デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「ビューロベリタスジャパン」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2021-10-11 02:51:25

つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
 ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
 (さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
 ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
 それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」    とのことでした、、、

[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00

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ビューロベリタスジャパン

  1. 20 匿名さん
  2. 21 匿名さん

    グランシティ津田沼前原反対サイト
    http://kaishodai.hp.infoseek.co.jp/
     「守る会」では、2月3日付で船橋市建築審査会に「審査請求」をしました。
     ※要旨は「床面積の算定方法は間違いであり、従って容積率が規定を超えているため、
      ビューローベリタスジャパンが行った建築確認は取り消すべきである」というものです。
    このことを知った日本綜合地所は「建築確認」を取り下げ、工事を中止したのです。

    日綜が「実用新案」として、チラシ・ポスターなどで大々的に宣伝をしている
    「オープンエアリビングバルコニー」なるものの面積を、まったく床面積に算入していなかったのです。
    容積率200パーセントいっぱいの建物ですから、その「オープンエアリビングバルコニー」の一部の面積でも
    床面積に算入されれば、戸数分を乗ずると結構な面積になります。
    結果、容積率オーバーだったのです。
    「オープンエアリビングバルコニー」を売りにしているマンションを大至急、総点検してみてください。
    完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。

  3. 22 匿名さん

    >まったく床面積に算入していなかったのです。
    床面積に参入しても容積不参入である部分は多いです。
    ちなみに共同住宅の『共用 』廊下・階段は屋内であってもすべて容積不参入です。

    別スレに投稿したらとても読みつらい形になったので
    マルチというらしいがあえてここにも。
    建築面積にはすべて含まれますが容積算定の為の
    『床面積』に入るか否かの判断です。
    柱・梁で囲われて屋根のかかっている物が『建築物』
    の定義でその建物ボリュ−ムに建ペイ率や容積率という
    制限を設けているのですが、『壁のない門型建築物』いわゆるガゼボ
    http://www.tamano.or.jp/usr/miyama/igirisu/gazebo.htm
    は床面積に参入しませんが、その2大条件は『十分な外気に開放されている』
    と『屋内的用途に供しない』事です。
    今回の事例はその吹き抜けが『十分な外気』対象となりうるかと
    固定の住宅設備を備えつけた室としての用途を発生させた空間が
    『屋内的用途に供しない』とされるのかがポイントですが
    柱や梁が建築物でないという解釈は成り立たないので
    『敷地内の他の建築物から2m離れている部分』
    が『外気に有効に開放されている部分』ですから
    吹き抜けの先端が柱と梁で囲まれているならば
    柱・梁(建築物)から2m以上離れた部分の吹き抜け部分のみが
    『開放された外気空間』と定義つけられるわけです。
    又、『屋内的用途』とは居住、執務、作業、etc
    の用途の空間であるからその『居住』にあたるか否かは
    生活動作の食事する、寝る、排泄する、風呂に入るといった
    生活動作の用途がその場所に固定化され発生しているか否かであります。
    この意味からも固定された住宅設備があり『居住』の延長である空間は
    『屋根がかかっている』以上は『屋内的用途』を発生させていると
    判断せざるをえないと思います
    http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
    また上記HPの絵より隣戸境にあるプライバシ−保護の為のスクリ−ンは
    玄関入り口のみ等範囲が限定されている場合に限り外気に有効に開放とされますが、
    連続して設置すると天井高さの1/2の開放がとれなくなり
    『外気に有効に開放されている部分』と成りえません。

    >完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。
    ただな〜その特定行政庁の判断にゆだねられるんだよ。
    千葉でよくて埼玉でダメってこともある。
    その行政の裏をとっておかないと逆に訴えられるよ。

    ただし!!
    民間検査機関が勝手に拡大解釈していいものではないことは肝に命じてほしい。

    専門家より。

  4. 23 匿名さん

    専門家の見解は大変参考になります。
    奥行きが4メートルの部分とジャグジー等の設備のある部分の解釈が微妙だと理解していいのでしょ
    うか。

  5. 24 匿名さん

    >>22
    >ただな〜その特定行政庁の判断にゆだねられるんだよ。
    グランシティユーロリゾート葉山南も、ビューローベリタスジャパンによる建築確認でしょうか?
    特定行政庁は横須賀市のようですが。


