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この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
この古い団地の建替えは、今どんなお話になっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
【スレッドタイトルを変更しました 2013/08/05管理担当】
[スレ作成日時]2008-04-01 14:13:00
どうも以下の書き込みをひと目に触れないようにするために無意味な投稿をしているようですね。パニックを起こしているように見えます。
もしかすると、条件変更に反対されている方が、コンプライアンス上の疑問点を、船橋市役所や野村不動産法務部に質問されると、事態が急に動くかもしれませんね。面白い展開になってきました。
>>2613さん
お役に立てるかわかりませんが、私見を申し上げます。
おそらく管理組合は、清算金を受け取るだけ退去予定者、条件の変わらない50㎡以下住居を購入する地権者の投票数を考えて、5割を確保できるという見込みがあるのだと思います。
だとしたら、仮に追加の説明会があっても単なるガス抜きに終わります。それよりは今回の決議が、マンション建替円滑化法の法令違反がないかを感情的にならずに追求するのが有効だと思います。
少なくとも、現時点では、権利者からは経済条件変更の同意は得られていませんから、この段階で、住居選定を行うのは先走りで、マンション建替円滑化法の手続き上も疑義があります。組合員が同意していない条件を既成事実化しようとしているからです。
これは、経済条件の変更が強行された後の話になりますが、建て替え決議の有効性が問題になります。デベロッパーが精査すべき建築費の調査を怠って、実現するつもりのない経済条件を誘引したと解釈される余地は十分あります。ただし、訴訟になっても勝訴する保証はありません。あくまでもグレーゾーンだからです。
ささやかな抵抗かもしれませんが、こうした掲示板やブログで、現在起きている事実関係やデベロッパーの対応への感想を記録するのもよいかもしれません。デベロッパーの意を組んだ煽りは無視して、誹謗中傷などはぜず、どのような法律的な問題や道義的な問題があるか、皆さんが書き込みをするのです。
優良な建築用地が不足する昨今、デベロッパー各社は建て替え事業に力を入れています。現在、建て替えを検討している管理組合は多数ありますから、こうした管理組合が今回の事案を参考にするでしょう。建築費高騰が続くいま、同様な問題は今後も起きる可能性があるので、こうした情報提供は有効ですし、デベロッパー側とのあるべき関係も見えてくるはずです。
デベロッパーも悪評が立ててば、大きな機会損失になります。今回の値上げで得られる僅かな利益よりも、将来発生する損失が大きいと判断すれば合理的な対応をとるでしょう。
権利者も一方的な主張をするのではなく、予期せぬ建築費の高騰があった場合にどのような譲歩をなすべきか考えるべきでしょう。
より具体的なアドバイスをすると、船橋市の苦情処理窓口や野村不動産の法務部にコンプライアンス的な問題がないのか検討してもらうのもよいかもしれません。
参考までに下記に連絡先を記載します。今回の条件変更はツッコミどころ満載なので、複数の投書があれば、コンプライアンス上の問題がないのか検討ぐらいはしてくれると思います。
〒163-0576
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル
野村不動産ソリューションズ株式会社
野村不動産ホールディングス
法務コンプライアンス部
https://www.nomura-solutions.co.jp/financial/complaint.html
いずれにしても、皆さんの試算で、建築費の高騰は、想定分譲価格の値上げで対応できそうなので、本件については、昨年の一括建て替えの条件に戻すのが、一番納得の行く解決策になると思います。中途半端な値下げ交渉や条件交渉、裁判は竣工時期のさらなる延期になり、権利者やデベロッパー双方にとってあまり利益があるとは思えません。
デベ書き込みさんへ
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/ste...
