- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
日経新聞に、投資用マンションとして、スカイコートの広告がでていました。空室家賃保証ありで、年金代わりにもなるとのことですが、いまどき、そんなおいしい話があるのでしょうか?実際にワンルームマンション投資している人のご意見をうかがいたいです。
お問い合わせ窓口
http://www.skyc.jp/company/contact.html
[スレ作成日時]2009-05-06 09:32:00
日経新聞に、投資用マンションとして、スカイコートの広告がでていました。空室家賃保証ありで、年金代わりにもなるとのことですが、いまどき、そんなおいしい話があるのでしょうか?実際にワンルームマンション投資している人のご意見をうかがいたいです。
お問い合わせ窓口
http://www.skyc.jp/company/contact.html
[スレ作成日時]2009-05-06 09:32:00
>>151 マンション掲示板さん
完全に同意します。
サブリース(賃貸借契約)は解約できません。
そういう契約ならまだしも、契約書には期間中でも解約できると書いてあり、解約する場合の方法まで記載してありながら、いざそれに従って解約を申し出たら、[借地借家法によりその契約書の条文は無効です。ついては、契約書よりも借地借家法が優先されるので貸主である私から解約するのであれば、正当事由がないと解約に応じられない。]と。
正当事由なんて、認めてもらうには裁判しなければならず、かなりの時間と労力とお金が必要で、しかも正当事由が認められるか分かりません。
まさか、スカイコート側が作成して説明して契約した内容が無効なんて、詐欺かと思いました。
自分で作った契約書の一部が無効なんて、よくもそんなことを言えたなと。
一部は無効で、その他は有効なんてバカな話納得できる訳ありません。
その無効を知っていたら、そもそも契約しないんだから、一部が無効なら全部無効だろと。
借地借家法で保護すべきは居住者であり、スカイコートは居住してないし、転借人が退去したタイミングで解約するなら、法律で保護すべき居住者なんていないのに、借地借家法の規定で解約条項は無効なんてあり得ない!
2020年にサブリース新法ができたから、それ以降に契約する人なら、解約できないよと説明しているであろうが、どこまで真実を説明しているのか、甚だ疑問です。ごまかして説明しているのがオチでしょう。
新法では違反だが、新法施工前の契約だから、自分が作って説明した契約でも後から無効と言って通用するなんて、法律違反であって欲しいし、仮にそれを罰する法律がなくとも、社会的制裁は受けてもらわなければ納得なんてできるものではないですね。
貸主(所有者. オーナー)が一般消費者なら完全に消費者契約法違反だが、貸主は大家業として一般消費者にあたらない。
解約できると表示して実は無効で解約できないなんて、これも景品表示法違反になればいいが、一般消費者扱いしてもらえないから、これもダメそうだし。
いずれにせよ、絶対にこのまま諦める訳にはいかないので、裁判してでも解約に応じてもらうつもりです。
でなければ、ちゃんとした相場で売るに売れないし、何より自分の提示した契約書が無効と言って、お互いが合意した契約の解約に応じないなんて、そんな詐欺みたいなことをする会社が許せませんので、最後まで頑張るつもりです。