    日本綜合地所は、葉山御用邸に程近いオーシャンビューが楽しめる絶好の場所に総戸数64戸の新築
    分譲マンション『グランシティユーロリゾート葉山南』を建設する。
    今回初めて取り入れた、オープンエアリビングバルコニーに魅了される見学者が多く、販売開始前に
    もかかわらず7戸の販売が決定。現場では販売期間の短縮化につながるほどのインパクトを感じている。
    オープンエアリビングバルコニーは、同社が開発した業界初の奥行き4メートルを上層階でも可能に
    した新発想のバルコニー。広さは約10畳にもなり、それぞれのライフスタイルに応じた思い思いの
    快適空間を演出することができる。専用のリラクゼーション温水バスを設置したプランも用意されて
    いる。
    http://blog.kabu-shijo.jp/2006/01/26/011119.php

  6. 25 匿名さん

    >民間検査機関が勝手に拡大解釈していいものではないことは肝に命じてほしい
    行政の拡大解釈はOKなんだよな、誰も気づかないだけで。

    まあ、VもEHのような利益至上主義ではないが
    図面全然見ないので有名なわけだが

  7. 26 匿名さん

    4月になって人事異動で主事が変われば解釈が変わる。
    これがお役所の実情ですが、どちらかというとより安全側の解釈をします。
    民間でOKだからな〜とズルズルと手綱を緩めないでほしいものです。

    全国行政会議で統一見解が出るのを待ちましょう。
    基準法の解釈そのものに実用新案を出したお役所の担当者もしっかりと追及されるべきです。

  8. 27 匿名さん

    特許庁さんは実用新案を認めただけ。
    基準法上の建築面積に入らないとお墨付きを与える権限はない。
    基準法の解釈そのものに実用新案を与えるのはおかしいということですか。

  9. 28 匿名さん

    >>24
    >専用のリラクゼーション温水バスを設置したプランも用意されている。
    容積率に算入されてよいのでは。

  10. 29 匿名さん

    バルコニーが共用部分なら専有部分とみなされる設備がつけば、容積率に算入される。
    オープンリビングバルコニーという名称自体が専有と共有が混ぜんとしている。

  11. 30 匿名さん

    法律の隙間を狙う経営手法はライブドアと同じで興味深いですね。

  12. 31 匿名さん

    >>29
    共用のリラクゼーション温水バスなら
    容積率に不算入ということか・・・

  13. 32 匿名さん

    >31
    ビューローが法56条6項(共用廊下・階段の容積対象緩和)に
    共用のリラクゼーション温水バス が該当すると判断したのなら
    明らかに審査ミスというか拡大解釈の枠すら越えている。

  14. 33 匿名さん

    >バルコニーが共用部分
    区分所有的に共用部の専用使用部分であっても基準法的に共用部ではありません。
    >オープンリビングバルコニー
    HPのようにソファ−を置いてくつろいだりデ−ブルをおいて食事したり風呂に入ったり
    することは『屋根がかかっている』以上は『屋内的用途』を発生させていると判断する以外
    ありえないと思います。

    ていうか柱・梁で囲まれて屋内用途に容易に変更可能なものは基本的に×です。
    その一線を越えた解釈を良しとするならば、東横インじゃないが専用住宅においても
    検査後工事で居室になんてことが蔓延するでしょう。

    全国行政会議で良識ある判断が下る事を願います。

  15. 34 匿名さん

    >33
    バルコニは区分所有権の観点から共用部分と分類していて、
    基準法上は屋根庇とか出窓と同じということですね。
    屋根庇や出窓と同じ分類のバルコニーが、
    あのような形態でも認められるかということですね。

