匿名さん
[更新日時] 2021-10-11 02:51:25
つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
(さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」 とのことでした、、、
[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00
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ビューロベリタスジャパン
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43
匿名さん
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44
匿名さん
ヒューザーじゃないけど、○○議員とか、○○議員秘書のおかげで・・・
なんて出てこないよね。特許庁さん!!
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45
匿名さん
>>42
>4M巾のバルコニーの片側には目隠し用と思われるパネルがあり開放性のあるバルコニーとはいえない
ので半分の2M巾分は床面積の対象となる。
責任は、売主にあるのですか?
それとも、ビューローベリタスジャパンにあるのですか?
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46
匿名さん
http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
上記HPの絵より隣戸境にあるプライバシ−保護の為のスクリ−ンは
玄関入り口のみ等範囲が限定されている場合に限り外気に有効に開放とされますが、
連続して設置すると天井高さの1/2の開放がとれなくなり
『外気に有効に開放されている部分』と成りえません。
多分に申請用立面図に記載されていない可能性あります。いわゆるB工事。
又廊下側の玄関前の風除け・目隠しパネルは設置されていても外気に有効に開放であると
しっかりと明記されているので、ビューロお得意の勝手な拡大解釈である可能性もあります。
いずれにしても証拠隠滅の為、そう遠くない時期にHPからこの絵が消えるでしょう。
ただ、開放性うんぬんの前に『柱と梁で囲まれて屋根がかかっている』空間が
『屋内的用途』を発生させている以上『室内』と判断し全て容積対象にする以外
ありえないということですからHPのソファーやダイニング、スロップシンク等も証拠隠滅の為
そう遠くない時期に消え去ることでしょう。
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47
匿名さん
ていうかさっそく消えましたね。目隠しパネル。
近隣住民の方はB工事でつけられないように見張りましょう。
ン?その前に確認取り消しか?でも近隣住民あまりいないからな〜
確実に見てますね。販売担当者。
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48
匿名さん
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49
匿名さん
目隠しパネル
完了検査後につけると違反になりません?>専門家様
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50
匿名さん
明確に違反ですが、東横インのように、公共性や社会的な経済的利益の損失、
第三者への影響がないとお役所はふみこんで是正措置をしないのが実情です。
例『近隣住民からの要望で廊下を目隠しパネルでふさぐ』
→建ペイ率・容積率オ−バ−ですがお咎めを受けたことはありません。
今後も多分受けないでしょう。
今でこそ、検査済証が出ないと銀行融資ができないとかで、皆完了検査を受けますが
つい一昔前まで全家屋の7割近くが検査すらうけていない状況でした。
ただ、4mの出寸法の『柱と針で囲まれて屋根のかかっている』バルコニ−は当然、
日影規制対象部分で近隣に日影を落とします。本来であれば建物全体の奥行きが2m
少なかったとすると、日影の及ぼす影響は多大です。
すでに明確に建物ボリュ−ムとして成り立っている廊下を近隣要望で目隠しするのと
目隠しすることを前提に販売し、本来とりえなかったかもしれない建物ボリュ−ムをとり
日影影響エリアを増やすのとは明確に異なることはいうまでもありません。
その前にそもそもこのバルコニ−に面する窓は採光上有効なのかという問題もあります。
現在、採光斜線がなくなった後、採光補正係数を求める手法に基準法が改正されましたが
庇の先端から対象の窓中心までの離れと高さから割り出すのですが、その庇の奥行きが
どこまであっても採光上有効とみなせるかというとそれは否です。バルコニ−を採光上
有効に開放されている外部とみなせる範囲はアウトフレ−ムの外つまり『庇』とみなす
先端から『屋外とみなせる範囲に面している部分』まででそれ以降奥にある窓は採光上
有効であるかは特定行政庁の建築主事の個々の具体の事例について判断が不可欠です。
というのも他の建築物が前面にある場合、他の建物から2m離れている場合
床面積参入上その空間は『外気に十分に開放された屋外』と判断されても
その対角の建物の上端からのd/Hが必要数値以上確保されないと採光上有効と
みなされない解釈はほとんどの行政の主事が採用していますし、廊下側の居室も
『非開放部分』に面する窓は採光上有効とみなされないので納戸扱いで処理されます。
2LDK+SのSは採光上の窓が確保できない申請上の居室であることがほとんとです。
本来面積参入され『非開放部分』となるバルコニ−エリアを
『外気に有効に開放されている』とみなされる吹き抜けで『開放部分』として開放部分に
面しているから採光上有効な窓としているのであればその『吹き抜け』が採光上有効な屋外
か否かは特定行政庁の個別判断の対象となりうるのです。
吹き抜けに面している窓ではないのでバルコニ−の先端から採光を確保しているということ
であればどこまの奥行きが採光上有効なのかの判断はなおさら必要であろうと思います。
http://www.gtgt.co.jp/chishiki/houki4.html
(※分かりやすい図解なので引用しましたがこの会社は当レスとは一切関係ありません)
この『オープンエアリビングバルコニー』は非常に難解な解釈の要素を多く含んでいます。
これが違法であるか否かは我々が下す問題ではありませんし、今回のビュ−ロ解釈のように
各行政が判断してくれるのなら、今後の我々自身のプラン作成においても非常に有利である
ことは否定しません。(実用新案と法解釈は別物であるので)
特に、猫の額の土地で四苦八苦している戸建住宅の計画においては非常に活用できる解釈を
含みますし、戸建と共同住宅で基準法の解釈が異なることがあってはならないと思います。
全国行政会議で明確な指針が出されることを望みます。
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51
匿名さん
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52
匿名さん
