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この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この板に登場する、契約者や地権者、住民など様々な人になりすましたデベロッパーやコンサルタント、もしかすると建替組合の方もいるかもしれませんが、これらの登場人物の方々の発言レベルには驚き呆れ果てております。
また、地権者全員の大切な財産を、この様な方々の言うがまま、なすがままに従って進めておられる理事長や理事会には、怒りを禁じ得ません。
理事長や理事会に価格変更を決定する権限はなく、あくまで法律の定めに従い地権者全員により議決しなければなりません。
取得住戸選定とそのスケジュールを人質にして,不安を煽り法の定めを無視して脱法的に事を進めようとする姑息な企みが成就するはずがありません。
条件によってはかなり上がってはいるけど
でも普通に新しく買うと今や比べ物にならない価格ですからね…
正直厳しいですが、自分はこのまま行くことに賛成するつもりです
>>2807 契約者さん2さん
もしあなたが地権者ではなく、デベロッパーさんだとしたら、この発言はゾッとしますね。地権者が同意している建て替え議案を自ら反故にして、無理難題を言い出しているのは、あなたがたですよね
>>2824 さん
迷うところですね。建て替えしなければ、長い期間は、もう住めないしね。短期ならいいけどね。為替も円安で円高になりそうも無いから、物価もおちつきそうにないしね。でも、この物件の一般向け新築価格はいくらなんでしょうね。それ考えると安いのでしょうね。地権者価格は。でも、高い。
理事会が何故、組合員の利益ではなくデベロッパーの利益代弁者のような判断をし、行動をしているのか、理解できていないのですが、建替組合設立総会別紙資料を見ると処務規定に、
(議事録)
第11条 理事会の議事は、その概要を簡潔に収録するものとする。
との条文が、あることに気が付きました。
議事録を見れば、どのような議論があって今回のような、組合員に値上げを迫る事になったのかがある程度わかるのではないかと考えます。
何らかの相当な理由があったのかもしれません。
私は、先日の値上げ説明会も来週の説明会もweb参加で質問できないため、どなたか来週会場出席の方で、同様疑問をお持ちの方に建替え推進委員会時代含めた議事録開示要請をして頂ければ幸いです。
>>2827 地権者Aさん
偉そうに御託並べる暇があればご自分で出席なさって発言すればいいのでは?
なぜ出席でいないのですか?人生がかかってるんですよ
ご本人が無理なら代理をたてるなりすればいい話 赤の他人に面倒ごと押し付ける根性が気に食わん
TOC五反田のようになったりして…
無知で申し訳ないのですが、特別決議というのは必ずおこわなれるものなのでしょうか? もし否決された場合は建て替え自体が無しになるという解釈でいいのでしょうか?
どなたかご教授ください。
>>2828 入居済みさん
あなたは、ことの経緯が気になりませんか?
人生掛かってるのに、何でこんなに負担が増えるのか、気になりませんか?
私が希望していた住戸は、75㎡で284万円も値上がりしてましたよ、説明会資料では257万円だったのに。
この他に分譲では付いてる追加設備にあと200万円位掛かるらしいけど、追加費用は、値上がりが無ければ十分賄ってお釣りが来ますよ。
それとこのデベロッパーは、後出しで何を言い出すかわけわからないから、この価格は最終価格じやないよね。
長年掛けて建替え決議が決まったのに、こんな簡単に条件変えられて、決議の意味がないよね。
それと、おたく世の中の誰でも土日が仕事休みだと思ってますか?、
そうじゃない人が沢山いるって知ってますかね?
どこの誰だか知らないけど。
中傷投稿はやめましょうね
相続を考えると今はキツくても、悪くはない選択として受け入れるしかないかとも思う。
むしろ一般で購入される方よりはずっとお得と思うことで納得しようと思います。
しかしながら、残す相手もなく終の棲家として考えてた人には辛いかな?
終の住処でも、更に高く売って
ホームに入ればよい選択ですよ
止まったら全て終わりで、いまの団地では
老人ホーム入居金も厳しいと
新築の最新マンションを味わってからでよい
のでは
住戸選定では、単に住戸取得申込書を提出するだけで契約行為にはあたらないと思われる方もあるかと思いますが、事前に住戸位置別の各部屋の価格表を配布し、その前提で希望の住戸番号を記入し署名捺印の上、事業主体である建替組合に申込書を提出する事になります。
その後組合は抽選会等を経て決定した従後施設建物(再建マンション)の棟・部屋番号の決定通知書を各地権者に発出します。
申込書に署名捺印があり、組合からの応諾した旨の決定通知書には組合の記名押印がありますので、この価格での購入契約が成立したとみなすことができると思われます。
よって、本事案についてはやはり定款変更決議で地権者の意思を確認した後に住戸選定へ進まれることが、採否に関わらず双方の納得行く結論になるのではないかと存じます。
いずれにせよ計画通りに進めていかないと、この先建築費など物価はどんどん上がるわけで、工期が伸びれば伸びるほど地権者負担が大きくなっていく
この問題への対処としては、
1.臨時総会の招集と定款・事業計画変更の議決を理事長に求めることです。
仮に、理事長が住戸選定以前での定款・事業計画の変更のための臨時総会の招集に応じない場合であつても、総組合員数の5分の1以上の同意により必ず総会を招集しなければならないとの法の定めがあります。
これについては、住戸選定説明会の場等、組合員が集まる場において、臨時総会招集と定款・事業計画変更決議へ賛同するとの趣旨で、氏名、現在所有の現団地の住戸番号等を記入してもらうなどの署名を集めて理事長に提出すれば、開催しなければならないということになります。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(総会の招集)
第二十八条
3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
6 第三項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
>>2835 契約者さん2さん
私も止まらないの賛成です。いろいろ思うところありますが、これだけの細かい値段と広さがあるのだから、背伸びしないで身の丈にあった物件を選ぼうと思います。でも、倍率が高くならないか?心配です。これだけ高いと、選択出来る部屋は、限られると思うので。
まんまと故郷を奪い取られた。。。
貧乏人は出ていくように仕向けている