  16. 35 匿名さん

    >34
    どうも御理解いただけないようで・・
    違います。
    (共用廊下・階段の容積対象緩和)に入る入らないの判断をしたわけではないと思います。
    昨今、マンションの玄関ドアと廊下の間に門扉をつけてアルコ−プなるものをつける
    マンションが増えましたが、以前はあくまで専用部とみなして
    『十分な外気に開放されている場合』のみ廊下の
    先端から2mの範囲までは容積対象外でしたが、
    民間の拡大解釈が横行して後戻りできなくなったおかげで
    アルコ−プは『共用廊下・階段の容積対象緩和』の範囲に
    参入するのを良しとする行政も増えましたが、
    その判断基準は『室』としての性格を持たない、
    つまりはエントランス入り口からの動線経路にある部分を
    容積の不参入の対象となりうる『共用廊下・共用階段』と定義しているのです。
    ですがら単に共用部といっても集会スペ−ス、談話スペ−ス、
    メ−ルボックスコ−ナ−等、通路動線から外れる形で設けている場合は
    容積に参入すると指導する行政も少なくありません。
    ですからバルコニ−はまず、基準法上『共用部』ではないので
    共用廊下・階段の容積緩和の対象になりうるべくもなく、
    ソファ−を置いてくつろいだりデ−ブルをおいて食事したり
    風呂に入ったりすることは『柱と梁で囲まれて屋根がかかっている』以上は
    『屋内的用途』を発生させている『室内』と判断する以外ありえないということです。
    固定の住宅設備がなく屋内的用途に該当するような使用をせず、
    屋根庇と同じように柱や梁で囲まれないキャンティ−スラブ(片持庇)
    の形状をしていれば左右と全面からそれぞれ2m後退まで容積不参入は可だと思います。

  17. 36 匿名さん

    まずはこれを読もう。
    http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/kyouyorouka.html
    これがポイントです。
    『個々の具体の事例について判断する』
    基本的には法文から明確に推測できない事項は個別判断が原則です。
    この案件ごとに個別の判断をするのは特定行政庁の主事です。
    特許庁が基準法の解釈そのものに共通事項として実用新案を与えられる権限は
    はたしてあるのだろうか?

  18. 37 匿名さん

     基準法上の容積率緩和対象となる共用部分は階段、廊下部分のみ。
    区分所有権の共有部分と混同しがいがちですね。
     デベロッパー等々は基準法の解釈の微妙なところを利用して、
    建築面積を増やしているということですね。
     

  19. 38 匿名さん

    >「オープンエアリビングバルコニー」を売りにしているマンションを大至急、
    >総点検してみてください。
    グランシティユーロレジデンス原木中山
    建築確認番号 第BVJ-T06-10-0107号(平成18年2月14日付)

    ビュ−ロですね。
    個々の具体の事例についての特定行政庁の主事判断は?

    だれか勇気ある近隣住民の方、市につっこんで聞いてみては?

  20. 39 匿名さん

    >38
    どう見ても先端から2M超えは床面積対象で
    共用廊下等とはいえないな、あそこ全部非容積対象なのは
    普通にふどこの特定行政庁(というか民間だって)だめだろ
    もし入れてないなら取り消しもんじゃないの?
    容積率オーバーは基準法違反としてはかなり重いものだし。

  21. 40 匿名さん

    >共用廊下等とはいえないな

    『吹きっさらしの廊下』に準ずる開放性のあるバルコニーはもともと『庇』に準じて先端より2mまでを
    容積に加えない規定があります。
    つまりは建物としての箱を形成する立体につく『ツバ』・『庇』は建物としてのボリュームから除外しようと
    いうのが本来の主旨ですから35でも言っているように共用廊下等と言えるか言えないかで容積対象の有無を
    判断しているのではないのです。

  22. 41 匿名さん

    >>38
    >「オープンエアリビングバルコニー」を売りにしているマンションを大至急、
    >総点検してみてください。
    >グランシティユーロレジデンス原木中山
    >建築確認番号 第BVJ-T06-10-0107号(平成18年2月14日付)
    http://www.news2u.net/NRR200610189.html

