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住宅産業全体に対して、不信が広がっています。
この業界には、危なくなると会社をたたんで、頃合いを見て新たな名前で出直す会社があるように聞きます。
広告や官報を確認するのは、個人には無理です。
清算・破産等の情報がありましたら、連絡を入れて下さい。
なお、根拠のない情報は、風評害をもたらす怖れがありますので慎重にお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-12-29 19:37:00
住宅産業全体に対して、不信が広がっています。
この業界には、危なくなると会社をたたんで、頃合いを見て新たな名前で出直す会社があるように聞きます。
広告や官報を確認するのは、個人には無理です。
清算・破産等の情報がありましたら、連絡を入れて下さい。
なお、根拠のない情報は、風評害をもたらす怖れがありますので慎重にお願いいたします。
[スレ作成日時]2005-12-29 19:37:00
(株)オマージュ 不動産販売代理、マンション分譲販売 [東京] ほか2008 / 9 / 3
● (株)オマージュ 不動産販売代理、マンション分譲販売 [東京]
(株)オマージュ(新宿区西新宿6−12−1、設立平成11年1月、資本金2400万円、猪岡俊樹社長、従業員36名)は8月29日、東京地裁に破産手続開始を申し立てた。
申立代理人は竹下洋史弁護士(千代田区神田錦町3−12−10、若林・渡邊法律事務所、電話03−5282−7121)。
負債は約45億円。
同社は、首都圏を中心とした新築分譲マンションの販売代理業務を行う他、平成19年3月期からは自社分譲マンション「ロマージュ」シリーズの販売を開始。業績は拡大基調で推移し、同期には年商約15億9600万円をあげていた。
しかし、最近では不動産市況の悪化に伴い、販売代理案件が減少に転じた他、改正建築基準法の影響により、自社物件の販売もずれ込み、伸長基調に陰りが生じてきた。そのような中、7月に建設中であった「ロマージュ松戸湖録台」、「ロマージュさいたま新都心」の各物件が、施工を請け負っていた三平建設と多田建設の倒産に伴う工事中断により、販売計画が大幅に狂い、資金繰りが悪化。先行き業績回復の見込みも立たないことから、今回の措置となった。--------------------------------------------------------------------------------
● (株)エフ・イー・シー 不動産売買・仲介 [東京]
(株)エフ・イー・シー(文京区春日2−12−12、設立平成9年3月、資本金5000万円、林雅三社長、従業員37名)は9月1日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。
申立代理人は三原崇功弁護士(千代田区日比谷公園1−3、三原法律事務所、電話03−5251−4141)。
監督委員には木下秀三弁護士(千代田区五番町10、木下秀三法律事務所、電話03−3237−1556)が選任されている。
負債は約130億円。
同社は平成9年3月に法人化された不動産売買・仲介会社。都心部の高級戸建住宅やマンションの売買・仲介(88.9%)、建築・改修工事(11.1%)を行い、平成20年2月期には年商153億4380万円をあげていた。
しかし、昨年後半からのマンション販売低迷などの不動産市況の冷え込みにより、経営環境が悪化。高値で取得した在庫負担や借入金利負担などが重荷となっていた。このため、在庫圧縮など財務体質改善に努めたが、新たな資金調達は限界となり、今回の申立となった。--------------------------------------------------------------------------------
● トランスデジタル(株) システム開発 [東京]
トランスデジタル(株)(千代田区永田町2−4−3、資本金25億7319万円、後藤幸英社長)は9月1日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。
申立代理人は田邊勝己弁護士(千代田区麹町1−6−9、平河総合法律事務所、電話03−3261−1411)ほか7名。
監督委員には北原潤一弁護士(中央区八重洲2−8−7、阿部・井窪・片山法律事務所、電話03−3273−2600)が選任されている。
9月4日午後6時より「すみだ産業会館(墨田区)」で債権者説明会を開催する予定。
負債は債権者約180名に対し約26億円。
今後は「セグメント別では黒字化している部門もあるため、スポンサー企業の支援を視野に入れ、再生手続を進める」としている。
金融庁は何をやっているのだろうか。
金融機関に融資を厳格にするよう指導して不動産ミニバブルを崩壊させたり、
今度は一転して資金供給するように金融機関に要請文出したり。
9月2日に金融庁がまたもや金融機関に対して中小・零細企業向けの円滑な
資金供給を要請する文章を出したそうだ。
これにより資金ショートによる倒産も少しは収まるか?
