB工事でとか違法となるような
    ことにならないよう監視してほしいものです。
    まあ後は日本にはその地域、地域で瓦の色から建物の特色等その地域特性
    として形成されている街並みというものがあります。
    いきなりユ−ロリゾ−ト風が出現するのはどんなもんでしょう?
    もうすこしコテコテでないバリエ−ションを増やせば?
    『良好な景観の恩恵を受ける利益(景観利益)は法的保護に値する』
    ことだそうですし・・・

  43. 93 匿名さん

    >>71
    建築基準法の一部改正
    特定行政庁は指定確認検査機関に対し立入検査等を行うことができることとするなど、指定確認検査機関に対する監督の強化を行う。
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070330_3_.html

  44. 94 匿名さん

    >93
    自分達のやることは非公開だが
    民間は検査するよという官尊民卑の典型だな

  45. 95 匿名さん

    >>86
    国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
    http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#077-62

  46. 96 匿名さん
  47. 97 匿名さん
  48. 98 匿名さん

    >>97
    SBIホールディングスの出資割合が半分では
    影響ありすぎるね

  49. 99 匿名さん

    >98
    公正さの点で問題はないのだろうか。
    ビューローベリタスジャパンは?

  50. 100 匿名さん

    http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/roomplan.html
    この案件はまだ
    http://www.grandcity.co.jp/sp/hiratsuka/roomplan.html
    こういう案件と比べて激しく開放性がグレ−なんだけど
    さっそく86レスの段階から吹抜を『光の』を追加して
    言葉で強調したり他物件の開放性のあるCGを持ってきたり
    と涙ぐましいまやかし工作が痛々しい。

  51. 101 匿名さん
  52. 102 匿名

    実用新案は、無審査です。出願すれば、登録されます。

  53. 103 匿名さん

    指定確認検査機関の処分の基準(案)、建築基準適合判定資格者の処分の基準(案)及び登録住宅性能評価機関の処分の基準(案)に関する意見の募集について
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060404/128540/
    http://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt34_.html

  54. 104 匿名さん

    オープンエアリビングバルコニー
    どうなりました?

  55. 105 匿名さん

    >実用新案は、無審査です。出願すれば、登録されます。
    特許と違うのですか?

  56. 106 匿名さん

    リビング側からのアプローチは、もちろん折り戸式全開口サッシュで、ウッドデッキが敷き詰められたバルコニーとの段差はほとんどなく、サッシュを開け放てばリビングとバルコニーは完全に一体化する。今回の「葉山南」では、ジャグジー付き温水バスの設置も選択できる。また、バルコニーではあるものの、居室側と外周側それぞれにスポット照明も完備されており、まさしく「居室」同様の扱いができる。面積自体は、リビング全面に沿った奥行き2mのバルコニーとさほど変わらないが、3面吹き抜け、ほぼスクエアな10畳大のスペースのほうがはるかに使い勝手がいいのは目に見えている。
    http://www.re-port.net/report/?number=8008

  57. 107 匿名さん

    >>オープンエアリビングバルコニー
    こんなものがきちんとした構造計算の裏づけなしに実現できるとは思えないが、
    本当にまともな構造計算がなされて、そしてまともな建築確認がとれているのだろうかね。
    大きなバルコニーが崩壊し、住民の生命を脅かすだけではなくて、周辺住民をも
    巻き込むなどといったことがないよう、日綜にも検査機関にも是が非でも慎重に
    検討してもらいたいものだ。で、検査するのはビューローベリタスジャパンだってか?

  58. 108 匿名さん

    構造はともかくバルコニーの天井に居室のような照明がついている。
    住人自身がちょっと手を加えれば完全な居室になる物が検査を通る現実が信じられない。

  59. 109 匿名さん

    >住人自身がちょっと手を加えれば完全な居室になる
    完了検査後に手を加えるのは違反になりません?