    「グランシティユーロレジデンス原木中山」は、東京メトロ東西線「原木中山」駅から徒歩9分、利便
    性とともに伸びやかな自然環境を備えた場所に位置しております。
    最大の特徴として、2006年1月より導入を開始した新商品企画“オープンエアリビングバルコニー”を全
    住戸に採用します。“オープンエアリビングバルコニー”とは、バルコニー脇にそれぞれ吹き抜けを設
    けることによって、容積に算入されない奥行き4m(通常は2m程度)のバルコニーを実現したものです。
    リビングルームとの間に折戸式の全開口サッシュを採用し、ウッドデッキを敷き詰めた“オープンエア
    リビングバルコニー”は、リビングと一体化して使え、さらに上層階からは敷地南側に位置する江戸川
    も望めます。

  23. 42 匿名さん

    >40
    グランシティユーロレジデンス原木中山のオープンエアーバルコニーのサイト
    http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
    を見る限り、4M巾のバルコニーの片側には目隠し用と思われるパネルがあり
    開放性のあるバルコニーとはいえないので半分の2M巾分は床面積の対象となる。
    >38
    は、共用廊下等の規定でいけるんじゃね とかいコメントがあったからだろうが
    それ以前に問題があるんだよ。

  24. 43 匿名さん

    >>27
    >特許庁さんは実用新案を認めただけ。
    >基準法上の建築面積に入らないとお墨付きを与える権限はない。
    >基準法の解釈そのものに実用新案を与えるのはおかしいということですか。

    近隣住民の方、特許庁にもつっこんで聞いてみては?
    http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/52-01.pdf

  25. 44 匿名さん

    ヒューザーじゃないけど、○○議員とか、○○議員秘書のおかげで・・・
    なんて出てこないよね。特許庁さん!!

  26. 45 匿名さん

    >>42
    >4M巾のバルコニーの片側には目隠し用と思われるパネルがあり開放性のあるバルコニーとはいえない
    ので半分の2M巾分は床面積の対象となる。
    責任は、売主にあるのですか?
    それとも、ビューローベリタスジャパンにあるのですか?

  27. 46 匿名さん

    http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
    上記HPの絵より隣戸境にあるプライバシ−保護の為のスクリ−ンは
    玄関入り口のみ等範囲が限定されている場合に限り外気に有効に開放とされますが、
    連続して設置すると天井高さの1/2の開放がとれなくなり
    『外気に有効に開放されている部分』と成りえません。
    多分に申請用立面図に記載されていない可能性あります。いわゆるB工事。
    又廊下側の玄関前の風除け・目隠しパネルは設置されていても外気に有効に開放であると
    しっかりと明記されているので、ビューロお得意の勝手な拡大解釈である可能性もあります。
    いずれにしても証拠隠滅の為、そう遠くない時期にHPからこの絵が消えるでしょう。
    ただ、開放性うんぬんの前に『柱と梁で囲まれて屋根がかかっている』空間が
    『屋内的用途』を発生させている以上『室内』と判断し全て容積対象にする以外
    ありえないということですからHPのソファーやダイニング、スロップシンク等も証拠隠滅の為
    そう遠くない時期に消え去ることでしょう。

  28. 47 匿名さん

    ていうかさっそく消えましたね。目隠しパネル。
    近隣住民の方はB工事でつけられないように見張りましょう。
    ン?その前に確認取り消しか?でも近隣住民あまりいないからな〜

    確実に見てますね。販売担当者。

  29. 48 匿名さん

    >>47
    >近隣住民の方はB工事でつけられないように見張りましょう。
    マンションやホテル・ビルを開発する業者(ディベロッパー)は、その完了検査を受けたあと、微細
    な改良工事をすることがあります。
    これをB工事と呼んでいますが、たとえば、マンションの外廊下に目隠しとなるガラス・スクリーン
    を取り付けたり。外部階段部分などから不法侵入されないように、フェンス等で覆ったり。
    http://blogs.yahoo.co.jp/mmfbt575/24716603.html
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060130/127260/main.shtml

