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ビギナーさん
[更新日時] 2016-09-09 22:36:25
いきなり社長がかわりましたが、ここの会社とここのマンションはどうなんでしようか?
[スレ作成日時]2008-07-01 18:34:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区猿楽町1-5-18 千代田ビル3F |
交通 |
http://www.j-cerca.co.jp/index.html
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
日本セルカのマンションはどうですか?
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345
税務署へ行こう
元従業員さん達へ
毎月、給与明細書もらっていましたか? 絶対に捨てないでください。
社会保険料、住民税等自動引き落としですか?
明細書では天引きになっていても、会社が納めていないことがあります。
明細書では天引きされているのに納められていなかったら…
個人的に罪はありませんが、将来、貰うべき年金などに影響するかもしれません。
その時に給与明細で支払っていた事を証明出来るかもしれません。
納付されていなかった場合、翌月には会社に請求は来ていると思いますが
このような状況の経営難では天引きしているにも関わらず、支払が滞っているかも…しれません。
もしも故意に納めていなければ、詐欺、横領にもなり兼ねません。
早めに社会保険事務所や区役所にきちんと納められているか確認した方がよろしいと思います。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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351
元従
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352
元従業員
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368
毒苺
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371
ビギナーさん
(株)セルカって名前似ているけれど
(株)日本セルカと関係あるんですか?
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373
匿名
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382
元従業員
やはりこうなったか、、
ってか目黒に移転してたのかよ
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386
税務署へ行こう
383さんの言うとおりです!!
皆で集まり協力し合い、今後(2月)の対策を考えるべきです。
一見“破産管財人”とは我々弱者(債権者)の味方のような感じに思えますが
あくまでも“中立の立場”ですので、過大な期待はやめておきましょう。
破産管財人になった方が正義感溢れる方で、財産など1円でも多く見つけてくれる人ならば良いのですが、
普通に考えて、無難に順序に則って処理してもこの規模の破産管財人ならば
高額報酬は貰えるのですから無駄な働きはしないでしょう。。。
個人で弁護士や弁理士を雇える方はほとんどいらっしゃらないでしょうから
「被害者の会」なり「債権者の会」等を立ち上げ、団体交渉で臨むのがベストでしょう。
この破産に関して、破産申請に高額な報酬、裁判所に出す申請書に使った印紙代(2社分)
そして、破産管財人に渡す報酬等でン千万円は用意されていたと想像できます。
現在、この他に処分した財産がいくら残っているのか…まぁ、期待出来ないでしょう。。。
あったとしても配当に順番があります。
1位 優先的破産債権
•租税債権…役所に納める税金のことで納期限から1年以上経過しているもの
(=財団債権となるもの以外の租税債権)が、これにあたります。
• 公課…社会保険料など
• 一部労働債権…従業員との雇用関係に基づき、従業員が会社に対して持っている債権のことで、
具体的には未払いの給料(財団債権となるもの以外の給料)や、退職金の一部がこれにあたります。
2位 一般的破産債権
3位 劣後的破産債権
4位 約定劣後破産債権
多分、代表の方々は個人破産はしないと思われます。
個人破産してしまえば、5年は身動きが取れなくなってしまうから
既に、部下を代表にして会社を立ち上げているなら尚更でしょう
但し、こういう場合、たいていは破産申請する前に
個人資産(預貯金や株券)は子どもや奥様に贈与したり
離婚(偽装)して奥様に慰謝料として全て渡しきっているでしょうから
個人から債権を徴収することは難しいでしょう。。。
2年位は大人しくしているかもしれませんが、その分の生活費は破産する何カ月も前から
巧妙に隠され、用意しているかもしれませんね
但し、破産後、会社名義で社宅で借りている家に別れた家族が住んでいる…となった場合は
家賃返還を個人に出来るかもしれません(やはり、弁護士が必要ですね)
社員に給料も払わず、交通費も立て替えさせたままで
家族が住んでいる家の家賃はしっかり毎月支払われていたら…
まぁ、これはあくまでも想像であって、事実かどうかは破産管財人の方が調べてくれるといいですね
想像といえば、こんな事も考えちゃいます。
例えば、会社の運用資金を少しでの増やそうと会社のお金で株を買っていた場合…これは罪にはなりません。
しかし、利益があった場合だけ個人の懐に入れて、損があった時だけ会社損益に計上していたら…
多分、横領となるでしょう。。。
しかし、帳簿や使っていた証券会社、銀行口座がない限り、証拠にはならないので
もしも、そんな事実があるのなら、国税局に頑張ってもらいましょう
元従業員の方で給料未払いの方、ご存じだとは思いますが
未払賃金立替払いに関しては独立行政法人労働者健康福祉機構が利用出来るでしょう。
用紙は、独立行政法人 労働者健康福祉機構のホームページでダウンロードするか、
労働基準監督署でもらうようにしましょう。
未払賃金立替払請求書・証明書と一緒に、破産など法的な倒産手続きを行っている場合は
管財人から受け取った証明書、事実上の倒産の場合は確認通知書を同封
しかし、営業で使った交通費などの経費立て替えは未払賃金には入らないので
何年何月何日、何処の物件営業で使ったか、出来るだけ詳しく書き出しておくのをお勧めします。
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387
匿名さん
購入者は物件の管理会社との契約
修繕積立金なんかの行方を
調べておいた方がいいかもね
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388
元営業マン
387さん
確かにそうですね!諸費用サービスが多かったから修繕積立基金なんかは払われてない可能性が高いですね。
管理会社との契約は管理組合が結成されてれば心配ないのでは?
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392
匿名
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393
匿名
>392さん
従来は破産手続開始決定を受け復権していない者は取締役の欠格事由に該当していました(旧商法254条ノ2第2号) 。
しかし、平成18年5月施行の会社法により、この事項は除外されました。
従って、取締役となることができます。
参考までに、取締役に就任できない者を以下に列挙します(331条)。
•法人
•成年被後見人、被保佐人など
•会社法、中間法人法、証券取引法、破産法、民事再生法、会社更生法などの違反者
•当該会社または、その親会社の監査役、会計参与、会計監査人
•委員会設置会社である場合の使用人
•株式譲渡制限会社が定款で定めた場合(株主のなかから取締役を選任する旨)の非株主
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394
匿名
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