  60. 110 匿名さん

    >>109
    違反ですよね。
    108さんは、おそらく、違反行為が十分に予見されるものをどうして通すのか、という
    苦言をおっしゃりたいのだと思います。
    人の目が気になるので適当に覆ってもいいか客に問われたときに、日綜の営業が
    どう説明するのか見ものですね。
    「戸建てで駐車場にカーポートつけてますよね、あれほんとは容積に入ってくるんですけど、
    みなさん適当にやっているじゃないですか、あれと同じですよ、お な じ。」
    なんてトークが展開されそう。

  61. 111 匿名さん

    カ−ポ−トは床面積に算入されても延床面積の1/5まで容積は不算入です。
    このスレを随時見ている日綜の営業がそのままパクッたらまずいので
    訂正します。

  62. 112 110

    >カ−ポ−トは床面積に算入されても延床面積の1/5まで容積は不算入です。
    失礼しました。容積率緩和の特例があるのですね。知りませんでした。
    言うなら「建蔽率」でしたか。あるいは「建築確認を申請しなくてはならない」とか。
    いずれにしろスレ違いですみません。

  63. 113 匿名さん

    >人の目が気になるので適当に覆ってもいいか客に問われたときに、
    >日綜の営業がどう説明するのか見ものですね。
    口頭の説明でなく、書面にしてもらうのいいかと。

  64. 114 匿名さん

    >95
    国交省、指定確認検査機関の処分基準をまとめる
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060512/129402/

  65. 115 匿名さん

    >>05
    >設計書類を基にした評価で「耐震等級1」(建築基準法の規定と同レベル)とする
    >評価書を交付した。マンションは偽装がわかり、工事を中止している。

    偽装物件に評価書、2機関を処分へ
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060513hg01.htm

  66. 116 匿名さん

    住宅性能評価は、住宅品質確保促進法に基づき第三者機関が客観的に審査する。
    建築基準法による建築確認段階だけでなく、性能評価でも偽装を見抜けなかったケースは、元1級建築士の姉歯秀次容疑者(48)=建築士法違反容疑で逮捕=が関与した横浜市内のマンション1棟でもあった。
    http://topics.kyodo.co.jp/feature10/archives/2006/05/post_563.html
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20051208/126431/

  67. 117 匿名さん

    >>116
    国土交通省は24日、偽装物件を見逃した民間の指定確認検査機関4機関の確認検査員(建築基準適
    合判定資格者)18人を登録取り消しや業務禁止の処分とした。
    処分を受けるのは、元1級建築士・姉歯秀次被告(48)による偽装98物件中最多の37件で見逃
    しがあった「イーホームズ」(東京都新宿区)が11人、業界最大手の「日本ERI」(港区)が5
    人、「東日本住宅評価センター」(横浜市)と「ビューローベリタスジャパン」(同)が各1人。

    国交省では、法人としての指定機関についても月内に取り消しなどの処分を公表する方針。
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20060524hg02.htm

  68. 118 匿名さん

    国土交通省は26日、47都道府県などの住宅行政担当者に対し、建築確認検査を担当する「建築主事」が構造計算書の改ざんを見逃した場合の処分基準を示した。元1級建築士の姉歯秀次被告(48)の改ざんを見抜けなかったのは29の自治体に上る。同省はすでに民間確認検査機関の確認検査員18人を処分しており、各自治体が処分権限を持つ建築主事についても民間の検査員と同じ基準で処分するよう要請した。
    http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/taishin/archive/news/2006/0...

  69. 119 匿名さん

    耐震強度偽装事件で、国土交通省は29日、姉歯秀次元建築士による構造計算書の偽造を見逃して建築確認をした民間検査機関4社に対する、建築基準法に基づく行政処分を発表した。イーホームズ(東京都)は指定取り消し、日本ERI(同)は3カ月間の一部業務停止命令、東日本住宅評価センター(横浜市)とビューローベリタスジャパン(同)はそれぞれ業務改善命令とした。
    ...
    また、住宅性能評価の際に偽装を見過ごしたビューローベリタスジャパンは、住宅品質確保促進法に基づき、登録住宅性能評価機関としても業務改善命令を受けた。
    http://www.asahi.com/national/update/0529/TKY200605290292.html

  70. 120 匿名さん
  71. 121 匿名さん

    サンリオのピューロランドと関係があるの?

