匿名さん
[更新日時] 2021-10-11 02:51:25
つい先ほどTBSのニュースで民間検査機関、ビューロベリタスジャパンについて特集していました。
内容は私達購入者にとって恐るべきものでした、、、
ビューロベリタスジャパンの検査したある欠陥住宅について担当者は、
「私たちは設計者の希望のとうりに無理して許可を出している。文句を言われる筋合いはない。
(さらに設計図にあるはずのはりがなかったことに関して)それは見落としました。しかし
ずっと見張っているわけにはいかない。コストもかかるのでそこまではできない。
それは制度上の問題であり自分たちは悪くない。」 とのことでした、、、
[スレ作成日時]2005-12-09 17:53:00
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ビューロベリタスジャパン
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匿名さん
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3
匿名さん
同省によると、姉歯元建築士の改ざんが指摘されている横浜市のマンション(50戸)に対し、建築基準法レベルの耐震性が満たされているとする「設計住宅性能評価書」が、建築主に交付されていた。
住宅性能表示は、住宅の品質確保促進法に基づき、新築住宅の耐震性、耐火性など9分野28項目について等級を付けて評価する制度で、設計住宅性評価は、マンションだけでも全国で月平均9000戸近い利用がある。
国土交通省は、「今まで改ざんが指摘されてきた物件については、性能評価を受けていないか報告を求めてきたが、1つも報告されていなかった」としている。
交付した住宅性能評価機関は、国指定のビューローベリタスジャパン(株)(横浜市中区)で、7月5日に評価書が交付されており、建築確認も、6月16日に同社が指定確認検査機関として下ろしていた。このマンションの施工者は木村建設(株)東京支店。1階の配筋工事段階で工事は中断され、建築確認も取り止めとなっている。
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匿名さん
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匿名さん
>>03 >>04
国交省によると、ビューロー社は「都筑佐江戸町マンション」(7階建て、未完成)について、姉歯秀次1級建築士が偽造した構造計算書に基づき6月に建築確認を出した。
その後、設計書類を基にした評価で「耐震等級1」(建築基準法の規定と同レベル)とする評価書を交付した。マンションは偽装がわかり、工事を中止している。
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匿名さん
>>05 姉歯建築設計事務所(千葉県市川市)が構造設計を担当していたとして、市は5日、耐震強度が偽装されていたと発表した。
このマンションは、同市都筑区の「都筑佐江戸町マンション」(7階建て、50戸)。
マンション販売会社「エルクリエイト」(横浜市西区)が建築主で、施工は建設会社「木村建設」(熊本県八代市)、元請け設計は「田口設計」(横浜市中区)が行った。
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
>01
本当なら今までの中で1番出来の悪い開き直りですが・・
どこかでソース確認できませんかマジで
BVJはこのところの偽装事件で名前が上がってなかったので
仕事が殺到しているはずなんですが
なんともはや現在の状況がわかっているんでしょうか?
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匿名さん
以前に北アフリカのアルジェリアで土建工事をしてて、その時にビューロベリタスの検査を受けたことがあった。
あの国では建物は建築主が保険をかけるのが普通で、その建物の構造安全性の審査を保険会社から委託されて
そうで、それはそれは厳しい審査でした。数字をすべて追いかけて正しいかどうかチェックされた。
それに比べてビューロベリタス・ジャパンはまったく別で驚くね。
本社はBVJの業務体制に一体どんなチェックをしてたのか...日本国内の検査会社全部がああなのかと
思ってしまった。
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匿名さん
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匿名さん
私の購入した物件はBVJの審査なのですが、
デベでは今回の事件を重く受け止め、
別の期間に再審査を依頼しているとのことです。
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
>15
イーホームズの次に緩いと噂されている所だから
さもありなんw
偽装見逃しがあったにもかかわらず
ぎりぎりまで発表しなかったせいか
イーホのERIへのいちゃもん騒動に隠れて
特需に沸いているようですね
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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匿名さん
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21
匿名さん
グランシティ津田沼前原反対サイト
http://kaishodai.hp.infoseek.co.jp/
「守る会」では、2月3日付で船橋市建築審査会に「審査請求」をしました。
※要旨は「床面積の算定方法は間違いであり、従って容積率が規定を超えているため、
ビューローベリタスジャパンが行った建築確認は取り消すべきである」というものです。
このことを知った日本綜合地所は「建築確認」を取り下げ、工事を中止したのです。
日綜が「実用新案」として、チラシ・ポスターなどで大々的に宣伝をしている
「オープンエアリビングバルコニー」なるものの面積を、まったく床面積に算入していなかったのです。
容積率200パーセントいっぱいの建物ですから、その「オープンエアリビングバルコニー」の一部の面積でも
床面積に算入されれば、戸数分を乗ずると結構な面積になります。
結果、容積率オーバーだったのです。
「オープンエアリビングバルコニー」を売りにしているマンションを大至急、総点検してみてください。
完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。
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匿名さん
>まったく床面積に算入していなかったのです。
床面積に参入しても容積不参入である部分は多いです。
ちなみに共同住宅の『共用 』廊下・階段は屋内であってもすべて容積不参入です。
別スレに投稿したらとても読みつらい形になったので
マルチというらしいがあえてここにも。
建築面積にはすべて含まれますが容積算定の為の
『床面積』に入るか否かの判断です。
柱・梁で囲われて屋根のかかっている物が『建築物』
の定義でその建物ボリュ−ムに建ペイ率や容積率という
制限を設けているのですが、『壁のない門型建築物』いわゆるガゼボ
http://www.tamano.or.jp/usr/miyama/igirisu/gazebo.htm
は床面積に参入しませんが、その2大条件は『十分な外気に開放されている』
と『屋内的用途に供しない』事です。
今回の事例はその吹き抜けが『十分な外気』対象となりうるかと
固定の住宅設備を備えつけた室としての用途を発生させた空間が
『屋内的用途に供しない』とされるのかがポイントですが
柱や梁が建築物でないという解釈は成り立たないので
『敷地内の他の建築物から2m離れている部分』
が『外気に有効に開放されている部分』ですから
吹き抜けの先端が柱と梁で囲まれているならば
柱・梁(建築物)から2m以上離れた部分の吹き抜け部分のみが
『開放された外気空間』と定義つけられるわけです。
又、『屋内的用途』とは居住、執務、作業、etc
の用途の空間であるからその『居住』にあたるか否かは
生活動作の食事する、寝る、排泄する、風呂に入るといった
生活動作の用途がその場所に固定化され発生しているか否かであります。
この意味からも固定された住宅設備があり『居住』の延長である空間は
『屋根がかかっている』以上は『屋内的用途』を発生させていると
判断せざるをえないと思います
http://www.grandcity.co.jp/sp/baraki/oalb.html
また上記HPの絵より隣戸境にあるプライバシ−保護の為のスクリ−ンは
玄関入り口のみ等範囲が限定されている場合に限り外気に有効に開放とされますが、
連続して設置すると天井高さの1/2の開放がとれなくなり
『外気に有効に開放されている部分』と成りえません。
>完成済みの場合も、違法建築として告発することが可能です。
ただな〜その特定行政庁の判断にゆだねられるんだよ。
千葉でよくて埼玉でダメってこともある。
その行政の裏をとっておかないと逆に訴えられるよ。
ただし!!
民間検査機関が勝手に拡大解釈していいものではないことは肝に命じてほしい。
専門家より。
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