  30. 49 匿名さん

    目隠しパネル
    完了検査後につけると違反になりません?>専門家様

  31. 50 匿名さん

    明確に違反ですが、東横インのように、公共性や社会的な経済的利益の損失、
    第三者への影響がないとお役所はふみこんで是正措置をしないのが実情です。
    例『近隣住民からの要望で廊下を目隠しパネルでふさぐ』
    →建ペイ率・容積率オ−バ−ですがお咎めを受けたことはありません。
    今後も多分受けないでしょう。
    今でこそ、検査済証が出ないと銀行融資ができないとかで、皆完了検査を受けますが
    つい一昔前まで全家屋の7割近くが検査すらうけていない状況でした。

    ただ、4mの出寸法の『柱と針で囲まれて屋根のかかっている』バルコニ−は当然、
    日影規制対象部分で近隣に日影を落とします。本来であれば建物全体の奥行きが2m
    少なかったとすると、日影の及ぼす影響は多大です。
    すでに明確に建物ボリュ−ムとして成り立っている廊下を近隣要望で目隠しするのと
    目隠しすることを前提に販売し、本来とりえなかったかもしれない建物ボリュ−ムをとり
    日影影響エリアを増やすのとは明確に異なることはいうまでもありません。

    その前にそもそもこのバルコニ−に面する窓は採光上有効なのかという問題もあります。
    現在、採光斜線がなくなった後、採光補正係数を求める手法に基準法が改正されましたが
    庇の先端から対象の窓中心までの離れと高さから割り出すのですが、その庇の奥行きが
    どこまであっても採光上有効とみなせるかというとそれは否です。バルコニ−を採光上
    有効に開放されている外部とみなせる範囲はアウトフレ−ムの外つまり『庇』とみなす
    先端から『屋外とみなせる範囲に面している部分』まででそれ以降奥にある窓は採光上
    有効であるかは特定行政庁の建築主事の個々の具体の事例について判断が不可欠です。
    というのも他の建築物が前面にある場合、他の建物から2m離れている場合
    床面積参入上その空間は『外気に十分に開放された屋外』と判断されても
    その対角の建物の上端からのd/Hが必要数値以上確保されないと採光上有効と
    みなされない解釈はほとんどの行政の主事が採用していますし、廊下側の居室も
    『非開放部分』に面する窓は採光上有効とみなされないので納戸扱いで処理されます。
    2LDK+SのSは採光上の窓が確保できない申請上の居室であることがほとんとです。
    本来面積参入され『非開放部分』となるバルコニ−エリアを
    『外気に有効に開放されている』とみなされる吹き抜けで『開放部分』として開放部分に
    面しているから採光上有効な窓としているのであればその『吹き抜け』が採光上有効な屋外
    か否かは特定行政庁の個別判断の対象となりうるのです。
    吹き抜けに面している窓ではないのでバルコニ−の先端から採光を確保しているということ
    であればどこまの奥行きが採光上有効なのかの判断はなおさら必要であろうと思います。
    http://www.gtgt.co.jp/chishiki/houki4.html
    (※分かりやすい図解なので引用しましたがこの会社は当レスとは一切関係ありません)

    この『オープンエアリビングバルコニー』は非常に難解な解釈の要素を多く含んでいます。
    これが違法であるか否かは我々が下す問題ではありませんし、今回のビュ−ロ解釈のように
    各行政が判断してくれるのなら、今後の我々自身のプラン作成においても非常に有利である
    ことは否定しません。(実用新案と法解釈は別物であるので)
    特に、猫の額の土地で四苦八苦している戸建住宅の計画においては非常に活用できる解釈を
    含みますし、戸建と共同住宅で基準法の解釈が異なることがあってはならないと思います。
    全国行政会議で明確な指針が出されることを望みます。

  32. 51 匿名さん

    なお、デベの方々にはこういう見解書が出ない限り
    特定行政庁での確認申請をお勧めします。
    例)http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/gyouren/BH01.pdf

  33. 52 匿名さん

     外に梁があり、吹き抜け部分があっても、
    奥行き4メートルバルコニーに面したリビングの採光はどんなものなのでしょうね。
    採光の上では2メートル程度が限度という解説が一般的のようですね。
    採光条件によっては基準法上、居室として認められない納戸、サービスルームとなることもある。
    興味深い部分ですね。