  72. 122 匿名さん

    (仮称)馬込駅前マンション
    http://www18.ocn.ne.jp/~m_sakura/

  73. 123 募集中?

    リクナビネクストで社員募集しているね・・・ちょっと惹かれる。

  74. 124 匿名さん

  75. 125 匿名さん

    処分のバランスのためとはいえ、結果的にお咎めが無かったも同然
    最大手のERIは大規模建築の長期業務停止、EHは取消(廃業?)で脱落
    ライバルはガチガチの天下り系のみで拡大のチャンスだからね

  76. 126 匿名さん

    >オープンエアリビングバルコニー
    どうなりました?

  77. 127 募集中?

    >124
    (笑)いえいえ、ただの建築設計事務所の所員です。

  78. 128 匿名さん

    建築主事も処分すべきでは>特定行政庁

  79. 129 匿名さん

    >>126
    津田沼で争点になっています。

  80. 130 匿名さん

    なんで>124消されているの?

  81. 131 匿名さん

    仕事が増えているように聞きますが、実際はどうなんでしょう?
    焼け太り?

  82. 132 求人

    >123
    BVの求人有るけど、社風はどう?問題無いかな?

  83. 133 匿名さん

    >132
    外資系らしさはあると聞いた。
    今でも会社規模とかはERIは圧倒的だけど
    事件時の処分が相対的に小さく目立たなかったことと
    相変わらず処理が早いのがデペからは好評価らしい。
    可能性としては悪くないんじゃないの?

  84. 134 匿名さん

    建築確認制度の建直しに関する提言
    http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/0511proposition.htm

  85. 135 匿名さん

    >銀行や保険会社の系列指定確認検査機関は、必然的に地震や火災に強い建築物が建築されるよう、
    >厳格な審査検査を実施するはずである。この系列指定確認検査機関が発行する確認済証や検査済証
    >は、建築物のステータス・シンボルとなりえる。
    金融機関に幻想を抱きすぎかと

  86. 136 匿名さん

    >>132
    確認検査員は建築主事とほぼ同等の資格で、建築士が一定の経験を積んだ後、国家試験に合格する必要がある。合格率は2、3割で、守秘義務が課せられ、みなし公務員として贈収賄罪にも問われる。
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20051124hg03.htm

  87. 137 匿名さん

    >136
    最近の周辺の評判を聞くと
    ここが第二の・・・・にならなければ
    と思うばかり

  88. 138 匿名さん

    地下室マンションの地盤面算定で都内初の判断
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38171/res/128

    審査対象となったのは、三菱地所が同区代沢3丁目に建設中の「パークハウス代沢プレイス」。裁決書によると、西側道路に面した地下住戸6戸のバルコニーの先に、窓先空地を兼ねた奥行き約4mのからぼりがある。指定確認検査機関の都市居住評価センターが2005年10月17日付で下ろした建築確認では、からぼりの周壁の外側が地面に接する位置を「周囲の地面と接する位置」として地盤面を算定していた。

  89. 139 匿名さん

    >132
    結局入社したのかな?
    ここも仕事が追いつかなくて相当無理して人を集めているらしいね。
    しかし、姐はの件ではここも他とやっていることは変わらないのに
    マスコミ報道や国交省の匙加減でその後にだいぶ差が出たね
    結果的にはここには神風だったのかな・・・・・・・・・

  90. 142 匿名さん

    ここは確認検査機関で業界第1位となっています
    EHOMESは2位
    しかし復活するでしょう
    業界1位なら再チェックして公表するべきだ

  91. 143 匿名さん

    >141
    社長変わったの?

    かなり無理な拡大路線と小型物件の対応が今一で
    最近はあまり良い評判聞かないねえ

  92. 144 匿名さん

    神奈川県逗子市のマンション建設計画をめぐり、近隣住民13人が指定確認検査機関「日本ERI」(東京)が出した建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(河村吉晃裁判長)は22日、同社の建築確認を違法と認定し取り消した。
    判決理由で河村裁判長は「ERIが建築確認時に審査した図面は、県が開発許可を出した図面に比べて地盤を強化するくいの数が少なく、配置も異なる」と指摘。ERIの審査は「建築基準関係規定との適合性がない」として違法とした。
    http://sumai.nikkei.co.jp/special/gizo/index.cfm?i=2006112210145s8