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C0201K%2002092008&am...
住宅メーカーなどの業界団体、住宅生産団体連合会(東京)は4日までに、戸建て注文住宅に関する2007年度の調査結果をまとめた。建築費と土地代を合わせた住宅取得費用は前年度比253万円増の4623万円だった。地価上昇などが響き、購入者の平均年収の6.1倍に達し、06年度の5.8倍から拡大した。2000年度の調査開始以降、6倍を超えたのは初めて。
住宅購入費用は一般的に年収の5倍程度までが適正とされている。同連合会は都市部の注文住宅が調査対象のため、費用が全国平均より高くなっている可能性があるとしながらも、「住宅購入の環境は厳しくなっている」と指摘した。
シーズクリエ&ゼックスさんでしょうか?
ゼックスではない「ゼクス」だ〜ね
>>188
大量発覚!偽装コンクリート 〜広がるマンション被害〜
http://www.nhk.or.jp/shutoken/tokuho/
7月、神奈川県のコンクリート会社が廃棄物の焼却灰から作られた溶融スラグを混ぜた違法コンクリートを出荷していたことが明らかになった。このコンクリートを使ったマンションでは、混入が原因と見られるコンクリートがはがれ落ちる現象が次々に起こっている。一度固まってしまえば、不正が見抜きにくいといわれるコンクリート。偽装事件の背景や波紋を取材し、コンクリートに今何が起きているのか探る。
>247
なんだよ、今頃、こんな古い情報持ち出して・・・もうすでに決着がついている話。
国交省の正式見解がでている。
来年、建築士法が改正になるので、そのほうがはるかに厳しいと思う。
あと3,4年はマンション業界は大変だろう。体力のないところは、かなり
つぶれると思う。
247って、ヴェレーナにも同じメッセージ書いてるな。
情報遅れすぎていてみっともないぞ。かっこ悪いやつ。
●㈱アーサーヒューネット→穴吹興産㈱グループに譲渡!
「アーサー」ブランドで九州地区ではマンション管理ではNO.1の実績を有し、分譲マンション販売でも積極的な展開を図ってきた(株)アーサーヒューマネット(福岡市中央区)は、この度穴吹興産(株)(大証1部上場、香川県高松市)のグループ会社に事業譲渡を行うことを決定した。マンション管理事業部門は(株)穴吹ハウジングサービスへ、マンションデベロッパー事業部門は穴吹興産(株)100%出資のあなぶき興産九州(株)へそれぞれ事業譲渡する。事業譲渡契約は8月29日、事業譲渡は9月30日を予定している。
また、当社従業員はそれぞれ譲渡企業に移行する予定で、管理事業部門およびマンションデベロッパー部門もそれぞれスムーズな移行が行われる見込みである。
穴吹興産(株)グル-プは平成18年9月に南九州エリアに進出して以来、九州地区NO.1のデベロッパーを目指し事業展開を行ってきたもので、アーサーヒューマネット(株)の持つ営業力および物件の企画力、また開発中の分譲マンションや不動産を取得することで思惑が一致したものである。
2008.09.05
(株)プライムスターほか1社 東京 約 34億 円
戸建分譲販売、不動産売買 破産手続開始決定
http://www.tsr-net.co.jp/new/sokuho/1178939_717.html
ノエルって大丈夫ですよね?