  34. 53 匿名さん

    >>51
    建築確認取り消し、多いです。

    東京建築検査機構
    http://www.townnews.co.jp/020area_page/01_thu/01_koho/2005_4/12_08/koh...
    都市居住評価センター
    http://www.japandesign.ne.jp/EXPRESS/040908/076.php
    ハウスプラス住宅保証
    http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news/159.htm
    ハウスプラス中国住宅保証
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060207/127426/main.shtml
    横須賀市
    http://www.la-npo.org/shucho/news/toshi/sosho/news_sosho20050407a.html
    イーホームズ
    http://sumai.nikkei.co.jp/special/gizo/index_1.cfm?i=2005120709717u1
    日本ERI
    http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/topics/news/002583.html
    ビューローベリタスジャパン
    http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20060213/127519/main.shtml

    ・・・民間の確認検査機関による確認処分がほとんど

  35. 54 匿名さん

    >51
    それは行政会議の結果だから参加している民間も従っているし関与しているね
    >52
    審査期間の関係で行政自体が民間を勧めるケース(今でもw)が多いから当然
    正直、行政も問題物件は許可は仕方ないが確認は遠慮したいというのが本音だし
    開発許可の結果にしたがって確認出した場合の取り消しなんぞ
    審査機関にとってはどうしようもない いい迷惑。

  36. 55 匿名さん

    >>53
    微妙な判断は、特定行政庁で確認申請すべきということでしょう。

  37. 56 匿名さん

    検査確認機関は特許庁が実用新案を認めているから合法で問題がない。
    あるいはバルコニーの設計自体なんの疑義を持たずに審査を通す。
     専門家が見て何も感じないような設計計画ではない。
    微妙な部分があるようなので、
     白黒ははともかく検査確認機関としての役割を果たしてもらいたいものです。

  38. 57 匿名さん

    >合法で問題がない。・・・意味不明。なんの法律に合致して合法なのでしょう?

    ◆実用新案法(侵害とみなす行為)第28条
    次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
    1.業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをい
    い、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しく
    は輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
    2.登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く
    一般に流通しているものを除く。)
    であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その『考案』が登録実用新案
    であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、
    業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

    定義「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」

    ここで明確に検査機関の方々に理解いただきたいのは実用新案法とは読んで字のごとく
    『考案』した『案』を保護する法律。
    ちなみに「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」であります。
    『創作』です。
    個々の具体の事例について特定行政庁の主事が判断する『解釈』とは全く異質の物である事
    が分からないはずがありません。又なにか裏があるのか、闇があるのか、なんなんでしょう?
    建築基準法の『解釈』と『考案』を混同しないように注意して審査しましょう。

  39. 58 匿名さん

    >57
    特定行政庁下の建築主事と指定確認機関の検査員の解釈は基本的に同列だぞ
    実用新案と各々の基準法的判断を混同すべきではないのはそのとおりだが
    各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無い
    まあ、ビューローが何か勘違いをしている可能性についても否定しないけどね。

  40. 59 匿名さん

    >特定行政庁下の建築主事と指定確認機関の検査員の解釈は基本的に同列だぞ
    以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
    ることについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機
    関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということが
    できる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事
    務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建
    築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
    http://blog.livedoor.jp/urbanpro/archives/28221131.html

  41. 60 匿名さん

    >59
    民間確認機関による確認事務に関して責を負うのは地方公共団体=特定行政庁か
    例の横浜市物件での有名な判決ですね。
    結果的に責任は行政の長たる国にも及ぶ可能性が
    ヒューザー物件の国家補償に繋がった理由の一つでしたっけ?