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
論点整理
マンション建替えは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律法令に則って
進められている。
1.建替組合を設立するためには、定款及び事業計画を作成しなければならない
(円法9条1項)
定款は組合運営の規範であり、以下の事項を記載しなければならない(円法7条)
六 事業に要する経費の分担に関する事項
2.当建替組合の定款の定め ~建替推進委員会資料 2023年6月24日配布
定款(案)について
主な内容 ~事業に要する経費の分担に関する事項
事業費をどの様に賄うかを記載します。
※参加組合員負担金(保留床負担金)増床負担金~現時点は決議時価格
組合設立の認可申請(円法9-1)の際に、組合はこの定款も含め行政に
申請書を提出し審査を受けた上で設立認可を受けております。
3.建替組合の権限
総会の権限は、重要事項についての建替組合としての意思決定を行うこと
であり、業務の執行は理事の過半数で決せられ、理事長が最終的な責任を負
う(円法 24 条)。
よって、今回の値上げの通告については、事業協力者及び建設業者からの条件
提示を受け、建替組合が判断し、『ご理解、ご協力のお願い』として組合員に
発出された金額との位置づけとなりますので、事業協力者ではなく建替組合に
対して、意見や異論を申し述べることが適当かと思われます。
4.定款又は事業計画の変更 ~経済条件の変更は、定款変更に該当する
組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める
ところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない(円法 34 条)。
5.経費の賦課徴収
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の
組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、
施行再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなけれ
ばならない(円法 34 条)。
6.法律で定められた特別議決を要する事項
4分の3以上で議決する必要がある事項(円法 30 条 1 項、円政 13条)
①定款の変更で重要な事項(施行マンションの変更、参加組合員に関する事項の
変更、事業に要する経費の分担に関する事項の変更、総代会の新設または廃止)
この規定により、今回のような定款の重要事項となる、経費の分担に関する事項の
変更(権利者負担の大幅増大、権利者間における不公正な保留床単価の改変等)について
は、特別決議を経るのが適当ではないかと思われます。
一般的に建替え決議の最重要事項である経済条件を、決議した後に大幅変更する事例
はほとんど耳にしたことはありません。
それは、仮に4分の3以上で定款変更の特別決議を乗り切ったとしても、権利変換
計画の総会議決で5分の4以上の賛成(特別多数議決)を得るという高いハードルがあ
り、建替え自体の頓挫を孕む大きなリスクとなるからです。
[NO.2618~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
荒らし投稿は淡々と削除依頼していきましょう
現時点で説明はありませんが、
権利者住戸を分譲住戸の設備仕様にすると
170~200万円(差異は床暖房面積による)の
追加費用が発生すると思います。
参考価格表の権利者取得価格+200万円+
値上げ分が実質価格になるでしょう。
建替え後の一番おいしい管理会社という利権を、
野村不動産パートナーズ(株)が握っています。
この規定路線を住民が拒絶し、別の管理会社
(例えば東京建物アメニティサポート、三井不動産
レジデンシャルサービス、日鉄コミュニティ、
長谷工コミュニティ等)を推せば、
親玉の野村不動産にとって大誤算です。
管理会社の決定は総会決議が必要なので、
交渉材料の一つになるのではと思います。
>>2632 法律専門家様
建替組合に異議を申し立てる場合にはどのような形式の書状を送ればよいでしょうか。
仮に異議申立をしたとしても無視されるリスクもあろうかと思います。
何からの対応が取らざるを得なくなるような効果的な書状の作り方をご教示いただけますと幸いです。
法律専門家さんのご指摘 非常に参考になりました。
それにしても建て替え組合は本当に危険な提案をしたものです。
一般的に建替え決議の最重要事項である経済条件を、決議した後に大幅変更する事例
はほとんど耳にしたことはありません。
それは、仮に4分の3以上で定款変更の特別決議を乗り切ったとしても、権利変換
計画の総会議決で5分の4以上の賛成(特別多数議決)を得るという高いハードルがあ
り、建替え自体の頓挫を孕む大きなリスクとなるからです。
これだけの負担を強いる唐突な提案をして、75%と80%の賛成が確保できると考えたのでしょうか。見込みが非常に甘いか、建て替え計画自体を頓挫させても構わないと自暴自棄になっているのか。かなり厳しい状況になってきましたね
普通は揉めることはないので、書面で賛成票を提出するだけのシャンシャン総会です。しかし、今回のように建て替え決議後に経済条件を唐突に変更すると反対者も相当出るので、票読みはかなり難しいと推察します。
過去の建て替え事案では前例がない異常な事態です。着工前に建て替え計画が頓挫するリスクもあります。そのような事態にならないように、普通は経済条件は徹底的に精査するのですが、今回のデベは違ったようです