U
S
A
の次は
J
A
P
A
N
の不動産会社が噂されていますね。
■倒産用語解説 ●民事再生手続 … 2000年4月より施行された再建型の法的手続です。手続としては、早期に再建を目指す債務者にとって使いやすく、柔軟性にも富み、迅速な処理も可能にしたものとなっています。債務超過 など破産手続開始原因に陥らなくても、「破産手続開始原因の生ずる恐れがあるとき」または「事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」は申立ができます。
したがって、倒産に伴う資産の劣化や従業員の離散を最小限に食い止め、体力を温存しながら早期に過大な債務をカットし、身軽になった上でM&Aなどを実行することも可能となります。
●会社更生手続 … 経済的に窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて再建を目指す法的手続です。すなわち株式会社しか適用されず、合資会社や学校法人などその他法人や個人などは申立ができません。民事再生手続が一般の債権者のみが権利変更の対象となり、債務者主導で進められるのに対し、会社更生手続では担保権者や株主まで権利変更の対象となり、経営陣は経営から排除され、裁判所主導で再建を進めることとなります。それゆえに、社会的に影響の大きい大会社向けの手続と言われます。
更生手続開始と同時に会社は財産の管理処分の権限を失い、裁判所が任命した管財人がこれを専有します。管財人は更生計画案を作成、裁判所に提出し、関係人集会の賛成と裁判所の認可により成立します。更生計画案の可決条件は利害関係者の組により異なり、一般更生債権者(無担保)は総債権額の2分の1以上、更生債権者(有担保)は、更生担保権の期限の猶予だけなら総額の3分の2以上、減免、その他期限の猶予以外のその権利に影響するときは4分の3以上、清算を内容とする計画は10分の9以上の同意が必要です。ただし、株主は過半数の同意でよいとなっています。
●破産手続 … 債務者が経済的に破たんして総債務を完済することができない場合に、債務者の全財産を管理、換価して債務者の優先順位と債権額に応じて公平に配分することを目的とする清算型の法的手続です。
支払不能や債務超過を理由に破産の申立を裁判所に行うことができ、裁判所は破産手続開始原因があると認めると破産手続開始決定を出します。破産では裁判所が任命する破産管財人によって、債務者の資産整理、債権者への分配が行われ、債権者は原則として個別の権利の行使が禁止されます。2005年1月、手続の簡素化・合理化・迅速化を主目的に改正・施行されています。
●特別清算手続 … 特別清算は、解散後の株式会社について、清算中の債務において支払いの支障または債務超過の疑いがある場合に開始される裁判上の監督の下において行われる特別の清算手続です。破産手続による会社の解体を予防することが目的となっています。
申立は、債権者か株主、清算人あるいは監査役(大会社に限る)が行います。
その他 … ①〜④の表記以外に「事業停止」「弁護士一任」などと表示される場合があります。それぞれ、倒産状態に陥り、事業を停止してしまった場合や処理を弁護士に一任したものを指します。これらは、後日、破産などの手続に移行する場合もあります。
U 不動産流通業で急成長した
S uruga
A 東日本の不動産ファンド
J 関東が地盤の中堅デベロッパー
A 東日本の不動産ファンド
P『P』は東日本の中堅デベロッパー
A 中古マンションで知られる
N 東日本の私鉄沿線で開発を手掛ける
さて、どこでしょう・・・
Jはジョイント?
すでにいろんな書き込みで名前が出てますね
‘見たこともない泣顔’は?
●住んでいるマンションの会社が倒産したら........!
企業の9月決算が気になっている方も多いかもしれません。
建設・不動産業界も厳しい環境が続きます。
改正建築基準法の影響による着工数の減少が少し落ち着いていたところへ、米国発のサブプライムローン問題の発生、原油高・資材高騰の影響と、販売価格を下げたくても(?)下げられない状況です。
マンションデベロッパーの倒産ニュースを聞き、「もしそうなればどうなるの?」とのご質問を受けるケースもあります。あって欲しくない話ですが、気になりますね。
「倒産」という言葉は法律用語ではありません。その、いわゆる倒産には、会社を消滅させるケース、事業を継続しながら再建をめざすケースなどがあります。
会社が消滅するケースでは、売主が提供してきたアフターサービスが受けられなくなったり、売主の瑕疵担保責任を問えなくなる可能性があります。
また、売主と関連の深い管理会社が倒産する場合も想定できます。法律ではマンションの入居者で構成される管理組合の財産と管理会社の財産は分別保管が義務付けられています。
よって、管理会社が修繕積立金等を勝手に使ったり、管理会社の財産として保管したまま倒産したりすることはありません。ですが、法律に準じない運用がなされていると大変です。管理組合の資産管理やその他の管理業務については、管理会社に任せっぱなしとならぬよう定期的に報告を受け、情報交換しておくことが重要です。