  42. 61 匿名さん

    >59
    要は特定行政庁の下において
    建築主事も民間確認機関も同じ確認に関する事務を行う
    同列の機関ということなのですね(だからこの案件では特定行政庁=市長が被告にw)
    地方行政で小規模な所はごちゃごちゃになっているのが実態だから
    つい勘違いしちゃう

  43. 62 匿名さん

     津田沼の件は反対者サイトによると、内容に変化なく、
    ビューロに20日付で再申請されたようです。

    以下の部分はリビングバルコニーが存在する物件と確認番号です。
    平塚は計画変更している。

    都市居住評価センター UHEC
    東日本住宅評価センター
    国際確認検査センター CIAS 以上4社が確認しています。


    グランシティユーロコート藤沢 第H17確認建築CIASO1948号
    グランシティ鎌倉植木の杜 第UHEC建確17604号(平成18年3月14日付)
    グランシティユーロレジデンス平塚 第東日本05-06-0157号(平成17年12月28日付)
    計画変更建築確認番号 第東日本05-06-0157-01号(平成18年2月20日付)
    グランシティ港北センター北 建築確認番号 第UHEC建確17531号(H18.2.23)
    レイディアントシティー戸塚 第UHEC建確17560号(H18.2.28)
    レイディアントシティ向ヶ丘遊園イタリア街区 第東日本-05-06-0128号(平成17年12月22日付)

  44. 63 匿名さん

    >各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無い

    この誤回答が無知なデベ担当者のものであればいいのですが・・・
    逆に指定機関の中で、難解な解釈について行政打合せ議事録(主事判断)
    を求めない機関がまだあるのですか?
    ビュ−ロは一連の事件を受けて解釈を厳しくして、役所でOKでもうちではダメ
    なんてものも有り、この解釈で通したければ役所に出せばいいじゃないですか
    ということもある。

    屋外避難階段からの敷地内通路を十分に開放されたピロティ−形式の屋内では
    なくエントランスホ−ル等の屋内のみを経由して道路にでる手法とか・・・
    避難上有効なバルコニ−からの避難経路の75センチの通路は天空でなければとか・・
    変なところで融通がきかないのにこの『オープンエアリビングバルコニー』の解釈は
    先に実用新案ありき的になし崩しに民間が確認交付していてどうにもきな臭い。

  45. 64 匿名さん

    ただし
    『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    ので逆のパタ−ンはなしです。
    各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無いと思っている
    指定機関担当者がまだいるのなら注意して安全側に審査しましょう。

  46. 65 匿名さん

    >63
    法律的な根拠が不明ですね、説明されたい。
    グレーゾーンのに関して、ある行政庁(K県Y市)に問い合わせをした時に
    “当行政庁に確認を出された場合で、他機関の出される場合はその決裁者の判断に従って下さい”
    という条件で返答を貰ったことがあるし、民間機関に出すのが判っている場合は事前相談を拒否されるケース
    すらある。
    又、判断が異なるために行政庁から民間機関に行政の主事がそのことを承知で切り替えたこともあり
    その物件は、確認も完了検査も無事取得している。
    自分は >58 の書き込みが基本的に正しい(ビューローの判断の怪しさも含めて)と思うが
    そうでないと言うのであれば、繰り返すが法律的なグレーゾーンが
    常に管轄特定行政庁の判断に拠らねばならないという法律的な根拠を示されたい。
    無論、民間機関が微妙なケースで地域の建築主事の見解を参考にすること(特に地方条例に関して)
    自体は否定しない。
    ただし、その場合においても 過去の事例や建築主事の見解を参考に各機関の決裁者(検査員)が
    自立的な立場で判断するものであり、その判断を無効化することができるのは(建築主事も含めて)
    特定行政庁だけ(除、民事裁判)
    だからこそ >59 のような判決がでるのではないかな?

  47. 66 65

    >64
    >ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    これを有しているのは特定行政庁であって建築主事でありません

    実態的に、特定行政庁と建築主事の区分けが実質的に明瞭でない自治体が多く
    (人手不足等やむ得ない事情ではあるけれども)
    申請者側がその区分けを意識していないケースが数多くあるので
    勘違いするのもいたし方が無いと思いますが、行政側はしっかりと認識していますよ

  48. 67 匿名さん

    >ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    >これを有しているのは特定行政庁であって建築主事でありません

    つまり有しているということです。
    そして、特定行政庁の長の判断は当然その行政区のエキスパ−トである主事の
    判断にほぼ等しい。そして地域担当者の判断はその主事の判断に等しい。
    これは法文の文章の文言がどうこうでなく実務レベルとしての事実です。