外に梁があり、吹き抜け部分があっても、
奥行き4メートルバルコニーに面したリビングの採光はどんなものなのでしょうね。
採光の上では2メートル程度が限度という解説が一般的のようですね。
採光条件によっては基準法上、居室として認められない納戸、サービスルームとなることもある。
興味深い部分ですね。
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53
匿名さん
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54
匿名さん
>51
それは行政会議の結果だから参加している民間も従っているし関与しているね
>52
審査期間の関係で行政自体が民間を勧めるケース(今でもw)が多いから当然
正直、行政も問題物件は許可は仕方ないが確認は遠慮したいというのが本音だし
開発許可の結果にしたがって確認出した場合の取り消しなんぞ
審査機関にとってはどうしようもない いい迷惑。
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55
匿名さん
>>53
微妙な判断は、特定行政庁で確認申請すべきということでしょう。
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56
匿名さん
検査確認機関は特許庁が実用新案を認めているから合法で問題がない。
あるいはバルコニーの設計自体なんの疑義を持たずに審査を通す。
専門家が見て何も感じないような設計計画ではない。
微妙な部分があるようなので、
白黒ははともかく検査確認機関としての役割を果たしてもらいたいものです。
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57
匿名さん
>合法で問題がない。・・・意味不明。なんの法律に合致して合法なのでしょう?
◆実用新案法(侵害とみなす行為)第28条
次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1.業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをい
い、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しく
は輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く
一般に流通しているものを除く。)
であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その『考案』が登録実用新案
であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、
業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
定義「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」
ここで明確に検査機関の方々に理解いただきたいのは実用新案法とは読んで字のごとく
『考案』した『案』を保護する法律。
ちなみに「考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」であります。
『創作』です。
個々の具体の事例について特定行政庁の主事が判断する『解釈』とは全く異質の物である事
が分からないはずがありません。又なにか裏があるのか、闇があるのか、なんなんでしょう?
建築基準法の『解釈』と『考案』を混同しないように注意して審査しましょう。
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58
匿名さん
>57
特定行政庁下の建築主事と指定確認機関の検査員の解釈は基本的に同列だぞ
実用新案と各々の基準法的判断を混同すべきではないのはそのとおりだが
各自治体の建築主事の判断に、指定確認期間が従う義務は無い
まあ、ビューローが何か勘違いをしている可能性についても否定しないけどね。
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59
匿名さん
>特定行政庁下の建築主事と指定確認機関の検査員の解釈は基本的に同列だぞ
以上の建築基準法の定めからすると,同法は,建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであ
ることについての確認に関する事務を地方公共団体の事務とする前提に立った上で,指定確認検査機
関をして,上記の確認に関する事務を特定行政庁の監督下において行わせることとしたということが
できる。そうすると,指定確認検査機関による確認に関する事務は,建築主事による確認に関する事
務の場合と同様に,地方公共団体の事務であり,その事務の帰属する行政主体は,当該確認に係る建
築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
http://blog.livedoor.jp/urbanpro/archives/28221131.html
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60
匿名さん
>59
民間確認機関による確認事務に関して責を負うのは地方公共団体=特定行政庁か
例の横浜市物件での有名な判決ですね。
結果的に責任は行政の長たる国にも及ぶ可能性が
ヒューザー物件の国家補償に繋がった理由の一つでしたっけ?
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61
匿名さん
>59
要は特定行政庁の下において
建築主事も民間確認機関も同じ確認に関する事務を行う
同列の機関ということなのですね(だからこの案件では特定行政庁=市長が被告にw)
地方行政で小規模な所はごちゃごちゃになっているのが実態だから
つい勘違いしちゃう
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62
匿名さん
津田沼の件は反対者サイトによると、内容に変化なく、
ビューロに20日付で再申請されたようです。
以下の部分はリビングバルコニーが存在する物件と確認番号です。
平塚は計画変更している。
都市居住評価センター UHEC
東日本住宅評価センター
国際確認検査センター CIAS 以上4社が確認しています。
グランシティユーロコート藤沢 第H17確認建築CIASO1948号
グランシティ鎌倉植木の杜 第UHEC建確17604号(平成18年3月14日付)
グランシティユーロレジデンス平塚 第東日本05-06-0157号(平成17年12月28日付)
計画変更建築確認番号 第東日本05-06-0157-01号(平成18年2月20日付)
グランシティ港北センター北 建築確認番号 第UHEC建確17531号(H18.2.23)
レイディアントシティー戸塚 第UHEC建確17560号(H18.2.28)
レイディアントシティ向ヶ丘遊園イタリア街区 第東日本-05-06-0128号(平成17年12月22日付)
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