  93. 145 匿名さん

    >>144
    設計図書の確認・認証は民間機関で行い、その結果を添えて、
    特定行政庁に確認申請する仕組みに変更すべきだ。
    建築確認は自動車の車検などとは異なり、まちづくりのツールの一つなのだから、
    行政機関が専属的に実施するべきだ。

    http://japanc.exblog.jp/5009971/

  94. 146 匿名さん

    最近は独自の判断をまったくしてくれない。
    法解釈で事前相談に行っても所轄の特定行政庁の判断は?
    と逃げてます。

  95. 147 匿名さん

    田村水落設計による構造耐力不足物件
    ERIのほうが多い
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070509_.html

    イーホームズを処分したならERIも処分すべきでは?

  96. 148 匿名さん

    16社中15社で問題点判明=国指定の確認検査機関−国交省

    国土交通省は10日、「日本ERI」など国が指定した確認検査機関16社を立ち入り検査したところ、15社で構造計算の不整合などの問題点が見つかったと発表した。
    同省は耐震強度偽装事件を受け、昨年12月から今年3月、延べ102人の検査官が16社を立ち入り検査。建築確認業務が適切に行われているか調べてきた。
    その結果、防火扉を付けていない一戸建てに建築確認を出していたケースや、帳簿の記載漏れが判明。構造計算書と設計図の不整合も9社で見つかるなど、15社で何らかの問題点が判明した。
    国交省は「指定取り消しや業務停止に至るような重大なケースはなかった」とし、同日までに15社には文書で改善を指導した。

    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070510_2_.html

  97. 149 匿名さん

    六会コンクリート(株)が出荷したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートの使用による建築基準法違反の調査状況について
    平成20年8月12日
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000030.html

     国土交通省では、六会コンクリート(株)が出荷したレディーミクストコンクリートに不適切な材料使用の可能性があるとの情報提供を受け、調査を進めてきましたが、今般、神奈川県横浜市鎌倉市及び大和市より建築基準法違反の事実について報告がありましたので、下記のとおり公表します。

    1.建築基準法違反の有無の調査状況
     (1) 国土交通省では、経済産業省から、六会コンクリート(株)のレディーミクストコンクリートの出荷先情報の提供を受け、関係する特定行政庁に対して情報提供を行い、関係物件の特定と建築基準法違反の事実確認を行うよう要請したところです。
      (2) これを受け、7月8日に横浜市の共同住宅1物件及び藤沢市内の事務所1物件について、7月16日に横浜市の共同住宅2物件及び介護老人保健施設1物件、鎌倉市の共同住宅1物件並びに茅ヶ崎市の工場1物件について、8月5日に横浜市の共同住宅3物件について、計10物件の建築基準法違反の事実を公表したところです。
     (3) その後の調査の進展により、今般、別紙の19物件について、建築基準法違反の事実について、神奈川県横浜市鎌倉市及び大和市から報告がありました。

    2.建築基準法違反の内容
    建築基準法第37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないこととされていますが、今回問題となっている六会コンクリート(株)が出荷したレディーミクストコンクリートは、JIS製品として納入されたにもかかわらず、レディーミクストコンクリートのJIS規格(JIS A 5308)では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、同規格に適合していないため、建築基準法第37条に違反しています。

  98. 150 匿名さん

    耐震偽装、マンション住民が国を提訴

    強度不足が発覚したマンションの住民が建て替えなどを余儀なくされた問題で、住民が初めて国を訴えました。

    この問題は、確認検査機関や自治体が偽装を見抜けないまま耐震強度が不足した建物が完成し、マンションの住民が建て替えなどを余儀なくされたものです。

    6日午後、東京・世田谷区川崎市のマンションに住んでいた住民57人が、国や自治体、確認検査機関などを相手取り、総額10億4500万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。

    耐震偽装被害弁護団は提訴後の会見で、「国には確認検査機関を十分に監督していなかった責任がある」などと主張しました。

    弁護団によりますと、住民が国に損害賠償を求める訴訟を起こしたのは初めてだということです。

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