    その市としての判断が地域担当や4月の人事で主事が変わるたびに替わることも
    おかしい話しなのです。
    会社で社長が担当部署の責任者が言った事を否定するのはおかしいでしょう。
    いち担当者と言えども同じです。
    なおさら営利集団である民間審査会社は会社として、地域によって解釈が異なることが
    あってはならない。つまりビュ−ロのいち担当者の判断がビュ−ロという会社としての
    全国共通の解釈になるという恐ろしさを担当はよく認識し、地域密着ではなく全国区で
    やっている会社はそれこそhttp://www.jcbo.com/でやっているように十分吟味の上、
    より安全側の判断をしなければならないはずです。
    ビュ−ロは今、各設計事務所やデベ・ゼネコンに営業マンがお詫び行脚的に個別営業に
    出ていると聞きます。会社として利益を求め、会社を維持する為によりデベに有利な解釈が
    なされるのであれば『自立的な立場で判断するものであり』なんていうのもどこまで公平性
    と高尚な見地で公共の福祉の増進に寄与しているかということでありましょう。
    役所は公務員ですから、その判断で飯が食えなくなることはないでしょう。悪い言い方をすれば
    みなの税金でその身は保全されていますし、確認業務は口を開けて待っていればいいわけですから。
    民間でそれをやると命取りですよね。つまり民間にはグレ−を白にしなければお客はよってこないの
    です。つまりグレ−ではないのです。よってすべて判断をとか常にではなくブレ−なものは会社の利
    益と切り離せる立場にないあなたが判断するなということなのです。
    行政側も規制緩和と己の責任を履き違えている人は多いです。
    >民間機関に出すのが判っている場合は事前相談を拒否されるケースすらある。
    なんていうのは論外。役所の担当者はみなの税金で食べていることを再認識し
    反省してもらいたい。


    ただ、プランを作る側の人間として個人的には大甘の判断に助けられたこともあるし、アルコ−プの
    取り扱いのように各社全国共通で行政が後戻りできないくらい確認が降りればそれが白となるので

    『本音? ビューロベリタスジャパン』としては大歓迎。

    本音も出たところでさようなら。

  49. 68 65

    >67
    ええと、実務レベルの事実としているのは法律的な裏づけは無いということでOK?
    なので、結果的に特定行政庁の判断が建築主事の判断と同一になることが多いのは
    「同じ穴の狢だからしょうがないじゃん」という実態も良くわかるけれども
    それをもって民間検査機関は各地域の建築主事の判断に従わなければならない
    という結論にはならないということもOKだね。

    これまで建築事務を独占してきた行政の判断が民間確認機関の出現で
    法解釈の違いから一種の混乱すら起こしているケースもままある中で
    地域の建築主事の判断に常に従うという姿勢は、選択肢がなかった時代ではどうしようもないことだったし
    現状でも処世術としては安全側に近いかもしれないが、建築実務としては正しいとはいえない
    そもそも建築審査会において過去にいくつも行政確認が否定されている以上
    建築主事の判断は絶対的なものではなかったのだし。
    (行政会議では少しでも多くの事例で共通見解を出し、混乱を解消しようと努力している
     逆にいえば、これまでの行政の判断は適切だったのかという検証をしているともいえるだろうね)

    その中で今回のようなどう見ても一線を超えた判断は
    予想のこととはいえ、適切に対処されなければいけない問題でもあるし、
    某機関のように利益のために時間を惜しんで設計者責任と称し
    判断すら回避する所が出ているのは非常に遺憾なことだが
    だからといって建築主事を絶対化するのは間違いだし、主事側もそうは思っていないだろう
    我々が求めているのは、誰が判断したかというより正しい判断であり
    かつ手続きとしてそれを“確認”してもらうことなのだから。

  50. 69 匿名さん

    >ただし『指定確認検査機関の確認を是正する権限を付与している』
    日本ERIですが↓
    http://www.jsc-com.net/shimoochiai/news2/216.htm

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